地方行政委員会 第1号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1963/02/01
会議録
○永田委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。 すなわち去る十二月二十五日、理事野口忠夫君の委員辞任に伴いまして理事が一名欠員となっております。この補欠選任につきましては、先例によりまして委員長において指名することにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長 御異議なしと認めます。 それでは理事に二宮武夫君を指名いたします。 ————◇—————
○永田委員長 次に国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 すなわち衆議院規則第九十四条の規定に基づき、本会期中当委員会の所管に属する事項につき、国政に関する調査を行ないたいと存じます。つきましては、地方行政の実情を調査し、その健全なる発展に資するため、小委員会の設置、関係各方面よりの説明聴取及び資料の要求等の方法により地方自治、地方財政、警察及び消防に関する事項について、国政に関する調査を行なうこととし、議長に対しその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 ————◇—————
○永田委員長 次に、昨一月三十一日付託になりました内閣提出の警察法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○永田委員長 まず、政府より提案理由の説明を聴取いたします。篠田国務大臣。
○篠田国務大臣 ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、全国的な幹線道路における交通の規制に関する事務を管区警察局に分掌させること、警察庁の職員の定員を改めること及び交通警察に関する警察官の職権行使に関する規定を整備すること等をその内容としております。 まず、全国的な幹線道路における交通の規制に関する事務を管区警察局に分掌させることについて御説明いたします。 国家公安委員会及び警察庁は、その所掌事務の一部として、全国的な幹線道路における交通の規制に関することをつかさどることとされているのでありますが、この事務は、現在は、警察庁の地方機関である管区警察局にはこれを分掌させていないのであります。しかしながら、最近における道路交通の状況を見ますと、一級国道、二級国道等の全国的な幹線道路における自動車の交通量が飛躍的に増加しており、交通渋滞、交通事故等が著しく増加しているのであります。このような事態に対処し、全国的な幹線道路における交通の安全と円滑をはかるためには、さらに一そう地方的な交通の実態を的確に把握し、適切な交通規制を実施することが必要であります。また、管区警察局の管轄内の府県間における交通規制については、管区警察局の単位でその斉一をはかり得る場合がありますので、これらの点を勘案いたしまして、警察庁の所掌する全国的な幹線道路における交通の規制に関する事務を、各地方の特殊事情に通じた管区警察局にも分掌させ、その適正にして能率的な運営をはかって参りたいと考えるのであります。 次に、警察庁の職員の定員の改正でありますが、これは警察庁における麻薬関係の事務の増加に対処するために、新たに警察官十人を増員しようとするものであります。最近における麻薬犯罪は、その取り締まりの強化にもかかわらず、なお増加と悪質化の傾向にあり、麻薬の不正施用に関連する各種犯罪の続発等きわめて憂慮される現況にあるのであります。これに対し警察におきましては、各都道府県警察における麻薬犯罪取り締まりのための警察官の増員、専門的な担当部課の設置等その組織体制の整備をはかりつつあるところでありますが、警察庁におきましても、今回の増員措置により、都道府県警察の実施する麻薬取り締まり活動の連絡調整及び指導教養、麻薬情報の収集分析等に関する事務処理体制の充実強化をはかりたいと考える次第であります。 なお、この増員とは別に、本年十月以降におきまして、バンコック駐在官の要員として外務省へ警察官一人を出向させるため定員の移しかえを行ないますので、定員上は、差し引き九人の増員ということになるのであります。 次は、交通警察に関する警察官の職権行使に関する規定の整備について申し上げます。 最近、観光事業者等が建設する道路運送法上の自動車道が各地にできつつありますが、これらの道路が二以上の都道府県の区域にわたるときは、これらの道路における効果的な交通警察活動を実施するため、警察官の管轄区域外の職権行使を認める必要性が生じてくるのであります。しかしながら、このような場合に適用されるべき警察法第六十六条第二項におきましては、道路法の規定による道路のみがその適用対象となっておりますため、ただいま申し上げましたような道路運送法の規定による自動車道にはこの規定を適用できないという不合理が生じているのであります。これを是正いたしますため、警察法第六十六条第二項に新たに道路運送法第二条に規定する自動車道を加えることにより、これらの道路における効果的な交通警察活動を実施し、もって交通の安全と円滑をはかって参りたいと存ずるのであります。 以上が、この法律案の提案理由及び内容であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。
○永田委員長 以上をもちまして提案理由の説明は終わりました。 なお、本案についての質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○永田委員長 次に、昭和三十八年度自治省関係予算の概要について政府より説明を聴取いたします。大村官房長。
○大村政府委員 お手元に配付いたしました資料によりまして、昭和三十八年度予算主要項目について御説明申し上げます。 まず、自治本省でございますが、最初の地方開発関連調査費につきましては、三十八年度予算額として一千八万八千円を計上いたしてございますが、こり経費は、新産業都市の建設が促進されることに伴い、これに対する指導を行なうとともに、地方開発と地方行財政との関係等について必要な調査研究を行なうなど、地方開発を積極的に推進するための調査に必要な経費でございます。内訳は摘要欄にございます通り、地方公共団体委託費九百七十万円を中心といたしておりまして、そのほかに本省経費として三十八万八千円を予定しておるわけであります。 次に、住居表示制度整備費につきましては、三十八年度予算額として五千四十二万三千円を計上いたしてございますが、これは住居表示に関する法律に基づきまして、混乱している町名地番の改善を実施するため必要な経費でございます。内容といたしましては、摘要欄に記載してあります通り、住居表示実施奨励補助金といたしまして五千五万円、本省経費といたしまして三十七万円を予定しております。 次に、住民基本台帳統合整備費といたしまして、三十八年度予算額百四十五万二千円を計上いたしてございますが、この経費は、市町村において非常にたくさんの台帳を個別的に作成している現状にあるわけでありますが、このため住民の住所、氏名、生年月日等人に関する基本的事項についての重複記載が不可避となり、事務費、人件費の増高を招くのみならず、各種台帳間の記載内容にそごがありますこと等の事由によりまして、住民の権利に関する事項の把握に支障を来たしているような現状でございます。このような現状を改善するため、市町村ごとに住民基本台帳を整備しまして、住民の基本的事項に関する台帳はすべてこれに統合し、類似の台帳を廃止しようということを行なうための基礎に必要な調査費をここに計上いたしたものであります。 次の地方公務員給与実態調査費といたしまして六百六十三万一千円を計上してございますが、この内容は摘要欄に記載されております通り、指定統計として地方公務員の給与につき全数調査を実施するための経費でございます。 その次の固定資産税改正評価制度の準備及び実施費でございますが、三十八年度予算額として五百四十五万七千円を計上しておりますが、摘要欄にございます通り、昭和三十九年度から新評価制度を実施するための諸般の事前調査を行なうための必要な経費でございます。 次の奄美群島復興事業関係費といたしまして十四億三千九百五十八万八千円を計上してございますが、その内容は摘要欄にございます通り、奄美群島復興事業費といたしまして十三億八千九百五十八万八千円、これは奄美復興十年計画の最終年度に明年度が当たるわけでございます。この残事業を全額計上いたしまして、十年計画の達成をはかろうとしておるのでございます。その下の欄にございます奄美群島復興信用基金出資金五千万円とございますが、これは基金に対する国の出資金を、これまで三億二千万円でございましたものを五千万円増額して三億七千万円まで増額をはかろうとするものであります。以上二通りのものを内容としておるのでございます。 次の選挙の常時啓発費でございますが、三十八年度予算額といたしまして五億円を予定してございますが、これは公職選挙法の規定に基づき選挙人の政治常識、選挙道義の向上をはかるための公明選挙運動を推進するための必要経費でございます。五億円の内訳といたしましては、地方公共団体委託費といたしまして三億五千二百三十三万円、公明選挙連盟委託といたしまして五千万円、啓発放送委託費といたしまして八千七百六十七万円、本省経費といたしまして一千万円を予定いたしております。 その次の交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れでございますが、三十八年度予算額といたしまして五千四百二億六千九十一万五千円を予定しておりますが、これは昭和三十八年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ二八・九%に相当する額の合算額が四千九百十四億八千四百三十八万二千円でございますが、これと三十六年度の精算額四百八十二億六千八百四十四万四千円をこれに加え、さらに臨時地方特別交付金の三十六年度精算額五億八百八万九千円を加算した額が、今申し上げました五千四百二億になるわけでありまして、これを特別会計に繰り入れるための必要な経費でございます。 その次の国有提供施設等所在市町村助成交付金でございますが、これは関係法律に基づきまして、関係市町村に交付する助成交付金を、三十八年度は十二億円を予定しているということでございます。 十番目の小災害地方債の元利補給金でございますが、三十八年度予算額といたしまして十三億五千八百五十八万八千円を予定してございますが、これは昭和三十三年から三十七年までに発生いたしました小災害に対する地方公共団体の起債の特例を定めた法律の規定によりまして国が引き受けました公共土木施設及び農地等の小災害にかかる地方債に対する元利償還金相当額を、地方団体に交付するため必要な経費を予定したものであります。 その次の固定資産税特例債の元利補給金といたしまして五億二百六十四万八千円を予定しておりますが、これは三十四年度における固定資産税の制限税率の引き下げに伴う減収補てんにかかる地方債に対する元利償還金相当額を関係市町村に交付するため必要な経費であります。 その他の経費といたしまして六億一千百十八万円を予定してございますが、これは職員に要する給与関係経費及び事務費、参与並びに各種審議会等に要する経費を内容とするものでございます。 以上で自治本省関係の三十八年度予算額が五千四百五十九億四千六百九十七万円に相なるわけでございますが、三十七年度予算額と対比いたしますと七百四十五億二千六百四万二千円の増と相なる次第であります。 その次のページに消防庁関係が記載されておりますので、それについて御説明申し上げます。 第一の消防施設整備費補助でございますが、三十八年度予算額といたしまして七億一千六百万円を予定しておりますが、摘要欄にございます通り市町村の消防施設すなわち消防ポンプ、火災報知器、消防専用無線電話等の消防施設を購入し、または設置しようとする市町村に対する補助に要する経費と、都道府県が設置する消防学校の設置に対する補助金の両者を含んでいるものであります。 次の消防吏員及び消防団員に授与する賞恤金といたしまして一千万円を計上してございますが、これは消防吏員または消防団員でその職務に従事するにあたって当然災厄をこうむることが予想できるにもかかわらず、生命、身体の危険を顧みることなく職務を遂行したことにより災害を受け、そのために死亡または不具廃疾となった者に対する賞恤金に必要な経費でございます。 第三番目の退職消防団員報償費といたしまして六千六百三十六万円を計上してございますが、これは多年勤続して退職する消防団員に対しその労苦を謝するため、国が報償を行なうため必要な経費でございます。 その次に消防団員等公務災害補償責任共済基金補助といたしまして二千百十九万八千円を計上してございますが、これは同名の法律に基づきまして設けられました基金に対し、事務費の全額を補助するため必要な経費でございます。 その次の日本消防検定協会出資金といたしまして三千万円を計上してございますが、これは現行の検定制度を義務制に切りかえるとともに、一昨年の消防法改正による受検数量の激増傾向に即応して検定業務の迅速化をはかるため、消防用機械器具等の検定業務を実施する機関として日本消防検定協会を設立するため必要な経費であります。 その次にあがっております消防技術総合研究施設建設費として一億円を計上してございますが、これ消防技術の研究の対象となる諸物件、家屋模型、消火用具、機械器具を収容できる空間、区画と消防関係現象の諸源を究明する観測装置をあわせ備えた建物でございまして、実際の火災に即応できる科学的な基礎資料を実験によって集め、総合的な火災予防施策の決定等、消防技術の近代化に資するための研究施設でございまして、その建設に必要な経費をここに計上したのであります。 七番目のその他の経費は、職員に要する給与関係費及び事務費並びに消防審議会、消防研究所、消防大学校に必要な経費を組んだものであります。 以上、消防庁の合計といたしまして、三十八年度予算額が十億八千九百二十五万八千円に相なるわけでございますが、三十七年度予算額に対比いたしますと、一億二千七百万七千円の増と相なるわけでございます。 なお、自治本省と消防庁とを加えました自治省所管の総計におきましては、三十八年度予算額は五千四百七十億三千六百二十二万八千円と相なり、三十七年度予算額と対比いたしますと、七百四十六億五千三百六万九千円の増と相なる次第でございます。 簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。
○永田委員長 次に、昭和三十八年度警察庁関係予算の概要について政府より説明を聴取いたします。後藤田官房長。
○後藤田政府委員 お手元に配付いたしました資料によりまして、昭和三十八年度警察庁予算の概要について御説明申し上げます。 警察庁の三十八年度予算計上額は二百四億三千六百八十六万八千円でございます。対前年度比は三十五億八千三百二十二万六千円の増加と相なっております。 項、警察庁の関係で百三十四億四千百六十万六千円。八ページをごらんになっていただきますと、科学警察研究所、この分が一億一千百九十六万九千円。十ページをごらんになっていただきますと、皇宮警察本部が出ております。この分が五億二千九百二十二万六千円。次に十二ページをごらんになっていただきますと、警察庁施設費がございます。この分が十五億九千四百三十九万三千円。以上合計いたしますと、百五十六億七千七百十九万四千円、以上が全額国費負担の経費でございます。最後のページに都道府県警察費補助というのがございますが、これが四十七億五千九百六十七万四千円。そこで総計が二百四億に相なる、こういうことでございます。 まず項、警察庁の中で、警察庁一般行政に必要な経費四十九億五千五百九十四万円が計上せられておりますが、この経費は、警察庁及び管区警察局の職員並びに都道府県に勤務いたしております地方警務官等の人件費がおもなものでございます。この中に、交通及び麻薬の都道府県警察官の増員五千五百人分の国費負担の経費一億四千八百一七十三万八千円及び地方警務官並びに麻薬担当警察官の増員三十名の人件費一千三百六十六万一千円、これが含まれております。 次が警察機動力の整備に必要な経費でございますが、第二ページでございます。三十億五千八百五十万円計上いたしてございますが、これは警察装備品の整備であるとかあるいは警察用の活動車両の購入費あるいは警察通信の施設の整備並びに舟艇の建造費、こういう経費がおもなものでございます。このうちおもなものを申しますと、次のページに車両購入費が計上せられておりますが、これはジープであるとか、あるいはパトロールカーであるとか、あるいは輸送車、捜査用車、交通取り締まり川の四輪自動車、及び交通取り締まり用の二輪のオートバイ、こういった各種車両の購入費でございますが、合計千六百十六台購入することに相なっております。この経費が九億一千四百五十二万八千円でございます。 また、通信の関係を申し上げますと、来年度の通信の整備のおもなものは、一級線系のマイクロ化のための大阪−高松間の新設経費であるとか、二級線系のマイクロ化が六カ所計上してある。あるいは一斉指令の装置であるとか、あるいは携帯用の小型無線の送受信機であるとか、あるいは携帯用の受令機であるとか、あるいは各種パトロール・カーに搭載する移動局の関係であるとか、あるいは多重無線電話の増設、活動用のテレビジョン装置の新設、これらの経費がおもなものでございます。前年度に比べまして装備関係で五億七百八十四万六千円の増加になっております。 次が、警察教養関係の経費でございますが、四億三千七百万ばかり計上いたしておりますが、これは警察の各種学校の入校生旅費とか、あるいは教育用の各種資材の整備費でございます。 次に、刑事警察に要する経費が九億三千二百五十万七千円計上いたしてございますが、これは暴力団関係の取り締まり経費といたしまして一億五千三百七十七万九千円、その他の一般刑法犯の取り締まり経費三億二千五百八十五万八千円、鑑識活動関係四億一千五百五十七万七千円等の経費がおもなものでございます。特に三十八年度から警察庁といたしましては電子計算機組織を警察運営の中に取り入れるということで、この経費が三千七百二十九万三千円ばかり計上せられております。刑事関係では前年度に比べて七千四百万円ばかりの増加でございます。 次が、保安警察の関係でございますが、四億三千七百十七万八千円計上してございます。これは防犯警察、少年警察、密貿易、麻薬、危険物等の取り締まりに要する経費でございます。特に麻薬関係はこの中で一億五千九百八十五万七千円計上いたしまして、大体前年度の三倍程度の経費を組んであります。 次が、交通警察の関係でございます。二千二百四十八万七千円計上いたしてございますが、これは主要国道等における重要ひき逃げ事犯の捜査の経費であるとか、あるいは交通安全協会に対する委託費、こういったものが計上せられておるのでございます。これは、交通警察の経費は負担区分が補助金対象になっておりますので、ここで申し上げたのは全額国費の分でございます。補助金分を入れて来年度の交通関係の経費は総額九億三千万円ばかり組んでございます。 次が警備警察に必要な経費でございますが、二十二億一千二十八万二千円計上いたしてございます。これは集団不法行為の取り締まりの経費であるとか、あるいは機動隊員の日額旅費の関係及び警備訓練の経費、これらの経費及び外事関係の事犯の捜査に要する経費、密航者の取り締まりに要する経費でございまして、前年度に比べて一億四千九百五十万六千円の増加でございます。 次が警察電話の専用回線の維持に必要な経費、十三億八千六百五万円計上いたしてございます。これは警察電信電話回線維持のために電電公社に対して支払う経費でございます。 次が統一地方選挙の取り締まりに必要な経費、これも補助金対象の経費でございますが、ここに上がっておる百三十八万七千円は、本庁なり管区で使う純国費の分でございます。 次が科学警察研究所に要する経費、一億一千百九十六万九千円の経費でございますが、これは科学警察研究所の職員の人件費であるとか、あるいは研究鑑定用の各種資器材、消耗品等の購入費でございます。 次が、皇宮警察に要する経費、五億二千九百二十二万六千円計上してございますが、これは皇宮警察の職員の人件費あるいは行幸啓等の警衛に要する旅費等でございまして、前年度に比べて五千八十九万一千円増加いたしておりますが、これは主として人件費の自然増あるいは被服費の増等でございます。 次が警察庁施設の整備に必要な経費、十五億九千四百三十九万三千円ございますが、これは警察の各種学校の新設等に必要な経費がおもなものでございます。 次に、都道府県警察費に対する補助金の関係でございますが、四十七億五千九百六十七万四千円計上してございます。これは前年に比しまして五億二千四百十八万七千円の増額計上となっております。そのおもなものは、一般行政費補助金が三十七億九千九百六十七万四千円でございますが、これは一般犯罪捜査、少年警察の強化、交通の取り締まり、雑踏警戒、外勤活動その他一般の地方的な警察活動に必要な経費十三億三千六百六十万四千円、警察用の車両及び舟艇の燃料費、修繕費、これが七億一千五百八十六万四千円、それから派出所、駐在所等の原動機付自転車の購入及び維持、交通規制用各種器材の購入及び維持費など、警察装備に要する経費が四億九千三百十七万四千円、あるいはまた補助金負担となっております電話専用等の経費が十二億五千四百三万二千円、これらがおもなものでございますが、前年度に比しそれぞれ相当な増額をいたしてございます。特に暴力団に関係する経費であるとか、あるいはひき逃げ捜査の関係であるとか、あるいは信号機、標識等の交通安全用の各種資機材の購入の経費、これらについて重点を置いて増額をはかっているのでございます。 第二番目が、都道府県警察本部施設の整備に対する補助金七千七百五十六万九千円でございますが、これは岩手県とかあるいは三重県、奈良県等の県庁舎の新設に伴いまして、警察本部の新設をはかろうとするものでございます。 次が警察署の施設の整備に対する補助金でございます。これは五億八千八百四十三万一千円ございますが、これはおもに警察署の新改築あるいは派出所、駐在所、これらの新造、改築に必要な経費でございまして、一億四百万五千円対前年度増額計上をいたしてございます。 次が、警察官待機宿舎の整備に対する補助金でございますが、これが二億九千四百万円計上してございます。これは刑事、警備の専従員等常時待機を必要とする警察職員の宿舎の整備に要する経費に対する補助金でありまして、対前年度千四百万円の増費計上と相なっております。 以上が三十八年度警察庁予算の概要でございます。
○大沢委員 ただいまの両官房長の御説明は、本委員会の今後の審議を進めていく上におきまして非常に参考になると思います。速記録を読めば書いてあるようなものの、老眼になって非常に読みにくうございますので、まことにお忙しいところ恐縮なんでございますが、御説明の趣旨でもけっこうでございますから、できましたならば刷りものにして配っていただけば、きょう欠席された方も大へん多いので参考になると思いますが、いかがでございましょうか。
○永田委員長 それは両方ですか。——よろしいですね。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十七分散会