災害対策特別委員会 第19号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1963/06/13
会議録
○稻葉委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 この際、果樹等永年作物災害対策に関する小委員長から発言を求められておりますので、これを許します。果樹等永年作物災害対策に関する小委員長秋山利恭君。
○秋山委員 果樹等永年作物災害対策に関する小委員会の結果について御報告申し上げます。 本小委員会におきましては、永年性農作物について、一、被害時における被害の算定及び天災融資法適用の基準、二、天災融資法の貸し付け限度額、三、農林漁業金融公庫の災害にかかる果樹または指定永年件植物に対する融資条件の緩和、四、その他補助等、以上の問題点について協議してまいりましたが、本小委員会として結論を得ましたので、御報告いたします。 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案につきましていろいろ検討をいたしたのでございますが、天災による被害農林漁業吾等に対する資金の融通に関する暫定措置法は、本来一年生農作物の被害を中心に立法運用せられて、永年性農作物である果樹、茶樹、桑樹が被害を受けた場合の適用については、被害を受けた当年度の収穫部分の被害については一応被害額によって本法の適用が行なわれておったのでありますが、法文上明確でなかったので、今回永年性農作物について被害時における被害額の算定及び本法適用の基準を法文上明確にすることとして、いろいろ検討いたしたのでございます。災害による収穫物の被害のほかに、永年性農作物、果樹、茶樹 乗掛が流失、損傷、枯死等の立ち木に関する被害額が被害時における価額の百分の三十である旨の市町村長の認定を受けたものは、被害農業者とすること、また、永年性農作物、果樹、茶樹、桑樹が流失、損傷、枯死等の立ち木に関する被害額が被害時における価額の百分の五十である旨の市町村長の認定を受けたものは、特別被害農業者とすることとしまして、いろいろ天災融資法の改正案を検討いたしました結果、大体その成文を得たのでございまして、お手元に配付いたしておりますような条項で一応結論を得たのでございます。 その改正する法律案を一応朗読いたします。 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「畜産物又は繭」を「畜産物若しくは繭」に改め、「農業による総収入額の百分の十以上である旨」の下に「又は天災によるその栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹(その栽培面積が政令で定める面積以上であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の流失、損傷、枯死等による損失額がその栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の三十以上である旨」を加え、同条第二項中「(開拓者にあっては百分の三十)以上である旨」の下に「又は天災によるその栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の五十(開拓者にあっては百分の四十)以上である旨」を加える。 こういうふうに改正したらどうかということで意見の一致を見たのであります。 なお、この結論に至るまでには、融資額の限度の問題等がいろいろ議論されたのでございますが、これらの問題につきましては、追って天災融資法令般的な立場からさらに検討をするということでございまして、なおそれ以外に、種苗あるいは肥料、薬剤散布等に対する補助金等についてもいろいろ論議されたのでございますが、結局、補助金は共同防除による薬剤散布等の補助については今後引き続きなお検討することといたした次第でございます。 なお、このまとまりました結論につきましての取り扱いにつきましては、委員長のほうで適当にお取りはからいをいただきたいと思います。
○稻葉委員長 以上で報告は終わりました。 ただいま小委員長のお申し入れどおり、委員長におきましてしかるべく善処いたします。 なお、この際、本会議において決議を行ないます長雨等による農作物等の被害に対する緊急措置に関する決議案文は、ただいまお手元にお配りいたしてありますとおりにお願いいたすことになりましたので、さよう御了承をお願いいたします。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十二分散会