地方行政委員会 第2号
- 発言数
- 77 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1962/12/17
会議録
○永田委員長 これより会議を開きます。 昭和三十七年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑に入ります。通告があれますので、これを許します。高田富與君。
○高田(富與)委員 地方財政に影響をもたらす事項に関しまして、いささか質疑を行ないます。この地方交付税関係計数資料に上りますると、給与改定によるところの所要経費としましては総額三百十七億、うち交付団体分が二百三十億、不交付団体分が八十七億、こういうことになっております。そこでこの交付団体分について考えてみますのに、この所要経費が二百二十億でありますが、今回の予算補正によりまして地方交付税として交付される金額は百五十六億五千二百万ということになっておるので、そこに大体七十何億かの開きがありますが、この点はどういうふうにお考えになっておりますか。また不交付団体につきましての八十七億円の財源につきましては、どのような考えのもとにこれを処理せしめようとしておりますか、その点をお伺いいたします。
○奥野政府委員 退職年金制度の実施を当初十月に予定しておったわけでございますが、それが十二月になりましたので、若干剰余が生じて参りました。地方交付税の基準財政、需要額に算入しておりました部分についても若干減額できるということになるわけでございます。なお法人事業税や法人税制につきましても最近の実績に基づいて算定するということにいたしておりますので、再算定の場合には、四月以降九月までの決算分につきましても、実績を基礎にして算定することができるわけでございます。そうしますと、交付団体の基準財政収入額で三、四十億円の増額を見込めるのじゃないだろうか、かように考えているわけでございます。なおまた今後において、若干地方交付税の増額経費を国の予算において期待できるわけでございますが、それらを合わせまして必要な財源補てんはできるもの、かように考えております。なお不交付団体につきましては、今度の再算定の結果交付団体に変わってくるというような団体もあろうかと思います。しかし依然として計算上の超過額が多いから、交付団体にならない団体につきましては、国の方で財源補てんをするというような仕組みにはならないわけでございます。ただそういうような事情もございますので、今後の地方債の運用なり特別交付税の配分なりにあたりましては、考慮できる分は考慮していきたい、かように考えております。しかし不交付団体は基本的には自前でやってもらいたい、こういうように考えております。
○高田(富與)委員 今の御答弁によりますと、給与改定による所要経費の三百十七億そのものには異同があるわけですか、ないわけですか。
○奥野政府委員 異同はございません。
○高田(富與)委員 そうしますと、百五十六億にさらに地方交付税が増額される、その増額される金額がただいまの御答弁のように四、五十億ということになりますと、また交付団体において足りない金額が生じるわけですが、そういう点についてはどういうような措置をなさるお考えであるか。
○奥野政府委員 今後の国の補正予算によりまして地方交付税が増額になるもの、かように考えております。
○高田(富與)委員 さきの御答弁によりますと、交付団体なり不交付団体の区分が、前の区分によるので変更されるものも生ずる、こういうお話もありましたが、それは相当数に上るわけでしょうか、その辺はどうなんですか。
○奥野政府委員 交付団体でも、先ほど申し上げました法人事業税なり法人税制がかなり多くなってくる場合は、不交付団体に変わってくるということもあり得るわけでございます。同様な意味合いにおいて、不交付団体が交付団体になることも生じてくるわけです。しかしその辺の異同は、全体から考えました場合にごくわずかな金額にとどまる、かように考えております。
○伊藤(幟)委員 関連して。この財政計画によりますと、地方公務員のすべてだと思っておりますが、法の命ずるところによりまして特別会計になっておるもの、あるいは国民健康保険の職員というようなものも役所に一緒にいるわけでありますが、これが対象になっておりますか、それをお伺いいたします。
○奥野政府委員 特定の財源を基礎として歳出が予定されている、そういうものにつきましてはこの対象にいたしておりません。要するに普通会計に属する部分について所要経費を算定しておるわけでございます。
○伊藤(幟)委員 今の答弁で大体わかりましたが、御承知のように国民健康保険は、たとえば福島県の場合、住民税が二百五十円の場合は大体千八百円かかっておる。それは負担力のない者も相当期間納めて、それで給与費のまかないがつかなくて一般会計から繰り入れる団体が相当全国的にも多いのです。これは奥野局長も御存じだと思うのです。そのほかの特別会計でも、たとえば水道部で水道特別会計が赤字の場合、局長がおっしゃることは理論上そうでありますが、一方では財源補てんをしておいて、一方においては法律上これを計算に入れないということでは、実際には、県は辛うじてやれても、末端の公共団体、市町村、ことに山村の町村というものはなかなかべース・アップがやれない。こういうような実態は私も陳情を受け把握もしているのでありますが、それについて自治省は、法律は法律であるが、もっと親切味のある財政計画があってよかろうと思うのでありますが、これはいかように考えておりますか。
○奥野政府委員 おっしゃったような問題が現実の問題としてあると考えております。ただ、それぞれの事業会計なりあるいは他の特別会計におきます財政収支の問題につきましては、その会計において長期的に考えてもらいたい、こういうような希望を持っておるわけでございます。従いまして、短期的に歳出が増加するけれども歳入がこれに伴わないという場合には、やはり資金繰りの問題としてわれわれは配慮していきたい。資金繰りの問題としては、一般会計から特別会計が借りる場合もございましょうし、特別会計が資金運用部その他からの融資を受けるというような問題もあろうかと思うのであります。そういう点につきましては、特に困っている地方団体があります場合には十分配慮していきたい、こういうふうに思っております。
○伊藤(幟)委員 その資金繰りがつかないものは自治省があっせんして融資を受けさせる、こういうような結論をお考えですか。
○奥野政府委員 もっともな事情があるのに融資が受けられないというような場合には、あっせんの労もとりたい、こう思います。
○川村(継)委員 関連して。今高田委員の御質問に局長の方で答弁しておられました中身ですが、ちょっと疑問になったところがありますから一言お伺いをしておきたいと思う。増加見込のこの三百七十億の中には、義務教育関係の負担が見込んであるのですか、ないのですか。
○奥野政府委員 見込んでおります。従いまして、国庫負担金が増額になる部分は控除して、要するに一般財源は幾らよけい要るのだという計算をしております。
○川村(継)委員 そこで、今の高田委員の御質問にあなたの方が答弁がありました八月裁定の需要額についてでありますが、この前いただいた資料によりますと、交付団体、不交付団体合わせて一兆一千二百六十七億と算定してありますね。この八月算定の場合の需要額は、当初、つまり第四十国会のときに提出なさった交付税の需要額算定のときにおきめになった額よりも増加しているのですか、減少しているのですか。
○奥野政府委員 八月算定の額をあげておるわけでございます。
○川村(継)委員 この八月算定と書いてある一兆一千二百六十七億というものは、三十七年度当初、つまり初めに第四十国会で単位費用の改定をなさったときに算定をされた、そのときの算定の額よりも増加しておるのですか、減少しておるのですか。
○山本説明員 この一兆一千二百六十七億という八月算定の財政需要額は、当初、四十国会に法律改正を提出いたしました際に試算をいたしましたときから比べますと、その後におきます一定単位の数値の新しいものの採用あるいは関係計数等によりまして、ちょっと手元に資料がございませんが、金額的にはふえていると思っております。
○川村(継)委員 関連ですからなんですけれども、ふえておるとなると、私はちょっと問題があると思う。昭和三十六年、去年の八月に算定なさった場合の需要額は幾らでしたか。——では私の数字に間違いがあったら、言って下さい。三十六年八月の需要額算定の総額は、九千六百七十五億なのです。第四十国会にあなたたちが提示した資料によると、基準財政需要額の増加見込みは、その交付、不交付の別は昭和三十六年八月決定の区分によってみておって、しかも増加額を千七百六十八億見ておる。そうすると本年当初算定したものは、昨年八月の九千六百七十五億をもとにして、一千七百六十八億の増加を見込んでおるから、合計一兆一千四百四十三億になるのです。ところが八月算定は一兆一千二百六十七億——増加していないで減っておるのです。これはどうしたわけですか。
○奥野政府委員 今手元に数字がございませんが、調査いたしておりますので、後刻お答えをいたしたいと思います。三十六年の八月決定、それに三十七年度の改正による需要額を加えました金額が、この額よりもそれほど大きくなるということは、まずあり得ないのじゃないかと思います。しかし数字のことでございますので、調べまして御報告さしていただきます。
○川村(継)委員 今の点、一つ調べておいて下さい。またこの次に、私その点をいろいろお尋ねいたします。 そこで、私がその点で疑問に思うのは、私の数字によれば、当初でさえ需要見込みに対して一兆一千四百四十三億なければならぬのに、増加しておればそれよりももっと増しておるのではないか。一兆一千四百四十三億よりももっと高くなければならない。ところが実際にこの数字に出てきておるのは一兆一千四百四十三億よりも少ない。少ないのに、三百十七億の増加見込みをして、一兆一千五百八十四億という数字で需要見込みをしていこうとしておるところに大きなあやまちがあるのではないかと思います。その点はこの次にとっておきますから、一つ前とあとのをよく調べておいて下さい。
○永田委員長 山口鶴男君。
○山口(鶴)委員 給与改定に伴う基準財政需要額算定の基礎資料の御答弁が明確にならないことは、非常に残念だと思いますから、これは一つ早急に出していただくことにしまして、二、三の点をお尋ねいたしたいと思います。 この法律案提案の説明を拝見いたしますと、次のようなことが述べられているわけであります。それは、「なお、本年十月から実施を予定いたしておりました地方公務員の退職年金制度は、関係法律の成立時期の関係でこの十二月から発足いたしましたため、財源計算に若干の異動を生じて参りましたので、今回の単位費用の改定に当っては、この点をも勘案いたしております。この結果、基準財政需要額はすでに決定した額よりも総額においては、三百十七億円、そのうち地方交付税の交付を受ける団体分においては二百三十億円の増加となる見込みであります。」と述べているわけであります。 そこでお尋ねをいたしたいのは、地方公務員の退職年金制度が十二月に実施がずれました関係で不用になった経費は、交付団体、不交付団体、一体幾らでありますか。それはこの文章を見ますと、その額をすでに控除したものについてこの基準財政需要額の必要額が、総額で三百十七億、交付団体で二百三十億というふうにこの文章から言えば読めますが、この地方公務員の退職年金制度の実施のズレによって必要となりました経費は、この三百十七億、三百三十億の中身なのですか、外なのですか。この文章ですと、それをすでに控除した額がこれだけというふうに読み取れるのでありますが、この点を一つお答えをいただきたいと思うわけであります。
○奥野政府委員 単位費用を定めます場合に、本俸のほか共済組合の掛金なども算入をいたしているわけでございます。その場合に、共済組合の掛金につきまして退職年金制度の実施がおくれて参りました結果、増加を見込んでおりましたのが、おくれた月分だけ要らなくなったわけでございます。これを資料としてお配りいたしておると思うわけでございますが、たとえば六ページのところに共済組合の負担金という欄があるわけでございますけれども、こういうところの数字が変わってくるわけでございます。本俸が引き上がりましても、こういう部分では少なくなって参りますので、従って給与改定の所要経費を見込みましても、別に負担金で少なくなって参りますから、単位費用としてはそれより上がってこない、こういうことになるわけであります。具体的の数字で申し上げますと、退職年金制度の実施がずれました結果、四十一億減額になって参っております。そのうち交付団体の分で三十一億円、不交付団体の分で十億円、こういうことになっておるわけでございます。
○山口(鶴)委員 そうしますと、四十一億、交付団体の場合は三十一億、これが要するに余ったといいますか、不要になった、それと結局給与改定の必要の経費、それを差し引きまして、結局あとで財政需要額の伸びが交付団体で二百三十億、総額において三百十七億、こういうふうに了解してよろしいわけですね。 それで次にお尋ねをいたしたいと思うのでありますが、必要額は交付団体において二百三十億ということになっているわけですが、今回の予算案を拝見いたしますと、地方交付税交付金の追加として計上されておりますのが百五十六億五千百万円ということになるわけであります。そうしますと、この差は一体何で措置しよう、こういうことになるわけですが……。
○奥野政府委員 先ほどもちょっと申し上げましたが、法人事業税と法人税制について三十億ないし四十億円の増収が交付団体についてあるだろう、こう考えております。それとさらに今後において地方交付税が国の予算に増額計上されるであろう、かように考えておるわけでございます。そういうことをあわせ考慮いたしますと、この金額は補てんできる、こう思っておるわけであります。
○山口(鶴)委員 今の御答弁は私はおかしいと思うのです。一体第二次補正予算というものはどういう形で明確になっているのですか。それは結局将来のものでしょう。少なくとも今回給与改定が行なわれる、そうしてそれに必要な経費が予算案として提示されたのはこの額しかないわけですからね。従来の給与改定の例を考えましても、これは第二次補正でもって足りない財源は考えます、こういうような形をこの一、二年とったことはないでしょう。むしろ今までの例から見ると、今回の措置の仕方は非常に私は異例だと思うのですけれども、それでは第二次補正予算案というものは、はっきりどういうものを含むかということは決定されておるのですか。
○奥野政府委員 最初から補正予算の地方交付税の増加額がもっと大きいとうことが、地方財政の見地からは望ましいことは言うまでもないと思います。ただ国の予算編成の都合もあることでございまして、第一次の補正予算案については、御指摘の百五十七億円だけしか上がっていないわけでありますが、百五十七億円と二百三十億円、税の増収がありましても、若干そこに開きが出て参っておるわけでございますので、むしろそれだけのものが同時に増額されるということが一番的確な財源措置だと思います。またそういう意味では三十六年度の決算によって三税がふえておりますので、まだ交付税会計に繰り入れられていないものがございます。そういうものが四百数十億円ございますので、場合によってはそういうものをこの際繰り上げて交付するのも一つの考え方ではなかろうかということでいろいろ議論した経緯もあるわけでございますが、何分交付税の決定が、一月になりませんと基準財政収入額の再算定の決定、結果ができないと思いますので、時期的にも交付税を精算的に交付できるという時期がおくれることも考えあわせますと、特に国庫予算の編成の都合を無視して、とにかく第一次に必要なだけ計上しなければならぬということを主張するのもいかがかと思い、政府部内としてはこういうふうな計上の仕方にとどめたわけでございます。
○山口(鶴)委員 おかしいと思うのですがね。とにかく給与改定に必要な経費というものは自治省の方で計算をせられて、そして地方財政の立場に立つならば、その完全確保をするというのが私は自治省のお立場であるということははっきりしておると思うのです。私はことしの地方財政計画——あとでまた具体的には述べたいと思うのですが、措置の仕方を見ると、非常に不明朗なことが多いと思うのです。たとえば高等学校の急増対策につきましても、当初予算でもって必要なものをきちっと組まない、その後いろいろ問題があって、完全な財源措置というような形でない、何やらはっきりわからないというような格好で措置されておるでしょう。必要な経費について完全な措置をしない。給与改定についても同様である。今回の補正予算を計上するにあたって、自治省でこの当初予算を編成いたしました後、必要になって参りましたこの地方自治体に対する必要な経費というものを完全に盛り込ませる、こういう努力をなぜしなかったのですか。そういう努力を具体的にどうやったのか、それを一つお聞かせいただきたいと思うのです。
○奥野政府委員 お話をいま少し具体的に言っていただいた方がわかりやすいと思うのでありますが、自治省としては十分な努力を払ってきたつもりであります。ただ、微力であるために、十分成果を上げなかったというようなことになって参りますと、それは否定はできないかもしれません。しかしそれぞれについて最善の努力を払ってきたつもりでありまして、具体的な点についてお教えをいただきまして、われわれさらに今後において努力して参りたいと思います。今も申し上げましたように、ベターであるという点におきましては、地方交付税の所要額が全額第一次補正予算案において計上される、これは申し上げるまでもないことと思うのであります。しかし反面、国庫財政の面から、予算編成の都合から考えますと、どうもそれではいろいろと不都合があるのだ、こういうような面もあったりいたしまして、いろいろ話し合いの結果、地方交付税の改正案は第一次補正予算案と並行して国会に提出する、しかしながら地方交付税の増加額は必ずしもそれだけで百パーセントその部分については充足できない、こういうふうなことになっておるわけでございます。
○山口(鶴)委員 そうしますと、今回の第一次補正予算では、給与改定の必要経費に対する財源措置は不備であるということを、はっきりお認めになるわけですね。そして当然これは第二次補正でもってその分は計上しなければならぬ、こういう御態度を自治省としてお示しになったと思うのですが、そうしますと、今回提案をせられましたこの提案理由の説明を拝見いたしますと、これはそういうことを書いてないですね。そうでしょう。結局この給与改定に必要なための単位費用の改定をこれでやります、そして二百三十億要るけれども、税収の見込み等があるから、結局これでもって措置できるのだというふうにこれは書いてあるじゃないですか。そういたしますと、自治省としては、あと一体幾ら給与改定の経費が足らなくて、第二次補正では給与改定分としてあと幾ら計上する、こういうおつもりですか、それを一つ数字を示していただきたい。
○奥野政府委員 先ほど申し上げましたように、交付団体の交付税所要額が二百三十億円となっております。しかし先ほどもここで申し上げましたように、基準財政収入額において三十億ないし四十億円の増額を見込める、こういう予想をいたしておるわけであります。かりに四十億とした場合に百九十億円ということになるわけでありますから、百五十七億円との差三十数億円、これだけ不足しておる、こういうような数字が出ようかと思います。
○山口(鶴)委員 これは第一次補正で給与改定の必要分として組むわけですね。
○奥野政府委員 私たちはもっと大きな金額を期待いたしております。
○山口(鶴)委員 期待をいたしましても、期待はずれということがあるわけでありまして、その辺は期待はずれということのないようにお願いをいたしたいと思うわけですが、そういたしますと、その期待をいたしておる額、基準財政需要額の今後必要とする経費、項目についてどういうもの、金額について幾らというようなこの期待の数字を一つお示しいただきたいと思うのです。
○奥野政府委員 お話の筋がわかりにくいのでありますが、地方交付税を今改正するということは考えていないわけでございます。地方交付税が今後において幾ら増額計上されればこの給与財源は完全に補てんできるのだろうか、こういう意味の御質問だと考えましたので、今申し上げますような計算をしますと、三十億余りの数字がふえれば、最小限度としては間に合うだろう、こういうようなことを申し上げたわけでございます。
○山口(鶴)委員 期待をいたしておるというのはどういうものなんですか。結局こういうことだと思うのですね。単位費用をこれだけ改める、それでもって計算し直すわけですね。そうした場合に、この百五十六億でございますか、それだけの交付税総額では結局足らない場合が出てくる。そうした場合は、現在の制度のもとでいけば、頭を切られるわけですが、そうなってはいかぬ。従って、第二次補正において補正予算を組めば、国税三税の二八・九%がくるわけでしょうから、それでもって穴埋めをしていくのだ、こういうことだろうと思いますが、もっと大きな額を期待をしているという言葉の中には、給与費として今回これだけ措置したのだけれども、地方自治団体全体の基準財政需要額、収入額をいろいろ見ていった場合に、結局三十数億では足らなくて、もっとたくさんな額がなければつじつまが合わぬ、こういうことをお考えになっておるのですか。そうするとその額は一体幾らぐらいになるのか、こういう点どうですか。
○奥野政府委員 そんなことは全然考えていないわけであります。私がもっと大きな金額を期待していると言いますのは、国において自然増収千億円というようなことが言われておりますので、そういうようなことを基礎にして、今、明年度を通ずる予算の編成が行なわれるといたしますならば、三税についても相当な歳入増額計上がございましょうし、それを基礎としまして、地方交付税の増額計上も相当出てくるのじゃなかろうか、こういうようなことで申し上げておるわけであります。
○山口(鶴)委員 そうしますと、だいぶわかってきましたから、さらにお尋ねいたしますが、従来の昨年、一昨年の例を見ますと、結局二月、三月に参りまして補正予算を組みます。そうして国税三税を基礎にいたしまして交付税の金額を計算してみますと、結局これもその当該年度に使うのはもう時期がだいぶずれておるからということで、交付税の金額が出ても次年度に繰り越すという措置を従来とって参りましたけれども、ことしはそういうことはしないで、一千億なら一千億三税の伸びがあるということになれば、当然交付税の金額は二百八十九億ですか、ということになって参ります。それの分については、従来とったようなことは今度はおとりにならないで、そして単位費用を改定して、高等学校の入学難解消その他、いろいろ今まで無理してきている経費については、完全にそれをふくらまして、昭和三十七年度で措置していく、こういうおつもりですか。それとも従来と同じような形で、もう押し詰まったからこれは無理じゃないかというようなことで、結局地方財政の状態が困難であるということには目をつぶって次年度に繰り越す、こういう形をおとりになるのか、この点はどうですか。
○奥野政府委員 三税だけで千億の増収があるというのは考えていないわけであります。私たちといたしましては、繰り越せるぐらいに地方交付税が増額になってくるというようなことは、ちょっと考えられないのではないか、そういうような増額計上が出てくるなら非常にしあわせだ、こう思います。しかしとてもそういうようなことは見込めないのではないだろうか、こう思っております。
○川村(継)委員 今のにもう一つ関連してお尋ねしておきますが、その二百三十億を必要とするについて百五十七億程度の補正が出た、今局長のお答えでこれは完全に財源措置をしているのではないということであります。その不足分は法人税等のいわゆる伸びで見ていくが、足らない分が三十何億ある。それは第二次補正に期待をしておる、その第二次補正で期待をするということが言えるかどうか、補正がないときには、これは大へんなことになるわけなんですが、やはり私は少し怠慢な措置ではないかと思う。 それはそれといたしまして、今山口さんがいろいろ交付税の額等について御質問になっておりますけれども、当初の交付税の配付にあたって、財源不足団体であっても、調整率を利用して不交付団体としたということがありはしませんか。
○奥野政府委員 調整をいたしまして、需要を減額したのが四十億円でございます。こういう数字もありますので、山口さんの御質問に対しまして、とても来年度に送れるような増額計上を期待することはむずかしい、あればしあわせでありますということをお答えしたわけでありますが、そういうことを頭に置いてお答えしておるわけであります。
○川村(継)委員 そうしますと、重ねてお尋ねしておきますが、十月に、あなたたちの方からこの給与改定に必要な財源は、大体これくらいだという一枚刷りの資料をもらったのですが、その資料の中にもそのことが書いてある。交付税計算としては、調整解除に要する経費四十一億円を考慮する必要がある——もっともだと思うのです。そうなりますと、この調整率によって交付団体、財源不足団体から結局交付されていない、そういう団体についての財源措置は今度はやっていない、これははっきり言えるわけですね。これはまた将来に持ち越しておる、こういうふうに考えていいわけですか。
○奥野政府委員 これは交付税の算定上の問題でございまして、法律上ある程度の誤差は認めているわけであります。余った場合には、これは特別交付税へ入れるわけでありますし、足りない場合には調整率をかけさせて減額をするわけであります。従いまして、当然これは埋めなければならない、特別交付税へ入れたものは、必ず国庫へ返さなければならないのだという筋合いではございませんで、ただ財源措置をしていないではないかという議論は、地方交付税法の建前からいたしまして、当たらない議論ではないかと思っているわけであります。
○川村(継)委員 税法からいけば、その御意見成り立つかと思うのですが、ただ四十一億の場合、とにかく率直に言うなら足らなかった。それを埋めてやるのは当然じゃないですか。われわれは率直にそう思うのです。四十一億それが足らなかった。それをなるべく早く埋めてやるということが大事なことじゃありませんか。その団体にとっては大へんな問題だと私は思うのです。税法の規定は規定として、やはりそういう、配慮をすべきじゃないか。それが今度できていないということになると——まあ、今度はできていない、しかし将来は必ずやる、こういうことにならざるを得ないわけでしょう。今度はそういう措置は考えていなかった。するのがよいか悪いか、必要があるのかないのかということでなくて、私たちは、そういうのを考慮するのが当然であって、しかし今度はやっていない、こう考えていいか、こういうことなんです。
○奥野政府委員 将来地方交付税が増額になって参ります場合には、そういうものを優先的に埋めていかなければならない、こう思っているわけであります。埋めた上でなお財源がある場合に、送った方がいいか、送らない方がいいかという議論の対象になる性格のものだ、こう思っています。
○山口(鶴)委員 とにかくいろいろ話をお伺いしましたが、調整をいたしました四十一億とそれから税収の伸びを考えましても、給与改定の必要額と、今回の第一次補正で措置いたしました交付税額、それとの差を考えますと、両方で七十億をこえる財源不足額が現実にある、こういうことが事態として明らかになったと思うのです。そういう中で今回地方公務員の給与改定が実施せられようといたしているわけでありますが、私はこのことは、従来の給与改定等を考えて参りました場合に、自治団体としては現実的に今回の措置については非常に苦労をするのではないかということを、懸念せざるを得ないと思うわけであります。 そこで、この財源不足の問題につきましてはまたあらためて議論をするといたしまして、その他の問題をちょっとお尋ねをいたしたいと思うのですが、今昭和三十七年における地方自治体の財政というのは、いろいろな面から非常に苦況に立っていると思うわけでありますが、その中で特に大きな問題は、高校の急増対策だろうと思います。全国知事会が計算をいたしました都道府県がすでに予算計上いたしました額と、それから政府が措置をいたしました額との間には、非常な差があるわけでございまして、これが現実には地方自治団体の財政を圧迫いたしている、こういうことになろうかと思うわけであります。これに対しまして、政府は、用地につきまして四十億のワク外債というものを一応お認めになった、こういう措置をとったというお話を聞いておるわけでありますし、また新聞等で拝見をいたしますと、昭和三十六年度の高校急増対策の問題といたしまして、事業費といたしまして起債六十億、その内訳といたしまして政府資金が三十億、公募が三十億、こういうような内訳であり、さらに敷地、用地代の不足といたしまして起債六億を考慮しているということが新聞に発表されております。私も新聞で読んだ限りでありますので、お尋ねをいたしたいのでありますが、私どもが審議をいたしました第四十国会の地方財政計画並びに地方債計画以後、高校急増対策につきましては、政府としてはどういう措置をとり、また今後昭和三十八年度の問題として措置をされようといたしておるのか、この点を一つ明らかにしていただきたいと思うのです。
○奥野政府委員 三十七年度の地方財政計画等を御審議願いました際に、高校生の急増対策としては、別途用地の購入費について四十億円程度の地方債を許可したいと考えているということは明らかにしてきたつもりでございます。三十六年度もやはり地方財政計画あるいは地方債計画の外で用地の購入につきまして、数字をちょっと覚えておりませんが、二、三十億円ではなかったかと思いますが、地方債を計画しておるわけであります。それと同じ措置をとろうとしたわけであります。いろいろと地方団体の所要額を調査して参りますと、若干これを上回りますので、四十六億円として一応許可をいたしたわけでございます。その後、今御指摘になりましたように、知事会の方から、高校生急増対策として立てられた国の計画の単価なりあるいは構造比率などではとてもまかなえない、従って、それを増額しろという話があったわけでございます。従いまして、その知事会の持ち出しました単価とか構造比率、これは従来の国の予算の編成のあり方に右へならえしてつくっておったおけでありますけれども、いろいろ聞いて参りますと、全く無理な点もあるようでありますので、文部省、大蔵省、三省間で話し合いをしたい、そうしてすでに閣議了解を得ております、急増対策全体の計画の手直しをしたい、こういう希望を自治省としては持って参ったわけであります。そして国費の系統に属するものについては、文部省によって国庫補助額を確保してもらいたい、地方費の系統に属するものについては地方債その他自治省の方で世話をしていきたい、こういうようなことで進んで参ったわけでございます。しかしながら国庫補助金の問題がなかなか片がつきませんし、第一次補正に急増関係の国庫補助金の増額もございませんでしたので、あまりおくれてもいかがなものかと考えまして、文部省にも了解を得まして地方債だけ先にきめたい、こういうことで地方債の増額の話を始めたわけでございます。そして地方債としては六十億円程度増額したい、それで私たちとしましては、六十億円のうち二億円程度を用地費に振り向けたい、五十八億円程度を建築費に振り向けたい、これは地方交付税の急増関係の基準財政需要額に按分して配分したい、こういうような考え方を持っておるわけでございます。
○山口(鶴)委員 そうすると、ワク外債で四十億円すでに措置してあって、今回の場合六十億、五十八億と一億の内訳で措置をする、こういうお答えだと思うわけであります。聞くところによりますと、政府の方でいろいろ検討いたしました結果、事業費の差というものが、都道府県と政府の措置との間の差が百七十三億ある。うち適債事業として認められるものが百四十三億ある。今のお答えでありますと、このうち六十億は起債でもって措置をするということになりますと、八十三億は結局不足ということになるわけですね。この八十三億というものについては、これはもう地方の責任でかぶれ、こういうお考え方なんですか。
○奥野政府委員 知事会の数字が妥当であるか妥当でないか、これは政府として十分検討してよい問題だと考えるわけでございます。政府としての全体計画を立てますについては、三十七年度分、三十八年度分、三十九年度分というような年次割りもきめておるわけでございます。どちらかといいますと、知事会の方が急増対策の進行を早めてます。年次割りの問題は、財源措置をあくまでもそれにのっとってして参るわけでございますけれども、団体の個々の具体的の計画との間に、早かったりおそかったりするようなこともあってもやむを得ないことじゃなかろうか、こう思うわけでございます。なお、将来にわたる計画も知事会の数字の中に入っておるだろうと思います。私たちが六十億円を考えましたのは、自由民主党の政調会の文教部会と地方行政部会でまとめられた案があるのでございます。さしあたりきめるとすれば、その案に乗っかるより仕方がないだろう、こういうようなことからこの数字をきめたわけであります。今後全体計画がはっきり文部省、大蔵省、自治省三省間において定められました場合には、その全体計画の手直しによってふえた部分の一部の資金措置として、今回の六十億円の地方債の財源が充てられるわけである、かように考えておるわけでございます。基本的には、やはり全体計画を手直しすべきだと思いますし、その手直しされた全体計画のうち、国費の系統に属するものが幾らであり、地方費の系統に属するものが幾らであり、国費の系統に属するものについては国の予算において計上されるべきものだという考え方は、自治省としては今日もなお持っておるわけでございます。
○山口(鶴)委員 いろいろこまかいものはまたお尋ねをいたしますが、結局そういう起債で措置をいたしましたりしたわけですから、政府としては高校の進学率六〇%を六一・八%まで伸ばして是正をして、今回の措置を考えたというふうになると思うのです。そうしますと、この分の高等学校の教員の人件費というものも当然考えていかなければならぬと思いますし、いろいろそういう点は御質問をいたしたいと思います。 最後に私は、とにかく地方公務員法の建前からいたしますと、地方自治団体がそれぞれ人事委員会を持ち、いろいろな勧告をやっているわけですね。これは当然だと思うのです。法律の建前からいえば、そういった勧告にのっとって地方自治団体は当然給与改定をしなければいかぬと思うのですが、今回自治省でいろいろ必要経費等お考えになり、算定をいたしているのでありますが、その場合に、各県の人事委員会が具体的に給与改定の勧告をし、それから諸手当等についてもいろいろな意見を出していると思うのでありますが、そういったものが当然自治体になれば必要な経費として出てくるわけです。そういうようなことを勘案をいたしまして、自治省はこの必要経費というものをお考えになったのか。それから、そういうものは一切考えなかったのか。考えたとすれば、各都道府県で人事委員会というものはどういうような勧告案というものを出しておるのか。その一覧表を一つお示しいただきたいと思います。
○奥野政府委員 人事委員会の勧告の一覧表の問題は、行政局の方に連絡をいたしておきたい、かように考えております。 財源措置といたしましては、国家公務員の給与改定に準じて地方公務員の給与改定が行なわれるとすれば、幾ら金がよけい要るようになるだろうかというようなことで財源措置をしているわけでございます。個々の人事委員会の勧告は、国家公務員の給与改定の勧告に準じて行なわれるだろう。地方公務員法も、御承知のように国家公務員の給与を一つの参考にするようにいたしておるわけでもございますので、従いまして、財源措置としては今申し上げますような態度をとって参ってきているわけでございます。
○永田委員長 二宮君。
○二宮委員 これはこの前の委員会で政務次官がはっきり言明したところなんですが、奥野さんはいらっしゃらなかったと思うのです。地方の人事委員会というのは国の人事院の下請機関ではない。その地方の自治体の実態を把握して、そうしてその公務員の給与の問題については、いろいろ労働組合としての権利が剥奪をされておるのであるから、その実態に即して勧告をする。これは何ら国の方から右へならえの姿でそれを規制するものではないということを、明確に政務次官がここで答弁をしておる。従って私は、この際国家公務員に準ずるといいますけれども、地方の財政というものは、地方の人事委員会から出してきた給与勧告というものが積算をされて、それが財政の規模というものにな。てこなければそれは間違っている。それでなければ地力の人事委員会は必要でない。国の人事院というものの下請機関である。準じてという言葉に隠れて、それと同じことをやるのであれば、何ら地方の人事委員会というような特別な屋上屋を重ねるような組織、機構というものの必要はないわけです。そういうことは何回か私がここで念を押して、政務次官がはっきり、そういうことじゃないのだ、地方は地方独自の勧告をやるのが当然である、こういうことを明確に答弁しているのです、従って、ここで給与改定に必要な財政措置をする場合には、その地方の実態の勧告の実情というものを把握しておらなければ、財政措置というものは間違っておる。それが今のところ何もなくて財政措置をして、これは国家公務員に準ずるのだというようなことを言われても、それは私は非常に言葉がこの前の政務次官の答弁と違ってくると思う。また当然私はそのような組織、機構でなくてはならないというように確認しておるわけです。その点は財政局、長の答弁は、私はこの前の答弁とは食い違っておる、このように思う。
○奥野政府委員 私は財源措置の態度についてお答えをしておるつもりでございます。財源措置としては国家公務員のベースを下回っている団体もございましょうし、上回っている団体もございましょうけれども、国家公務員の給与のベースに従って地方財政計画も地方交付税の計算もいたしておるわけでございます。従って、今後もこの態度を続けていくとすれば、給与費がふえる場合に、やはり国家公務員の給与改定によってふえる額を基礎として財源措置をしていく、こういうことになろうかと思うのであります。団体といたしましては、国家公務員よりも低い給与を支給している団体もございます。高い団体もございます。しかし地方財政計画も地方交付税の計算も、全部、国家公務員であればその人は幾らの給与を受けるだろうかという額を基礎として措置しておりますことは、御承知の通りでございます。従いまして、今回も同じ態度をとっているわけでございます。
○二宮委員 それはやはり地方公務員の給与は国家公務員に準ずるのだという言葉に根拠を置いて、そういう財源措置をしたということにしか私はならぬと思う。そうでしょう。だからそういうことではなくて、地方の人事委員会が地方の知事あるいは議長に対して、給与はかくかくあるべきであるという勧告をしたものを基礎にして、それを十分算定の基礎にして基準財政というものを、はっきりここで、財政の措置というものを考えなければ、これはこの人事委員会は人事院の下請機関であるとしか考えられない。地方自治体の独自性というものはあり得ない。だから、あなたがそこで資料がないと言うなら、ないでいい。しかし当然その資料はあってしかるべきだと私は主張している。それをやらなければ、この前政務次官がここで答弁した人事委員会の存在価値というものはないじゃないですか。準ずるという言葉はわかりますよ。わかりますけれども、それにはそれのような裏づけの資料というものが十分そこにあって、地方財政の措置というものを講じてやらなければならぬ。そうしなければ、地方の自治体が非常な財政的な負担を感ずるということに結果としてなるでしょう。それはあなたが、そういうような財政措置の材料に、ただ準ずるのだ、人事院の勧告したもののパーセンテージだけをかけて逆算をしたような単位費用の引き上げをやったのではないのだというようにおっしゃるなら、そういう資料を一つ出して下さい。そういうものを都道府県で、全部当然出しているはずなのだから、それを出してきて、どれくらいの。パーセンテージの勧告があったからこういうことをやったのだ、しかしそれをとういうように算定したのだというこの基礎がなければ、私はさっきから何回も主張しているように、地方自治体の意味もなければ、人事委員会の意味もない。当然です。そういうことを一つ資料として出してもらわなければ、これをこのままのむわけにはいかない。
○奥野政府委員 繰り返し申し上げることになって恐縮ですけれども、資料の点につきましては行政局の方に連絡をいたしたいと思います。 財源措置としては、勧告に基づいて財源措置をするという態度をとっていないことは今だけのことではなしに、すでに基礎にしている給与につきましても、たとえば町村の職員が国家公務員より低いからといって、低い数字で地方財政計画を組んだり、地方交付税を算定したりしているわけではございません。やはり国家公務員であれば幾らの給与をもらえるだろうかということで地方財政計画を組み、基準財政需要額の算定をしているわけでございます。言いかえれば、あるべき給与額というものを基礎にして算定をしているわけでございます。人事委員会がどういう勧告をすべきであるかという問題と、財源措置についてどういう態度をとっているかという問題を、切り離して私はお答えをいたしておるつもりでございます。財源措置としては、あくまでも国家公務員のベースを基礎にして、現実の団体がどのような給与を支払っているかということによっているのでなしに、今申し上げますような方向でやっているわけでございまして、従いまして、また私たちとしては、町村の公務員につきましては、地方財政計画も、交付税にしてもこういう計算をしているということから、国家公務員ベースまで持っていってもらいたいというような注文を加えて参っておるわけでございます。
○二宮委員 そう言いながらアンバランスがあるんですよ。市町村の吏員と県の吏員と、あるいは教育公務員と国家公務員との間にはバランスが乱れているのです。そういう事態があるということになれば、やはりそれを実際の目標として勧告したものを資料にして財政措置をしてやらなければ、あなたのおっしゃるような国家公務員と同じようなベースに上がってくるというチャンスはないじゃないですか。現在のものが国家公務員に準じておるのだから、それの通りにやったのだというようなことでは、いつまでたってもアンバランスというものを是正するチャンスはない。従って、そういう資料が私はやはり必要だと思うのですが、この問題は保留いたします。
○永田委員長 門司亮君。
○門司委員 私は一つだけ聞いておきたいのだが、この中に今地方公務員の一つの大きなエア・ポケットになっておる国民健康保険組合の職員、この人たちは県庁その他から出ている職員のほかは、地方公務員の共済組合には入っていないのです。それらの職員に対する財政措置はどうするつもりですか。
○奥野政府委員 国民健康保険組合の事務員につきましては、御承知のように全額国庫負担の建前になっております。実際の国庫負担が十分でないということで問題があることは承知しておるわけでございます。しかしいずれにしても国家公務員の給与改定が行なわれますと、その事務費も、国の方でそういう経費を全額負担してもらわなければならないので、厚生省においてその努力をしてもらわなければならないと考えておるわけであります。補助職員については、国の補助金に属する部分につきましては国の補正予算で増加してもらう、負担分については交付税負担で、この中に一応入れておるわけであります。
○門司委員 そういうことでなくて、実際は健康保険組合の職員は国家公務員の共済組合にも入っておらないし、地方公務員の共済組合にも入っておらない。これは所属、身分がはっきりしないのです。しかしこれは健康保険経理ということで税をとっておるのですから、税金の中から支払われていることは事実なんです。この身分がはっきりしないし、これらの諸君はこのべース改定のどこに含まれているか。今度の改正で、一体幾らかよけいやれるようになっているのか、いないのか。
○奥野政府委員 国民健康保険組合の職員は、この中に入れておりません。
○門司委員 そうするとこれはどうなるのですか。そういう職員の給与を今支払っておるけれども、両方の共済組合に入っておらない。従って、国家公務員でもないし地方公務員でもない。しかし地方の自治体に所属している職員であることは間違いない。その身分の関係はどうなるのですか。
○奥野政府委員 給与の問題は、先ほど申しましたように全額国庫負担の建前をとっておりますので、事務費の国庫負担分をそれに合わせまして、厚生省において増額の手続をとってもらっておるわけであります。身分の問題につきましては、行政局の方へ今のお話を連絡いたします。
○山本説明員 先ほど川村委員から御質問のございました基準財政需要額の増加関係のことでございますが、先ほど川村委員のおっしゃいました九千六百七十五億という基準財政需要額は、三十六年の再算定後の数字でございまして、この中には再算定によりまして増加いたしました二百九十八億の基準財政需要額を含んでおります。従いまして当初の八月算定の際の需要額は九千三百七十七億でございました。従いましてこれに三十七年度の増加予定額一千七百六十八億円を加えますと、三十七年度の当初の予定は一兆一千百四十五億ということに相なります。従いまして三十七年度の八月算定の結果でございます一兆一千二百六十七億と比較いたしますと、百二十二億だけ当初の予定より、八月算定の需要の方が増加いたしておるということに相なっております。
○永田委員長 暫時休憩いたします。 午後三時三十六分休憩 ————◇————— 午後四時五十四分開議
○永田委員長 これより再開いたします。 この際申し上げます。再開前に再三社会党委員に御出席をお願いし、審査に御協力を願ったのでありますが、いまだ御出席がありません。まことに遺憾ではありますが、この際、やむを得ず社会党委員の御出席がないまま再開いたした次第でございます。 休憩前に引き続き、昭和三十七年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案を議題とし、質疑を行ないます。他に質疑はありませんか。 なければ、本案についての質疑はこれにて終了することに御異議ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長 御異議なしと認め、本案についての質疑は終了いたしました。 —————————————
○永田委員長 これより本案を討論に付します。討論の通告がありますので、これを許します。門司亮君。
○門司委員 本案に対しましては、まことに遺憾ながら賛成の意を表するわけには参りません。この法案は、法案自体は補正予算を受けて立案されたものであって、その間に何らの問題もないかと思いますが、この法案の骨子となるものは地方公務員のベース・アップのための財源と考えることが至当であり、また説明書にもそう書いてある。ところがこの地方公務員のベース・アップについては、人事院勧告は五月一日にさかのぼるという勧告がされておるのであります。従って、もしこの人事院勧告をそのまますなおに受け入れるとするならば、当然今の財源では不足を来たすということは火を見るよりも明らかであります。同時にまたこの提案されておる交付税の増額だけによって所期の公務員のベース・アップができるとは、数字上考えられない。先ほどの同僚議員の賛同に対しましても、あるいは第二次の補正をしなければならないというような答弁があり、それについては、はっきりした、いつどういうような形でというような確約が行なわれておらぬ。同時にまた財源その他の関係から見ましても、単に数値を動かすというだけであって、内容的にはこれがどう進むというわけにはいかない。同時にまた交付税自体にも、提案理由の説明と交付税の本質論から考えるならば、そこに大きな問題がからんでおる。提案理由の中には、さっき申し上げましたように明らかに地方公務員のベース・アップのためだということがいわれておるが、交付税自身の本来の使命は、そうした一つのものに限って指定したものではないはずである。従って、単位費用の数値をいじらなければならないという結論が出てきておる。この矛盾を一体どうするか。これだけお金があるから数値を動かして配分をする、しかしそれの使用はベース・アップに充ててもらいたいというようなことに私は大体なろうかと考える。このこと自体が交付税本来の使命と反するのであって、交付税本来の使命は、御承知のように単なる地方財政の補てん的の財源であって、これがベース・アップに使われようと、どこに使われようと、本質論からいけば自由であるはずである。この法案自体を見て参りますと、多くを申し上げる必要もないかと思いますが、十月一日からベース・アップするに必要な財源措置だけしか本質的にもないわけであります。人事院勧告は当然完全に守られなければならないものだ。それを果たすことができないようなこういうきわめてわずかな補正については、私ども賛成をしがたいのであります。 さらにもう一つの問題は、かりに数値を動かすといたしましても、その動かし方についても内容的にいろいろな問題をはらんでいはしないかということが一応考えられる。そのことは、各項目別にわたって、あるいは目的別にわたってこれを検討して参りますと、これは具体的にただ数値を動かしたというだけであって、本来の目的である公務員のベース・アップのために他の措置がほとんどされてない。これは交付団体と不交付団体との関連において私どもが見て参りますときに、少なくとも政府が人事院勧告によってベース・アップをしようとする場合には、交付税の問題もさることながら、不交付団体に対しても何らかの処置を当然すべきである。その問題がこの法案の中に含まれておらないことは御承知の通りであります。私どもはかりに人事院勧告に基づく十月からのベース・アップを認めるといたしましても、今度の財源措置は、単に交付を受ける団体についてのみこれの処置がされており、不交付団体については税その他でこれを処置しようという考え方であって、この点は国家公務員との均衡上非常に大きな問題が出てきはしないか。政府が人事院勧告に基づいてやるというならば、不交付団体あるいは交付団体というような差別なく、やはり財源措置をするということが一応正しいのではないかというようなことが考えられるが、その辺の処置は何らされておらない。こういうふうに考えて参りますと、この法案に私ども賛成するわけには参りませんので、反対の意思を明確にしておきたいと考えます。
○永田委員長 これにて討論は終局いたしました。 これより採決いたします。 昭和三十七年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永田委員長 起立多数。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 なお、本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 次会は公報をもってお知らせすることにし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時二分散会 ————◇—————