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42回国会衆議院1962/12/17

内閣委員会 第1号

発言数
47
登壇者
10
会派数
1
開催日
1962/12/17

会議録

永山忠則自由民主党

○永山委員長 これより会議を開きます。  国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  すなわち、国の行政の改善、公務員の制度及び給与の適正化、栄典制度の調査並びに栄典法案の起草等のために、前国会通り今会期中も、  一、行政機構並びにその運営に関する事項  二、恩給及び法制一般に関する事項  三、国の防衛に関する事項  四、公務員の制度及び給与に関する事項  五、栄典制度調査並びに栄典法案の起草に関する事項 以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面より説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を実施することとして、議長にその承認を求めることにいたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。      ————◇—————

永山忠則自由民主党

○永山委員長 次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、並びに第三十八回国会において提出され、さらに第三十九回国会において再提出された上、今国会に継続されておりまする小笠公韶君外八名提出の旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案、同じく纐纈彌三君外七名提出の国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、第四十回国会において提出され、今国会に継続されております松平忠久君外二十六名提出の中小企業省設置法案及び同じく石橋政嗣君外二十一名提出の駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案の七法案を一括議題といたします。     —————————————  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案  特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案  旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案  国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案  中小企業者設置法案  駐留軍関係離職者者等臨時措置法の一部を改正する法律案   〔本号末尾に掲載〕     —————————————

永山忠則自由民主党

○永山委員長 これより各法案について政府並びに提出者より順次提案理由の説明を求めるのでありますが、旧金し鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案外継続三法案は、さきの国会において提案理由の説明を聴取いたしております。その趣旨は十分御了知のことと存じますので、先刻の理事会において協議決定を見ました通り、提案理由の説明聴取を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  それでは政府より順次提案理由の説明を求めます。まず大橋労働大臣。

大橋武夫自由民主党労働大臣

○大橋国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。  本年八月十日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表の全面的改善及び期末手当、勤勉手当並びに宿日直手当の改定を内容とする人事院の勧告がなされたのでありますが、政府といたしましてはその内容を慎重に検討いたしました結果、本年十月一日からこれを実施に移すとともに、暫定手当について昨年十二月十四日に行なわれました人事院勧告についても、この際あわせて実施することが適当であると認めましたので、関係法律について所要の改正を行なおうとするものであります。  まず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を改めまして、次の通り本年八月の給与改定に関する人事院勧告の実施をはかることといたしました。  すなわち、第一に、全俸給表の全等級を通じまして、人事院勧告通り、俸給月額を現行の俸給月額より千円ないし三千五百円引き上げた額といたしますとともに、行政職俸給表(一)の中位等級以下の等級及び他の俸給表のこれに相当する各等級、につきまして、号俸の刻み方を改めることにより昇給率を改善することといたしましたほか、新たに教育職俸給表(四)を設けまして、本年四月に新設されました高等専門学校の教職員に適用することといたしました。  第二に、期末手当を年間〇・二五月分増額して、六月十五日の支給割合を一カ月分、十二月十五日の支給割合を一・九月分といたしますとともに、勤勉手当を年間〇・〇五月分増額して、六月十五日及び十二月十五日の支給割合をそれぞれ〇・三月分といたしますほか、三月十五日に〇・二月分を支給することといたしました。なお、これらの手当につきましては、支給日前一カ月内において退職しまたは死亡した職員にも支給し得ることといたしました。  第三に、宿日直手当につきまして、土曜日またはこれに相当する日に、退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務に対する支給額の最高限を、勤務一回につき三百六十円から四百二十円に引き上げることといたしました。  次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の附則の一部を改めまして、次の通り昨年十二月の暫定手当に関する人事院勧告の実施をはかることといたしました。  すなわち、第一に、暫定手当の支給されていない地域に在勤する職員に対しまして、本年十月一日以降、当分の間、暫定手当を支給することとし、その額は、二級地の暫定手当の額すなわち暫定手当の一段階分相当額に、最初の一年間は三分の一、次の一年間は同じく三分の二、さらに右の二年間を経過した時からは同じく三分の三を乗じて得た額とすることといたしました。  第二に、在勤する地域を異にして異動したことにより暫定手当の支給額が減少する職員に対する暫定手当の保障期間を、異動後六カ月から十二カ月に延長することといたしました。  なお、本法に附則を設けまして、俸給の切りかえ方法及び切りかえに伴う措置並びに暫定手当の改正に伴う経過措置を規定いたしました。  この法律案は、以上申し述べました内容につきまして改正を行なおうとするものでありますが、本年八月の人事院勧告において、本年五月一日から実施することを適当と考えるとされました給与改定に関する部分につきましては、諸般の緊急重要施策及び財政事情等にかんがみまして、これを暫定手当に関する改正とともに昭和三十七年十月一日から実施しようとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。(拍手)

永山忠則自由民主党

○永山委員長 次に原田大蔵政務次官。

原田憲自由民主党大蔵政務次官

○原田政府委員 ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  政府は、今回、昭和三十七年八月十日に行なわれました人事院勧告に基づいて昭和三十七年十月一日以降、一般職の職員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしているのでありますが、これに伴い、従来より一般職の職員との均衡を考慮して定められております特別職の職員の給与につきましても、その俸給月額等に所要の改定を行なおうとするものであります。  以上がこの法律案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。(拍手)

永山忠則自由民主党

○永山委員長 次に志賀防衛庁長官。

志賀健次郎自由民主党防衛庁長官

○志賀国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概要を説明申し上げます。  この改正案は、今般提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。  すなわち、まず、事務次官、統合幕僚会議の議長及び参事官等並びに自衛官の俸給表につきましては、一般職の例に準じて改定を行なうこととし、事務官等の俸給表につきましては、従前通り一般職に適用される俸給表によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の学生に対する学生手当の額と営外手当の額につきましても改定を行なうことといたしております。  また、期末手当及び勤勉手当につきましては、一般職の改正に伴って規定の改正を行なうことといたしております。  なお、この法律案は、公布の日を施行日とし、本年十月一日から適用することといたしております。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかにご賛成下さいますようお願い申し上げます。(拍手)

永山忠則自由民主党

○永山委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。     —————————————

永山忠則自由民主党

○永山委員長 ちょっとこのままで理事会を開きたいと思います。  ちょっと速記をやめて。   〔速記中止〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 速記を始めて。  議事を続行いたします。  日本社会党の委員の御出席がありませんので、その出席を求めることにいたしたいので、しばらくお待ちを願います。  再々御出席方を連絡いたしましたのでありますが、いまだに御出席がありませんので、委員長といたしましては、はなはだ不本意でございますが、出席がないものと認めざるを得ません。  これより議事を継続いたします。  これより七法案について質疑に入りますが、質疑の申し出がありますので、これを許します。岡崎英城君。

岡崎英城自由民主党

○岡崎委員 ただいま御提案になりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の御提出の趣旨につきましては、先ほどお述べになりました点で大体の了承を得て、時宜に適したものとは存ずるのでございますが、一言労働大臣に伺いたいと思います。  その一つの問題は、人事院勧告によりますと、五月から実施をいたすということになっておりますのを、十月から実施するということになっております。申すまでもなく、公務員の給与の問題は、公務の適正な執行、その他公務員の士気にも関係することでございますので、正月からのが十月からということになりました理由について、一つここで御説明願いたいと思います。

大橋武夫自由民主党労働大臣

○大橋国務大臣 一般職の国家公務員につきまして、人事院勧告を実施いたしますことになりますと、これに並行いたしまして、当然特別職の国家公務員の給与につきましても、これに準じた改善を行なうことが例となっておるのでございます。これらの点を考えますと、実施の時期を勧告通り本年五月一日からにいたしますと、国、地方を通じまして、本年度の財源といたしまして一千億に上る巨額の原資を必要とする計算に相なるのでございます。しかるに、今年の財政事情から考えますと、現段階においてかような巨額な支出を補正予算として編成いたしますことは不可能と考えられます。従いまして、政府といたしましては、かような財政上の困難と、また他面、当面必要な他の重要な施策もございます点等を総合的に勘案いたしまして、本年の勧告による給与改定の時期は十月一日とするのもやむを得ない、かように考えまして法案を提出いたした次第であります。

岡崎英城自由民主党

○岡崎委員 次に、自衛官の給与の問題について、一言お伺いいたしたいと思います。  これは、最近、自衛官の訓練その他のことについて、非常に士気を高揚していろいろ御訓練になっておる結果と思いますが、殉職職員が相当多いように思いますので、士気の高揚のためといい、またいろいろ技術の練摩の上からいいましても、この殉職隊員に対します援護というものは非常に重大だと思いますので、一つ殉職職員に対する援護の措置について、防衛庁長官の御説明をいただきたいと思います。

志賀健次郎自由民主党防衛庁長官

○志賀国務大臣 ただいまのお尋ねの点でございますが、殉職の隊員に対する現行の援助措置としては、一般職の公務員と同様であって、国家公務員災害補償法を準用しておるのでございます。ただ、ジェット・パイロットの殉職に対しましては特別弔慰金が、また災害派遣の場合等に自衛官が身の危険を顧みず職務を遂行して殉職した場合には賞じゅつ金が授与されることになっておるのであります。ただ、この点につきましては、適用範囲がきわめて限定されておるのでありまして、また、その額も少ないのでありまして、目下その改善の案につきまして検討中であります。

岡崎英城自由民主党

○岡崎委員 公務員、また自衛官その他のものにつきましての措置につきましては、大体了承いたしたわけでございますが、よく考えてみますると、今現職におる人々に対しましての措置というものは、人事院勧告等によって随時行なわれておりまするが、長い間公務に働いておりましてやめた人々が、こういうふうに漸次上って参りますについて、やはり相当関心を持っておることと思うのでございます。いわゆる恩給その他の点についての措置は、いろいろ困難な問題もございますが、そういう退職した人々の措置というものは、現職におる人々に対しまする影響がやはり相当多いと思いますので、こういう点について総務長官はどういうふうなお考えをお持ちになっておるか、一言お気持をお述べいただきたいと思います。

徳安實藏自由民主党総理府総務長官

○徳安政府委員 ただいま検討いたしております。

伊能繁次郎自由民主党

○伊能委員 現在議題となっておりまする七法案のうち、給与三法案及び旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案の四法案については、質疑を終局せられんことを望みます。

永山忠則自由民主党

○永山委員長 ただいま伊能繁太郎君より給与関係三法案並びに旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案に対する質疑終局の動議が提出されました。本動議について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 起立多数。よって、四法案についての質疑は終局いたしました。     —————————————

永山忠則自由民主党

○永山委員長 この際、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の両案に対して、それぞれ内藤隆君より修正案が、また旧  し金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案に対し、小笠公韶君より修正案がそれぞれ提出されております。     —————————————     —————————————

永山忠則自由民主党

○永山委員長 各修正案につきまして、提出者より趣旨の説明を求めます。まず内藤隆君。

内藤隆自由民主党

○内藤委員 ただいま議題となっております一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党を代表して修正案を提出いたします。  案文はお手元に配付してございますので、この際、朗読は省略させていただきまして、その内容を簡単に御説明申し上げます。  まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案について申し上げます。  第一に、高等学校と義務制学校とを比較いたしまして、校長への登用率が高等学校にとって不利であること、また、三本立給与体系において、昭和三十二年度以降は高等学校教諭が義務制学校の校長に対して優位とされながら、その後の給与法の改正において漸次その関係が狭まり、昭和三十六年度からはほぼ同等となってしまった事情等を勘案いたし、高等学校教諭の給与が客観情勢に見合い適正となるよう、教育職俸給表(二)の二等級二十二号俸から三十五号俸までの者について三カ月の昇給期間の短縮を行なおうとするものであります。  第二に、本年十二月十五日には現行の支給割合をもって期末勤勉手当がすでに支給されておるのでございますが、この改正法案ではその支給割合が変わって参りますので、もしもすでに支給済みの期末勤勉手当の合計額がこの改正による期末勤勉手当等の合計額をこえるような場合がありますれば、その差額は勤勉手当として保障することといたしておるのであります。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨でありまするが、期末勤勉手当の支給割合の改定に伴う経過措置については、一般職員同様の取り扱いをするため、一般職の例に準ずることといたした次第であります。  何とぞよろしく御賛成をお願い申し上げます。

永山忠則自由民主党

○永山委員長 次に小笠公韶君。

小笠公韶自由民主党

○小笠委員 ただいま議題となっております旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案につきまして、自由民主党を代表して修正案を提出いたします。  案文はお手元に配付してありますので、朗読を省略させていただきます。  修正案の第一点は、一時金の支給開始が原案では昭和三十七年四月一日となっておりますのを、すでにその日は過ぎておりますので、これを昭和三十八年四月一日と改めようとするものであります。  第二点は、行政不服審査法が本年十月一日施行されましたので、これに伴いまして、原案の不服の申し立てに関する規定を整備しようとするものであります。  何とぞ御賛同あらんことをお願いいたします。

永山忠則自由民主党

○永山委員長 以上で各修正案の趣旨の説明は終わりました。  ただいまの一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案並びに旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案は、いずれも予算を伴うものでありますので、この際、国会法第五十七条の三の規定に基づきまして、内閣の意見を聴取いたしたいと存じます。大橋労働大臣。

大橋武夫自由民主党労働大臣

○大橋国務大臣 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正につきましては、ただいま御趣意のありますところを承った次第でございます。院議として御決定に相なりますれば、政府といたしましてはこれを尊重いたす所存でございます。(拍手)

永山忠則自由民主党

○永山委員長 徳安総理府総務長官。

徳安實藏自由民主党総理府総務長官

○徳安政府委員 旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案でございますが、これに対する御修正につきましても、院議で御決定をいただきましたならば、政府もこれを尊重いたしまして同意を申し上げることを申し上げておきます。(拍手)

永山忠則自由民主党

○永山委員長 これにて内閣の意見聴取は終わりました。     —————————————

永山忠則自由民主党

○永山委員長 これより旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する措置法案を議題とし、討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案について採決いたします。  まず、本案に対する小笠公韶君提出の修正案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいまの修正部分を除いて原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 起立総員。よって、修正部分を除いては原案の通り可決いたしました。  これにて旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案は修正議決すべきものと決しました。    —————————————

永山忠則自由民主党

○永山委員長 本案に対し、自由民主党を代表して、藤原節夫君より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  この際、提出者より趣旨の説明を求めます。藤原節夫君。

藤原節夫自由民主党

○藤原(節)委員 私は自由民主党を代表いたしまして、ただいま採決されました旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案に対しまして、次のごとき附帯決議を付するの動議を提出いたします。  簡単でありますから、朗読いたします。    旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法に対する附帯決議案  本法案には一時賜金金鵄勲章保持者は除外されているが、その殊勲の性質は旧年金受給者と全く同一なるに鑑み、可及的速かに之が適正なる措置を講ずるものとする。  右、決議する。

永山忠則自由民主党

○永山委員長 本動議について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 起立総員。よって、本動議は可決いたしました。 L1

永山忠則自由民主党

○永山委員長 次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外給与関係二法案並びにこれらに対する内藤隆君提出の二修正案を一括議題として討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もございませんので、直ちに採決に入ります。  まず、一般職の職員の給与に関する法律案の一部を改正する法律案につきまして採決いたします。  まず、本案に対する内藤隆君提出の修正案につきまして採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 起立多数。よって、修正部分を除いては原案の通り可決いたしました。  これにて一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、修正議決すべきものと決しました。  次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 起立多数、よって、本案は可決すべきものと決しました。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。  まず、本案に対する内藤隆君提出の修正案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいまの修正部分を除いて原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 起立多数。よって、修正部分を除いては原案の通り可決いたしました。  これにて防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は修正議決すべきものと決しました。 L1

永山忠則自由民主党

○永山委員長 ただいま議決いたしました四法案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永山忠則自由民主党

○永山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次会は公報をもってお知らせすることにいたし、散会いたします。    午後四時四十五分散会    ————◇—————

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