本会議 第25号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1963/05/23
会議録
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(清瀬一郎君) おはかりいたします。 議員野田卯一君から、海外旅行のため、五月二十四日から六月十一日まで十九日間請暇の申し出がございます。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ————◇————— 日程第一 日本専売公社法第四十三条の十九の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(参議院送付) 日程第二 国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(参議院送付)
○議長(清瀬一郎君) 日程第一、日本専売公社法第四十三条の十九の規定に基づき、国会の議決を求めるの件、日程第二、国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長臼井莊一君。 —————————————〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔臼井莊一君登壇〕
○臼井莊一君 ただいま議題となりました二議決案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、日本専売公社法第四十三条の十九の規定に基づき、国会の議決を求めるの件について申し上げます。 御承知のとおり、日本専売公社小名浜工場は、昭和二十七年海水直煮加圧式製塩工場のパイロット・プラントとして設立されたものでありますが、すでにその使命を達成した現在におきましては、その存在意義に乏しく、かつ、製塩コストも設備の老朽化等に伴って逐年上昇いたしておるという状態でありますので、この際同工場を廃止することが適当であると考えられるに至ったのであります。しかして、公社におきましては、右の廃止に伴って不用となりまする土地、建物等の同工場用財産を処分することとし、このため国会の議決を求めようとするのが、本件の内容であります。 次に、国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件について申し上げます。 本件の内容は、 まず第一に、現在の二重橋は老朽化しておりますので、皇居造営の機会にこれをかけかえようとするものであります。 第二に、皇居付属庭園整備計画に伴いまして、宮内庁病院の建物の撤去を要することとなりましたので、この際これを新築しようとするものであります。 第三に、皇居東側地区の整備に伴いまして、これに必要な水道、下水等の工作物を新設しようとするものであります。 第四に、近年異常に増加いたしました自動車等の排気ガス及びじんあいによる空気の汚染に対処するため、正倉院東宝庫に空気調和装置を新設しようとするものであります。 しかして、これらの財産は、いずれも皇室用財産として取得する必要があるため、国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めようとするものであります。 以上両件は、参議院先議の後、本院に送付されたものでありまして、去る二十一日、質疑を終了し、直ちに採決を行ないましたところ、いずれも全会一致をもって原案の通り可決されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 両件を一括して採決いたします。 両件の委員長の報告はいずれも可決であります。両件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 大蔵省設置法の一部を 改正する法律案(内閣提出) 日程第四 総理府設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第三、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、日程第四、総理府設置法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長永山忠則君。 —————————————〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔永山忠則君登壇〕
○永山忠則君 ただいま議題となりました二法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。詳細は会議録によって御承知を願うことといたしまして、簡単に要点を申し上げます。 大蔵省設置法の一部を改正する法律案は、 第一に、本省の付属機関として関税中央分析所を設けることでございます。 第二に、本省の定員を百二十一人増すことでございます。 第三に、本年三月三十一日で設置の期限が到来いたしまする金融機関資金審議会を引き続き存続させることでございます。 次に、総理府設置法等の一部を改正する法律案は、 第一に、総理府の付属機関である宇宙開発審議会の設置の目的に、内閣総理大臣に対して意見を述べることをつけ加えることでございます。 第二に、内閣官房長官並びに総理府総務長官をいわゆる認証官とすることでございます。 第三に、宮内庁に臨時皇居造営部を設置することでございます。 第四に、総理府本府の定員を百九十三人減員して、宮内庁の一般職職員を十一人増員し、内閣法制局の定員を三人増員すること等でございます。 右二法案は、それぞれ一月三十一日、二月十四日本委員会に付託されまして、二月二十八日それぞれ政府より提案理由の説明を聴取いたし、慎重審議をいたしまして、五月二十一日、質疑を終了いたしましたところ、藤原委員より、大蔵省設置法の一部を改正する法律案に対しましては、施行期日を公布の日に改め、定員の改正規定は四月一日適用とするほか、すでに設置期限を経過した金融機関資金審議会は、この法律施行の日に新たに置かれるものとする旨の、また、総理府設置法等の一部を改正する法律案に対しましては、施行期日を公布の日に改め、総理府本府の定員に関する改正規定は四月一日から適用する旨の修正案が提出されました。趣旨説明の後、討論もなく、直ちに採決の結果、右二法案はいずれも全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案を委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第五 中小企業投資育成株式 会社法案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第五、中小企業投資育成株式会社法案を議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長逢澤寛君。 〔報告書は本号末尾に掲載〕 〔逢澤寛君登壇〕
○逢澤寛君 ただいま議題となりました中小企業投資育成株式会社法案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 中小企業の経営の安定と近代化の促進をはかることの重要性は、あらためて申すまでもないところであります。しかして、中小企業の経営の安定と近代化のためには、何よりもまず自己資本の充実をはかることが必要でありますが、中小企業の現状におきましては、自己資本の充実に必要な増資が困難であるのが実情であります。 かような状況にかんがみ、中小企業投資育成株式会社を設立して、中立的な特殊会社によって、株式資本を供給し、中小企業が株式を公開できるようになるまで、その保護育成を行なおうとするのが、本案提出の理由であります。 次に、法案の要旨について申し上げます。 第一に、中小企業投資育成株式会社は、東京、大阪、名古屋の三社とし、中小企業金融公庫は、これに対し総額六億円をこえず、かつ、各中小企業投資育成株式会社の発行済み株式総数の三分の一をこえない限度で優先株式を引き受けることができることであります。 第二に、中小企業投資育成株式会社は、中小企業金融公庫が引き受ける優先株式に関し、優先株式消却計画を定め、毎営業年度の利益から優先株式の消却を行ない、なお、利益のある場合は、優先配当を行なわなければならないものとし、配当金額が計画に定める優先配当割合に達しない場合は、その不足合計額を、優先株式総数の消却を終わった営業年度以後の各年度の利益から中小企業金融公庫に支払わなければならないことであります。 第三に、中小企業投資育成株式会社の事業は、中小企業に対する投資と、中小企業の依頼による経常、技術の指導でありますが、投資は、資本金五千万円以下の株式会社で、その業種に属する中小企業の成長発展が産業構造の高度化または産業の国際競争力の強化促進に寄与すると認められる業種で、政令で定めるものを主たる事業とするものの発行する新株の引き受け及び保有を行なうこと並びにこれによって中小企業投資育成株式会社が株式を保有している株式会社の発行する新株の引き受け及び保有を行なうととであります。なお、中小企業投資育成株式会社が新株を引き受ける場合、その引き受けにかかる新株の発行後の資本金が一億円をこえることとなる場合は、その新株を引き受けてはならないこととしております。 その他、中小企業投資育成株式会社は、通商産業大臣が監督すること、中小企業金融公庫は、中小企業投資育成株式会社に対し、長期資金を貸し付けることができること等、所要の規定を設けております。 本案は、去る二月二十三日本委員会に付託され、同月二十六日福田通商産業大臣より提案理由の説明を聴取した後、慎重審議を行ない、五月二十一日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、中小企業投資育成株式会社は、将来必要に応じ、三都市以外の中小企業の集中する主要地にも配置すべき旨の附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案(内閣提出) 日程第七 臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案(内閣提)
○議長(清瀬一郎君) 日程第六、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案、日程第七、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案、右二案を一括して議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長上林山榮吉君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔上林山榮吉君登壇〕
○上林山榮吉君 ただいま議題となりました石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案並びに臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案について、石炭対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 石炭鉱害問題については、従来臨時石炭鉱害復旧法を中心として諸般の対策が講ぜられ、着々その成果をあげてきたのでありますが、昨年三月石炭鉱害対策審議会は、鉱害処理のより一そうの効果を期するため、鉱害賠償の履行を確保する方法として、鉱害賠償積み立て金制度の新設、賠償義務者不存在の鉱害の復旧及び鉱害農地の効用の合理的回復等の諸問題について答申を提出し、石炭鉱害調査団も臨鉱法による復旧事業の積極的推進、鉱害賠償資金の融資及び終閉山炭鉱の鉱害処理等の諸点について答申したのであります。一方、最近の石炭鉱業合理化の急速な進展に伴い、終閉山炭鉱が続出し、鉱害問題、特に終閉山後に発生する鉱害の処理及び石炭鉱業の資金事情の悪化による賠償の遅延によって、現地においては深刻な社会不安を招来しつつあるのでありまして、この事態に即応した有効適切な対策が要望されているのであります。 かような石炭鉱害に関する答申の趣旨並びに最近の実情に対処し、鉱害賠償積み立て金制度の新設、鉱害復旧促進地域の指定等について定めようとするのが、両案提出の理由であります。 次に、法案の要旨を申し上げます。 まず、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法案について申し上げます。 第一は、鉱業権者等は鉱害賠償の担保として、毎年度、将来発生することが予想される鉱害量に即し、鉱害賠償積み立て金を鉱害賠償基金に積み立てなければならないこととし、鉱業法の供託金に関する規定は、この法律の施行期間中石炭鉱業については適用しないことであります。 第二は、被害者は鉱害賠償積み立て金について優先弁済を受ける権利を有し、鉱業権者等は鉱害賠償の実施した場合等には鉱害賠償積み立て金の取り戻しができるものとし、鉱害賠償積み立て金の積み立て義務違反に対しては、事業停止命令、鉱業権の取り消し等の制裁措置を講ずることができることであります。 第三は、鉱害賠償基金を新設し、基金の資本金三億円は政府がその全額を出資するものとし、基金は鉱害賠償担保の管理、鉱害賠償資金の融資、鉱害復旧事業団の業務の調整等の業務を行ない、通商産業大臣が監督すること、及び本法は、臨鉱法の期限に合わせ昭和四十七年七月末までに廃止すること等であります。 次に、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案について申し上げます。 第一は、鉱害復旧工房を施行する際、その土地を従前の用途のまま復旧することが著しく困難または不適当と認められる場合は、それにかえて他の用途に供される土地として復旧する工事を本法による復旧工事とみなすことであります。 第二は、終閉山炭鉱の鉱害が発生している地域であって、鉱害復旧を急速に行なう必要があるものについては、まず通商産業大臣が地域指定を行ない、その地域内の被害者が、被害者総数の三分の二以上、及び賠償義務者の同意を得て申し出をした場合には、鉱害復旧事業団はその申し出を十分考慮して復旧計画を作成しなければならないことであります。 第三は、賠償義務者が解散した等の理由により、不存在となっておる鉱害についても、賠償義務者の無資力または所在不明の場合と同様、その復旧をすることができること、及び鉱害復旧事業団に対する国庫神助を増額し、無資力鉱害等に伴う被害者救済措置の充実をはかること等であります。 両案は、去る三月二十六日本委員会に付託され、五月十四日福田通商産業大臣より提案理由の説明を聴取した後、慎重審議を行ない、五月二十一日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、両案はそれぞれ全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案に対し、政府は、第二会社移行の場合、第一会社は鉱害を確認してその復旧計画を樹立するよう指導すること、終閉山後のかんがい排水施設の維持管理について適切な措置を講ずること、及び終閉山後の上水道等の地元市町村への引き継ぎにあたっては、市町村の過重負担とならないよう適切な措置を講ずること等を内容とする附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第八 労働災害の防止に関す る法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第八、労働災害の防止に関する法律案を議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事井村重雄君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔井村重雄君登壇〕
○井村重雄君 ただいま議題となりました労働災害の防止に関する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本法案のおもなる内容は、 第一に、最近の経済成長に伴い労働災害の多発にかんがみ、政府は、労働災害防止計画を樹立して、事業主等関係各方面と一致協力して労働災害の防止につとめることとしたのであります。この計画は、五年ごとに作成される基本計画及び毎年作成される実施計画よりなり、労働災害の減少目標、重点業種、これらに対する主要な労働災害防止対策等を定めることであります。 第二に、労働災害防止団体について規定し、全産業的なものとして全国に一団体として中央労働災害防止協会があり、また、業種別団体としての労働災害防止協会を設けております。中央労働災害防止協会の業務としては、事業主の団体等の行なう労働災害の防止活動を促進することであります。業種別の労働災害防止協会は、労働災害の発生率が高く、かつ、特殊な業態にあるものにつき、労働大臣の指定する業種ごとに設立することができることとしております。この協会は、特に当該指定業種に関する労働災害防止規程を設定いたしまして、これにより法令の定める基準を具体的に補充し、当該業種の実態に即して労働災害防止措置の改善向上を行なうことといたしておるのであります。 なお、それぞれの協会には安全管理士及び衛生管理十を置きまして、事業主等に対しまして指導及び援助を行なわせることとしております。 以上の労働災害防止団体に対しては、労働災害保険特別会計の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することとしております。 第三は、請負関係にある事業につきましては特別の規制措置を講ずることとしております。すなわち、数個の請負関係のある事業については、最も上位にある元方事業主は、統括的な安全衛生管理の措置を講じなければならないことといたしております。 その他、都道府県労働基準局長は、急迫した危険の場合には、使用者に対し作業を一時停止せしめる等の緊急措置を命ずることができることとしております。 本法案は、去る二月二十二日当委員会に付託となり、本月二十一日、質疑を終了し、討論の後、採決いたしましたるところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後三時二十三分散会 ————◇————— 出席国務大臣 通商産業大臣 福田 一君 労 働 大 臣 大橋 武夫君 出席政府委員 総理府総務長官 徳安 實藏君 大蔵政務次官 池田 清志君 ————◇————— 出席国務大臣 通商産業大臣 福田 一君 労 働 大 臣 大橋 武夫君 出席政府委員 総理府総務長官 徳安 實藏君 大蔵政務次官 池田 清志君 ————◇—————