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43回国会衆議院1963/02/01

商工委員会 第3号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1963/02/01

会議録

逢澤寛自由民主党

○逢澤委員長 これより会議を開きます。  昨日当委員会に付託になりました内閣提出、プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。

逢澤寛自由民主党

○逢澤委員長 まず、通商産業大臣より趣旨の説明を聴取することといたします。福田通商産業大臣。

福田一自由民主党通商産業大臣

○福田国務大臣 プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律案に  つきまして、その提案理由及び要旨を説明いたします。  最近における世界の貿易構造が、東南アジア諸国等の低開発諸国の開発計画の進展に伴い、並化学工業品の輸出に重点が移りつつあることは、御承知の通りであります。このような情勢に即応して、今後わが国の貿易規模を拡大していくにあたって最も有力なものは、プラントの輸出であると確信する次第であります。すなわち、プラントの輸出は、一件当たりの契約規模が巨額であるのみならず、技術の輸出を伴うものとして外貨手取り率、付加価値率ともにきわめて高く、また、相手国に与える経済協力効果、市場開拓効果がきわめて大きいものがあり、その意義はきわめて重要であります。  このようなプラント輸出の重要性にかんがみ、政府は、すでに日本輸出入銀行の融資、輸出保険制度の運用、延べ払い条件の緩和等の措置を講ずるとともに、昭和三十六年六月、プラント類輸出促進臨時措置法を制定し、プラント類の輸出者等がいわゆるコンサルティングの欠陥によってこうむる損失の一部を政府が補償することとし、わが国のプラント輸出の促進に努力を傾注してきたのであります。  しかるに、同法は、四年間の限時法でありまして、昭和三十八年三月三十一日限りで失効することになっております。政府といたしましては、同法の有効期間を四年延長し、昭和四十二年三月三十一日までとするとともに、同法がプラント輸出の促進に一そう有効なものとなりますように、同法の対象になるプラント類の輸出契約の範囲を拡大することといたしたく、ここに本法律案を提出いたした次第であります。  以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞよろしく御審議の上、御賛同下さるようお願いいたします。

逢澤寛自由民主党

○逢澤委員長 以上で本案についての趣旨の説明は終わりました。なお、本案についての質疑は、後日に譲ることといたします。  次会は公報をもって御通知することといたし、本日はこれで散会いたします。   午前十時四十二分散会

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