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43回国会参議院1963/06/24

本会議 第27号

発言数
36
登壇者
9
会派数
2
開催日
1963/06/24

会議録

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、お諮りいたします。森田タマ君から、病気のため、会期中、請暇の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、許可することに決しました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第一、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、  日程第二、恩給法等の一部を改正する法律案、  日程第三、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案、  日程第四、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長村山道雄君。   〔村山道雄君登壇、拍手〕

村山道雄自由民主党

○村山道雄君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。  まず、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、公正取引委員会委員長の職務と責任の重要性等にかんがみ、その俸給月額を、現行の十四万円から十八万円に引き上げようとするものであります。  委員会におきましては、独占禁止法運用の状況、公正取引委員会の事務量増加の状況、委員長の給与の変遷並びに今回これを引き上げる理由、委員長と委員の給与格差の問題、地方事務所の現状とその増設の必要性、審査官などの職員の待遇改善の問題等について質疑が重ねられましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、恩給法等の一部を改正する法律案外二件について申し上げます。  まず、恩給法等の一部を改正する法律案は、第一に、恩給扶助料の年令制限の一部を解除いたしまして、六十才未満の者にも一万五千円ベースによる年額が支給できるようにすること、第二に、増加恩給受給者の子女加給額を一律に四千八百円に増額すること、第三に、旧軍人の遺族に対する特例扶助料等の支給要件を緩和すること、第四に、加算年を算入して初めて普通恩給を受ける者の年金額の算出方法を改正すること、第五に、旧南満洲鉄道株式会社等三公社と同種の事業を行なっていた在外特殊機関の職員期間を、外国政府職員期間の場合に準じて恩給公務員期間に通算すること等の改正を行なおうとするものであります。   —————————————  次に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案は、第一に、旧海軍共済組合の組合員であった者が、戦時災害により傷病にかかり、または死亡した場合には、その者またはその遺族に対して年金を支給することとすること、第二に、今般の恩給法等の改正に準じて、旧令による共済組合等にかかる六十才未満の者の年金ベースを一万五千円まで引き上げるとともに、旧外国特殊法人の職員期間を組合員期間に通算すること等の改正を行なおうとするものであります。   —————————————  また、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案は、恩給法等の一部改正に準じまして、第一に、更新組合員等につき、旧外国特殊法人の職員期間を組合員期間に通算すること、第二に、刑に処せられたること等により恩給を受ける権利または資格を失った者が復権した場合に、これらの期間を組合員期間に通算すること等の改正を行なおうとするものであります。   —————————————  内閣委員会におきましては、以上三案につきまして一括して審査を行ないましたが、その審査におきましては、文官及び旧軍人等の恩給について、恩給法上まだ残されている未処遇問題の解決、現行恩給法上、恩給受給者間に存する不合理、不均衡の是正、恩給及び共済年金について現職公務員の給与ベースに対するスライド制確立等の諸問題に対する政府の所見、公共企業体共済組合に対する三公社からの追加費用の繰り入れ状況等について、熱心な質疑が重ねられましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、三案について討論に入りましたところ、まず、自由民主党を代表して下村委員より、恩給法等の一部を改正する法律案に対し、内閣委員会所属各派共同提案にかかる次の附帯決議を付して、三案に賛成の発言がありました。    恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議   昭和二十八年の恩給法の改正により、旧軍人等に恩給が支給されることになってから、幾度か恩給、扶助料の改善が行なわれ今日に至っているが、なお、沖繩等に対する戦地加算の指定及び抑留加算の制定、元満州開拓指導員及び元満州国協和会職員に対する恩給法の適用、特例扶助料の支給範囲の拡大、昭和二十年十月四日付占領軍命令による一せい罷免者の救済等の未処遇問題の解決並びに恩給受給岩間における不均衡の是正、引き下げられた旧軍人の仮定俸給号俸の是正、旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、傷病恩給における間差・裁定基準の是正、傷病年金における家族加給の支給、外国政府及び外国特殊法人職員の恩給最短年限を超える在職年並びに抑留期間及び留用期間の通算等さらに検討すべき問題が残されている。  さらに物価並びに国民生活水準の上昇に伴ない、現職公務員の給与水準は漸次上昇しつつあるが、恩給及び各種年金の引き上げはこれに伴なわず、恩給及び各種年金受給者は常に不利不安定な立場におかれ、現職公務員の給与ベースに対する恩給等のスライド制確立の問題として重大な懸案となっている。この恩給及び各種年金の合理的調整の問題については、第三十八国会においても、当委員会において、政府は常時調査研究の上、適切な措置を講ずべきであるとの附帯決議を行なっている。   政府はこれらの問題について速やかに検討の上善処するよう要望する。   右決議する。  次いで、日本社会党を代表して山本委員より、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案」及び「公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案」に対して、委員会所属各派共同提案にかかる次の附帯決議を付して、三案に賛成の発言がありました。    旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議   一、現行国家公務員共済組合法施行前の退職者と施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間又は恩給、共済年金間の均衡が失なわれている実情にあるので、政府は速かに検討の上是正の措置を講ずべきである。   二、今日経済、物価情勢及び国民所得水準等の変化に伴い、現職職員給与水準ないし国民所得水準と年金受給者の年金額との間に大きな不均衡を生じつつあるにかんがみ、年金額の実質価値を保全し得るよう適切合理的な方策を講ずべきである。  右決議する。  次に、   公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議   一、公共企業体職員等共済組合法施行前の退職者と施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間又は恩給、共済年金間の均衡が失われている実情にあるので、政府は速かに検討の上是正の措置を講ずべきである。   二、恩給法等の改正と同一問題でありながら、本法の改正が遅延することにより、組合員の不利益をまねくおそれがあるので、今後は同時改正を行なうよう留意すべきである。   三、数次にわたる法律改正が掛金の増徴等をまねくことのないよう、追加費用の繰入れについて充分配慮すべきである。   四、今日経済、物価情勢及び国民所得水準等の変化に伴ない、現職職員給与水準ないし国民所得水準と年金受給者の年金額との間に大きな不均衡を生じつつあるにかんがみ、年金額の実質価値を保全し得るよう適切合理的な方策を講ずべきである。   右決議する。  討論を終わり、三案について一括して採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、附帯決議案についても、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。  なお、附帯決議に対し、小沢郵政大臣並びに徳安総理府総務長官より、それぞれ、決議の趣旨を尊重し、慎重に検討して善処したい旨の言明がありました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もたければ、これより採決をいたします。  四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって四案は可決せられました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第五、金属鉱業等安定臨時措置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長赤間文三君。   〔赤間文三君登壇、拍手〕

赤間文三自由民主党

○赤間文三君 ただいま議題となりました金属鉱業等安定臨時措置法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果について御報帳を申し上げます。  御承知のように、わが国の金属鉱業は、鉱産物の輸入自由化にも関連し、現在きわめて困難な事態に直面をいたしておりますが、この法案は、このような事態に対処するための一つの方策として提出されたものでございまして、五年間の限時法であります。  その要旨を申し上げますると、  第一に、この法案で対象とするものは、鉱産物すなわち、金属鉱物、非金属鉱物、地金類のうちで、特に生産費の引き下げを要するものでございまして、これは政令で指定をいたすことにいたしております。  第二に、これら鉱産物を生産する金属鉱業等の国際競争力を強化いたしまして、これを安定させるための基本計画並びに実施計画を策定いたすものであります。  第三に、この計画を達成するために、必要ならば、生産者及び需要者は、鉱産物の価格数量等について、取りきめを締結することができ、この場合は独禁法を適用しないことにいたしておるのであります。  第四に、政府の援助及び勧告でございまするが、政府は、金属鉱業等に対し、資金その他の援助に努めるとともに、特に必要のある場合には、取引に関する取りきめの締結または生産の制限の実施に関する勧告や原料鉱石の輸入条件を改善するための勧告もできることといたしておるのであります。  商工委員会におきましては、熱心なる質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ることにいたします。  おもな点を申し上げますると、まず金属鉱業の安定と合理化のためには、むしろ一手買い取り機関の設置が必要ではないか、また、鉱区の調整、流通機構の整備に力を注ぐべきではないか、あるいは本法案の措置は鉱産物の自由化の利益を阻害することになりはしないか、また、中小鉱山の雇用対策は十分できておるか、などの点が論議をいたされました。法案自体につきましては、適用対象や計画の具体的内容、取りきめの意義とその効果、政府の援助の実態、勧告の発動要件等が取り上げられたのでございます。  かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決いたしました結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたした次第であります。  以上報告を申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第六、生活環境施設整備緊急措置法案(内閣提出)を議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長鈴木強君。   ━━━━━━━━━━━━━   〔鈴木強君登壇、拍手〕

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 ただいま議題となりました生活環境施設整備緊急措置法案について、社会労働委員会における審議の経過と結果を報告いたします。  本法律案の要旨は、第一に、下水道施設、下水終末処理場、屎尿処理施設及びごみ処理施設の整備事業について、それぞれ五カ年計画を策定すること、第二に、建設大臣及び厚生大臣は、それぞれの主管事業について、昭和三十八年度以降五カ年間の実施目標と事業量を定めた計画案を作り、閣議の決定を求めること、第三に、国及び地方公共団体は、これが実施に必要な措置を講じ、施設の整備に努めること等であります。  委員会においては、厚生大臣、政府委員及び大蔵当局に対し質疑を行ない、また、建設委員会と連合審査を行ない、主として五カ年計画の遂行と予算の確保等に関する諸問題について、熱心な審議が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会において全会一致をもって次の附帯決議を行ないました。    附帯決議  一、政府は、すみやかに本法に基き五ケ年計画を樹立しその内容を公表すること、なお計画対象は、出来る限り広範囲とすること。  二、生活環境を抜本的に改善するため、清掃法、下水道法等について、すみやかに所要の改正をおこなうとともに、総合的な公害対策の樹立につとめること。  三、政府は、自治体に対して、自治体が責任をもって清掃事業の適切なる実施を期するよう行政指導すること。  四、施設の整備にあたっては、住民に負担をかけないようにつとめること。  五、清掃事業に関する地方交付税の算定基礎を実情に見合ってすみやかに合理化するようつとめること。  六、政府は、悪条件下にある清掃事業職員の待遇改善のため特別の配慮を行うこと。  七、生活環境施設の設置にあたっては、とくに農漁業に悪影響をあたえないよう配慮すること。  右決議する。  この決議に対し、西村厚生大臣より、決議の趣旨を尊重して善処する旨の御発言がありました。  右報告いたします。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第七、不動産の鑑定評価に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。建設委員長北村暢君。   〔北村暢君登壇、拍手〕

北村暢日本社会党

○北村暢君 ただいま議題となりました不動産の鑑定評価に関する法律案について、建設委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。  本法律案は、土地等の適正な価格の形成に資するため、不動産の鑑定評価について権威ある鑑定人を確保し、不動産の鑑定評価に関する業務の適正をはかるための制度を確立しようとするものでありまして、ここで不動産の鑑定評価とは、土地もしくは建物、またはこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示をすることをいうものであります。  本法律案の要旨を申し上げますと、  第一に、不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の制度を定め、高度の国家試験を実施するとともに、その合格者について建設大臣の登録を実施することといたしております。  第二に、不動産鑑定業者について、建設大臣または都道府県知事の登録を実施し、この登録を受けない者は不動産鑑定業を営んではならないこととするとともに、不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならないことといたしております。  その他、試験の施行等のため、不動産鑑定士審査会の設置、施行の日から三年以内に限り一定年数以上の実務経験者に対する特別試験の実施、土地収用委員会における鑑定人に対する改正措置等を定めております。  本委員会におきましては、一、地価の高騰の原因とその対策の問題、一、工場財団、鉄道財団、農地等を鑑定評価の対象に含めなかった理由、地価の公示制度を採用しなかった理由、一、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、建築士等の制度との関連の問題等について、熱心な質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、武内委員より日本社会党を代表して、本案に賛成の旨の発言があり、なお、次の附帯決議案が提出されました。その内容は、  本法案における不動産鑑定士の評価業務の対象には、農地その他を除外しているが、わが国の土地政策の綜合性より見て、将来その業務の対象を農地等に拡大して、その万全を期すべきである。  というものであります。  かくて討論を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、附帯決議案について採決いたしましたととろ、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第八、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長堀末治君。   〔堀末治君登壇、拍手〕

堀末治自由民主党

○堀末治君 ただいま議題となりました石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、石炭対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  現行法は、石炭鉱山の保安設備の整備促進をはかるとともに、保安確保の困難なものについては、廃山を円滑に行なわせることを目的として、昭和三十六年に二年間の限時法として制定されたものでありますが、本法律案は、その有効期限をさらに一年間延長して、昭和三十九年十二月二十四日までにしようとするものであります。  本委員会におきましては、急速なる石炭鉱業の経済情勢の変化にかんがみ、一年間の期限延長で、はたして十分かどうかを初め、石炭鉱山の保安状況、現行法の施行実績、今後の保安確保対策に及ぶ各般の問題につき、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細な会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、直ちに採決をいたしましたところ、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 日程第九、農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長櫻井志郎君。   〔櫻井志郎君登壇〕

櫻井志郎自由民主党

○櫻井志郎君 ただいま議題となりました法律案について、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  現行農業災害補償制度については、最近における災害発生の状況及び農業経営の変化に伴って、その改正が要望されるに至り、政府はこれに対処して、第三十八、三十九及び四十国会に改正法案を提案したのでありますが、継続審査あるいは審議未了となり、その後、新たに検討を加え、本改正法案が提出されたのであります。  この改正法案のおもな内容は、概略次のようであります。  第一は、農業共済組合等の農作物共済の共済責任を拡充して、掛け捨てに対する農家の不満の緩和に資することとしたのであります。  第二は、農作物及び蚕繭共済に対する画一的強制方式を緩和して、任意加入の幅を広げ、さらに組合等が共済事業の一部を廃止することができる範囲を拡大したのであります。  第三は、農作物共済の損害補てんの内容を充実し、その結果、全損の場合の実質的最高補てん割合は、従来の約四割九分から約六割三分に引き上げられることになるとされております。  第四は、農作物共済の共済掛金率の設定と、共済掛金の国庫負担方式を改め、基準共済掛金率を組合等ごとに設定して、組合等の被害率がそのままこれに反映するようにするとともに、共済掛金の国庫負担についても、直接組合等ごとに最低を二分の一とする超過累進方式によることとしたのであります。  第五は、水稲の病害虫についてその防止が適正に行なわれる見込みがあるときは、共済事故から除外し、これに対応する共済掛金の減額によって不要となった国庫負担額のうちから、病害虫防除事業に対し、補助金を交付することとしたのであります。  第六は、建物共済について、共済団体と農協系統団体との間の事業分野の調整に資するため、農業共済組合連合会は、建物共済の責任の一部を全国共済農業協同組合連合会の共済に付することができることとした等であります。  委員会におきましては、改正法案提出までの経緯及び制度協議会案との関係、制度の実施状況及び運営方針、制度の基本的意義及び根本的改正、共済対象の拡大、制度の公営、家畜共済、水稲の病虫害の防除対策、任意共済及びこれが共済団体と農協系統団体との事業の調整、共済事業と税制、共済組合員の性格、組合の解散、共済団体の機構及び運営、特にその経理、損害評価及び職員の待遇、経費の国庫負担及び補助、賦課金等に関する諸般の事項が問題になりました。  質疑を終わり、討論に入り、日本社会党を代表して渡辺委員から、原案は指摘された問題について十分納得するに至らないとして、共済組合の機構、事務費の全額国庫負担、共済事業の一部廃止と再開、無事戻し準備金、共済責任と保険責任、共済掛金率の変更に伴う補助金及び組合等の支払い共済金不足措置等に関する修正案を提出され、この修正案は予算を伴うため、内閣の意見を求めましたところ、修正案は制度の根幹に触れ、予算の大幅な増額を要する等のため、にわかに賛成しがたい趣旨の意見が述べられました。  次に、第二院クラブの森委員から、近い機会に抜本的改正を期待し、一歩前進している改正案の早期成立を期する旨を述べて原案に賛成されるとともに、制度の改正及び運用に関し政府の善処を求める趣旨の八項目にわたる附帯決議案を提案され、  次に、自由民主党を代表して仲原委員から、改正案は適当かつ前進であるとして原案に賛成され、附帯決議案にも賛成が述べられました。  次に、北条委員は公明会を代表して、わが国農業の近代化に即応する制度の抜本的改正を見るに至っていないが、農家の希望の実現に資するため、原案に賛成し、附帯決議の実施を希望されました。  次に、天田委員は民主社会党を代表して、将来の方向としては、国家補償方式が適当であるが、次善のものとして、附帯決議の実現を条件とし、原案に賛成されました。  続いて、採決の結果、渡辺委員提出の修正案は多数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次いで、森委員提案の附帯決議案は全会一致をもって委員会の決議とすることに決定され、これに対し政府側から、十分尊重して善処する旨の発言がありました。  右御報告申し上げます。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 本案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。大森創造君。   〔大森創造君登壇、拍手〕

大森創造日本社会党

○大森創造君 私は、日本社会党を代表して、ただいま上程されておりまする農業災害補償法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論をいたさんとするものであります。  この制度は、昭和二十二年発足以来十数年を経過して今日に至っているのでありまするが、終始農民や関係者から期待されながら、ついに喜ばれる制度にはなり得なかったのであります。その根本的原因は、今まで十数回にわたって改正がなされましたが、いつの場合でも、ひより見的で、姑息な、現状維持的な部分的手直しに終始して、真に農民の生活と営農の立場からの改正が行なわれなかったところにあると断ぜざるを得ないのであります。このことは、今次国会における衆参両院の委員会の質疑の間に、超党的に各委員から鋭く指摘され続けられてきたところであります。  今、この制度を少しく経過的、歴史的にたどってみますと、昭和二十七年から衆参両院あげて抜本改正の決議や要求をあらゆる機会に行ない、院内に各種の研究会、協議会などを設置し、改善の方途を見出すべく苦悶し続けてきたことは、御承知のとおりであります。それらの動きの中で特に注目すべきは、去る昭和三十五年四月一日、農林省に衆参両院議員を含む四十四名の委員から成る農業災害補償制度協議会の設置を見、その結論が翌三十六年の二月十三日に、当時の周東農林大臣になされたことでございましょう。学識経験者を初め、与党議員多数を加え、農林省また実質的にこの審議に参画して、約一年にわたって慎重に検討を重ね、各団体、各政党が、相交錯する利害を越え、歩み寄り、少なくとも制度の根本に触れての問題について、万全なものとは言えないにしても、一致した結論を得たことは、各位御承知のとおりであります。中央段階を事業団一本にして二段階にいたす問題あるいは農家単位建共済など、重要な懸案の諸問題について、満場一致の決議が得られたのであります。しかるに、その貴重な結論を、与党の農林部会なるものが、総選挙を前にして、例によって党利党略的偏見から一方的に骨抜きにいたしまして、政府またこれを好餌として、制度の抜本改正をうやむやに見送ってしまった経過の中にこそ、今日ある一切の禍根の因子があったと言わざるを得ないのであります。  一方この制度の内容に立ち入ってみますると、基準反収と損害評価の問題、市町村公営化が漸次増加しておりますが、その実情にかんがみ、その適正な運営を促進すべきである点、農家単位建か一筆建かという問題、あるいは任意共済に対する検査の問題、職員の待遇の問題。したがって、農家が共済掛金、事務費等において相当の負担をし、政府もまた相当の助成をいたしておりますが、所期の成果を上げ得ない点など、全般的に慢性的矛盾と混乱、ひいては非能率的運営を招いていることは御承知のとおりでございます。その起因するところは、むしろ制度的、構造的なものの中に求められると考えられるのであります。すなわち、この制度は、中央段階では、共済特別会計、共済基金、共済協会などあり、その中央段階と市町村の共済組合等の間には連合会があるのであり、また、それを運用の面から見ると、市町村段階では共済、県及び国の段階では保険、さらに超異常災害には国家補償的運営が行なわれるという、世界にもその類例を見ないほど複雑多岐な機構と運営であるのでありまして、との点にこそ焦点を当て、改革を要する根本的問題があると断ぜられるのであります。  一面、この制度は、急速に変貌しつつある農村の実情に適合しない重大なる欠陥があることを見のがし得ないのであります。すなわち、昭和三十六年に画期的と称する農業基本法を施行し、鳴りもの入りで選択的拡大と構造改善を叫んだはずの政府が、今日の改正案によると、はなはだ消極的であり、貿易自由化を踏まえての多難なる農業情勢に対応する意欲的な取り組みがほとんど見られないのは、那辺にその意図があるのでありましょうか、疑わざるを得ないのであります。作物共済のうち、わずかに水稲作についての若干の手直しをしたにすぎず、現在最も問題にされている麦の減反、果樹共済あるいはその他の畑作物、家畜の多頭化飼育化などの実情に即した総合的農業共済の制度が、今日もまた見送られていることは、農業基本法の条文の趣旨にかんがみるときに、政府がいかに釈明しようとも、農業基本法のありがたい文句が、単に気休めの口頭禅としかわれわれの耳に響かないのであります。無災害地帯では掛け捨てが多く、無事戻しの実効が上がっていないこと、共済金の支払いが実損に比し少ないこと、掛金率が被害の実態に即していないことなどが、現在生産農家の不満とするところでありますが、これが漸次に本制度への不信感を醸成し、組合の解散と事業停止が行なわれているとい5事態が出て参りましたことは、御承知のとおりであります。素朴な農民が、じかに、はだに感じとっているこれらの不満は、現象的側面にすぎず、根は深いと申さねばなりません。構造的、制度的矛盾にほおかむりして、農民の自主的な自然発生的な組合解散の動きに対して、一片の次官通達で押えつけんとするごときは、権力をかさに着た小手先の官僚主義的悪あがきと言うべく、根本的解決にはほど遠い仕儀と申すほかございません。運営の停滞と混迷、非能率をもたらし、ために、会計検査院から不正不当の尤たるものとして歴年指摘され紡げている醜態を露呈していることは、遺憾千万と存ずるのでございます。  今までの経過の中で明らかに指摘できることの一つは、政府が常にそのときどきの与党の動きや利害の錯綜する団体間の思惑などにのみとらわれて、うき身をやつし、その日暮らしの気やすさに安住し、真に農家と農業の将来を憂慮して、腰を据えて制度の改正に乗り出す決意と意欲が欠けていたということでありましょう。  一部の手直しにすぎぬ今回の改正案は、実施とともに農民の不満と不信を買い、やがて制度の崩壊に至ることが予見されるのであります。その事態に立ち至って、政府がまた重い腰を上げてそれを受けて立たざるを得ないことは、これまた火を見るよりも明らかであります。この不徹底な改正案に対し反対の立場をとるゆえんであります。  わが党は、決して制度そのものの廃止を望むものではなく、農民の生活と営農を守る立場から、慎重検討の結果、建設的で実現可能な修正案を用意いたしましたが、その詳細は会議録に譲りたいと思います。修正案の一項に、政府が法律に基づく審議会を設けて抜本改正の検討を義務づけているゆえんもここにあるのであります。  姑息にして部分的、現状維持的今回の改正案には反対せざるを得ず、政府は勇断をもって抜本改正に踏み切るべしと申し上げて、反対討論を終わる次第でございます。(拍手)   —————————————

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 仲原善一君。   〔仲原善一君登壇、拍手〕

仲原善一自由民主党

○仲原善一君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となっております農業災害補償法の一部を改正する法律案に対し、賛成の討論をいたします。  御承知のとおり、わが国の経済は、国民の優秀な能力とたゆまざる努力によりまして、世界にもまれな高度成長を遂げつつあります。この発展の基礎には、幾多の困難な条件を克服しながら農業生産に精進し、民族の苗代としての使命を果たしてきた農業及び農民があったことを、忘れてはなりません。同時にまた、現行の農業災害補償制度が昭和二十二年に発足して以来、幾多の改正を伴いながら、重要な災害対策の柱として農業経営の安定発展に寄与し、ひいてはわが国経済発展の大きなささえであったことも忘れてなりません。現に、このたびの長雨による被害について、共済掛金の早期支払いが強く要請されている事情を見ましても、本制度に寄せられる農民の期待がいかに大きいかが、うかがわれるのであります。  しかしながら、最近、農業生産の基盤が整備され、また、耕種技術が改善されるなどによりまして、昭和三十年以後の連続豊作が物語っておりますように、作柄が安定し、被害地域が少なくなって参っております。かように本制度の基礎条件が大きく変化するに従いまして、農家のこの制度に対する不満が起こって参りましたことも事実でございます。そのおもなものを拾ってみますと、農家の負担に比べていわゆる掛け捨てが多いこと、無事戻し制度が実効をおさめていないこと、実際の損害額に比べて共済金の支払い額が少ないこと、共済掛金率が被害の実態に即応していないこと、防除技術の発展している水稲について病虫害を共済事故とすることは不合理であることなどでございます。  今回の改正案は、以上のような農家の不満に対処するため提案されたものでありまして、その内容は、農作物共済を中心とした次の五点に要約できるのであります。  まず第一は、共済組合または共済事業を行なう市町村の共済責任を拡充し、掛け捨ての不満を緩和するとともに、無事戻しの制度を拡充したことであります。  第二は、画一的な強制方式を緩和いたしまして、零細規模のものに適用する任意加入の範囲を拡大し、また、事業量が僅少である等の場合には、組合は共済事業の一部を廃止することができることとした点でございます。  第三は、損害てん補率の引き上げでありまして、単位当たり共済金額の最高限度を引き上げることによりまして、損害に対する実質てん補割合を現行約四九%から約六三%に引き上げたことであります。  第四は、共済掛金率をきめる方式を改めまして、組合等ごとに被害の実態に適合するよう新しく工夫をこらされると同時に、国庫負担の方式を合理化いたしましてその公平を期したことでございます。  第五は、水稲の病虫害について防除体制の整備されている組合などにおきましては、これを共済事故から除くことができることとし、これに対応する共済掛金の部分を割引し、これに伴って不要となる国庫負担分を財源として病虫害防除事業に補助することとしたことであります。  以上のように、政府案は、問題の解消をはかり、農家の不満にこたえたものでありまして、制度の運営を適正にすることにより、農家の期待に沿うものと確信するものであります。  しかし、この政府案に対して、主として次のような批判が行なわれておりますので、以下これらの批判に対しまして私の見解を申し述べたいと思います。  その第一は、本改正案は制度の抜本的改正に触れていないではないかという批判であります。この問題については、その意味する内容がいまだ明確にされていないうらみがございますが、批判者の質問を通じて受け取られる重要な考えの中に、共済あるいは保険の制度ではなくて、これは国家補償の制度にすべきではないかという点でございます。しかし、国家補償の考えの根底には、農地を国有あるいは共有にし、労働を強制する、いわゆる社会主義経済の思想につながるものがあると考えられるのでありまして、この点は、土地所有権をもとにして自由経済を建前とする私どもの容認できないところでございます。私どもは、農業もまたりっぱな企業として育成すべきものであるという所信のもとに、自然的災害に弱い農業に対し、農業基本法の趣旨にのっとり、手厚い補助助成政策を実施すべきものと考えます。したがって、本制度もまた、農家の相互扶助、隣保共助の精神の上に立って自主的に築き上げられるべきものであって、共済あるいは保険的性格のものでなければなりません。かくしてでき上がったこの制度に対し、国は惜しみなく国費を投じて補助育成すべきものと信ずるものであります。たとえ国庫の負担が全額であっても、これは国家補償の観念からではなくて、補助の建前でなければならぬと信じております。  その二は、協議会の答申が十分取り入れられていないという批判でございますが、前に述べましたように、画一的強制方式の緩和、組合等の共済責任の拡充、補てん内容の充実、共済掛金率及び国庫負担方式の合理化、水稲の病虫害の共済事故からの除外など、いずれも協議会の答申事項が取り入れられた結果でありまして、わずかに事業団の設立と農家単位制を見送っただけにとどまっております。  その三は、農家単位制が採用されなかったことについての批判でございますが、これは現行の一筆単位制と比較して現時点においては一長一短があるので、さらに検討を加えることが適当であると思われるためであります。将来、土地基盤が整備された暁には、農家単位制の特徴が十分発揮されるので、この制度も実現されるものと期待しております。現に、昭和三十五年に行なわれました総理府の世論調査によって見ましても、一筆単位制がよいとするものが五八%、農家単位制がよいとするものはわずかに一五%でございます。  その四は、この制度の機構が、組合、県連、国の三段階制であって、事業団の新設による二段階制が実施されないことに対する不満でございます。しかしながら、本来、農家の自主性を尊重しつつ、共済あるいは保険方式によって損害を合理的に補てんしようとするこの制度にありましては、今回の改正によって制度に対する農家の理解が深まり、三段階制の妙味が十分発揮されるものと思うのであります。  その五は、選択的拡大農産物、特に果樹の必須共済が改正案に盛られていないということに対する不満でございますが、政府はこの問題について、昭和三十五年以来、調査研究を継続し、また、三十八年度からは主要果実生産地域について試験調査を予定するなど、前向きの姿勢にあるのでありまして、近い将来、この実現が期待されると信じております。  以上述べましたように、これらの批判の多くは、あるいは客観的情勢に対する見解の相違に基づくもの、制度に対する十分な理解を欠いているもの、または一方的立場にとらわれて故意に異説を唱えるものと断ぜざるを得ないのであります。  最後に、日本社会党が農林水産委員会に提案しました修正案について若干触れてみたいと思います。この案の骨子は、制度協議会の答申を中心としたものでありますが、政府案において時期尚早として見送られた三段階制機構の改革及び農家単位制の採用は取り入れられておりません。また、必ずしも法律の規定あるいは改正を必要としない事項もあります。さらに、財政的な負担についても問題があるのでありまして、いわゆる抜本的改正とはおよそ縁遠く、技術的な部分を主としたものと認めざるを得ないのであります。したがいまして、政府原案に比べて基本的にはさほどの差がなく、むしろ政府案のほうにより多くの妥当性を認めざるを得ないのであります。にもかかわらず、すべてか、しからざれば無といった態度で、政府案にあえて反対する社会党の態度は、まことに遺憾であります。  以上、今回の改正案は、現段階においてきわめて適切妥当なものと考えまして、原案に賛成を表するものであります。

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 仲原君、時間が参りました。

仲原善一自由民主党

○仲原善一君(続) 政府においては、この法律が成立した上は、その運営に万全を期せられることはもちろん、特に委員会で決定しました附帯決議案に盛られておりまする各般の事項の実現については遺憾なきを期せられることを期待し、特にまた、従来、農業共済団体と農協系団体との間に、建物の任意共済事業をめぐって競合する問題がありましたが、今回の改正を機会に、両関係団体において円満に事業調整されるに至ったのでありますから……。

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 仲原君、時間が参りました。

仲原善一自由民主党

○仲原善一君(続) この合理的指導にさらに万全を期せられるように強く要請して、私の賛成討論を終わります。(拍手)

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

重宗雄三自由民主党議長

○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。  次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十四分散会    ————・————

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