建設委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1963/03/22
会議録
○二階堂委員長代理 これより会議を開きます。 本日は委員長所用のため不在でありますので、委員長の指名により、私が委員長の職務を代行いたします。 屋外広告物法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 この際、本法案について、政府当局より補足説明を聴取いたします。谷藤都市局長。
○谷藤政府委員 屋外広告物法の一部を改正する法律案につきまして、補足説明をさしていただきます。 第四条第二項についてでございますが、第四条第二項は、都道府県が橋梁、街路樹、銅像その他一定の物件について屋外広告物を表示すること等を禁止し、または制限することができる旨の規定でありますが、この禁止または制限は、その性質上、条例で定めるところにより行なうべきものと解されます。しかしながら、現行の本項では、条例で定めるところにより行なう旨が明文で規定されておりませんので、このことを規定したものでございます。 第七条第三項の追加でございますが、屋外広告物法に基づく条例に違反して表示された屋外広告物については、現行の第七条第一項により、都道府県知事が、違反者に対し、その除却その他必要な措置を命ずることができるものと定められております。違反者がこの命令により課せられた義務を履行しない場合には、行政代執行法の定めるところにより、一定の手続を経て、都道府県知事みずから除却その他の処分、すなわち代執行を行なうことになっております。 しかしながら、張り紙のような軽易な広告物についてもこのような手続をとることは、その保護される法益に比してその手続が過重に過ぎ、違反の張り紙一件々々について行政代執法に定める手続を行なうことは、とうてい現在の都道府県の行政能力でできることではなく、そのために町に違反の張り紙がはんらんし、美観風致を著しくそこなう結果となっております。さらにまた、ある違反者を相手として行政代執行法に定める手続を開始した後、その違反張り紙の上に他の違反張り紙が張られて、前の違反の状態はわからなくなり、新たな違反が生じ、このような繰り返しによって結局代執行の目的が達せられなくなるという特殊な事情があります。このような事情にかんがみ、張り紙については、明らかに条例に違反したものを、都道府県知事またはその命じ、もしくは委任した者が直ちに除却できることとするよう改めるものであります。 なお、ただし書きは、この除却が予告的な手続なく即時に行なわれるため、行政不服審査法の対象とならないと考えられますので、誤って適法な張り紙を除却して国民の権利を不当に侵害することのないよう、違反の事実の明白なものに限って適用すべきことを定めたのであります。 附則といたしまして、この改正により新たに定められた張り紙の除却方法を実施するにあたっては、都道府県の条例を改正して違反の事実が一見して明白となるような措置をとる等の準備が必要と考えられ、かつ、新しい除却方法を国民に広く周知きせるためある程度の期間を置くことが適当と考えられますので、施行は公布の日から九十日を経過した日とするよう定めたものであります。 以上でございます。
○二階堂委員長代理 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十二分散会