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45回国会衆議院1963/12/14

本会議 第8号

発言数
55
登壇者
12
会派数
3
開催日
1963/12/14

会議録

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  昭和三十八年度一般会計補正予算   (第2号)  昭和三十八年度特別会計補正予算   (特第2号)  昭和三十八年度政府関係機関補正予算   (機第2号)

小沢辰男自由民主党

○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、との際、昭和三十八年度一般会計補正予算、昭和三十八年度特別会計補正予算、昭和三十八年度政府関係機関補正予算、右三件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  昭和三十八年度一般会計補正予算(第2号)、昭和三十八年度特別会計補正予算(特第2号)、昭和三十八年度政府関係機関補正予算(機第2号)、右三件を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。予算委員長荒舩清十郎君。     —————————————   〔報告書は本号(その二)に掲載〕     —————————————   〔荒舩清十郎君登壇〕

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩清十郎君 ただいま議題となりました昭和三十八年度一般会計補正予算(第2号)外二案につきまして、予算委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。  本補正予算三案は、去る十二月十日予算委員会に付託され、十一日に大蔵大臣の提案説明があり、十二日から審議を行ない、本日質疑を終了して、討論採決をいたしたものであります。  補正予算の内容を簡単に申し上げますと、一般会計におきましては、公務員の給与改善費、食糧管理特別会計への繰り入れ、農業共済再保険特別会計への繰り入れ、災害復旧等事業費、地方交付税交付金を合わせて、千二百四十二億円を追加計上するものでございまして、その財源といたしましては、租税及び印紙収入の自然増収額を充てることになっております。また、特別会計におきましては、厚生保険外八特別会計の予算の補正を行なうものであり、政府関係機関におきましては、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の予算の補正を行なうものであります。  以上が、補正予算三案の概要でございますが、次に、予算委員会の審議の経過を申し上げます。  委員会における質疑は、国政の各般にわたって行なわれたのでございますが、これらの詳細につきましては、会議録をごらん願うこととし、ここでは、これらのうちの二、三の問題につきまして申し上げたいと存じます。  まず第一に、物価問題について申し上げます。  質疑の要旨は、「最近における消費者物価の上昇は、昨年九月に比べて、この一年間に八%の値上がりを示しているが、このことは、これまで政府に何らの物価対策がなかったことを物語るものというべきである。最近に至って政府は一両年以内に物価を引き下げるといっているが、いかなる具体策があるのか。去る九日、物価問題懇談会が提出した報告は全面的に実施すべきである。なかんずく、公共料金の抑制については報告のとおり実施すべきであると思うがどうか。また、このような物価の騰貴や設備投資の増大を招いた根本の原因は、高度経済成長政策にあると思うが、今後は成長政策を修正する必要があるのではないか。」これに対しまして、政府から、「経済が成長し、所得格差が是正されていく段階において、ある程度の消費者物価の値上がりはやむを得ない。政府は物価を引き下げる対策よりも、むしろ、生産性の低い中小企業、農業等に一そう重点を置いた政策を行ない、一両年内に物価を安定させる努力を推進したい。物価問題懇談会の報告は、原則的には尊重して、実施に移したい。ただ、公共料金の抑制については、趣旨としては全面的に実施が望ましいが、以前から懸案のものもあるので、この点十分に検討する必要がある。高度成長政策は当初の三年間は計画以上の水準に達したので、目下これを調整しているのであり、内外経済の実態に即して、弾力的に対処しているのであって、これが成長政策の修正や変更であると見るのは誤りである。政府の十年以内に国民所得を倍増するという当初の計画は、いまや着々と成果をあげている。」と、以上のような答弁がございました。  次に、公務員の給与問題について、「公務員の給与については、政府は、毎年これを完全実施せず、時期をずらして実施することにしているが、この結果、民間賃金とのギャップはますます広がる一方であり、きわめて遺憾である。物価は年間八%から一〇%も上がっているのに、公務員の給与はわずかに六・七%の引き上げでは低過ぎるのではないか。」との質疑がありました。これに対しまして、政府から、「本年四月における民間と公務員との賃金格差は七・五%であったので、これを是正するため、本俸において六・七%、その他昇給期間短縮などを合わせて七・五%のベースアップを断行するよう人事院勧告があった、政府はでき得る限りこの勧告を尊重し、完全実施すべく努力したが、国及び地方団体の財政の実情などから考えて十月実施が適当と考え、所要の措置を講じたものであります。」との答弁がございました。  次は、国鉄の第二次五カ年計画と東海道線の増設及び鶴見の事故の問題につきまして、「国鉄整備第二次五カ年計画の進捗状況はどうなっているか、東海道新幹線工事に改良費を流用したため、第二次計画に支障を来たしているのではないか、来年開業を予定される東海道新幹線の安全度についてはいかなる対策を講じているか、なお、鶴見の列車事故に対する今後の具体的対策はどうか。」との質疑がございました。これに対しまして政府から、「第二次計画のうち、保安対策は予定どおり進捗しているが、その他はややおくれている。東海道新幹線工事に流用した分は、今次の補正予算及び民有車両制度によって補い、第二次計画の遂行に遺憾ないよういたしたい。東海道新幹線については、沿線障害物の除去、車両内事故防止施設の整備等により安全性の万全を期するが、開業後直ちに高速運転をすることなく、安全度の確信を待って高速化したい。なお、鶴見の事故については、犠牲者の弔慰につとめるとともに、その原因について現在特別監査を命じており、その結論を待って、予算措置その他の施策を講じ、事故の絶無を期したい。」以上の答弁がありました。  かくて、本日、質疑終了後、討論に入り、野原覺君が日本社会党を代表して反対、青木正君が自由民主党を代表して賛成、小平忠君が民主社会党を代表して反対の討論を行ない、採決の結果、本補正予算三案は、いずれも政府原案のとおり可決されたのであります。  以上、御報告申し上げる次第であります。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 三件につき、討論の通告があります。順次これを許します。堂森芳夫君。   〔堂森芳夫君登壇〕

堂森芳夫日本社会党

○堂森芳夫君 私は、日本社会党を代表いたしまして、政府提出の昭和三十八年度補正予算案に対し、反対の討論をいたすものであります。(拍手)  反対の第一の理由は、本補正予算の提出の経過についてであります。  本年十月、臨時国会が開かれました際、政府は補正予算案を提出し、総理は、本院に対しすみやかなる審議を求め、また、大蔵大臣は、そのすみやかなる成立をお願いすると要請をいたしたのであります。これにこたえまして、わが党はすみやかに審議に入り、その成立に協力する態度を明らかにいたしたのであります。ところが、これに対しまして、総理は、審議はお願いいたしましたが、どうしても通してくれとは申しませんと、この壇上から放言をいたし、直ちに本院を解散いたしたのであります。一体、政府が国会に案件を提出するにあたって、審議はお願いするが、必ずしも成立しなくてもよいなどという、言語道断のことがはたして許されるでありましょうか。(拍手)  いずれにいたしましても、さきの解散、総選挙によりまして、補正予算の成立は、自民党政府の党利党略のために、さらに、具体的に言いますならば、自民党内の一派閥の利益のために、あわてふためいて解散を行なったために二カ月もおくれたのであります。しかも、この二カ月の間に補正予算の内容が少しでも改善されたというのでありますならば、政府もいささか弁解の余地がありましょうが、全くそのような事実はないのであります。これでは、二カ月の間、一体政府は何をしていたのかといわざるを得ないのであります。これが反対の第一の理由であります。  第二は、この補正予算の性格についてであります。  池田内閣発足以来、この三年の間に、物価は上がり、格差は広がり、不安は増大をいたしたのであります。総理が経済成長率や国民総生産につきましてやたらに数字を並べ、得々と語っている間に、犯罪と交通事故はふえてまいっておるのであります。特に物価の値上がりは国民生活に大きな圧迫を加えており、それが池田内閣への批判となってあらわれ、閣内でも意見の不一致を見るに至っておるのであります。総理は、さきの臨時国会で、本院におきまして、一両年中に物価を安定させると言明をいたしたのでありますが、それから間もなく選挙中に卸売り物価まで上がり始め、卸売り物価だけは上がらないからだいじょうぶだと言っておられました総理の強弁は、またまた事実によって裏切られたのであります。その上、選挙後、池田内閣が物価対策としてまっ先に着手しようといたしておるのは、実はタクシー料金の値上げを認めようということであります。政府のやり方を見ておりますと、国会開会中あるいは選挙の際には、公共料金の引き上げには口をつぐみ、国会が終わるか選挙が済めば、公共料金の引き上げを認めるというやり方であります。  一体、公共料金を引き上げながら物価を安定させるなどというようなことがはたして可能でありましょうか。(拍手)その不可能であることは、過去三年間の物価の値上がりが証明しているところであります。要するに、池田総理は、物価が少々上がっても経済さえ成長すればかまわないという考え方を持っているからであります。このような考え方に対し、さすがに池田内閣の中でさえ批判が起きております。たとえば、佐藤国務大臣は、国民は物価安定に二年も待てないと、公然と批判をいたしたのであります。また、さきに物価懇談会でも、公共料金値上げは一年間ストップという結論が出たのであります。ところが、この補正予算には、物価対策として具体的にどうするという経費が全く無視されており、これでは、さきの選挙中の物価安定の公約は全くほご同然だといわざるを得ないのであります。(拍手)これが反対の第二の理由であります。  反対の第三の理由は、国家公務員給与改定の内容についてであります。  本年八月、人事院勧告が発表されました際、わが党はこれを批判する声明書を出し、その態度を明らかにいたしたのであります。一つは、人事院の調査が実態を正確に把握していないことであります。二つは、民間給与に比べて勧告の水準が低いことであります。三つは、勧告の時期が常におくれていることであります。ところが、このたび政府が提出いたしました給与改定案は、この勧告をさらに下回り、五月実施の勧告にもかかわらず、政府案は十月実施となっているのであります。また、物価値上がりの今日、公務員が最も関心を持つ格差是正につきまして、内閣総理大臣は二十六万円から一挙に四十万円と、十四万円の値上げとなっておりますが、初任給の引き上げは、そのわずか百分の一の千四百円の値上げとなっているにすぎません。池田総理が所得倍増を唱えてから上がったものといえば、物価と総理大臣の給与だと世間で言われておるのは当然と申さねばならぬと思うのであります。(拍手)政治家の当然の心がけとして、天下の憂いに先立って憂え、天下の楽しみにおくれて楽しむという名言がありますが、今回の総理大臣の給与の引き上げを見ますと、池田総理は天下の楽しみに先立って楽しんでいるとしか思えないのであります。これでどうして国民の先頭に立つ政治家といえるでありましょうか。これが反対の第三の理由であります。  反対の第四の理由は、事故対策についてであります。  本補正予算では四百四十三億円の国鉄東海道新幹線工事費の穴埋めの予算を計上しておりますが、これほど国民の感情を無視した予算はございません。新幹線局長でありました大石常務の収賄、逮捕事件まで引き起こしました予算の乱費、計画のずさんさから八百七十数億円、最終完成までには千二百億円の予算不足を来たしたといわれております新幹線工事は、オリンピックまでとのかけ声で、国鉄の最重要事業として現在拍車をかけておりますが、この反面、昨年の三河島、本年の鶴見事故と、いずれも百数十名の死傷者を出す大事故が相次いで起こっているのであります。これらの事故は、先日わが党の緊急質問の際、石田国鉄総裁が明らかにしましたように、池田所得倍増政策による施設能力を無視した輸送増強要請に基づく過密ダイヤがその根本原因であることは明らかであります。しかも、東海道新幹線予算乱費のため予算不足を来たしました分を、三十八年度の国鉄一般予算のうち、安全保安対策費であります取りかえ、改良工事を延ばし、これを東海道新幹線のほうに回して使ったのであります。東海道新幹線のために保安対策がなおざりにされていたのでありますから、大事故が頻発するのは当然のことと申さねばなりません。したがって、現在最も緊急を要することは、新幹線工事のために押えられておりました踏切改善とか車内警報、自動停止装置の増設、信号機の改良、構内改良などの緊急保安対策を急ぐことであり、この経費を当然今回の補正予算に計上すべきなのであります。一般国民にとりまして、東海道新幹線がオリンピックまでにできようができまいが、あまり関係のないことであります。このような多額の予算があるのであるならば、毎日すし詰め電車に詰め込まれ、しかも、常に大事故の恐怖にさらされておるサラリーマンとその家族を安心させてくれというのが偽らざる世論であります。  また、三池三川鉱の世界史上にもその例を見ない大災害に対して、政府は、石炭鉱業合理化事業団から整備資金の十億円の繰り上げ融資をしたのみで、その後の保安確保対策、遺族補償対策、罹災者補償対策につきましては、いまだに何らの手も打たれておらないのであります。先般、東京で開催されました石炭世界大会に出席いたしましたイギリスの燃料長官は、日本の炭鉱の災害状況を調査いたしまして、もしイギリスが日本のようであるならば、燃料長官は死刑に値すると言ったといわれておるのであります。(拍手)  政府は、その社会的責任をとらないのみでなく、災害の原因がはっきりしてからという理由で、いまだに手をこまねいてながめておるのであります。炭鉱の災害が石炭合理化の進展とともに増加していることは事実が証明しているところであります。所得倍増計画が大きく破綻しましたように、抜本的対策と銘打ちました現在の石炭合理化もまた大きな矛盾を露呈しておるのであります。したがって、政府は直ちに石炭合理化計画を変更し、早急に社会化して、国民経済の発展に資するための具体策を確立することがきわめて緊急の課題であると考えるものであります。これは、要するに、一般の通学、通勤者の不安をそのまま放置して、新幹線をオリンピックまでなどといい、また、炭鉱保安はそっちのけで、ただ合理化ばかり進める池田内閣の態度は、かつて池田さんが言いました「貧乏人は麦を食え」の再版であると申さねばなりません。また、池田内閣の人つくり政策は、その実、人こわし政策であるという本質が、本予算案に最もよくあらわれているといわなければならぬのであります。これが反対の第四の理由であります。  以上、四つの理由によりまして、わが党は本補正予算案に反対をするものであります。私は、これをもって反対討論を終わるものであります。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 小平忠君。   〔小平忠君登壇〕

小平忠民主社会党

○小平忠君 私は、民主社会党を代表して、政府提案の本年度予算補正三案に対して、反対の意思を明らかにするものであります。  政府案は、一般会計予算にあっては、国家公務員などの給与改定、食管会計の赤字補てん、農業共済再保険への繰り入れ、災害復旧費の不足補てんなどを内容とし、特別会計では、七会計分の給与改定、政府関係機関会計では、東海道新線と電電公社の工事費不足の補てんを内容としておりまして、いずれも歳出項目としては一日も早く成立することを必要とするもののみであります。さきの臨時国会で、政府が解散を急いだために、今日まで成立がおくれているのでありますから、民社党としましては、これが成立促進には積極的に協力する立場をとってまいりました。  私どもは、政府案のうち、給与改定を除いては、一応それぞれの歳出予算についてこれを承認するものであります。しかし、このことは、政府案で十分であるという意味ではなく、明年早々の通常国会において再び歳出補正を行なう機会があるという判断に立つからであります。  ただし、給与改定に関しては、政府案を断じて認めることができないのであります。政府は、本年八月の人事院勧告が、本年五月一日にさかのぼって給与改定を行なうべしと改定内容を提示したのに対して、実施を十月一日に繰り下げた案を提示しております。政府は、これをもって勧告の尊重といわれておりますが、政府の予算措置は、まさに勧告軽視そのものであります。勧告は、昨年四月から本年四月までの一カ年間に、消費者物価が全都市で七・四%上昇していると報告しております。ところが、政府が実施期日としている本年十月までの一年に、消費者物価は九%も上昇しております。したがって、本年十日一日より実施の給与改定ならば、物価との関係では、少なくとも九%のベースアップが必要なのであります。勧告どおり五月実施なら今回の六・七%のアップも了承しないでもないが、十月実施で六・七%アップを据え置くということは、勧告尊重でも何でもありません。勧告無視というべきものでありまして、わが民社党は、あくまで人事院勧告の完全実施を要求するのであります。(拍手)これを実施しない政府案に対して、われわれは断じて賛成することができないのであります。かりに、五月実施といたしますと、五月より九月までの五カ月分の所要経費は約二百二十億であります。この程度の財源は、本年度の租税自然増収から余裕を持って捻出し得るはずであります。なぜならば、本年度の鉱工業生産は、当初見通しの八%をはるかに上回って一四%に達することは明らかであります。雇用の増加、企業収益の増加、輸入原材料の増加、国民消費の増加など、各面から見て、所得税、法人税、関税、物品税などの大幅増収は必至だからであります。争議権を剥奪されている公務員諸君に対して人事院勧告の完全実施をもって報いずして、どこに政府の公務員管理の健全運営があり得ましょうか。私は、あくまで政府の反省を望んでやみません。(拍手)  もう一つ、私が政府案について賛成しがたい点は、財政投融資関係におきまして、中小企業金融公庫、国民金融公庫、商工中金の三機関に対する追加融資を軽視しておる点であります。中小企業政策の革命的前進ということばは、総選挙中における池田首相の公約でありますが、政府の年末中小企業金融対策とは、短期的つなぎ融資の放出として、三百億円の短期融資、三機関の自己資金百億円の放出、並びに市中金融機関に対する買いオペ二百五十億円の三本建てで、資金量六百五十億円と聞いております。私は、このような、いわゆる年末融資の必要も大いに認め、これを歓迎し、支持します。しかしながら、いまや、政府が預金準備率を引き上げ、明年一月早々日銀公定歩合の引き上げも行なって、金融引き締めを公然として開始せんとしているときにあたり、その犠牲者となる中小企業に対しては、あらかじめ供給し得る資金量の増加の準備をしておくことが当然の任務であると考えます。最近は、不渡り手形、倒産件数の双方ともに増加しておりますのも、一面では企業経営の過度の膨張も原因ではありますが、他面、すでに金融機関の窓口規制がきびしくなっていることを意味するものと判断しております。したがって、明年は中小企業界にとって、金融面ではきびしさを増す年となることを考え、ここで中小企業三機関の融資ワクを恒常的に拡大しておく措置をとることが当然であると考えるのであります。  私は、最近の郵便貯金の増加にかんがみて、資金運用部資金より千五百億円程度を融資し、国民金融公庫、中小企業金融公庫にはそれぞれ六百億円、商工中金には三百億円の融資を行なうよう提案するものであります。  なお、私は、食管会計赤字補てん二百五十億円の計上についても、食管会計を今後いかに運用すべきかの政策論抜きの赤字補てんである点は釈然としませんが、この政策論は明年の通常国会に譲りまして、ここでは赤字補てんという財政処理として了承するものであります。  以上、私は、人事院勧告の完全実施並びに中小企業に対する財政投融資ワクの拡大の二つの政策的修正を政府案に強く要求するものであります。これを認めない政府案に対しましては、民社党の総意として反対し、私の討論を終わるものでございます。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これにて討論は終局いたしました。  三件を一括して採決いたします。  三件の委員長の報告はいずれも可決であります。三件を委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇————— 日程第一 昭和三十八年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第一、昭和三十八年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案を議題といたします。     ————————————— 昭和三十八年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案   〔本号(その二)に掲載〕     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長森田重次郎君。     —————————————   〔報告書は本号(その二)に掲載〕     —————————————   〔森田重次郎君登壇〕

森田重次郎自由民主党

○森田重次郎君 ただいま議題となりました昭和三十八年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、人事院の勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて地方公務員の給与改定を行なうに必要な経費を、昭和三十八年度分の普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するため、単位費用のうち給与費に関係あるものを引き上げ、これによって本年度分の地方交付税の算定がえを行なわんとするものであります。  本案は、十二月十日本委員会に付託、十一日金子自治政務次官より提案理由の説明を聴取、以来、早川自治大臣ほか関係政府委員に対し質疑を行ない、十二月十三日、質疑を終了、直ちに採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  日程第二 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案(内閣提出)  日程第三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第二、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案、日程第三、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。文教委員長久野忠治君。     —————————————   〔報告書は本号(その二)に掲載〕     —————————————   〔久野忠治君登壇〕

久野忠治自由民主党

○久野忠治君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、文教委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず最初に、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案の要旨を申し上げます。  本案は、教科用図書の無償措置について規定するとともに、その円滑な実施に資するため、採択及び発行の制度を整備し、もって義務教育の充実をはかることを目的としております。  一、国は毎年度採択された義務教育諸学校の教科用図書を発行者から購入し、これを学校の設置者に無償で給付し、設置者は校長を通じて児童生徒に給与すること。  二、都道府県の教育委員会は、教科用図書選定審議会の意見を聞き、種目ごとに数種の教科用図書を選定し、また市町村の教育委員会の意見を聞き、市もしくは郡の区域またはこれらの区域を合わせた地域(県の区域となる場合を含む。)に採択地区を設定しなければならないこと。  三、教科用図書は選定したもののうちから、採択地区ごとに一種目一種を採択すること。  四、教科用図書は、政令で定める期間、毎年度同一のものを採択すること。  五、文部大臣は、教科用図書の発行者で、一定基準に該当するものを教科用図書発行者として指定し、これに該当しなくなった場合は、指定を取り消すこと。  六、文部大臣は、教科用図書発行者について、指定基準に適合しているかどうかを調査するため、必要に応じ職員を立ち入り検査させ、また必要な報告、資料提出を求めることができること。検査等を拒んだ場合について所要の罰則を設けたこと。  七、当分の間、教科用図書の給与を受ける児童生徒の範囲は政令で定めること。その他関係法律を整備することであります。  次に、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案の要旨を申し上げます。  一、公立義務教育諸学校の種類に養護学校を新たに加えること。  二、学級編制の標準となる小中学校一学級の児童生徒数を単式四十五人、複式二十五人等に改めること。  三、教職員定数の標準を次のように改めること。  小学校にあっては、専科教員、養護教員等の算定基準を、中学校にあっては、技術・家庭科、選択教科の教員、養護教員等の算定基準を、特殊教育諸学校にあっては、小中学校に準じて教職員定数の算定基準を引き上げること。  四、文部大臣は必要ある場合、都道府県に対し、学級編制の基準または教職員の総数について報告を求め、及び勧告することができること。  五、事務職員の範囲を拡大し、吏員に相当する者のほか、これに準ずる者として政令で定める者を加えること。  六、この法律は、昭和三十九年四月一日から施行することであります。  以上の両法案は、十二月十三日内閣から本院に提出され、同日当委員会に付託となり、政府からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。  かくて、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案に対する質疑を終了、次いで、本案に対し、自由民主党長谷川峻君外四名から、一、義務教育諸学校の教科用図書は、都道府県の教育委員会があらかじめ選定する数種のうちから採択することになっている政府原案を、市町村教育委員会並びに国立及び私立の義務教育諸学校の校長の行なう採択に関する事務について、都道府県教育委員会は、指導、助言または援助を行なうことに改めること、二、都道府県教育委員会はあらかじめ教科用図書選定審議会の意見を聞き、前項の指導、助言、援助を行なうこととすること、三、教科用図書採択地区設定に関する規定中「(県の区域となる場合を含む。)」の字句を削除すること、四、発行者が指定基準に適合しているかどうかを調査するため、必要な教科用図書発行者の営業所等に対する立ち入り検査に関する規定を削除すること等を要旨とする修正案が提出されました。  本修正案に対する質疑を終了、討論の通告がないため、直ちに採決に入り、本修正案は起立総員をもって可決され、修正部分を除く原案は起立多数をもって可決、かくて、本案は修正議決されました。  次に、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案に対する質疑を終了、次いで、本案に対し、私から、第一条の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第十一条の改正規定中、見出しに、「(報告及び勧告)」とあるのを、「(報告及び指導又は助言)」と改め、同条中の「勧告」を、「指導又は助言」に改めることを要旨とする修正案を提出いたしました。  次いで、本修正案に対する質疑を終了、討論の通告がないため、直ちに採決に入り、本修正案及び修正部分を除く原案は、起立総員をもって可決されました。  次いで、自由民主党上村千一郎君から、自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党を代表して、本案に対し、「四十五人を適当とする定数標準法の改正に伴う国庫負担金制度については、政府は、改正法の趣旨にしたがい運用すべきである。」旨の三党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、採決の結果、起立総員をもって原案のとおり可決されました。  かくて、本案は附帯決議を付して修正議決されました。以上、御報告いたします。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第二につき採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇————— 一般職の職員の給与に関する法律  の一部を改正する法律案(内閣提出)防衛庁職員給与法の一部を改正す  る法律案(内閣提出)特別職の職員の給与に関する法律  の一部を改正する法律案(内閣提出)

小沢辰男自由民主党

○小沢辰夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 小沢辰夫君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長綱島正興君。     —————————————   〔報告書は本号(その二)に掲載〕     —————————————   〔綱島正興君登壇〕

綱島正興自由民主党

○綱島正興君 ただいま議題となりました給与関係三法案につき、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、各法案の要旨について申し上げますと、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月十日付の人事院勧告のとおりに俸給表、通勤手当、期末手当、勤勉手当の改定等を行なおうとするもので、本年十月一日からこれを実施することにいたしておるのであります。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。  次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、今回の一般職職員の給与改定に伴い、従来より一般職職員との均衡等を考慮して定められております特別職の職員につきましても、その俸給月額等に所要の改定を行なおうとするものであります。  以上三法案は十二月十日本委員会に付託となり、翌十一日政府より提案理由の説明を聴取、十三日より質疑に入り、慎重審議を行ない、本日質疑を終了いたしたのでありますが、その詳細はすべて会議録により御承知を願うことといたします。  続いて、右三法案を一括議題として討論に入りましたところ、日本社会党を代表して田口委員より、民主社会党を代表して受田委員より、それぞれ反対の意見が述べられ、直ちに採決の結果、右三法案はいずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 三案につき、討論の通告があります。これを許します。田口誠治君、   〔田口誠治君登壇〕

田口誠治日本社会党

○田口誠治君 私は、ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案外二件に対して、日本社会党を代表いたしまして反対の態度を明確に表明いたさんとするものであります。(拍手)  まず、反対理由を述べまする前に、人事院設置の歴史的な経過と、人事院の職務、性格、機能及び人事院の勧告に対する国会、内閣の道義的責任を明確にいたしたいと思うのでございます。  戦後制定されました労働三法は、日本憲法が保障する二十五条の健康にして文化的な最低限度の生活を営む権利、三十八条の勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利など、八カ条の条文を十分に体得をし、これを基調として制定されたのであります。当時、これによって日本の労働者は、公務員労働者も民間労働者も、自由に、自主的に団結権を行使し、団体を結成して、法の保障するところに従って行動し、労使対等の自主的な団体交渉において労働条件の改善、生活の向上をはかりつつ、各職務を通じて日本経済の健全な発展と文化の向上に寄与いたしつつあったのでございます。  情けないかな、当時は連合軍によって占領されておりまして、マッカーサー書簡により昭和二十三年七月三十一日付政令第二百一号が発せられ、公務員の労働組合より団体交渉権、争議権が剥奪され、憲法に保障するところの労働基本権が大幅に制限、禁止されたのであります。当時、国家公務員の労働組合より団体交渉権や争議権を剥奪したのは、国家公務員は善良なる国民全体の奉仕者たる性格を持っているというので、結局争議権は労働者の生存権を守る手段に行使するのであるがゆえに、法律的に生存権を保障する措置または機構が別に確立できるなれば、あえてストライキに訴える必要がないであろうという理由で、争議権、団体交渉権を取り上げたのでございます。しかしながら、その代償として人事院を設置し、これに責務を負わせ、公務員の生存権を守らせることといたしたのでございます。したがって、このような重大な責務と性格を持つ人事院は、みずからの機能を十分に発揮して公務員労働者の生存権を守り、国家公務員法の第一条に示すがごとく、職員が最大の能力を発揮し得る環境をつくるための根本的な基準を具体的に確立して、国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障する措置をとることが与えられた義務であり、すべてこの考え方において職務を遂行しなければならないと思うのでございます。もちろん、国会や内閣は、法治国である以上、人事院の勧告の尊重を第一義としなければならない道義的な責任と義務を有しているということを忘れてはならないと思うのでございます。  去る八月十日、人事院が国会及び内閣に勧告をいたしました内容は、官民給与の格差が、三十八年度の四月現在で七・五%あるということで、五月以降平均六・七%の給与の引き上げを骨子とした初任給、通勤手当の若干の引き上げと、期末手当及び三月の勤勉手当を〇・一カ月増額をいたしたのでございます。これに対して政府提案は、実施時期を五カ月間も延ばしまして、五月実施を十月に実施をいたしたいという提案であったのでございます。しかも、このことは、ことしを含めて四カ年連続されることになります。具体的に申し上げますなれば、五月実施を十月実施にすることにおいて、六・七%の給与の引き上げが年間の総収入額より計算をいたしますと、実質的にはわずか約四%の給与の引き上げにしかならないのでございます。国家公務員法二十八条二項には、「給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。」と明確にされておるのでございます。したがって、この条文の精神にのっとりまして考えてみますれば、五%以上格差を生じた場合に勧告が出されているのが実態でございます。先ほど申しましたように、実施時期五月を十月実施にすることにおいて、六・七%が実質的には四%くらいにしかならないというこの勧告を受けた国会としては、真剣にこれを取り上げて認めてやらなければならないと思うのでございます。極言をいたしますなれば、実質的には五%以下になる決定は常識はずれもはなはだしいものでありまして、私どもは、こういうような政府案に対しましては、絶対反対の意思表示をするものでございます。(拍手)  特に強調いたしておきたいと思いますことは、現在、公務員労働者は、低賃金と、とめどもない物価の上昇にますます生活難に陥って苦しんでおるというのが実態でございます。この実態の中において勧告された人事院の勧告五月実施を、財源の捻出ができないという一片のことばで十月実施を強行することは、血も涙もない、無情もはなはだしいものであって、私は大いに反省してもらわなければならないと思うのであります。(拍手)  次に、毎年給与法を審議する中におきまして、上厚下薄を是正するようにと強く要望されているにもかかわらず、これがまじめに取り上げられておらないというのが実態であるのでございます。一例を申し上げますなれば、総理大臣が十四万円の引き上げを行なって四十万円になっておりまするし、事務次官が十六万円という飛び離れた上昇を示しているのでございます。それにもかかわらず、現在国家公務員の中では、一万二千円に満たないところの公務員が六千名近くいるということでございます。(拍手)地方自治体に参りますなれば、学校給食に従事している者に六千円という低賃金の者さえあるということをまじめに知っていただきたいと思うのでございます。私は、昭和三十三年より今年までの国家公務員で、上級、中級、下級の国家試験に合格した者が、労働条件が低いために民間企業に引き抜かれ、年々採用率が低下しているという数字をながめまして、非常に将来を憂慮いたしているのでございます。合格者の半数以下の採用率と相なっているのでございます。皆さん、これでは優秀なる人材を求めることはきわめて至難であり、将来が憂慮されることであろうと思うのでございます。この点につきましては、政府はもちろんのこと、与野党を問わず、真剣に公務員の待遇改善に最大の努力を傾けなければならないと思うのでございます。  私は、ここで特に強調しておきたいと思いますることは、今度の人事院の勧告の全体をながめてみまするに、きわめて政治的で、作為的で、欺瞞的な内容が明確に相なっておるのでございます。したがって、現在とめどもない物価上昇によって悩まされておる国家公務員は、一律五千円の賃上げを要求して、限られた戦いの中においても真剣に戦いをいたしておるというのが実態であるのでございます。皆さん、国民の善良なる奉仕者である国家公務員が、このような状態で、どうして国家公務員法の一条に基づいて専念できる体制をつくり上げることができるでございましょうか。この点はまじめに考えていただかなくてはならないと思うのでございます。(拍手)  したがって、私は、政府の提案されましたところの原案に対しましては、憎しみを感じまして、反対の討論を終わる次第でございます。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これにて討論は終局いたしました。  三案を一括して採決いたします。  三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇————— 裁判官の報酬等に関する法律の一  部を改正する法律案(内閣提出)検察官の俸給等に関する法律の一  部を改正する法律案(内閣提出)

小沢辰男自由民主党

○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。法務委員長濱野清吾君。     —————————————   〔報告書は本号(その二)に掲載〕     —————————————   〔濱野清吾君登壇〕

濱野清吾自由民主党

○濱野清吾君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  政府は、今回、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般職及び特別職の給与を改定する法律案を提出いたしましたので、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する必要があるというので、この両案が提出されたのであります。そのおもな内容は次のとおりであります。  第一に、裁判官の報酬別表及び特別報酬並びに検察官の俸給別表及び特別俸給の月額を、一般の政府職員の俸給月額の増加比率と同様の比率で増加したことであります。  第二に、一般職の職員給与別表に新たに一等級特号を設けたことに準じ、裁判官報酬別表及び検察官俸給別表にそれぞれ新たに判事特号及び検事特号を設けたことであります。  両案は、去る十一日当委員会に付託され、十二日、提案理由の説明を聴取し、両案を一括審議に付しまして、本日質疑を終了いたしました。討論なく、直ちに採決に付しました結果、両案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告を終わります。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇————— 農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案(内閣提出) 砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提出)

小沢辰男自由民主党

○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長山中貞則君。     —————————————   〔報告書は本号(その二)に掲載〕     —————————————   〔山中貞則君登壇〕

山中貞則自由民主党

○山中貞則君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案について申し上げます。  この法律案の趣旨は、昭和三十八年度において長雨等により麦の被害が異常に発生したことによりまして、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険金の支払いが増加し、多額の財源不足を生ずることが予想されますので、その不足を埋めるために、昭和三十八年度において、八十八億一千万円を限り、一般会計からこの会計の農業勘定に繰り入れることができることとしようとするものであります。なお、この繰入金につきましては、将来この会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合には、再保険金支払基金勘定に繰り入れるべき金額を除き、残額を一般会計に繰り戻さなければならないことといたしております。  本法律案は、当委員会において審議の後、本十四日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決となりました。  次に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、最近国際糖価が異常に高騰し、これに伴って国内糖価も相当に上昇しておりますので、これが消費者の家計に及ぼす影響を考慮し、砂糖消費税の税率を引き下げ、その負担の軽減をはかろうとするものであります。  すなわち、精製糖については現行一キログラム当たり二十一円を十六円に、再製糖については七円を三円に、黒糖については五円を一円にそれぞれ引き下げ、その他の砂糖類についてもこれに準じて税率の引き下げを行なうことといたしております。  本案は、審議の後、本日、質疑を終了し、討論に入りました。堀委員は日本社会党を代表し、竹本委員は民主社会党を代表して本案に反対する旨を述べられました。次いで、採決を行ないましたところ、本案は起立多数をもって原案のとおり可決となりました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより採決に入ります。  まず、農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇————— 生活環境施設整備緊急措置法案  (内閣提出)

小沢辰男自由民主党

○小沢辰男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、生活環境施設整備緊急措置法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんととを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 小沢辰男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  生活環境施設整備緊急措置法案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長田口長治郎君。     —————————————   〔報告書は本号(その二)に掲載〕     —————————————   〔田口長治郎君登壇〕

田口長治郎自由民主党

○田口長治郎君 ただいま議題となりました生活環境施設整備緊急措置法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  本法案は、従来わが国において著しく立ちおくれておる生活環境施設の整備事業を、下水道整備事業、終末処理場整備事業、し尿処理整備事業、ごみ処理整備事業の四種類に分けて、建設大臣及び厚生大臣は、それぞれの主管にかかわる事業について、昭和三十八年度を第一年度とする五カ年計画を策定して、五カ年間の実施目標と事業量をきめた計画案を作成して閣議の決定を求めなければならないこととし、この整備五カ年計画の円滑な実施を確保するために、政府は必要な措置を講ずることとし、地方公共団体もこの計画に即して生活環境施設の緊急かつ計画的な整備を行なうようにつとめなければならないことといたしたことであります。  本法案は、本月十三日本委員会に付託され、本日の委員会において、質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後三時二十二分散会      ————◇—————  出席国務大臣     内閣総理大臣  池田 勇人君     法 務 大 臣 賀屋 興宣君     外 務 大 臣 大平 正芳君     大 蔵 大 臣 田中 角榮君     文 部 大 臣 灘尾 弘吉君     厚 生 大 臣 小林 武治君     農 林 大 臣 赤城 宗徳君     通商産業大臣  福田  一君     運 輸 大 臣 綾部健太郎君     郵 政 大 臣 古池 信三君     労 働 大 臣 大橋 武夫君     建 設 大 臣 河野 一郎君     自 治 大 臣 早川  崇君     国 務 大 臣 佐藤 榮作君     国 務 大 臣 福田 篤泰君     国 務 大 臣 宮澤 喜一君     国 務 大 臣 山村新治郎君  出席政府委員     内閣官房長官  黒金 泰美君     総理府総務長官 野田 武夫君     大蔵政務次官  纐纈 彌三君     厚生省環境     衛生局長    舘林 宣夫君      ————◇—————

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