内閣委員会 第2号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1962/12/21
会議録
○永山委員長 これより会議を開きます。 開会前に社会党委員に出席を求めたのでありますが、いまだに出席がありません。再び出席方を連絡いたしたいと存じますので、しばらくお待ちを願います。——社会党委員の御出席がありませんので、遺憾ながら、このまま議事を進めます。 農林省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○永山委員長 本案は、第四十回国会において提出されて、前国会に継続し、本院において修正の上、参議院に送付し、参議院において今国会に継続されたのでありまして、その趣旨はすでに十分御承知のことと存じますので、先ほどの理事の御協議の通り、政府よりの提案理由の説明を省略いたしまして、今国会参議院において修正されたものでありますので、その修正の趣旨について、参議院内閣委員長代理、理事石原幹市郎君より説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。参議院内閣委員長代理、理事石原幹市郎君。
○石原参議院議員 農林省設置法の一部を改正する法律案に対する修正部分につきまして、簡単にその要旨を御説明申し上げます。 第一は、林野、水産及び統計調査の事務を地方農林局に所掌せしめることにつきましては、まず林野については、国有林と民有林とは密接な関係があるにかかわらず、国有林を所掌する営林局の管轄区域と、民有林を所掌することとなる地方農林局の管轄区域が一致しないこと、また水産については、水産行政の区域を地方農林局の管轄区域に分割することの可否、統計調査につきましては、所在都道府県の統計調査事務所のみを地方農林局に統合することの可否など、なお慎重に検討を要するものがありますので、この際、これらの事務を地方農林局の所掌事務から削除するとともに、その名称を地方農政局と改めることであります。 第二は、前国会におきまして成立した漁業法の一部を改正する法律により、新たに玄海連合海区漁業調整委員会が設置されたのでありますが、この委員会を水産庁の附属機関とするための修正を行なうことであります。 第三は、本法律案の施行期日は本年十月一日、地方農林局設置及びこれに関連する規定は本年十二月一日となっておりますが、これらの期日はそれぞれすでに経過しておりますので、本法律案の施行期日は昭和三十八年一月二十日、地方農林局の設置及びこれに関連する規定は、諸般の準備に要する期間を考慮し、公布の日から五カ月をこえない範囲内で政令で定める日とすることであります。 これらの修正に伴いまして、定員につきましてあわせて所要の修正を行なうことといたしております。 何とぞ御賛成をお願い申し上げます。(拍手)
○永山委員長 これにて参議院における修正の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○永山委員長 別に御質疑の申し出もありませんので、直ちに討論に入ります。 石原参議院内閣委員会理事は、お帰り下さいましてよろしゅうございます。 討論の通告もありませんので、採決に入ります。 農林省設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永山委員長 起立総員。よって、本案は可決すべきものと決しました。 本案の委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○永山委員長 今社会党の理事に、もう一度、請願等の問題を取り扱っていいかどうかを伊能さんが聞きに行っておりますから、大へん済みませんが、このままで一つ……。 次に、前国会の閉会中、行政機構並びにその運営、自衛隊及び公務員制度の実情調査のため、議長の承認を得て各地に委員を派遣いたしたのでありますが、その調査報告につきましては、参照として会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○永山委員長 請願の審査に入ります。 本委員会に付託されました請願は、本日の請願日程に記載しております通り五百十六件であります。この際、本日の請願日程全部を一括議題といたします。 お諮りいたします。 これらの各請願の趣旨は、すでに配付されております文書表により御承知のことと存じますので、紹介議員の説明並びに政府の所見聴取等は省略いたしまして、直ちにその採否を決定いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 先ほどの理事の御協議、御決定の通り、本日の請願日程中、日程第一ないし第四四、第五六、第六〇ないし第一三一、第一四九ないし第二一八、第二四五ないし第二四八、第二五三ないし第三一七、第四三〇ないし第四五五、第四六五、第五一三ないし第五一五の各請願の趣旨は、いずれも妥当と認められますので、これらの各請願は、いずれも議院の会議に付して採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○永山委員長 なお、すでに御承知の通り、本委員会に参考のため送付されました陳情書は、高松市に地方農林局設置に関する陳情書の外二十三件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○永山委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 先ほどの理事の御協議の通り、本委員会といたしましては、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、中小企業省設置法案及び駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案の三法律案を閉会中審査案件として、その旨議長に申し出ることにいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時一分散会 ————◇—————