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43回国会参議院1963/03/05

内閣委員会 第7号

発言数
14
登壇者
5
会派数
2
開催日
1963/03/05

会議録

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) これより内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について報告いたします。  去る二月二十八日、丸茂重貞君、日高広為君、中尾辰義君が辞任され、その補欠として塩見俊二君、宮澤喜一君及び鬼木勝利君が委員に選任されました。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。田中大蔵大臣。

田中角榮自由民主党大蔵大臣

○国務大臣(田中角榮君) ただいま議題となりました旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  この法律案は、旧海軍共済組合の組合員であった者が昭和十六年十二月八日以後に戦時災害により傷病にかかり、または死亡した場合には、その者またはその遺族に対して旧陸軍共済組合の組合員であった者との均衡を考慮して年金を支給することとするとともに、このたび別途、本国会に提案いたしました恩給法等の一部を改正する法律案による改正措置に準じて、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等について所要の改正をいたそうとするものであります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  旧海軍共済組合員またはその遺族に対して年金を支給するため、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正し、第一に、旧海軍共済組合の組合員で長期給付の適用を受けていた者が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間に戦時災害により死亡した場合は遺族に、殉職年金または障害遺族年金を支給することとしております。  第二に、旧海軍共済組合の組合員で恩給法または長期給付に関する規定の適用を受けていなかった者が、昭和十六年十二月八日以後戦時災害により傷病にかかった場合は、その者に障害年金を支給するとともに、その者が死亡した場合は、遺族に殉職年金または遺族年金を支給することとしております。  次に、恩給法等の一部を改正する法律案による措置に準じて以下に述べるような法律改正を行なうことといたしております。  第一に、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正し、六十才未満である年金受給者について行なわれている年金改定差額の支給停止を廃止することといたしております。  第二に、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正し、旧外国特殊法人の職員期間を、外国政府の職員期間と同様に組合員期間へ通算するとともに、公務上の傷病による廃疾年金の最低保障額に付加される扶養加給について、組合員の退職後に出生した子につき一人二千四百円支給することとなっておりますのを、四千八百円に引き上げることとしております。  以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げる次第でございます。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。小沢郵政大臣。

小沢久太郎自由民主党郵政大臣

○国務大臣(小沢久太郎君) ただいま議題になりました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の提案の理由について、御説明申し上げます。  この法律案のおもな内容を申し上げますと、第一に、更新組合員等につき、日本政府または外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道または日本電信電話公社の事業と同種の事業を行なっていたものの職員であった期間を、一定条件のもとにその者の組合員期間に算入することとしているのであります。なお、この改正は、本国会に提案されております恩給法等の一部改正法律案において、恩給公務員についても同様の措置がとられているのであります。  第二に、更新組合員等で禁固以上の刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利または資格を失った者につきましては、その恩給公務員として在職した期間をその者の組合員期間から除算することとされているのを改めまして、恩給法の規定に合わせて、この期間を組合員期間から除算しないこととしているのであります。  その他関係規定について所要の整理を行なうこととしております。  以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 中小企業省設置法案を議題とし、発議者より提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員永井勝次郎君。

永井勝次郎日本社会党

○衆議院議員(永井勝次郎君) ただいま議題となりました中小企業省設置法案の提案理由を御説明いたします。  本法律案もまた、中小企業基本法案と密接不可分の関連法として、本院に提出いたしておるのであります。中小企業省を設置し、中小企業大臣のもとに、抜本的、強力な政策の実施されることは、全国中小企業者が、長年にわたり切実に待望して参ったところであります。  現在の中小企業庁は、その機構がきわめて貧弱であるだけでなく、大企業の代弁機関と化した通商産業省に完全に隷属しておるのであります。このため、従来、中小企業庁が中小企業者の与望をになって、せっかくりっぱな施策を立案し、あるいは適切妥当な予算を要求いたしましても、大企業の立場から、あるいは通産省全体のワク内において、事前に葬られてきたのであります。これでは、中小企業者の意見、要望を真に反映し、その利益を擁護する機関は、現在の政府にはないと言っても過言ではないのであります。今日農民に農林省あり、労働者に労働省あり、大企業者のためには通産省あり、ひとり中小企業者のみが、日の当たらないところに置かれており、これに相応する政府機関が欠けているのであります。中小企業者に中小企業省を、そして通産省と対等の立場で、中小企業政策なり中小企業予算について、国政の最高の執行機関である閣議の場において討議されるべきは当然のことであります。  ここに中小企業省を早急に設置し、機構を整備して、中小企業基本法にうたうところの諸政策を最も効果的に実施し、もって中小企業経営の安定と発展に寄与して参りたいと存ずる次第であります。  これが本法律案を提出する理由であります。  次に、その内容の概要を御説明いたします。  まず第一に、本法律案は、中小企業省の所掌事務の範囲、権限を明確にし、あわせてその組織を定めるものであります。  次に、中小企業省の任務といたしましては、中小企業者の組織、経営近代化、振興及び助成に関する行政事務や基本政策の樹立に関する事務等を一体的に遂行する責任を負うものであります。  第三に、中小企業省の具体的な権限といたしましては、収入、支出に関する事務、職員の人事管理等、通常の所掌事務の遂行に必要な権限のほか、中小企業基本法の施行に必要な権限、たとえば事業分野の確保、設備近代化の助成、組織化の指導助成等があります。さらにまた、中小企業関係機関に関し必要な権限を有することといたしておるのであります。このため、たとえば従来中小企業庁の所管の外にありました中小企業退職金共済事業や国民金融公庫に関することも中小企業省の権限事項と相なるわけであります。  第四は、中小企業省の機構についてであります。まず本省には、中小企業大臣のもとに大臣官房及び振興、組合、経営指導、商業の四局を設置し、大臣官房には調査統計部を設けることといたしておるのであります。次に地方にも、支分部局として、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の八カ所に中小企業局を設置し、それぞれのブロックを担当して、本省の所掌事務の一部を分掌せしめることにいたしております。さらに、外局としては、中小企業基本法に規定する中小企業者と大規模事業者等との間における紛争を調整せしめる機関として、中小企業調整委員会を設置しているのであります。  以上が本法律案の提案理由並びに内容の概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを切望いたします。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 国の防衛に関する調査を議題とし、昭和三十八年度防衛庁関係予算について調査を行ないます。  まず関係当局より説明を聴取いたします。志賀防衛庁長官。

志賀健次郎自由民主党防衛庁長官

○国務大臣(志賀健次郎君) 昭和三十八年度防衛庁予算につきまして、その概要を御説明いたします。  第一、昭和三十八年度の防衛庁の歳出予算の総額は、二千二百九十二億五千七百六十五万二千円でありまして、これを昭和三十七年度の歳出予算額二千四十億四千七百二十三万四千円に比べますと、二百五十二億千四十一万八千円の増加となっております。このほか、国庫債務負担行為として、航空機の購入について二十六億七千七百五十六万五千円、器材の整備について三百五十六億千二百三十六万三千円、弾薬の購入について三十三億四千二百六万五千円、施設の整備について十一億二千四十八万四千円、艦船の建造について十八億二千五百二十八万四千円、計四百四十五億七千七百七十六万千円を計上し、さらに継続費として昭和三十八年度甲型警備艦建造費について三十億五千五百六十一万九千円、昭和三十八年度甲型警備艦建造費について四十一億千十五万六千円、昭和三十八年度潜水艦建造費について三十九億七千百八十万四千円、合計百十一億三千七百五十七万九千円を計上いたしております。また、職員の定数につきましては、防衛庁の昭和三十八年度の予算上の職員定数は、自衛官二十四万五千百八十一人、自衛官以外の職員二万六千八百二十六人、計二十七万二千七人でありまして、これを昭和三十七年度の予算上の職員定数に比べますと、自衛官千二百五十八人、自衛官以外の職員において五百五十七人、計千八百十五人の増加となっております。  第二、次に予算案の内容について申し上げます。  まず基本方針といたしまして、三十八年度予算案は、第二次防衛力整備計画に示された整備内容を円滑に達成することに主眼をおくとともに、各自衛隊の内容の充実改善をはかり、もって実質的防衛力の向上に資し得るよう努めており、特に以下の諸点に留意いたしております。すなわち、自衛隊の士気振作のための施策として尉曹の停年延長をはかり、あわせて隊員に対する職業補導等処遇の改善をはかり、安んじて防衛任務に当たらせるよう配慮いたしております。次に第二次防衛力整備計画第二年度として必要な部隊編成、人員及び装備の充実確保に努め、その基盤となる国防意識の高揚を期しております。また、基地問題対策の一環として、航空基地周辺の騒音防止対策の強化をはかることといたしております。  第三、以下組織別に予算の内容につき申し上げます。  陸上自衛隊につきましては、歳出予算におきまして九百三十一億二千六百万円、国庫債務負担行為におきまして百五十五億九千五百六十九万四千円となっており、職員定数におきまして自衛官十七万千五百人、自衛官以外の職員一万三千六百三十一人、計十八万五千百三十一人となっております。その主要な内容につき申し上げますと、昭和三十六年度以来改編してきた十三個師団態勢の改編完了に伴い、後方支援能力の整備充実をはかる等のため所要の改編増強を行なうとともに、昭和三十九年度に予定されているホーク一個大隊編成のための準備業務に着手し、また、前年度に引き続き第七師団の機甲化の推進と全般装備の充実改善を進め、一方予備自衛官二千人の増員を行なうことといたしております。  海上自衛隊につきましては、歳出予算におきまして五百十八億二千五百十万三千円、国庫債務負担行為におきまして八十三億三千二百七十四万九千円、継続費におきましては、冒頭に申し上げたとおりであり、職員定数におきまして、自衛官三万四千五十人、自衛官以外の職員四千七百八十七人、計三万八千八百三十七人となっております。  まず定員につきましては、三十八年度就役艦の海上要員、航空機の増強に伴う航空要員並びに後方補給及び教育関係要員確保のため自衛官七百五十九人、自衛官以外の職員二百六十七人を増員しております。次に、艦船につきまして、新たに甲型警備艦二千トン型一隻、三千トン型一隻、潜水艦千六百トン型一隻、駆潜艇一隻、中型掃海艇二隻、支援船六隻、総計十二隻八千九百四十トンの建造を予定しております。  これにより昭和三十八年度末保有艦艇は、四百七十二隻十四万五千四百六十二トンとなる予定であります。また、昭和三十八年度に増加する航空機として練習機三機及び救難ヘリコプター二機を購入することにしておりますので、これらにより昭和三十八年度末の海上自衛隊の保有機数は二百五十八機となります。  航空自衛隊につきましては、歳出予算におきまして七百七十八億五千百九十九万五千円、国庫債務負担行為におきまして百九十五億三千八百七十二万五千円となっており、職員定数におきまして自衛官三万九千五百五十三人、自衛官以外の職員五千三百五十六人となっております。  その主要な内容につき申し上げますと、定員につきましては前年度に引き続きF−104J飛行隊二隊の新編等に要する自衛官四百九十六人を増員することといたしております。  次に、航空機につきましては、F−104J及びジェット中間練習機の生産を引き続き行なうとともに、輸送機及び救難ヘリコプターの購入をはかりますので、昭和三十八年度末の航空機保有数は、実用機七百機、練習機五百十七機、計千二百十七機となります。  内局、統合幕僚会議及び附属機関につきましては、歳出予算におきまして六十四億五千四百五十五万四千円、国庫債務負担行為におきまして十一億千五十九万三千円となっており、職員定数におきましては、自衛官三人、自衛官以外の職員五十八人の増員を行ない、三十八年度末には自衛官七十八人、自衛官以外の職員三千五十二人となります。  以上をもちまして防衛庁予算の概略の説明を終わります。  次に、昭和三十八年度防衛施設庁の歳出予算要求額についてその概要を御説明いたします。  昭和三十八年度の防衛施設庁の歳出予算の要求総額は、百十六億四千三百七十五万八千円で、これを昭和三十七年度の予算額九十三億八千七百六十八万八千円に比べますと、二十二億五千六百七万円の増額となっております。  これを項別に見ますと、防衛施設庁二十七億三千八十八万八千円、施設提供等諸費七十八億二千九百六十九万六千円、調達労務管理事務費七億八千九百七十三万三千円、国際連合軍等関係補助費二億九千三百四十四万一千円であります。  次に、各項別について御説明いたしますと、防衛施設庁、この項より支出するものは、防衛施設庁の業務遂行に必要な人件費及び物件費でありまして、この要求額は二十七億三千八十八万八千円であり、昭和三十七年度の二十二億六千六百五十四万五千円と比較いたしますと、四億六千四百三十四万三千円の増額となっております。  このおもなるものは、人件費の給与ベース引き上げに伴う一億八千三百四十三万九千円、防衛施設局庁舎新営費二億五千九百六十一万三千円、その他二千百二十九万 千円であります。  施設提供等諸費、この項より支出するものは行政協定及び地位協定により、在日合衆国軍隊に対する施設区域の提供に伴って生ずる経費及び駐留軍の行軍の行為に基づき生じた損失の補償等に要する経費であります。  要求額は七十八億二千九百六十九万六千円でありまして、これを昭和三十七年度の六十億七千三百八万六千円と比較いたしますと、十七億五千六百六十一万円の増額となっております。  増額したものは、提供施設借料一億五千六百一万円、不動産購入費二億四百九十二万五千円、施設提供等関連事業費補助一億五千八百七十万四千円、特別損失防止対策事業費補助三億二千四百五十一万二千円、教育施設等騒音防止対策事業費補助六億八千万円、道路改修等事業費補助一億八千七十八万三千円、施設提供等関連補償費九千二百六十二万一千円、その他一千六百六十一万七千円、計十八億一千四百十七万二千円の増額となっております。  減額したものは、施設提供等管理費の五千七百五十六万二千円でありまして、差引十七億五千六百六十一万円の増額になっております。  調達労務管理事務費、この項より支出するものは、駐留米軍及び歳出外資金諸機関の使用する労務者の労務管理を処理するため必要な経費であります。この要求額は七億八千九百七十三万三千円でありまして、これを昭和三十七年度の七億四百十二万九千円と比較いたしますと八千五百六十万四千円の増額となっております。このおもなるものは、人件費の引き上げに伴う五千二百九十八万六千円、労務者宿舎施設整備費二千三百六万二千円、労務者職業訓練委託費二百六十九万二千円、その他六百八十七万四千円であります。  国際連合軍等関係補償費、この項より支出するものは、国連軍協定を実施するため及び旧連合軍に提供した土地等の返還にかかる各種補償並びに占領期間中の人身被害者に対する事故給付金に要する経費でありまして、この要求額は二億九千三百四十四万一千円で、昭和三十七年度の三億四千三百九十二万八千円と比較しますと五千四十八万七千円の減額となっております。増額したものは返還財産等見舞金八百万円、その他四百十八万六千円、計一千二百十八万六千円となっております。減額したものは、事故給付金五千五百五十一万四千円、その他七百十五万九千円、計六千二百六十七万三千円でありまして、差引五千四十八万七千円の減額になっております。  以上が防衛施設庁として計上いたしております経費の概要であります。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 以上で説明は終わりました。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) それでは速記つけて。  別に御発言はありませんか。——別に御発言がなければ、本件の調査は、本日はこの程度にとどめます。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十二分散会    ————・————

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