農林水産委員会 第26号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1963/05/09
会議録
○秋山委員長代理 これより会議を開きます。 農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、足鹿君から発言を求められておりますので、これを許します。足鹿君。
○足鹿委員 この際、審議に資しますために資料の御提出を求めたいと思います。いままでいただいたものも相当たくさんございますが、その中に若干含まれておるものもありまして重複するかもしれませんが、一通り申し上げますので、よろしくお取り計らいをお願いいたします。 本法案を審議いたしますに関して、一般的な事項として第一に申し上げます。 その一つが、本制度運営上、従来発せられました政省令及び通達等で重要 なものを一括して御提出をお願いいたします。 二が、アメリカ及び主要国の共済制度について、あまりくどいものは必要ありませんから、御提出を願いたいと思います。よほど以前にいただいたものもありますが、その後情勢も変わっておりますし、最近のものがよろしかろうと思います。 三が、共済組合等の職員及び常勤役員の待遇の実情についてであります。注釈を加えますならば、都道府県連、市町村各段階の給与、俸給その他待遇に関する比較をお願いいたしたい。及び、これに対する国の補助単価の比較等も含めて、参考となる事項をお願いいたします。 その四が、農協との関係あるいは市町村との関係について、これはよほど以前に資料をもらったことがございますが、最近のものがございませんので、たとえば農協長と共済組合長との兼務状況はどうか、あるいは職員の兼職の状況はどうか、事務所の合同の状況はどうか、これは市町村の場合も同様でありますが、そういったような実情を、この際明らかにしていただきたいと思うわけであります。 今度は、第二に、審議の基礎及びこれに関連する事項についての資料でありますが、その一が、麦作の最近の推移について資料を統計調査部関係を動員してお願いしたい。政府の方針もありまして著しい減反を見ておりますし、また麦の主産地は別としまして、一般裏作はとうてい引き合いませんので、他の労務に出まして、麦の裏作は全く放任状況になっておりまして、これをいつまでも共済の対象にすることの可否の段階に到達しておると思います。特に本年は豪雪等の関係がありまして、全く手入れなどもしておりません。髪の毛の薄くなった手入れのない頭のような状態になっている。雑草の中に埋もれております。そういう状態でございまして、麦作は全く共済の対象にすべきかいなかという、私は前から意見を持っておりましたが、現実の段階に迫っておると思いますので、その状況を、最近特に五、六カ年の推移等を正確に出していただきたいと思います。 二が、畜産物の多頭羽飼育の実態と現在の家畜共済制度運用上の問題点といったようなことについて、これを制度的にどう考えておられるのか、その状況を資料として出していただきたいと思います。 これに関連をいたしまして、豚、果樹等の共済制度の状況及び価格共済を実施しつつある府県別の状況、その実績、実施方法等も知りたいと思います。 その次、四は、市町村移譲の状況は、若干去年の末のものもありますが、ごく最近のもの、今後の見通し、特に移譲後の運営の状況、たとえば市町村条例をつくって運営をいかにしておるか、あるいはそれにかわるべき運営措置はどうなっておるか、また市町村費の支出の状況はどうであるかといったような点、また建物共済関係の財務管理等はどうなっておるかといったような市町村移譲に伴う事項、また市町村移譲後における運営の状況等をつまびらかにする適当な資料をお願いいたしたいと思います。 その次が、現行農作物共済の単位当たり共済金額の選択状況と、新しくこの法が改正になった場合による選択について、農林省の指導方針は一体どういうことを考えておられるか、そういったようなことについて関連して御提出を願えばけっこうかと思います。要するに逆選択の状況がいままで非常にある。たまたまそういうところに大きな被害がきたときが、非常に問題が起きておるわけなんですが、そういったような選択状況が、全国的に都道府県別に、地域別にどういう状況になっておるか、またそういうところに従来大きな災害なり相当の災害が、どういう状態で襲来しておるかといったような実情。 その次が、最近の基準反収の推移を知りたい。この資料は一向いただいておりませんが、これは米価との関係等もありまして、御遠慮になっておるのではないかと思いますが、やはりこの制度の不満が今日に至っておるのは、掛け金を低くするためにしたがって基準反収を低くしておる。そういうところへ被害が出たという場合の矛盾がそこに出てくる。私どもは審議会の際にも基準反収の適正化は極力主張いたしましたが、農林省は法律事項ではございませんが、これを具体的にどう取り扱おうとしておるか、今度の改正に関連して、どうこれを正常化しようとしておられるか、それを知りたい。また適用せんとする過去の被害率の基礎及び細分化方針を承っておきたい。これは選択の自由を与える以上は、当然各戸別に選択さすことが妥当であるということをわれわれは従来主張してきましたが、なかなかそう細分化もいかない、こういうことなんであります。家畜などのように選択の自由を認めるならば、各戸がおのおの求める保険金額とこれに対応する掛け金を選べば一番よろしいのであります。この場合農林省はいつもできないという。できないはずはないとわれわれは思うのです。この問題は非常に大きな問題だと思いますので、基準反収との関連において過去の被害率——今度は昭和二十二年に遡及して被害率を新しく算定するようでありますから、それはまあけっこうでありますが、いままで戦前のものを使っておったわけですから、実情に合わないことおびただしかったと思うのでありますが、そういう点であります。 その次が、評価に関する資料であります。今度の改正で評価問題についてあまり触れておらないことは非常に遺憾であります。問題が発生するのはこの評価の問題にある。評価委員会の活動状況、その構成の状況——ほとんど私はこの評価委員会は活動しておらないと思うのです。それは構成上、運営上どこかに欠陥がある。構成は一体どうなっておるか、そういうような全国的な動きを知りたい。 それから末端から申告したもの、これを県査定で幾らに査定しておるか、さらにそれを中央査定で幾らに査定をして共済保険金を支払っておるか、府県別の実績を示してもらいたい。要するに山をかけた都道府県があるために、まじめに申告をし査定をしたところがばかをみておる、そういうあほうな話はない。保険金の遅払いもそういうものとの調整のためにまじめなところが被害を受けておる。こういうのが従来の実情だろうと思うのです。したがって私どもはこの評価の問題を二段階制にして、そしてスピーディーにやるということを、これは委員会でもどなたも異存はなかった。ところが今度の改正では、これらの点について全く触れておらない。非常に遺憾に思います。これは必ずしも法律改正をまたなくても運営の問題で解決できる点もあろうかと思いますので、いま言ったような資料をひとつお示しを願いたい。重要な点でありますのでお願いします。 その次が、改定後の反当掛け金の想定はどうなるか。最高、最低、平均、各都道府県、特に今度は組合別のあるいは市町村別の過去の被害率、これに基づく反当掛け金率というものが出るわけでありますから、その想定は一体どうなるかということをひとつお願いいたしたい。 あとまだこれに関連してありますが、その次が、共済連の事業不足金及び剰余金の処理方針。相当な赤字を出しておる県もあるし、黒字を出しておる県もある。これを任意事業と必須事業とに区別して府県別の実績をさらにお示しを願いたい。従来もいただいておりますが、やや不十分だと思います。 その次が、本年の豪雪による果樹、茶等の被害状況はどうか。これは災害対策委員会なり本委員会で、本年の豪雪が特に果樹あるいは茶にひどかったという事例を示して、ずんぶん質疑を通じてこの対策を要求いたしましたが、被害状況がわからないの一点ばりでお逃げになっておる。もうわかったでしょうから、どういう状況であるかということをこの際関連して、重要な点でありますのでお示しを願いたい。特にできれば被害の種類といいますか、ブドウならブドウだなが倒壊したとか、あるいはリンゴならリンゴ、ナシならナシが裂けたとか、幼木が全部枯死したとかいうような、そういったものがあるはずであります。なけらねばならないはずでありますので、そういうものをひとつお願いしたい。 その次が、市町村移譲とそれ以前との職員の待遇の比較、これはさっきの市町村関係の追加事項の中でけっこうであります。それから先ほど市町村移譲の際申し上げましたが、市町村が移譲前に出したものと移譲後に出した状況というものがどう変わっておるか。そういうことがあるかどうか知りませんが、あると思います。要するに市町村が本制度運営上に、補助金を支出しておる。それは移譲の有無を問わず、そういうものを従来自治省に、基準財政需要額にこれを見込ましてやるべきであるということをずいぶん歴代の大臣なり局長に要求をした。やるやるといって一向やっておらない。現状はどうなっておるか。この点は重要な点でありますので、資料として御提出を願いたい。 その次が、事務費賦課金と農家負担の軽減がどうなるかということであります。最近人件費等労務賃の上昇、物価の高騰等に対して事務費はふえる一方でありますが、国庫の補助が必ずしもこれに伴わない。従って賦課金の農家負担ということに転嫁をされがちである。新しい制度によるいわゆる事務費の賦課金と農家負担との軽減の関係はどうなるか。こういったことが本案を検討いたします直接の資料ではありませんが、審議の基礎となり、また関連する事項ではないかと思いますので、よろしくお願いをいたします。 最後に、第三として法改正に直接関係する事項といたしまして、ここに政令、省令の規定見込み事項等の資料を昨日いただいておりまして、拝見をいたしましたが、法律が通らなければ、内容が書けないというお話でありますけれども、少なくとも法はたてまえであって、この制度には相当運営上に問題があるのですから、新しく法改正に伴う政、省令の内容事項は、われわれにお示しを願えば、審議もそれだけ早くなるわけであります。たとえば十三条の一項の政令事項に、「農作物共済又は蚕繭共済の共済掛金国庫負担金の組合等に対する交付方法等を規定する見込み。」というようにあるので、それについてはどういう基準によって交付するのか、その結果がどうなるのかということを、われわれとしては知りたいわけであります。こういうものをもらってみましたところで、これはこんなものをきめるそうだというだけのことでありまして、これでは十分でないと思います。早くお出しになれば、審議はそれを読めば、そして説明を聞けばわかるわけでありますから、余分なことを聞いたり、追及する必要もないわけでありますので、その点は一括いたしまして、そういうふうにお取り計らいを願いたい。それは取り扱い上について、農林省内部の見解として、私ども承っておきます。別にそれがあったからといって、他省との折衝に御支障になるような粗略な取り扱いはいたしません、お約束申し上げておきますから、よろしくお願いいたします。 その次が、通常危険責任部分のうち農林大臣が定める連合会の保険に対する部分についての方針、これは政令、省令事項の中にありますが、先ほど言いましたように、これは特にもう少し詳しく知りたい。 その次が、無事戻し制度の整備と損害防止事業等の拡充が今度の制度改正によって行なわれようとしておる。その措置の内容は一体どうなるのか。はっきりこの法律そのものには、無事戻しということはないわけであります。でありますから、これはその単位組合において剰余金を生じた場合には、どういう区分によってこれが無事戻しに使われ、あるいは損害防止事業に使われるのか、その内容が明らかでないと、うたい文句にだけありましても、われわれは納得いたしかねます。 その次が、最近の事業休止または解散等に対して、県がとっておる措置はどうか、その事例をお示し願いたい。四十六条だったと思いますが、解散が認められておるけれども、都道府県知事が押えることになっておる。これはいささか当を得ていないと私どもは始終言っているわけでありますが、それが協議会の答申等の場合には、解散を議決する、しかし必要なものが、必要な事業について特別議決をすれば、また復活ができるという道を開いておるのですが、今度はこの条項がきわめてあいまいになっております。したがって、この解散権の問題、事業休止権の問題は、農民の自主性として、これは当然過ぎるほど当然なことだと思います。そうなってこそ初めて組合の共済事業運営に農民が重大関心を持ち、自分たちの事業としての、いわゆる解散するとか、置くならばどうするかという関心が高まってくるのではないかと思うのであります。いたずらに解散を押え、やれやれと言いましても、それではなかなか農民の意欲は持ち上がらない、かようにまじめに考えるべきだと思います。何でも押えてついてこいということでは、問題は解決しない。知事がいつまでも握りつぶしておるという状態が続く限り、この問題については、問題は解消いたしません。その点を特に御認識になって、いわゆる表に出たものと出ないものとの相当問題があると思うのであります。いわゆる知事のところにまで解散の申請が出たものと、あるいはこれに準ずべきものであるが、末端でそのまま表面化しないでおるという状態が相当あります。そういったことをやはり相当調べてみる必要があろうかと思います。 その次が、農林大臣が新しい農作物共済掛け金率を定める場合の組合別の資料、これは先ほどの基礎資料としても申し上げましたが、組合別の基礎資料ですよ。作物共済の基準掛け金という場合に、掛け金率の基準を農林大臣が定めることになっておる。これはすべてに関係が出てくるわけであります。これに対する組合別の資料がなければ——これからつくるというお話を前に聞きましたが、これは前の中野課長のときに全部掛け金率をはじき出して、そこであとで申し上げますが、農家負担が高まるところと下がるところが出てきたわけであります。ですから、あるはずであります。お出しを願いたいと思います。全部それをやるのはたいへんだ、たいへんだというので、協議会のときにおっしゃったけれども、しかしこれはやるのだというので、異常な努力でおやりになったわけでありますから、それは関連資料として私は最大の重要なものだと思います。お出しを願いたいと思います。 そこで当分の間、農家負担の掛け金率の増加部分に対する補助金の交付を予定する組合名、その額及び補助金算定の根拠、交付基準等はどうあるべきか。これは明確に出していただきたい。 まだ説明、補足説明等を通じてもはっきりいたしていませんが、料率改定が三年ごとに行なわれることに今度なるようでありますから、三年間はこの暫定措置は生きるのだと想像されるのでありますが、一体それから先はどうなるのか不安が尽きないと思うのです。下がるところはけっこうでありますが、上がるところの諸君は、これは相当しっかりした対策がなけらねば、ここで事務当局や大臣の言明などを相手にするわけにはまいりません、大臣も事務当局もしょっちゅうかわるわけでありますから。また近くかわるでしょうから、そういう点も考えると、大臣がかわればそれっきりということでも困りますから、その点は、ひとつよろしくお願いいたします。 その次が、病虫害の共済事故除外と共済掛け金の割引について、組合等において病虫害に対応する部分として算定される額を減額して共済掛け金を定めるということになっておる。そうすると、その算定の基準というものは何に基づくのか、一組合当たりのいわゆる補助金は、一体どの程度になるか。前に聞いたところでありますと二十万円ぐらいになるだろうという話もあった。しかしあれでは——これは協議会のときでありますから、もう四年近く前のことです。その後の農薬の進歩発達というものは異常なものがありますから、相当変化がきておると思います。したがってこれは一組合にどの程度の防除対策費が出ていくのか。その機構は一体どういうものを農林大臣が適当と認めたならばこれを交付するのか。そういうことは、質疑の形を通じなくても、法案関連事項としてお出しになって、それを御説明になれば問題を集約して質疑をすることができるのでありまして、ごめんどうでもひとつきょう私が要求いたしますことについては、親切にやっていただきたいと思います。 その次は、建物共済について手持ち責任の一部を全共連に再保険することになっております。これは例の覚え書きによってそういうことになったようでありますが、どの程度再保険される見込みでありますか。それに関連をし、検討をされた内容等がありましたならば、それをお示しいただけば幸いかと思います。 それから、これはさっきの政令の中で一括してでもけっこうでありますが、特に私が重視しておりますので、申し上げますが、八十五条の二項の「政令で定める相当の事由があるときは、」それらの組合が共済事業の一部を廃止することができることとしている。農林大臣の定める基準、政令等の具体的資料、これは最近の日本農業というものはあなた方政府の方針によって兼業と副業を奨励しておられるようなものである。一方には自立農業というものをつくるんだと言いながら、農村は荒廃の一途をたどっております。ですから、三反歩未満、北海道においては三倍を予定されておるようでありますが、私はこれは農林大臣の定める基準というものでこういう重大な問題をきめるのではなくして、もっと本質的に考え方があるのではないかという気がしてならぬのであります、農業情勢が変わっておるのでありますから。これは保険制度のあり方とも関係することと思いますが、とにかくこの点は御検討になる用意があってしかるべきだと私は思いますが、これらの点についてお願いをいたします。 最後に、またもとへ戻りまして、その他政府が改正に伴い予定し、または準備している政、省令、通達、——通達というのが案外ばかにならぬわけであります。政、省令というものは、国会でもある程度示されますが、通達というものは案外事態を拘束しておる。法律そのものの内容をも規制するようなことを平気でやっておられる。これはこの問題に限りません。そういう点について私どもは、この法案審議のときにあらかじめ、想定される緊急の事態に備えるために通達なりあるいは省令等の出ることはやむを得ませんが、あらかじめ法案の内容に関係のある通達を用意しておきながらそれを示さないというようなことはあり得ないと私は思うのであります。そういう点についてございましたならば、これは率直にお示しをいただきたいと思います。 以上、三部に分けたわけでありまして、これは資料としていただけばたいしたことはないと思います。補助説明をまたそれでお願いできれば、質疑はきわめて簡単にいくと思います。これを早急にひとつお願いをいたしたい。 それから、これは昨日ちょっと委員長までに申し上げておきましたが、農災法とは直接の関係はございませんが、若干これに大きく関連をいたしてきますので、政務次官なり食糧庁、農政局等でけっこうですが、農業構造改善事業の進行状況、またいままで実施を予定された計画内容のトータル等がありましたならば、それをお示しいただきたい。 それから最近農林省は通達等で実施要領及び実施基準の一部を改正されたと伝えられておりますが、その考え方なり改正をされた基準の内容等を当委員会に御説明をお願いしたいので、内容をお配り願いたい。 昭和三十八年産の米価の問題がそろそろ大きくなりつつありますが、算定の基礎資料の提出をお願いできますかどうか、食糧庁がおいでになっておるかどうか知りませんが、ひとつお願いいたします。 それから栗林委員から発言を求められる予定でありましたが、おられませんから、私から申し上げますが、八郎潟干拓入植及び営農計画、目下これは策定中といわれておりますそうでありますが、それをぜひ知りたいという、これは栗林委員の切なる御要望でありますので、御提出をお願いいたしたいと思います。 以上であります。
○松岡(亮)政府委員 ただいま足鹿委員から御要求がありました資料につきましては、非常に重大な事項ばかりでございます。極力御要求の趣旨に沿うように提出いたします。ただ、何ぶん量としてかなり膨大になりますので、印刷等の関係で一部ずれることのあることを御了承いただきたいと思います。 それから中にありました組合ごとの料率の基礎資料でございますが、これは非常に膨大なものでございますし、実は三十七年の被害を算定の基礎に入れますので、これは三十七年の被害のすべてが報告を終わりましてから電子計算機にかけましても、九月ごろにできる見込みでございますので、それまでひとつお待ちをいただきたいと思います。
○秋山委員長代理 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十六分散会