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45回国会衆議院1963/12/12

法務委員会 第2号

発言数
14
登壇者
4
会派数
1
開催日
1963/12/12

会議録

濱野清吾自由民主党

○濱野委員長 これより会議を開きます。  国政調査承認、要求に関する件についておはかりいたします。  すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政の適正を期するため、本会期中において、  一、裁判所の司法行政に関する事項  二、法務行政及び検察行政に関する事項  三、国内治安及び人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面より説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を実施することとし、規定の定めるところにより、書面をもって委員長から議長に対しその承認を求めることといたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

濱野清吾自由民主党

○濱野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————

濱野清吾自由民主党

○濱野委員長 次に、国会法第七十二条の規定による最高裁判所の長官またはその指定する代理者の出席説明に関する件についておはかりいたします。  今会期中におきまして、本委員会の審査または調査に関し、最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありましたとき、その承認に関する決定につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

濱野清吾自由民主党

○濱野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

濱野清吾自由民主党

○濱野委員長 この際、賀屋法務大臣、天埜法務政務次官及び関根最高裁判所事務総長から発言を求められておりますので、順次これを許します。法務大臣賀屋興宣君。

賀屋興宣自由民主党法務大臣

○賀屋国務大臣 私、本年の七月法務大臣に就任いたしました。早くごあいさつを申し上げるべきでございましたが、その機会に恵まれませんで失礼をいたしておりましたが、あしからず御了承を願いたいと存じます。  先般の第三次池田内閣におきましても、引き続き留任をいたすことになりました。私は法務のほうはまったくしろうとでございまして、それがゆえに一そう責任の重大を感じまして、大いに努力をいたすつもりでございますが、何ぶんにも右申しましたように、全く不行き届きの点が多いと存じます。何とぞ皆さま方の御高配、御支援を切にお願い申し上げる次第でございます。  さしむき来年度の予算の問題などにつきまして、従来の法務省の予算は不十分と申しますか、大いに充実しなければならぬ面がたくさんあるのではないかと感ぜられますので、こういう点につきましても、直接間接に皆さま方の御支援をお願いいたしたいと存じます。  何とぞ、今後ともよろしくお願いいたします。(拍手)

濱野清吾自由民主党

○濱野委員長 法務政務次官天埜良吉君。

天埜良吉自由民主党法務政務次官

○天埜政府委員 法務政務次官に就任いたしております天埜良吉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

濱野清吾自由民主党

○濱野委員長 最高裁判所事務総長図根小郷君。

関根小郷最高裁判所事務総長

○関根最高裁判所長官代理者 本年の七月に最高裁判所の事務総長に就任いたしました関根でございます。  裁判所の行政の面を通じまして法秩序の確立に努めてまいりたいと存じますが、何ぶんにも不行き届きの者でございますので、特に裁判所のことにつきまして御理解のある法務委員会の皆さま方の御支援をお願いいたしまして、私のごあいさつとさせていただきます。(拍手)      ————◇—————

濱野清吾自由民主党

○濱野委員長 これより裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。

濱野清吾自由民主党

○濱野委員長 まず政府より提案理由の説明を求めます。法務大臣賀屋興宣君。

賀屋興宣自由民主党法務大臣

○賀屋国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。  政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第であります。  改正の要点の第一は、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める裁判官の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表及び第九条に定める検察官の俸給の各月額を増加することとする点でありまして、改正後の裁判官の報酬及び検察官の俸給の各月額を現行のそれに比較しますと、その増加比率は、おおむね一般の政府職員についてのこれらに対応する各俸給月額の増加比率と同様となって、おります。  第二は、一般の政府職員については、今回一般職の職員の給与に関する法律別表の行政職俸給表(一)の一等級に新たに特号俸を設けることとしておりますので、裁判官及び検察官につきましても、これに準じて、その報酬または俸給の号として、裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の各別表に判事符号または検事特号を設けることとする点でありまして、この報酬及び俸給の月額は、一般の政府職員について設けられます一等級特号俸の俸給月額と同一となっております。なお、この判事特号及び検事特号を設けることとすることに伴いまして、従前の例にならい、裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める判事の報酬の月額を、この特号の報酬または俸給の月額をこえる額に改めることとしております。  この両法律案の附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この給与の改定を昭和三十八年十月一日から適用すること等必要な措置を定めております。  以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。

濱野清吾自由民主党

○濱野委員長 以上で、両案に対する提案理由の説明は終わりました。  両案に対する質疑は次会に行なうことといたします。  次会は来たる十四日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十六分散会

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