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43回国会参議院1963/06/24

国際労働条約第87号等特別委員会 第2号

発言数
9
登壇者
4
会派数
1
開催日
1963/06/24

会議録

剱木亨弘自由民主党

○委員長(剱木亨弘君) ただいまから国際労働条約第八十七号等特別委員会を開会いたします。  それでは、結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案、地方公務員法の一部を改正する法律案、以上、予備審査の五案件を便宜一括して議題とし、関係政府当局より、順次提案理由の説明を聴取いたします。  まず、結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件について御説明願います。大平外務大臣。

大平正芳自由民主党外務大臣

○国務大臣(大平正芳君) ただいま議題となりました結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  結社の自由及び団結権の保護に関する条約は、一九四八年七月九日に、国際労働機関の総会の第三十一回会期においてサン・フランシスコで採択されたものであります。  この条約は、その前文にもありますとおり、国際労働機関憲章が、結社の自由の原則を労働条件の改善、平和の確立等の手段であるとしていることにかんがみ、この原則を国際的規制のもとに確保することを目的として作成されたものであり、条約に規定された内容は、団体の設立及び加入の自由、団体の自主運営、団体の停止及び解散に対する保障、連合及び国際的団体の設立及び加入の自由、法人格の取得に対する保障等、労働者及び使用者に結社の自由を保障し、その団結権を保護することについての一般的な原則を定めたものであります。  わが国におきましては、憲法、労働組合法、公共企業体等労働関係法、地方公営企業労働関係法、国家公務員法、地方公務員法等によって、条約の規定する保障はおおむねこれを確保しているのでありますが、代表者選出の自由等については、これを本条約の規定に適合させるため、現在国会に関係諸法律の改正法律案を提案しているところでありまして、これらの成立につき御承認を得た暁には、この条約の規定はわが国において完全に実現されることとなりますので、このことを条約の批准によって世界に示し、国際的な規制のもとに右の諸原則の実施を確保いたしますことは、わが国の労使関係における正常な労働慣行を確立する上からも、また、労働問題の分野におけるわが国の国際的地位を高める上からも、きわめて有意義であると信じます。  よってここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。

剱木亨弘自由民主党

○委員長(剱木亨弘君) 次に、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、両案につき御説明願います。大橋労働大臣。

大橋武夫自由民主党労働大臣

○国務大臣(大橋武夫君) 公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  政府としましては、自由にして民主的な労働組合の発展を期するという労働政策の基本的な立場から、結社の自由及び団結権の保護に関する条約を批准する方針を決定したのでありますが、これに伴い、公共企業体等労働関係法及び地方公営企業労働関係法中、職員でなければ組合の組合員または役員になることができない規定その他団結権に関する規定を改正する必要があるのであります。また、これらの規定を改正するにあたって、これに関連して公共企業体等及び地方公営企業体等の業務の正常な運営を確保するため公労法及び地公労法の関係諸規定について所要の整備を行なうことといたし、本法律案を提案することといたした次第であります。  以下、両法律案の概要について御説明申し上げます。  先ず第一に、現行の公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項は、職員でなければ、組合の組合員またはその役員となることができない旨を定めておりますが、これらの規定は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約第二条に定める労働者団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定に抵触いたしますので、これらの規定を削除することといたしております。  第二に、公労法第四条第一項ただし書き及び地公労法第五条第一項ただし書きに、管理監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者は、労働組合を結成し、またはこれに加入することができない旨の規定がありますが、この規定も、この際、条約第二条の趣旨にかんがみ削除することといたしております。  第三に、前に述べました公労法第四条第三項、地公労法第五条第三項を削除することに関連して、争議行為を共謀、教唆、扇動することを禁止される者の範囲に職員以外の組合員及び役員を加えることとするとともに、公労法第十七条及び地公労法第十一条において争議行為等を禁止されていることからいたしまして、このような禁止された行為を行なうことを内容とする労働組合の決定または指令は、関係労働組合並びにその組合員及び役員を拘束しないものと条理上解されるのでありますが、この際その旨を明らかにすることといたしております。  第四に、現行公労法及び地公労法におきましては、職員でなければ組合の役員となることができないこととされていることに関連して、当局は、職員が職員としての身分を持ちながら、労働組合の役員としてもっぱら組合の事務に従事することを認めることができる旨の規定が設けられておりますが、本改正案におきまして右の制限規定を削除することといたしておりますことに対応し、これらの職員が、本来、職務に専念する義務を保有するものであることにかんがみ、いわゆる在籍専従制度を廃止することといたしております。しかしながら、この点については、別途附則において、法律施行の日から三年間は、なお従来どおり在籍専従を認めることができることといたしております。  以上が公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案を提案するに至った理由及びその概要でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

剱木亨弘自由民主党

○委員長(剱木亨弘君) 次に、国家公務員法の一部を改正する法律案につき御説明願います。大橋国務大臣。

大橋武夫自由民主党労働大臣

○国務大臣(大橋武夫君) ただいま議題となりました国家公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  この改正案は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)を批准することとするに際しまして、国家公務員の団結権に関する規定を改正いたしますとともに、これに関連して所要の規定の整備を行ない、あわせて国家公務員の人事管理に関する責任体制を確立するため、総理府総務長官は国務大臣をもって充てることとし、総理府に内局として人事局を設ける等所要の改正を行なおうとするものであります。  現行の国家公務員法のもとにおきましては、職員団体の役員は、すべて職員の中から選任すべきものとされ、職員でない者が職員団体の代表者となることが認められず、また消防庁の職員は、警察職員等と同様その団結が禁止されているのでありますが、これらの点は、職員の自由な団結及びその代表者の自由選出等条約の保障しようとする団結権の原則に沿わないものと認められますので、この際、条約の趣旨に適合するように現行制度を改正するとともに、これに関連して職員団体に関する所要の規定を整備することといたしました。また今後における当局と職員団体との間に正常な労働関係を維持確立するためには、職員団体について期待される自主性、責任性の確立と対応して、当局側についても、その人事管理に関する責任体制を整備する必要があるのにかんがみ、この際、従来から責任関係に明確を欠くきらいのありました中央人事行政機構を改編整備することといたした次第であります。  以下、改正案の主要な点についてその概要を簡単に御説明いたします。  まず、職員団体に関する一節を第九節として新たに設け、職員団体に関する事項で現在国家公務員法中服務事項として規定されているもの及び人事院規則で規定されているもの等をまとめてこの節に法定することといたしました。第一に、職員団体の定義を設け、その目的及び性格を明確に規定し、第二に、職員の団結権について規定いたしました。ここで従来と異なります点は、条約の趣旨にかんがみ、警察職員等団結を禁止される職員のうちから消防庁の職員を除くこと、及び管理もしくは監督の地位にある職員または機密の事務を取り扱う職員はこれらの職員以外の職員が組織する職員団体に加入することができないこととするほか、次に述べる登録制度との関係において、その身分について係争中の離職者等の職員団体加入及び職員でない者の職員団体の役員就任が否定されることのないように改めることであります。第三に、職員団体の登録制度及び職員団体の交渉につきまして、その手続及び要件等必要な事項を法定することといたしました。新たに法定されることとなるものの内容は、現在人事院規則で定められております事項とおおむね同様でございます。第四に、代表者自由選出の原則を取り入れることと対応いたしまして、公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のため、本来その職務に専念すべき義務を有している基本的性格にかんがみ、職員が、職員団体の業務にもっぱら従事することを認めるいわゆる在籍専従制度は、この際これを廃止することといたしまた。しかしながら、この法律施行後なお三年間は、過渡的措置として従前の例により得ることといたしております。  次は、人事行政機構の改正でありますが、現行制度におきましては、国家公務員の人事行政のうち、一般職の職員に関するものの大部分は、人事院が中央人事行政機関としてその実施の衝に当たっておりますが、一部の事務は、特別職の職員に関するものとともに、内閣総理大臣または大蔵大臣の所掌とされております点を改め、国家公務員の人事行政に関する実施部門を一元的に整理統合することといたしました。すなわち、国家公務員法中の職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護に関する事務で職員の給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、試験、苦情の処理等内閣から独立して職務を行なう中立的第三者機関が扱うことを適当とするものは、従来どおり人事院の所掌とし、それ以外の事項は、すべて内閣総理大臣の所掌事項に改めるとともに、現在人事院規則で定められている重要事項は、この際法定することといたしました。これに伴い、内閣総理大臣の所掌事項についてこれを補佐する総理府総務長官は国務大臣をもって充てることに改めるとともに、その事務を担当する部局として総理府に人事局を設置し、これに、現在大蔵省主計局で所掌している共済組合、退職手当、特別職の職員の給与制度に関する事項等をもあわせ所掌させることとして、関係法律を改正することといたしたのであります。  なお、人事院につきましては、その内閣との関係、人事官の身分保障、事務部局の組織に関する自主管理等現行の建前をおおむね踏襲するほか、給与の改善等に関する勧告制度は、その手続等すべて現行どおりこれを存置することとして、独立的機関としての機能の遂行に遺憾のないよう配慮を加えた次第であります。  この法律案は、以上の趣旨に基づきまして、国家国務員法及びその他の関係法律の改正を行なうとともに、必要な経過措置を規定いたしたものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

剱木亨弘自由民主党

○委員長(剱木亨弘君) 次に、地方公務員法の一部を改正する法律案につき御説明願います。篠田自治大臣。

篠田弘作自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○国務大臣(篠田弘作君) ただいま議題となりました地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。  この改正案は、今回結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)を批准することとするに際しまして、同条約の趣旨を実現するため、国家公務員の職員団体に関する規定の改正に準じて、地方公務員の職員団体に関する規定を改正するとともに、これに関連して所要の規定の整備を行なおうとするものであります。  第一は、職員団体とは、職員が、その勤務条件の維持改善をはかることを目的として組織する団体またはその連合体をいうものとし、その性格を明らかにいたしたのであります。また、第八十七号条約の趣旨にかんがみ、職員団体がその目的を達成するために必要な要件である自主性を確保するため、管理もしくは監督の地位にある職員または機密の事務を取り扱う職員は、これらの職員以外の職員が組織する職員団体に加入することができないものと  いたしました。  第二は、職員団体の登録についての改正であります。職員団体が所定の要件に適合している場合には、一定の手続によって登録される現行法の建前は変更いたしておりませんが、登録に関する事務は、中立の第三者の立場にある人事委員会または公平委員会が行なうことにいたしました。なお、第八十七号条約の趣旨とする代表者自由選出の原則に照らし、職員でない者の役員就任を認めている職員団体をそのゆえをもって登録の要件に適合しないものと解してはならないことを明らかにいたしたのであります。  第三は、職員団体の交渉についてであります。職員団体と地方公共団体の当局とが交渉を行なうに際し、交渉の対象とすることができない事項、職員団体が交渉することのできる当局を明確にいたしますとともに、交渉に当たる者及びその員数、議題、時間、場所その他交渉が正常に行なわれるために必要な手続及び条件を規定し、交渉における秩序を確保し、よき労働慣行の確立に資することとしたのであります。  第四は、職員団体のための職員の行為の制限に関する事項でありますが、職員が職員団体の業務にもっぱら従事することを認めるいわゆる在籍専従制度は、代表者自由選出の原則を取り入れることと対応いたしまして、全体の奉仕者として公共の利益のため、その職務に専念すべき義務を負う公務員の基本的な性格にかんがみ、この際、これを廃止することといたしたのであります。ただ、この法律施行後三年間は、任命権者は、公務に支障のない限り、在籍専従を許可することができる旨の経過措置を設けることといたしております。  第五は、職員の給与の支払いに関する事項であります。職員に対する給与の支払いについては、労働基準法に定められておりますが、この改正案においては、国家公務員の場合と同様の建前で、給与の支払いについての原則を地方公務員法自体において規定することといたしたのであります。その他、地方公務員の職員団体に関する規定の改正に伴い所要の規定の整備をはかることといたしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願い申し上げます。

剱木亨弘自由民主党

○委員長(剱木亨弘君) 自後の審査は後日に譲り、本日はこれにて散会いたします。    午後二時七分散会      —————・—————

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