大蔵委員会 第35号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1963/06/14
会議録
○臼井委員長 これより会議を開きます。 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑はありませんか。——御質疑がないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。 —————————————
○臼井委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出がございませんので、直ちに採決に入ることといたします。 採決いたします。 本案を原案のとおり可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○臼井委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 —————————————
○臼井委員長 次に、本案に対しまして、広瀬秀吉君より、三派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、提出者の趣旨説明を求めます。広瀬秀吉君。
○広瀬(秀)委員 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきまして、三党を代表いたしまして提案の理由を御説明申し上げ、満場一致の御承認をいただきたいと存じます。 まず、提案理由の説明に入る前に、案文を朗読いたします。 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、本法の所管省が三省にわたり、これがため適切な改正について時宜を失する点があると思われるから、政府は本法の改正についての担当省を一本化するよう改善の措置を検討すべきである。 二、恩給法等の改正と同一問題でありながら、本法の改正が遅延することにより、組合員の不利益をまねくおそれがあるので、今後は同時改正を行なうよう留意すべきである。 三、数次にわたる法律改正が掛金の増徴等をまねくことのないよう追加費用の繰入れについて充分配慮すべきである。 前回の委員会におきまして、同僚横山委員から担当大臣である郵政大臣に対して質問をいたしたわけでありますが、大臣もこの附帯決議の案文の内容についてはおおむね賛意を表されておるわけであります。 第一の点につきましては、今日まで所管省が三省、担当大臣は郵政大臣がなったり、運輸大臣がなったりというような形で、いわゆるぐるぐる回りでやってまいったわけでありますが、いままでの経緯に徴しまして、そのときそのときの改正だけ担当すればいいのだというようなことから、その中で国会の審議を通じていろいろ問題点が出され、検討を要求いたします、その検討をいたしますという約束をいたしても、それが必ずしも十分に申し送られていないというような事例等も間々あったのであります。そういうようなことから、またほかの同様の恩給法あるいは国家公務員共済組合法などとの関連におきましても、綿密な相互のバランスという観点からの検討というようなこともなかなかされない。その場合の法律改正だけをやればあとはもう向こうさままかせというような空気がありますので、この第一の点につきましてはぜひひとつ責任を持って、絶えずそれらとの関係、組合員の福祉をより増進するという立場に立って、綿密な検討を絶えず加えて改正に当たっていくということのために、どうしても一本化していただきたい、かように考えるわけであります。 第二番目の点は、申し上げるまでもなく、やはり今日までの経済に徴しまして、恩給法が改正されてから一年ないしそれ以上もおくれるという場合がございまして、同じ問題でありながら常に公企体職員等の共済組合法の場合にはその改正実施がおくれる、こういうような事態が今日までの普通の状態になっておるわけであります。これは組合員の利益から見て非常に遺憾なことでございますので、この点もぜひ同時に改正というふうな方向でやっていただきたいと思うわけであります。この点は第一項とも深い間違があるわけでございます。 さらに、数次にわたって恩給法の改正に見合った改正が行なわれまして、追加費用も相当かさんでまいりました公共企業体の場合には、公共という字は冠せられてはおりますけれども、企業体であり、独立採算制がとられておるわけであります。こういう場合において、企業経理を圧迫するというような事態の起こるおそれもあるし、また掛け金の増徴にそれがはね返っていくというような憂いもありますので、この点につきましても、公共企業体に移管した当時からの経緯をずっとさかのぼりまして、また今日恩給負担も公共企業体が毎年毎年しているというような実情にもかんがみまして、これらの事態の起こらないように、追加費用の繰り入れ等につきまして、国、公共企業体、両者において、掛け金の増徴というような事態のないようにぜひひとつ十分な配慮がなされてしかるべきであろう、かように考えるわけございまして、政府におきましても、本委員会の附帯決議の趣旨に従いまして、この趣旨を実現するよう早急な施策というものを講ぜられるように、心から強く要請をいたしまして、提案理由の説明といたす次第であります。(拍手)
○臼井委員長 これにて提出者の趣旨説明は終わりました。 おはかりいたします。広瀬秀吉君提出の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○臼井委員長 御異議なしと認めます。よって広瀬秀吉君提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 —————————————
○臼井委員長 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○臼井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○臼井委員長 有馬輝武君外八名提出の砂糖消費税法を廃止する法律案を議題といたします。
○臼井委員長 提出者より提案理由の説明を聴取いたします。有馬輝武君。
○有馬(輝)議員 砂糖消費税法を廃止する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 ただいま議題となりました砂糖消費税法を廃止する法律案について、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 最近の原糖の国際価格の騰貴と相まって、砂糖消費者価格の上昇は著しいものがあり、白糖袋詰めキロ当たり百六十円から百八十円とはね上がり、国民生活を圧迫いたしております現状は無視できないものがあります。そこで政府としては当然すやかにこれを対処するための適切な措置を講ずべきであります。 申すまでもなく、国際的に見ましても異常に高い砂糖消費価格をもたらしているものは、わが国における砂糖に対する課税が率に過ぎる点に大きな原因があることは明らかであります。 そこで、この際、特に大衆生活必需物資に対しましては課税しないという原則に立って、当面の砂糖小売価格の上昇に苦しむ大衆生活の安定のため、砂糖消費税は撤廃すべきであると存ずるものであります。これが本法律案を提出する理由であります。 次に、その内容の概要を御説明いたします。 本法律案ば、砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)を廃止することを骨子といたしております。また、この法律は昭和三十八年七月一日から施行いたすことといたしております。したがって、砂糖消費税法の廃止に伴いまして、所要の経過措置を講ずる等の改正を行なうことといたしております。 以上が本法律案の提案理由並びに内容の概要であります。 なお、本法律案の成立により生ずべき租税収入の減につきましては約二百五十億円と見込まれております。 何とぞ御審議の上すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○臼井委員長 次に、内閣提出の所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の阻止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案を議題といたします。 —————————————
○臼井委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。原田大蔵政務次官。
○原田政府委員 ただいま議題となりました所得に対する租説に関する二重課税の回避及び防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案について、提案の理由及びその内容を御説明いたします。 政府は、今回、マラヤ連邦との間に所得に対する租税、すなわち所得税及び法人税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約に署名し、その締結の御承認方につき別途御審議を願っているのでありますが、この条約に規定されている事項のうちには、さらに、法律の規定を要するものがありますので、これにつき所要の立法措置を講ずるため、ここにこの法律案を提出することとした次第であります。 この法律案は、配当に対する所得税法及び法人税法の特例を定め、源泉徴収所得税並びに申告納税にかかる所得税及び法人税の軽滅を行なうことを規定するものであります。 すなわち、わが国の所得税法及び法人税法によれば、非居住者または外国法人の取得する配当については、その収入金額に対し二〇%の税率で源泉徴収所得税を徴収し、その者がわが国に支店等を有して事業を行なっている場合には、その支店等の他の所得と総合合算の上、課税することとなっております。これに対して、今回の条約におきましては、マラヤ連邦の居住者または法人がわが国の法人から取得する配当に対する税率は、通常の場合については一五%、特定の子会社たる法人からの配当については一〇%をそれぞれこえてはならないこととされております。 この法律案は、この条約の規定に従い、わが国の法人からマラヤ連邦の居住者または法人に支払われる配当に対する源泉徴収所得税の税率を、通常の場合については一五%、特定の子会社たる法人からの配当については一〇%とそれぞれ定めることとしております。さらに、マラヤ連邦の居住者または法人が取得する配当で、これらの者の恒久的施設に帰せられないものに対する申告納税にかかる所得税は法人税の税負担についても、条約の規定するところに従い、その区分に応じ、一五%または一〇%をそれぞれこえないようその税額を軽減することとし、その他条約を実施するため所要め規定を設けているのであります。 何とぞ御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○臼井委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 次会は来たる十八日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十九分散会 ————◇————— 〔参 照〕 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三一号)に関する報告書 〔別冊附録に掲載〕