議院運営委員会 第6号
- 発言数
- 43 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1963/12/18
会議録
○福永委員長 これより会議を開きます。 まず、各種委員及び議員の選挙についてでありますが、お手元の印刷物のとおり、本院議員の中から選出することになっている各種委員及び議員について、各党からその候補者を届け出てまいっております。 ————————————— 右各委員及び議員の選挙は、本日の本会議においてこれを行なうこととするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、この選挙は、その手続を省略して、議長において指名することに相なります。 —————————————
○福永委員長 次に、憲法調査会委員、社会保障制度審議会委員、地方制度調査会委員推薦の件についてでありますが、お手元の印刷物のとおりの諸君をそれぞれ推薦してまいっております。 —————————————
○福永委員長 右件は、議長から内閣に推薦願うこととするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○福永委員長 次に、日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同委員に大久保太三郎君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○福永委員長 次に、図書館運営小委員長から、報告のため、発言を求められております。坪川信三君。
○坪川委員 去る十六日の図書館運営小委員会における審議の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 まず、国会職員法の一部改正の件についてでありますが、国立国会図書館の専門調査員は、その職務の内容及び任用のための資格が、各議院事務局の常任委員会専門員とほぼ同様のものと認められ、また、従来、両者の間において行なわれてきました人事の交流を一そう円滑に行なう必要が認められますので、この際、専門調査員の身分につきまして、専門員と同様の取り扱いをすることを適当と認めた次第でありますが、この間におきまして、委員各位より、人事の運営並びに刷新交流に従来やや円滑を欠く点が指摘されましたに対しまして、館長より、本改正を行なうことによって、今後人事の刷新、交流等に十分留意し、並びに本委員会との連絡を密にするとの発言がありましたので、小委員会といたしましては、お手元に配付の印刷物のとおり、国会職員法の一部を改正すべきものと決定した次第であります。 次に、アメリカ科学財団からの金銭の寄贈についてでありますが、国会図書館の英語版雑誌記事索引自然科学編の作成のため、本年度も、去る十月三十一日、本年八月からの昭和三十八年度分の経費として二万三百二十ドルを寄贈する旨、右財団から申し出がありました。つきましては、この金銭の寄贈を受けるについて、国立国会図書館法第二十六条の規定に基づきまして、図書館より本委員会に承認を求めてまいっておるのでありますが、小委員会といたしましては、これを承認すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。 ————————————— —————————————
○福永委員長 ただいまの報告に関し、何か御発言はございませんか。
○林議員 国会職員法の一部改正の法律案を、きょう本会議に議題として上程されることはけっこうですが、私のほうの党といたしましては、国会図書館の専門調査員を一般国家公務員と人事交流することをやめて特別職にすることは、一党一派が国立国会図書館の専門調査員の人事に介入する道を開くことになると思うので……。
○下平委員 逆だ。違うんだ。
○林議員 専門調査員を、交流しない部分に入れるわけだ。だから専門調査員は交流できないことになるわけだ。いままではできていた。そうでしょう。私のほうの党としてはそういう見解です。
○福永委員長 それは伺っておきます。
○下平委員 ただいまの国会図書館の専門調査員の件については、小委員会においてもいろいろ議論があったところです。そこで、今回の改正の趣旨であるところの、専門調査員とその他の一般職との人事交流を行なうという意味については、ぼくらは賛成であります。ところが、実際の人事運営になりますと、なかなか国会図書館には問題があるような気がいたします。そこで、先般の議運の理事会でもずいぶんこれは問題になりましたが、衆議院の専門員室長については、人事面を刷新するために、規程の改正と同時に全員に辞表を出してもらって、そして新しい規程の適用の際には適格な人事を行なうという措置をとったわけです。それで、国会図書館においても、新しく交流をするためという目的の法改正には私どもは賛成をいたしますが、実際面にこれを適用する際には、専門調査員についての厳密な——率直に言えば、勤惰の状況、適否の状態の調査を行なわれるように、またそういう問題について、当議運が相当タッチできるように、そういうことをこの際私はこの委員会で確認をしてもらって、とりあえず本制度の改正には、交流人事を行なうという面でありますから、賛成をしていきたい、これだけつけ加えておきたいと思います。
○林議員 国立国会図書館の専門調査員を、あらためてこの「除き」のほうへ入れるわけですから、専門調査員は交流できないほうに入れられることになるじゃないですか。私はそう解釈しております。専門調査員はいままでは交流ができたけれども、今度はできないほうに組み入れるわけです。ただ特別の国会の中でやられるわけで、一般の公務員には転じられないのです。
○福永委員長 それでは、ただいま図書館運営小委員長から報告のありました国会職員法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案として決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 また、国立国会図書館法第二十六条の規定に基づき金銭の寄贈を受けるについて承認を求めるの件につきましては、これを承認するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○福永委員長 次に、庶務小委員長から、報告のため、発言を求められております。佐々木秀世君。
○佐々木(秀)委員 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案外三件の御説明を申し上げます。 一昨日の庶務小委員会において協議決定いたしました案件及び庶務小委員長に御一任されました件で結論の出ましたものについて、あわせて御報告申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。 この法律案は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律並びに国会議員の秘書の給料等に関する法律に所要の改正を行なうものでございまして、その内容は、第一は、「国会議員の期末手当について、任期満限又は衆議院解散の日に在職した議員で、その選挙により再び議員となった者の期末手当にかかる在職期間の計算については、これらの者がその期間引き続き国会議員の職にあったものとして計算すること」といたしました。 第二は、「任期満限又は衆議院の解散の場合において、その日に在職する議員は、それぞれの在職期間に応じた割合で計算した期末手当を受けることができること」といたしました。 第三は、「通信費」を「通信交通費」に改め、その月額五万円を十万円に改めるものであります。 第四は、閉会中委員会が審査を行なう場合の審査雑費の額について、月額四万五千円を六万円に改めることといたしました。 第五は、国会議員の秘書の給与についてでありますが、給料月額三万五千九百円を受ける秘書については三万八千五百円に、月額一万八千百三十円を受ける秘書については一万九千六百三十円に増額するとともに、勤勉手当については、政府職員と同様の改正を行なうものであります。 第六は、国会議員の秘書の期末手当でありますが、任期満限または衆議院の解散の日に在職した秘書で、その日から四十日以内に再び秘書となった者の期末手当にかかる在職期間の計算については、これらの者がその期間引き続き秘書の職にあったものとして計算することといたしました。 なお、この法律案は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用することといたしております。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案について御説明申し上げます。 この規程案の第一は、滞在雑費の日額三千円を四千円に改め、十月一日から適用することとし、第二は、ただいまの改正法による任期満限または衆議院の解散の場合に受ける期末手当の支給期日を、任期満限または衆議院の解散の日から七日以内といたそうとするものであります。 次に、庶務小委員会で決定いたしました職員給与関係について申し上げます。 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案でありますが、この規程案は、今般の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対応して、政府職員に準じ、国会職員の給料及び勤勉手当の増額改定を行ない、休職者の一部に対して新たに期末手当を支給することができることとし、その他条文の整理を行ない、昭和三十八年十月一日から適用することといたすものであります。 なお、国会職員法の改正に伴い、国立国会図書館の専門調査員の給与を各議院事務局の常任委員会専門員と同様に特別給料表の適用者とするものであります。 以上、各案とも、案文はお手元に配付いたしてありますとおりでありますから、御承認のほどをお願い申し上げます。 以上、御報告申し上げます。 —————————————
○福永委員長 それでは、ただいま庶務小委員長から報告のありました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案として決定し、これを委員会提出の法律案とすることとし、また、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件及び国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり改正すべきものと議長に答申するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
○林議員 私のほうは、この法律のうち、秘書の手当の引き上げとそれから議員の期末手当の支給に対する任期の計算については異議はないのでありますが、ただ、議員の通信費月額五万円を通信交通費として十万円にすることと、滞在費三千円を四千円にすることについては、国家公務員の要求も十分いれられなかったこの補正予算の組み立ての中で、国会議員だけがこういうことをすることは、国民から、国会議員だけが手盛りをするのではないかという批判を受ける、そしりを免れないと思いますので、この部分については、私のほうは同意できないのですが、法律案の一部賛成一部反対ということはできませんから、法案としては反対ということになる、そういう立場であります。
○福永委員長 なお、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案は、衆議院規則第四十八条の二の規定に該当することになりますので、便宜委員長から内閣の意見を聴取いたしましたところ、異存はないとのことであります。 —————————————
○福永委員長 次に、ただいま決定いたしました国会職員法の一部を改正する法律案及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、本日の本会議に緊急上程するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○福永委員長 次に、各委員会からの閉会中審査申し出の件についてでありますが、お手元の印刷物にあります諸委員会から、閉会中審査の申し出がまいっております。 本件は、本日の本会議において、閉会中審査の議決をするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○福永委員長 次に、緊急上程の請願についてでありますが、恩給、年金等受給者の処遇改善に関する請願外百九十一件が本日委員会において採択すべきものと決定いたしております。 右各請願は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福永委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○福永委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○山崎事務総長 まず、第一に、日程にございます各種委員並びに議員の選挙をお願いいたしまして、これが終わりましてから、日銀の政策委員会委員任命の同意につきましてお願いいたします。その次は、ただいま御決定になりました歳費法等の一部改正の法律案と国会職員法の一部改正案につきまして、福永委員長から趣旨弁明がございます。その次に、請願をお願いいたしまして、次いで閉会中審査の議決をお願いいたしまして、議長からごあいさつがございまして、終わる次第でございます。 —————————————
○林議員 私ばかり発言して恐縮ですが、実は請願の取り扱いですが、請願の取り扱いについて、採決でだいぶ通らなくなったのがあるわけなんです。請願だけは国民の声ですから、各党派の立場もおありでしょうけれども、やはり政府へ議会として紹介する、そしてその立法については、政府がそれぞれの見地から立法するものもしないものもあるでしょうし、また立法したものについて、各政党の立場から賛成するものも反対するものもあるでしょうけれども、ひとつ請願だけはなるべく——なるべくというか、原則として、議会としては採択して政府へ送付するというような原則的な立場を堅持してもらいたいというように、共産党としては思うのですが、われわれの紹介したのはほとんど通っていないのです。
○福永委員長 大体委員会で採択になりましてこちらに回ってまいりましたものにつきましては、御承知のような……。
○林議員 これは委員会の問題だと思いますがね。
○福永委員長 国会法等が規定する措置を当然とるわけでございます。おおむね林君御発言のような趣旨に合った措置をとることに相なっておるわけであります。
○林議員 委員長が言うようなことなら……。どうも請願が採決されて、それが否決……。
○柳田委員 ぼくは、いまの林君のような発言なら初めからしないほうがいいと思う。私は、議院運営委員会というのは宣伝の場じゃないと思う。 それじゃ初めから発言しなければいい。オブザーバーで来ているのに、党の宣伝をやられては困るよ。
○林議員 宣伝じゃないですよ。
○福永委員長 国会法第八十一条等に規定するとおりでありますから、御了承願います。 —————————————
○福永委員長 それでは、本会議は、午後五時二十分予鈴、午後五時三十分から開会することといたします。 —————————————
○福永委員長 次に、第四十六回通常国会は、来たる二十日に召集されておりますので、当日は、午前十時に本会議を開会いたします。 また、同日午前十時理事会、理事会散会後委員会を開会することといたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時六分散会