社会労働委員会 第2号
- 発言数
- 101 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1963/12/17
会議録
○委員長(鈴木強君) ただいまより開会いたします。 審議に先立ちまして、大橋労働大臣及び蔵内労働政務次官並びに小林厚生大臣及び砂原厚生政務次官より発言を求められておりますので、順次これを許します。
○国務大臣(大橋武夫君) 第二次池田内閣におきまして、労働大臣在職中は、皆さまの格別な御懇情に浴することができまして、まことに感謝の至りでございます。ここに心から厚く御礼を申し上げます。 このたび第三次池田内閣成立に際しまして、引き続き労働大臣の職を汚すことに相なりました。まことに不敏でございまして、皆さまのお手足まといとは存じまするが、職責の重大なるのにかんがみまして、誠心誠意努力を尽くしたいと思います。つきましては、一そうの御指導、御鞭撻を賜わりまするよう、心からお願いを申し上げます。ありがとうございました。
○政府委員(藏内修治君) 去る七月三十日に労働政務次官という重責を拝命をいたしましたが、衆議院の解散によりまして、まだ参議院の諸先生にはごあいさつをする機会を失しておりました。今回重ねて労働政務次官の職にとどまることになりましたので、もとよりその任にたえるかどうか、みずから非常にじくじたるものがございますが、情勢の重大なるにかんがみまして、微力を労働行政のためにささげたいと覚悟いたしております。どうか諸先生の御指導、お引き回しのほどをお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
○国務大臣(小林武治君) 私、先般厚生大臣の任についたわけでありますが、この委員会でごあいさつ申し上げる機会を持たなかったのであります。このたび再び厚生大臣の任につくにつきまして、一言ごあいさつを申し上げます。 厚生行政が非常に重要な問題をたくさんかかえており、解決が急がれているということは、皆さんもよく御承知のとおりでありまして、私としましても、再びこの職につくにあたりまして、決意を新たにいたしまして、厚生行政を国民の要請にこたえ、一そう前進させるよう、最大の努力を払ってまいりたいと考えております。当委員会におきましては、従前から厚生行政に非常な御協力を賜わっておりますが、今後とも各位の変わらぬ御支援、御協力を切にお願いいたす次第でございます。 なお、この国会におきましては、私が就任以来、一番努力を払ってまいりました生活環境の改善につきまして、第四十三国会並びに四十四臨時国会において審議未了となりました生活環境施設整備緊急措置法案の御審議をわずらわすことと相なっておりますので、何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 なお、重ねて委員各位の今後の一そうの御支援と御鞭撻とをお願いいたす次第でございます。よろしく願います。
○政府委員(砂原格君) 砂原格でございます。重ねて皆さん方のお世話になります。どうぞよろしくお引き回しを願います。 —————————————
○委員長(鈴木強君) 次に、委員の異動についてお知らせいたします。 十二月十六日、加瀬完君が委員を辞任されて、その補欠に大倉精一君が選任されました。十二月十七日、小平芳平君が委員を辞任されて、その補欠に牛田寛君が選任されました。 —————————————
○委員長(鈴木強君) 生活環境施設整備緊急措置法案(閣法第九号)を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。
○国務大臣(小林武治君) ただいま議題となりました生活環境施設整備緊急措置法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 申し上げるまでもなく、下水やし尿、ごみ等の汚物を衛生的かつ効率的に処理することは、国民が健康で文化的な生活を営むため、不可欠な条件でありまして、政府は、かねてから、地方公共団体が下水道事業や清掃事業を支障なく遂行することができるよう、下水道し尿処理施設等の生活環境施設の設備について深く意を用い、その促進をはかってまいったのであります。 しかしながら、わが国においては、これら生活環境施設の整備が従来著しく立ちおくれていたばかりでなく、近年においては人口の都市集中、あるいは国民の生活様式の変化等によって、地方公共団体が処理すべき下水や汚物の量が激増しつつあるため、政府及び地方公共団体の努力にもかかわらず、遺憾ながら、必ずしもその処理の万全を期し得ない現状であります。 このような事態にかんがみ、政府といたしましては、これら生活環境施設の整備について、新たな構想のもとに、昭和三十八年度を初年度とする五カ年計画を策定し、これを強力かつ計画的に推進することといたしまして、この法律案を提出するものであります。 次に、この法律案の要旨でありますが、この法律案では、生活環境施設の整備事業を下水道整備事業、終末処理場整備事業、し尿処理施設整備事業の四種に分けまして、それぞれについて五カ年計画を策定することとし、そのための手続として、建設大臣及び厚生大臣は、それぞれその主管にかかる事業につき、昭和三十八年度以降の五カ年間の実施目標と事業量とを定めた計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしております。なお、これら生活環境施設の整備五カ年計画の円滑な実施を確保するため、政府は必要な措置を講ずるものとし、また、地方公共団体も、この五カ年計画に即して生活環境施設の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない旨を規定いたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(鈴木強君) 本法案に対する質疑の通告がありますので、順次これを許します。
○藤田藤太郎君 この法案は前の国会で議論をいたした法案でございます。しかし、衆議院で廃案になり、今度またあらためてこの審議が行なわれるということでございますが、できるだけ重複を避けて、私は問題点だけをお尋ねしておきたい、こう思うわけでございます。 本来、生活環境施設整備ということについては、非常に国民生活にとって重要な課題でございます。この法律が動いて、そして計画が順次国民の期待に沿って進められていく、あわせて、私は、今日の清掃法の改正というものも、これと競争と申しましょうか、相ともに前進をさせなければ実効の上がらない問題だと、こういうぐあいに認識をいたしております。 そこで、私は、まず厚生省にお尋ねをしたいのでありますけれども、この五カ年計画の厚生省の分は、し尿、ごみ、終末、建設省は下水道という四つの計画になるわけでございますけれども、この計画がまだ海のものとも山のものともわからない状態では、この法律を確認する意味で、通すわけにはまいらないのであります。この五カ年計画の構想と、実行予算、事業順序、それでこの計画に入る対象の都市、町村、対象人口、これを各計画ごとにお示しを願いたい。この前お出しいただいた生活環境施設整備五カ年計画というプリントはございます。これにつけ加えてどうなるのか、この内容についてお尋ねをしたのでございます。あわせて、これに関係して水洗便所の計画というものをお聞きすると同時に、今日清掃事業が請負、ごみとし尿においても非常に比率が違うわけでございます。これを市町村の固有事務として行なっていく方向について、現状と将来の指導のしかた、そういうものとあわせて、清掃法を次の通常国会に出す、どういう点を改正をする、こういう点について私は質問の条項を全部申し上げましたが、順次お答えをお願いいたしたい、こう思います。
○国務大臣(小林武治君) 私から計画の概要と申しますか、目標だけ簡単に申し上げまして、あと数字等につきましては、また局長からお答えいたします。 この計画は、実はこれから正式の計画を策定して、閣議の決定をまって、その上でもって実行に移す、こういうことになっております。その閣議に出すべき計画の素案と申しますか、そういうものの大体の目標を申し上げておきます。 この計画は、昭和四十二年度末までに、特別清掃地域から排出される汚物については、すべて衛生的に処理されるように所要の施設の整備をはかることを目標とするものであります。具体的内容は、下水道整備事業につきましては、五カ年間に約千八百万人分の水洗便所が可能になるように計画する。し尿処理施設整備事業にありましては、五カ年間に約三千万人分のし尿処理施設を整備する。また、ごみについては、し尿処理施設と同じように、五カ年間に約五千五百万人分のごみの処理施設を整備しよう、こういうのが全体の計画目標と相なっておるのであります。 なお、清掃法につきましては、お話しのように、これができてから相当年月もたっておりますし、次の国会に改正案を提出いたしたいと思っております。それにつきまして、今般問題になりました清掃等の従業者の身分の問題についてのお尋ねがあったのでありますが、この改正の際には、将来の増加するこれらの仕事については、原則として直営でやるような方向で規定をしたい、こういうふうに考えております。私からそれだけいま申し上げておきます。
○政府委員(舘林宜夫君) 先ほど藤田委員からお尋ねがございました点の詳細を申し上げます。 ただいま大臣から御説明のありました下水道終末処理施設千八百万人分の内訳は、昭和三十八年度百七十三万人分、三十九年度二百三十三万人分、四十年度三百四十八万人分、四十一年度四百六十四万人分、四十二年度五百八十二万人分、合わせて千八百万人分を想定いたしております。 し尿処理施設につきましては、昭和三十八年度六百七十八万人分、三十九年度が千三百万人分、四十年度が六百三十八万人分、四十一年度が三百十九万人分、合わせて二千九百三十五万人分を予定いたしております。 ごみ処理施設は、この五カ年間に五千五百十万人分を予定いたしておりまして、初年度が五百六十五万人、三十九年度は七百六十万人、四十年度が二千百九十万人、四十一年度が千九百九十五万人、このような一応の想定をいたしまして、これに対しまする費用は総額で千九百五十二億を予定いたしております。その初年度分が二百五億、明年度分が三百五十四億、四十年度分が四百六十億、四十一年度分が四百九十億、四十二年度分が四百四十三億を一応私どもの試算で想定いたしまして、これらに対しまして、下水道終末処理施設並びにし尿処理施設は三分の一の国庫補助、ただし、六大都市については四分の一の国庫補助を予定いたし、ごみ処理施設については、その一部について四分の一の国庫補助を予定いたしているわけでございます。残りの部分は、大部分起債に期待いたしたい、かように考えております。 先ほどお尋ねのございました水洗便所化の数字は、この下水道の部分の千八百万人分と、今日ございます七百万人分を合わせまして、昭和四十二年度末には二千五百万人分のし尿が水洗便所によりまして処理される。なお、そのほかに自家用の水洗便所のものが数百万人分、これは今後各都市の郊外等で独自につくられるものとしてあると思いますが、下水道に投入される水洗便所は二千五百万人分ということを予定いたしております。 なお、お尋ねのございました清掃法の改正要点でございますが、ただいま大臣からお話しのございましたことのほかに、汚物の転用をさらに明確化する、あるいは港湾の清掃義務者を明確化する、特別清掃地域外の汚物の投棄を禁止する、清掃施設の設備内容及び管理処理を強化する、また、水洗便所の普及を強化するというようなことを織り込んだ改正案を出したいということで、検討中でございます。
○藤田藤太郎君 清掃法の管理義務ということは、市町村、自治体の固有事務である、環境衛生の措置は……。この概念はどうなるのですか、それが明らかにならないと措置がしにくいと思う。
○政府委員(舘林宜夫君) 今日の法律のたてまえも、清掃事業は市町村固有の事務であることが描かれておりますが、清掃施設等に対する管理が必ずしも明確になっておらないということで、管理義務者を設定してそれらの点を明確にいたしたい。なお、先ほど大臣から仰せのございましたように、清掃事務の実際の責任の所在は市町村事務にある、市町村当局にあるということは当然明確にし、今後これを請負にするということは原則として規制するというようにいたすつもりでおります。
○藤田藤太郎君 そういたしますと、し尿、ごみの請負制度というものは今後やらない、そして今日行なわれている請負の問題は市町村の直営義務にしていく。だから、そういうことを明確に方針としてここで打ち出していただいておかないと問題が残るのではないか。だから、そういうことが明確にならないと、市民の二重負担区分が永続するような格好になるのだから、これはやはり排除していかなければならぬ。こういう点もやはり明確にしておいてほしいと思う。それはいいんですね。
○国務大臣(小林武治君) 現在のものは、もうすでに長い間行なわれているし、なるべくそういうような方向に指導したい。将来のものは原則として直営にしたいと、こういうふうな考え方でございます。
○藤田藤太郎君 それでは確認しておきますが、これから行なわれる市町村のものは、固有事務として直轄でやる、そしていままでの分は順次直轄事項に戻していくと、こういう方向だというぐあいに確認していいですね。
○国務大臣(小林武治君) それでけっこうです。
○藤田藤太郎君 そこで、これは建設省に尋ねてからしたいと思っておったのですが、現在のこの事業をやっておられる市町村ですね、事業がどういうぐあいに進んでいくか、どういうところから進んでいくかということの順序ですね。ちょっとずっとやってもしようがないのだら、やはり順次進めていかれるわけだから、重点的におゆきになるような順序、構想というものの案をお持ちですか。お持ちでしたら、なかなか数の多いことですから、資料を出しておいてもらいたいと、こう思うのですが、いかがですか。
○政府委員(舘林宜夫君) 私が一応先ほど申し上げました年次計画は、現地の実情、要望等を取り入れまして策定した計画でございます。それらの計画の基礎をなします個々の施設の名称につきましては、なお、さらに精細に私どもの事務的に点数制を用いましてその重要度をきめてこれから策定してまいることになるわけでございますので、ただいま申し上げるという段階ではございませんが、特に早急に設置を必要とする施設分と、なお、設置が五カ年計画の後半に至るもの、そのような区分は私どもでなし得ると思いますが、個々に明年度はどことどこということは、ただいまの段階では申し上げかねるわけでございます。
○国務大臣(小林武治君) いまのお尋ねの点でありますが、実は希望者が非常に多い。しかも、予算が足りないということでありますから、申請が出たものの中から、その緊急性、あるいはその準備の状況等を見て、一応選択をして指定をするということになっております。ことに、し尿処理施設のごときは緊急を要するということで、前の五カ年計画を私は改定をいたしまして、し尿処理はできるだけ二カ年間で大部分やってしまう、こういうふうなことでやりましたので、この点は従前の計画から変わって、この問題も早く片づけるということになっておりますが、相当来年からは要望に沿えると思いまするが、いずれにしましても、いままでは希望個所が多くて、それを緊要性等勘案して指定をしてきた、こういうことになっております。いまお話しのように、これは市町村の固有事務でありますので、私どもがいくら急いでも、その地方のものが用意をし、申請しなければ動かない、こういうことになっております。こういうことで国会等におきましても非常な激励を——早くやれということになっておりますので、全体的にもう相当地方でも刺激をされて、計画をどんどんつくっておる。そういうことでありますので、いまのところ、私どもはどことどこをやるということでなくて、申請を受けて、そしてその内容を審査して、これをある程度のものを認めていく、こういうことにいまはなっております。
○藤田藤太郎君 そこで、私は、いまこの計画については予算が述べられました、総計で千九百五十二億ということでありますが、小林大臣の熱意のところを伺いますと、二年くらいで大体やりたいというように熱意のほどが示されたのであります。だから、この計画も、いまは一つの試案ですから、あなたのおっしゃるのは試案ですから、五カ年計画で環境衛生の処置を行なうという法律に基づいて、もっと計画を大きくし、拡大をしてやらなければ私は実効が上がらないのではないか、そういうぐあいに思うわけです。あわせて清掃法の改正を通常国会に出すという決意を述べられましたから、そこで私は希望意見を申し上げておきたいと思う。 水道、し尿は三分の一、ごみは四分の一ということになっているのでございますけれども、私は、固有事務として新規に行なわれる事業、それから、また、請負制度のものを吸収して実効を上げようとすれば、私たちの推算をしますと、事業は、国の補助は二分の一ぐらいの補助をしてあげない限り、なかなか実行ができないのではないか。地方交付税との関係がありますから、おのずからこれとの見合いの問題になります。特にこれは目的的な事業でありますから、環境衛生という事業でありますから、私はこれを浮き彫りにして国庫補助をお出しになって実行を進められるということがよりいいのではないか。たとえば、ごみとか、し尿とかの水洗便所は二分の一というわけにはまいりませんけれども、少なくとも、これにも補助金を出して、汚物の運搬車、器材、運営費その他にもやはりめんどうをみてあげる。その事業については二分の一ぐらいの補助をしてめんどうをみてあげるという心がまえで、一応清掃法の改正はいずれ通常国会に出てくるものでありますから、そこで議論をしたらいい問題でありますけれども、そういう心組みでひとつこの問題を進めていただきたいということを私は強く要望をし、いい改正案が出ることを期待をして厚生省との関係は終わりたいと思います。 それから、次に、建設省について、下水道整備の構想をひとつお聞かせ願いたいと思うわけです。整備事業の構想、予算、順序、市町村の対象、そういう構想をひとつお聞かせ願いたい。
○説明員(鶴海良一郎君) 建設省は下水道の終末処理を除いた部分を扱っております。したがいまして、函渠、水路、あるいはポンプ場というふうなものを取り扱っておるわけでございます。現在、昭和三十七年度末におきまして下水道の普及率は、市街地面積に対しまして約一六%でございます。非常に整備がおくれております。この整備がおくれております下水道の普及率を、昭和四十五年までには約四〇%まで高めたい、かように考えまして、ただいま昭和三十八年を初年度とし、昭和四十二年を最終年度とします五カ年計画をやっておるわけですが、四十五年までに四〇%程度まで引き上げますためには、五カ年の期間中に約三割程度まで普及率を引き上げなければならないというふうに考えまして、その構想のもとに、ただいま大蔵省その他の関係の当局と折衝を進めております次第であります。かような目標を達成いたしますためには、建設省の試算でいきますと、三千億をこえる金額が要るわけでございます。また、それだけの事業の目標を達成いたしますためには、函渠水路といたしまして約一万三千六百キロメートルのものを布設しなければなりませんし、また、五百六十カ所にポンプ場を設けなければならないというふうに概算をいたしておる次第でございます。なお、施行にあたりまして、特に市街地におきまして浸水度のはなはだしいところ、あるいは地盤沈下のために内水の排除に非常に困難を来たしておる、あるいは産業地帯におきまして工業水域の水質の汚濁のはなはだしいところ、こういった個所を最初に重点として取り上げてまいりたい、かように考えておる次第でございます。
○藤田藤太郎君 その摘出された図面みたいなものがありますか。今後五カ年の間にこれだけをやりたい、こういう所をやりたいということを、今でなくてもいいのですが、出せますか。
○説明員(鶴海良一郎君) ただいまの構想に基づきます計画は、各都市ごとに一応図面をつくってございます。
○藤田藤太郎君 都市ごとにつくっておるとおっしゃるが、そうすると建設省が統一して処理をするという計画はないわけですか。
○説明員(鶴海良一郎君) ここで問題になっております五カ年計画は、国全体の下水路でございますか。
○藤田藤太郎君 ええ。
○説明員(鶴海良一郎君) それを出しますためには、各都市ごとに積み上げて検討を要しますので、その検討の過程におきまして、都市ごとにやはり検討の図面を持っておるわけでございます。
○藤田藤太郎君 私の尋ねておるのは、この法律はことしの春から出ておるわけですから、それによってこの法律ができたから、閣議にかける構想というものは、全国的にこういうかっこうでやるのだということの構想の都市ごとの図面を持っておったってどうにもならぬ問題で、そういう構想がお持ちであるというぐあいに考えておったのですけれども、それはないのですか。
○説明員(鶴海良一郎君) 全国の図面にしたものは持っておりませんが、構想として全体の計画は持っておるわけでございます。
○藤田藤太郎君 それなら、それを参考にして、われわれ委員に配布を願いたいと思うのですが、いいですか。
○説明員(鶴海良一郎君) この五カ年計画は、先ほど厚生大臣もお述べになりましたように、正式には閣議決定を行ないましてきめるということになっておりまして、われわれ持っておる構想といいますのは、閣議決定に至る前の、大蔵省なりその他の関係当局と折衝する過程における試案でございまして、正式にお示しする段階には至ってないのじゃないかと、かように考えておる次第でございます。
○藤田藤太郎君 そこなんですよ。私たちは、決してそれを閣議決定されたものであるとか、これはびた一文動かないものであるとかいうことは考えません。しかし、少なくとも、いま、あなたがおっしゃったように、建設省の構想としては、四〇%下水道の関係においては完成をしたい。それには一万三千六百キロの構想をやりたいというのでありますから、そういうものは、まあ実際できればどういうことになるのか、それでよいのかどうかとわれわれは理解をするために、ものさしにそういう資料がないと困る。閣議決定でこんなものだったということだけしかなくて——建設省の熱意のほどを、この法律に沿ってわれわれ自身に示してもらわなければならぬということを言っておる。それはぜひ資料として、きょうじゃなくていいですから、あとで出しておいていただきたい。
○説明員(鶴海良一郎君) 後ほど資料としてお配りいたしたいと思います。 なお、ただいまの御発言の中に、四〇%まで引き上げるというお話がございましたが、それは、四十五年の達成目標でございまして、この五カ年計画の最終年度の四十二年度におきましては、やはり三〇%達成を目標にいたしたいと考えております。
○藤田藤太郎君 それでもいいですから、お願いします。 それでは、自治省の方が見えていると思うのですが、自治省の方にお尋ねしたいのです。 こういう環境衛生事業、下水、ごみ、し尿、終末処理というものを進めようといたしますと、まず、市町村がいままでやっていないところ、新規事業をおやりになるところ、それから、また、事実今日までおやりになっているところ、私も少し見てみましたけれども、地方自治体の財源上の問題といいましょうか、富裕町村とそうでない町村との関係もむろんございますけれども、概して非常に苦しい条件でありながら市町村はこの事業を進めておられるというぐあいに私は感じるわけであります。地方自治体のこういう事業をおやりになるときに、自治省としてはどういうめんどうをみておられるのか。たとえばいまの厚生省の構想からいきますと、都市は、し尿は三分の一、ごみは四分の一ということになっておるわけですけれども、主として、し尿とごみですね、これにつけ加えて、運搬をするとか、職員の給与とか、そういういろいろな問題が地方自治体で出てくるわけでありますけれども、そういう経営上のめんどうをどういうぐあいにしてみておられるか、建設時に四分の一や三分の一もらったあとの財源を、どういう操作で市町村がこの事業を起こしていくか、こういうことをひとつお聞かせいただきたい、こう思うわけであります。
○説明員(岡田純夫君) 市町村の財源措置につきましては、まず、下水から申し上げますというと、補助金がきまりました残りにつきまして相当程度の起債を認めております。たとえば本年度で申しますというと、二百二十億の起債を用意いたして、すでに配分に当たっております。残りにつきましては全額交付税で措置いたしております。それから、その他の清掃関係につきましては、補助金をふやしたものにつきまして、起債と交付税とでもって措置をいたしておる。ほぼ下水に準じて考えております。
○藤田藤太郎君 そういたしますると、いま地方自治体がこれを直営事業としてやるのに、財源上の一応の支障がないように自治省はみていると、こういうぐあいにおっしゃったと理解していいですね。
○説明員(岡田純夫君) おっしゃいますように、極力支障がないように、自治体の立場を考えまして、個々には起債を詮議し、また、一般財源として、全団体が支障なくやっていけるように交付税を措置いたしまして、したがいまして、全国的に見ました場合には、十分やっていけるように協力いたしておるつもりでございます。
○藤田藤太郎君 そういうことになりますと、いまその清掃事業の中のごみや、し尿の問題が、営業をやっている人から手数料を取る、地方自治体の市町村税の税金を払うという二重の負担で住民が困っている。ところが、固有の事務の直轄事業としてそれが十分に整備されていない、これは清掃法との関係が非常に深いと思いますけれども、そういうことのいざこざが起きないはずだと私は思うのです。あなたのおっしゃるように、地方自治体がこういう運営について補助金プラス起債プラス交付税で完配だとおっしゃるなら、そういう心配が起きないはずでございます。固有事務として直轄して地方自治体が十分にやれていくという答えしか出てこないはずです。ところが、そうでなしに、いろいろのいざこざが起きているということになると、そこらあたり厚生省はどういう御相談をされているのか。
○説明員(岡田純夫君) 御承知のように、全地方団体が一定の標準的な行政をやりますために交付税を措置いたしております。ところが、実際下水なり、あるいは清掃施設なりやってまいりますのは、それぞれの方針によりまして重点的に行なわれるということもございます。したがいまして、標準的な、財政的に措置されておる交付税をこえた一般財源を出さなければならないという場合もございましょうし、また、施設関係以外に、運営費等にもやはり相当考えなければならぬ問題があるのじゃないか。したがって、これはまあやはり必要な額については確保して事業を進めてまいらなければならないというふうに努力しております。
○藤田藤太郎君 そういうことになりますと、問題は、たとえば事業を起こすために土地を求める、土地の金がない。起債と補助金の算定基準が非常に低い。だから実行予算と、それから想定予算といいますか、自治省が想定される予算、その中に含む起債、補助金、交付税の見方との間に大きい食い違いがあるのじゃないですか。そこらあたりが市町村が困っているという財源のいいところと悪いところとの差がそこにまたプラスして出てくるというのが問題になってきやしませんか。そこらあたりこまかく調査されたことがありますか。
○説明員(岡田純夫君) 国庫補助の問題もございますけれども、ただいま申し上げましたように、全国的には起債でやりますとか、もちろんこれには御承知のように、充当率の問題もございますけれども、しかし、下水等につきましては、総体に交付税との間に食い違いのないように、自治省としてはできる限りの措置をいたしておるつもりでございます。 なお、交付税の算定の基礎に組み入れられるところのもの以外に、各団体としては現行制度でまいりますというと、府県ならば二割、このほうは市町村でございますけれども、市町村ならば三割の自己財源がございます。その他特定財源等を投入して、自治事務としてやはり進めるべきであるというふうに判断いたしております。
○藤田藤太郎君 こまかいけれども、もう一つ尋ねておきますが、市町村の一番大きな財源というのは固定資産税だと私は思うわけです。そうすると、都市周辺の工場とか、事業が起きる市町村は固定資産税でいくべきである。そういうものの何もない山村町村になりますれば、非常に苦しい条件のもとに置かれる。極端な山村においては、し尿、ごみの問題は起きてこないでしょうけれども、ただ、そういう差が非常にあるではないか、そこらは特別交付税や何かで特別にみられるわけですか、悪いところを。
○説明員(岡田純夫君) どの団体でも、それぞれほんとうに緊要な行政事務があると思います。したがいまして、ある都市なり市町村については、特にこういう環境衛生施設を推進しなければならないというふうなウエートの差のようなものがどうしてもあるんじゃなかろうか。そうしますというと、ウエートをつけてやらなければならないところにあっては、その他のものについてある程度調整を加えて、全体として支障のないようにやってまいるということによって必要な環境衛生施設も整備を進めるということがたてまえであろうかと思います。 なお、特別交付税かという御質問がございましたけれども、特別交付税は、そういう具体的なものについて直ちにこれを取り上げて措置するというふうなものではございません。ただ、しかし、全く別個の見地から、ある団体において精一ぱいの切り詰めをやりながら、しかも、重要な仕事について進めておる、それがほんとうにもっともであるというふうな場合に財政困難を来たしても、ある程度決算的にめんどうをみていかなければならないというような事態にあった場合には、特別交付税の発動もあるというふうに考えます。いま直ちにこれと結びつけては考えられないと考えております。
○藤田藤太郎君 そうすると、そういうこともあり得るという認識で処置をしておる、こういうふうに理解をしていいわけですね。
○説明員(岡田純夫君) これが事実上の原因となってそういうこともあると思いますけれども、直ちには結びつかないということを御了承願いたいと思います。
○藤田藤太郎君 そこで、五カ年計画のこれから構想を立てて推進をされるわけでありますから、自治省にいたしましても、三十二年度二百二十億、三十九年度は幾らか知りませんけれども、厚生省と建設省でおやりになるこの四つの事業計画、それが住民の福祉に直接つながらなければ意味がないものでありますから、そういうことはやっぱり馬力をかけてやっていただくということぐらいにきょうのところはしておきますけれども、ぜひそういうことが実効があがるようにしていただきたい、これをお願いをしておきたいと思う。 それから、東京都の清掃事業を区に移管するという問題は、これはずっと前から問題になっていたことなんであります。自治省としては、当分の間この移管の問題は見合わせるというぐあいに私は承っておるのですけれども、そういうことでよろしいのですか、そう理解しておいて。
○政府委員(佐久間彊君) お尋ねの点につきましては、前国会並びに前々国会に地方自治法の一部を改正する法律案として提出をいたしたのでございます。その法案の考え方といたしましては、東京都の現在やっております事務の中で、普通の市におきまして処理をいたしておりますようなものにつきましては、原則として、特別区に責任を持たせて処理をさせるようにしていきたい、そういう考え方に基づきまして立案をいたしておるわけでございます。したがいまして、相当多くの市的な事務が特別区に移譲されるということを内容といたしておるわけでございまして、その中の一つの項目といたしまして、清掃の事務も考えておるわけでございます。これにつきましては、次の通常国会にまた提案をいたしまして御審議をいただく予定にいたしておるわけでございます。案の内容につきましては、まだ政府としての御決定をいただいておりませんので申し上げかねますけれども、私どもとしましては、前国会、前々国会に提案いたしましたとおりの内容で御審議をいただきたいと思っておるわけでございます。したがいまして、原則といたしまして、清掃の事務も特別区に移譲をするという内容で、ただ、御指摘の意味の御趣旨かと思いますが、いま直ちに移譲いたしますことにつきましては、実行上いろいろ困難の点もあるように思いますので、その移譲の時期につきましては、施設の整備の状況ともにらみ合わせまして、政令で処置をするようにいたしたいというふうに考えておるわけでございます。
○藤田藤太郎君 少しどうもわかりにくいのだけれども、いろいろの整備の上に立ってものを考えるというお話と、来国会にこの前と同じようなものを出すのだということであれば、それは何の意味もなさないじゃないですか。私たちの認識しているのは、整備が十分に完了するまではこの法案の提出は見合わす、こういう理解の上に私は立ってきょうの委員会に臨んでいる。それが来国会に出すのだということであれば、それはどういうことです。
○政府委員(佐久間彊君) 自治省といたしましては、この法案の提出を見合わせるというようなことを決定をいたしましたことはございません。もちろん来国会にどうするかは、先ほども申しましたように、政府としての御決定はまだいただいておりませんので、自治省当局としての腹づもりでございますが、前国会、前々国会に提案いたしましたものと同様のものを御提案いたしたいと現在のところを考えておるわけでございます。ただ、その提案いたしましたものの中におきましても、政令で定めるものは除くのだということにいたしておりまして、その政令で実施の時期を考えてまいりたいという考え方をいたしておるわけでございます。
○藤田藤太郎君 その政令で定める範疇がどの範疇までかということについては、私、専用家じゃないからよくわかりませんけれども、しかし、少なくとも自治省の方針については、厚生省は今日まで反対をしてきた、そうしてその事業の移管については、この五カ年計画の法案が出ているのであるし、十分な具体的条件整備ができるまでは当分見合わすということがこの法案を通そうという意欲のあらわれであると私は理解をしてきているわけです。そういうように来国会に出すのだということであなたが突っ放されるのなら、これは少し話が違うのじゃないですか。どういうぐあいにこの話を理解され、この委員会の生活環境整備法の問題と理解されてこられたか、それはどういうことになっているのか。私はちょっとあなたの答弁を聞いていると、何かようわからぬようになってきたのですがね。一ぺん厚生省と話をしてくださいよ。
○委員長(鈴木強君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(鈴木強君) 速記を起こして下さい。
○政府委員(佐久間彊君) お尋ねの点につきましては、次の通常国会に提案する内容につきましては、先ほども申しましたようにまだ政府としての御決定はいただいておりませんので、いろいろ御趣旨の点も含めまして、さらに厚生省とよく検討をしてまいりたいと思っております。
○委員長(鈴木強君) 速記をとめておいて。 〔速記中止〕
○委員長(鈴木強君) 速記を始めて。
○政府委員(佐久間彊君) 厚生当局ともよく御相談をいたしまして、御趣旨の点に沿いますように努力をいたしたいと思います。
○藤田藤太郎君 わかりました。 それでは大蔵省の方、大臣に来ていただいてお尋ねをしておきたい、確認をしておきたいところなんですけれども、大臣がお見えになっていませんから、主計官の方ですね。いまの厚生省は千九百五十二億円、それから建設省は三千億ぐらい必要だ、こうおっしゃっておるわけです。厚生省も、いまこれだけ進んできた状態では千九百五十二億では、やはり予算上足らない面が出てくると私は思う。国民の側からいえば、もっと拡大して早期に実現をしてもらいたいということが熱願なんであります。大蔵省としては、この予算措置については、いままでの分は約束され、今後も努力をして、この事業推進のために協力をするという構想を大蔵省全体で持っておられるかどうか、それを聞いておきたい。
○説明員(船後正道君) 生活環境施設の五カ年計画の全体につきましては、ただいま厚生、建設両省から、それぞれの御試案をお示しになったわけでございますが、この計画はこの法案にもございますとおり、閣議決定の上、実行するわけでございまして、政府として決定いたしまするには、やはり関係省間で十分に検討を加えたい、かように考えております。決定に相なりますれば、当然、法案にもありますとおり、政府といたしましては所要の措置をとるということになっておりますから、この計画の実現いたしますように、予算あるいは財政投融資計画を通じまして、所要の措置を講じたい、こういうことになっております。
○藤田藤太郎君 それは言葉で表わせばそうでしょう。しかしおのずから、計画を立てるときには、あなたが主任者として予算配分やその他について、厚生省や建設省と、この事業に関する限りは努力されてきまったことは、それはそうでしょうけれども、しかしそれは、おのずから熱意があるのとないのと——せっかく出したものも実を結ばぬというようなかっこうでは、どうにもならぬ。だから、そこは無意を持って環境衛生のこの法律の趣旨に沿って実現するように、大蔵省としては、そういう熱意を持って取り組まれるかどうかということなんです。それは決定しましたら従いますということじゃ私はないと思います。どういう関心を持ってどういう工合に取り組んでいるかということを聞いておるのです。
○説明員(船後正道君) 具体的な予算の問題でございますので、現在、明確なお答えをする段階でございませんけれども、ただ、この生活環境施設の整備がきわめて重要な問題であるということにつきましては、ここ数年来の一般会計予算あるいは財政投融資における、こういった関係の経費の伸び率、そういうものでもって判断いただきますれば、財政当局としても、これに十分な配慮をしておるという点は御了承願えると、かように存ずる次第であります。
○藤田藤太郎君 どうも、それ以上御答弁を求めるのは無理かもしれぬけれども、昨年度が十億九千四百万、ことしは二十一億になったということについては、熱意のほどは私はわかります、ことしの三十八年度の。しかし、問題は、その額ではどうにもならぬということで、緊急整備法というような法律が出てきたのでありますから、前のことからの熱意のほどをと言われてみても、前のことからの熱意では、これがいまの予算構想だけでも五カ年で三千億から五千億のことをやる、一年に何百億からのことをやろうという構想をもって進もうとしている、前の熱意が二十億が、たとえば去年に引き続いて倍になっても四十億です。これではとても、どうにもならぬ問題です。だからそういうことでなしに私はもっと、熱意を持ってがんばりたいと思いますというぐらいのところ以上、私は答弁を求めません。問題は大蔵大臣——大蔵省の責任者でないと、あなたに言うのは酷だと思いますけれども、残念ながらこういうところなんですが……。
○委員長(鈴木強君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(鈴木強君) 速記を起こして。
○説明員(船後正道君) この緊急整備五カ年計画が決定いたしますれば、先般衆議院でも大蔵大臣が答弁いたしたのでございますが、大蔵省といたしましても、この計画の達成のために所要の財政措置を講じたい、かような考えでございます。
○柳岡秋夫君 先ほど厚生大臣のほうから清掃法の改正について、次の国会に提案をしたいと、こういうようなお話がありましたので、清掃法の改正について、一点だけお考えを聞いておきたいのですが、前の国会でも若干触れた問題として、海洋投棄の問題があるわけです。この海洋投棄の全面的な禁止についての方向を、この際、私は打ち出すべきではないか、こういうふうに考えておるわけですが、この改正についての考え方をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(小林武治君) この計画は、もう海洋投棄など全部やめるように、結果的には、もうやめられるような案が盛られている、こういうように御承知願いたいと思います。
○柳岡秋夫君 先ほど五カ年でなしに、二年でこの計画を達成したい、こういうことですので、時期は非常に早くなると思いますが、先般の国会でも厚生大臣は、おそらくこの計画が達成されれば、そういう海洋投棄はなくなるであろうと、こういう説明もありました。しかし、いますぐなくなるわけじゃございませんで、当然先ほどの大臣の二年ということであっても、この二年間、いままでと同じような海洋投棄が行なわれるということになりますれば、相当なやはり漁場に対する影響、あるいは公衆衛生的な面における影響が大きいわけでございまして、当然その清掃法の改正と申しますか、放出区域の指定外とか、そういう暫定的な措置を、この際、考えていかなくちゃならない、こういうふうに思うのですが、こういう点はいかがですか。
○国務大臣(小林武治君) いまのような地域をひとつ優先的に、し尿処理場、あるいは終末処理場をつくる、こういうことによって海洋投棄をやめさせる、こういうことにいたしたいと思っております。お話のようなことは必要に応じていたします。
○柳岡秋夫君 それで、厚生省が三十二年の一月に、海洋投棄に対する具体的な案を出しているわけですね。海洋投棄による被害調査とか、あるいは不法投棄の監督とか、こういう面について具体的な案を出しておりながら、前の国会で私が質問した場合には、あるかもしれないというような非常に監督不十分な答弁の内容であったわけです。したがって、暫定的な計画が達成されるまでの間のやはり厚生省としてのとる対策を、どういうふうに考えておられるか、それをお聞きしたいということと、やはり私は、被害の調査というものは、各地方公共団体ごとにやっておったのでは、なかなか海の水というものは、常に動いていますし、非常に予算的な面あるいは調査体制の面からも、困難な面が非常に多いのじゃないかと思います。したがって、これはどこか、各地方公共団体が統一してやるとか、あるいは国として統一した、そういう海洋投棄による被害調査というものをやる、こういうような方針を立てる必要があるのじゃないか、こういうふうにも思うのですが、こういう点もひとつお伺いしておきたいと思います。
○政府委員(舘林宜夫君) 現在では海洋投棄は、特殊な地域以外は禁止せられておるわけでございまして、たとえば東京湾におきましては、湾内における海洋投棄は禁止せられておるわけでございます。ただお尋ねのように、東京湾内にも、なお、そのおそれはないかという御懸念でございますが、このようなことは絶対ないように、私どもとしても東京都には強く申しており、東京都も、このようなことのないように厳重に措置するという決意を披瀝しておるわけでございますが、御承知のように東京湾内には現在海上生活者並びに出入する船舶から放流されるし尿が相当量ございますので、東京湾内で、私どもがハマグリその他の生物を調査した結果判明する汚染状況が、直ちに海洋投棄の影響であるとは言いがたいわけでございまして、したがってそういう方面の調査でなくて、実態上、海洋投棄船がどのような地点で放流するかというようなことを私どもとしましても、十分監督を厳にして、御心配のようなことのないようにいたす所存でございます。
○牛田寛君 だいぶいろいろと質疑が行なわれましたので、問題は出尽くしたと思うんですが、二、三、はっきりしない問題についてお伺いいたしたいと思います。 先ほどお伺いしたところによりますと、この五カ年計画は、各地方団体から申請してくるところの、要求してくるところの要求に対して積み上げ方式でやる、こういう案です。私がいまお伺いいたしたいことは、貧弱団体、財政状態の悪い地方公共団体、貧弱団体は、どうしても四分の三なり、三分の二なりが起債のワクになるということになりますと、消極的になってくるのであります。そうしますと、積み上げ方式であれば、この法律案の目的であるところの環境整備ということについて、非常に不完全な、いわゆる漏れるところがあるわけであります。 ですから、初めからやはり貧弱団体に対しては、特別措置をとるというような具体的な一つの方針を明示されなければ、漏れるところがある、結局、この法律の目的が達成できないのじゃないかという懸念がある。そういう点についてどう考えられておりますか。
○国務大臣(小林武治君) 最近、農村がし尿を全然使わなくなった、こういうことがいまの行き詰まりの一つの原因でありますが、したがって、し尿問題は都市問題ではなくて、全国民的な問題である、ことに農村等においても始末に困っておる、しかして、農村等はし尿処理の施設なんか、一定の経済性というものがありますので、相当規模のものでなければやれないということで、現在、それで四、五カ町村合併で組合をつくって施設をやっておるということになっておりますので、一町村でやるというような問題はほとんど出ておりません。したがって、大きくまとまってやるということで、経済力も多少違ってきておりますし、これらが事務組合をつくってやる、こういうことになっておりますので、その点は多少、一町村がやるということとはだいぶ違ってきておりますし、私どもとしましても、そういうものにつきましても、たとえば起債とか補助とかについても十分考えてやりたい、こういうふうに思っております。
○牛田寛君 原則としてはそうだと思います。また、そういう動きもあろうかと思いますが、しかし、すべてがすべて、そのような理想の形でいくかどうかということも疑問なんであります。そういう点について漏れる場合が出てくる。その点については、自治省のほうではどう考えておられるか。
○説明員(岡田純夫君) 自治省といたしましては、極力貧弱団体に対する措置について研究もいたし努力もしておりまして、現に交付税につきましては、毎年度、後進地域に対して、できる範囲内での傾斜配分をいたしております。四十億ないし五十億にのぼっておりますけれども、五カ年計画を立てまして、極力、財政力をつけるように努力いたしておりますので、それをもって措置できるようにしたいと思っております。
○牛田寛君 次に、建設省にお尋ねしますが、下水道の施設を、五カ年計画で大体従来の何倍ぐらいに拡張、整備せられるか。
○説明員(鶴海良一郎君) 昭和三十七年度におきまして市街地面積の約一六%くらいの普及率であり、五カ年計画では約三〇%までやりたいというふうに考えております。
○牛田寛君 厚生省にお伺いしますが、いま、下水道は約一六%から三〇%拡張する。それに見合って、当然水洗便所の拡張もあるわけですが、こまかい点は、いま時間がございませんから省略いたしますが、私の申し上げたいのは、水洗便所が急にふえます。それから下水施設が完備してまいりますと、当然上水道のほうに関係してくる。現在、東京都でも水の問題が問題になっておりますが、これは結局水洗便所が多くなる。もちろん工業用水の問題もございますし、冷暖房の問題もございます。これが特に地方都市に完備してまいりますと、工業用水を使わないような所まで完備してまいりますと、水洗便所の影響は、東京都以上に影響が上水道のほうに大きいのではないか、上水道との関連性について、この五カ年計画では、どのようにお考えになっておるか、また、その準備をなさっておるか、お伺いしたい。
○政府委員(舘林宜夫君) たとえば東京都等におきましては、水洗化を十分考慮に入れた水道計画を立てております。水洗化のために必要な水量は、現在の需要量の約一割くらいの推定でございます。ただ、お尋ねのように、ほかの都市のように、現在使用しておる水量がそれほど多くない都市において水洗化を行ないますと、その需要量は、現在の需要の水量に比べて相当量になるわけでございまして、そのために当然、従来の計画を変更して水道施設の拡張をする必要があるわけでございます。水道施設のその量を考慮した拡張計画を、私どもは、十カ年計画を策定いたしまして、その線に沿って現在進めておるわけでございますので、その計画が順調にまいりますれば支障はないものと思っております。ただ、目下のすべり出しの段階において、都市の人口増加の膨張度が非常に急速であるということ、あるいは工業化の程度が非常にはなはだしいということで、工業用水を多く使うというような点から、やや東京都等においては水不足の問題を起こしておりますので、そのようなことのないように、水道計画を既定どおり進める努力をいたしてまいるつもりでございます。
○牛田寛君 ただいまのお答えでありますと、やはり上水道の関連性において、いろいろ起ってくる問題が考えられる。特に起債の幅が、かなり大きいわけでありまして、私としましては、もちろんこの問題は、公共団体の責任であるとはいいながら、地方に負担がかかるということは、実際問題におきましては、この五カ年計画は絵にかいた餅になるおそれがある。それに加えて、ただこの生活環境整備の五カ年計画の問題ばかりではなく、それに関連して上水道の整備という問題が関連して加わってくる。それにさらに地方公共団体の負担がかかってきて、それがブレーキになるおそれがある。その点について、十分遺憾のないような措置をとっていかなければならないのでありますけれども、あなたのお答えでは、まだまだその点についての御研究が不十分のように考えられますので、今後十分な措置をとっていただきたいと思いますが、それについて、もう一度お伺いしたい。
○政府委員(舘林宜夫君) お尋ねのように、このし尿処理施設の整備、特に下水道を進めてまいりますと、水洗便所化が非常に行なわれまして、水を使用する。そのために水道事業を振興しなければならないということで、地方財政には、相当大きな影響を与えることは御指摘のとおりであります。ただ、し尿処理の分野と違いまして、水道事業は、現在一応独立採算制をとっておりますので、それらの経費に対しては、ある程度の自己財源を持つことも可能でございますが、最初の資金の入手に非常な苦心をするというのが実情でございます。それらの点につきましては、十分起債の面の配慮を私どもも努力をいたしまして、遺憾のないように今後努力をしてまいりたいと思っております。
○牛田寛君 もう一点。次にごみ処理の問題ですが、あるいはし尿処理でも同様だと思いますが、民間の請負事業の量がかなりある。で、この量についても、いろいろお伺いしたい点が幾つかありますが、時間がないから省略いたしますが、民間の請負事業で、やはり将来当然、これは公営の形にしていくことが当然ではないかと考えるわけです。その点について、どのようなお考えをお持ちでありますか。
○国務大臣(小林武治君) それは先ほど藤田委員の御質問にお答えいたしましたが、順次、そういうふうに運んでまいりたい。なお、この水道事業の関係でありますが、水道事業は補助金なしで、起債だけでやっておりますが、わりあいに起債も多くて、いまのところ、むしろ水道事業は、きわめて順調に拡張されておる、こういう状態であります。
○牛田寛君 ちょっと御答弁、漏れたようでありますが、水道事業ばかりでなくて、じんかい処理、ごみの処理あるいはし尿処理、それについての民間請負事業がありますが、その量についてのあれは、ともかくといたしまして、やはり公営企業のほうへ持っていくべきではないかということです。
○国務大臣(小林武治君) お話のように、順次直営あるいは公営、こういう方向へ進めたい、こういうふうに考えます。
○委員長(鈴木強君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木強君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木強君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 生活環境施設整備緊急措置法案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鈴木強君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○徳永正利君 私は本法案に附帯決議を付したいと存じます。案を朗読いたします。 以上でございまして、内容につきましては、質疑の間に明らかになりましたから説明を省略いたします。
○委員長(鈴木強君) ただいま徳永委員より提出をいたされました附帯決議案を議題といたします。 徳永委員提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鈴木強君) 全会一致と認めます。よって、徳永委員提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小林厚生大臣から発言を求めておられますので、この際、これを許します。小林厚生大臣。
○国務大臣(小林武治君) ただいまの御決議の趣旨を尊重して措置したいと思います。
○委員長(鈴木強君) なお、本院規則第七十二条による議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木強君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鈴木強君) 次に、請願を議題といたします。 本日までに、当委員会に付託されました請願は二十六件でございますが、これら請願は、一応、専門員のもとで整理いたさせ、委員長及び理事打合会において審査いたしました。その結果について、増本専門員に報告いたさせます。
○専門員(増本甲吉君) 先刻の委員長及び理事打合会で御審査になりました結果を御報告申し上げます。 当委員会に付託せられました二十六件の請願のうち、一〇八号を留保とし、その他の二十五件につきましては採択せられるのが適当であると御意見の一致を見ました。
○委員長(鈴木強君) ただいま専門員から報告いたしましたとおり、第四号国立小諸療養所の医療業務監査並びに医局改善強化に関する請願、第五号、第六号失業対策事業従事者の希望退職者に対する一時金支給並びに賃金引上げに関する請願、第一二号じん肺法等改正に関する請願、第二五号結核による重度身体障害者の福祉対策に関する請願、第三二号三害(か、はえ、ねずみ)追放に関する請願、第三三号、第三八号、第六五号、第七一号、第七三号、第一二五、第一二六号、第一二七号、社会福祉関係予算確保に関する請願、第三七号業務外せき髄損傷患者援護に関する請願、第九九号陸中海岸国立公園地域を拡張し三陸沿岸一帯の追加指定に関する請願、第一一七号、第一一八号、第一一九号結核対策の充実に関する請願、第一二〇号結核療養生活の保障並びに社会保障施策の充実強化に関する請願、第一二一号国立療養所の給食費純材料費引上げに関する請願、第一二二号国立療養所の入所料二割引制廃止等反対に関する請願、第一二三号国立療養所の暖房設備完備に関する請願、第一二四号身体障害者福祉に関する請願、第一二八号市町村社会福祉協議会に福祉活動普及員設置に関する請願 以上二十五件の請願は、議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要するものと決定し、第一〇八号朝日訴訟第一審判決の実施、最低賃金制の確立及び社会保障の全面的拡充に関する請願は保留と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木強君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、報告書につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木強君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、社会保障制度に関する調査及び労働情勢に関する調査につきましては、先例によりまして調査未了の旨の報告書を議長に提出いたしておきます。 別に御発言もなければ、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十二分散会 ————・————