議院運営委員会 第16号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1963/03/26
会議録
○委員長(田中茂穂君) 議院運営委員会を開会いたします。 まず、去る三月二十二日、衆議院から提出されました「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案」を議題といたします。 まず、事務総長から、本案の内容について説明を求めます。
○事務総長(河野義克君) 便宜、私から本案の内容について御説明申し上げます。 この法律案は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」、「国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律」、「国会法」及び「国会議員の秘書の給料等に関する法律」について、所要の改正を行なおうとするものであります。 その内容は、まず第一に、国会議員の歳費月額を十八万円に改めるとともに、議員の閉会中審査雑費の月額を三万円から四万五千円に増額すること。 第二は、各議員に対する秘書を一人増員し、二人の秘書を置くことができることとすること。第三は、国会議員の秘書の給与等について、各国会議員の秘書のうち、一人は給料月額三万五千九百円を受け、他の一人は給料月額一万八千百三十円を受けることとし、また、各秘書に対し、新たに月額六千七百五十円の閉会中雑費を支給することとするほか、必要な調整規定を設けております。 なお、本法律案は、本年四月一日から施行することにいたしております。 以上が本法律案の内容でありますが、なお、さきの庶務関係小委員会の御決定により、各議員の秘書のうち、月額一万八千百三十円の給料を受ける秘書に対しましては、その勤務態勢にかんがみ、院内記章としての秘書記章は、当分の間これを交付しないことになっておりますので、念のために申し添えます。
○委員長(田中茂穂君) ここで加賀山君から発言を求められておりまするので、これを許します。
○加賀山之雄君 私は、本案の審議に関連して、この際、若干、委員長のお考えをお伺いしておきたいと思います。 御承知のとおり、歳費その他議員の給与については、従来、院の内外において種々の論議が行なわれて参っておりますが、中でも歳費等の額については、第三者構成による審議会を設けて、その意見を聞くべきであるとの議論が強く行なわれているのであります。もちろん、議員の歳費につきましては、国会の機能を十全に発揮するための基本的事項として、従来とも両院それぞれにおいて調査研究されて参ったところでありますが、いわゆるお手盛りの誤解をなからしむる意味におきましても、この審議会を設けて、その意見を徴するということは、きわめて有意義のことと思うのでございますが、議院運営委員長の御所見を承りたいと存じます。
○委員長(田中茂穂君) ただいま加賀山君から御指摘の点につきましては、私といたしましても御趣旨同感でございます。御指摘の点につきましては、今後衆議院側とも十分連携を密にいたしまして、できますれば今会期中にその御趣旨に沿うように積極的に努めて参りたいと存じております。 つきましては、この際、委員各位にお諮りいたしますが、本件に関する今後の措置につきましては、ただいま私が申し述べました方向で処して参ることとして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認めます。よって今後さように措置をして参ることにいたします。 ほかに御発言こざいませんか。——ほかに御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(田中茂穂君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 なお、議長に提出する審査報告書の作成につきましては、慣例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(田中茂穂君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程等の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(河野義克君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程等の一部を改正する規程案について、その内容を御説明申し上げます。 第一は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正により、国務大臣の外国旅行の旅費額が改定されましたので、これに関連して、副議長及び議員の外国旅行の旅費額も国務大臣と同一の額としたことであります。 第二は、秘書の閉会中雑費の支給日に関する規定を設け、また、秘書を採用したとき等における届け出の規定を整備したことであります。 第三は、国会議員の秘書の退職手当の計算の基礎となる給料月額の特例でありまして、退職の日以前の六カ月以内に給料月額に異動がある場合には、退職の日以前六カ月間に受けた給料の平均月額を基礎として計算することにいたしております。 なお、規程の附則におきまして、現に在職する秘書は、この規程施行日以後五日以内に別段の届け出がない限り、改正法による月額三万五千九百円の給料を受けるものといたしております。 以上でございます。
○委員長(田中茂穂君) 本件につきましては、ただいま説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(田中茂穂君) 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程、並びに裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(河野義克君) 便宜、私から御説明申し上げます。 このたび、審査雑費の定額が改定されることとなるに伴いまして、国会閉会中、裁判官訴追委員及び裁判官弾劾裁判所裁判員並びにこれらの職務を行なう予備員が受ける職務雑費の定額を、日額三千円から日額四千五百円に改めようとするものであります。
○委員長(田中茂穂君) 本件につきましては、ただいま説明のとおりこれを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十九分散会 —————・—————