石炭対策特別委員会 第10号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1963/06/18
会議録
○委員長(堀末治君) ただいまから石炭対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告をいたします。六月十四日、森元治郎君が委員を辞任され、その補欠として小宮市太郎君が選任されました。 —————————————
○委員長(堀末治君) 次に、理事の辞任についてお諮りをいたします。徳永正利君及び剱木亨弘君から、都合により、理事を辞任したい旨の申し出がありました。これを許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀末治君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(堀末治君) つきましては、直ちにその補欠互選を行ないたいと存じます。その互選の方法は、慣例によりまして、便宜その指名を委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀末治君) 御異議ないと認めます。それでは私から、亀井光君、鹿島俊雄君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(堀末治君) 次に、本委員会に六月十日予備審査のため付託されました産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律案を議題とし、提案理由の説明をお願いすることにいたします。
○国務大臣(福田一君) ただいま提案になりました産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 石炭鉱業におきましては、石炭鉱業合理化計画に基づきまして、その整備ないし近代化等が進められてきているところでありますが、これに伴いまして、事業活動が縮小され、あるいは休廃止の状態に立ち至った石炭鉱山が少なからず現われ、その結果として、経済の基盤を石炭鉱山に依存する産炭地域の疲弊が目立って参りました。とりわけ、産炭地域における中小商工業者につきましては、こうした影響が一段と強く及ぶものと考えられる次第であります。 政府におきましては、過般、石炭対策大綱を閣議決定いたしました際、石炭鉱山の終閉山に伴い、移住、転業を余儀なくされ、あるいは売掛金の回収の困難となった中小商工業者に対し、国民金融公庫及び中小企業金融公庫からの融資について特段の配慮を加えることといたしましたが、さらに、かような中小企業者については、とかくその信用力が薄弱であることにかんがみまして、信用補完制度の面で特別の措置を講ずる必要があると考えられる次第であります。 この法律案は、以上の趣旨に従いまして、事業が休廃止され、または鉱山労働者の数が著しく減った石炭鉱山の影響を受けて事業所の移転または事業の転換を余儀なくざれた中小企業者、あるいはこのような石炭鉱山等に対して持っている売掛金債権などの回収が著しく困難となった中小企業者が所要の目的のために借り入れる資金についてなされる信用保証に関し、中小企業信用保険法の特例を定めるとともに、国及び地方公共団体が、このような中小企業者及びその従業員の職業及び生活の安定に資するため所要の措置を講ずるよう努力することについて定めるものであります。このうち、中小企業信用保険法の特例について申し上げますと、第一に、産炭地域関係中小企業者が受けた産炭地域関係保証については、その者に認められる信用保険の通常ワクに対し別ワク扱いとすること、第二に、この関係の保険におきましては、填補率を通常の百分の七十から百分の八十に引き上げること、第三に、保険料率につきましては、通常年百分の三以内でありますところを、年百分の二以内において政令で定める率に引き下げることであります。 以上、この法律案の提案の理由及びその概要を御説明申し上げました。何とぞ慎重ご審議の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。
○委員長(堀末治君) 本案の質疑は後日に譲りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀末治君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(堀末治君) 次に、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、すでに提案理由の説明を聴取いたしてありますが、その後六月七日、衆議院の承諾を得て内閣修正されておりますので、この際、その修正の趣旨について説明をお願いいたしたいと存じます。
○国務大臣(福田一君) 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案中、修正点の趣旨を御説明申し上げます。 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案につきましては、すでにこの国会に提出しておりますが、最近における石炭鉱業の状況にかんがみ、石炭鉱業の合理化の円滑な実施をはかるためにその再建をはかることが特に必要と認められる炭鉱の事業を再建するため、新たに石炭鉱業合理化事業団による石炭鉱業の福建に必要な資金の貸付の制度を設けることとし、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案に所要の修正を加えることといたしました。 この修正点の内容は、石炭鉱業合理化事業団の義務として、石炭鉱業の再建に必要な資金の貸付を加えるものとし、この貸付は、一定の基準に該当する採掘権者に対し、通商産業大臣が石炭鉱業審議会の意見を聞いて必要と認めた場合に行なうものとしたことであります。 なお、石炭鉱業合理化事業団の行なうこの貸付の業務は、昭和四十三年三月三十一日までに廃止するものといたしております。以上がこの修正点の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さるようお願い申し上げます。
○委員長(堀末治君) 本案の質疑は後日に譲りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀末治君) 御異議ないと認めます。 それでは、本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十二分散会 ————・————