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43回国会参議院1963/05/21

農林水産委員会 第27号

発言数
176
登壇者
14
会派数
3
開催日
1963/05/21

会議録

櫻井志郎自由民主党

○委員長(櫻井志郎君) ただいまから委員会を開きます。  農地等の固定資産税に関する件を議題といたします。  質疑のある方は、順次発言を願います。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 固定資産税の問題について若干質疑をするわけですが、昭和三十九年度からの新しい徴税方針というものが、政府部内ですでにきまって、その準備作業が進んでおるわけですが、その作業の状況ですね。どこまでできておるのか、現状につきましてまずお聞きをしたいと思います。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 固定資産税の再評価問題につきましての現在の作業状況は、立法的な措置は昨年の三月の通常国会で三十九年度からやるということで必要な措置が講ぜられて一おりまして、あとは評価基準をどうきめるかということになっておるわけでございますが、現在の段階は、評価基準の試案を作りまして、これを各市町村に示しまして意見の聴取を行なうかたわら、準備作業を進めている、こういう段階でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 この試案を私たちもいただいておるわけですが、これはいずれ確定案として正式に市町村に通知をする、こういう手続を法律上はとらなければいけないわけだと思うのですが、それはどういうふうに今後やるわけですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 現在は試案の段階で、試案を示しておる段階でございますが、いずれ、これは法律の規定によりまして、告示をしなければなりません。確定をいたしましたときに告示をするわけでございます。まあ、問題が問題でございますので、慎重を期したい、こういうつもりで、まず試案を示して意見を求めておる、こういう段階でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 今私たちが試案として手にしておるものは相当、相当といいますか、幾らか変わる可能性があるものですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 評価基準は固定資産評価制度調査会の議を経てきめることで、その試案は一応は議を経ております。したがって大筋は大きく変わることはないと思いますが、いろいろこまかい技術的な問題で変更の余地はございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 多少変わるかもしれないと思われるような点というのは、どういうような点ですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 今のところは、その基準を適用してどういうような結果が出てくるかということが、まだわれわれの手元に十分集まっておりません。その新しい評価基準によって評価した結果、いろいろ問題の点が出て参れば、若干の手直しということも必要になって参るのではないかと思います。そういうようなやや弾力性のある態度で臨んでおりますので、自治省といたしましては、手直しをする余地がないとは申し上げない。必要があれば手直しをするつもりだと、こういうことをお答え申し上げたのでございますが、現在のところ、こういうところを手直しをしなければならぬといったような状況は、まだつかめておりませんので、現在の段階では、その点は明確にいたすことは残念でございますけれどもできないわけでございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 重ねてお聞きするようだが、見通しとしては、いつごろ告示ができる見込みなんでしょうか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 評価基準の大筋というものは、自治省といたしましてはさきに政府が諮問いたしまして答申をいただきました固定資産評価制度調査会の答申の線を尊重していくという方針で、評価基準も作っておるわけでございますが、ただ何分にも固定資産税負担というものの問題もからんでくるわけでございます。したがいまして、峻別いたしますれば、基準は基準、負担は負担ということが考えられますけれども、ある程度相関関係もございましょうと思いますので、試案の意見を取りまとめて、できるだけ早く告示をするわけでございますけれども、負担調整の基本方法といったようなものも、また私どもある程度相関的に考える必要もあろうかと思います。それらの点を考えまして、まあ今のところでは七月に入るのじゃないかというように見ております。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 各都道府県なり市町村では、この試案に基づきまして、たとえば基準地なり標準地なり、そういうものの評価等を進めておるわけでしょう。で、そういう作業は下のほうではどの程度いっておるのか。大体中央への報告がすぐできるような段階まで来ておるのか。そこら辺のところ、地方の状況ですね。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 私どもも非常に心配いたしまして、状況をつかみたいと思っておりますが、残念ながら、まだ現在の段階では、報告を求める段階まで至っていない。つまり、各市町村では、県内の基準地を中心にしてそれぞれの評点を付設しておる、状況類似地区内に標準地を設けまして、標準地の評点をつける、それと類似地の評点差というものを求めている、その作業のまつ最中でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 その作業は、いつごろでき上がりますか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 最終的に全部ぴしゃりときまりますのは、この秋でございますが、最終的に末端の端々まできまらなくても、なるべく概括的な傾向は早くつかみたい、こう考えております。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 そうすると、現在市町村でやっておるそういう基準地の評価とか、さらにそれに準じてそれ以外の作業をやっているところもあるかもしれないわけですが、基準地以外の問題にも、この試案によって手をつけておるところも相当あるわけなんでしょう、その点はどうなんでしょうか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 試案をお読みになりますとおわかりになると思うのでございますが、大体その市町村の状況の類似した土地、農地を入れまして状況の類似した地区に分けまして、その中に平均的な、標準的なものを標準地として考え、そしてそれぞれ市町村の中に何地区かの標準地ができるわけであります。その標準地と、これに類似した地区内の、田なら田、畑なら畑の点数差と申しますか、基準差と申しますか、こういう点数で差をつける。この作梁はどんどん今やっておる最中でございます。これはどんどんできるのでございます。問題は、標準地とそれから一府県に一つあります基準地、これとのかね合い、これは県が中に入ってやっておるわけでありますが、この辺のところは、最終的にきまりますのは、御承知かと思いますけれども、農地につきましては、田畑につきましては、私たちといたしましては、特殊な配慮と申しますか、いわゆる限界収益補正という補正率がきまって参りませんと、最終的にはきまって参らない。これは、私どもといたしましては農林当局にお願いして、いろいろと現在作業をしてもらっておりますけれども、そういった要素を入れて、全部がきまりますのは秋になるだろう、こういうふうに考えております。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 点数をつける作業ですね、こういうものは大部分の市町村では、もう相当進んでおるのですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 相当というところまでまだいかないのじゃないかと思います。私が若干の市町村を見て回ったところでは、今その作業のまつ最中でございます。若干おくれているような市町村もございます。したがって、お尋ねのように大部分それが進んでおるという状態までいかないのじゃないか、ここ一、二カ月の間には、ほとんど作業が終わるかもしれませんけれども、今ちょうどまっ最中だと思います。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 本筋のやり方からいいますと、政府が正式に基準というものを告示して、その告示によってその作業を進めます、これが正式な仕事の進め方のはずですね。したがって今やっておるのは、これは試案に基づいて試みに各市町村が計算をしてみておる、正式にはそういう理解になるわけですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 形の上から申し上げますと、おっしゃるとおりのことになるわけですけれども、何分三十九年一月一日現在で評価される、非常に時間的に制約がございますのと、それからまた、これに関連いたしましては、負担調整という大問題がございます。そういう関連から、とりあえず試案に基づて作業を始めておる、こういう状況でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 正式に自治大臣から基準を告示された場合には、法律上それに従って作業しなければならぬ、法改正で今までよりも若干その点が少し義務づけられるような改正になっておりますね。しかしこれは正式な告示じゃないわけですから、どうもこういう固定資産税の切りかえはおもしろくないということで従わぬような市町村長なり、関係者がありましても、現在の段階ではどうにもならぬということになるわけですね。少なくともそれは法律違反とか、そういう問題にはならぬわけですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 現在の段階では、おっしゃるような、かりにそういう市町村が出て参りましても、現在の段階では法律違反とは言えないと思います。ただ実際問題といたしましては、そういう市町村はございません。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 市町村の事務当局が、こういう試案に基づいて事務的な計算をしておるかもしらんが、市町村長なり、あるいは市町村の議会等ではやはり相当批判的な意見があるわけなんです。何分にもこの全貌がよくわからないわけでしょう、あなたの最初おっしゃったように結論がわからぬままにともかく作業せよ、こういうわけなんですから、まあ実際は言うほうが無理な点もある。だから市町村が事務的な作業を一応やっているといっても、そうその辺を甘く考えられないのではないかというふうに私は思うわけです。現にそういう批判的な意見を持っておるところに行きましても、これは一応やってみるというふうに言っている人がたくさんおるわけでして、だからこれからの扱いというものが、きわめて重要に私なってくると思うのです。  そういう立場でもう少し中身に入った質問をしてみたいと思うのですが、まず第一に、農地の評価ですね、これは現状とどの程度の差が出てくるのか、大体これだけの仕事をおやりになる以上は、最初からある程度の見通しは持っているわけでしょうし、また、基準地の作業等も完了はしてないが、先ほどお話しのように、相当進んでもおるわけですから、大体の見当がつくのだろうと思います。そこら辺をどういうふうに把握されておられますか。まず農地についてだけお聞きしたいのです。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 御質問の趣旨は、再評価をいたしまして評価額がどうなるかというお尋ねかと思いますが、現在のところは、基準地というものにつきましての変動状況は、ある程度わかっております。しかし全体の概況と申しますのは、基準地というのは割といい上の部類に属する資産がたいへん多うございます。したがって、平均的にどうなるかといいますと、その基準地よりか少し質の悪い資産、その辺の資産として大部分を占めるものがどういう形になるかというのは、現在のところあまりはっきりつかめておりません。基準地だけについて申しますと、今のところは大体評価額だけの問題で調査会の答申が初め考えておりましたときには、四倍くらい上がるのではないかというようなことも考えておったようでございますけれども、現在私どものところの基準地だけの調査では、そんなにべらぼうなことにはならない。もちろん限界収益補正率が幾らになるかという問題にからむわけですが、限界収益補正率を大体織り込んで、まあこみで織り込むような格好で計算をしておる状況をつかんだところでは、そんなにならない。大体現状の評価額に対して上の部類で、もっと評価額の増加歩合が少ないような状況が出て参るのではないかというふうに考えておるわけでございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 限界収益補正率はまあ六〇%とかいろいろなことがいわれておるわけですが、どんな程度にこれは実際はお考えになっているのですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 現在まだ農林省に作業をお願いいたしまして、出て参っておりません。今お話しの六〇%とか何とかというのは、過去の限界収益率、これをまあ過去の係数から出してみるとその程度だということが、調査会の答申の中に表われております。ただ最近の傾向でいいますと、もう少し下がるのではないか、こういう感じを持っておりますけれども、現在のところ、まだ明確にいたす段階には参っておりません。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 その点の作業は、農林省にまかしてあるわけですか。まかすというか、一応お願いしてあるわけですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) この最終の詰めは、やはり中央固定資産評価審議会の議を経てきめるわけでございます。作業は専門にわたりますので、残念ながら私たちの手に負えぬ、まあ専門家のおそろいの農林省にお願いしたい、こういうことでございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 農林省はどなたでしょうかね。

櫻井志郎自由民主党

○委員長(櫻井志郎君) 農地局長、それから農政局長はちょっと今おくれておりますが、長田農政課長が出席しております。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 どちらでもいいですが、今尋ねました限界収益補正率の点についての作業ですね。どの程度進んで、どのくらいの見通しと、どういう数字が予想されておるのか。最終的には多少変わってもいいですが、現状をひとつお答え願いたいと思います。

長田秋雄農林省農政局農政課長

○説明員(長田秋雄君) 農家経済調査、従来農家の範囲が狭かったのでございますが、三十七年度から一万二千戸の農家を対象として調査するようになりました。したがって、この三十七年度の新しい調査に基づきまして、それによって限界収益補正率を出す目下作業中でございますが、その集計は三十七年度調査のものでございますから、多少おくれておりまして、大体早くても八月にならないと全国集計ができないような見込みでございます。およその見当も現在はつきかねるのでございますが、大体五〇%ないし六〇%の間には、おさまるのではないかというふうに考えておりますけれども、目下のところ全然集計ができておりません。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 それからこの基準の試案の印刷物でいきますと、三ページの上のほうに注というのが書かれておりますが、これは主として市街地近郊にある田畑についての特殊な条件というものは、それを抜いて考えていくという趣旨がここに書かれておるわけですね。これは私は非常に適切な配慮だと思うわけですが、その配慮の度合いですね、どういう条件、どういう条件と、その条件をどの程度に配慮するかということなのか。まだそこまでそういうこまかいことじゃなしに適当に配慮するということになるのか、内訳がだんだんそのうちはっきりしてくるのか、そういう点を少し明らかにしてほしいわけです。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) これは主として都会地の近郷の農地の場合に起こり得るのでありますが、状況類似地区を分けまして、その中で標準地を求める、その標準地について新しい評価制度では、売買実例価額というものを基礎にして適正な評価をする、こういうふうな方法に変わるわけでございます。そこで、流質実例価額を基礎にいたしますと、どうしてもそういった都会地近郷の農地の場合は、宅地化の思惑を含めた価格というものが出てくる。そうしますと、農地というものの持つ価値というものと違った価値が出てくる。それは固定費産税という立場から見ますと適切ではない。やはり利用形態の現実に即して、かりに宅地分譲値段がつきましても、それは現在農地として利用している以上は、農地としての価値を出してその価格によらなければいかぬではないか、そういうことで、そういうことを考慮して評価をすべしという原則に立っているわけでございますが、具体的に申しますと、その状況類似地区の中では、それぞれの評点差というものが自然に出てくる。自然にたとえば日照がどうだとか、あるいは水の利用の便がどうだとかという問題から、評点差というものが自然に出てくるわけです。そのもともとの標準地の価格について売買実例からすぐ持ってくると、それは田畑としての価格となる、こういうわけですから、具体的な問題としましては、全然純粋の農地だけの売買値段ということが出てくるところの地区もあるわけです。これとその地区の田としての性質の比較と、こういう近郷農地との比較が出てくる、こういう形でもってそういう方向でものを処理してほしい、こういう意味でございます。具体的にこういう要素をああせいこうせいというようなこまかい指示はいたすつもりはございません。また、いたしようもないわけでございまして、それにはいろいろ要件があるわけでございますから、そういうものをこまかに指示していきましても指示し尽くせない。したがって、むしろこの一つの町村なら町村の中の状況類似地区の中の標準地相互間の中のバランスをどう考えるか、これを考える場合に田としての、畑としての価値として考えてほしい、こういう意味でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 そうすると、この点は結局純粋な田畑として売買されたものと、そうでないものを比較すると、おおよそ見当がつくんじゃないかというふうな見方ですね。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) ここにいっておりますのは、純粋の農地としての価値を求めているわけでございますので、その売買価額そのものをとるということは、適正な時価を求めることではない。具体的には先ほど申し上げましたように、純粋の農地だけの地帯、そことの比較権衡というような形から標準物を選定する、こういう方向で求めるということになると思うのであります。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 これはまあ、その地区によって非常に違うでしょうし、したがって、この限界収益の補正のような一律に標準物から抜ける率といったようなものを示すことはできませんね。結局各市町村長の判断にまかされることになりますな。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 純粋に農地としての基準地が県にございます。その県に一つございます基準地というものと、その市町村の基準になる土地と、それとだんだん比較して参りますと、そうすると双方からそういう方法をずっと繰り返して参りますと、かりに都会地近郷の農地でございましても、その売買実例価額によらなくても、自然に農地としての価値が出てくる、こういう運びになるかと思います。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 そこで先ほど局長から言われました、現状に比較してどの程度評価が上がるのかということにつきましてのお答えとしては、答申のほうでは四倍程度の意見が出ていたが、そこまでにはならぬというふうにおっしゃるわけだが、もう少しこの幅を狭めた見解を聞きたいわけなんです。そこまでにもならぬといったって、三倍もあるし、二倍もあるし、三・五倍もあるし、いろいろあるわけでして、慎重にお答えになっているのかもしれませんが、私のお聞きしたいのは、今申し上げたような限界収益の補正なり、あるいはそういう不純物を取り除くといったような作業をやった上でのこの評価と、現在の評価との違いですね。それを大まかにお聞きしたいわけです。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 評価の傾向はどうなるかということをお答えを実はしたいのでございますが、確信を持てるお答えができるようなデータを持ち合わしていないのでございまして、私どもも早くその傾向線を知りたいということでいろいろ手段を尽くして状況を集めておりますけれども、先ほど来農林省からお答えございましたように、限界収益率の問題も、最終的にはきまらないというような状況でございますので、そこのところの最終的な線を申し上げかねるのでございます。先ほど私が申し上げました評価制度調査会の場合に四倍と申しましたのは、限界収益率を考えない、限界収益率の問題を考えずに、四倍程度と申し上げたのでございます。したがいまして、限界収益率を六割といたしますと、二・四倍、私どもが今まで察知しているところでは、限界収益率がわかりませんけれども、かりに限界収益率を六割前後とかりに考えても、五割程度前後のものにおさまりはせぬか、それ以下におさまらぬだろう、どうもそういう感じがするのでございます。まだはっきりいたしませんけれども、まあ六制程度前後のものとかりに考えて五割、もう少し上がるかもしれませんけれども、五割前後のところという線が一応出てきやせぬか、幾ら高くても。もっと私はもう少し高まるのではないか、こういう気持を持っております。まだ何と申しましても、私どもがわかっておりますのは、基準の田畑だけの問題であります。そこから下のほう、つまり最頻地と申しますか、一番多いところ、一番今まで評価がえによる一般的な傾向線が全然つかめていない。今いろいろ集めておりますけれども、その傾向線がつかめないものですから、はっきりしたお答えは実は申し上げかねるのでございます。これは私個人の達観としてお聞き取り願いたいと思いますが、個人としての達観としては、その程度のことがぼおっとわかっているという程度に御理解願いたいと思います。  それから評価制度全般の問題といたしましては、ごく簡単に申し上げますと、従来の評価制度というのは、平均価額というものを中央ではじき出して、平均価額の中にいろいろな要素を織り込んで、そうして平均価額を示して、県ごとに示すわけですが、県ごとに資産別に示しますと、その資産別に示した平均価額というものを、原則としては従来のやり方からいいますと、評点差をつけて、そえ、して平均価額というものをスライドさせる、こういう方針を従来はとっておる。ところが、従来は準ずるということになっておりますので、こういう方法をやらずに賃貸価格、ずっと昔ありました賃貸価格の倍数でもってぶっかけておったところもある。だから非常に安く評価したところもあり、また非常に不当に高く評価されたところもある。それが固定資産税負担の合理化問題に関連してよろしくない。そこで評価をきちっとやれ、そうして同時に税率が高ければ、税率を下げなければいけない、こういう趣旨でできたものが評価制度調査会を設けて、評価制度を検討した始まりでございます。そこで出て参りました評価制度調査会の答申では、適正な時価というものに近づく方法として平均価額制度による評価、つまりいうなれば、上からの評価というのは適当ではない。適正な時価に近づく方法としてとるべき第一次的なものとしては、やはり売買実例価額というものをまず手がかりにして、それから不純分子を取り去って、適正な時価を求める、こういう方法でやる、それが改正評価制度の基本になる考え方である。しかし、それにしても農地の場合は、その売買実例価額から、不純分子を取り去っても、なお特殊性が残る。その特殊性は日本における土地の売買は大きな売買じゃなく、切り売り、つぎ足しといいますか買い足しといいますか、そういうふうな形の売買が多いのであって、いわば適正な時価というよりか、さらに上回った価格が出てくる。そこでこれは限界収益率による補正という補正率をかけて、適正な時価に直す必要がある、こういうことを答申はいっておる。したがって、補正をして求めた適正な時価というものを基礎にして、下からの積み上げによる評価というものに置きかえるべきである。大きく申し上げますと、大体そういうところにございます。もっと簡単に申し上げますならば、従来の上からの押しつけ評価というものをやめて、下からの積み上げ評価に変えろ、その積み上げ評価がないときには、適正な時価に近づく手段としては売買実例価額主義をとる。その場合に、農地については特殊性があって、そのままとると不当に高く評価されるから、それを限界収益率による補正ということによって緩和をしろ、こういうのが改正制度の大体の骨子でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 これは、多分前回の委員会のときに、あなたのほうからいただいた表だと思いますが、これを拝見しますと、たとえば昭和三十七年度をとりますと、田の評価額が三万七千二百一円。で、これに対して、売買価額が十九万四千五百四十四円、こういう数字が出ておるわけです。それで、この数字だけを見ると、非常な開きがあるわけですが、これに対して、不純物の削除なり、あるいは限界収益の補正を、先ほどおっしゃったような数字でやったとして、今お答えのような、現状に対して五割か六割程度の評価の値上がりということで終わらぬのじゃないかという感じがするのですがね。これは数字があまりにも違うから、それだけの補正で、はたして十九万四千というものが、三万七千の五割増といたしますと、五万二、三千円、そういうところに左で圧縮できるのかどうか。これは下から上がってくるのを期待するのだということですから、別にあなたのほうが圧縮するとかせぬとかいう問題ではないかもしれませんが、ただ大まかな感じとしてですね、この現状に比較して五割か六制程度の値上がりで終わるだろうというようなことは、ちょっと想像されぬような感じがするのですが、いや必ず大体そういうふうになるということであれば、これはまた、ある意味では非常に安心もできるわけなんですが、これはどうなんでしょうか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) お持ちの数、字は、不動産研究所かどこかの数字だと思いますが……。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 売買価額は不動産研究所ですが……。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) それは今の市街地近郷の田畑の時価でですね、宅地見込みの価格が入っております。したがって、その売買実例価額をそのまま、先ほど亀田先生がお触れになりました注で、そういうものをそのまま採用しないということに私どもはいたしておるわけであります。市街地近郷、東京でいいますと、世田谷あたりにいきますと、べらぼうに商いものがたくさんあります。これを中身を洗っていきますと、やはりそれは宅地化というものを予想したからです。純粋の田畑からいきますと、とてもそこまでいかない。お手元にございます数字は、おそらくその不動産研究所のやつは、まさに時価でございますから、そういうものを考えに入れないなまのものでございます。私が先ほど申し上げましたのは、全国平均でということを申し上げました。したがって、また、全国平均の中でも、上の部類についての大体の私個人の勘を申し上げたのであります。したがって、その間に若干、全国的には差異がございますけれども、そんなに御心配になるような事態には私はならぬと思います。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 ここにも註釈として、この十九万四千五百四十四円につきまして、不動産研究所の調べであるが、普通の田畑の価格、こういうふうに普通のやつをとった、こう註釈を入れてあるわけです。だから普通であっても、いろんな、要素が抜けておりませんから、相当高目になっていることは予想できるが、これにも、いずれにしましても、非常に特殊なものは入っていないようです。そうすると、三十七年度のこの数字で見ますると、田畑、田について、反当三万七千二百一円という評価額に平均がなっておるわけですから、これに対して五、六割増だと、あなたの個人的な感じも多分に含まっておるというお話でしたが、結論はそういうことですね。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 多分に私の個人的見解が入っていることをお許しを願いたいと思いますが、それで、高くてもその程度だと思う、こういうことでございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 高くても……、そうですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 例外はもちろんあり得ることでございますが、平均いたしまして……。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 次は、宅地の点ですね。これも個人的見解が多少入ってもいいわけですが、大体どういうふうな見通しでしょうか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 宅地につきましては、農地と比べて若干作業がおくれておりますが、宅地につきましては、これは相当上がるだろう、なまの評価自体といたしましては、相当上がるだろうというように考えております。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 この答申では約五倍ということになるわけですが、全体の平均としては、それくらいのことがやはり予想されるわけでしょうか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) これも個人的見解としてお聞き取り願いとうございますが、ひとつその程度になるか、あるいはもっと高率になるかもしれません。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 ただ、宅地の場合は、相当でこぼこが出てくるのじゃないか、値上がりの仕方について。これはわれわれ常識的に感ずるわけですが、その辺のところはどういうふうにお考えになっておりましょうか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) お話しのとおり、でこぼこが出てくるだろうと思います。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 どういうところが高くて、どういうところが比較的上がらないということになりましょうか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 一般的な傾向としては上がるのです。ただ、従来は、評価につきましてちょっと申し上げましたように、評価制度が、従来の評価制度と変わったということではなしに、個々の市町村ごとにいいますと、従来評価基準に準じてやっていなかったところがある。今度は何方やることになる、二段飛びになるところがある。そういうころでは、川町でこぼこが激しかろうというように感じます。まあ一般的な、従来の評価基準に準じてやっておったところ等におきましては、上がり方はそう大きくでこぼこを描かずに、大体カーブで上がっていくのではないかというような感じをもってながめております。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 従来基準に従ってやっていたところでも、たとえば大都市の近辺とか特殊な事情のあるところは、相当値上がりが大きいのではないかというふうな感じがするわけですが、それから、一方、やはり農村等に行けば、それほど住宅の需要があるわけでもない。場所によっては、どんどん農村を離れるといったようなところでは、どうしたって、需要がそれほど大きいわけじゃない。だから、平均五割といいましても、この点は、相当なでこぼこになるのじゃないかという感じがするのです。もう少し、そこら辺の検討がされておるものなら、詳しく見解を聞かしてほしいと思います。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) これも作業の途中でございまして、こまかいことは、いずれ御披露しなければならぬかと思いますけれども、現在では、そこまで申し上げるような段階には至っておりません。ただ、お話しのように、新開地等で、従来は、ほんとうの場末であったものが、いんしん地になったというようなところでは、相田上がるということも考えられるのではないかと思っております。主として都会地でございますが、都会地の、そういった評価の変動がつかめておりませんので、はっきり申し上げる段階に至って、おりません。ただ、おっしゃるような事態も出てくるだろうということは私たちといたしましては、予想いたしておるところでございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 まだ、作業の途中ですから、これ以上聞くのも無理かもしれませんが、少なくとも、農村に、農村といってもいろいろあるわけですが、普通の農村というところでは、平均の五倍なんかよりは、はるかに低く数字が出るのじゃないですか。そこら辺は、どうですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) それは、私も実は、おっしゃるような感じを持っておったのですけれども、どうも、そうでもなさそうなものも相当あるようでございます。一概には言えないのじゃないかと、実は思いますが、出てくるところの根拠は、やはり調べてみますと、おかしいじゃないかというようなところが、私が、若干出歩いてみたところでもありますけれども、それは、旧来、賃貸価格の倍数でやっておりましたところ、こういうところでは、そういう、あれっと思うような結果が出てくるという場合があるというように思います。従来も、評価基準に準じてやっておりましたところで、評価制度が変わって、新しい制度によって計算した場合どうなるかと、これは一般の都会地などに比べますと、若干、率の低いものであろうというように思いますけれども、何分にも、従来、評価制度に準じていなかったところもあるわけですから、そういうところでは、必ずしもそうもいえない傾向、つまり一般傾向そのままが出てくるといったようなところももるようでございます。全体的な状況はまだつかめていません。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 それから次は、この家屋と償却資産のところですが、これは上がりませんね、どうなんです。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 全体の傾向は、これはわかりませんが、償却資産はほとんど変わらない。従来、収益率補正というのをやっておりましたが、これをやめますから、若干変動がありますけれども、ほとんどたいした問題じゃない。それから家屋につきましても、評価の基礎になる評価ベースは、この三年据え置いておりますから、据え置いた関係で、若干上がりますけれども、耐用年数等大きく縮めておりますので、全体としては、おっしゃるとおり、家屋については、よくわからないが、あまり現状と変わらない形で再評価の結果、出てくるだろうというような感じを持っております。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 農林省にお尋ねしますが、前回、農林省からいただいた固定資産税に関する資料、このページ、市町村税に占める固定資産税の比重のところをちょっと出してみて下さい。そこの一のAの中のイ、土地の項ですね。これは昭和三十六年度の決算に基づくものですが、その固定資産税収入が五百六十一億余となっておりますが、この内訳として、田と宅地ですが、どういう内訳になっておるでしょうか。

石川一郎自治省税務局固定資産税課長

○説明員(石川一郎君) 三十六年の資料でございませんで、私の三十八年の資料で申し上げますが、傾向は同じだと思います。御了承願いたいと思います。滞納繰り越しを除きまして、昭和三十八年度の土地の収入見込み額全体で、五百二億七千三百万円でございます。このうち田が百四十六億、畑が四十八億九百万円、宅地が二百八十三億六千三百万円、山林が十六億八千三百万円、大体そういう傾向にあります。残余がその他の地目でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 同じ場所ですが、このハの償却資産に対する固定資産税ですね、この全国集計が四百七十九億、こうなっているわけですが、この大企業と中小企業との内訳ですね、そういうものがわかっておりましたら、ちょと御答弁願いたい。

石川一郎自治省税務局固定資産税課長

○説明員(石川一郎君) 今大企業と中小企業で、特に区分したような作業をやっておりません。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 その区分の仕方が大企業、中小企業でなくてもいいですがね、たとえば従業員数によってある程度の分類等ができておれば、それでもけっこうなわけですが、大まかな傾向だけをちょっと見たいというわけなんです。

石川一郎自治省税務局固定資産税課長

○説明員(石川一郎君) ちょっとはっきりいたしませんので、私のほうの評価している分が、相当大規模のものが多うございますが、それとそのほかのものと区分して後ほど提出いたしたいと思います。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 それじゃ、まあ、わかる程度に後ほど資料の提出をお願いしておきます。  次に、税率変更の問題ですが、これはもちろん税制調査会にもお諮りになってきめることになるわけでしょうし、第一、その評価額がどの程度に最終的に出てくるかといったような点の検討もきちっとしなければ、確定案というものは出せないと思いますが、この点の扱いを一体どういうふうに考えておるのか、承っておきたいわけです、基本的な考え方。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 私どもは、固定資産評価制度調査会の答申の線々尊重するという態度で、今日までずっと作業を続けて参っております。この固定資産評価制度調査会の答申の中には、固定資産の再評価をいたしますのは、ただ税収入の多きを求めるものではない。これは資産間、それから各市町村間、それから各租税間、たとえば固定資産税と、同じ固定資産にかけます譲渡所得、あるいは相続税といったような問題、相互間のバランスがくずれておるからこれを直すのだ、それが趣旨であるから税収入総額というものは、現行の評価制度によって得られる税収入というものをこえないようにしよう、そうして再評価の結果、非常に評価額のそれを上回るような場合においては税率の引き下げと、場合によっては課税標準の特例その他を勘案して激変緩和なり、あるいは負担の調整をはかれ、こういうことになっております。私どももやはりそういう措置が必要であろうと思うのでありまして、ただ、問題が非常に重大でもございますので、税制調査会の御審議をわずらわし、その答申を得て適切な措置をとりたい、こういう態度で参っておりまして、現に税制調査会では、この問題の検討につい最近から入ったわけでございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 この新しい税率のきめ方ですね。これは一律のきめ方でなるのか、あるいは家屋なり償却資産なり、それと土地、土地の中にも宅地と田畑、先ほどお答えがあったように、見通しとしては非常にでこぼこができてくるわけですからね。そういうものに対して現在の負担を過重することをしないんだという根本方針に立つとすれば、一律の税率ではとてもまかなえないのじゃないかという感じがするわけですが、どうなんでしょう。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 現在の負担がアンバランスであるからそれを直すんだ、これが再評価の趣旨でございますので、若干今日の、現在の固定資産税負担というものに対してそのバランスがくずれる。若干くずれることは、これは再評価の趣旨からいってあたりまえだとわれわれは考えるのでございます。ただ、それによって過重な負担をしいるわけじゃございませんので、その間にいろいろ問題を処理していかなければならない。税率をどうするかという問題は、基本的な問題でございますが、お話しのように、税率を各資産によって分けるという考え方も、全然成立しないというわけではございますまいし、またそれを永久に分けるのか、あるいは経過的に分けるのかといったような考え方も立とうかと思うのでございます。私どもとしては、固定資産税という税の性格からいうならば、税率を分けることは、どちらかというと望ましくないというように考えておりますけれども、そこは経過的な措置としてどうこうという問題も全然取り上げられないというわけのものでもないだろうと実は考えております。しかしその辺の問題も含めて、問題がそこまで参りますと、一体その固定資産税というものは何と考えるのだ、何なんだということから、若干問題がややこしくなるわけでございます。問題がむずかしくなりますし、そういう問題も含めて調査会では御審議を願いたいというように考えておりまして、私どもといたしましては、基本的には固定貸席税という一つの税であります以上は、税率というものも一本であるというのが原則だと思うのでございますけれども、何もその考え方を固執するわけじゃございません。比較的フランクな態度で調査会の御審議をわずらわす、こういう態度で臨んでおる次第でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 この答申の考え方というのは、やはり税率は一本でそうして調整措置を講ずる、資産別に調整措置を講ずる。それからなお個々の納税者、調整措置を講じてもなおかつ過重な負担が一度にかかってくるという個個の納税者ですね、それについてはこれは例外的な特別の措置、一極の調整措置でしょうが、そういうふうな考え方を出しておるようですが、大体そういう考えですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 私どもといたしましては、その調査会の答申の線で物事を処理していけたらと思っておりますけれども、しかしそれは何分にも評価の結果の全貌が明らかになっていない状態において考えられたものでございますけれども、あるいは評価の結果それじゃまかないきれぬ、それじゃ工合が悪いという問題が出てくるかもしれません。そうすればそれに応じて必要な措置を講ずることには、やぶさかではないというように考えております。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 調整措置あるいは例外措置といっても、それが非常に大きなものになれば、それは税率を一本にしておくことに問題点がむしろある印象を与えるわけですね、外部に対しては。法律はきまっておるが、例外のほうが大きいということはおかしいわけですからね。だからこの辺のところはよほど慎重にやっぱり検討を願いたいと思いますのは、次のやはり評価の切りかえのときにさらにやはり問題になってくると思うのですね。そういう調整指貫を最初の一回限りで打ち切るものか、あるいはさらに次も続けるのか。次も続けるのならこれは何も例外措置でも何でもなくなっていくわけです。だから答申としては一応今申し上げたようなことが出ておりますが、私としてははたしてこんなことでやれるかどうかと非常な疑問を持っておるわけです。だからこれは大いにひとつ地方からの評価の作業が上がってきた結果等をにらみ合わして、慎重に検討してほしいと思いますね。これは次の国会でいずれ法律改正というものがあるわけですが、この標準税率というものの性格ですね、これは市町村によってその率をとることが国としては望ましいと思うかもしれぬが、しかしおれの市町村ではそこまで要らぬのだ、税率のきめ方いかんによっては、やはりそういうところも出てくるかもしれない。そういう場合には、別にとらぬでもいいわけでしょう、標準なんだから。そういう性格のものなのかどうかということなんです。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 制度といたしましては、特別の事情がなければ標準税率ということになっておりまして、したがって特別の事情があれば上げてもいいし、下げてもいいということになるわけです。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 その点は現行法の建前と少しも性格的には変わってこないわけですね、今後とも。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) その制度をどうこうということは現在考えておりません。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 これは現行法の多少批判にもなるわけですが、免税点の問題ですね、これがやはり法律改正の一つの問題として出てくると思うのです。現行法ですと、土地の場合には二万円、家屋の場合には三万、償却資産が十五万、こういうふうにきめられておるわけですが、少なくとも土地と家屋のバランスというものはこれはとれておらないと思うのです。家康では現状でじっとしている。土地のほうはぐっと、特に宅地の場合にはうんと上がる。そういう状況等勘案すると、これは当然相当変わってくるべきものだというふうに感ずるわけですが、こういう点の検討はどうでしょう。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 現在の段階では、何ともお答え申し上げかねる段階でございますけれども、免税点の問題が再評価の結果、検討を要する余地があるだろうということは替えるかと思います。ただどうするかという問題につきましては、何とも現在のところ、お答えいたしかねる状態でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 それは全体として評価が上がるわけですから、当然免税点の引き上げという問題は出てくると思います。今まで免税になっていたものが、法改正によって評価が上がったために課税対象になってくる、こういう考えは少なくとも基本的にはないわけでしょう。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 基本的にはそういう考えは持ち合わしておりません。ただ評価が上がりましても、税率の引き下げ、課税標準の特例等の問題はあるわけでありますが、最終的にはどういう姿になるかということは、ちょっと現在の段階ではお答えいたしかねるという状態でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 そういう特にこれは答申にも触れておらないのですが、庶民住宅ですね、宅地なども含まっておりますと、これは相当値段が、やはり都市近郊が多いのですから、金額としては相当出てくるんじゃないかという感じがするわけです。こういうものについては特別な免税点の配慮が要る。これはサラリーマンの一つの楽しみですからね。せめて家は持ちたい。ほとんどが、今度の評価がえをやると、そういうものまで課税対象になって入ってくると私は思う。だからそういうものは、政策的にやはりそういう住宅は国として奨励しておるわけですから、当然これは免税点で除かれなければ、特別な措置によってやはりそれは除いて工夫をするということが必要なように思うのですが、どうでしょう。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 現在庶民住宅の小規模住宅につきましては、通達でたしか非課税措置をとるように指導いたしております。これは通達でございますから、したがって市町村では条例できめられますが、全体的な問題として、宅地が先ほど来これは必然的にある程度上らざるを得ないだろうということを申し上げましたが、今度はその上がるであろう宅地について固定資産税負担を何と考えるかという問題につきましては、ちょっといろいろ問題がございます。つまり宅地に対する固定資産税負担というもの、特に個人用住宅地につきましてどのように考えるかという基本的な問題がある。そういう問題は税負担の調整問題とあわせて検討してもらいたいということを、われわれといたしましては考えおります。が、われわれといたしましても、そういうような問題を若干掘り下げて検討して、負担調整の結論を出すべきであろうというように考えておるわけであります。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 先ほどから評価の見通しと税率の関係などを若干お聞きしたわけですが、ともかく明確に予想できることは、家屋なりあるいは償却資産の場合には、程度はどの程度になるか知らぬが、減税になる可能性がやはり強いのじゃないか、現行税率を家屋、償却資産について維持ということでない以下は……。そういたしますと、結局その残りというものを土地のほうで背負うという関係にこれはならざるを得ない、国全体だけでなしに市町村の財政からいったって……。そうなりますと、私たちは農林水産一委員としては、農地に対する点を実は非常に心配しておるわけなんですが、その点についてはどうも局長の見通しははなはだ低いようでありまして、巷間伝えられるところよりも若干、完全に安心しておるわけじゃないですが、幾らか気分がやわらいだというところですが、宅地のほうが相当それを背負ってくるということになりますと、この庶民住宅の問題が、非常に重要なやはり課題になってくると思うのですね。今まででもそういう例外措置があるわけですから、こういう基本的なやり方に手をつける際に、これは十分ひとつあとからあまり問題が起こらぬように、御検討をここで要望しておきます。答申の中でもその点はどうも私ずっと見ましたけれども触れておらぬようであります。  で、次にこの評価の切りかえですね。今までは三年ごとであったが、二年ごとでいいじゃないかというような意見等も答申に出ております。これはどういうふうなお考えでしょう。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 従来の評価のアンバランスを招いてきたのが、評価制度を変えるという答申が出ました根拠になるわけでございます。そういうことから評価制度を、適正な時価というものを常につかまえて評価をしていく。特にそれが固定資産税だけでございませんで、他のいろんな租税の基礎になっていくという評価をやっていくためには、三年の据え置き期間は少し長過ぎるだろう、まあ二年でよくはないか、こういうのが答申の趣旨でございます。まだ立法としては講じておりませんが、答申の趣旨としては、そういう趣旨でございまして、われわれといたしましても評価制度というものを今回のようなことを再びやるような必要が起こりませんようにするためには、やはりあまり長い据え置き期間はいかがなものであろうか、やはり答申の線ぐらいのところがいいところじゃないかというふうに考えた次第でございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 まあ三年も据え置いておくと、だいぶ開きが実情と開いてくるものだから、よけい補正しにくくなるという考え方が、この答申の中にも出ておるようです。今同じようなお考えのように承ったわけですが、そうなりますと、今後は二年目ごとに着寒に評価を上げていくということが、また裏から読み取れるわけですね。それは少しずつ上がるんじゃから上げやすいのだ、そこをねろうとるんじゃということにもなるかもしれぬが、そうなりますと、出発点においては、今回の評価の値上がりと税率の引き下げというものをたとえマッチさせたとしても、二年目ごとの評価がえの時期にくると着実に税金が上がっていくということになりますね。そういう理解でいいわけですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 税率の問題に触れません限りは、おっしゃるようなことになるかと思います。ただ、評価を上げますと、税率をそのままにしておきます限りにおいては、税負担がふえるわけでございます。そのときそのときにおいて地方財政の状況から、固定資産税負担に幾らを望むかという問題は検討されましょうし、また住民負担の観点から、その場合その場合において幾らの税負担を求めるべきかという検討を、そのときそのときになされるということになろうかと思います。評価制度といたしましては、今回のようなことを将来繰り返すことのないようにするためには、やはり評価がえをする期間というものはあまり長くないほうがいい、それによって税負担がふえていくものについては、そのときの財政状況なり、あるいは住民負担の状況なりというものを相互に勘案して、税率の問題は別途に考えなければいけない、こういう考え方を持っておるわけでございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 そうすると、一たん税率がきまりましても、それほどそれには固執しないという態度じゃないといかぬですわね。今おっしゃったようなことにならない。税率というものは非常に重要なものだから、一たんきまった以上は、しばらくこれでいくのだというふうなことでは、やはり相当摩擦が起こるのじゃないか。地方におけるいろんな事情の変更なども、相当最近は激しいわけですからね、都市計画なりいろんな客観情勢の変化によって。だからそういう考え方をやはりきちっと堅持しておることが前提じゃないと私いかぬと思います。あなたのほうからいただいたこの資料を見ても、固定資産税の最初の税率は標準税率が一・六%、これが昭和二十九年に一・五%に下がり、三十年に一・四%に下がって、あとずっと現在まできておるわけですね。ところが評価自体は当初の昭和二十五年二万五千六百三十五円に対して、現在ではすでに倍以上になっておるわけです。だから、なかなか法律で一たんきまった税率というものは、相当定着性をやはりどうしても持つ傾向があると思いますね。だから、そこら辺のところをよほどしっかり検討しておいてもらわないと、なかなか法律は通りにくいと思うのです、次の国会に出されても。最初だけ今までと同じだ、あとはどんどん評価が変わっていく。先ほど各資産別の評価の値上がりの見通しが述べられたわけですが、たとえば農地の場合に五割か六割評価が上がったとしましても、それに応じた税率の下げ方というものがきちんとできるかどうか。これがまず一つの問題です。過去の例から見ると、どうも税率のほうの下げ方が低いような感じ、いわんや、土地のほうについてはなかなかむずかしいのじゃないか。平均五倍にもなるものについて税率を五分の一にはたしてできるのかどうか。だからまず第一の問題はそこにあるのだが、たといそれができたとしても、二年目ごとにはこれは上がっていくことが予想できるわけですから、そういうところもひとつうんと研究してもらいたい。そういう場合にどうしても法律改正が、二年日ごとに税率変更などできにくいという場合には、これは標準税率なんだから市町村において自分の財政と見合った税率を適用していくということになってもいいわけですね、先ほどの説明のとおりであれば。そうですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) お話しのような事態を起こさないように、私どもはこの問題は非常にむずかしい問題でございますけれども、もうここまで参りました以上は、どうしても妥当な形で事を処理しなければならぬことに相なっているわけでございます。問題がむずかしいだけに、税負担の調整の問題については、税制調査会の御審議なりわずらわして妥当な結論を得たい、こういう慎重な配慮で事を処理しようとしているわけであります。したがいまして、三十九年度におきます措置というものを明らかにする場合においては、今までいろいろお話しのございました諸点につきましても同時に考え方を明らかにせざるを得ない、またすべきだ、こういうように私は考えております。ただ、税率について膠着性があるじゃないかというお話もございましたが、それはもうよく私もわかりますが、ただ税率、それから税負担という問題と評価の問題は牽連はございますけれども、税率の問題については財政事情からの、要請もございましょうし、住民負担の現状からどう見るかという要請もございましょうし、多角的な検討の結果きめるべきであって、税法をあずかります者としては、そうかたくなな態度でこだわらなくてもいいじゃないか、つまり比較的弾力性をもって考えていいんじゃないか。所得税と違いまして固定資産税の場合は税の性質からいって、そうめったやたらな税負担を求め得るものでもないでございましょう。そういうことから言いますならば、税率の問題というものは、評価との関連においては、ある程第弾力性をもって考えていったらいいんじゃないかというふうに私は考えております。また妙なことになった場合に、標準税率下がってもいいのじゃないかというお話しでございますが、これは特別な事情というのを一体どう考えるか。若干法律解釈の問題がございます。お話しのようなことが一般的にいいということは言い得るかどうかというのは、私は疑問があると思います。思いますが、そういうような妙な事態を必要とするような事態を招かないように、むしろ評価制度の改正に伴う税負担の調整関係の措置をいたします場合、そういう事態を招かないような配慮を講じて参りたい、かように考えているわけでございます。重々御注意のありました点は、私どもも肝に銘じまして評価がえの結果変なことになりませんように慎重に検討し、処理したいと考えております。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 農林省のほうにお尋ねしますが、農地の価格の変動、今後の値上がり、これはどの程度に見ておりますか。

丹羽雅次郎農林省農地局長

○政府委員(丹羽雅次郎君) 一般の農地の価格の見通しにつきましては、いろいろの事情がございますので、端的な見通しは非常に困難でございますが、最近数カ年におきます農地価格の変化を年次別に見て参りますと、地域によりまして低下いたしましたもの、あるいは持ち合いのものの件数が非常にふえているわけでございます。そこで私どもの考えといたしましては、初めは四五%ぐらいふえておりましたが、最近は上がったものでも四%程度にとまっております。数年前の農地の価格の上昇というものは非常に低下いたしておる、かように考えております。将来は過去におきまする数年前のような異常な上昇というものはまずないのじゃなかろうか、このように考えます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 自治省のほうにお尋ねしますが、宅地のほうは将来どういうふうに見通しておりますか。建設省の所管かもしれぬが。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) むずかしいお尋ねでございますが、今までのような急進的な値上がりはないであろうと考えております。と申しますのは、今まで物価の変動を見て参りますと、土地は非常におくれておる。それをここ数年間におくれを取り戻すような格好で急速に追いついてきたというのが現状であります。現在は場所によっては、一般水準を乗り越えて騰貴をいたしておるというところもあるわけでございます。一般的な問題といたしましては、宅地については今までのような急進的な動きはもうないのじゃないか。ただ場所によりましては、やはり宅地の絶対的不足ということがあります限りにおきましては、場所によりましては勢いは弱まりましょうけれども、値上がりはあるかと思います。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 政府側の立場としては、ともかく何でも値上がりはしないのだ、落ちついているのだと言いたい気持はわかりますけれもど、どうも今のお答えのような甘い状態ではないのじゃないかというふうに思うわけです。しかし、これはまあちょっと参考にお聞きした程度ですからこの程度にしておきますが、今までの宅地と農地の値上がりについての資料を、後ほどでいいですから、ひとつお願いしておきます。  それから次に、次の通常国会に地方税法の一部改正をお出しになるという準備をされているわけですが、これは税率などが国会できちんときまった後でないと、いわゆる税法上にいう課税台帳の記載確定、その縦覧、こういうことはできないわけでしょうね。ただ評価額だけをきめて縦覧というわけにはこれは参らぬと思うのですが、それはどうなりましょうか。三月一日から縦覧になるわけですね。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 法律が確定いたしませんと、現行制度がそのまま動くことになるわけです。したがって、改正制度をやります場合には、法律が通る見通しと申しますか、時期をある程度考えて、今まで現行制度で、たとえば三月以前にやるような場合については若干の調整措置を講じていかなければならぬだろうと思います。つまり、法律が通ってから手続ができるような姿に改正措置をとっていかなければいかぬ。経過的にそういう措置が必要になると思います。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 本来ならば三月一日になっても、なお改正法が通らないということならば、現行法による手続をとらなければならぬわけですがね。ならぬわけなんだが、そういうことはやらぬというわけですね、今回は。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 地方税法で固定資産税の部分の改正を要するといいますのは、評価がえによっていろいろできて参ります負担について調整措置を立法的に講じるということでございますので、調整措置を講じませんと、評価だけが改正されて税率はそのままということになりまして、たいへんなことになる。だからそういうことのないようにいたしたい、必要な措置を立法的に講じますと、こういうことでございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 これは三月一日に一部改正が成立せぬということは、これはほとんど予想されると思うのですよ、こういう重要問題ですから。しかし、影響するところきわめて大きい問題ですから、法案の税率のきめ方なり、調整措置のきめ方等によって議論が紛糾して結局これが通らぬ。継続審議、もっと検討しようというふうなこともあり得るわけですよ、与野党を問わず、こういう問題については。だからそういうふうになった場合も、なることをあなたのほうでは前提にもされないでしょうが、しかし事、税金を取り立てる問題ですから、万が一そういうふうな事態になった場合には、どういう対処の仕方があるのですか。そういう可能性もあるような感じがするものですから聞くのですがね。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) そういう事態の起こりませんように配慮いたしたいと思います。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 とにかく現行法に基づく措置というものはひとつもとらぬで進むわけですから、そういう事態になった場合に、これはたいへんですね。だからほんとうはやはり何じゃないですかね、法律改正をやるならば、もっと一年ほど早くやって、そうしてその新法に基づくいろいろな評価の作業なり、そういうことを正式に進めてくるべきなんで、したがって、先回って法律改正を偽れば、そこの部分の施行期日だけは、二年先なら二年先でもいいわけですし、偽はり何かそういう方式の改正順序であるべきじゃないかと思うんですがね。これはどうも何か、どんどん作業を進めて既成事実を作って、もうここまでやっておるんじゃから、しようがないんじゃろうというふうな押しつけを最後にやってくるような感じもするわけですがね。はなはだまずいんじゃないかと思うんだが、そういうことは少しも疑問にも思われないでやっておられるのか、どうなんです。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 事実を先行さして法律をあとでといったような不届きな気持は全然持ち合わしておりませんので、法律はすでに、新しい評価制度でやるという法律は、昨年国会の御了解を得て成立しておるわけでございます。その成立した法律に基づいて現在のいろんな作業を進めているわけでございます。ただ、何分にも作業は慎重を期さなきゃいかぬもんですから、むしろ私どもといたしましては、試案という形で順を追って、なるべく穏かに事を処理しようとしておるつもりでございます。来年立法措置が要るというのは、その作業をいたしました結果、いろんな大問題が出て参りますので、これを法律的に片づける、こういう跡始末の法律でございます。今の作業をやる法律は、もうすでに昨年通っておりまして、それによってやっておるわけでございます。それでは全部見通しから一ぺんにばっさりと法律でやったらどうかということになろうかと思いますけれども、これは実はどういう措置が要るのか、やってみなければわからない。やってみなければ、負担調整にどういう措置を講じなければいけないのかという、まことに厄介なものでございまして、まずやってみて、そして必要なものについては必要な措置を講ずるという方法を、事実問題としてとらざるを得ないと思います。何も調整措置が要りませんのでしたら、もう昨年だけの立法でけっこうでございますけれども、どうしてもこの問題は立法措置が要る、さように判断いたしますので、来年はやはり負担調整に関する立法措置をしていただかねばならぬだろうというように、現在のところ考えておるわけでございます。まあしかし、何もかも全部済ましてからやるかやらぬかきめるのだということにしたらどうだという考え方もございましょうけれども、その結果何もやらないということになれば、これはその間の作業がむだみたいな格好になってしまう。むしろ筋としては、現在の評価制度が悪いんだから、それを変えろというのが趣旨でございますので、そういう前提のもとに作業を出発せしめたのでございます。それにこういう仕事は時期的なものでございまして、ある程度一気呵成に作業を始める、そしてやりませんと、なかなか時間においては結末がつかないというようなものもございますし、そういうようなこともあって、今日まで御承知のような経過できておるわけでございます。私どもといたしましては、何べんも繰り返しますように、事が事だけに、できるだけ慎重に事を運びたい、またできるだけ多くの人々の意見につきましても、率直に耳を傾けたい、こういう気持で進んでおるわけでございます。

亀田得治日本社会党

○亀田得治君 第四十国会で新しい評価制度をとるんだという、そういう気持だけはちゃんと通っておるわけですね。しかし中身は何にもないわけです。だから、まあそれは通ってしまったものは文句言うわけじゃないのですが、やはりいろんな評価がえの作業の中身というものが、税率というものが一緒にわれわれの審議なり判断の対象になるような格好で出してほしいものだというのが、こちらの偽らぬ気持なんです。だからそのことは四十国会でああいう一つの建前だけはきまったとしても、やろうと思えばできぬことはないわけです。だから新しい評価制度なり、あるいは新しい税率というものを、昭和四十年ですか、もう一つ先、四十年度から実施する、こういうふうな建前での立法であれば、これは両方合わせてゆっくり検討できるわけです。そうすると昭和三十九年度はとりあえず現行法でいくのだということになるわけですね。ただまあ、現行法がちょうど三十九年度が三年目の評価がえの年に当たっておりますが、しかしまあ、その点は臨時的に前年度の評価を、もってことしは一応ことしの評価とするというような、それこそ一年限りの臨時立法を作ってもいいわけですし、この問題について、ともかく税率もいろんな評価の問題も一緒に差し迫って出されてくるという点について、はなはだ不満がある。そういう今私が申し上げたように法律の効力発生の時期を一年ずらせば、ずらしてやれぬことは私はなかろうと思うのですよ。そうせぬと、現行法があるのに現行法を少しもやらないで、新しく成立するはずの、その法律を見越して行政官庁が仕事をやっていく、市町村長も大体以心伝心でやっていくといったようなことは、はなはだ不明朗と思うわけです。これはしかしまあ大臣あたりによく考え方をただしたいところなんですがね。不明朗でしょう、こういうことは。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 法律では三十九年度からやるということになっているのですが、まあそのつもりでやってきたつもりでございますが、その今までの経緯ですね。その辺の詳細について、あるいは国会の審議の過程におきましても、あるいはその他の場所におきましても、固定資産の評価制度の改正の趣旨その他について、あるいは御了解を得る得方が足りなかったかもしれません。あるいはいろいろお話を伺ってみれば、御認識をいただいてきたのは、昨年の暮れくらいからであって、それまではあまり御認識を得られていなかったのじゃないかというような反省もいたすわけでございます。しかしまあ、何分にもそういうような法律改正の措置に従って仕事を始めてきたわけでございます。まあ今までのやり方にまずいところがあったかもしれません。これは十分反省いたしまして、さようなことのないように今後は十分気をつけて参りたいと思うのでございますが、現在の段階では、法律に定められました期日におきまして妥当な評価がえが行なわれますように、全力を尽して事に当たって参りたいと思って作業を進めております。

櫻井志郎自由民主党

○委員長(櫻井志郎君) ちょっと速記とめて。   〔速記中止〕

櫻井志郎自由民主党

○委員長(櫻井志郎君) 速記起こして。  ここでしばらく休憩し、午後一時半再開いたします。    午後零時九分休憩    ————・————    午後一時三十九分開会

櫻井志郎自由民主党

○委員長(櫻井志郎君) ただいまから委員会を再開いたします。  この際、麦の被害に関する件を議題といたします。

温水三郎自由民主党

○温水三郎君 宮崎、鹿児島の情勢が報告があったのですが、麦、菜種が七割ないし九割の被害があるというのです。四月二日以後今日まで日が照ったのは、一時間しかないのでありますから、こういう結果を招いたのだと思うのですが、農林省としては至急に被害調査を施行してもらいたいと思いますが、これはひとり麦、菜種でなくて、ミカンあるいはお茶もしくはハチみつ、養蜂に至るまで、甚大なる被害があると思うんですが、農林省として早急な被害調査をされる必要があると思う。被害調査を直ちにやってもらいたいと思いますが、この点をどう措置されるかが第一点。それから天災融資、これをぜひとも適用してもらいたいと思うんですが、この点についての所見をお伺いしたい。  それから麦については等外上の買い上げは決定しておりますけれども、今年の状況によっては、おそらく等外下の麦が非常にたくさんできるんではないか、これは農家自身あるいは系統農協機関の手にとても負えないという結果になるので、政府において何らかの緊急措置をして、この問題を処理していただかなければならぬと思うんですが、これらの三点についてお伺いいたします。もちろん第一点の調査の問題については、農業災害補償法によるところの問題が随伴するのでございまするから、これらの点についてお伺いをいたしたいのですが、次官においてひとつ御答弁を願いたいし、さらに詳細な点は、できるだけ近い委員会において御答弁願えれば幸いだと思います。

大谷贇雄自由民主党農林政務次官

○政府委員(大谷贇雄君) ただいま温水委員からの南九州におきまする麦、菜種を初め、お茶、ミカンあるいはハチ、養蜂等の被害の状況を至急に調査をせよと、こういう仰せでございますが、このごろちゅうからそれらの問題につきましては、私ども心配をいたしておりまして、すでに事務当局で調査を進めておると存じますが、今お話ございました、適当な早い機会におきまして、その状況を申し上げることといたしたいと存じます。それに基づきまして天災融資法の問題も適用すべきかどうかということも出てくるかと思いますので、同時に研究を至急に進めたいと存ずるのであります。  さらに等外下の麦が相当出てくるのじゃないか、こういう仰せでありまするので、これも緊急措置をいたすことにつきましては、可及的すみやかに研究いたしまして御報告を申し上げたいと存ずる次第でございます。

森八三一第二院クラブ

○森八三一君 関連。ただいまの温水委員の御質問に次官がお答えございましたが、これはひとり——次官も全国を回ってつぶさに実情を御承知と思いますが——南九州だけの問題ではなくて、東京でも新聞の報ずるところでは、過去一カ月間、やや天気という日は四日を出なかったというような状況でございまして、まさに悪天候は全国的な問題であろうと思うんです。冬には豪雪のために非常に困難をいたしました。その被害が農産物については、私は最近現われてきておると思うんです。あの二、三月のころに騒ぎましたときには、農作物はまだ雪の中におりまして、ちっともわからなかったので、たいした問題にならずに済んだんですが、今になって豪雪の被害が、北陸その他の方面を通じて具体的に出てきていると思う。その上にもってきて、連日の降雨、悪天候というために、被害はさらに激甚を増しておるのが実態であろう。しかも、全国的な状態であろうということでありますから、すでに調査は遺憾なくおやりになっておると思いますが、至急にその調査は完了せられまして、同時にそれに対する対策を樹立願わなければならぬと思います。対策が立たなければ調査しただけでは、これは何にもなりませんので、その対策をどうするかということを、あわせて早急に樹立を願わなければならぬと思います。そのためには天災融資法の発動、その他いろいろありましょうが、それは私ここでとやかく申し上げませんけれども、至急それの取り運びを願いたい。  それから来月の下旬には、食管法によって当然本年産麦の政府買い入れ価格が決定をされるわけでありますが、その際に、昨年も同様長期の降雨によって非常な被害を発生いたしましたので、等外麦の買い上げという措置が行なわれまして、ことしも当然この措置がとられると思います。思いますが、どうかいたしますと、食糧管理法は食糧を管理するのであって、食糧にならないものを食糧管理法によって買うということは筋違いだという意見が財務当局からあるということを伝え聞いておるのであります。農民諸君から見れば、それはどういう方法であろうと、こういうような天災による困難を救っていただきたいということであるわけであります。ただひとつ、食糧管理法によって買い上げをするというだけでは、この問題の解決にはならぬ場合があろうと思うのです。われわれも食糧管理法をまっすぐ解釈いたしますれば、食糧の管理ですから、食糧にならぬものを食糧管理法によって措置するということは、やはり第一筋が違うと思います。思いますが、今までは適当な措置がございませんので、一応食管法によって買い上げをいたしましたあと適切な措置を願っておるわけですが、本年のような年になりますと、今お話のように等外の下のほうまで手を広げないと問題の解決にならないと思うのです。そうなりますと、いよいよ財務当局のほうからは、食管法の規定をたてにとって、措置できないということが強く主張されてくると思います。それで引き下がったしまったのでは農政ということになりませんので、その場合にはこうするのだという対策を、特に畜産の奨励を盛んにやっておるときだから、外国からわざわざえさを買ってこなくてもいいので、政府が何らかの飼料として、それを措置するという対策を考えていただく道もあるのではないかと思います。と思いますので、必ずしも食糧管理法による等外上、等外下という区別をして買い上げるということでなくて、もう少し間口を広げて、広く悪質麦——品質の悪い麦の措置ということを至急に考えていただきませんと、これはもう来月の初めから、私は全国的な陳情運動が始まってたいへんなものになると思う。そういうことで、地方の農民諸君をわざわざ上京さして騒がせるということは政府として非常におろかなことだと思う。当然起きるものと考えますれば、そういうような手間ひまをかけませんで、早く手を打ってやることが親切な政治であり、ほんとうの民主政治だと思いますので、もう機を逸せずそういうことを御発表願えるように御準備を願いたいということを重ねて御注文申し上げます。これは答弁要りませんから、お考え願いたいと思います。

温水三郎自由民主党

○温水三郎君 次官の答弁で、一応納得いたしますが、なお質問の点につきまして、具体的な方策なりその他できるだけ近い機会の委員会で御答弁を願いたいと思います。   —————————————

櫻井志郎自由民主党

○委員長(櫻井志郎君) 午前に引き続き、農地等の固定資産税に関する件を議題といたします。

堀本宜実自由民主党

○堀本宜実君 自治省に伺いたいと思いますが、これはきわめて素朴な質問で恐縮なんですけれども、午前中に亀田委員から御質問が最後にございました問題ですが、ただいま評価制度の改変をすることに決定をいたしまして、地方並びに中央において、それぞれ作業中であるというふうに承知をいたしておるわけであります。  そこで、これらの作業を基調といたしまして、負担調整に関する立法処置がやがて必要になるであろう。そこでこれらの諸般の態勢が整うて実施に踏み切っていく、こういうことに順を追うてなると思うんですが、地方でいろいろな状況を、各地で聞きますと、たとえば東北地方あるいは関西地方等で聞きますと、たいへん意見が区々に分れておる。で、それは試算の取り方が、ところによって違うのでありますからやむを得ないと思うのでありまするけれども、これらの問題がきわめて深刻であって、全国的に公平な課税をするということが、はたしてできるかどうかということなんですがね。そういう心配が私は現実に地方で出て参りまして、ただいま作業中の人たちから聞くわけでございます。  そこで、これはもう少し時間をかけて、むしろ三十九年度から、それぞれの立法処置を講ずることになるか、あるいはもう少し延びて、四十年度から実施になるようになるか、そこのところはまだわからないということでございましたが、おそらく今の計画では三十九年度に、それぞれの立法措置を作りたい、こういう御意思だと存じますが、そのように理解をしてよろしゅうございますか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 午前中にお答え申し上げましたように、三十九年度から新しい評価制度によって評価を実施するという建前に法律がなっております。そこで新しい評価制度によりますと、午前中のお話が出ておりましたような問題が起こってくるものですから、したがって、これから年末まで状況を早くつまびらかにして必要妥当な措置を講じていき、三十九年度から法律の命じておりますように新評価制度によってやりたい、かように考えております。

堀本宜実自由民主党

○堀本宜実君 私は、今からそういうことを申し上げましても、これは空論になるおそれがございますので、ただ御注意だけを申し上げておきたいと思うのでございますが、地方で聞きます状況等から勘案をいたしますと、おそらく主として農地に関する問題、あるいは宅地に関する問題等でございますが、なかなか決定をしがたい。おのおのの市町村の取り方でございますとか、あるいはそれが正常な価格の取り方というものに合致しているかどうかというようなところで、不安が相当最近出てきているように見受けるのでございまして、むしろこれはそんなに急がなくても、しかも大体、政府当局が予定をしておられるよりも、その作業はおくれてきておるのではないかというふうに考えるのでございます。  そこでもう少しその実態を見きわめ、検討を十分にして慎重に行なってやるということから、もう少しこれを延ばすというようなこともあり得るという考えに立って、要は慎重にやってもらいたい、こういうことなんです。今ここで、そんなら慎重にやるということでなら、三十九年度にやらないで四十年度にいたしましょうというお答えはいただけぬと思いますので、ただ、われわれが地方へ出て行って聞く状況では、そういうことを聞きますので、十分に慎重を期して、地方の実情を十分に把握して後にやっていただきたい、こう思います。  そこで私は一、二点伺いたいと存じますが、この農地の正常な価格というものなんですがね、それは今回は売買価格を基準とするということなんですが、およそ農地を売買するということには、いろいろな問題がございます。そこで農地にかかる、また農地を評価するということは、農地からあがる収益に対して課税をすべきものではないか。私は価格がという、先入観があって、あるいは道路端であるとか、あるいは家込みの中のたんぼであるとかいうような先入観で、よい土地である、あるいはやがては宅地になりかねないというような土地もあろうかと存じますが、そういうような考え方で正常な評価というものはなし得られない。農地を税の対象として評価をする場合には、農家としての収益というものを土台に置いて、そして評価をしなければ、課税をする基準を作らなければならぬというふうに考えるのですが、そういうふうにお考えでございますか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) お尋ねの最初の慎重に実情を把握せいという御注意はまことにありがとうございます。私どもも、これによって何もいたずらに混乱を招くだけが能じゃございません。混乱を招かないようにいたしますためには、お話のように実情を十分把握して、その上に立って妥当な措置を考えることにすべきだと思っております。そのようなつもりで心がけるつもりでございます。ただ、不安があるというお言葉は、趣旨が、あるいはまだ末端まで十分行き届いておらないことによるのかもしれませんが、昔の古い制度と違いまして、それぞれ基準地——基準になる土地のバランスにつきましては、今度の新しい制度の場合は、県が仲に入り、大蔵省の国税当局もある程度タッチしてもらい、そうしてバランスをとっておりますので、妥当な公平な、各市町村を通じて公平な評価ということにつきましては、昔の制度より進むだろうと、このように考えておるわけでございます。ただ御注意のとおり、十分に慎重に取り扱うつもりでございます。  それから第二のお話の問題は、これはまあ固定資産税の本質をどう考えるかという問題と実は非常に密接な関係がございます。昔ございました地租、家屋税というのは純粋の収得税——収益に対して課税をするという建前、固定資産税につきましては、形の上では財産税という形をとっております。財産価置そのものに対して課税をするという形をとっておるわけでございますが、今日の地方税法上の固定資産税の性格というものは、これもいろいろ説がございますけれども、私どもは収益的な財産税、純粋な財産税でございますれば、財産価値そのものに着目するわけでございますので、収益があろうとなかろうと課税をしてしまうことになるわけでございますけれども、今日の固定資産税の仕組みは、それに徹底をしているわけではない、いわば収益的な面も考慮して、収益的な意味合いも含めた財産税的なものとして考えられている現行法の建前からいいますと、そういう工合に解釈をするのが妥当ではないか、われわれとしては、そう考えておるわけでございます。  その場合に、評価をいたします場合に収益というものを頭に貫いて考える、言いかえますならば、収益というものを資本還元をしていく、そうして評価をするというやり方もあるわけであります。過去におきまして平均価額を算定いたしますことを通じて評価をいたしました。今までの制度では、多分にそのほうの色彩が強かった。ただ改正評価制度の調査会の答申では、固定資産税の性格からいって、法律にいう適正な時価とは、やはり売買実例というものから、出発をすべきだ。したがってアプローチの一つの手段、最初のとっかかりが売買価格でもる、そこからいろいろ不純分子を取り去って正常取引考価格を求めるのだけれども、農地の場合は、それだけでは不当に、真実の価値以上に、その場合に真実の価値といいますのは、多分に収益的な考え方が入っているわけでございますが、真実の価値以上に高く出る。そこで限界収益の補正率を掛けて、そして真実の価値を出す、こういう方法によるべしと、こうなっておるわけでございます。したがって、改正評価制度の趣旨から申し上げますならば、まさに収益税的財産税と申しますか、そういうものを頭において収益的な考え方を多分に入れて財産税的な評価をしていく、こういう考え方に立つのじゃなかろうかと、かように考えておるわけでございます。純粋に収益税的な収得税的なものに徹底をしてしまえという説も、固定資産税の本質論から言いますならばないわけではございませんけれども、私どもは、これを収益的財産税というように、現行制度の建前を考えますならば、今度の新しい評価制度のやり方というものも方法であろうというふうに考えておる次第であります。

堀本宜実自由民主党

○堀本宜実君 そこが問題なんですがね、収益的財産税というようなお話もございますが、私は、売買価格は必ずしも収益というものを基礎にしないということだと思うのです。たとえば、農地なんというのは、たいへん希少価値でございまして、例を申し上げますと、五反、六反の田を所有しておる人が一度離農をすることにおいてその田畑を売りに出しますと、その部落は急激に下がって参ります。一番先に売りに出した人は、たとえば普通、田なら三十五万なり三十万で売れましたけれども、あれだけ売れたからというて、第二の人が売ろうとしました場合には、今度は二十万、二十五万、第三の人は、もう買い手がないというような状況になるのが普通の状況でございます。そういうような価格の性格を持っておりますから、わずかな田の売買等の価格を基準にして、それを固定資産税の課税の標準にする、しかしそこでは、限界収益率というものを一応見て修正をする、こういうことになるのだろうと思うのですが、基礎が、基礎的な売買の価格というものの判断を誤まっておったら、いかに限界収益率というものを掛けようとしましても、私は、そこにたいへん適正な価格というものは生まれてこない、こういう理論になるのじゃないか、こういう考え方を持つのですがね、そういう私が心配をしておるようなお考えをお持ちになったことがございますか。それに対して、もしお持ちになれば、それをいかにして修正し、正確なる課税対象となるべき価格の算定に努力されるか、こういうこともあわせてお答えを願いたい。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) まさに、お話の点は非常に心配なんでございます。したがいまして、どれか一つ基準になる土地を選んで、標準地でも基準地でもよろしゅうございますが、この基準地の価格を幾らにするかという場合に、そのもの自体の売買実例があればよろしゅうございますが、ない場合がございます。そうしますと、若干の売買実例を幾つかとらなければならない。その売買実例をとった中から、売り急ぎや買い急ぎ、いろいろな要素がございますが、それを落としていかなければならない。これを落とします場合には、ひろく数人の、もっと多い場合もあります。たくさんの人の目を通して落としていく。いわば評価制度をフルに活用して、そうして正常な価格を見出していく、こういう努力を重ねていくわけでございます。実際実情を見て参りますと、数人の専門家を通じて見て参りますと、大体、そう大きく相場の狂うことがない、不純分子は取り去って、むしろ固めの価格というものを見出していく、これはどんな評価でも、評価をいたします場合には、見る人によっていろいろ感覚が違うわけでございますから、多数人の目を通して、そしてしかも専門家の目を通して、なるべく妥当な固めの価格というものを出す、こういう方針で進んで参っておる次第でございます。   〔委員長退席、理事仲原善一君着席〕 おっしゃるような問題はございますし、あらゆる資産についても、あるわけでございます。私どもも、それを非常に心配しまして、その辺のところは、慎重にやっているつもりでございます。

堀本宜実自由民主党

○堀本宜実君 慎重にやっていくというのですが、政府のほうで慎重にやっていても、現実、地方でも混乱しています。これは甲の町と乙の町あるいは甲の村と乙の村とを比較いたしまして、そして正常価格をそれぞれの修正をして、そして比較をした表もここに持っておりますが、たいへん心配をされておるということは実情でございます。いずれまたゆっくりと、きょうはまだ質問者もございますので、ゆっくりとその表について提示をして、そして御意見を伺う機会もあろうかと存じますので、私はそこまで詳細に触れようとは思いませんが、しかるが故に、私はこれは慎重にして、そして納得のいく方法で課税をするということにしていただきたいというゆえんのものは、そういうふうに地方では考えておるわけです。またそれが、たとえば収益以外の要素も入るという、また入れるというお話でございましたが、収益だけでいくということなら、土地の地租といいますか、従来の賃貸率といいますか、そういうものを標準としたものでかまわないわけでしょうけれども、そうでない収益以外の、農業をその田畑で営んで、それによる収益以外のものも要素にするということになりますと、たいへん私は混乱をするのじゃないかというふうに考える、そこらがたいへんむつかしい問題だと思いますので、むしろ指導をされるときには、はっきりした迷わない、何といいますか、一つの筋を通して御指導を願いたい、こう思うのです。  そこで、もう一つ重ねて伺いますが、この修正方法ですね、いわゆる正常なる価格を見出すために、若干の修正をそれぞれすると思いますが、そのものずばりが税の対象にはならない、売買価格そのものが税の対象にはならないと私は聞いておるのですが、この修正ということですね、それはどういう方向でやりますか。

石川一郎自治省税務局固定資産税課長

○説明員(石川一郎君) 技術的な問題でございますので、私から御説明申し上げます。  ただいま局長から御説明申し上げましたように、農地につきましても売買実例を基準として評価する方式によっておるわけでございます。その際に御指摘のように売買実例は多様でございます。いろいろな事情で取引が行なわれておりますので、その取引の内容を具体的に精査して、正常な取引価格を求めようと、こういうふうにいたしておるわけでございます。  一般に、先ほどお話のございましたように、土地の希少性ということから、価格が非常に高くなっているものがあります。これは売買実例を多く求めまして、非常に飛び切り高いものというようなものは、これは見当がついて参るわけでございます。たとえば畑で一反五十万円とか六十万円というようなものがあると同時に、同じような状況で六万とか七万、こういうようなものがありますので、こういう五十万とか六十万というような飛び離れたようなものは、大体見当がつくわけでございます。そういたしますと、あと今申し上げましたことで六万の売買もあれば、あるいは十万の売買もある、あるいは五万の売買もある、こういうふうな状況になってくると思うのであります。これにつきましては私どもとしましては、一市町村だけの問題でなしに、各市町村ごとに、今度は十分な連絡をとるようにいたして参りたい。その意味では基準地の価格をきめますので、基準地の価格で、ある程度のめどが示される。田で申しますれば何々県の上級の田は、どの程度の価格であるか一つのめどがきまりますので、そのめどによって、その市町村内の均衡がとられる。同時にほかの市町村にも、そういう基準田というものを設けますから、これは当然、一つきめたところとの均衡をとって参る、そのかね合いにおいて売買実例というものを見ていくように、こういうふうに考えておるわけでございます。  同時に今申しましたように、売買につきましては非常に波がございますので、固く見よう。土地自体の希少性から出てきて、特別に縁故関係や何かで安く売られているものは別にいたしまして、一般的には固く、堅実な見方をしていく。同時に市町村内には相当農地に精通した方がございます。これらの方々は大体四、五名程度でございますが、これらの方々の御意見も十分参酌して参る。こういうやり方で、評価といたしましては、基準地と標準地を中心にして市町村内のバランス、同時に市町村間のバランスもとるように試みていきたいというふろに考えております。

堀本宜実自由民主党

○堀本宜実君 市町村内におけるバランスは一応とれたとしても、土地をよく知っている人が、それの評価に当たる、世話をしてもらうということなんですが、こういう人間の感情によって価格を決定しようとする場合は、おおむね非常な誤差があり得るものなんです、土地によって——土地によってであります。つまり、それは現実の現在を見ないで、将来、たとえばこれに道がつくであろう、あるいは将来、何々都市形成の予定があるというようなこと、そういう思わざる数年後の伏兵というものが、そこに誘引となり、あるいは原因となって、その時価に、土地の値に作用をしてくるということになると私は思う。その点がきわめて危険率が高いのです。それは土地をよく知っている人、たとえば農業委員あるいは農協長、全くりっぱな人なんですけれども、そういう人の目、人の感情によって土地の価格をきめて、そしてそれが課税の標準になるということは、私はきわめて危険が多いというふうに言わざるを得ないと思う。決して私はそういう農村の指導者を忌避するわけでも非難するわけでもございませんが、人間の感情としては、農村に住みついている人は、土地というものに対しては異常な感情を持つものでありますので、そういうふうなものが作用することをおそれる。それをいかにして防止するかということも考えなければならぬと思う。がしかし、私はそれをもう伺いません。伺いませんが、公正なるものとかりに決定して、そして今度は他の市町村との均衡は調整をするとおっしゃいますが、三味線の糸でも低いほうに合わすのか、高いほうに合わすのかによって調子が違うてくるわけです。調子は合ったが、一体それがどういう調子がそのリズムに一番適当であるかということでなければならぬと私は思う。その合わせ方というものを、一体どういう技術と方法によって合わすのか、その点を伺いた。

石川一郎自治省税務局固定資産税課長

○説明員(石川一郎君) 現在の基準によりますと、自治省で田畑おのおの四十六市町村を指定をいたしまして、そこの中で、上級田の上に属する田を基準田として選定するわけでございます。この基準田の価格をきめていく。きめていくと申しますのは、これは市町村の評価を基礎にして調査検討を進めていく、こういうことになるわけでございます。  その際におきましては、われわれとしましては、その市町村の評価の能力も動員いたしますし、それからこの土地の事情に精通しておられる方、権威者、こういう方々の御意見も十分伺って売買実例との比較対照をしながら検討をいたして参る。相当多数の売買実例を見ているわけでございます。同時に基準地をきめます際におきましては、基準地だけを切り離して見るということはこれはできません。やはり基準地以外の標準地がどうなるか、あるいはその他の土地がどうなるか、こういうものも、ある程度にらみ合わせながら市町村としては作業をしていっていただいている。現在、実は指定市町村の作業は、ある程度進んでおりますが、その他の市町村につきましては、基準地のそれがどうきまるかによりまして、相当動きますので、先ほどお話のあったような不安がある、こういうような問題も、場合によってはあり得るかもしれないというふうに考えているわけでございます。  それで、指定市町村以外の市町村につきましては、やはりこの市町村の評点付設の状況を見ながら、各市町村がそれぞれ評点をつけて参るわけであります。と同時に、そこの中には、一カ所だけ大体同じような土地があれば、一番それがいいと思いますが、ほぼ同等のような土地を選んでいただいて基準地にするわけでございます。この基準地の作業について、国は最終的には検収いたしますが、具体的には同じやり方で同じ見方で、県に御検討を願う。その際に、県は指定市町村の基準地の価格の調査検討の際に、仲に入っております。それから、私どもも、単に指定市町村だけでなしに、ほかの市町村も見ておりますし、それから同時に県としては、各市町村に具体的には、いろいろお集まり願って、相互の事情を十分交換しながら基準地の価格をきめて参る、こういうことになると思うのでございます。  基礎はあくまでも私どもとしましては市町村の評価であり、そこに盛られた市町村の評価の意見を十分に聞き、精通者の意見も聞いた上で判断を下す、こういうことになると思います。低きに流れるとか高きにつくとか、そういう問題ではございませんで、ただ評価といたしましては、固めな竪実な評価をやっていく。その評価によって問題の起きないような評価をやっていく、こういうふうにして参りたいと思っております。

堀本宜実自由民主党

○堀本宜実君 それは、そうおっしゃいますが、町村間の不均衡という問題は、自治体のほうで、いろいろな場合に出ていますね。たとえば農業のほうだけで申し上げますと、災害補償法による問題で、この村はたいへんな減収があったという報告をすなおに受け入れて、給付を相当行なう。ところがこの行政区が変わったことにおいて、たとえば暴風であるとか、病虫害であるとかいうことで、たいした評価を見てもらえないという場合が起こるわけです。これは虫がついたり風が吹いたりするのが、行政区の違いで虫がこなかったり風がやめたりするわけではない。ところが現実には、そういう問題が起こるのです。そうしてまた、農地というのは、たとえば島嶼部のように耕地の少ないところでは、一反の畑が七十万もしているところがございます。これは現実に知っている。ショウガを作るところですが、ショウガを作って、とても七十万の投資をして、利子を払って、元金まで払っていくような収益はないのですけれども、しかしたいへん希少価値が高いということで、そういうところがある。そこを売って平地の、水もたくさんあり、日当たりもいい、しかも車の寄せのいい耕地へ移ればよさそうなものだと勧めても、なかなか一旦定住をし、祖先の土地であるものは、そこを離れるということができない。そうすると、一方のよりたくさん収穫のできる上田は、わずかに二十五万円で売買される。ところが、片一方は七十万円もする売買価値があるのだ。こういうふうな現実に、全く特別な話のように、あなたたちは聞こえるかもしらんが、われわれ農村に住んでいる者は、そういう現実の姿を知っている。そういうものについては、一体どういう評価をするかという現実の問題なんです。それはいろいろな客観情勢で、希少価値は引くとか何とか言っているけれども、売買という前提があるということだけは、これは私は全く考慮に入れないというわけにはいかぬと。それを考慮に入れないのだったら、売買価格なんというものは一切掲げる必要ないんですよね。それを掲げておる限りは、そういう現象が現われることについて、どういうような操作をしていくかという思いやりというか、深い施策というものがなければ、農地というものはたいへんなことだと、こういうふうに私は思う。私はこれ以上はもう伺いません。今、作業中でもあろうし、また現実に、そういうことを机の上で私が聞いてみても、これは何にもならないと思うが、そういうことがあることだけは、すでに御承知ではあろうと思うが、現実に皆さんは知っておくべきだと私は思う。例を、所を申し上げれば幾らでも所を申し上げて差しつかえございません、私はちゃんとはっきり知っておりますから。  そこで、私は次に、こういうことを伺いたいと思うのですがね。評価がえによる——少し基本的なことに戻りますが、これは今のような問題になるから申し上げるのですが、評価がえによる増税は避けるという言葉を何回も私は聞いている。これは、素朴な考え方では、増税にはならないんだと。だから、農民のほうの側でも、今度固定資産税の評価が変わって、たいへんなことに試算をしてみるとなるんだと。五倍も五倍半にも現実になるんだというて数字を示されて、これはたいへんなことになるんですよと、こういうことを言われるんだが、しかし、これは評価がえによる増税はしないんだということであるならば、そういう結果にならぬのじゃないかと思う。しかし、それが確かかどうかということを、まず確かめておかなければならぬと思いますが、それはどうなんですか。評価がえによる増税はしないということは、そう了解してもいいわけですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 前のことでございますが、地方団体間のバランスの問題に気をつけろという御注意でございました。これもありがたいと存じますし、今までの評価制度のもとにおいても、市町村の区域を異にいたしますことによって、つまり行政区画の境界線の前後で妙な事例がたくさんあるということも十分承知しております。また、それだからこそ評価制度を変えて、従来の準ずる方式をやめて、一定の基準に統一する、こういうことになるわけでございます。いろいろ技術上の問題は御指摘のようにむずかしい問題が多々ございますけれども、制度といたしましては従来よりも、その間のバランス、均衡、おっしゃいます思いやりと申しますか、思いやりまでいくかどうかわかりませんけれども、少なくとも気持としては、そういう方向に向かって制度が改正されようとしておる、こういちことでございます。  負担の問題は、今までの負担というものが資産間において、あるいは市町村間において、バランスがとれてないので、これを直すんだというのが評価がえの趣旨でございます。したがって、評価がえをいたしますと、評価額は当然ふえて参りますが、そういう評価がえというものは増税——増収を上げることを目的とするものではない、固定資産税負担の総額においては、現行制度による税負担の総額というものを上回るな、こういう原則であります。それは固定資産税収入の全体でございます。したがって、個々の資産につきますと、それはでこぼこがあり得るわけでございます。資産によっては上がる人もあれば、資産によっては下がる人もあるということになろうと思います。

堀本宜実自由民主党

○堀本宜実君 そうすると、評価額はおおむね引き上げられると見るのが常識でございますね。これはもう土地は高くなって、宅地もそうでしょう。それはすべての、まあその他の資産は別としましても、そういうように高くなると税率が下がるのですね。税率を下げなければ、総体の最後のそれは増税になるわけですから、増税を避けるという趣旨からいきますと、評価額は上がっていくけれども税率は下げていく、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) そこで負担の調整問題になるわけですけれども、税率を下げる、つまり税率でまず第一に考えるというのが一つでございます。しかし、税率だけで収拾のつかぬ場合がある。したがって、固定資産の評価制度調査会の答申では、税率と課税標準の特例を設ける等の措置もあわせて考える、つまり資産の変動、評価額の変動状況がおそらくは複雑な形をとるに違いない。だからそう簡単に税率一本でどうこうというわけにもいくまい。したがって、負担の調整についても、多少、深甚な配慮を払って、いろんな方法を考えろと、こういうことでございます。  私は全体としては資産のあり方がいろいろ違うけれども、固定資産税、全国の固定資産税税収入の総額は、答申のいっておりますように、それをめったやたらにふやすようなことはしないで、つまり現行制度による額というものをめどにして、それで負担調整をいたします場合には、税率だけではだめなんで、税率とほかのものも併用せざるを得ないのじゃなかろうかという現在気がいたしておりますけれども、しかし、問題が問題でございますので、これは税制調査会で慎重に御検討をわずらわして、その結論を得てと実は考えております。しかし、方向としては、税率一本では始末し切れぬだろうと考えます。

堀本宜実自由民主党

○堀本宜実君 もう一つ伺いますが、とにかくこの固定資産の価額を税額の基礎とするということになりますと、これは及ぼす影響は国税と地方税と、国税はあれですね、国税はたとえば相納税だとか、あるいは贈与税だとか、あるいは登録税だとか、いうようなものが、国税としてやはりこの価額に影響を持ってくるわけでしょうね。われわれの調査では、相続税がきわめて高くなるであろうというふうに推測をいたしますが、それはどういうふうなお考えを持ちますか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) そこのところは、私も国税の相続税の実態はあまり詳しく存じませんので、はっきりしたことはお答えいたしかねますけれども、おっしゃるように、固定資産のこの評価制度によって、地方税のみならず国税の譲渡所得とか、あるいは相続税、登録税、こういったものの課税をいたします場合にも、この評価制度によった額、つまり固定資産の評価による額を基礎にしようと、こうなっておりますし、国税のほうも大体その方向で努力しております。ただ、税の性質によりましては、たとえば譲渡所得という場合には、ある程度キャピタル・ゲイン的な色彩を持つものでありますから多少違うニュアンスが出てくる。ニュアンスそのものは、この固定資産税の評価を基礎にしながらも、若干違うニュアンスが出てくることになりましょう。それから相続税みたいなものは、総じてみまして、相続税とか譲渡所得の基礎になります国税の評価、これは非常に高い。したがって、固定資産税の再評価による額に比べますと、再評価によって、さらにそういうものが著しく上回るということは、まずないのじゃなかろうかというふうに私は考えます。

堀本宜実自由民主党

○堀本宜実君 以上でございます。まだ質問は残っておりますが、またの機会にして、他に質問者があるようでございますから、私はこの程度にいたしたいと思いますが、ともあれ、地方で伺いますと、たいへん波乱をいたし、当初心配はないというふうにきめ込んでかかったが、なかなかこの問題は不均衡になりがちである、増税になる。ことにこの土地について宅地、土地については増税になる、こういう考え方が濃厚であるように承ります。そしてまた、中央の方針も、着手あれこれと変わるのではないかというような、変わるというのは、具体的に申し上げぬとわからぬと思いますが、少しやはり、これでやるのだということが、若干もたつくようなふうに見ておるのではないかというふうに感じられるものがございます。これは例をあげませんが、ともあれ、慎重にやることを期待を申し上げておきます。

井川伊平自由民主党

○井川伊平君 ちょっと関連しまして。評価の要素のうちに売買価格が入るということになりますと、その価格を入れられたものは、現在までの用法によって田畑なり宅地を利用しておって、収入に関係ないのであるのに評価が上がってきますから、その部分につきましては、その人にとっては増税になる、収入は同じだが増税になる、こういうようなことになりますね。収入が他においてふえておるのであれば、ほかのほうのものよりも自分のところが高くなるのはかまわないが、収入がちっともふえてないのに、同じような用法で同じような収入を上げているのに増税になる、こういうところに納得のできぬような点があるように思いますが、この点はいかがですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 評価をいたします場合に、正しいとされる時価、つまり法律でいう適正な時価というものを求めるのに、いろんなやり方があるわけでございますが、その求める手がかりを売買実例価額にとるという意味でございます。したがって、売買実例そのものが、すぐ評価額になるわけではございません。ございませんが、それによって負担が非常に増加するということであれば、おっしゃるような危惧がないとはいえません。大体は、今までの評価額が間違っておれば、今までの固定資産負担というものが間違っておれば、それはそれを直す部分については、別に増税でも何でもない、今までの不均衡を直したということに過ぎませんが、著しく不均衡になって参りますと、そこに問題が出て参ります。そういうようなところをわれわれといたしましては、再評価に伴いまして御心配のようなことが起こらないように、いろんな措置をとる必要があると考えております。

井川伊平自由民主党

○井川伊平君 売買価格の決定方法ですが、これは現実の現地の売買、そういうものも含まれるのであるか、考慮のうちに、売買価格を決定する資料になるのか。そうであるとすれば、現実に行なわれておるところの売買契約というものは、これは内容と、それが表に現われていることは、必ずしも一致しない。たとえば百万円で買ったのが六十万円と登記されて、そういう主張をするかもしれませんね。そういう具体的な売買と売買価格との間の差額というものについての何か心配ごとはないですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 具体的な売買価格をまず調べて、実際の売買価格を調べて、それからお話のありますような不純分子を全部落としてしまうわけですね。それは実際のやり方は、幾つかの売買実例を見まして、その当事者から話を聞いて、そして売り急ぎがありましたり買い急ぎがありましたりするものについては、すべてそれを不純分子として落とすわけです。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 この評価制度の改正ですね。それは政府はしばしば機会あるごとに、この評価の適正均衡を確保することがねらいである、したがって、それによって税負担の増大をはかろうとするものではない、そこで税制については、今度の改正評価と別途に所要の改正をやっていく、こういうことを言明しておられますね。  ところが、この評価と税の負担ということは、政府がしばしば言明しておるように切り離して考えるということ自体が、事実上非常に、これは極言すればナンセンスなことであって、現に農家の固定資産税の増加は、午前も亀田委員が具体的な資料で指摘したように、過去十年の間で、負担が二倍に近く増額されておるわけです。その間に制限税率も三%が二・一%に下がり、標準税率も一・六%が一・四%に低下している。しかるにかかわらず、固定資産税が過去十年の経過をたどると二倍以上になっているということは、とりもなおさず固定資産税が倍加しているというおもな原因をなす要素は、かかって評価額の引き上げにあったと言わざるを得ないわけです。そういうことを考えますと、今までの各委員の質問に対する答弁にもかかわらず、今度の改正評価基準のその動向というものは、これは国民は重大な関心を寄せていると言わざるを得ないわけです。そこで従来抽象的に質問をしたことから私は関連をして、具体的にこれからいろいろ御質問いたしますから、その点であるいは資料も要求いたしますし、直ちにこの委員会できょう御答弁も、いただきたいのですが、質問の第一点はこの状況類似地区の区分について、まずお伺いをいたします。  この状況類似地区自体は市町村内の農地を、地勢とか、あるいは土性とか、水利などの状況がおおむね類似している。したがって地価もほぼ同じようなものを、小字単位にこれを区分けするのだろうと思うのですが、土地条件が実はかなり、極端にいえば、一筆ごとに違うのが実態です。したがって地価も一筆ごとに違う。そういうものを集団区分すること自体に、まず前提としての無理がある市町村にとっては非常にこの状況類似地区の分類については苦労も要るし、金もかかるし、手間も要する、大きな負担を減じて作業しているのが実態です。この類似地区を農地の田でいえば、普通田、最高、最低というようなものを、どの程度の割合で取り上げているのか、この点をまずお伺いをいたしたい。  それから関連するものを続けて申し上げますから、一括してお答えを願いたいのですが、自治省は地目別の基準地方調査対象市町村を、先ほども局長答弁のように、各県に田、畑、山林別に一市町村ずつを指定しておられるのですが、このそれぞれについて、状況類似地区の区分数の資料の御提出を求めます。  どうしてそういうことを私が資料として要求しているかと申しますと、たとえば田について自治省が指定している県のある町では、ほぼ一町歩単位に六百十二地区に状況類似地区を区分している指定町もあります。逆にそれよりも耕地面積が大きい町でありながら、その状況類似地区の分数が十九地区にしぼられている指定町もあります。この双方を比較してみますと、全国的にまず前提としての状況類似地区の把握について、非常に精粗の度合いがきわめてアンバランスを来たしている。こういう区分が適正でなければ、課税台帳の登録した農家の各筆ごとの価格が適正公平を欠き、それが各農家の固定資産税に不公平にはね返ると言わざるを得ない。そこで、この状況類似地区の自治省指定の各県の作目別の区分の資料を次の委員会までに御提出願いたい。そうして、これについての、どういう割合で、これらの状況類似地区の区分を流しておられるのか。それはただいまお聞かせを願いたいと思います。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 状況類似地区というものを設けますのは、評価をいたしていきます場合に、一番丁寧にやりますならば、おっしゃるとおり、一筆調査をやれば一番いいにきまっているんですけれども、それはかえって手間がかかるため、田畑の場合言いますと、厳密に言えば、おっしゃるように、お話のように、一筆ごとに違うと言えば違うんでございますが、その違い方を評点で表わす。そして、いわば評価技術上の、簡易評価でございますが、簡易評価をやりやすくするために、相似たところを一括をして、その中の標準的なものをきちっと評価をして、あとは点数でスライドさせる、こういうやり方を取ったわけでございます。したがいまして、その状況類似地区につきましては、私ども、というよりも、むしろ評価をいたします市町村そのものが詳しいわけでございます。大体基本方針としては、お話にありましたように、小字単位ぐらいのところがいいではないかと、こういう指示をいたしておりますけれども、具体的には市町村の判断にゆだねております。  なお、お話にありました資料につきましては、現在まだ収集中で、集まっておりません。集まりましたら、お届けいたしたいと思います。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 いつごろまでにその資料はまとまって、資料として提出を願えますか。

石川一郎自治省税務局固定資産税課長

○説明員(石川一郎君) なるべくひとつ早く差し上げます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 、委員長もお聞きのように、こういう具体的なデータの検討をすることによって、私はこの評価がえの適正を判断せざるを得ない。したがって、その資料が出てから、またそのものについてはひとつ質疑を進めさせていただきます。次に進みます。  次は、きょうも触れた問題でありますが、正常売買価格の算出についてであります。この正常売買価格は、売買田畑をその現況に従って利用する場合の正常な条件のもとにおける売買価格である、こういうふうにうたっております。その農地の実際の売買価格から、農地の取引条件として正常でない諸要素に相当する金額を差し引いて求めるということは、局長も答弁したとおりであります。石川課長も、そのような内容の答弁をされております。農地について、自治省は、この指定基準地について一筆ごとにきめることになっておるようでありますが、この基準地の正常売買価格算出のため、指定農地のなまの売買実例価額は一体どういうものであるかということを、まず経過的にその点をお伺いをいたします。これもすぐ今なければ、後ほど資料として、まずなまの売買実例価額、これをひとつ資料として御提出を願いたい。  それがまた、ごく最近におけるものが取り上げられておると思いますが、その売買された年月日も、あわせて説明をしてもらいたいと思います。その実例地についての正常売買価格はどうであるか。実売買価格から正常売買価格に、これを捨象したそのものは幾らであるか。その売買実例地の正常売買価格に対する関係機関、税務署とか、あるいは法務局、そういう関係機関の評価額が一体どうであったか。それからもう一つは、精通者のことが出ました。せいぜい一町村に四、五人ということでありますが、その精通者の最頻地価格は幾らであったか。そうしてこの売買実例地から尊き出された基準地の正常売買価格は幾らであるか、こういう道筋をひとつ資料によって次の機会に御説明を伺いたいと思います。きょうの答弁は要りません。  それから、売買実例地と基準地の現在の評価額は、それぞれどうなっておるか。でき縛れば現行の評点数はどうであるかということも、あわせてお伺いをいたしたいと思う。どうも各地区の自治省の指定されている指定基準田の評価の経過を私も責任を持って調べたところによりましても、かなりの相違がある。また正常売買価格として報告しながら、さらに修正をして申請をしているという経過もある。これには県からのいろいろな干渉もあって、それが修正をされている経過があるようであります。こういう点を理解するために、今までの経過をそれぞれによって資料で御説明願いたいと思います。  それから、いろいろこれからお伺いいたしたいのでありますが、売買実例価額から不正常な条件を除去するということでありますが、正常でない価格を評定するためには、まずもってこれは個々の売買実例地について、その内容を精査して、さらに評点数あるいは平均収穫童あるいは関係行政機関の評価額、精通者の評価額などを検討し、また多くの事例を総合的に比較判断して評定すべきものと考えられます。しかし、正常価格を求める考え方はそうであっても、不正常なその実売買取引の中から不正常の諸要素を実際計測するということになりますと、一体その基準について客観的なものがあったか。あったとしたならば、その売買実例価額から、不正常の条件を除去する基準を自治省ではどう考えておられるか。それらをお示しになっておるならば、その点を明らかにしていただきたい。もしも、それが何ら不正常な要素を除去するという客観的な尺度がないということになると、非常にこれはバラバラに不正常の諸要素が除去されるという結果、正常売買価格とは言えなくなると思うのであります。言葉の上では正常であっても、客観的な正常とは、これはきわめてそういう正常に値いしないものが導き出されると思います。また県や市町村独自で、そういう不正常な条件を除去する基準を持っておる例がありましたなら、その実例もあわせてお伺いいたしたいのであります。その点は一体どうでしょう。

石川一郎自治省税務局固定資産税課長

○説明員(石川一郎君) お話がございましたように、売買実例から、正常な取引条件のもとにおける価格を求めるということが、今度の評価のポイントをなす問題であります。同町にまた、それが一番むずかしい問題だと思います。具体的には、一つの実例から正常な取引価格というものを出してくるのではなくて、その付近の実例をおのおのについて検討をいたしながら、その中から正常な価格というものがどういうものであろうかということを求めていくわけでございます。  たとえば典型的な事例で申しますならば、具体的な売買で、小作人に対して売買が行なわれる、こういう場合がございます。この場合には、その土地によって慣習が違いますが、一定の割合を控除する場合が大体多いと思うのであります。しかしこれは土地の慣習によって違いがありますので、必ずしもそういうことにはなりませんが、たとえば小作関係の売買と、そうでない場合の売買とを比較し、小作関係の売買の場合においては、そうでない売買の場合に比較して減少するよう考えていく、こういうことになると思います。それからたとえば隣接地をどうしても購入したい、こういう場合と、同じ人が、そう、でない土地を購入する、こういう場合とで違いが出て参ります。これはやはりその違いの要素を、それぞれ市町村で勘案してみて、——何分にも具体的な作業でございますので、すべてが画一的に一律のやり方でやるというわけには参らないと思いますが、今お話のように、よく内容を検討し、それからまず正しい具体的な売買が何であったか、これをつかむことが大事であります。それからその内容がどうであったかということでございます。ただ、精通者の価額にも、おのずから強弱がございますが、その中にも、おのずから帰一するところがあるわけでございます。それらのものも勘案しながら、窮極においては正常な価格を求めていく。  しかしそれにつきましても、おっしゃるように、いろいろ地域によって見方の相違がございますので、これは県なりあるいは国なり、それぞれ実地に調査をしながら、できるだけその間のアンバランスをなくする。何分にも評価でございますから、多少の幅がございます。ぴしゃっと、誰でもがこれで間違いないということがぴしゃっと出てくることは、これは神様でなければ、なかなかむずかしいと思うのでございますけれども、しかしその間におのずから具体的な内容の検討も、今申しましたような各種の事例がございますが、それぞれごとに当たって、おのおの連携的に取り上げながら、われわれとしては正常な価格を求めていく、こういうような考えでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 それでは、私申し上げたいろいろな実例、正常価格に至る経過、それらはまとまり次第資料で出していただけますね。

石川一郎自治省税務局固定資産税課長

○説明員(石川一郎君) これは、先ほどございました状況類似地区の問題とあわせまして、どこそこといいますと、また具体的な問題があるかもしれませんが、設例によって御説明を申し上げたいと思います。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 それでは次に、指定基準地の価格について伺いますが、自治省の指定町村の、収益による修正前の基準地の価格は、これはすでに自治省に上ってきておると思うんです。そのことは御説明願えますか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 基準地の価格といたしましては、限界収益率補正というものとあわせて考えようとしておりますので、内容を現在ここで申し上げることは差し控えさしていただきたいと思います、現在の段階におきましては。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 審議をするに必要な資料と思うのですが、それは出してもらえますか。上ってきておるのでしょう。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 上ってきてはおります。上ってきておりまして、現在検討いたしております。それは収益率補正との関連において検討いたしております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 その上ってきておるものを資料として提出していただきたいのですが、どうですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 現在検討中でございますので、検討を終えましたら提出いたしたいと思います。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 これは、その検討の上に御提出を願わぬと、それ以上のことは触れるわけには参らぬことでありますが、まあ仄聞をしますと、いろいろなものが田なり畑なり山林について上ってきておるようでありますが、それを現在の評価額と比べますと、これは繰り返しますが、検討した上で御提出を願わぬと、正確に申し上げるものではございませんでしょうが、田については、東北では三・五倍になっておる、関西では二・五倍の引き上げになっておる、こういうふうに聞いておるわけです。それが誤まりであるかどうか。基礎数字を後ほど御提出を願った上で、これは明確になることでありますが、畑は平均して五倍に引き上げられておる、こういうふうに伝え聞くのであります。で、指定外の基準地や標準地の正常価格が出れば、同じ県内、町村内でも、これと同じような現行評価額との倍率が、いろいろな形で出てくるだろうと思うのです。同じ指定基準地価額についても、自治省と国税庁との間で、一致しておる場合と一致していない場合、そういうものの開きがあると言われますが、それらが今検討の内容になっておると思うのです。いずれこれは、政府の中で整理をされた上で、ひとつ御提出の上で、またその資料に基づいてお伺いをいたしたいと思います。  次は農地の正常価格についてお伺いしますが、これは農政局長にお伺いします。この嘆き出された正常価格と売買実例価額から不正常な要素を控除して、そうして正常価格が算出されるわけですね。その農地の正常価格は、正常売買価格を農地の反当たり平均純収益額の限界収益額に対する割合によって修正して農地の正常価格を求める、これは午前にも答弁があったとおり。で、この収益率いかんというものが、最後のこの農地評価に決定的な重大な影響をもたらすものであるだけに、特にその修正率については、客観妥当性が強く望まれるわけであります。で、この作業は今どこまで進んでおるのか。午前では部長からの答弁で、三十七年の農家経済調査を現在取りまとめ中であると申しますが、その点をもう少し詳しく、作業の経過と、その作業が完成して修正率がはじき出されるのは一体いつごろになるのか、大体、修正率の予想は、だいぶ前には六一%ということの経過的の数字では伺っておるのでありますが、大体修正率は、どのくらいになるのか。税務局長は六割と見た場合という仮定で、修正率を参考に取り上げられた答弁もあったのですが、それを農政局長のほうでは、どういうふうに作業して、どういう修正率に大体落ちつく見通しなのか。なかなかこれはお答えが明確でなければやむを得ませんが、そこら辺をできるだけ明らかにひとついたしたいと思いますので、その点を一つお伺いいたします。

斎藤誠農林省農政局長

○政府委員(斎藤誠君) 今御指摘になりましたように自治省のほうで正常価格が出ました場合におきましては、いわば農家の収益性というものもある程度その中に織り込むという思想もありまして、答申案に基づきますと、限界収益価格と平均収益価格の比率を用いて、さらにそれを修正するということになっておるわけでございます。  そこで、この修正率を出す方法といたしまして、結局求められる資料としては、農家経済調査によりまして、各個票から一反歩ふえるに応じて、どのように収益が上がる、それが平均収益によって、どういう割合になっているか、こういう作業をやりまして、この修正方法を出したらどうか、こういう考え方に実は立っておるわけでございまして、現在までのこれに該当する資料としては三十三、三十四、三十五とありますが、いずれも戸数が非常に少ないのでありまして、適用する該当戸数が千戸割るというようなことでありますので、これはやはり相当広範な精緻なもので、われわれとしてはできるだけ良心的なものにいたしていきたいということで、三十七年度は幸い一万戸以上になりますので、これの個票から今申し上げましたような限界収益率と平均収益との比率を求めていきたい、こういうことで、実は統計調査部のほうで今その作業を鋭意やって、もらうように取り進めておるわけでございますが、三十七年度から何しろ一万以上の戸数になりましたので、今のところでは、どうスピードをかけても七月一ぱいはかかるんじゃなかろうかという見通しになっております。  それから現在までのこの比率を出しましたいろいろの試算もございますが、非常に該当戸数が少なくて、正確なものは必ずしも出ておりません。ただ、それから推計しますと、高いところで六割、低いところでは五割というようなことで、まあ五割ないし六割くらいというところにおおむねなるんじゃなかろうかというような感じを持って一おるわけでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 午前中では、八月には集計がまとまると申しましたが、局長の今の御答弁では、七月一ぱいでこの検討が終了するんですか。

斎藤誠農林省農政局長

○政府委員(斎藤誠君) 七月一ぱいで今の個票全部上がってくるわけです。それから一カ月間かかって、作業の終わるのが八月一ぱいで終わる、こういうことでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 そうしますと八月一ぱいで、これらの集計が出ると、修正率が出るのは九月に入りますね、そう見ていいでしょうか。

斎藤誠農林省農政局長

○政府委員(斎藤誠君) まあ私のほうは、そういうことになるかもわかりませんけれども、七月幾日かまでに集まりまして、八月の作業の過程においても、できるだけ早く使える資料は次々検討していきたい、こう思っております。九月になる場合もあるかもわかりません。できるだけ八月一ぱいくらいにはしたい、こういうつもりでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 急ぐ気持はわかりますが、大体八月ないし九月というふうに理解をします。そうなれば、そうであるだけ先ほども堀本委員が指摘したように、この修正率が一体五〇%から六〇%のどこに落ちつくかによっても、これは個々の納税者にとっては重大な関心事であります。正常価格に乗ずる修正率が五〇%の場合と六〇%の場合とでは、これは非常にに大きな納税上の負担の軽重が出てきます。私は集計が出なければ、明らかにこれは出てこないことでありますから、これ以上五〇%から六〇%台の修正率についての、もっと具体的なものをここでお伺いしょうとも思いませんけれども、大体、これも仄聞する場合には、むしろ六〇%に近いよりも五〇%のほうに近いような経過的な修正率も仄聞をしておるわけであります。税務局長は六〇%と修正率を見て、そうして五割程度の農地の正常価格というようなものを答弁されましたけれども、これ自体も、これはきわめて重大な問題であります。でありますから、非常にこういう重大な問題を、まだ修正率も作業の途中にあり、評価の基本的な仕組みを変えて、これをやっていくという場合には、すべてが納得した前提に立ってこれが実施をされないと、大きな混乱が、またアンバランスによるいろいろな大きな予測せざる問題を惹起することがあってはいかぬと思うのです。でありますから、そういう点からいっても、すでに修正率は、客観的にこういうものが出ておる、現地の実態は、かくのごとき正常価格が算出されておるというようなものが、十分資料としてわれわれにもお見せをいただき、十分検討して、総体の固定資産税そのものは引き上げないが、固定資産税相互間の問題もかなりこれは問題が内在しておるわけでありますので、そういう点については、この評価基準年三十九年の一月一日から実施するという拙速に陥らないで、もっと十分、政府が集められた資料によって、十分国会でも納得をし、国民大衆もこれを納得するという、十分なる時間が私はこの大きな制度の改正の前提としては大事なことではなかろうか。何を聞いてもまだ調査中、取りまとめ中という中で、これが、作業が一方的に進められていくということは何としてもすっきりしないものを持つわけです。私も堀本委員と同じように、これについては、あまり来年の一月一日から実施をすると、あまり拙速に陥らないことを、この問題についても強く要請をしておきます。  それから農政局長に、もう一つお伺いいたしますのは、この算出された修正率は、全国一律に農地の正常価格算出に適用されるのでありますか、どうでありますか。

斎藤誠農林省農政局長

○政府委員(斎藤誠君) 作業の過程では、いろいろの計数も地域的に出てくると思いますが、適用の最終的な過程は、自治省とよく相談して、どういう適用をするかということになろうかと思います。今までの審議会における経過からみると、一律に適用すべきものではないかというような御意見だと伺っております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 審議会の答申の中にも、一律適用ということをうたっておりますね。これは一律に適用すると理解していいのですか。これは税務局長いかがです。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 筋から言いますと、分けられるものなら分けていくというほうが望ましいかもしれません。ただ実際問題としては、率の算定の過程の基礎になるデータその他から一律にならざるを得なかろうと、こういうふうに思います。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 結論的には、修正率は全国一律にならざるを得ないという両局長の御答弁でありますので、それが全国一律であるということになれば、それ自体でまた、いろいろな問題があるわけです。第一は、同じ農地といっても、田と畑とでは、反当収益額に大きな相違がある。これは明らかであります。したがって限界収益額、修正率も違いますので、それによって導き出される正常価格も、田畑ごとにかなりの差異が、一律の修正率を適用することによって、これがその基礎的な開差というものが、この一律な修正率の適用によって、さらにその間の矛盾が拡大するわけですが、そういう点はいかにお考えですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) おっしゃるような点が出てくるおそれがないとは言えません。それをどう修正するかという問題がまた起こってくるわけであります。従来のやり方でいいますと、その辺の修正の仕方というのは、平均価額の算定を通じてやって一おったわけです。まあ、新しい評価制度の建前では、平均価額を通ずる修正というのが、どの程度の価値を持たすべきかという問題に一つの問題がございます。その辺で従来のようなやり方もありましょうし、それからあるいは別に何らかの方法を考えるかといったような場合も、場合によっては出てくるかもしれません。その点は、今評価の基準の最終の追い込みの段階で検討をいたしております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 今の問題とは違いますけれども、この修正率を同じレートを使うという場合に出てくる問題の第二点は経営規模の大小、これによっても、かなり一律の修正率を乗ずることによって、いわゆる正常価格というものを尊き出す場合におけるアンバランスが是正されずに、一そう拡大するという矛盾が出てくる。この経営面積の大小も反当収益額に違いが出てくるわけです。かりに反当収益額が同じものとして、そうして経営規模別の適正価格を求めるとしますならば、規模が大きければ、限界収益額も、これは大になります。それだけ修正率が低くなって、あるべき適任価格も低くなる、またその逆、こういう点が経営規模の大小に同一の修正率を乗ずることによって、その出てくる適正価格が低くなり、高くなる、こういう矛盾が全国一律の修正率を適用することによって出てくるわけですが、その点はどう対処されようとお考えですか。

斎藤誠農林省農政局長

○政府委員(斎藤誠君) お話のように一律適用するということにしましては、いろいろの問題があると思います。地代によって違い、田畑によって違い、経営規模によって違い、作物内容によって違い、いろいろの問題があるわけでございますが、これをどういうふうに適用していくか。私のほうとしては、いろいろの場合を想定した結果、できた資料というものを、その作業の過程から作って参りたいということに考えておりまして、最終的に税制の問題でございますから、税制として、どのようにこれを追い込んでいくか、これはよく自治省とも今後検討して参りたい、こう思っております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 政治的な答弁で、どうも事務的にはどういうことなのか理解しがたいのですが、問題は第三点として、地域における適正価格の格差にも、これがまた同一の修正率を適用することによって矛盾がさらに拡大する。たとえば水田に例をとりますと、農林省の農家経済調査、これによりますと、これは昭和三十三年の調査です。反当たり純収益で東北は二万四百七十四円となっております。関西では四千六百三十八円となって、関西のそれに比べて東北は二倍以上になっております。その理由は、東北の場合は、労賃が低いのと裏作収支がアンバランスになっておる、マイナスになっておる、それがおもな理由とされております。したがって東北の場合は、関西と経営面積が同じでも、反当たり純収益額が多いのですから、限界収益額が低くなって修正卒は高くなって導き出される適正価格は高くなる、こういう結果を生ずるわけです。こういう地域における反当収益の開きというものを一律の修正率で適正価格を算出することには、ますますこれらの農区別の格差というものをむしろ拡大する方向に追いやる。この点を農林省は、どういうふうにお考えになっておられますか。

斎藤誠農林省農政局長

○政府委員(斎藤誠君) 今申し上げた言葉が足りなかったかと思いますが、すべて修正率を一律に適用しました場合におきましては、御指摘のような問題があると思います。われわれの計算でも、確かに東北水田地帯のほうが高く出るというふうな傾向にあるように試算としては出てくるわけでございます。しかし先ほどお話にありました、それが経営規模によって、また消去されるというふうな面もきたりする場合もあります。それから作物によって、どういう作付内容であるのか、畜産を主にしておるのか、あるいは米を中心にしておるのかというようなことによっても、土地の利用の形態によっても、一律に修正率を適用することによる格差というものが当然出てくると思うのです。これは作業の過程として、われわれとしては、できるだけそういう問題も検討して見たいと思っておりますが、最終的に、そのような問題をどういうふうな形において調整されていくのか、あるいはできた数を見まして、これはひとり修正率だけできまるべきものでもないことは、先ほど渡辺委員もお話になりましたように、税率の問題、それから正常価格の問題、いろいろな問題が関連しておるというふうに思います。まあ私どもとしては、今担当しておりますのは、いかなる合理的な修正率というものが一応出てくるであろうかということの作業をいたしておりますので、その結果によりまして、どういうふうな適用をするかは、これはまた、税制の問題で、別個の問題でございます。その調整も、あわせまして今後検討されるべきものであろう、こう考えておる次第でございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 今の御答弁で、そのかまえ方もわかりますので、私がこれ以上、この問題についてお尋ねはいたしませんが、いずれ画一的な修正率をそのまま採用するということになれば、ただいま二、三の例で指摘いたしましたように、作物別にも経営規模別にも農地帯別にも、それぞれのおかれておる格差があることを一そう拡大するということになって、そういう結果適正価額が非常に実態を無視したものになってくる。これは農家の固定資産税納入にあたって、適正均衡を至上命令とするところの課税上の重大な欠陥にこれはつながるものでありますから、これを、そういうアンバランスを適正価額の名にふさわしいものにするためには、大きなこれは問題点であると思いますので農政局長の、それらを十分勘案して、その税率その他の統合的な施策で、これを考えるということでありますから、それをもっと明確に、その対案が出ました際に、それに基づいてお伺いをいたすことにいたしまして、その弾力的な運用についての対案に御期待申し上げます。  それから評価と税の負担についてでありますが、これは税務局長も答弁されておるように、政府は農地の評価がえによって増税を避ける。そのために固定資産税の総額が現行によるものと同額を維持するために、税率の引き下げを考える。そういう意味の御答弁がありましたね。それから税負担が激増する資産については、土地、家屋等償却資産、これを通ずる総合的な固定資産税負担を配慮して、課税標準額に特別の経過措置を講じて、価率格に一定率を乗ずるという基本方針が示されておるわけです。そう理解していいですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 今お話のありました点は、調査会の答申でございます。私ども事務的には、調査会の答申を尊重する立場に立って物を処理しようとしておりますけれども、問題が問題でございますので具体的には税制調査会の審議経をまして決定をいたしたい。したがいまして税制調査会におきまして別の線が出て参りましたら、それはそのときで検討する、こういうことでございます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 わかりました。それで今度の評価がえで、評価額が高くなるのは、宅地それから続いて農林地、こういう順序で、家屋はまあ据え置きか、引き上げるとしても、これは微々たるものだ。大体、償却資産は据え置きとみていいようであります。これは今までの御答弁によっても、そう理解するわけです。  そこで今の税率一・四%を引き下げて参りますと、家屋と償却資産は、それだけ税が安くなる。しかし反面に宅地や農地は評価額の引き上げが大きいので、税率引き下げ分で埋め合わせができずに増税になる。そうならざるを得ないと思うのです。どうですか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) その辺の問題は、具体的に評価がえをいたしました結果、どういう傾向をたどるであろうかということを、もう少し明確にして参りませんと結論が出なかろうと思うのでございます。一般的の傾向からいいますならば、今お話がございましたような傾向をたどるようにも思われますけれども、もう少し具体的に調べてみませんと、農地と申しましても、どの辺のところが一番評価がえによって変動する、幅の一番多いところが、どの辺になるかということをつかまえなければ結論が出て参りません。それから税率だけで調整いたしますと、そういういろんな収拾し切れない事態が起こり得る可能性もありますので、課税標準の特例その他の措置も併用せざるを得ないのじゃないかと私どもはそう考えております。  これも最終的には税制調査会の検討を待たねばならぬと考えております。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 それではお伺いしますが、まあ結果的には税制調査会の結論ということでありますから、その答申待ちということですね、それはいつごろ大体税制調査会の考え方が出て、それに即応して政府が下げをするという時期は、大体いつごろに予想されるのでしょうか。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 税制調査会の結論が出ますれば、それに基づいて立法措置をとるわけであります。したがって、おそくとも秋には税負担調整の基本原則は具体的に立てて参らなければならない。しかしながら、これは評価と並行する問題でございます。評価につきましては、今申しましたように、現在試案の段階で意見を聞いておりますけれども、今御指摘のありましたような問題、最後的には詰めなければならぬ問題が残っております。そういう問題と並行して考えていかなければなりませんので、まあ夏から秋にかけて全部の詰めを終わるということになろうかと思います。結局税負担の調整の問題を具体的にきめて参ります場合におきましては、ある程度評価の結果というものがわかっておりませんと、調査のしようもございませんし、それから評価の結果が、どうなるかということにつきましては、早くその傾向線をつかまなければなりません。これから両方の作業をあわせてやっていくわけでございます。私どもは作業の見地から、事務的な立場から申し上げますならば、どうしてもおそくとも秋には、秋と申しましても十月ごろになりましょうか、そのころまでには、すべてについて結論を得なければ、実際問題として困った事態になる、こう考えます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 そこで農地にはね返るだろうと申し上げましたが、その農地自体を増税させないためには、経過措置をとることにまあなっておるのですが、固定資産税の総額をこれを抑えるという前提がある以上、特例による農地の減税分をこれを宅地に肩がわりする、そういうことが総体を押えるために農地の増税をしないということになれば出てこざるを得ない、これは亀田委員の質問した中に出ておるわけです。そうしないとつじつまが合わないのですね、宅地の増税ということになると、これは農地の場合と違って、亀田委員も指摘したように、庶民住宅にもはね返りますし、宅地にもこれはダイレクトに影響するということになって、結局宅地そのものだけに肩がわりするわけにもいかぬで、再びはね返って農地にも、これが増税にならざるを得ないのではないかという懸念を持つわけです。その点を明らかに、そうではないということを基本的な考え方として、納得のいく、そこら辺をひとつ御説明を願いたいと思います。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) それは非常にむずかしい御質問でございますが、私の手元でまだ傾向線がつかめておりません。それから、調整をするにいたしましても、どういう調整の仕方をするかということによって、内容も変わって参りましょう。税率一本でやるのだということを中心に考えますと、おっしゃるようなことも出るかもしれません。逆にまた課税標準の特例一本でやるということになれば、そういう事態も起こらずに済むかもしれません。両方併用するということになりますと、もっとそこにいろいろ複雑な問題が出て参ります。御質問の点につきまして、明確に御答弁申し上げますには、もう少し時間をかしていただかなければならないかと思います。ただ、いずれの場合にも例外がございますので、私は全体として、農地につきましては、そう世間で心配しておられるようなことになるとは思いませんけれども、個々人の税負担ということになって参りますると、今までの評価基準によってやっておったものもあれば、そうでないものもあるわけでございます。当然、若干のものにつきましては、変動が出てくるであろうということは考えられます。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 次に、免税点についてお伺いいたします。これも亀田委員から質問したことですので、重複を避けた角度でお伺いをいたしますが、農業経営は、一町五反ないし二町歩、この程度の経営規模の農地を持っていなければ、純収益の発生する余地がないわけです。としますと、そういう純収益を発生する規模以下の農地については課税をしないような、大幅な基礎控除というものが、私は必要だと思うのですが、これは先ほど来の農地の固定資産税のさらに収益税的な性格、そういう理解の仕方からも出てくるわけですが、そういう純収益を発生できない規模以下の農地に対する固定資産税は、思い切って、そこを免税点にするということが、私はとるべき施策ではなかろうかと思うのです。  さらに、農業の特殊性——これは農業基本法の前文にも、第一条にもうたっておる、そういう農業の特殊性からして、その特殊性をより合理的に反映させるためには、基礎控除をこえた収益分についても、これは他の固定資産税よりも税率を低くすべきものだと思うのです。しかるに、現在は、土地については二万円、家屋三万円、償却資産十五万円、こういう免税点が設けられておりますが、今度の評価の抜本的な改定を実施するにあたって、この免税点が妥当であると思われるのか。免税点は、もっと現実の農業の特殊性に立脚し、農業の収益の限界性をめどとして、免税点を適正に修正するというお考えがあるかないか。その点をひとつ税務局長からお伺いをいたしたいと思います。

柴田護自治省税務局長

○政府委員(柴田護君) 免税点という制度を税制上とっておりますのは、賦課徴収の便宜の観点から、零細農にまで税負担を求めることは、税務行政を行なっていきます上からいって適切ではないという、制度本来からいえば、そういう趣旨でございますけれども、しかしながらそれ以外に、政策的な分子も含まれるわけでございます。で、評価の改定によりまして、今日の免税点そのものに再検討を加える余地があるということは、先ほど——でございましたか——の御質問に対しましてもお答え申し上げましたとおり、免税点についての検討はいたすりもりでございます。しかしながら基礎控除制度というものを一時、物税である固定資産税に入れるということにつきましては、税制上問題がありはしないか。免税点全体につきましては、現在の免税点が適切であるとは考えておりません。検討するつもりでございますが、その方町をどうするかということについては、政策問題等もからみますし、今、この席でお答えを申し上げる段階には至っておりません。

渡辺勘吉日本社会党

○渡辺勘吉君 それでは最後にお伺いいたしますが、これはむしろ両大臣に、適当な機会に御出席をいただき、あるいは地方行政との連合審査等で大臣にお伺いしたい問題ですけれども、農業政策と、この農地等の固定資産税との関連について、大局的な見解を伺いたいのですが、過般の政府の三十七年のグリーン・レポートを見ましても、農家と他産業のそれとの所得の格差が拡大をしておる、そういう現状において、農業との関連の施策として、農家の税負担の四割以上を占めておるこの固定資産税については、私が今、免税あるいは基礎控除で若干申し上げましたように、農家の負担をもっと軽減するような抜本的な施策が必要であると考えるのに、今までの御答弁では、むしろ増税が懸念されるような作業の経過が進められておるという傾向をこれは無視できないわけであります。  しかるに一方、先進諸国では、イギリスにおいては、日本の固定資産税に相当する地方税は、一九二九年度にこれを全廃しておる、全免をしておる。あるいは西ドイツその他についても、自分で耕作する農地に対する地方税は、大幅な軽減をしておる、そうして農家の所得格差を、農業政策以外の施策でもあわせて解決をする努力をしておる中に、私は、償却資産と同様の、一律の農地に対する固定資産税の考え方というものには、根本的に異論を持つものでございます。で、そのことをひとつ大臣から詳細にお伺いをし、御答弁をいただきたいと思いますので、各局長は、それぞれ大臣に、そういうことについて適当な機会に質問があることをお伝えを願い、なお善処できるような御配慮を期待をいたします。いずれ、私が今までお伺いいたしました具体的な資料——作業の進捗状況その他を、もっと資料としては整備したものを御提出をいただき、もっと税制調査会の審議の経過等を踏まえて、あらためて、さらにその機会にお伺いをいたすことにして、きょうは私は、この固定資産税の農地関係についての質問を終わることにいたします。

仲原善一自由民主党

○理事(仲原善一君) 本日は、これをもって散会いたします。    午後三時三十九分散会    ————・————

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