商工委員会 第20号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1963/05/07
会議録
○委員長(赤間文三君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 まず、委員長より理事打合会の協議事項について報告をいたします。 本日の委員会の議事は、輸出硫安売掛金経理臨時措置法案、それから中小企業者に対する資金の確保等に関する特別措置法案、官公需の中小企業者に対する発注の確保に関する法律案、右三案の提案理由の説明を聴取、なお、採石法の一部を改正する法律案の補足説明を聞いた後、同案に対する質疑があれば行なうことになりましたので、御了承を願います。 —————————————
○委員長(赤間文三君) それではこれから議事に入ります。去る三月二十七日予備審査のために本委員会に付託されました輸出硫安売掛金経理臨時措置法案を議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。福田通商産業大臣。
○国務大臣(福田一君) 輸出硫安売掛金経理臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 硫安問題につきましては、御承知のとおり、昭和二十九年以来、肥料二法に基づきまして、国内価格の決定を行なうとともに輸出については日本硫安輸出株式会社を通ずる一手輸出体制をとることとしたのでありますが、輸出価格と国内価格との差額いわゆる輸出赤字につきましては、運用上、これを硫安生産業者の輸出会社に対する売掛金として処理することとして参ったのであります。しかるに、ここ数年来、硫安の国際的な輸出競争は一段と激しさを加え、その結果、硫安生産業者の合理化努力にもかかわらず、輸出赤字が年々増加し、今後における硫安工業の合理化の円滑な遂行をはかるためにもこの問題の解決が強く要請されるに至ったのであります。 このため、政府といたしましては、昨年末、硫安工業対策を決定し、硫安の輸出赤字問題を解決して硫安工業の再建の基礎を確立するとともに、今後における合理化と体質の改善を強力に推進するため、適切なる財政的措置を講ずることとしたのでありますが、同時に、これと見合いまして、今後における硫安の輸出については売掛金の計上をしないこととするとともに、過去の累積売掛金についてはこれを硫安生産業者において償却させることとした次第であります。 以上の措置によりまして、当面肥料二法は法定期間内存置する方針のもとに、硫安工業を再建し、健全な輸出産業として育成いたしたいと考えておりますが、輸出硫安売掛金の償却につきましては、その額が巨額でありますため、これを一気に償却させることになりますと硫安生産業者の経営上大きな負担となり、その再建にも支障を生ずるおそれがありますので、特に繰り延べ償却ができるよう輸出硫安売掛金の経理に関する臨時措置として、この法律案を提案した次第であります。 この法律案の内容は、硫安生産業者の経理の適正化をはかるため、取り立て不能見込みの輸出硫安売掛金については、これを特に貸借対照表の資産の部に計上し、十年以内に繰り延べ償却することができるようにするとともに、株主、債権者の保護にも十分留意いたしまして、売掛金の貸借対照表への計上にあたっては表示上それが繰り延べ損失であることを明らかならしめることとし、また配当についても適正なる限度を設けるよう配慮いたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さるようお願い申し上げます。
○委員長(赤間文三君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査はこれを後日に譲ることといたします。 —————————————
○委員長(赤間文三君) 次に、去る三月二十七日本委員会に付託をされました中小企業者に対する資金の確保等に関する特別措置法案及び官公需の中小企業者に対する発注の確保に関する法律案、以上両案を一括して議題といたします。発議者から提案理由の説明を聴取いたします。向井長年君。
○向井長年君 ただいま議題となりました中小企業者に対する資金の確保等に関する特別措置法案の提案理由を説明いたします。 本法案は、わが党提出の中小企業基本法案が第十八条「資金の確保」、第十九条「金融の円滑化」において定めましたところにより、中小企業者の事業に必要な資金の確保と中小企業金融の円滑化をはかるため、国及び地方公共団体の講ずべき措置を定め、かつ金融機関の業務について必要な基準を定めることを目的としております。 本法案において、第一に、中小企業者に対する国の出資について定めました。最近における国の財政投融資が、次第に中小企業向け金額をふやしているのは事実でありますが、国民経済全体における経済二重構造のゆがみを是正して、中小企業の近代化を進めるためには、国の財政こそが経済政策の先頭に立って、これを推進せねばなりません。この意味におきまして、各年度の財政出資総額の三割、並びに資金運用部資金または簡易生命保険及び郵便年金の積立金の融資にあたっても融資総額の三割を、中小企業に向けるよう規定しました。 第二に、一営業年度における金融機関の貸付総額において、中小企業向け貸付割合の基準を規定しました。すなわち、全国銀行五割、信託銀行三割、長期信用銀行二割、その他の銀行七割という基準を設定し、かつ相互銀行、信用金庫、信用組合、不動産銀行など現在すでにその資金の大半、貸付件数の大半を中小企業に向けている機関については、このような方向をますます強化すべき目標を設定しました。昭和三十一年以来の、わが国における各種金融機関が資本金一千万円以下の企業にどれほど貸付けしてきたかの割合を見ますと、貸付総額に対して三十一年が最高でしたが、三十五年は三十四年よりも低くなり、三十六年は三十五年と横ばい状態にあります。しかも金融引き締めになれば、まつ先に貸付を制限されるのが中小企業であることは申すまでもありません。好況になれば中小企業向け貸付はふえますが、このときは大企業向け貸付がさらに大きな率でふえるので、大企業対中小企業の格差は、金融の面よりは縮少されていないのが、今日の実態なのであります。本案におきまして、このような貸付の基準を設定したゆえんは、大企業の重複投資、むだな設備拡張競争のための投資を制限して、中小企業のための貸付資金を確保するための当然の方針なのであります。 第三に、すべての金融機関が同一人に対して、資本額の一割を貸付してはならないという集中融資を制限する規定を定めました。中小企業関係金融機関においては、その割合を金額にして一千万円以上と規定しました。現在の民間金融が、大企業に対する集中融資のために流動性を失い、金融機関自体の健全性を失っているのは周知の事実であります。本案は、このように中小企業向け資金の確保と金融の円滑化をはかると同時に、金融全体の健全化を推進せんとするものであります。 第四に、常時使用する従業員が九人以下、商業サービス業においては二人以下の企業を小規模事業とし、これに対しては商工中金、中小企業金融公庫、国民金融公庫の貸付はそれぞれ定められた割合を下廻らないよう規定しました。都道府県が中小企業振興資金等助成法に基づいて行なう貸付についても同様の規定を定だめました。これら財政資金を本来の原資として貸付を行なう場合には、最も強く政策上の基準を定めるのは当然の措置と考えるのであります。 第五に、貸付にあたって両建預金とか過大な担保物件の提供とかを強請する不公正な行為を行なうものについて、禁止規定を定めました。これも中小企業がしばしば受けている不公正な待遇実績にかんがみまして、きわめて当然の措置なのであります。 第六は、以上申し上げました各点につきましての国の監督権を明らかにしました。 以上、本案はいずれも、中小企業の金融の安定と円滑化をはかるだけでなく、わが国金融を健全化していく意図を持つものであります。 何とぞ、本案につきまして慎重御審議の上、御賛成あらんことを希望いたします。 ————————————— 次に、官公需の中小企業に対する発注の確保に関する法律案の提案理由を御説明いたします。 政府の資料によると、昭和三十六年度の国民総支出十七兆七千十五億円のうち、政府の財貨とサービス購入は三兆三千百七十七億円、すなわち一八・八%を占めております。したがって国民購買力のうち、国、地方、公共企業体、公団等の購買力、いわゆる政府の財貨サービス購入は重要な役割を持っているのであります。 国が各種の経済政策をもって、中小企業経営の安定をはかっている現在、国民購買力のうちの相当量を、恒常的に中小企業に向けることが必要なのであります。このためには、国が自己の裁量によって政策どおりに運用できる予算面で、中小企業に対する相当量の発注を確保することが、最も望ましいのであります。 そこで、本案は、第一に、国、地方公共団体、公共企業体等が、サービスまたは物資を調達するため、請負、買い入れその他の契約をする場合に、中小企業に対して、調達総額の最低二割を確保し、こうして中小企業の活動を維持せしめ、中小企業の健全な発達をはからんとするものであります。 第二に、このように官公需要の一定割合を中小企業に対して確保するために、内閣総理大臣は、毎年度、中小企業官公需確保審議会の答申に基づいて、その割合を決定し公表しなければならない義務を持つこととし、各省各庁等の長は、その公表された割合に達するよう中小企業に発注するよう努める義務を負わせるものであります。 第三に、このような一定量の発注を確保するために、中小企業者のみに一般競争契約をせしめることとし、また各省各庁の長及び地方公共団体や、公団、公社の長は、毎年度、中小企業に対する発注実績を監督官庁に報告する義務を負わせます。また、それぞれの監督官庁の長は、それぞれの官公機関が一定量の発注を中小企業者に対して発し得るように必要な勧告を行うことができるようにするものであります。 第四に、内閣総理大臣の諮問機関として、中小企業官公需確保審議会を設置して、ここで毎年度中小企業に発注すべき割合の決定、その他の事項について意見を具申できるようにしておくものであります。 以上、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重審議の上、御賛成あらんことを希望いたします。
○委員長(赤間文三君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は、いずれも後日に譲ることといたします。 —————————————
○委員長(赤間文三君) 次に、採石法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、すでに提案理由の説明を聴取いたしておりまするので、本日は補足説明を聴取いたします。
○政府委員(川出千速君) 採石法の一部改正に関する法律案につきまして、提案理由の補足説明をいたします。 採石法は、昭和二十五年十二月に制定されまして、当時産業上の重要性が増大しつつありました採石業に対しまして、その健全な発達をはかるために採石権の制度を創設いたしますとともに、国の保護あるいは監督の制度を設けて今日に至ったわけでございます。採石業は、その後戦災の復興、あるいは経済の発展に伴いまして逐次発展を遂げて参ったわけでございますが、最近に至りまして採石業が活況を呈するに伴い、採石場における災害が起こる事例が多くなって参った次第でございます。現在の採石法に公害防止の監督規定がございますので、政府といたしましては、その規定の運用により事態に対処して参っておりますが、なお、法律改正をしまして、より適切に事態に対処することが必要と考えられますので、今回は、公害防止のための監督強化の観点にしぼりまして、改正案を上程している次第でございます。 次に、このたびの改正法律案の要点につきまして、提案説明を補足させていただきたいと思います。 改正のまず第一点は、現行法の採石法は、採石業の事後届け出制を採用いたしております。すなわち、採石業に従事した者は通商産業局長にその旨を届け出なければならないという、事後届け出制になっているわけでございますが、これを今後、採石業に着手する者に対しましては、事前届け出制に改めまして、事前に採石業の実態を把握いたしまして、監督に便ならしめるようにいたしたいという意味の改正がまず第一点でございます。 それから第二点でございますが、現行法では、砕石業者が「土地の掘さく又は廃石の」、これは捨てる石の廃石でございますが、「廃石のたい積」、積み上げによりまして、公共施設を破壊しあるいは農業とかその他の産業を妨害するときに、防止措置命令ができるというのが現行法でございます。この防止措置命令を出す原因を若干拡大いたしまして、原因の中に「岩石の破砕」を加えた次第でございます。たとえば火薬等を使いまして、岩石をこわす場合に、それが飛び散って民家に被害を与えるというような事例も起きて参りましたので、そういう原因行為を追加をした点が一つございます。それから、現行法では先ほど申し上げましたように、公共施設あるいは他の産業に危害を及ぼす場合に、措置命令ができることになっておりますが、そのほかに「他人」を加えたわけでございます。「他人」と申しますと、たとえば民家等が入るわけでございまして、公共施設あるいは産業でないものも危害の対象に加えるというのが改正の第二点でございます。 それから第三点といたしまして、前に申し上げました公害の事実がありましたときに、通商産業局長はそういう砕石業者に対しまして、公害防止の方法を定めて、その認可を受けるべき命令をすることができることとし、この命令を受けた者は、採石業を行なうにあたって、公害防止の方法を定めまして、通商産業局長の認可を受けて作業をしなければいけないということにしたわけでございます。これは条文として新たに設けた次第でございます。鉱業の場合でございますと、施業案の認可という制度がございますが、砕石業は数が多く、業態もいろいろでございますので、一律に鉱業のような認可制度にしなくても、危害を及ぼすおそれのあるものにつきまして、公等防止の方法を民間採石業者が自主的に定めまして、それを認可を受けた方法によってやればよいという措置をとったわけでございます。 それから第四点といたしまして、通商産業局長は採石業者の公害を防止するため、防止措置をとるべき命令だけでは、その目的を達することが困難と認められます場合には、これは例外的な場合でございますが、緊急的な場合には、一時的に事業の停止を命ずることができるという規定を置いたわけでございます。非常に緊急事態で作業をいたしておりますと、公害を与えるおそれが非常にあるというような場合には、一時、作業をとめることを命ずる措置をできるようにしたわけでございます。 それから第五点といたしまして、これは都道府県との連絡をより緊密にしたいということでございますが、都道府県知事は、採石業者が公害を及ぼしていると認めるときは、通商産業局長に対し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。通商産業局長はこれに対し必要があると認めるときは、その公害防止のための措置をとらなければならない。これは現在も実際問題といたしましては、都道府県知事とはこういうような連絡をとりつつやっているわけでございますが、これをさらに法文上明らかにいたしまして、都道府県知事も採石業の公害問題につきましては、より従来よりも関心を持ち、次第に適切な措置がとり得るように規定を設けた次第でございます。 以上の五点が今回の改正法律案のおもなる内容でございます。提案理由をやや補足をして説明いたした次第でございます。
○委員長(赤間文三君) 以上で補足説明は終了いたしました。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○上原正吉君 ちょっと二、三お尋ねいたしたいのですが、ただいまの御説明に採石事業が大へん活況を呈しているというのがありましたが、昭和二十五年でしたか、採石法が初めて作られた時分と今とはどのような相違がありましょうか。
○政府委員(川出千速君) 採石業のみならず、二十五年当時に比べますと、日本のあらゆる産業は非常な発展を示しておるわけでございますが、採石業につきましては、この用途が土木、建築あるいは港湾とか鉄道とか、そういうような方面あるいは土地造成というような用途でございまして、特に最近そういう用途の需要がふえておるものですから、企業の数におきましても、したがって採石場の数におきましてもあるいは生産高におきましても、当時と比べますと飛躍的に増加しておるわけでございまして、たとえば企業の数は、法施行当時は大体千五百くらいであったわけでございます。現在は六千近くなっておる次第でございます。
○上原正吉君 採石事業の中でお示しの資料の中に砕石、割石、間知石、切り石その他というのがありますが、これらはそれぞれどんな用途に使われるか。そうして事業として最も有利なのは、その中のどんなものか。
○政府委員(川出千速君) お配りしてございまするように、砕石、割石、間知石、切り石その他というふうにあるわけでございますが、砕き石、これは砕石とも申しておりますが、山から石を切り出しまして、大部分はその山元で事業を行なうわけでございますが、これを一定の大きさに砕きまして砂利と同じような用途、コンクリートの骨材でございますとか、そういうバラスとして使われておるわけでございまして、生産量としては一番大きいのではないかと考えております。 それから割石と申しますのは、同じく石を割ったものでございますが、砕き石と違いまして必ずしも形状をそろえる必要がないわけでございます。おもな用途としましてはたとえば海岸の堤防にいろいろな大きさの石が護岸のために、捨て石と申しておりますが、捨ててあるわけでございます。ああいうような石でございますとかあるいは土のくずれるのを防ぐための石でございますとか、そういう用途に使われておるわけでございます。 間知石と申しますのは、これは石垣に使われる場合が多いわけでございます。 切り石は大谷石等が多いんでございますが、特定の形状、たとえば板状でございますとか柱状でございますとか、そういうように加工をして土木建築に使われる石でございまして、特にどの石が需要が多いというわけでもございませんで、大体軒並みに需要は最近非常にふえておるわけでございます。ただ砕き石のほうがどちらかといえば企業規模は大きいのが多いわけでございます。大きいと申しましても、もちろんほとんどといっていいほど中小企業でございます。総体的に砕き石以外のほうが零細企業が多いというように、これは業界から聞いておる次第でございます。
○上原正吉君 間知石と切り石ですが、切り石の大谷石のごときものも基礎に使われておる。どこが違うんでしょうか。
○政府委員(川出千速君) 切り石のほうは割るというよりも加工をしてやるわけでございまして、間知石のほうは、それほどの加工がないのではないかと思っております。
○上原正吉君 この資料を拝見しますと、業者の数と事業所の数とがほとんど一致しているということから見まして、よくよくの零細業者が多いように想像されるのですが、実際には、たとえば建設業者が資材を採取するなんということもございます。相当な規模の業者が一時的かもしれませんが採石をやっておるのです。そうすると、当然この採石法の規制を受けることになると思うのですが、同じような規制を受けて、大なる業者が大規模な資本と組織でもって石をとる、採石するということになってくると、零細企業者が相当な圧迫を受けるのじゃないかというような心配があるわけですが、そこで、御説明を伺っておりますと、採石事業に対してだいぶ規制が厳重になるように承るわけですが、危険な仕事で、しばしば公害などを起こしておるところから見れば、厳重に規制しなければならぬことはよくわかりますが、こういうように零細業者が多いということになると、厳重な規制をやって業者の事業活動が不自由になるということになると、大企業者が現われたり、あるいは片手間にやったりするものに乗ぜられるのじゃないかという、これは心配もあるわけなんです。こういう点はどんな配慮がなされておるか、それからまた今後どんな配慮をされるつもりなのか、ひとつお聞かせを願いたい。
○政府委員(川出千速君) 採石業者の経営規模につきましては、先ほど申し上げましたように、中小企業が圧倒的な数を占めておるわけです。大企業がかりにありましても、ごくわずかなもので、たとえば電源開発の場合に、自家消費のために採石するというような事例がございます。それから最近、鉱山会社が採石会社を作ってやっておるという事例も一、二あるように聞いております。そういうものはごく例外であるわけであります。 先ほど御質問のございました監督規定を強化するのはけっこうであるけれども 零細企業に対して過度の圧迫になりはしないかという御指摘でございますが、そのとおり、そういう心配もあるわけでございます。その点につきましては、公害防止のための措置命令をする場合には、場合によりますと、聴聞会を聞くときもございますし、よく実態を調べまして、必要最小限度の行政措置でなければならないと考えております。しかし、公害問題ということも、これはやはり基本的に重要なことでございますし、公害が起きておる、あるいは起きるおそれが間違いないような場合には、多少の経済的な負担がありましても、行政措置命令を出さなければならない。その辺は公害と企業の比較考量の問題になるのではないかと考えておる次第でございます。なお一方、採石業につきましても、そういうような公害防止措置をやる場合に、資金的な援助とか、そういうものは今後考えていかなければならないと思います。
○委員長(赤間文三君) よろしゅうございますか。——ほかに御発言ございませんか。——他に御発言もなければ、本案に対する質疑は、本日はこの程度にとどめまして、これにて本日は散会をいたします。 午後一時五十四分散会 —————・—————