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43回国会参議院1963/04/25

運輸委員会 第17号

発言数
5
登壇者
2
会派数
1
開催日
1963/04/25

会議録

金丸冨夫自由民主党

○委員長(金丸冨夫君) ただいまから委員会を開会いたします。  初めに、委員の異動について報告いたします。  四月八日付をもって、委員三木與吉郎君、山崎斉君、熊谷太三郎君が辞任され、その補欠として河野謙三君、前田佳都男君、木暮武太夫君が委員に選任せられました。  同じく、本日付をもって、委員野上進君、前田佳都男君、井野碩哉君が辞任され、その補欠として川上為治君、鍋島直紹君、吉武恵市君が委員に選任せられました。     —————————————

金丸冨夫自由民主党

○委員長(金丸冨夫君) 海運業の再建整備に関する臨時措置法案、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、以上両案を便宜一括して議題といたします。  まず、両案について提案理由の説明を聴取いたします。綾部運輸大臣。

綾部健太郎自由民主党運輸大臣

○国務大臣(綾部健太郎君) ただいま、議題になりました海運業の再建整備に関する臨時措置法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  海運業は、基幹産業として、わが国経済の発展にとってきわめて重要な役割をになうものでありますが、諸般の事情により多額の借入金及び償却不足を有し、その企業内容は極度に悪化しており、また、海運企業間には過当競争の傾向が見られ、現状のままでは、発展途上にある国民経済の要請に応じて外航船舶の増強をはかることはきわめて困難な事情にあります。したがって、この際、政府としては、海運業が将来にわたり国民経済におけるその使命を遂行し得るようその再建整備をはかることがぜひとも必要でありますので、これが対策につきまして、昨年の海運造船合理化審議会その他各界の意見をしんしゃくいたしまして、この法案を提出いたした次第であります。  この法案の内容は、海運企業が一定の集約を行ない、五カ年以内に減価償却の不足を解消することが確実と認められ、かつ、市中金融機関の協力が得られるものに対し、日本開発銀行の利子を五カ年間猶予することを骨子とするものでありまして、海運業界に対しては徹底した合理化努力を要請するものであり、政府、金融機関、海運企業が三者一体となって、海運業の再建整備を促進することを考えているものであります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一に、日本開発銀行は、合併等の集約を実施した海運企業に対して、昭和三十七年四月末以前の日本開発銀行融資による新船建造に対する融資にかかる利子の全額について五年間支払いを猶予できるものとしております。  第二に、この措置は、海運企業が合併によって保有船舶が五十万重量トン以上になり、資本支配、長期用船等の方法により系列化された会社の保有船舶を含めて、その運航船舶が百万重量トン以上となるような集約を行なうとともに、その集約の実施後五年間に減価償却の不足を解消することが確実であり、かつ、市中金融機関にあってもその融資にかかる利子の二分の一以上を五年間支払い猶予することが確実であって、運輸大臣の推薦があった場合に限り、適用するものといたしております。  第三に、この措置の適用を受けようとする海運企業は、運輸大臣に対し整備計画を提出するものとし、運輸大臣は、これを海運企業整備計画審議会に諮って審査し、その整備計画を承認した海運企業を日本開発銀行に対し推薦することといたしております。  第四に、整備計画の実行については、毎年度実施についての報告を求める等の方法によって、その実行を監査し、実施状況が妥当でないと認めるときは、当該企業に対する利子の支払い猶予を取り消すことといたしております。  第五に、猶予された利子については、利子猶予が開始されて十年間は、企業が一定の利益を上げた場合に限って支払いを行なわせるものとし、十年経過後においてなお支払いを終わらない場合は、その後十年間に支払わせることといたしております。  第六に、整備計画に従って合併し、資本を増加し、あるいは船舶等を譲り受ける場合には、会社の設立、資本増加、あるいは船舶等の権利の取得について受ける登記について、登録税を軽減することといたしております。  最後に、政府は、日本開発銀行が猶予した利子に相当する金額の交付金を同行に交付するものとし、この場合において、日本開発銀行が支払い猶予を受けた会社から猶予利子の支払いを受けることとなったときは、その相当額を日本開発銀行から国庫に納付させることといたしております。  以上が、この法律案を提案する理由であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。     —————————————  次に、ただいま議題になりました外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  わが国の経済及び貿易の拡大に即応して、今後とも外航船舶の増強をはかることが必要でありますが、海運企業の現状から、船舶の建造資金の大部分は、日本開発銀行及び市中金融機関からの融資によらざるを得ないのであります。しかるに、これらの借入金の利率は、国際的に見て割高でありまして、わが国海運が国際競争力に劣る大きな要因となっているのであります。  このような事情にかんがみ、この際政府といたしましては、海運造船合理化審議会その他各界の意見を参酌して、新船建造のための借入金に対する海運企業の利子負担を、日本開発銀行からの融資については年四分、市中金融機関からの融資については年六分となるように利子補給率を引き上げるとともに、利子補給期間を日本開発銀行については十年、市中金融機関については七年に延長することにし、これに必要な関係法律の改正を行なうため、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  まず、日本開発銀行に対する利子補給について御説明申し上げますと、  第一に、現在は、利子補給率は年一分五厘で、船主負担金利は年五分でありますが、これを船主負担金利が年四分となるようにするため、利子補給率を年二分五厘とすることができるようにいたしております。  第二に、利子補給期間は、現在は五年でありますが、これを十年とすることができるようにいたしております。  第三に、日本開発銀行の融資期間は、現在は貨物船十三年、油送船十一年でありますが、これが貨物船十五年、油送船十三年に変更されることになりましたので、これに対応して、利子補給金を支給することができる限度額を定める場合の計算上の融資残高を、新しい融資期間に応じて償還する場合の融資残高に改めることといたしております。  第四に、現行法では、利子補給契約を締結することができる期間は、昭和三十九年三月三十一日までとなっておりますので、これを四年間延長して昭和四十三年三月三十一日までといたしております。  最後に、市中金融機関に対する利子補給につきましては、利子補給期間は現在五年となっておりますが、これを七年とすることができるようにいたしております。  以上がこの法律案を提案する理由であります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

金丸冨夫自由民主党

○委員長(金丸冨夫君) 両案の質疑は次回に譲ることといたします。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

金丸冨夫自由民主党

○委員長(金丸冨夫君) 速記を始めて。  次回は五月七日午前十時より開会することといたしまして、本日はこれにて散会いたします。    午後一時三十三分散会

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