公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1963/03/26
会議録
○委員長(青柳秀夫君) これより公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 公職選挙法等の一部を改正する法律案(参第一八号)を議題といたします。本案は、去る三月七日本院に提出され、同月二十日本会議において趣旨説明を聴取し、同日本委員会に付託せられました。 提案理由の説明を願います。発議者辻武寿君。
○委員以外の議員(辻武寿君) ただいま議題となりました公職選挙法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と大要を御説明申し上げます。 申すまでもなくわが国民主政治の発展に呼応して、今日ほど、参政権の中に占める選挙の比重が重い時代はありません。すなわち、新しい時代と鋭い政治感覚に目ざめた国民大衆の真摯な欲求として選挙制度全般にわたっての再検討が叫ばれているのが現状なのであります。そして昨年、議員定数、選挙区制の問題に先だち、第一次選挙制度審議会の答申を得て、その一部改定を見たのでありますが、依然として言論や文書による自由な選挙活動については未解決の問題が山積いたしております。 この国民大衆に許された選挙運動の問題につきましては、現行法では、今なお多くの制約が設けられている上、条文は難解をきわめ、その結果として自由にして明朗な選挙活動を抑制するのみならず、国民に数々の疑惑と恐怖さえ与えているのが偽らざる実情であります。私どもが第二次選挙制度審議会の答申を待たずしてこの改正法案を提出いたしましたのは、この際、これらの悪弊を取り除くのみならず、大衆に自由にして積極的な選挙活動を奨励し、明るく清らかな真の公明選挙を行わしめることが急務であると考えるためであります。私どもは、このような選挙制度実現の趨勢にかんがみ、この改正法案を提出した次第であります。 その第一は、戸別訪問禁止の撤廃であります。 現行戸別訪問の規定は、言論活動の自由を著しく圧迫し、選挙民は選挙に対して恐怖感を抱く者さえあります。民主政治の選挙は公明でなければなりません。戸別訪問が直ちに買収と結びつくという考えは早計であります。このことは英米等の例を見ても明らかであり、戸別訪問の禁止により選挙の腐敗が浄化されるとは言えないのであります。したがって、戸別訪問禁止の条項は削除することにいたしました。 第二は、連呼行為の一部復活についてであります。衆参両院議員、都道府県知事及び指定都市の長の選挙区域は広範囲の上、候補者の数も一応限られる点から、弊害が伴わないものとして、これが行なえるように改めるのが至当と考えられますので、そのように改めました。 第三は、文書、図画の頒布制限の緩和であります。つまり言論の自由の建前から、選挙運動のために使用する自筆の信書は、これを認めようとするものであります。文書、図画、看板等についても、移動することが自由に行なえるようにいたしたのであります。 第四は、個人演説会場の回数制限の撤廃についてであります。すなわち、衆参両院議員及び都道府県知事、指定都市の長の候補者の演説も、回数に制限なく行えるようにいたしました。最後に、選挙に関する寄附行為及び政治資金の制限についてであります。選挙の公正を期し、かつ、選挙は個人の自由であるという理由から、政党及び政治団体を除いたほかは、寄附行為は一切、個人にとどめることといたしました。 以上が本法律案の大要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことをお願い申し上げます。
○委員長(青柳秀夫君) 以上で本案の提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十一分散会