大蔵委員会 第3号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1963/01/31
会議録
○委員長(佐野廣君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 去る二十三日、参議院先議として付託されました」日本専売公社法第四十三条の十九の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」及び二十四日予備審査のため付託されました北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案、以上二件を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。原田大蔵政務次官。
○政府委員(原田憲君) 提案に先だちまして、豪雪地帯の皆さん方に心から深くお見舞を申し上げます。 ただいま議題となりました「日本専売公社法第四十三条の十九の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 日本専売公社小名浜工場は昭和二十七年海水直煮加圧式製塩工場のモデル・プラントとして設立され、その後塩業整備に伴い各種塩の製造試験工場として運営されて参ったものでありますが、その設立の本来の目的である海水直煮加圧製塩方式のパイロット・プラントとしての使命はすでに達成され、また今後塩の製造試験工場として運営を続けていくことにも問題がありますので、この際同工場を廃止するこえられるに至ったとが適当であると考次第であります。 ところで、廃止後の同工場用財産につきましては、公社の他部門への転用が困難でありますので、公社においてはこれを処分したいと考えておりますが、そのためには日本専売公社法第四十三条の十九の規定に基づき国会の議決を経る必要がありますので、ここに本案を提出した次第であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
○委員長(佐野廣君) 小西北海道開発政務次官。
○政府委員(小西英雄君) ただいま議題となりました北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 北海道東北開発公庫は、昭和三十一年設立以来昭和三十六年度末までに約八百億円に上る出融資実績を示しておりまして、三十七年度予定の原資二百三十億円を加えますと、三十七年度末には実に一千億円をこえるのであります。 このように、公庫に対する出融資の要請はきわめて強く、その規模も逐年拡大していく実情にあります。 今後、北海道及び東北地方における鉱工業の進展に対処して、公庫がその使命を達成するためには、まず公庫の資本金の充実をはかり、経営の健全性を維持していくことが必要であります。 すなわち、公庫の資本金は現在二十五億円でありますが、三十七年度末における出融資残高は七百八十億円に及ぶ見込みでありますので、このような巨額の事業規模に対しましても自己資本の充実をはかっておくことは緊要のことと存ずる次第であります。 次に、公庫の原資調達の方法として、政府資金の借り入れと民間資金の活用により資金需要に応じているのでありますが、その大半を債券発行に依存しているのであります。公庫は、公庫法第二十七条の規定により、資本金の額の二十倍に相当する金額を限度として、北海道東北開発債券を発行することができるようになっておりますので、現在の資本金における債券発行限度額は五百億円でありますが、その発行高は三十七年度末において限度額にほとんど到達する見込みであります。 したがいまして、公庫の資本の充実をはかるとともに、債券発行額を拡大するため、公庫法第四条に規定する公庫の資本金二十五億円を十億円増額して三十五億円とすることについて、法律改正をお願いする次第であります。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかにご可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(佐野廣君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 引き続き、ただいま説明を聴取いたしました二件のうち、「日本専売公社法第四十三条の十九の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」につきまして、補足説明を聞くことにいたします。片桐日本専売公社監理官。
○政府委員(片桐良雄君) ただいま政務次官から提案理由の御説明がございましたが、日本専売公社小名浜工場の沿革、廃止が考慮されるに至った経緯、処分の理由等につきまして、さらに補足して御説明申し上げたいと存じます。 日本専売公社小名浜工場は、同公社の有するただ一つの製塩工場でございまして、昭和二十七年、海水を煮沸して直接塩を製造する、いわゆる海水直煮加圧式製塩方法の中間工業化試験を目的として設立されたものでございます。同工場の工業化試験は、その所期の目的を達し、現在におきましては、全国四民間工場がこの方法により塩の製造を行なっている次第でございます。 同工場は、その後昭和三十四年塩業整備の際、塩業整備の実施に伴いまして、各種塩の製造試験工場として運営されるに至りまして、年産約一万トンの塩を製造するかたわら、家庭用食塩、カン語用塩の製造等を行なって参りました。しかしながら、同工場は創設以来すでに十年を経過して、設備の老朽化がはなはだしく、今後このまま運営を継続することが有利でないと考えられる状況となりましたほか、国内塩につきましては事実上の生産制限が行なわれている現在、公社自体が単なる塩の生産を行なうことにも考慮の必要がございますので、公社におい種々検て討いたしました結果、これ以上多額の経費を投入して運営を継続することは適当でないと考えるに至り、同工場を廃止することといたした次第でございます。なお、同工場につきましては、昨年九月に、行政管理庁からもその廃止につき早急に検討する必要がある旨の勧告がなされております。 ところで、廃止されましたあとの同工場用財産につきましては、同工場の立地条件等の点からみまして、たばこ製造用等公社の他部門へ転用することが困難でございますので、公社におきましてはこれを早急に処分いたしたいと考えておりますが、そのためには、日本専売公社法第四十三条の十九の規定に基づき、国会の議決を経る必要があると考えましたので、ここに本案を提出いたした次第でございます。 何とぞ慎重に御審議あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(佐野廣君) 本件の質疑は次回に譲り、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十五分散会 ————・————