大蔵委員会 第26号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1963/05/14
会議録
○委員長(佐野廣君) ただいまから大蔵委員会を開会いします。 委員の異動について御報告いたします。 昨十三日、渋谷邦彦君が辞任され、その補欠として小平芳平君が選任せられました。 —————————————
○委員長(佐野廣君) 金融緊急措置令を廃止する法律案を議題といたします。 本案は、去る四月五日、予備審査のため本委員会に付託されました。 それでは、まず、本案の提案理由の説明を聴取いたします。池田大蔵政務次官。
○政府委員(池田清志君) ただいま議題となりました金融緊急措置令を廃止する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 金融緊急措置令は、戦後のわが国金融の緊急事態に対処するため制定されました緊急勅令でありまして、預金の封鎖、金融機関に対する融資の制限及び禁止、封鎖預金に関する債権関係の特例等を規定しているものであります。 しかしながら、封鎖預金に関する規定につきましては、金融機関再建整備法に基づく最終処理が完了し、新旧勘定区分が消滅したことによりその実質的使命を終え、また、金融機関に対する融資の制限及び禁止に関する規定につきましては、戦後十数年を経過し、経済情勢が当時と著しく異なり、これを存置することを適当としない情勢となりましたので、この際、この措置令を廃止しようとするものであります。 なお、これとともに、関係法律について、この措置令廃止に伴う関連条文の整理を行なうこととしております。 以上が、この法律案を提出する理由及びその概要であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますよう御願い申し上げます。
○委員長(佐野廣君) 以上で提案理由の説明を終わりました。 引き続き、補足説明を聴取いたします。高橋銀行局長。
○政府委員(高橋俊英君) ただいま議題となりました金融緊急措置令を廃止する法律案について、補足して御説明を申し上げます。 御承知のとおり、金融緊急措置令は、戦後のわが国金融の緊急事態に対処するための措置として発せられました旧憲法下における緊急勅令であり、これにより預金の封鎖が行なわれ、また、同令に基づく大蔵省告示金融機関資金融通準則によって金融機関の資金の融資の規制等が実施されて参ったのであります。 その後、封鎖預金につきましては、金融機関再建整備法に基づく最終処理が完了いたしまして、預金の封鎖が解除されましたため、同令中これに関する規定はすでにその実質的使命を終えており、したがって、現在同令は金融機関資金融通準則の根拠法規として機能しているにすぎないのであります。 しかし、このような金融機関に対する資金統制的法規を存置しておきますことは、戦後十数年を経過しました現在としましては適当でないと認められますので、以上のような規定を内容とする金融緊急措置令はこれを廃止しようとするものであります。 なお、これに伴い、この法律案の附則において、経済関係罰則の整備に関する法律中金融緊急措置令を引用しております関係条文の削除を、行なうとともに、罰則の適用についての経過規定を設けることといたしております。 以上が金融緊急措置令を廃止する法律案についての補足説明であります。
○委員長(佐野廣君) 以上で補足説明は終わりました。 本案につきましては、本日はこの程度にいたします。
○委員長(佐野廣君) 次に、「地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件」を議題といたします。 本件は、昨十三日予備審査のため本委員会に付託されました。 それでは、まず、本案の提案理由の説明を聴取いたします。池田大蔵政務次官。
○政府委員(池田清志君) ただいま議題となりました「地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置について国会の承認を求めるの件」につきまして、その提案理由を説明いたします。 大阪国税局の西税務署は、大阪市西区、港区、大正区を管轄する税務署として西区に設置されているものでありますが、最近における管内地域の経済的発展は、都市計画事業の進捗等とも関連しめざましいものがあり、これに伴い同署管内の納税者及び課税物件等は年々増加して参りますとともに、また、税務署の事務量、人員ともに過大となり、事務管理上も支障が多くなって参りました。 したがって、西税務署の管轄区域のうち、港区及び大正区を分離して、新たにこの地域を管轄する港税務署を設置し、納税者の利便と税務行政の適正な運営をはかろうとするものであります。 以上の理由によりまして、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、港税務署の新設について国会の御承認を求める次第であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さるよう御願い申し上げます。
○委員長(佐野廣君) 以上で提案理由の説明を終わりました。 引き続き、補足説明を聴取いたします。喜多村国税庁次長。
○説明員(喜多村健三君) 「地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件」について、補足説明を申し上げます。 大阪国税局管内の西税務署は、大阪市の西区、港区及び大正区を管轄する署として西区に設置されているものでありますが、終戦直前までは西区のみを管轄し、港、大正両区を管轄する税務署として、昭和十二年から昭和十九年までは港税務署が設置され、さらに昭和十九年には大正税務署も置かれたのでありました。それが昭和二十年八月戦災により港、大正の両税務署は廃止され、港、大正両区は西署の管轄区域に統合されて今日に至ったものでありますが、最近における両区の経済的発展はめざましく、国鉄環状線の完成、第二阪神国道工事の進捗、大阪港湾の整備等都市計画事業の本格化とも関連して、今後なお一そうの成長が期待されているのであります。これに伴いまして、西税務署管内の人口及び課税対象等の増加は著しく、大蔵省設置法が施行された昭和二十四年当時に比し、人口は二・六倍、法人数は二・四倍となり、徴収決定税額は実に五倍近く増加して、税務署の事務量の限界に達しようとしております。また、同署の人員も最近ではきわめて過大となり、管理上も支障が少なくなく、納税者に対するサービスの点でも行き届かぬ点がありますので、この際、西税務署管内の管轄区域のうち港区及び大正区を分離し、新たにこの地域を管轄する港税務署を設置いたしまして、事務処理体制の確立をはかりますとともに、納税者の便宜と税務行政の円滑、かつ、適正な運営を期そうとするものでございます。 以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。
○委員長(佐野廣君) 以上で補足説明は終わりました。 本案につきましては、本日はこの程度にいたします。 —————————————
○委員長(佐野廣君) 委員の異動につきまして御報告いたします。 本日、小平芳平君が辞任され、その補欠として渋谷邦彦君が選任せられました。 —————————————
○委員長(佐野廣君) 理事補欠互選についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、理事が一名欠けておりますので、この際、その補欠互選を行ないたいと思います。互選は、便宜、委員長から指名することに御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐野廣君) 御異議ないと認めます。それでは、委員長は、理事に渋谷邦彦君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十三分散会 ————・————