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43回国会衆議院1963/05/24

商工委員会 第29号

発言数
93
登壇者
9
会派数
2
開催日
1963/05/24

会議録

南好雄自由民主党

○南委員長代理 これより会議を開きます。  都合により委員長が不在でございますので、私が委員長の職をつとめます。  内閣提出の計量法施行法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。  質疑の通告がありますので、これを許可いたします。田中武夫君。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 計量法施行法の一部改正法案に対しまして、若干の質問をやりたいと思うのですが、計量法を改正いたしまして、前にメートル法に統一いたしました。そのとき、若干の例外といいますか、暫定的にいままでの単位をメートル法と同じように扱う、こういうことで例外規定が置かれておりました。その中にヤードポンド法もあったわけですが、それをなお延期しようというのが、今回の改正の主眼であります。  さて、メートル法の統一のときに、なぜヤードポンド法を除外したのか、まずその点からお伺いいたします。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 お答えいたします。  計量法におきまして、メートル法に計量単位を統一していくということが根本原則でございますが、御承知のように、ヤードポンド法は、相当まだ世界各国で使われておるわけでございます。特にアメリカ、イギリス等大国におきまして、いまだ非常に使われておるわけであります。もちろん世界の大勢は、これらの国々におきましても、漸次メートル法に統一しようという方向に動いておりますが、実際の取引は、メートル法もヤードポンド法も併用されておるというのが、実情でございます。したがって、国内取引におきましては、メートル法に切りかえられたわけでございますが、特に輸出関係、あるいはそれに準じますような対外的な取引のものにつきましては、猶予期間を設けて漸次メートル法に切りかえていく、こういった方針を当時とったわけでございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 このときに、特に武器の製造または修理及び航空機の運航、これだけを法律で明記し、その他を政令で委任いたしましたね。なぜ武器及び航空機だけを法律できめて、あとは政令委任というかっこうをとったか、お伺いいたします。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 現在の計量法におきましては、先ほど申し上げましたように、輸出入関係は法律自体で除かれております。それから航空機、武器等につきまして、当分の間、それからその他のものにつきましては、政令でそれぞれ指定して除くという形になったわけでございますが、これは御承知のように、航空機につきましては、当時の事情からいいますと、外国の飛行機を使っておる場合が非常に多いということが一つ。それからもう一つ、航空機の運航につきましては、ヤードポンド関係が圧倒的に多く使われておる。特に日本の航空機の運航等につきましては、アメリカのシステムを入れましたので、そういう事情を考慮いたしまして、特に当分の間ということで、政令指定のものとは区別して規定を設けた次第でございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 置いた理由は、これこれの武器あるいは航空機に対してヤードポンド法をなお当分の間置く、こういうことがわかっておるのですが、特に法律で武器と航空機だけをあげて、その他の場合は政令委任ということになっておるでしょう。なぜ航空機と武器だけをやったか。ここでいう武器と、航空機製造事業法の第二条の五の二項でいう武器とは、範囲が一緒ですか。武器とは何ぞやということです。それからいま言った航空機製造事業法の二条の五の二項の武器とどう違うか。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 武器につきましては、武器等製造法の武器と同じであります。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 航空機製造事業法の二条の五の二項でいう武器と、計量法施行法の第六条でいう武器とは同じことであるか、そこですね。それでは航空機に搭載する以外のものは含まないということになるのですか。航空機製造事業法でいう武器は、航空機に関連した武器ということでしょう。そうして計量法施行法にいう武器も一緒であるということならば、範囲がそれに限定せられることになるのですか、いかがですか。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 先ほど御答弁申し上げましたのは、武器という概念は、武器等製造法の武器と同じであるという意味でありまして、航空機製造事業法におきます武器という概念は、航空機に搭載する限定された武器でありますので、その範囲と計量法の武器とは一致しておりません。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 そうすると、武器等製造法第二条の定義による、その考え方はよいのですね。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 さようであります。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 そうすると、この二条に各号掲げてありますが、すべてヤードポンド法で取引しておりますか。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 実際問題としては漸次切りかえられつつありますが、本年末までは、あらゆる武器につきまして猶予期間が設けられておりますので、法律上はそういうことになっております。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 たとえば武器等製造法の二条の一号の鉄砲、これらの取引はやはりヤードポンド法ですか。銃砲ということばが使ってある。一条は一号から六号まであるでしょう。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 御承知のように、武器につきましても、漸次国産化が進んでまいっております。国産化の進んでまいっておるものにつきましては、現状はメートル法が使われてきておりますが、外国から貸与あるいは譲渡を受けました武器等につきましては、修理の問題がございます。そういう場合は、ヤードポンド法で設計されておりますので、ヤードポンド法を使っておるというのが現在の実情であります。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 たとえば三号の爆発物、これはやはりヤードポンド法で何ポンドといってやるのですか。この爆弾は何キロというのと違うんですか。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 現在の法律では、こまかく武器の中で、これはヤードポンド法、これはメートル法というように分けずに、大ざっぱにくくりまして、特例が認められておるわけでございます。もちろん、その中におきまして、メートル法を使って取引上差しつかえないという面はメートル法を使うように強力な指導をいたしておりますので、いま御例示になりました点につきましては、私、現在実情をよく知りませんが、メートル法でやっておると思います。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 武器の取引、修理というのは、個人間にはないはずです。もしあるとするならば、それは問題になる。そうすると、国と外国の製造会社、あるいは日本の国、自衛隊と“本の製造会社、こういう間にあるのだと思うのですがね、取引は。その場合に、なおかつ当分の間ヤードポンド法を使う、こういうことですか。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 先ほど来申し上げておりますのは、いままでの、従来の経緯を申し上げたわけでございまして、今回の改正におきましては、武器は落としたい、メートル法に統一したい、こういう改正案を提出している次第でございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 武器は落とすんですか。新旧条文対照には、第六条の一項は何も変わっていませんよ。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 期限が切れますので、改正案に入っておらなければ自然に落ちる、こういう形になるわけでございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 ああ、そうですか。三十八年十二月三十一日をもって武器は消える、そして二項のほうの幅を広くして残す、こういうことですね。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 さようでございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 これ以上言わぬほうがいいだろうと思うのだが、どうもまだ憲法の問題であるときに、法律に武器と書いたり、武器製造事業なんて書いた法律ができたのがおかしい。ぼくはこのときいなかったのでね。しかし、武器の取引については、延ばさない、落とすんじゃなしにそのままにしておく、こういうことでありますので、一応了解するとして、次に二項のほうでの改正が行なわれるわけですが、六条二項では、「航空機の運航」ということが法律に書いてある。その他政令委任になっておったのを、今度はそれを全部一、三、四号に入れてきた、こういうことですか。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 そういうことでございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 そうすると、六条二項による「政令で定める」というものは、どういうものが定まっておりましたか。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 それは今回提出しております施行法の改正の問題でございますが、政令でいろいろのことを定める規定になっておりますが、考え方といたしまして、そういう方法をとりましたのは、無制限に認めますと、メートル法統一という問題に逆行いたしますので、万やむを得ないものだけにしぼりたい、こういう趣旨でございます。各”にそういう規定があるわけでございますが、たとえて申し上げますと、今度の改正案の一号でございます。一号の政令は二つございますが、前段の場合は、当事者をしぼる規定でございます。それから後段の場合は、計量する場合をしぼる規定でございますが、後段の例を申し上げますと、外国船舶の修理あるいは船舶による運送、そういう場合とか、あるいは輸出に準じます特需の関係等に限定いたしたい、かように考えておる次第でございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 先ほど私の申しました現行六条二項の「政令」は、計量法施行法第三条、第六条及び第九条第三項の計量等を定める政令の第三条だと思うのです。この第三条には、航空機関係のことしか書いてないのですね。そうしますと、むしろこれは、メートル法の例外としてヤードポンド法を使うのを、その幅を広げたということになる。一方において、武器についてはことしの十二月三十一日に消えるけれども、二項のほうは適用の幅が広まった、こういうことになりますね。政令第三条の一号から六号までは、ほとんど航空機に関して書いてある。その規定は、この法案でいくなら、二項二号なんです。ところが、一、三、四号は、この三条にはないことなんですよ。したがって、この件に関する限り、ヤードポンド法の適用を広げる。したがって、メートル法統一のほうへ進むということに逆行する。理由はいろいろあるでしょう。理由はあるでしょうが、そういうことになるのですか。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 これは立法の方法もあろうかと思いますが、従来、航空機というように法律で出しまして規定をいたしておりましたのを、今回はそれを政令に譲りましたので、形の上では、政令で幅を広く規定いたしますと、御指摘のとおりの結果になろうかと思いますが、私どもが今回改正をお願いいたしますものは、天体的にいいまして、従来より広くする考えはございません。むしろ従来使っておりましたものを漸次メートル法に整理していくという形で、かやむを得ないものだけ残しましたので、これは政令指定の場合の問題でございますが、航空機につきまして、その範囲を従来より広くする考え方はございません。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 ぼくの言っておるのは、ちょっとあなたと違うのですよ。現行法でいうならば、「航空機の運航に関する計量」というのが頭にあって、それに基づいて具体的に政令委任をしておるわけです。それが政令第三条の六号まである。したがって、これはあくまでも航空機の運航に関するもの。ところが、今度は航空機の運航のほかに、いわゆる改正案二項の一、三、四号と入ってきたわけですよ。したがって、この件に関する限りは、メートル法統一の思想から逆戻りして、幅を広げることになるのじゃないですか。

長宗正次通商産業事務官(重工業局計量課長)

○長宗説明員 お答えいたします。  先ほど御指摘のとおり、現在は六条の一項で「(武器の製造又は修理に関する計量その他政令で定める計量については、昭和三十八年十二月三十一日以前において政令で定める日)」までは、一応新法の計量単位としてヤードポンド法が認められます。二号におきまして、先ほど御指摘のように「航空機の運航に関する計量その他の航空に関する計量であって政令で定めるものについては、当分の間」ということになっておるわけでございます。今回の改正は、六条の一項を受けまして、先ほど御指摘のございました計量法施行法第三条、第六条及び第九条第三項の計量等を定める政令という中に、一項を受けましてこの二条がございまして、二条で十四号掲示してございます。これを一部しぼりまして、新法の二項の一、三、四号というふうに書き分けたわけでございます。したがって、一、三、四号で書きます政令は、先ほど申しました現在の政令の二条の一部ということに相なるわけでございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 政令の二条に、おっしゃるように十四号まである。たとえばその中の三号、「輸出すべき貨物の部品に関する計量」、こういうのを、今度は十二月三十一日で政令指定を廃止する。そしてこれをしぼって法律の条文に入れた。したがって、政令の二条及び三条は、当然これが通れば変わってきてしぼられる。そういう意味において、メートル法の除外としてヤードポンド法を使う範囲を狭めていく。すなわち、メートル法の統一に持っていくんだという明快な答弁です。  次に取引ですが、計量法というものは、取引の土台になっておる。計量行政がうまくいかなければ、流通経済というものはむちゃくちゃだと思うのです。その意味において、計量法は大事である。そこで具体的な例をあげますが、たとえばプロパンガスの取引ですが、この取引単位は、容積でやっておるのですか、目方でやっておるのですか。

長宗正次通商産業事務官(重工業局計量課長)

○長宗説明員 お答え申し上げます。  現在、プロパンガスの取引の実態を調べましたところ、重量単位で取引されておるのが八〇%程度ございます。あとは体積で取引しておる場合もあるかと思いますが、非常に多くが重量で取引しております。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 これは、たとえば卸段階においては重量単位だ、小売段階においては容量単位だ、こういうことならばわかるのです。ところが、それぞれの取引分野において、いま言われるように、重量単位をとっているところが多いけれども、容積単位をとっておるところもある、こういうことであるならば、やはり取引の基礎となるべきところの計量に対して一貫した思想というか、指導がなされていないと思うのです。このことは軽工業局にも関係があると思うのですが、このプロパンガス等の取引は、重量で出すのが正しいのか、容量で出すのが正しいのか、ひとつ製造業の所管の軽工業局長と、それからはかるほうの所管の次長さんと、両方で答弁してください。

倉八正通商産業事務官(軽工業局長)

○倉八政府委員 お答えいたします。  いまのプロパンの取引は、その大部分が液化ガスでございまして、液体状になっておりまして、詰めるときも液状、それからわれわれの家庭に運ぶときも液状になっておりますから、さっき重工業局のほうから御説明しましたように、重量取引ということになっておりまして、その傾向は今後ますます強くなる、こういうふうにわれわれは考えております。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 ただいま軽工業局長から答弁がありましたように、現在の実態がそうなっておりますので、われわれとしては、現在は重量取引ということを頭に置いて計量関係を考えておるわけでございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 そうすると、一部で容量によって取引しているのは、重量によるように指導する必要はありませんか。それともいっそ容量にしてしまって、ボンベそれぞれにメーターをつける、そういうことによって容量をはかっていくほうがよくはないかと思うのですが、どうでしょう。たとえば重量でいく場合、入れもののほうが軽くて、中身のほうが重い、これはいいのですが、あの場合は、入れもののほうが重く、品物のほうが軽いでしょう。そうすると、少々詰まりぐあいが悪くても、中身はわからない、こういうことですから、その辺を、むしろ容量を基本として、プロパンのボンベですか、あれに一つ一つ計量器をつける、こういうほうが、しろうとには取引としてはかえって見やすいのではないですか。その点どうでしょう。もう一ぺん言いますが、重量のときは、入れものが軽くて中身が重い。肉を買うた場合に、包装紙の上に置きますが、そういうときには、中身が重いから重量でいいのです。ところが、プロパンの場合は、入れもののボンベのほうが重いですよ。そうすると、中身は少々ごまかされても、わからない、こういうことになるのですが、その辺どうですか。

長宗正次通商産業事務官(重工業局計量課長)

○長宗説明員 御説明申し上げます。  現在、私たちの調べましたところでは、容量で取引している場合には、プロパンを販売する会社が、簡易な設備をいたしまして、ビニール管のようなものを引きまして、一般の都市ガスに使っていますメーターの小型のものをつけまして取引しているのが、一般だと思います。それが、先ほど申しました大体二〇%ぐらいに当たるかと思います。残りは、先ほど軽工からも御説明がありましたように、重量でもって取引しております。私のほうとしては、計量法に七十五条という規定がございまして、正味量表記の規定がございますが、最近、プロパンガスを表記に規定いたしまして、正確に計量する義務を課したわけです。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 大臣は計量法なんということは弱いと思うのですが、これは取引の基礎になるのです。お聞きのように、いまもプロパンガスというようなものは、いなかの都市ガスのないところでは、生活必需品になりつつある。そのような取引が、重量でやられているところと、容量でやられているところがあるのです。これを重量なら重量で取引するように指導する必要があると思うのです。私は、重量なら重量、容量なら容量でもいいから、的確にしろうとに一ぱい入っているか入っていないかわかるような方法を講ずる必要があると思う。八割までは重量、二割が容量だそうですが、大臣として、基本的な考えをひとつ聞かしていただきたいと思います。

福田一自由民主党通商産業大臣

○福田国務大臣 お説のように、プロパンガスは、燃料として相当使われておるわけであります。これは非常に大事なことであります。それが消費者にとってどちらでどうなっているかわからないという状態は、確かにおもしろい状態ではありません。したがって、これはどちらの形にいたしますかは別として、とにかく消費者にわかりやすいようなほうに統一をしていくということは、けっこうな考え方だと思いますから、今後ひとつ調査させていただきたいと思います。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 どっちに統一した方がいいか。

福田一自由民主党通商産業大臣

○福田国務大臣 それはやはりいまから勉強させてもらわぬと、よくわかりません。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 私は、八割までが重量取引ですから、重量でもいいと思う。あるいは容量に統一してもいいと思う。しかし、しろうとには中身がわからない。あるときは、同じように使っても、一カ月ももったが、あるときは二十日もたたないうちになくなってしまうことがある。定期的にかえにくると、ゆさぶってみたり、ぽんぽんたたいて、これはもうなくなっていますなということで、幾ら残っているかわからない。そういうのが、実際末端におけるプロパンガスの取引の実情なんで、計量法を審議するにあたって、そういうことに対する明瞭な行政指導の方針、重量なら重量でいく、それなら、重量ではどういうふうにしてしろうとによくわかるような表示をせしめるか、そういうことについて答弁をしてもらいたい。もしいま直ちにできないとするならば、こういう方向において検討したい、そういうような明確なところをお知らせ願いたいと思います。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 消費者保護の観点から、使っておる人がどの程度あるかということがわかるようにするということは、非常に大事だと思います。先ほど計量課長が、重量関係で正確にはかるようにという規定を置くことにした、こう申し上げましたのは、実態がそうだから、そういうことを申し上げたのであります。できますことならば、重量以外におきましても、そういうように中身がわかるようにするということが必要だろうと思います。ただ、これがためには、正確にそういうことがわかるようないい計器を安くつくるということも、やはり必要であろうかと思います。それと同時に、販売業者なり消費者なりが、そういう計器をつけて売るとか、持つとかという指導も必要であろうかと思います。この問題は、計器の生産行政にも関係する問題でございます。私どもといたしましては、計量法の今後の運用につきましては、消費者に直結しておる行政でございますので、計量行政審議会というのがございまして、その中の委員も少し入れかえまして、消費者関係の方々も入っていただきまして、そういう消費者行政の面から見た計量行政というのを根本的に検討してみたい、かように考えておりますので、今後一そう研究をしてまいりたい、かように考えております。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 大体方針はわかりました。しかし、ここで大臣にはっきりとひとつ申し上げて確約していただきたいことは、ともかく目に見えないものの取引、電気とかガスとか水道であるとか、都市ガスについては別な規定がありますが、そういうものに対しての計量の基礎、取引においてしろうとがよくわかるような方法を講じる、こういうことは必要だと思うのですが、どうですか。

福田一自由民主党通商産業大臣

○福田国務大臣 御趣旨全く賛成でございます。

板川正吾日本社会党

○板川委員 ちょっと関連して。プロパンの販売について、いまの答弁ですと、審議会にはかって検討するということですが、しかし、それは審議会の結論がいつ出るかわかりませんが、当面やはり正量販売ということに対してやり得る措置があるのではないかと実は気がついたのです。それは、容器が一升びんのようにきちんとわかっておるのは、中身が入っておるか入っていないかわかりますから、消費者が見ても一目瞭然です。しかし、ボンベは、金物で中がわかりませんから、やはりこれは重量販売に重点を置くのが、ほんとうだと思うのです。従来八〇%は重量販売だ。そうすると、容器の目方、これが第一表示されていないと思うのです。これは統一もされていないと思うのです。一升びんのように、全国的にビールびんは何リットル入る、一升びんは何リットル入るということに、目方が統一をされておりませんから、プロパンの容器そのものに、何キログラムこれはあるんだ、十五キロなら十五キロあるんだ、十四・五キロなら十四・五キロと、ここに表示をさせるように指値干して、それに十キロの液化ガスが入れば何キロになる、こういうことになれば、比較的ごまかしということができがたいのじゃないか。これは何も審議会の結論を待たなくても、私はさっそく指導でできるのではないかと思うのですが、この点どうお考えですか。消費者にわかりやすく、個々の入れもの自体の目方を表示するということが必要じゃないかと思うのですが、どうですか。

熊谷典文通商産業事務官(重工業局次長)

○熊谷説明員 御指摘の点は、非常にごもっともだと思います。現在におきましても、高圧ガス取締法におきまして、容器にそういう容器の目方を表示をしなければならぬということにいたしておりますので、現在励行しておると思います。一そうはっきりそういう表示をさせるようにいたしたいと思います。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 引き続き行ないます。次には電気なんですが、電気測定ということについて、私は計量行政の一元化という立場から、数回にわたって当委員会で歴代大臣に質問してまいりました。そのつど、各大臣は、近くというような答弁であったのです。前の佐藤大臣のごときは、二年以内なんかと、ぼくは期限を切ったと思うのです。ところが、できていないわけです。これを現在、われわれの主張どおり、計量一元化の立場から電気測定も統一するというような方向で検討しておられるかいなか、それをお伺いいたします。

福田一自由民主党通商産業大臣

○福田国務大臣 御説のように、附帯決議も出ておりますし、各大臣もお答えいたしておるのでありまして、ただいまのところ、公益事業局で実は御趣旨を体していま調査をいたしておるという段階でございます。なるべくすみやかに実現するように努力をいたしたいと思います。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 佐藤前大臣もなるべくすみやかにと申しておるのですが、一向できていない。そこで、この通産六法を編集せられたのは官房長になると思うのでお伺いするんだが、この通産六法の編集を見ておりますと、電気測定法は、計量法のあとにきておる。そうだとすれば、電気測定法は、計量法の一つだと考えられたせいだと思うのです。もしそうでなければ、切り離して、電気に付随するものならば、公益事業令、電気事業法のあとにこの条文を入れるべきだ。計量法のところに持ってくるなら、計量法の一つだという考えだと思います。

渡邊彌榮司通商産業事務官(大臣官房長)

○渡邊(彌)政府委員 御説のとおりでございまして、電気測定法は、計量行政の一環であるべきものだという考えで通産六法は編集してございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 われわれは、年に一冊ずつこの通産六法をもらっておる。それはいま言ったように、編集方針が、計量法のあとに電気測定法がきておる。すなわち、電気測定法とは、広義の計量法の一部である、こう考えられたせいではなかろうかと思うのです。もしそうだとするならば、早くやらなければいけない。いつも言うことであるけれども、時代の一番先端をいっておる電気、これの取引の土台となるべき電気測定法は、明治四十三年です。明治四十三年といえば、私がまだ生まれていない。それが今日まであるということがふしぎです。このごろはわりに電気事情がよくなったかと思いますが、百ボルト送るべきところを百ボルト送っていない。その百ボルトを中心にして、上下若干の格差は認めておるわけですね。ところが、その点があいまいであるので、夕方になると、テレビが映らなかったり、螢光灯がつきにくかったりする実情がある。いつも言うことであるが、電気を盗んだときには、犯罪とみなして、刑法では窃盗罪です。それなら、電気を約束どおり百ボルト送らなかった、九十五ボルト送ったり、あるいは九十ボルト、八十ボルトのときがある。こういう場合には、何罪になるのですか。盗んだときには犯罪とみなす、そして窃盗罪になる。電気を財物とみなすならば、約束どおり送らなかった場合は、詐欺罪ですか。

塚本敏夫通商産業事務官(公益事業局長)

○塚本政府委員 まことにごもっともな御指摘でありまして、戦後非常に電気の足りなかったときにおきまして、電圧低下が非常に多かったのであります。最近だいぶ少なくなっておりますが、全然皆無とは申しません。その点は、ますます供給を安定、豊富、低廉にしたい、かように考えております。ただ、これはそういうような実情でありますので、そういうことで皆さんになるべく将来御不便をかけないようにしたい、かように考えております。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 この電気測定法の所管は、公益事業局ですか、それとも重工業局ですか。

塚本敏夫通商産業事務官(公益事業局長)

○塚本政府委員 公益事業局で所管をしております。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 それでは、その公益事業局長がそう答えた。そこで、これは計量法の一部とみなすならば、やはり計量行政になってくるわけですが、その間の各局の関係は、十分話はつけていますか。

塚本敏夫通商産業事務官(公益事業局長)

○塚本政府委員 その点は、計量行政は重工業局でやっておりますので、電気に関してだけを公益事業局でやっておりますが、十分連絡をとりつつやっておるわけでありまして、さっきの一元化の問題も重工でやっております計量行政審議会にはかって、いろいろ検討を願っているわけであります。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 これはちょっと計量と違うのですが、電気事業法、これは前々から問題になっておる。それから昭和二十七年ですか、臨時措置法ができまして、一年の間につくろうというようなことで長引いておるわけなんです。これも名大臣ごとに私は言うてきたのですが、結局電気測定法を、計量一元化というところで、計量法へ持っていく、そういうときには、電気事業法との関係も出てくると思うのですが、これはあわせて検討する必要があると思うのですが、いかがでしょう。

塚本敏夫通商産業事務官(公益事業局長)

○塚本政府委員 電気事業法につきましても、現在審議会をつくりまして、大体ことしの八月ごろに結論を得たい、かように考えております。その場合に、電気事業法と電気測定法をどうするかという問題でありますが、測定法は、できれば、国会側の御意向もありますし、われわれとしましても、計量法に一元化するほうで考えたほうがいいのではないか、かように考えております。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 そうすると、両方ともに審議会がある。片方は電気の事業、片方は計量、それで電気測定法は計量のほうに諮問する。電気のほうに対しては、やはりやるのですか、やらぬのですか。

塚本敏夫通商産業事務官(公益事業局長)

○塚本政府委員 電気事業審議会は、測定法の測定に関することはいまやっておりませんで、計量行政審議会のほうでやっております。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 わかりました。これは何回も掘り下げてやった問題でありますから、重ねては申しません。しかし、理屈においては、もうすでに結論は前から出ておるのです。要は立法作業というか、それを取り巻くところのいろいろな情勢の結果、長引いておると思うのです。したがって、これは各大臣とも早急にと言われておるので、ほんとうにやっていただきたいと思うと同時に、その一元化にあたって、機構改革とか何かのことで、人員異動なりあるいは身分がかわるという問題が出てくるかもわからぬと思うのです。そういう場合については、十分公務員といいますか、そういう人たちの身分その他について不利益にならないように考えてもらいたい。これはひとつ大臣、何かそういうことで一時全商工と通産大臣といいますか、当局との間に、人員の異動、身分の変更ということで問題があったように聞いておるのです。したがって、一面理屈の上において計量一元化が正しい、そうするならば、一面においては身分の異動等が出てくるという問題があろうと思うのです。そういうような問題についても、ひとつうまくやってもらわなければいけないし、聞くところによると、逆に、田中がそう言ったからこうなるのだということで、はっきり申しまして、全商工から少し抗議を受けたことがあるのです。そういうようなことについてはうまくやってもらおうと思うのですが、ひとつ大臣からお答え願いたいと思います。

福田一自由民主党通商産業大臣

○福田国務大臣 筋を通した行政をやるということは、当然必要なことであります。一方、そういう場合に、人事にそれが影響されるような場合に、できるだけ影響を少なくしてやるように努力することも、当然つとめなければなりません。したがって、そういう二つの方法で目的と調和さしていきたいと思います。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 というようなことで、次に、そのことで問題が出たことをお聞きだろうと思うのです。それは、田中がそう言ったからそういうようになってきたということで、ぼくもある程度意見を聞かされたことがあるんですが、そういうことを口実に人を動かすというようなことのないように、要望いたしておきます。  次に、先ほど来言っている計量行政というものは、あらゆる流通経済の土台をなすということで、計量法の六十三条ですか、第三章以下「計量の安全の確保」ということがありまして、いろいろこまかに安全のための規定があります。その中で、たとえば水道とかガス事業をこの規定から除いていますね。そして別に通商産業省令で定める、こうなっておるが、これにはこの省令は見当たらないが、大体どういう内容のことをきめているんですか。

塚本敏夫通商産業事務官(公益事業局長)

○塚本政府委員 この六法には載っておりません。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 だから、水道とガスというような、いわば公益事業ですね。これを別に扱っておるわけですが、先ほど噴気のことについて申し上げた。次は、ガス、水道ですよ。公益ということで別に扱われているが、その根拠と、それから省令が出ておるはずですが、どういうたてまえのものが出ておるのか。

長宗正次通商産業事務官(重工業局計量課長)

○長宗説明員 六十四条の規定は、六十三条に「検定を受ける義務」というのがございまして、それを受けてつくった規定でございまして、水道、ガスの場合に、簡易修理をした場合に、それに関しては検定を受けなくともよろしいという規定でございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 だから、水道、ガスの場合、いわゆる公益の場合には、検定のやり方が違うことになっておるんです。すなわち、計量の土台がほかのものと違った置き方になっておる。だから、その理由と、それによって省令が出ておるが、省令はどんなことをきめておるか、そういうことです。

長宗正次通商産業事務官(重工業局計量課長)

○長宗説明員 省令の規定しております内容は、非常に簡易な修理を規定しているわけです。ほかにも簡易な修理の場合には検定を除いている場合がございまして、ガスメーター、水道メーターについても、同様の簡易修理の場合は検定を除いたわけでございます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 そうだろうけど、いわゆる公益といえば、電気、ガス、次に水道、こうくるわけです。これがほかの計量、ほかの取引とは別側の形に置かれておるということだけは、言えるわけです。先ほど来、電気測定法が別にあるということは、明らかになったんです。次に、ガスと水道とは、これも一般から除外して、簡易な修理、簡易な検定、こういうことになっておるんですよ。それはどういうわけですか。事公益のほうが有利な規定になっておるのは、どういうわけですか。

長宗正次通商産業事務官(重工業局計量課長)

○長宗説明員 御質問の趣旨でございますが、いまの六十四条の四号でございますが、四号にも、やはり製造事業者、修理事業者等が非常に簡易な修理をした場合を全部除いておるわけでございます。それと同じ趣旨の規定を掲げたわけでございますが、内容としては、ほかの計量器につきましても、非常に簡易な修理といえばやはり検定を受けなくてもよろしいという、その規定が全部にあるわけでございます。特にガス事業あるいは水道事業といったようなものだけ規定したという性質のものじゃないのではないかと思います。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 しかし、四号のほかにも、そういった簡易なものは除く、こうなっておる。しかし、それなら、なぜ一緒にしないかといえば、ガス、水道事業だけを別個に考えるというところに、何か意味があるんじゃないですか、公益だということで。「通商産業大臣の許可を受けて」ということにかかるんじゃないですか。また、法律のたてまえは、ガス、水道だけは別個に扱っておるでしょう。なぜ別個に扱ったかということです。

長宗正次通商産業事務官(重工業局計量課長)

○長宗説明員 ガスあるいは水道メーターの修理業者は、相当能力がございまして、簡易な修理の場合、一々検定しなくても——ことにこの規定によりますと、「検定の有効期間内にあるものに限る。」ということになっておりますので、そういう点も勘案いたしまして、除いたのだろうと思います。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 だろうだけじゃなしに、こうじゃないのですか。ガス、水道は公益事業である。そこで、ほかのものは除外規定がある。通商産業省令に定めたときには、簡単なものは除く。この場合は「通商産業大臣の許可を受けて」と、こうなっておる、これにかかるのじゃないですか。だから、公益事業だから特に重要視したと考えなくては、読めないのです。そうでなしに、除外してゆるくしているというならわかる。ほかは通商産業省令云々となっているのですよ。このガス、水道だけは、その前に「通商産業大臣の許可を受けて、」そうして通商産業省令により云々となっておるのですよ。公益事業だから、別個にもう一つ通商産業大臣の許可ということをかぶせたというように解釈するんじゃないですか。

長宗正次通商産業事務官(重工業局計量課長)

○長宗説明員 御趣旨のとおりと思います。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 私、そうだと思うのですよ。そうでなかったら、成り立たぬと思う。しかし、先ほどから言っているように、やはり流通経済の基礎なんです。計量というものがはっきりしなければ、流通経済はむちゃくちゃになる。しかも電気、ガス、水道、これはいわゆる公益事業の代表ですよ。それについて、別な考え方を持つべきじゃないか。いろいろ調べたところが、この条文があったから、そうだと思った、そういう趣旨であるならいいわけです。そうすれば、電気もここへ入れて、計量法の中で公益事業については特別な規定を置く、そこに電気測定とガス、水道のメーター、こういうものは、特に違った監督を必要とする、そういうような行き方が正しいんじゃないか。これは立法論でありますが、意見を述べましたが、いかがでしょう。これは立法論だから、大臣だな。

塚本敏夫通商産業事務官(公益事業局長)

○塚本政府委員 大臣が答える前に、私から事務当局としてお答えいたします。  われわれも、先生のおっしゃるとおり考えておりまして、そういう意味合いにおきまして、計量法に一元化する場合も、やはり公益事業だけは特別な規定を設けたい、かように考えておりますので、そういう点をいま慎重に検討いたしております。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 そう言われると、次の質問ができなくなる。そこで、もっと幾らでもありますが、この程度でやめたいと思うのですが、結局、結論的には大臣に、計量行政が大事であるということ、それからことに二、三年前だったか、行管のほうから指摘されておりますね。そういうことに対して、どういうような姿勢でその後取り組んできたか。さらに当委員会においても、先ほど大臣が申されたように、附帯決議をやっているわけです、そういうことに対しての取り組み、それをひとつ、これは大臣のほうから、はっきりした御答弁を願って終わりたいと思います。

福田一自由民主党通商産業大臣

○福田国務大臣 公益事業に関するような電気、ガス、水道というようなものは、これは生活に密接な関係のある重要な物資でありまして、こういうようなものが、正確に、しかもみなにわかりやすく計量されるということは、非常に大事なことだと思います。したがって、これがその目的を十分達成するように、行政としても措置をしていくことは当然のことでございまして、お説の趣旨に沿って今後も努力をいたしてまいりたい、かように考えます。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 もう一つ、行管から指摘を受けたのがあったでしょう。

塚本敏夫通商産業事務官(公益事業局長)

○塚本政府委員 当委員会からも計量行政一元化という附帯決議もいただいておりますし、行管のほうも、研究機関及び検定機関の一元化ということも指摘されておりますので、そういう点を慎重に検討いたしまして、大臣からも答弁いたしましたように、早急に善処いたしたい、かように考えております。

南好雄自由民主党

○南委員長代理 質問ありませんか——ほかに本案について質疑の通告はありませんので、おはかりいたします。  本案についての質疑を終局するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

南好雄自由民主党

○南委員長代理 御異議なしと認めますので、さよう決しました。     —————————————

南好雄自由民主党

○南委員長代理 次に、討論に入るのでありますが、通告もありませんので、直ちに採決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

南好雄自由民主党

○南委員長代理 御異議なしと認めます。  採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

南好雄自由民主党

○南委員長代理 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。

田中武夫日本社会党

○田中(武)委員 本会議に報告する委員長報告は、このあとで一任するということになりますが、私要望しておきます。電気その他についての計量の一元化、及び流通経済の基礎になるので、その点十分な方策を講じろ、こういうことが議論になって、大臣からもその趣旨に沿うという答弁があったということを報告の中に明記してもらいたい。それを要望しておきます。

南好雄自由民主党

○南委員長代理 なお、本案に関する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

南好雄自由民主党

○南委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————

南好雄自由民主党

○南委員長代理 この際、理事辞任許可の件についておはかりいたします。  理事の岡本茂君より理事辞任のお申し出がございます。これを許可するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

南好雄自由民主党

○南委員長代理 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。  引き続き、ただいまの理事辞任に伴う補欠選任を行ないたいと存じますが、委員長において指名するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

南好雄自由民主党

○南委員長代理 御異議なしと認め、田中榮一君を理事に指名いたします。  暫時休憩いたします。    午前十一時四十二分休憩      ————◇—————   〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

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