法務委員会 第1号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/12/17
会議録
○高橋委員長 これより会議を開きます。 開会前に理事会を招集し、また、再三にわたり日本社会党、日本共産党の委員の諸君に御出席を求めましたが、御出席がありません。従って、やむを得ず会議を開いたわけでございます。 まず、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政等の適正を期するため、本会期中において、 一、裁判所の司法行政に関する事項 二、法務行政及び検察行政に関する事項 三、国内治安及び人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面より説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を実施することとし、規則の定むるところにより、書面をもって議長に対しその承認を求めることといたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○高橋委員長 次に、国会法第七十二条の規定による最高裁判所の長官またはその指定する代理者の出席説明に関する件についてお諮りいたします。 今会期中におきまして、本委員会の審査または調査に関し、最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありましたとき、その承認に関する決定につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○高橋委員長 この際参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。検察行政、暴力行為等の防止に関する問題について参考人の出頭を求め、その意見を聴取することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 なお、日時は来たる十九日とし、人数及び人選は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認め、さように取り計らいいたします。 ————◇—————
○高橋委員長 お諮りいたします。当委員会が、先国会閉会中におきまして派遣いたしました委員の調査報告書が、委員長の手元まで提出されておりますが、これを会議録に掲載いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 ————◇—————
○高橋委員長 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、まず提案理由の説明を聴取いたします。中垣法務大臣。
○中垣国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知の通りでございます。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第であります。 この両法律案は、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める裁判官の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表及び第九条に定める検察官の俸給の各月額を増加することをその趣旨とするものでありまして、改正後の裁判官の報酬及び検察官の俸給の各月額を現行のそれに比較いたしますと、その増加比率は、一般の政府職員についてのこれらに対応する各俸給月額の増加比率と同様となっております。 なお、両法律案の附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この報酬及び俸給の月額の改定を本年十月一日から適用すること等必要な措置を定めております。 以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
○高橋委員長 以上で両案に対する提案理由の説明を終わりました。 —————————————
○高橋委員長 これより両案に対する質疑に入りますが、別に質疑の通告もございませんので、これより直ちに討論に入ります。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認めます。 討論の通告がありますので、これを許します。田中幾三郎君。
○田中(幾)委員 民主社会党を代表いたしまして両案に対する反対の趣旨を表明いたしたいと思うのであります。 わが党は、公務員の給与については、人事院の勧告の完全実施を主張いたしておりますので、両案は、この人事院の勧告を完全に盛り込んでいないという意味におきまして、反対の意思を表明するものであります。
○高橋委員長 これにて討論は終局いたしました。 これより検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の両案について採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○高橋委員長 起立多数。よって、両案はいずれも原案の通り可決すべきものと決しました。(拍手) お諮りいたします。ただいま可決されました両案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十三分散会 ————◇—————