文教委員会 第21号
- 発言数
- 45 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1963/06/04
会議録
○委員長(北畠教真君) ただいまより文教委員会を開会いたします。 まず、本日の委員長理事打合会について御報告いたします。委員会の運営について協議を願った結果、本日の委員会は、最初に、学校教育法の一部を改正する法律案、公立の小学校及び中学校の特殊学級における教育の振興に関する法律案を一括議題とし、これについて質疑を行なった後、養護教諭、事務職員並びに産休補助教育職員の充足状況に関し質疑を行なうことに決しました。以上、御報告いたします。
○委員長(北畠教真君) それでは、学校教育法の一部を改正する法律案並びに公立の小学校及び中学校の特殊学級における教育の振興に関する法律案を一括して議題といたします。 両法案については、すでに提案理由の説明は聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑の通告がございますので、これを許します。
○二木謙吾君 ただいま上程されております学校教育法の一部を改正する法律案並びに公立の小学校及び中学校の特殊学級における教育の振興に関する法律案は、提案理由を読んでみまするというと、この二つの法律案は内容的にも不可分のものがありますので、一括してお尋ねをいたしたいと思います。まず、提案理由を読んでみまするというと、「去る昭和三十一年、第二十四回国会におきまして、参議院文教委員会の提案にかかる公立養護学校整備特別措置法が制定されまして以来、地方公共団体による養護学校の設置が漸次進展し、同法制定の当時わずかに六校に過ぎなかった養護学校が、三十七年五月現在では六十四校を数えるに至りました。」、こういうふうに申されておりますが、この三十一年の第二十四国会において参議院文教委員会の提案にかかわる公立養護学校整備特別措置法が制定をされたというその動機とか、あるいは経過、またその法律の概要を承りたい。同時にまた、この法律案と今回御提出の法律案とはどういう関係にあるかということをひとつ御説明願いたいと、かように考えております。
○米田勲君 義務教育において学齢に達した児童生徒を教育をしていくという建前をとって日本の教育は進んできているのですが、特に義務教育の中で考慮をしなければならないのは、普通の精神的にあるいは肉体的に正常な状態にある児童生徒と、それから何らかの故障があって不正常な状態にある子供とが同じ学級に入って教育を受けているという状態は、質問者も十分おわかりだろうと思いますが、十分な義務教育の徹底を期しがたいいろいろな障害にぶつかるということから、日本においてもこの精神薄弱の児童生徒あるいは肢体不自由な児童生徒、病弱者、身体虚弱者等の学童を、別に養護学校を作って、そこで教育をやっていく、その教育を通じて、この恵まれない、条件の悪い精神的、肉体的に不正常な子供をも他の子供と同じように義務教育を十分に身につけさせて、そして社会に送り出していきたいということから、公立の養護学校をもっと整備すべきだという考え方に立って、この特別措置法は制定されたものだと思っております。私も不勉強ですから、この特別措置法を今頭に全部入れているわけではありませんが、この法律をずっと読んでいただければ、お互いに理解できるところではないかと思います。ただ、私たちは、この養護学校の整備特別措置法が制定されたけれども、これでは十分でないということを、その後、ずっと経過を見て感ずるわけです。確かに制定当時、わずかに、地方公共団体において設置されている養護学校は六校であったのが、三十七年五月になりますと、それが増加して六十四校になったことは事実でありますけれども、しかし、この法律は都道府県が、私の記憶では、義務的に全部設置するということになっておらないというふうに考えております。そういうことでありますから、特に、地域住民の理解が深まったとか、あるいは自治体の当局の人々が、その教育に対して特別の理解を持ったとか、あるいはまた財政的にもそれを行なうのに余裕があったとか、いろいろな事情から積極教育に当たっておるところも相当ありますけれども、全国的に、各都道府県を調べてみますと、どうもさっぱり養護学校ということに対しては熱意を持っておらない。熱意を持っておらないということは、私たちの言い分で申しますと、設置をしないという結論になっておることは、熱意が、結局ないのではないかということから、これらの子供たちの教育を徹底させるためには もっとこの特別措置法を十分なものにして、われわれの提案のようなものにして、そして、せっかく養護学校の設置の考え方が立てられているのですから、その成果が十分に上がるようにしたいという考え方から、今度の法律案を出して、皆さんの御賛同を得て、ぜひこの教育の充実をはかりたい。こういうふうに考えておるわけです。法案の内容はどうなっておるかということについては、ぜひ述べれと言えば、一つ一つ申し上げてもいいんですが、特にまた問題があれば、そのことをお答えしたいと思います。
○二木謙吾君 次に、今、お説のとおりに、精神薄弱者、あるいは肢体不自由者、あるいは病弱者、あるいは視弱者等の不幸な人々の教育ということは、人道上からも、また教育の機会均等という面からいいましても、お説のとおりに、非常な大きな問題であると私も考えておるのでございますが、大体、今この提案理由を読んでみますと、これらに該当をする者が百万人ある、こういうふうに言われておりますが、この百万人といううちで、これらの類型と申しますか、そのあり方についてお尋ねをしたいと思うのであります。たとえて申しますと、精神薄弱者にいたしましても、あるいは重症の精神薄弱者は、特殊学級では無理であるし、また養護学校に入れる必要がある。また軽症の薄弱者は、これを中学校あるいは小学校の特殊学級に入れてもよいと、こういうふうに、大体、程度によって異なると思うのでありますが、たとえば、重症の精神薄弱者は特殊学級ではいけない、これはどうしても養護学校に入れなければいけない、こういうものがあろうと思うのであります。同様に、この肢体不自由者にしても特殊学校では無理だ、やはり特別の養護学校に入れなければいけぬ、こういうものがあろうと思っているのであります。また病弱者、虚弱者にしても私は同様であると思うのであります。また、視弱者にいたしましても、強いものはこれを盲学校に入れる、また、その次のものはこれを養護学校に入れる。あるいは特殊学級にこれは入れるべきであろう。また、難聴者にしても同様に、ひどいのは聾学校に入れる。あるいはまた軽いのは養護学校に入れる。またその軽いのは特殊学級でも済む、こういうような段階があると思うのでありますが、大体百万人の該当者のうちで、重いものがおよそどのくらいあるか、あるいはまた中くらいのものがどのくらいあるか、あるいはまた特殊学級で済む生徒がどのくらいあるかということは数字的にわかっておりますか。
○米田勲君 その的確な数字は、私自身も言える自信はないのですが、いろいろな調査から推計して、大体、学齢児童、生徒、このうち精神薄弱者あるいは肢体不自由児、身体虚弱者は百万名だというふうに推定をしたわけです。そのうち養護学校に現に就学しているものと、それから就学猶予したものと就学を免除したものを除いても、現在の義務教育諸学校に学齢特殊事情生徒の総数が八十五万名いるものと推定をしているわけです。それはこの現在の特殊学級について、こういう数字が一つあるわけです。それは昭和三十四年度の特殊学級の数が、小学校においては国立で十六、公立で千五百四、私立で九、中学校が国立で八、公立で七百六、計七百十四、三十五年度になりますと、小学校は国立のが二つ減って十四、公立のがふえて二千六、私立が同じ九、中学校は国立が二つ減って六、公立が二百ほどふえて九百二、私立はない、こういう状態です。そのうち精神薄弱者の学級数が国立は十三、公立が千五百七、私立が八で、中学校は国立が六、公立が七百十六、総数が、小学校のほうは千五百二十八、中学校のほうは七百二十二であります。これが精神薄弱者の特殊学級の現在ある数であります。それから身体虚弱者は、これに対して国立のが一、公立のが百九十六、私立は一、中学校は国立のがありません。公立のが七十一であります。私立はありません。それから肢体不自由児の場合は、小学校は国立のがなくて公立のが百四十七、私立はありません。中学校の場合は、国立はなく公立は五十九、私立はありません。それからそれらの精神薄弱、身体虚弱、肢体不自由のいずれも混合して条件が悪い子供、それを収容している学級は、小学校においては、国立の場合はありませんが、公立は百三、私立はありません。中学校の場合は国立がなくて、公立の場合に三十一であります。私立はありません。その他に小学校の場合、公立に五十三、中学校に二十五と、こういうふうに特殊学級の学級数が公立、国立、私立等にそれぞれ現存しておるわけです。こういう学級数に対して、それらに該当する児童生徒の数はこういうことになっております。昭和三十四年は数が、国立で百八十八あります。それから公立は一万九千九百八十九、私立が七十九、中学校の場合は国立が百四、公立が八千二百九十五、私立がない。それから三十五年になりますと、小学校の場合は国立が百七十五人、公立は二万四千百四十二人、私立が八十九、中学校は国立が六十七、公立が一万三百六十三、こういうふうな数字になっておるわけです。こういうことから、いろいろその他の統計資料もありますが、推定をしていってその数を出したものでありまして、的確に、そのうち精神薄弱者のうち重症の者はどれくらいで軽症の者はどれくらいだというようなところまでは、とうてい私、調査ができないし、そういう基礎的な確実な数字を確認しての上ではないのでありまして、もう少し申し上げれば、数字はあるのですが、そういうような現状からいろいろ推定をしていった数字が百万名ということになったわけであります。この数が私の考えでは、たとえこれが八十万名であろうと、七十万名であろうと、やはりそういう子供が現存しておって、しかも、それに対応する特殊学校なり特殊学級というものがない。結局、一般の子供と一緒になって教育を受けておるか、あるいは全く教育を受ける機会が与えられないのか、いずれかの状態に放置されておる。したがって、これらを救済するためには、どうしてもこの方面の教育を充実する必要がある、こういう判断でありまして、先生のお尋ねになっておるような的確な、病状によって、あるいは身体の状況によってどういう状態の者が何人というところまでは把握をしておりません。
○二木謙吾君 今、養護学校なり、あるいは盲学校、あるいは聾学校等に収容されている者、あるいは特殊学級に入れられている者はいいですが、この該当の者であってそういう学校によう入らぬ生徒児童がどのくらいいるか、その調査を文部省でわかっていれば伺いたい。
○説明員(林部一二君) 私どものほうで調査をいたしました結果によりますと、精神薄弱児に対しましては、出現率を四・二五%と踏んでおりますので、三十七年五月一日現在の全児童生徒数に対する該当者の数は七十八万一千人であります。これに対しまして養護学校及び精神薄弱の特殊学級に収容されておりますところの児童生徒の数が四万三千人、したがいまして、その就学率は五・五九と踏んでおります。残りの者は、これは養護学校及び特殊学級に入っておりませんので、一般の学級におるか、あるいは就学猶予免除の措置を受けて家庭ないし施設におる者と想像されます。次に、肢体不自由児につきましては、出現率を〇・三四%と踏んでおりますので、その該当者は六万二千人、これに対しまして、現に養護学校、特殊学級に就学している者の数が六千人でございますので、その就学率は九・九五%でございます。それから病弱及び身体虚弱者につきましては、出現率を一・三五%と踏んでおりますので、該当者は三十四万八千人、これに対しまして、養護学校及び特殊学級に現に収容されておりますところの数は五千人でございますので、二・一九%が就学率でございます。そのように踏んでおります。
○二木謙吾君 まだこういう恩典に浴せぬ者がたいへん多いということですね。で今、数字的には大体わかりましたが、わが国におけるこれらの養護学校の状況、それから特殊学級の状況をもう少し詳しくひとつ、それはあなたでなくても、文部省でようございますが、説明してもらいたい。わかりますか。養護学校がどこそこの県に何ぼあって、それから特殊学級はどこそこの県に何ぼある、こういう状況別のわが国の……。
○説明員(林部一二君) まず養護学校の現状から申し上げますと、三十七年五月一日現在で申し上げますと、精神薄弱児の養護学校につきましては、国立が三校、都道府県立が五校、市立十六校、私立が五校、計二十八校でございます。したがいまして、もし都道府県にこの養護学校の設置義務を課するということになりますと、まだ四十一県に対しましては未設置でございますので、これに対して課さなければならぬということになります。次に、肢体不自由児の養護学校につきましては、国立が一校、都道府県立二十校、市立が七校、私立がございませんので、計二十八校でございます。したがいまして、まだ都道府県立といたしましては二十六県が未設置でございます。病弱虚弱の養護学校につきましては、国立はございませんで、都道府県立が七校、市立八校、私立が二校、計十七校でございますので、都道区県立が未設置の県は三十九件ございます。そういう状況でございます。なお次に、特殊学級について申しますれば、特殊学級は、これはすべての県に小学校及び中学校に設置されてございます。ただし、その設置の状況を見ますれば、県によりまして非常に格差がございます。で、その資料がございますが、各県にについて申しますと、特殊学級につきましては、北海道は小学校に百十一学級、中学校が四十七学級でございます。それから青森が小八十、中二十一、唐手、小三十二、中十三、宮城、小五十六、中二十四、秋田、小二十、中十一、山形、小三十、中十一、福島、小三十三、中十九、茨城、小六十五、中二十一、栃木、小四十一、中二十七、群馬、小九十五、中十二、埼玉、小六十六、中二十、千葉、小五十三、中十八、東京、小二百十三、中百六十二、神奈川、小六十八、中三十九、新潟、小六十五、中二十九、富山、小三十二、中十九、石川、小二十四、中十四、福井、小二十五、中二十、山梨、小四十五、中十六、長野、小三十一、中十六、岐阜、小四十六、中二十六、静岡、小六十三、中二十五、愛知、小八十六、中三十四、三重、小五十一、中二十二、滋賀、小三十七、中十、京都小七十九、中三十四、大阪、小二百五十七、中八十六、兵庫、小百二、中四十、奈良、小十二、中五、和歌山、小三十二、中十、鳥取、小十二、中六、島根、小一千二中二十四、岡山、小百二十三、中三十一、広島、小六十、中三十二、山口、小三十四、中十七、徳島、小三十七、中十六、香川、小三十九、中十七、愛媛、小六十八、中三十一、高知、小三十七、中十五、福岡、小五十一、中三十一、佐賀、小二十四、中六、長崎、小三十、中十二、熊本、小三十四、中十三、大分、小二十六、中一、宮崎、小二十九、中八、鹿児島、小二十一、中十七、合計いたしますれば、小が二千六百八、中が千百二十八学級となっております。これは三十七年五月一日現在の指定統計による数字でございます。その後、本年度予算的には七百五十七学級の新設を獲得しておりますので、これがプラスされるわけでございます。
○二木謙吾君 私はこの法律案が出ましたから、私の市において調査させたのです。ところが、これに該当する生徒が九百おる。事の以外に私は驚いて、市の教育委員会も早くやらなければならぬ、特殊学校を設けるように、特殊学級を設けるようにということを私どもは勧告をしたのでありますが、実際は不幸な生徒をやはり特殊学校なり養護学校を設けてやってやるということは大事なことだと私は思うのですが、これについて諸外国の状況はどんなになっておりますか、今ここに米国の精神薄弱対策視察報告書というのを私はもらっておるのですが、アメリカなり、あるいは先進国である英国とか、あるいは西ドイツとか、あるいはフランスとか、こういう国においては、こういう不幸な生徒の教育状況は大体どういうふうになっておるか、これはなかなか範囲が広うございますけれども、米田さんでも文部省でも、わかっておればひとつ……。
○米田勲君 私も残念ながらあまり諸外国の実情についてはくわしくはわからないわけですが、法案を出した責任上で、多少も心得ておく必要があると考えまして、いろいろ書籍をあさってみたのですが、雑駁な実情でありますけれども、次に申し上げるような状態になっておるようであります。最近、各国では特殊教育が非常に重視されるようになりまして、組織的総合的な計画のもとに公教育の主流の中で重要な部分を占めるようになってきておるようであります。これは、日本の憲法の二十六条にもあるような教育に関する基本的人権の思想がそれぞれの国にやはり確立されておって、その能力——子供の能力によってひとしく教育を受ける権利があるという考え方が非常に強くなってきておる、各国とも強くなってきておるようであります。しかし、今日の特殊教育の制度や内容は科学の諸部門の新しい成果が応用され、進歩的な教育上の実験がその中で行なわれている一面とともに、他面では非常に古めかしい因習的な、あるいは偏見や迷信がどこの文明社会にも残っており、制度や施設も古い型のものがたくさんあるようであります。一方、国際連合やユネスコ、そのほか政府や民間の国際機関にも特殊教育に関する問題を取り扱う部門が置かれたり、あるいは各国の国際会議も開かれますので、情報や資料も得られることや、比較的特殊教育という言葉がどこの国にも見られるようになって参りました。他方では、特殊教育の正確な新しい資料を求めることは、現在のところどこの国でもなかなか困難なようであります。私が十分に把握できなかったという言いわけではありませんが、このように特殊教育には古いものと新しいものが入りまじって、あらゆる面で実験的な段階が今着々と進められているというの、が各国の実情のようであります。イギリスでは、一九四四年、教育法によって特殊な教育的取り扱いを必要とする児童を判別し、確認することを地方教育当局の義務と定めたようであります。一九四四年であります。そして、当局は満二才に達した児童の保護者に書面を送って、児童の出頭を求め、身体及び精神の障害の性質と程度に応じて適当な勧告を与えるため医療管理の検査を受けさせることを要求することができる、そして、その通知を受けた保護者が正当な理由なくしてこれに従わなかった場合には、即決処分による五ポンド以下の過料に処せられるというようなことにもなっておるようであります。教育当局は、児童の能力や素質に関する精密な調査をもととして、特別の教育的取り扱いを必要とすると決定した場合には、その保護者に通知すると同時に、児童に対しては適切な特殊教育を受けられるように措置する義務があると定められておるようであります。それから、ソビエトでは、一九五〇年に文化省令第三十五条により、すべての管理職にある役人は障害児童のさまざまの類別に従って特殊学校の型を確立するという問題解決の義務を与えられました。聾学校のごときも、聴力損失の型と程度と知能などにより五種の学校を発達させておるようです。特殊教育においては、児童の厚生に正しい理解がなければ教育を組織立てることはできないという強い意見のようであります。聾学校入学児の二〇%以上はその判別を誤まられているというような自己批判もしている模様であります。どこの国の学校組織の中にも正常な児童とかけ離れたところのあるために特別な保護や技術を用いなければ、その学校の教育計画に適応していくことのできない子供たちがおります。ある者は感覚器官や身体の一部に障害があり、ある者は精神発達がおくれたり、異常であったり、特別に知能が高い者もあります。感情の発達の乱された者は社会的適応が困難になって、問題行動を起こしているようであります。このような特殊児童と呼ばれる者の判別と処理については、教育当局が責任を負うのは当然のことであろうと私どもも考えるわけであります。最近二十年ほどの間に、ヨーロッパやアメリカでは、至るところに発達した相談所または診療所が設けられるようになってきております。学校児童のためには公立学校内に運営されているものが多く、就学前、幼児のために、幼児が新しい事件や生活要求に適応しているかどうかを評価する仕事も行なわれております。職員は各種の専門医と心理学者と特殊教育者あるいは社会学者、これらの人々と相談してその対策に当たるように仕組まれておるようです。たとえば一九五六年のアメリカの言語及び聴力診療所の数を見ますと、大学内に設けられているもの二百三、病院内に設けられているものが九十九、私設のものは十七、聾学校内にあるものが三十、医大の中にあるものが三十七、合計三百八十六あるわけです。これらの施設の大部分は聾及び難聴の幼児学級を付設しておるのが現状であります。ソ連でも特殊学校の中には大規模な医療施設が設けられております。モスクワの近くに特殊教育大学があって、この中で特殊児童は観察のもとに学習をし、発達のすべての位相について細密な照合が行なわれております。これと同時に、障害を克服し、正しく処理するあらゆる機会を与えられておるようです。特殊教育計画の目標の一つは、障害発生の予防と児童期の深刷な逸脱の防止でありまして、これによって将来は特殊教育の必要を最小限度に縮小させなければならないとして、いずれも努力されておる様模であります。そしてその努力は、フランスでは聾唖の発生は過去百年間におよそ半減をしておると統計は示しております。すなわち一八五一年には十万人に対して八十二であったのが、一九四六年には十万人に対して四十六というふうに半減をしてきておるわけです。これらはその対策の結果ではないかと考えられるわけです。一九五五年八月、ユーゴスラビアで戦後第二回世界聾者会議が開かれましたが、そのときにはソ連を含むヨーロッパ諸国と北アメリカは聾児童の就学率は三三%だが、アジア、アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、南太平洋諸島、ラテン・アメリカ諸国では、世界人口の六六%を占めておるにかかわらず、聾児童の就学率は三%で、三十六人に一人の割合であるとこの会議で報告されておる模様から見ても、各国のこの問題の取り上げ方あるいは現状というものの一端がうかがわれるものではないかと思います。 日本の聾学校や盲学校は八十年の歴史を持っておるのでありますが、一九二三年公布の盲学校及び聾学校令によって都道府県には学校設置義務がきめられております。一九四八年、学校教育法によって聾学校、盲学校、養護学校の義務教育制が始まっております。第二十三条による就学免除と猶予にあてはまるものを除けば、第六章の特殊教育、第七十一条特殊教育の目的、第七十四条の設置義務、第七十五条の小中岡における特殊学級の設置の制定がされました。ところが、養護学校のみは第九十三条によって就学義務及び学校設置義務の施行が延期されたままに日本の場合はなっておるわけであります。しかし、一九五六年六月、公立養護学校整備特別措置法が出されていささか促進はされておりますが、今さきに申し上げました世界の先進諸国があらゆる面で努力を積んでおるのに比べますと、非常に日本の場合はおくれていることが目立つわけであります。最近ではアジア各国でもそれぞれ特殊教育に意を用いておりまして、パキスタンのごときも、一九四七年分離した当時は唖学校はすべてインド側にありましたが、全パキスタン聾福祉協会を発足させまして、一九四九年、聾学校を設置しております。ラホールにはパキスタン中央聾学校及び聾教育教員養成大学が設けられているようであります。一九五〇年にはアメリカから専門の教師を招いて指導を受けたり、その教育の発達充実のために非常に努力を注いでいる跡が見られるのであります。これらのことも日本のこの教育の充実発展のためには大いに研究をしてみる必要もあるかと思います。イギリスでは、一九四七年に特殊教育を要する児童総数のうち実際に就学しているものは半数にも達していない状況だったのでありますが、その後、急速に充実されているといわれます。現状の数字についてはつまびらかでありませんが、英国でも非常にこの特殊教育には力を入れているようであります。ヨーロッパ諸国では、聾学校、盲学校その他の特殊児童の教育義務制はほとんど十九世紀に制定されているようです。その後、各国とも制度上の改善がしばしば行なわれてきております。こういう点もやはり一本のこの教育を考える場合に大いに参考にする必要があるんでないかと思われます。ノルウェーの例によりますと、一八二五年以来、各種の特殊学校を設置し、一八八一年、聾児、盲児、精薄児等の義務教育法をすでに実施をしておるのであります。特殊学校の就学年数については、日本は普通児と同じ六三三制をとっておりますけれども、イギリスでは普通児童は五才から十七才に至る十年を義務制とするが、特殊児童の場合は、一九四四年法第三十八条によりまして十六才に達するまでを義務教育年限として延長しているわけであります。中等教育を保障するとともに各種の障害に適応する教育を保障している実情であります。ソ連では七才から十七才までは無償で義務制でありますが、聾学校では児童教育期を二年延長して十二年の義務教育にしている。第八学年から二年制職業学校へ進む者と三年制中学校を経て五年制大学に進む者と分かれているようであります。小学校の前には三才から六才までの幼稚園と六才から一カ年の予科が置かれているという状態であります。西ドイツでは、バーゲンですが、八年の義務制聾学校を持ち、職業教育は学校の課程と別に、卒業してから始めて、一人前になるには普通以上の職業教育を受けるというふうになっております。特殊教育は、特殊児童の数の多いことや病院の複雑なこと、教育計画の困難なために特に全般的な教育計画のうち最も困難ではあるが、そのゆえにまた最も重要なものであって、日本における特殊教育問題も、先進諸国の実情から見まして、長年にわたる惰性をこの際排除いたしまして、画期的な改善充実をはかるための措置を早急にとる必要があるということを、雑駁でありましたが、各国の実情を見て痛感をした次第であります。
○二木謙吾君 今の問題について文部省は何かありますか。
○説明員(林部一二君) 学校体系におきまして、学校教育を受けている学齢児童生徒の就学率につきましての世界各国の状況を明らかにする資料はございません。したがって、いろいろな資料から推定をいたしますれば、アメリカにおいては、精神薄弱児につきましては約三〇%の者が就学をしておるということが推定されます。その他の国におきましては具体的な資料が見当たりませんのでまだわかりませんが、そういう状態でございます。
○二木謙吾君 このような不幸な児童生徒は先天的なものと後天的なものとあると思いますが、どっちのほうが数にしては多いようでございますか。
○米田勲君 これは医学には全く私無知なものでありまして、これは文部省の専門に調べておるほうから聞いてもらわないと、私にはその答弁する自信がないんです。
○二木謙吾君 文部省は。
○説明員(林部一二君) 先天的なものと後天的なものということにつきましては、精神薄弱児についてそういうことが言われようかと思います。精薄の場合にその原因を見てみますると、約四〇%弱が先天的なものでございます。遺伝でございます。その残りの六〇%ないし七〇%が後天的なものでございます。肢体不自由、病弱につきましては、先天的なものはほとんど考えられない数ではないか、こういうふうに推定をいたしております。
○二木謙吾君 これは新聞に出ておったかと思いますが、戦後は人工調節と、こういうことが非常によく言われまして妊娠中絶をやる、その妊娠中絶をやることが精神薄弱児ができる原因であるというようなことがちょっと新聞に出ておったかと思いますが、それについて。
○米田勲君 そのことも、私も新聞で見たりアメリカなんかの医者が発表しているのを読んだことがありますけれども、先生の持っている知識よりは私のほうがはるかに少ないので答弁することはちょっと遠慮したいと思います。
○二木謙吾君 現在、精神薄弱児に対するところの職業教育でございますね、これはどういうふうに行なわれておって、それの教育効果がどういうふうに上がっておるかということについては何かありますか。
○米田勲君 これも私まあ推定なんですが、盲学校、聾学校の職業教育すら、私ども何度か法案を出して、そういうことが充実されなければならぬというふうに考えておるのに、まだ日本の場合は聾盲の場合も十一分でないですね。ましてや精神薄弱の場合ですね、先ほど文部省のほうからも言われたような特殊学級の設置の現状、ですから、ほとんど職業教育らしいものが組織的計画的に行なわれているということは取り立てて言うほどのことは日本の場合ないのでないか、ほとんど放置されたままになっているんじゃないか、そういうふうに私は考えているわけです。
○二木謙吾君 これに対して文部省……。
○説明員(林部一二君) 精薄児に対する職業教育につきましては、精薄の養護学校の中学部及び高等部、高等部はそうたくさんございませんので、中学部が主体になりますが、そこにおきまして、また特殊学級につきましては中学校の精薄の特殊学級において、この教育の目的の一つを社会的自立というところに置きまして職業教育、職業的な自立、その面の教育の充実を期しているわけでございます。三十八年度から新しい養護学校の学習指導要領を作成いたしまして精神薄弱教育編を作りましたが、その中におきましても、職業教育の充実という面で教育内容及び指導方法の改善を試みたわけでございます。特殊学級につきましては、この養護学校の学科指導要領を参考にして教育課程を編成し及び実施するということにいたしておりまして、これも職業教育の面に力を注いで参りたい、こういうふうに考えておるわけでございます。なお、三十六年度からはこの養護学校及び特殊学級につきまして設備費の補助を国が毎年継続的に実施して参っております。その設備費につきましても、職業教育に必要な設備を整えるための費用の一部ともいたして、そういった設備の充実も期しておるようなわけでございます。
○豊瀬禎一君 ちょっと関連して。今の職業指導といいますか、学校教育の小学校で二万一五千、中学で一万四百でしたか、どのくらいが将来社会に出た際の役に立つような適応性の訓練なり、あるいは職業訓練の初歩といいますか、こういうものをやっておりますか、学級数でもいい、該当児童数でもいいのですが。
○説明員(林部一二君) 中学校特殊学級におきましては、特殊学級に入っております子供全部に対して、その子供の特性、能力に応じまして、いろいろ職種は違いますけれども、職業訓練をいたしております。なおまた、特定な職業に対する訓練のほかに一般的な職能的な訓練もいたしております。すべてに対していたしております。
○豊瀬禎一君 やりなさいということでやっておるということではないのではないですか。
○説明員(林部一二君) 全国すべての特殊学級を見て回ったわけではないからわかりませんけれども、私どもが地方に参りまして特殊学級を拝見をいたしますと、ほとんど職業教育を一生懸命でやっておる学校が多く見受けられるわけでございます。
○豊瀬禎一君 普通の一般学級の中学校において工作あるいは理科、その他の職業訓練的といいますか、そういう段階と違って、その人間の単なる適応性の訓練という段階を越えた職業訓練が全国半数以上の特殊半紙で実施されておるという把握ですか。
○説明員(林部一二君) 私どもはそのように把握しております。
○豊瀬禎一君 若干それは現状認識が不足のようですが、二木先生がいなくなりましたので、もう少し関連質問したいのですが、アメリカのような三才児診断というか、いわゆる幼児時代の早期診断と就学前の就学に至るまでの長期診療、これが学校教育を助ける非常に大きな要素をなすことは、もう私から説明するまでもないと思うのですね。日本において厚生省、文部省で今こういった問題についても検討されておると思うのですが、厚生大臣、労働大臣、文部大臣に対しましては予算委員会で私質問して、それぞれ三十八年度においてもその面について努力する、文部大臣は五カ年計画で進めていきたいと、こういう点を答えたのですが、三月から今日までの間に、また参議院の文教委員会の特殊教育に対する決議を踏まえて、早期診断と就学前までの長期の診療、このことに対して前進した施策が現在何か厚生省とまあ話し合いで立っておりますか。
○説明員(林部一二君) 就学前のその問題につきましては、特別にその後話し合いをいたしておりません。ただ、学校保健法によりますところの就学前の身体検査、これは適確に実施されておるものと承知しております。
○豊瀬禎一君 それは一般児童も画一的なんですね。だから、その際に発見して振り分けするということでは時期がおそいということは、もう御承知のとおりだと思うのです。あなたの立場から、現在まで話し合いが進められていないとすれば、早期診断と、就学前の長期診療、このことに対しては、どういう見解を持っておられますか。日本においても実施すべきである、現段階においては、日本のいろいろな諸条件の中では困難である、いずれの見解ですか。
○説明員(林部一二君) 早期に検査をいたしまして、発見をするということにつきましては、これは早期のほうがよいと思っております。厚生省におきましても、本年度は三才児の検査を予算化しておるようでございますが、なお、これを二才児までにさかのぼるということについては検討中のように聞いております。で、それに基づきまして、これは学校体系に入りますかどうかわかりませんが、やはり診断の結果、知能の低い子供たちに対しましては、それぞれの治療ということに厚生の分野において行なわれることが望ましいと考えております。
○豊瀬禎一君 学校に入りまして後のことですが、法案の提案理由の中にも書いてありますように、ひとしくその能力に応じて教育を受ける。荒木さんの言うように、優秀な者だけが高等学校に行くというような雑駁な考えだけじゃなくて、からだの不自由な者、知能の劣っておる者でも、それぞれの持っておる能力によって教育を受ける権利を持っておる。これを考えますと、学校教育の中でも精薄、肢体不自由児等についても、単にあなたが先ほど答えられたように、その身体、精神、能力の段階で職業訓練をするということでなくして、それをよくなしていく診療というか、療養というか、その治療が必要になってくると思うのですね、これが国の責任であるというか、国の財政措置の中で非常に手落ちがあるということは御承知のとおりだと思うのです。で、職業訓練を施す以前の問題、あるいは同時に学校教育体系の中でも精薄を治していく、あるいは肢体不自由な者について治療を行なっていく、このことに対して、学校教育の中に早急に取り入れようというお考えがありますか。
○説明員(林部一二君) 精神薄弱児に対しましては、私もその医学的な面はよくわかりませんが、ほとんど固まってしまっておるのじゃないかと思います。したがって、治療によってその後——そのI・Qならば、それを高めるということは、おそらく困難ではないか、持って生まれたそのI・Qに応じて、それぞれ適当な社会的に自立のできるような職業教育を施す、あるいは日常生活指導を行なうということが学校教育における精神薄弱児教育のあり方じゃないかと考えております。 肢体不自由児及び病弱、虚弱児に対しましては、これはまだ病気が進行中の者もあり、あるいは治療することによって治る子供たちが大半だと思いますので、その面につきましては、病院あるいは療養所等との密接な連絡のもとに、治療の面はそちらの医療体系の中でやりながら、同町に学校教育の面は、養護学校なりあるいは特殊学級で進めていく、こういう体制で進めているわけであります。
○豊瀬禎一君 そこに肢体不自由児あるいは特殊児童に対する政策の谷間があるのじゃないですか。ソ連のように十人程度の特殊児童に対して専門の医者もつけておる、看護婦もつけておる、それから教師もつけておる、心理学者もつけておる。学校教育体系の中で治療も社会教育訓練も行なっている。一方は厚生省のほうがよくなしてくれるのですよ。こちらは学校の教育課程の中で、おざなりと言ったら何ですが、従来のように、できる限りの適応性を養成していくわけですよ、こういう点に問題があると思うのですね。だから、これは学校教育の中の特殊学級、学校の中における治療の措置が国の責任で、歩行の医療法の適用を受けて病院に通うということでなく、学校教育の中において治療の措置が行なわれるべきだと考えます。そういうふうに考えるとともに、同時に精薄については、職業訓練が一般的に行なわれていると言っておりますが、現段階においては、教師の体験とそれに基づく苦心惨たんした創意によるのでありまして、文部省が、この程度のI・Qに対しては、諸外国の例はこうであるとか、心理学的には、この程度のことはやるべきであるという知能指数と、いわゆる適応性の訓練といいますか、その点に対して適切なる治療もないし指導にも欠けているというふうに考えておりますが、今後それを是正する政策を持っておられますか、あるいは検討しておられますか。
○説明員(林部一二君) 豊瀬先生のおっしゃるその治療という意味が、医療法体系の中の治療という言葉でございますれば、現行におきましては、そのほうは病院なりあるいは療養施設にまかせる以外にないと思います。ただ、現実におきまして肢体不自由児の学校あるいは病弱児の学校におきましては、病院あるいは療養施設と密接な連携のもとに、場合によりましては校長及び施設所長が、一人の者が兼ねて、学校及び療養施設の運営を一体としてやっていく、こういう形におきまして、それぞれ協力してやっているわけでございます。なお肢体不自由児——養護学校におきましては、今年から作成いたしました学級指導要領によりまして、機能訓練という教科を新しく加えまして、これは学校の教師ができる範囲でございますから、できるだけその面で子供の機能訓練をやっていきたいと考えております。 精薄につきましては、I・Qとその適応性の訓練、これにつきましては、まだわが国の精薄児に対する研究が、そこまで進んでいないと私どもは見ております。この点は私どもも十分検討を重ねまして、精薄児に対する職業教育のあり方というものを研究して参らなければならないと思いますが、今のところは、そういうものがわが国におきましては、まだできておらないというふうに考えております。
○豊瀬禎一君 たとえばそのことに対して国立研究所、あるいは国立大学等に現在委嘱して、心理、生理、いろいろな角度から、たとえば三カ年なら三カ年に、一応の研究成果の目安を設定して、そういう研究の委嘱が行なわれているかどうか。それともう一つ、先ほどあなたが答弁された……私実際行って見ますと、医者とうまく連携がとれているとおっしゃるけれども、なかなかうまく連携がとれておらないところがある、だからやはり肢体不自由児に対しても病弱児に対しても、これを一人前にといいますか、普通の生活ができるような、あるいは何らかの形で生活能力を与えていくためには、今の制度に若干の欠陥がある。先ほど指摘いたしましたように心理、生理、病理、こういった角度から学校の中に、あるいは学級に、困難であるならば、この法案がねらっている一都道府県に一校の学級の中に、医者も置く、心理学者もいる、必要な看護にあたる人たちも配置する、その人たちが巡回をしながら、専門的にそのことに専念できる体系の中で、学校教育の体系の中で、診断と同時に、学校の中の施設、設備を利用した診療、これができるように改善をしていくべきではないかという考え方を持っているのですが、文部省としては、どういうお考えですか。
○説明輿(林部一二君) 特殊教育の精薄のみならずいろいろな面におきまして、医学的あるいは心理学的、科学的な検討が今後必要であろうと思います。この面につきましては、残念ながらまだ十分にきわめられておりません。したがいまして、私どももその点につきましては今後大いに検討して改善を加えて参りたいと思います。
○二木謙吾君 ちょっとお尋ねしますが、あなたが考えておられる養護学校の規模、それから児童生徒の収容数、それから教員組織というものは、大体どういうふうに考えておられますか、また、この養護学校を一校新設するのには、大体概算でどのくらいの経費が要るというお考えでございますか。
○米田勲君 私の出している法律案の考えていることは、これは五カ年こういうことを継続してやりたい、その初年度の分を考慮において考えているものなんです。大体精神薄弱の学校を八校、肢体不自由の学校四校、病弱、虚弱の学校が八校、合計二十校を五カ年間継続して設置をしていく。この規模ですが、教職員の配置の問題で論の大きく分かれるところです。私は学校に必要な教職員、それから寄宿舎、寮等において必要な教職員、そういうものを、できるだけいい条件に考えたものですから、実際、そこの参考資料にあげておきましたように、七百八十人の教職員を考えたわけです。これは衆議院のほうに、すでに私は教職員の定数改正法案を出しているのですが、そういう立場と大体同じ立場をふんまえて教職員の配置の条件を考えたものですから、この点は非常に高いレベルになっております。この学校における規模ですが、これは精神薄弱者の場合は一校九十人という規模で——肢体不自由、病虚弱の場合もありますが、一校大体九十人といったような規模——少数のものを収有して十分な教育をしたいという立場で、そういう規模を考えております。その経費というものは、参考資料に出してありますように、給与費、教材費、施設費、設備費といったものを概算してあげてあるわけです。それによりますと、約五億であります。
○二木謙吾君 本日は、時間もだいぶ過ぎましたので、私の質疑はこれで打ち切りたいと思います。
○委員長(北畠教真君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(北畠教真君) 速記を起こして。 .両案に対する本日の質疑は、この程度で終了いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会