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43回国会参議院1963/02/19

内閣委員会 第3号

発言数
35
登壇者
11
会派数
2
開催日
1963/02/19

会議録

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) これより内閣委員会を開会いたします。  初めに委員の異動について報告いたします。  去る八日浅井亨君が辞任され、その補欠として鬼木勝利君が委員に選任されました。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。徳安総務長官。

徳安實藏自由民主党総理府総務長官

○政府委員(徳安實藏君) ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  内廷費及び皇族費の定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条により、現在、内廷費は五千八百万円、皇族費は四百二十万円となっておりまして、これらは、昭和三十六年度当初に改定されたものであります。その後、国家公務員給与の引き上げが昭和三十六年十月に行なわれ、さらに、昭和三十七年十月以降についても引き上げが提案されているなど最近の情勢にかんがみ、内廷費及び皇族費について、人件費の増加等を考慮し、内廷費の定額を六千万円、皇族費の定額を四百七十万円といたしたいと存じます。  以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の質疑は、都合により次回に譲りますが、資料の要求等特に御発言があれば、この際お述べを願います。

松本治一郎日本社会党

○松本治一郎君 ただいま議題となっておりまする皇室経済法施行法の一部を改正する法律案に対して質問をしたいのでありますが、きょうは質問する前に資料を要求したい。資料を要求する前に一言したいことがあるのです。  昨年の十二月二十一日、皇居で開かれた皇室経済会議で、現行の皇族の基準額年四百二十万円を四百七十万円に、現行の内廷費年五千八百万円を六千万円に今後増額することがラジオや新聞その他の報道機関等によって報ぜられるや、多くの国民の中にはまたかといわんばかり不満を込めた批判が流されているのであります。知らないのはいわゆる雲の上の人だけではないかと思います。元来、皇室に関する会議などは昔どおりの、よらしむべし、知らしむべからずの封建臭が抜け切れないものが現存しているのであります。しかも皇室経済会議のメンバー数は、現職の総理大臣と、衆参両院議員正副議長、大蔵大臣、会計検査院長、宮内庁長官の八人で構成されているのであります。その議長は首相がやっているのでありますが、私もかつて参議院副議長時代に出席したことがあります。私の知っている範囲では、会議とは名ばかりで、宮内庁関係の人たちが仕組んだとおりに行なわれているのであります。会議等が始まりますると、宮内庁の人から荒筋の理由説明が終わると、議長は、ただいまの説明に異議ありませんか、とだしぬけにこう問うのであります。議長を除くほかの六人は異議なしと言いましたが、私は異議ありと申しました。議長は、賛成の方は挙手を願いますと言いますると、六本の手があげられたのであります。それを議長が見まして、賛成多数と決定を宣言したのであります。何らの質問、討論なく決しましたから、私は反対だが、数で敗れたとすればせんないと思い、宮内庁の人々にこの金は国民の汗の税金だから心して使うよう伝えてくれと言ったのであります。そのときの議長は芦田均君であったから、私は、芦田君乱暴きわまる決定ではないかと言い寄りますると、芦田君が言うのに、ここは別天地ですよ、君の反対する気持はよく私にもわかると言ったのであります。何をする会議かさっぱりわかりません。それが偽りのない実情であります。皇族費、内廷費、宮廷費、何もかもみな国民の汗の税金であります。その税金の負担者が内訳や真相を知ろうとすることは当然の権利であります。その国民が知ろうとする真相を審議を通して、もし少しでも誤解があるとすれば国民にそれを解くために努力することがわれわれ議員の義務であり責任でもある、そのために私は資料数件を要求するものであります。  その一、内廷費と宮廷費の区別。  二、高松、秩父、三笠の三家の皇族費以外の諸収入の金額及び内訳。  三、新宮殿の建設予定地敷地所要総坪数、建総坪数、予定完成期日、予算総額。  四、下総御料牧場の最近における状況。  すなわちイ、ロ、ハで分けて申し上げます。  イ、今年度の予算額、その内訳。ロ、職員数。ハ、収穫される食物類の見積もり金額。ニ、皇室用として供出される食物類の見積もり及びその金額。  五、沼津御用邸の最近五カ年間における使用回数。  六、新居浜、埼玉両猟場の一年間の使用回数。  七、皇居内勤労奉仕者の一年間における男女別人数及び団体名。  八、土木、建築その他諸工事請負業者選定の方法。  私が資料を要求するのはこれであります。

徳安實藏自由民主党総理府総務長官

○政府委員(徳安實藏君) ただいまの資料の要求は、さっそく整えまして提出するようにいたします。

千葉信日本社会党

○千葉信君 私も資料の要求が一つあるのですが。  それは昭和三十六年度の当初から今の内廷費皇族費が改定されましたが、一番新しいのがほしいのですけれども、三十七年度中ですから無理かと思いますので、三十六年度の分でけっこうですから、三十六年度の経常費と臨時費等に大きく分けて、そうしてそのうちのそれぞれの金額、一万円程度の細目にわたって、——一万円以下はそう厳密にお調べにならなくてもいいですが、一万円以上の金額等の使用の細目をこの次の委員会までに出してもらいたいと思います。

徳安實藏自由民主党総理府総務長官

○政府委員(徳安實藏君) ただいまの御請求は、至急に整えまして提出することにいたします。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。志賀防衛庁長官。

志賀健次郎自由民主党防衛庁長官

○国務大臣(志賀健次郎君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概要を説明申し上げます。  この改正案は、今般提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。すなわち、まず、事務次官、統合幕僚会議の議長及び参事官等並びに自衛官の俸給表につきましては、一般職の例に準じて改定を行なうこととし、事務官等の俸給表につきましては、従前どおり一般職に適用される俸給表によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の学生に対する学生手当の額と営外手当の額につきましても改定を行なうことといたしております。  また、期末手当及び勤勉手当につきましては、一般職の改正に伴って規定の改正を行なうことといたしております。  なお、この法律案は、公布の日を施行日とし、昭和三十七年十月一日から適用することといたしております。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案を議題といたします。まず、発議者から提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員小笠公韶君。

小笠公韶自由民主党

○衆議院議員(小笠公韶君) 旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案の趣旨を御説明申し上げます。  旧金鵄勲章年金令が明治二十七年勅令第一七三号によって制定されましたことは御承知のとおりであります。その後、この年金令は、昭和十六年に至り、勅令第七二五号によりまして廃止されましたが、同時にまた、この勅令により、昭和十五年四月二十九日以前の叙賜者につきましては、旧令によって年金は下賜されていたのであります。しかるに終戦後、昭和二十一年三月に至りまして、これらの勲章年金は、昭和二十年十二月末を限りといたしまして、一切廃止されることとなって今日に至っておるものであります。  戦後十八年、この間、幸いにわが国の経済は順調に再建発展しまして、国民生活も、年一年と向上をたどりつつあるのであります。この間にあって、旧金鵄勲章年金受給者におかれては、かつて支給されていました年金は打ち切られ、その経済的期待権を喪失し、経済的また精神的に不遇のうちに老残の日々を送っている人々も多いのでありまして、まことに惻隠の情にたえないものがあります。よって本法律によりまして、これらの人々の処遇改善をはかるため、特別の措置を講じようとするものであります。  本法律案の要旨は、本法施行の日において生存する旧金鵄勲章年金受給者にして満六十才に達しておられる方々に対し、旧制の功級による区別なく、その処遇の改善の一端として金七万円の一時金を特別措置として支給しようとするものであります。その認定はこれを受けようとする者の請求に基づきまして、内閣総理大臣が行なうこととしております。  なお、この法律の実施のための手続その他につきましては、政令をもって定めることとしております。  以上をもちまして提案の趣旨説明といたします。何とぞ本委員会におかれましては、慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。宮澤経済企画庁長官。

宮澤喜一自由民主党経済企画庁長官

○国務大臣(宮澤喜一君) 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由と内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案における改正点の第一は、経済企画庁に、諮問機関として国民経済計算審議会を設けることであり、第二は、経済企画庁の職員の定員を改めることであります。  以下その内容について概要を御説明申し上げます。  まず、国民経済計算審議会の設置について申し上げます。  国民経済計算は、国民経済活動を総合的に把握するための計算体系でありまして、最近におきましては、政府の経済計画の策定や経済施策の立案等を行なうにあたって欠くことのできない重要なものとなっており、また、企業経営に関連してこれを利用する場合が次第に多くなっております。  経済企画庁におきましては、従来から国民所得推計を中心とした国民経済計算関係の事務を行なっており、その内容についても逐次改善を重ねて参りましたが、国民所得勘定と産業連関表との関係や推計方法等についてなお整備改善を要する重要な問題が残されております。これらの問題を解決するためには、現行の国民所得勘定の構成その他につき所要の検討を行ない、国民経済計算を有機的に体系化することが必要であると思われます。  このような検討を行ないますと、場合によっては、既往にさかのぼって国民所得の推計に変化を生じることも予想され、その影響するところが大きゅうございますので、学識経験者の方々による慎重な調査審議を経ることが妥当と考え、経済企画庁長官の諮問機関として、二年間の予定で、国民経済計算審議会を設けようとするものであります。  次に、定員の改正について申し上げます。  わが国の経済の成長に伴い、経済施策の総合調整機能を担当する経済企画庁の所掌事務も増大して参っております。このような情勢に対処し、特に、最近における消費者物価の動向にもかんがみ、物価対策関係事務の処理を円滑に推進することのほか、前述の国民経済計算関係の事務体制を強化することを中心として今回十五人の定員増加をいたしたいと考えている次第であります。なお、ことしの秋から欧州に駐在官一人を置き、これを外務省の定員に振りかえる予定でおります。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。  ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止〕

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) それでは速記をつけて下さい。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。西村厚生大臣。

西村英一自由民主党厚生大臣

○国務大臣(西村英一君) ただいま議題となりました厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。  この法律案は、厚生省設置法の一部を改正するとともに、国立光明寮設置法の一部を改正するものであります。  まず第一に、厚生省設置法の一部改正について御説明申し上げます。  改正の第一点は、国立療養所に、心身に障害のある者に対して医学的管理のもとに行なわれる機能回復訓練または職能訓練の業務に従事する者の養成所を付置することができることとすることであります。機能回復訓練及び職能訓練はいずれも心身に障害のある者のリハビリテーションにおいて最も重要な役割をになうものでありますが、わが国においては、その技術の水準が諸外国に比し著しく立ちおくれておりますので、これらの業務に従事する者の養成機関を設置し、専門家の養成に着手しようとするものであります。  改正の第二点は、国立精神薄弱児施設に精神薄弱児の保護及び指導に従事する職員の養成所を付置することができることとすることであります。精神薄弱児につきましては、精神薄弱児施設及び同通園施設において保護及び指導を行なっているのでありますが、これら施設の整備と並んで、施設において直接児童の保護及び指導に当たる職員の確保と資質の向上をはかることが急務とされております。このため、これらの職員の養成所を設置し、その養成を行なおうとするものであります。  なお、これらの改正のほか、医務出張所の名称を地方医務局と改めるための所要の改正及び厚生省の定員を増加するための改正を行なうことといたしております。  以上が厚生省設置法の一部改正の内容でございます。  次に国立光明寮設置法の一部改正について、御説明申し上げます。  この改正は、国立光明寮を北海道に設置することとするものであります。現在北海道東北地区につきましては、失明者を収容する更生援護施設がなお十分とは申せない状態でありますので、北海道に国立光明寮を設置し、その整備をはかろうとするものであります。  以上がこの法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 速記をつけて。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。近藤科学技術庁長官。

近藤鶴代自由民主党科学技術庁長官

○国務大臣(近藤鶴代君) ただいま議題となりました科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。  近年における科学技術の進歩は、まことに目ざましいものがありますが、特に世界の先進国における宇宙の利用及び宇宙科学技術の進展は、通信衛星、気象衛星、測地衛星等を開発してその実用面にも新分野を開きつつあるばかりでなく、これらに関連する科学技術の諸部門の発達を促進し、一国の科学技術水準の向上にきわめて甚大なる影響を及ぼしております。  わが国においてもすでに従来から、宇宙科学技術の振興をはかって参りましたが、これを一段と強化し、かつそのための体制を整備することは、焦眉の急務であります。これがため、科学技術庁の権限に宇宙の利用を推進することを加えるとともに、航空技術研究所を航空宇宙技術研究所と改称し、宇宙科学技術に関する所要の試験研究等を行なわしめ、もって宇宙の利用及び宇宙科学技術を積極的かつ強力に推進しようとするものであります。  また、わが国は、地理的条件からして自然災害について世界有数の被害国であり、これらの災害を防止し、軽減し、復旧することに関する科学技術の振興をはかることは、各方面から強く要望されるところでありますので、科学技術庁の附属機関として、防災科学技術に関する総合的中核的機関の性格を有する国立防災科学技術センターを設置したいと考えております。  また、わが国の原子力利用の進展に伴い、茨城県東海村周辺地区は、現在、多数の原子力施設が設置されており、これら原子力施設の検査、監督を強化し、周辺地域の放射線監視を厳に行なう必要があり、これがため、水戸市に科学技術庁の支分部局を設置する必要、があると考えております。  以上によりまして、科学技術庁設置法の一部を改正する必要がありますので、本法案を提出する次第であります。  次に、本法案の概要を御説明いたします。  第一に、科学技術庁の権限に、宇宙の利用を推進することを加えるとともに、これを研究調整局に所掌せしめることであります。  現在、無線通信、気象観測等の面における宇宙の利用につきましては、関係各省において、それぞれの行政目的に応じてこれの促進をはかるべく努力がなされておりますが、科学技術庁におきまして、これらの総合的な推進をはかるとともに、宇宙飛翔体の試作、打ち上げ業務等に関する事務をつかさどる等宇宙の利用に関する先導的役割、ないしは研究環境整備のための役割を果たそうとするものであります。  第二に、航空技術研究所を航空宇宙技術研究所と改称するとともに、これに宇宙科学技術に関する所要の試験研究等を行なわしめることであります。現在、航空技術研究所は、航空技術の向上をはかるため、風洞等のごとく関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設、設備を設置し、これを必要とする研究及び試験等を行ない、あわせてその施設及び設備を関係行政機関の共用に供する機関でありますが、宇宙科学技術に関する試験研究またはそれに必要な施設、設備は、航空技術のそれと密接な関連を有するものである点にかんがみ、航空技術と同一の態様において、航空宇宙技術研究所においてこれをあわせて行なわしめようとするものであります。  第三に、科学技術庁の附属機関として、防災科学技術に関する総合的中枢的機関の性格を有する国立防災科学技術センターを新設するとともに、これの管理、監督等の事務を研究調整局に所掌せしむることであります。国立防災科学技術センターは、防災科学技術に関する試験研究のため必要な施設、設備であって、関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため、適当でないと認められるものを設置して、これを関係行政機関の共用に供し、また、関係行政機関の要請に応じ、当センターの研究員を派遣して、その行政機関の研究及び試験に協力する等の総合的、かつ、中枢的な業務を行なうほか、特定の研究及び試験を実施する機関であります。  第四に、科学技術庁の地方支分部局として、茨城県を管轄区域とする水戸原子力事務所を昭和三十八年十月一日から置くことであります。本事務所は、茨城県水戸市に置かれ、原子炉に関する規制に関する事務その他の原子力局の所掌事務の一部を分掌するものであります。  なお、科学技術庁の事務の増加に伴いまして、職員の定員を増加する必要がありますので、所要の改正を行なうことといたします。  以上、本法案の提案理由及び内容に関する概要を申し上げました。科学技術振興の重要性に対する皆様の深い御理解によりまして、慎重なる御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、以上二件を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。田中大蔵大臣。

田中角榮自由民主党大蔵大臣

○国務大臣(田中角榮君) ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、その提案の理由を御説明を申し上げたいと存じます。  最初に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  政府は、今回、昭和三十七年八月十日に行なわれました人事院勧告に基づいて昭和三十七年十月一日以降、一般職の職員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしているのでありますが、これに伴い、従来より一般職の職員との均衡を考慮して定められております特別職の職員の給与につきましても、その俸給月額等に所要の改定を行なおうとするものであります。  次に、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  最近における職員の旅行の実情にかんがみ、外国旅行における日当、宿泊料、移転料等の定額を改定するとともに、あわせて所要の規定の整備を行なうこととし、この法律案を提案いたした次第であります。  以下、改正の要点を御説明申し上げます。  日当、宿泊料等につきましては、最近における宿泊料金の実態等を考慮して、その定額を平均一割五分程度引き上げるとともに、一般職の職員については職務の等級による旅費支給区分を現行の七段階から四段階に整理し、等級別の支給定額の格差の縮小をはかるため、別表を改めることとするほか、旅費支給の地域区分についても旅行の実情に即するように改めることにいたしております。  次に、移転料につきましては、現行定額を二割引き上げるほか、行程を同じくする地域であっても特に多額の運賃を必要とする地域等については、一定の加算制度を設けることにより、移転に要する経費の実態をよりよく反映させるよう措置することとし、これらの措置を含めて平均五割程度の引き上げを行なうことといたしております。  以上が、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案外一法律案の提案の理由及びその概要でございます。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いを申し上げたいと存じます。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 両案の自後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府から提案理由の説明を聴取いたします。大橋国務大臣。

大橋武夫自由民主党労働大臣

○国務大臣(大橋武夫君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。  昭和三十七年八月十日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表の全面的改善及び期末手当、勤勉手当並びに宿日直手当の改定を内容とする人事院の勧告がなされたのでありますが、政府といたしましてその内容を慎重に検討いたしました結果、同年十月一日からこれを実施に移すとともに、暫定手当について昭和三十六年十二月十四日に行なわれました人事院勧告についても、この際あわせて実施することが妥当であると認めましたので、関係法律について所要の改正を行なおうとするものであります。  まず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を改めまして、次のとおり昨年八月の給与改正に関する人事院勧告の実施をはかることといたしました。  すなわち、第一に、全俸給表の全等級を通じまして、人事院勧告どおり、俸給月額を現行の俸給月額より千円ないし三千五百円引き上げた額といたしますとともに、行政職俸給表(一)の中位等級以下の等級及び他の俸給表のこれに相当する各等級につきまして、号俸の刻み方を改めることにより昇給率を改善することといたしましたほか、新たに教育職俸給表(四)を設けまして、昨年四月に新設されました高等専門学校の教職員に適用することといたしました。  次に、第二に、期末手当を年間〇・二五月分増額して、六月十五日の支給割合を一カ月分、十二月十五日の支給割合を一・九月分といたしますとともに、勤勉手当を年間〇・〇五月分増額して、六月十五日及び十二月十五日の支給割合をそれぞれ〇・三月分といたしますほか、三月十五日に〇・二月分を支給することといたしました。なお、これらの手当につきましては、支給日前一カ月内において退職し、または死亡した職員にも支給し得ることといたしました。  第三に、宿日直手当につきまして、土曜日またはこれに相当する日に、退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務に対する支給額の最高限を、勤務一回につき三百六十円から四百二十円に引き上げることといたしました。  次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の附則の一部を改めまして、次のとおり一昨年十二月の暫定手当に関する人事院勧告の実施をはかることといたしました。  すなわち、第一に、暫定手当の支給されていない地域に在勤する職員に対しまして、昭和三十七年十月一日以降、当分の間、暫定手当を支給することとし、その額は、二級地の暫定手当の額すなわち暫定手当の一段階分相当額に、最初の一年間は三分の一、次の一年間は同じく三分の二、さらに右の二年間を経過した時からは同じく三分の三を乗じて得た額とすることといたしました。  第二に、在勤する地域を異にして異動したことにより暫定手当の支給額が減少する職員に対する暫定手当の保障期間を、異動後六カ月から十二カ月に延長することといたしました。  なお、本法に附則を設けまして、俸給の切りかえ方法および切りかえに伴う措置ならびに暫定手当の改正に伴う経過措置等を規定いたしました。  この法律案は、以上申しのべました内容につきまして改正を行なおうとするものでありますが、昨年八月の人事院勧告において、同年五月一日から実施することを適当と考えるとされました給与改定に関する部分につきましては、諸般の緊急重要施策および財政事情等にかんがみまして、これを暫定手当に関する改正とともに昭和三十七年十月一日から実施しようとするものであります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますよう御願い申し上げます。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の事後の審査は、都合により後日に譲ります。   —————————————

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 労働省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。大橋労働大臣。

大橋武夫自由民主党労働大臣

○国務大臣(大橋武夫君) ただいま議題となりました労働省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  今回の改正は、事務の円滑な遂行を期するため、労働省本省の職員の定員を二百二十九人増員しようとするものであります。そのおもなものは、労災保険事業及び失業保険事業における保険給付等関係業務の増加に伴うもの百六十四人、中高年令失業者等の再就職を促進するために、職業指導等の業務に従事する公共職業安定所の職員三十五人、産業災害の防止等関係業務に十五人、その他十五人についての増員であります。  この結果、労働省本省の職員の定員は、二万四千百四十人となり、外局の定員二百十七人を加えて、労働省の職員の定員は、合計二万四千三百五十七人となります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由とその概要でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられますようお願い申し上げます。

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 本案の事後の審査は、都合により後日に譲ります。  速記とめて。   〔速記中止〕

村山道雄自由民主党

○委員長(村山道雄君) 速記つけて。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時三十五分散会    ————・————

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