石炭対策特別委員会 第2号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1963/02/15
会議録
○委員長(堀末治君) ただいまから石炭対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る一月二十二日、豊瀬禎一君が委員を辞任され、その補欠として小柳勇君が選任されました。
○委員長(堀末治君) 次に、理事の辞任についてお諮りいたします。 亀井光君及び大河原一次君から、都合によって理事を辞任したい旨の申し出がありました。これを許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀末治君) 御異議ないと認めます。
○委員長(堀末治君) つきましては、直ちにその補欠互選を行ないたいと存じますが、この互選の方法は、慣例によって、便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀末治君) 御異議ないと認めます。それでは私から、徳永正利君、大矢正君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(堀末治君) 次に、本委員会に予備審査のため付託されました石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案、以上四法律案を一括して議題といたします。 まず、大橋労働大臣から提案理由の説明をお願いいたします。
○国務大臣(大橋武夫君) ただいま議題となりました。鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 わが国の石炭鉱業は、エネルギーの消費構造の変革に対処し、経営の近代化、合理化を迫られ、なかんずく、その過程において多数の離職者が発生し、種々の社会的、経済的諸問題を提起してきたことは御承知のとおりであります。このため、政府としては、従来とも各般の施策を講じて参ったのでありますが、最近の経済情勢の推移のもとにおいて、石炭鉱業の景況は一そう深刻化する様相を呈してきたのであります。 このような事態にかんがみ、政府は、昨年四月、閣議において、石炭鉱業の近代化、合理化及び雇用の実態を調査し、今後の石炭政策について答申を求めるため、石炭鉱業調査団の設置を決定いたしました。その後、約半歳にわたる調査団の調査審議の結果、さきに内閣総理大臣に対して今後の石炭政策についての答申をいただいたのであります。 政府といたしましては、この答申を十分に検討いたしました結果、これに基づき、石炭鉱業の合理化のため諸般の施策を講ずるとともに、合理化に伴い、離職を余儀なくされた炭鉱離職者に安定した転換職場を確保するため、抜本的な対策を実施することとし、これらの離職者対策に必要な措置を講ずるため、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案を作成し、第四十二回国会に提出したのであります。同国会では、衆議院においては政府原案通り可決されたのでありますが、参議院におきまして審議未了となりましたので、ここに前回提案いたしましたものと同内容の法案を提出いたした次第であります。 次に、その内容について概略御説明申し上げます。 第一に、炭鉱労働者の定義を改め、石炭鉱業の合理化の進展により、その影響を直接受ける山元の職員等をも新たに炭鉱労働者に含めることとし、石炭鉱業合理化臨時措置法に規定する炭鉱労働者の範囲と均衡をとることといたしました。 第二に、石炭鉱業の合理化に伴い離職を余儀なくされた炭鉱離職者であって、一定の要件に該当するものに対して、その者の申請に基づき、炭鉱離職者求職手帳を発給し、離職後三年の間においてその者の再就職のために必要な特別の措置を講ずることといたしました。すなわち、まず、公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者に対して定期的に出頭を求め、各人ごとにきめのこまかい特別の就職指導を行なうものとし、そのため産炭地の公共職業安定所に就職促進指導官を配置することといたしました。このような就職指導により、これら手帳の発給を受けた者は早期に再就職できると確信いたしております。次に、このような措置を実施するにもかかわらず、手帳の発給を受けた者が、労働市場の情勢等により、失業保険金の受給を終了してもなお再就職の機会を得られない場合に備えて、これらの者に対しては、その生活の安定をはかり、求職活動を容易にさせるために就職促進手当を支給することといたしたのであります。また、このような措置は、昨年四月の閣議決定において石炭鉱業調査団の設置を決定した経緯にもかんがみ、同年四月一日以降の炭鉱離職者に対してもさかのぼって適用することといたしました。 第三に、手帳の効力に関する処分や手当の支給に関する処分についての不服の申し立ては、失業保険法の規定による不服申し立ての例にならい、失業保険審査官及び労働保険審査会に対して審査請求及び再審査請求をすることができることといたしました。 第四に、石炭鉱業合理化基本計画が昭和四十二年度を目標年次としていることにかんがみ、今後手帳の発給を受ける者については、本法の施行期間を昭和四十三年三月三十一日まで延長することといたしました。 なお、以上のほか、本改正案の附則におきまして、手帳の発給にあたっての申請期間についての経過措置を定めるとともに、その他関係法律の条文につき所要の整備をいたしております。 以上、簡単でございましたが、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げた次第であります、何とぞ御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(堀末治君) 次に、通産大臣から提案理由の説明をお願いいたします。
○国務大臣(福田一君) 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 石炭鉱業の自立と安定をはかるためには、需要の確保、近代化合理化、保安の確保、雇用の安定、資金経理対策、産炭地域振興、鉱害対策等の諸施策を強力に推進していくことが必要でありますが、生産体制の確立をはかるために近代化合理化を進めていく過程において、非能率炭鉱の終閉山及び炭鉱離職者の発生は避けられないところであり、政府といたしましても、整備資金融資の円滑化、離職金の支給、未払賃金の優先弁済等について特に配慮を払ってきたところであります。 この法律案の内容は、今後の石炭鉱業の整備を円滑化するとともに、炭鉱離職者の生活の不安をできるだけ緩和するため、石炭鉱山整理促進交付金を受け、あるいは石炭鉱業合理化事業団により買い上げらた炭鉱の離職者のうち、退職金がないか、またはその額が少ない中小炭鉱の離職者に対する離職金については、現行の平均賃金の三十日分に相当する額のほかに雇用期間に応じて最高十万円程度の額を加算して支給することとしたことであります。 なお、この離職金の加算については、昭和三十七年四月一日以降解雇された炭鉱離職者について遡及して適用することといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。 ————————————— 次に、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 石炭鉱業の合理化の進展に伴い、従来石炭鉱業に大幅に依存してきた産炭地域経済は、疲弊の度を深めており、石炭関連企業の衰微、地元市町村財政窮迫は著しいものがあります。これら産炭地域の疲弊を防止し、地域経済の安定的発展をはかるためには、同地域において、新たな鉱工業等の振興育成に努めることが最も肝要であります。 このため、政府においては、さきに産炭地域振興臨時措置法を制定し、その運用により、産炭地域における課税上の特別措置等の措置を講じており、また、第四十国会において成立した産炭地域振興事業団法に基づき、産炭地域振興事業の推進機関として昨年七月産炭地域振興事業団を発足させております。 この産炭地域振興事業団においては、工業用地の造成及び事業資金の貸付等の業務を行なうこととなっておりますが、今後その業務を拡充して、産炭地域における産業振興の基礎的条件となる社会環境を整備するという見地から、ボタ山の処理を行なわせ、あわせて工業用地の造成、鉱害の復旧等に資することといたしたいのであります。なお、このボタ山処理事業の実施にあたっては、高年令の炭鉱離職者の雇用吸収をはかるよう措置する考えであります。 この法律案は、以上のような考え方をもととし、産炭地域振興事業団に新たにボタ山の処理等の事業を行なわせることとし、その業務範囲の拡大に関して所要の規定を定めたものであります。 以上が、この法律の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さるようお願い申し上げます。 次に、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 石炭鉱業の近代化をはかる場合に、石炭鉱山における災害の発生を極力防止することは、その効果を発揮するための基本的要件であります。このため、昭和三十六年度から、保安を確保することが困難な石炭鉱山の閉山を推進して参りましたが、その過程において炭鉱離職者が発生することは避けられないところであり、政府といたしましても、離職金の支給、未払い賃金の優先弁済等について特に配慮を払ってきたところであります。 この法律案の内容は、保安の確保を一そう推進するとともに、これに伴う炭鉱離職者の生活の不安をできるだけ緩和するため、石炭鉱山整理交付金の対象となった炭鉱の離職者に対する離職金については、現行の平均賃金の三十日分に相当する額のほかに、雇用期間に応じて、最高十万円程度の額を加算して支給することとしたことであります。 なお、この離職金の加算については、昭和三十七年四月一日以降解雇された炭鉱離職者について遡及して適用することといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さるようお願い申し上げます。
○委員長(堀末治君) 次に、引き続いて補足説明を聴取いたします。 まず、中野石炭局長から説明を願います。
○政府委員(中野正一君) 補足説明をいたします。 お手元に一枚紙で、「石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正について」、「石炭鉱山保安臨時措置法の一部改正について」という刷りものがあると思いますが、これに従いまして御説明申し上げます。 ちょっと条文が、大臣から御説明がありましたように、現在は石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱山保安臨時措置法におきまして、閉山、買い上げになります山から出ます離職者に対しまして、賃金の三十日分の離職金を支給しておりますが、合理化臨時措置法でいきますと、第三十五条の七でございますが、金額で書いてありますのが、「三十日分」でございまして、その三十日分の下に「(政令で定める場合にあっては、雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)」を支給するという書き方になっております。ちょっとおわかりにくいと思いますので、政令の内容、それから省令の内容をここにお配りしてございます。 まず、中小炭鉱の離職者に対し離職金を増額支給するという趣旨でございます。最初の「政令で定める場合にあっては」というのは、離職者が解雇されたときに受ける退職金の額が三十万円に達しない場合、または退職金がない場合という政令になると思います。退職金が三十万円以下しかもらえないという場合に、政府から離職金を増額して差し上げる、こういう意味でございます。それから「雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額」というのは、その次に書いてありますように、たとえば三年未満でありますというと、加算金が一万五千円、三年以上五年未満が二万円、五年以上十年未満が四万円、十年以上十五年未満が六万円、十五年以上二十年未満が八万円、二十年以上十万円、最高十万円まで加算をする。その次に、カッコの中の、「(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)」というのは、今申し上げました加算額と、会社のほうかうもらいます退職金、その合計額が三十万円以上になるようにする。結局政府のほうからもらう離職金と会社からもらう退職金の合計が三十万円をこえないようにするということがございます。たとえば二十年以上勤めていた人が十万円もらうということになりますが、会社のほうから二十五万円退職金をもらった場合は、合計額が三十万円で頭打ちになりますから二十年以上の場合でも五万円しかもらえない、合わせて三十万円になる。こういう意味でございます。 それから、経過措置は附則にございますが、三十七年四月一日以降解雇された炭鉱離職者について離職金の増額支給を行なうということがございます。これは合理化臨時措置法と鉱山保安臨時措置法、同じ趣旨の改正でございます。 それから、産炭地域振興事業団法の一部改正につきましては、先ほど大臣から御説明がありましたように、これは一枚紙のものが配ってございますが、産炭地域振興事業団の業務内容を拡大して、産炭地域におけるボタ山処理事業をあわせ行なわせる。 ボタ山処理事業は、産炭地域におきます工業用地の造成に関するもの及び鉱害復旧用のボタの供給のためのものとして行うなということでございます。 以上簡単でございますが、御説明申し上げます。委員長(堀末治君) 次に三治職業安定局長から御説明をお願いいたします。
○政府委員(三治重信君) 炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案の条項に従いまして御説明申し上げます。 まず第一に、一番最初でございますが、炭鉱労働者の定義でございます。従来は労働者だけでございましたが、これに山元の職員を含めて、炭鉱労働者の定義を広げます。それが炭鉱労働者の定義の改正でございます。 第二に、鉱業権者の就職援助措置でございますが、やはり何と申しましても、離職させる事業主が再就職について十分な配慮をしてもらうことを、ここにおいて法律的に臨時規定として義務づけるわけでございます。 それから第三、これは新規に第二章の二といたしまして、「石炭鉱業の合理化に伴う離職者に対する特別措置というものを新設いたしまして、炭鉱離職者求職手帳制度を設けたわけでございます、合理化解雇による離職者につきまして求職手帳を発給し、その手帳は三年間の効力を持つというふうにしてございます。その失効につきまして、新たに就職した場合、また、労働の意思または能力を有しなくなった場合というような失効の規定を置いております。 それから第四に、就職指導の関係でございますが、これは第二節に書いてありますように、新しく就職促進指導官を置きましてこれに各手帳を持った離職者に対して特別の就職指導を行なう、こういう規定を設けまして再就職を促進する、こういうふうな規定を設けました。この手帳の発給を受けられた人に対しまして、第五に、就職促進手当を支給する制度を設けておりますが、これは離職後三年間ということで、まず初めに、失業保険金を受給される方には就職促進手当は支給しない。失業保険金の支給を終わって、あとさらに就職がまだできない方について就職促進手当を支給する制度にしております。なお、訓練所に入りました場合におきましては、訓練手当を優先的に支給いたしまして、訓練手当よりか就職促進手当のほうが高い場合には、その差額を就職促進手当として支給するようにしてございます。 それから、手当の支給の制限につきましては、一カ月を限度といたしまして、正当な理由なく安定所の紹介した職業につくことを拒んだり、指示に従わなかった場合には支給制限をする、こういうことでございます。病気が長く続いた場合には、十四日と限って支給しますが、それ以後は、これは失業保険のほうにもこういう規定がございますので、失業保険と合わせるために、十四日以上の場合の手当支給の停止の規定を置いております。 第六の、不服の申し立てでございますが、これは失業保険法の例にならいまして失業保険審査官及び労働保険審査会に対して不服の申請をすることができるようにいたしております。 施行期間の延長は、四十三年三月三十一日まで延長する、これは今後も石炭鉱業合理化計画がここまで延ばされますので、離職者対策のほうもそれに歩調を合わせて施行期間を延長する、経過措置といたしまして重要なことは、現在、失業保険の受給が終わっておられる方に対しても、この法律施行の日から三カ月以内については、新しい手帳の発給をするような措置を講じております。 以上、簡単でございますが、御説明を申し上げます。
○大矢正君 中野さん、資料を一、二点お願いしたいのですが、一つは、昭和三十七年と、ことしのエネルギー全体の需要見込みですね。これはもちろん内容別に、たとえば石炭とか、電力とか油とかいうふうに分けて、そういうものに対する資料を出していただきたい。それから結局、炭鉱の合理化が行なわれて、大よそそれの結論が出る昭和四十二年度まで、すなわち、三十八年度から四十二年度までの年次別のエネルギー総体の需要見込みと、それから、それを内容的に出してもらいたいというお願いです。 それからもう一つは、昭和三十七年度と、それから三十八年度からでけっこうですが、業種別のエネルギー需要の見込みといいますか、しかも、それは石炭とか油とかというふうに、これはセメントとか鉄鋼とかいう業種別に分けて、しかも、それの使用する量は、内容は何かということの資料をできたら出していただきたい。三十七、八年、二年間です。ことしの見込み、来年の見込み。 それから、これは油だけということになると思いますが、結局重油を中心としたエネルギーを石炭にかえて使うことによって生じている外貨の必要量は幾らかというのをちょっと調べてもらいたいと思います。たとえば、三十七年、八年、この二カ年間でけっこうですから。という意味は、たとえば油を入れたって、自動車のガソリンに使う部分もあるだろうし、航空機の燃料に使う部分もあるだろうし、そういうのは石炭に置きかえよといっても置きかえることができませんから、そういうのじゃなくて、重油を中心にして、それだけお願いします。 それから、労働省のほうに二点ほどお願いしたいのですが、一つは、三十七年度の離職者の数と、それから内訳、内訳というのは、事業団によって買い上げられる炭鉱、そこから生じてくる離職者の数、それから、買い上げられる資格のない炭鉱で、つぶれた炭鉱の離職者の数、それから、企業が合理化して、いわゆる減らした人員、これは三十七年と三十八年の見込み、これを一つ。これは労働省と通産省と非常に関係の深い問題なんですが、それをできたらお願いします。それからもう一つ、それの裏として、三十七年、三十八年の両年度の政府のそれに対する雇用対策は具体的にどうなっているのか、どうしようとしているのか、この二点、これはほんとうは質問して聞けばいいのだけれども、それをやると時間がかかりますから、資料として出してもらえばわかりますので、お願いします。
○二木謙吾君 今の離職者の数を三十七年度、八年度について調べてもらいたいというのに加えて、それをもう一つ地域別に、たとえば常磐、北海道、あるいは山口炭田と九州、こういうふうに地域別になんぼ離職者が出るかということをひとつ出していただきたいと思います。参考になりますから。
○政府委員(三治重信君) 三十八年度は、今、通産省といろいろ作業をやっているわけですが、三十八年度の離職者は、まだこの資料はすぐにはちょっとお出ししかねると思います。
○大矢正君 事業団の買い上げの数はきまっているから、その限度においての大よその人員はつかめると思いますね。
○政府委員(三治重信君) それはわかります。
○大矢正君 企業の自主的な合理化による人員減はわからない、それでは企業の合理化による人員減は、その分はけっこうですから、事業団の買い上げ計画があるのですから、もしそれがそのとおり進行した場合の離職者の数ということでけっこうです。
○大河原一次君 大矢君の資料要求に、その中に年間の油の需要が入っておりましたね。それにつけて、油の年平均のランニング・ストックが幾らかになっているか。それも一つ資料につけ加えてもらいたい。
○政府委員(中野正一君) わかりました。
○委員長(堀末治君) 他に御発言ございませんか。
○阿具根登君 中野局長おわかりと思うのですが、前国会ですか、衆議院のほうでも出たのですが、石炭の関連産業の引き取り価格、これはできることと思うのです。それを出してもらいたいことと、油の引き取り価格、非常に現在油が高くなっておる、こういうこでとがいわれているのですが、基幹産業、電力等では幾らで引き取っているのか、一般C重油、B重油は幾らで引き取っているのか、そういう点をつけ加えていただきたいと思います。
○委員長(堀末治君) 他に御発言ございませんか。 それでは以上の四法律案に対する質疑は次回以降にいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀末治君) 御異議ないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十五分散会 —————————————