外務委員会 第13号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1963/03/19
会議録
○委員長(岡崎真一君) ただいまから外務委員会を開会いたします。 国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する締約国団の確認書の締結について承認を求めるの件、日本国とフィリピン共和国との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件、千九百六十二年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件、以上四件を議題に供します。御質疑のあります方は、順次御発言を願います。
○井上清一君 今度新たにブラッセルの関税品目分数表によって日本の関税定率法の別表が改正されるわけでございますからして、品目が相当今度はこまかく分けられるわけです。実質的には、ただ適用すべき品目表の分け方の相違だと思うのでございますが、おもな表の相違点と申しますか、どういうような品目がこまかく分けてきめられるのか、そしてまた、どういうものが、どういう種数のものが細分されるおもなものであるかというような点について御説明を願いたいと思います。
○説明員(宗知武君) 昔の日本の税表は、一昨年、一九六一年にブラッセル・タリフ・ノーメンクレーチャーに準拠した税表体系に組みかわったわけでございます。ガットの旧譲許表は、一九六一年以前に締結いたしました譲許は、すべて過去の税表に基づいた分類になっておりました。それを今回新しい関税表に基づく体系に切りかえたわけでございます。それで旧税表とそれからBTNとの体系の問題でございますが、BTNは世界各国の関税表を基本的に統一して、各国税表の比較を非常に便利にする。それによって輸入者及び税関の事務を簡単かつ明瞭にする。こういう目的で組みかえたわけでございます。具体的に、ただいま御審議願っております譲許表の組みかえの内容でございますが、一例をあげますと、過去の譲許で、たとえば、理化学機械、これは用途分類でございますが、そういうものがございます。それが今度はいろいろな機械のところへ理化学機械ということで分割して特掲することになりました。なお、そのほかといたしましては、目立ちますのは、過去の譲許にゴムの加硫促進剤というのがございますが、これはゴムを加硫いたします際に、加硫を促進するための薬剤でございますので、これも用途分類でございましたが、今回の税表ではそういう用途分類がございませんで、すべて物性によって分類いたしております。たとえば芳香族系とか、あるいは有機化合物のアミノ系とか、そういうふうになっておりますので、したがって、過去の加硫促進剤が、今度は方々の場所で分類される、こういう結果になっております。おもな点だけを申し上げましたが、よろしゅうございましょうか。
○井上清一君 それにしても、品目のきめ方が非常な多品目になっているわけですね。譲許のこれも、やはり今の説明だけではちょっと私は不十分だと思うのですが。
○説明員(宗知武君) 過去の税表の数から申しますと、過去の税表は九百四十三あったわけでございます。それが基本分類でございますが、それが新しい税表によりますと、本年の改正を入れますと二千二百七十四になると思うのですが、かように基本分類的に約倍以上、二倍半くらいに細分されることになります。したがいまして、必ずしも比例はいたしませんが、過去の譲許をすぐに、大体数的には比例いたした数、すなわち三百幾つが六百七十二でございますか、というふうに数的にはふくれ上がったわけであります。ただし、内容はあくまで過去の譲許の内容を新しい関税表に基づく分類に移しかえた、こういうことを目的といたしております。
○井上清一君 小包約定について伺いたいと思うのですが、これまでフィリピンへ送ります小包は、アメリカ経由、あるいはその後は台湾経由ということになっておりますが、料金につきまして、今度フィリピンとじかに郵便約定を結びますと、小包郵便利用者に対してとういうふうな——早くなるということは実現できると思いますが、料金の点においてどういうふうなことになりますか。
○政府委員(佐方信博君) お答え申し上げます。フィリピンとの関係は、先生御指摘のとおり、ごく最近までは小包は送れませんでしたけれども、それでは非常に困るというので、この一月から中華民国に仲介してもらいまして送ってもらったのでありますが、このたび直接交換をいたしますと、御承知のとおり、日数において相当早くなります。そのほかに、御指摘の料金関係でございますが、実は今この条約が批准されましたあとで、向こうの郵政庁とこまかく打ち合わせいたしまして、国内の利用者から受け取る料金をきめるわけでございますけれども、今の目見当で、これは確定いたしておりませんけれども、大体三分の二程度の料金になろうかと思います。十四キロの違いでございますけれども、そういう見当で、今向こうと打ち合わせしながらきめていきたい、こういうふうに考えております。
○長谷川仁君 小包郵便協定が十年間も交渉が続いたということは、何か政治的な理由があるんですか。
○政府委員(佐方信博君) 両方とも、できるだけ早く小包約定を結びたいということで、内容的にはいろいろこまかい打ち合わせをいたしておりましたけれども、一般的な関係からいきまして、郵便そのものの問題よりも、別な事情で両方からなかなか話がつかなかったと、こういうふうに承知いたしております。
○長谷川仁君 別の事情というのは、どういうことですか。
○政府委員(佐方信博君) どうも私も直接の関係でございませんので、ちょっとわかりかねますけれども、事務的な話を進めていきますけれども、政治的にやっぱり品物の交換そのものに対してのものがあったのではないかと思います。
○長谷川仁君 答弁がはっきりしないでわからないんですけれども、しかも、十年の間に台湾を通じて行なわなければならなかったというところがどうも私どもは理解に苦しむんですけれども。
○政府委員(佐方信博君) 実は台湾との関係につきましては、この十年間、日本とフィリピンとの間は小包の交換はできなかったわけであります。通常郵便物につきましては、フィリピンも万田郵便条約に入っておりますので、お互いに交換できたわけでございます。小包関係は、これまでできなかったのです。それでは非常に困りますので、一方直接交渉を続けながら、暫定的に台湾経由でやっておった。今度直接交換ができますので、それに切りかえていきたい、こういうふうになっております。
○長谷川仁君 このフィリピンとの郵便関係のことは大体了解できましたけれども、アジアの郵便関係のことでちょっとお伺いしたいのですけれども、私どもが、四、五年になりますけれども、特派員で北京に駐在していたころ、中共との郵便物、これがエア・メールが早くて十日、普通の郵便物ですと三週間から一カ月かかるという状況が往々あったわけでございます。中共と北朝鮮の郵便の状態はどういうふうになっておりますか。
○政府委員(佐方信博君) 中共とそれから北朝鮮との関係につきましては、ただいまのところ直接送る方法がございませんので、香港の郵政庁に送りまして、香港の郵政庁の仲介で中共と北朝鮮には郵便物を送っておる実情でございます。
○長谷川仁君 そうすると、おくれるというのは、香港郵政庁の要するに業務上のあれですか。
○政府委員(佐方信博君) 香港郵政庁はおくらしておらないと思いますが、くわしいことははっきりしませんので、追って御報告申し上げます。
○杉原荒太君 さっき質問されたことに僕も同じ疑問々持つのですが、外務省のほうから答弁がなかったじゃないか。外務省の方、答弁しなさいよ。
○説明員(須之部量三君) フィリピンの小包約定についてのおくれた理由でございますが、これは事務的にまとめますと、一番大きな理由は、現在の万国郵便連合の中に地域的な限定連合というものを作ることができるという規定がございますが、フィリピンがアジアの近くだけで限定連合を作ろうじゃないかという考えを持っておりまして、わが国としましては、構想はいいのだけれども、実際問題としてそれをなかなか受け入れられないというようなことがあったわけでございます。そのために交渉がおくれたということが一つと、それからもう一つの点は、向こうの郵政庁とそれから向こうの外務省との間で、若干意見の相違があったようでございます。そして、郵政庁のほうは、なるべく早くやろうという気持だったのでございますが、向こうの外務省のほうでは、必ずしも急ぐ用もないという意見もあったようでございまして、そのことのために意外に日がかかった次第でございます。
○委員長(岡崎真一君) 御質問ないですか。——それでは、御質問がないようでございますから、四件の質疑はこの程度にとどめまして、国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する締約国団の確認書の締結について承認を求めるの件、日本国とフィリピン共和国との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件、以上三件の討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡崎真一君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する締約国団の確認書の締結について承認を求めるの件、日本国とフィリピン共和国との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件を一括して問題に供します。三件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岡崎真一君) 全会一致でございます。よって三件は、全会一致をもって、承認すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡崎真一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 —————————————
○委員長(岡崎真一君) それでは次に、千九百六十二年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件を再び議題とし、質疑を続行いたします。——本日は、別に御質疑もないようですので、本件については次回に続行することといたします。 それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十分散会