内閣委員会 第1号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1963/12/11
会議録
○綱島委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 今回はからずも私が内閣委員長に就任することになりました。本委員会の使命にかんがみまして、その職責はまことに重大でありますが、幸いに練達たんのうなる委員各位の格別なる御協力によりまして、本委員会の公正かつ円満なる運営を行なうてまいる所存でございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○綱島委員長 これより理事の互選に入りたいと思います。
○内藤委員 動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名せられんことを望みます。
○綱島委員 ただいまの内藤君の動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 委員長は理事に 伊能繁次郎君 辻 寛一君 内藤 隆君 永山 忠則君 八田 貞義君 石橋 政嗣君 田口 誠治君 山内 廣君 を指名いたします。 ————◇—————
○綱島委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についておはかりをいたします。 すなわち、国の行政の改善、公務員の制度及び給与の適正化、栄典制度の調査並びに栄典法案起草等のため、本会期中、行政機構並びにその運営に関する事項、恩給及び法制一般に関する事項、国の防衛に関する事項、公務員の制度及び給与に関する事項、栄典制度調査並びに栄典法案起草に関する事項、以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面より説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を実施することとし、議長にその承認を求めることといたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————◇—————
○綱島委員長 次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律一部を改正する法律案の案、を議題といたし、政府より提案理由の説明を聴取いたしたいと存じます。
○綱島委員長 総理府総務長官野田武夫君。
○野田政府委員 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 昭和三十八年八月十日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表の全面的改善並びに通勤手当、期末手当及び勤勉手当の改定等を内容とする人事院の勧告がなされたのでありますが、政府といたしまして、その内容を慎重に検討いたしました結果、これを実施することが妥当であるとの結論に達しましたので、本法について所要の改正を行なおうとするものであります。すなわち、第一に、全俸給表の全等級を通じ、人事院勧告どおり、俸給月額を現行の俸給月額より平均で六・七%、初任給において最低千四百円引き上げた額とするとともに、事務次官等の給与につきましては、特別の号俸を設け、一官一給与の体系に改めることといたしました。 第二に、通勤手当につきまして、交通機関等の利用者に対する支給額の最高限を七百五十円から九百円に引き上げるとともに、現行二百円となっておりますスクーター、自転車等の使用者に対する支給額をスクーター等の使用者につきましては三百五十円、自転車等の使用者につきましては三百円にそれぞれ増額することといたしました。 第三に、十二月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額して二月分とするとともに、三月十五日に支給する勤勉手当の額を〇・一月分増額して〇・三月分とすることといたしました。なお、新たに病気休職者等に対しても期末手当を支給できることといたしました。 なお、本法に附則を設け、俸給の切りかえ方法および切りかえに伴う措置等を規定いたしました。 この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものでありますが、人事院勧告において本年五月一日とすることを適当と考えされた実施時期につきましては、諸般の緊急重要施策及び財政事情等にかんがみ、これを本年十月一日といたすものであります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○綱島委員長 防衛庁長官福田篤泰君。
○福田(篤)国務大臣 このたび、第三次池田内閣の発足にあたりまして、再び防衛庁長官の任に当たることに相なまりした。もとより浅学非才で経験もきわめて乏しいものでありますので、本委員会におきまして何かとお世話さまに相なろうかと存じます。 委員長はじめ委員の諸先生方の格段の御協力と今後の御支援を心からお願い申し上げる次第であります。(拍手) なお、提案理由の説明をさせていただきます。 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概要を説明申し上げます。 この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。 すなわち、まず、事務次官、統合幕僚会議の議長及び参事官等並びに自衛官の俸給表につきましては、一般職の例に準じまして改定を行なうこととし、事務官等の俸給表につきましては、従前どおり一般職に適用される俸給表によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の学生に対する学生手当の額につきましても改定を行なうことといたしております。 また、期末手当、勤勉手当及び通勤手当につきましては、一般職の改正に伴って、規定の改正を行なうことといたしております。 なお、この法律案は、公布の日を施行日とし、本年十月一日から適用することといたしております。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○綱島委員長 大蔵政務次官纐纈彌三君。
○纐纈政府委員 昨日あらためて大蔵政務次官を拝命いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。 ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 政府は、本年八月十日に行なわれました人事院勧告に基づいて、十月一日以降一般職の職員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の職員との均衡等を考慮してその俸給月額等に所要の改定を行なおうとするものであります。 以上がこの法律案の提出の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申しあげます。
○綱島委員長 これで三法案の提案理由の説明は終わりました。 本日はこれにて終わることといたしまして、明後十三日十時に理事会、十時半に委員会を開くことといたし、本日はこれにて終了いたしたいと存じます。 午前十一時十分散会