決算委員会 第20号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1963/05/30
会議録
○津雲委員長 これより会議を開きます。 昭和三十七年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二件を一括議題とし、審査を行ないます。 質疑を続行いたします。西村力弥君。
○西村(力)委員 いま議題になっておる予備費については、きょうで三日目であります。少し念入りに過ぎたような状態でありますので、きょうは簡単に要点だけ大臣の言明を聞きたい、こういうことでおいでを願ったわけなのであります。 一つは具体的な問題でありますが、板付飛行場の拡張に伴って、福岡市立の商業高等学校が移転をしなければならないことになっておる。ところが移転費の総額見積もりは二億五千万、それに対して防衛施設庁の予備費から支出した分は、見舞い金と称して一億五千万円、そうすると福岡市は差額一億円の負担ということになってまいるわけなのであります。その算定は、現在地において授業をやる場合において、防音装置を強化するためにどれだけ要るか、木造部分を鉄筋なら鉄筋にして防音装置をやるために幾ばくの金が要るか、そのトータルが一億五千万であるから一億五千万円を支出した、こういう言い方であります。それも一つの計算の基礎として言えるかと思うのでございまするが、問題は国の施策によって受けた損害というものは、そのように中途はんぱに放置されるべきものかどうか、このことによって、福岡市は相当の財政能力はあるにしましても、一億円の自己負担ということになると、これはたいへんです。起債にしましても、それはたいへんになりますし、結局は父兄とか地元の負担ということで、その不足分をまかなわざるを得ないということになってくるのではないか、こう思われるわけなのでございます。 そこで私のお尋ねしたいのは、この算定の基礎は、飯沼一省氏が委員長になって、国家の仕事をやった場合の補償基準の要綱というようなもの、それに基づいてやっておるわけでもないですから、こういう場合においては完全にそういう騒音からのがれて、伸び伸びと授業ができるところに移転をするところの費用の全額、そういうものを国が支出するんだというたてまえをとるべきである、こう思うのですが、大蔵大臣として金のしぼり方でしょうが、金をしぼるのだけが能ではなくて、必要なときにはずっと開くというのが当然でありますから、こういう場合においてはそういうたてまえで今後進みたい、こういうような意思表明はできないものかどうか、伺います。
○田中国務大臣 御説のとおり、大蔵省もただ予算を削減すればいいなどという考え方を持っておるのではないのでありまして、政府と国民との間に理解を深めながら、補償に対しては万全の措置をとっていくということでございます。 御説の、福岡市立商業高等学校の移転の問題でございますが、御承知のとおり支出をいたしましたものは一億五千万円でございます。これはその板付の飛行場のために防音装置をやるというようなことで、すでに鉄筋コンクリート部分の防音装置を施してございますが、木造部分に対して防音装置をする場合に幾らかかるという問題で積算をいたしたわけでございますが、福岡市当局としては、この機会にこれを他に好地を求めて移転をしたいということでございましたので、移転の費用全部を出すというわけにもいきませんので、当局との間に十分な検討を行ない、了解点に達しましたものが一億五千万円でございますので、これを補償金として支出をいたしたわけでございますが、その後現在地にある学校の防音装置をその場で行なわず、新しく二万余坪の土地を設けて、そこに新しく校舎が建設をせられておるということでありますので、妥当なものだと考えております。
○西村(力)委員 それは、こっちは現在地で授業可能な限度においてと考えても、向こうが移るといった、まあ向こう側の恣意的な行為である、こういうことであるから責任の幾ばくかは向こうにあるんだというような言い方でありますが、あの当時から見ますと、現在F105が入ってまいりまして騒音が激しくなっておる。それから防音装置をやったにしても、児童、生徒の健康管理上、これは重大な影響があるのでありまして、通風、換気、こういうことになりますと、防音装置によって教育環境というものがこれで正常になったということは言えない。ですから、そういう点からいいますと、これはやはり福岡市がかってに移ろうとしたんだというぐあいに言いのがれるということは、これは一方的な点もいささかあるのではないか、こう思うのです。しかも、その当時防音装置をやっても、F105が入ってきた現在の事態からいいますと、あれでも不足になる。また健康管理上うまくない点については、それについても解決策を立てなければならぬということになるので、この面をも含めた政府の考え方で十分にやっていくということが必要じゃないか。それで政府として先ほど申し上げた一億五千万円で十分だ、こういう言い方で、地方の自治体にそれだけの負担をかけて、それで何ら恥ずるところはないというような考え方は、私としては不十分である、こういうことを考えるわけなんです。この点についての答弁は先ほどの答弁と同じかどうかですが、しかし、問題はそういうぐあいに防音装置をしても、健康管理上の諸施策をどうしてもやらなければ、そこでは授業をさせられない、それから事態は相当変わっておるということを考えてみると、また修造をしなければならぬということに追い込まれてあったんだ、こういうことを考えると、やはりその地において授業が最低に可能なる限度において支出するという考え方、それに上回った考え方を持つのが当然じゃないか、それの最高が全額支給だ、こういうぐあいにいくべきではないかと考えるのです。そういう考え方、そういうかまえ方をぜひ今後とってもらいたいという希望を強く申し上げるのですが、御答弁は先ほどと同じかどうか。
○田中国務大臣 より積極的な、より合理的な考え方として、あなたの御発言は一応納得できますが、しかし、この件の発生してまいりました経緯は御承知のとおりでございます。これは板付の飛行場の滑走路の一部拡張でございますが、千二百メートルほどの至近距離にございますので、これを拡張せざるを得ないという政府の考え方を実行に移される場合は、防音装置を三十七年度に繰り上げてやってもらいたいというのが、福岡当局からの政府に対する要求でございます。でありますから、政府は、このために木造部分に対する防音工事を想定をしまして、これが積算をしてこの防音装置を行なうという福岡県当局また福岡市側の申し入れを受けたわけでございます。その後にそのようなことを政府が繰り上げて交付をするということになるならば、新しく土地を見つけてそこに移転をすることが将来的に考えて合理的であります。この場合でも補償の金額は、きめられた額内でもって交付を受けられるかということでございましたから、それは今度移転をするという要求とは全く別なものでございますから、移転に対してというよりも見舞い金として出すかどうかということで双方了解に達したわけでございまして、あなたの言うような、より高度な立場で考えれば考える余地もございますが、現在の状態として政府がとった処置は妥当なものであり、地元との意見のそごはない、このように考えておるわけであります。
○西村(力)委員 それはそれだけにします。 次に、予備費の支出は大蔵大臣がそれを認めるということに相なるだろうと思うのでありますが、これは部局ごとに割り当てておるのではなくて総括しておるわけであります。この支出については慎重を期さなければならぬということは当然でありますが、この予備費というものの各省庁の考え方は、やはり予算折衝の最初にあたって、こまかい金の問題については事務当局間においては、こんなところは予備費でやったほうがいいじゃないか、何とか考えないわけでもないぞ、そういう話し合いが進められておることがあるのではなかろうかという想像をする。それから予備費支出にあたって非常に安易な考え方で、よけいあるんだから幾らかでも取らなければ損だというような考え方はないのかということ、こういうことは一つの推測でありまして、事実そのとおりであるとは私は断言しません。しませんが、そういうようなぐあいに推測せざるを得ない事例がいろいろあるわけです。昭和三十六年の予備費支出でしたかにあたっては、安保の騒ぎのあった——そのよしあしはともかくとしまして、そのときに警察の自動車なんか相当いたんだ。何台かいたんだけれども、その数倍の車両を代替として予備費で購入しておる、こういう事態もあのときにありました。当委員会でそのことが非常に論議になりました。そして社会党はこの件だけは認められないといって分離採決をした、こういうことを私は知っておるのであります。今回の予備費支出にあたりましても、そういうきらいが大いにあるのではないか。たとえば交通警察官の増員に必要な予備費の支出、こういうことでありますが、これは緊急やむを得ず承認をした、こういうことになっておりますが、私をして言わしむるならば、この増員を決定するに至ったその交通の事故の事情は、昭和三十六年度が最高であって三十七年度がそれよりも少ないのです。だから三十六年度のその事故数を見た場合に、三十七年度予算にそれを計上するというのがほんとうにこの問題に積極的に取り組む立場である、こう言えるわけであります。しかし、それは三十六年度の後半期から事故が頻発したのであって、本予算編成に間に合わなかった、こういう言い方もあるわけでありますが、しからば、この一万人増員を決定したのはいつかということになってまいるわけでありますが、この一万増員を公安委員会で決定したのが三十七年五月中旬です。だから五月中旬に決定しておるならば、諸手続を進めますと、昨年の臨時国会は八月四日から九月二日まで、それから四十二臨時国会は十二月八日から十二月二十三日まで、二回開かれておるのでありますから、おそくともこの四十二国会の補正予算の中にこれは組み入れられることは可能である。可能であるばかりでなく、これはやっぱりそうすることが必要である。私は前からこの委員会でこの問題について主張してきておるのですが、この警察機構は国民の権利あるいは生活に関して一番権力的な影響を持つものであります。ですから警察機構の変更というような場合においては、どうしてもこれは国会の審議を経るということを原則とすべきである。こういうことをしないで、交通警察官であるから予備費でまかなって一万人増員する、こういうことをやっていくとするならば、必要によっては、また、別な意味の警察官の増員ということをかってにできるということになってくるわけなんであります。交通警察官の増員という、こういう打ち出し方でありまするけれども、警察官に、あなたは交通警察、あるいはあなたは刑事警察、あなたは公安警察、こういうようなぐあいにレッテルを張っておるわけではございません。やはり同じように警察官であります。ですから、これはやはり国会の議を経ることを原則とすべきである、こういうたてまえに立ってみますと、これはやはり少し時期がおくれても予算に組んで、国会の議を経てやってもらうことが正しい。しかも今回の場合は、五月中旬に公安委員会の決定があるのだから、四十二臨時国会には当然補正予算として組める。これは金額が少ないからまあ予備費でいいじゃないかというぐあいにいえる性質のものじゃないのだ、こういうことを私は思うわけなんでございます。ですからそういう原則をずっと承認してまいりますと、これは三十八年度本予算に組んでもいいし、それまでに必要ならば現在機動隊というものがたくさんおるのであるから、それを交通警察官のほうに回して、そして交通事情の緩和のために働いてもらうということも可能なはずであります。これは、オリンピックの模擬のマラソンレースをやったときに、沿道の警備に当たったのは機動隊であります。あれはテレビでずっと見ておりましたが、確かにりっぱに交通整理をやりましたね。ですから機動隊の諸君を、三十八年度の予算の編成まで代替してやる、こういうことは十分に可能である。私たちの立場からいいますと、機動隊がそれだけおるんだから、一万人分くらい——別に一万人といわないにしても、この一月一日から入校させた二千名については、機動隊をそれに所属がえをして、交通警察官としていくのが正しいんだ、私たちはそのような主張をした。その主張を一時伏せても、そういう便宜措置は当然やれるのじゃないか、こういうような点から、この交通警察官の増員を予備費でまかなった点については、私たちはどうしても納得ができない、こういう気持ちでおるわけなんでございます。 それで、私たち、決算委員会は大体は超党派的というか、そういうようなたてまえをとっておりますので、反対をするというようなこともなるべく避けたいと思う。そういう点から大臣の答弁に、やはり警察官の増員というものは、これは慎重を要するから、たてまえとしてはやはり国会の議を経ていくべきが当然である、こういうこと、それから努力すれば臨時国会で間に合うというときには、そういうぐあいに常に予備費にたよる方向を避けることを大蔵省の指導方針とする、こういうたてまえをはっきりここで言明していただかなければならぬ、こう思うわけであります。
○田中国務大臣 御説のとおり、憲法八十七条に「予見し難い予算の不足に充てるため、」というふうに制限を付されておるのでございますし、特に大蔵大臣としてはこれが管理に当たっておる責任がございますので、予備費をいやしくも乱に流れる運用をしようというような考えは毛頭ございません。それのみではなく、各省から予備費の要求等がございましても、相当大なたをふるっておりまして、憲法の精神を守ろうということは当然考えておるわけでございますから、真意はひとつ御理解賜わりたいと思います。しかも二百億というような予備費でまかなっていくのでありますから、大蔵省が出てくるものをそのまま認めるというようなことをやったならば、二百億や五百億でまかなえるものではないのでありまして、非常に厳密な査定を行なっておりますし、また、将来もその方針でまいりますことをここで明らかにいたしておきます。 それから、そういう考えであるならば、なぜ交通警察官の増員の経費を予備費でまかなったかということになるわけでございますが、先ほどいわれましたとおり、五月にきめたといわれておりますが、私が大蔵省に参りましたのは昨年の七月でございます。そのときに交通閣僚会議がございまして、前から警察官の増員問題に対しては審議をいたしておりましたが、正式にきまっておらなかったわけでございまして、これが緊急増員に関する件を閣議決定をいたしましたのは十月の五日でございます。そして予備費を支出いたしましたのが十一月の三十日でございます。でありますから基本的な考え方としては、私も当時かかるものを予備費でまかなわないで、国会で三十七年度の補正予算及び三十八年度の予算でまかなうべきであるということを非常に強く主張したのでございますが、当時の状況では、三十八年の四月一日をもって開校するということよりも、十二月に開校をしなければならない情勢にあるということと、もう一つは世論としまして、当時交通警察官というものが不足であって、どうしても交通難緩和のために、交通警察官の増員を瞬時も延ばすわけにはいかぬという情勢にあったことも御承知だと思います。 もう一つは、当時の閣議でもって石炭対策といたしまして、石炭の離職者等がございました場合、警察官にこれを採用するように大幅に道を開くべきである。そのためには、四月一日の開校を待つよりも、十二月の初めから学校を開かなければならないというような強い発言がありまして、これらの問題に対して関係者の間で検討いたしました結果、本件に関しては真にやむを得ないという考え方に立ちまして、予備費の支出を行なったわけでございまして、あなたが先ほど申されたとおり、将来警察官の増員その他に対して正規な予算で審議を求めずして、予備費をもってまかなうというような原則を立てるべきではないということは、あなたの仰せのとおりであります。
○西村(力)委員 最後の御発言でけっこうでございますが、五月中旬の国家公安委員会で決定になったということは、この委員会の答弁によって私は知ったのです。ですから十月五日に閣議決定になり、その間五カ月間あるのですからね。その間において当然閣議決定を見る余裕は十分にあった。国会において交通難解消の決議があったのは、二月か三月かじゃなかったかと思うのです。そういうことを世論とし、それを一つのよりどころとして、国家公安委員会が五月中旬にきめたとするならば、七月か八月のうちにこれをきめて、そしておそくとも十二月の臨時国会には当然出せたのではないか、こういう考え方に私は立つわけなんです。ですからこういうぐあいに可能なる限り国会の議を経るための手段を尽くすということ、こういう努力はぜひ願わなければならぬじゃないか。そしてまた警察官の増員とか警察機構の拡充、こういうふうな問題については、原則として国会の審議に付する、こういうことは最後の御答弁ではっきりしましたので、それは了承しますが、その点だけを明確にしておきたい。こういうことは絶対に前例としてあってはならないのだ。篠田国家公安委員長も言われました。いま大蔵大臣もそういう考え方を述べられましたので、私はこれで了承しまして質疑を終わりたいと思うわけであります。
○津雲委員長 この際、委員長の私から、理事会の御同意を得まして、予備費の運用につきまして、一言所見を申し述べ、あわせて田中大蔵大臣の所信を求めたいと存じます。 国会の議決を経ます一般の歳出予算は、予算を執行いたします部局別に、科目、金額、目的等が明示され、政府における経費の支出権能の範囲が明確に規定されているのでありますが、予備費につきましては、これらの一般歳出項目と異なり、単に総額のみが大蔵本省予算に計上されて、国会の議決を得ているにすぎないのであります。その使用部局や、目的、金額は、予算成立後に内閣の責任において支出するところと相なっております。 そのために、政府において予備費の使用決定について、国会の承諾を求める制度にはなっておりますが、すでに支出済みの後であり、実質的には国会が予算を通じて政府の活動を事前に統制するという権能は、予備費に関しては排除される結果になるのであります。 このように、予備費なるものは、元来、国会が本源的に保持する予算の実質的内容の審査及び議決権行使に対する制約であり、特例でありますので、軽々に歳出需要を予備費によって支弁することなく、可能な限りを尽くして、予算補正措置により、国会の審議を得るよう努力すべきものであると考えるのであります。 政府においても、前述しました国会の予算に関する審査権を尊重し、予備費使用の乱用を規正するため、昭和二十九年四月の閣議決定もなされておる次第でありますから、その諸条項をでき得る限り厳正に解釈して、慎重に運用されたいと存ずるのであります。 ただいま議題となっております予備費の承諾案件には、交通警察官の増員という国内治安対策にも関連する経費が、予備費より支出されておりますが、これは前述しました予備費の性質にかんがみますと、本来は、むしろ補正予算によって措置するのを適当と考えるのでありますが、昨年の二月二十日に本院においては交通安全並びに事故防止に関する決議が行なわれ、その他政府の説明する事情等も考慮すれば、一応了とするところであります。 しかし、本件のごとき問題については、その取り扱いは原則として事前に国会の議を経るべきものであります。 今後政府においてこの種の問題を処理するにあたっては、かような措置を前例とすることなく、予備費の使用決定については一そう慎重に配慮すべきものと考えるのであります。 採決に際しまして田中大蔵大臣の所信表面を求める次第であります。
○田中国務大臣 事後の予備費の支出につきましては、憲法八十七条の条章を十分守り、ただいまの委員長の発言も体しながら、遺憾なきを期してまいる所存でございます。
○津雲委員長 これにて昭和三十七年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二件に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○津雲委員長 次に討論に入るのが順序でありますが、通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 昭和三十七年度一般会計予備費使用総調書(その1)、昭和三十七年度特別会計予備費使用総調書(その1)、昭和三十七年度特別会計予算総則第十二条に基づく使用総調書、以上三件について採決を行ないます。 各件をそれぞれ承諾を与えるべきものと決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○津雲委員長 御異議なしと認めます。よって承諾を与うべきものと決しました。 なお、ただいま承諾を与えるべきものと決しました三件の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○津雲委員長 御異議なしと認めます。よってさように決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十四分散会