公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1963/02/21
会議録
○辻委員長 これより会議を開きます。 公職選挙法改正に関する件について調査を進めます この際、地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律案起草の件につきまして議事を進めます。 本件につきましては、先般来各党間におきまして御協議が続けられておりましたが、お手先に配付してあります通り、その案文がまとめられております。この際、草案の趣旨につきまして説明を求めたいと存じます。丹羽喬四郎君。
○丹羽(喬)委員 ただいま議題になりました地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律案の草案の趣旨につきまして御説明申し上げます。 前国会において成立いたしました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律により、本年三月一日から五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等の期日が統一して行なわれることとなったのでありますが、この場合において、四月十七日に期日を統一される指定都市の市長の選挙における選挙運動用ポスターは、このとき同時に行なわれる知事、都道府県議会の議員及び指定都再の議会の議員のポスターが、同じ地域に多数掲示されるため、十分その効果を上げることができないと考えられますので、その数を知事のポスターの基本枚数一万二千枚と同数といたすとともに、四月三十日に期日が統一されるその他の市の市長の選挙運動用ポスターについても、同時に行なわれる市議会議員の選挙運動用ポスターと同数のため、同地域に多数掲示されることとなる市議会議員のポスターとの関係で、指定都市の市長の場合と同様の事情があると考えられますので、その数を現行の二倍の二千四百枚といたすことといたしました。 また、市の合併の特例に関する法律に基づき、去る二月十日発足いたしました北九州市の設置選挙につきましては、同市がいまだ指定都市の指定を受ける前に行なわれますので、その市長選挙におけるポスターの枚数は千二百枚ということになりますが、これはまことに実情に適しないと考えられますので、この特例法による新都市のうち政令で指定するものについては指定都市と同様一万二千枚といたすことにより措置することといたしました。 以上が本草案の趣旨でございますが、何とぞすみやかに本案の成立に対し御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○辻委員長 ただいまの丹羽喬四郎君の説明につきまして御発言はありませんか。——別に御発言もないようでありますから、お手元に配付してあります地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律案の草案を本委員会の成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○辻委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 なお、本法律案提出の手続等に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますので、御了承願います。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十五分散会