本会議 第8号
- 発言数
- 55 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1962/08/31
会議録
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 内閣から、来たる十月三日任期満了となる飼料需給安定審議会委員梶原茂嘉君、田中茂穂君、安田敏雄君の後任者の指名を求めて参りました。 つきましては、この際、日程に追加して、その選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
○鍋島直紹君 ただいまの選挙につきましては、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
○米田勲君 私は、ただいまの鍋島君の動議に賛成をいたします。
○議長(重宗雄三君) 鍋島君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 よって議長は、飼料需給安定審議会委員に梶原茂嘉君、田中茂穂君、安田敏雄君を指名いたします。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第一、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律案(第四十回国会内閣提出、第四十一回国会衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長北畠教真君。 〔北畠教真君登壇、拍手〕
○北畠教真君 ただいま議題となりました公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、学校建築が、その性格上、耐震耐火の恒久建築を要求されると同時に、災害時には地域社会の避難救助の中心となる公共建築としての性質を持つものでありますことから、近来その鉄筋鉄骨化が強く要望されておりますことにかんがみ、従来、激甚災害のつど行なわれた特別措置のみに限定せず、広く一般的に、木造校舎から鉄筋鉄骨造の校舎への改良復旧が一そう促進されることを期待し、所要の改正を加えようといたすものであります。 すなわち、法案は、公立学校の建物の災害復旧に要する経費の算定について、鉄筋コンクリート造または鉄骨造でなかったものを、鉄筋コンクリート造または鉄骨造に、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して復旧するものは、原形に復旧するものとみなすことを規定いたしております。 委員会におきましては、各委員よりきわめて熱心に質疑が展開され、原形復旧と基準坪数との関係、校地校舎の移動を必要とする場合の措置、復旧に際しての父兄等地域住民の負担の軽減、台風常襲地帯における新築校舎に対する措置並びに恒久建築校舎への転換促進についての総合施策等の諸点について、それぞれ政府の所信をただしましたが、これらの詳細は会議録に譲ることにいたします。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 右御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供じます。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第二、漁業法の一部を改正する法律案、 日程第三、水産業協同組合法の一部を改正する法律案、 (いずれも第四十回国会内閣提出、第四十一回国会衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長櫻井志郎君。 〔櫻井志郎君登壇、拍手〕
○櫻井志郎君 ただいま議題となりました漁業法の一部を改正する法律案及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過と結果について報告いたします。 これら両法律案は、前国会において、政府原案が本院を通過し、衆議院を継続審査となり、今国会において、漁業法の一部を改正する法律案について一部修正を行ない、本院に送付されたものであります。その内容を簡単に申し上げます。 まず、漁業法の一部を改正する法律案は、 第一に、漁業権制度について、漁業権の分類と内容を整理し、組合管理漁業権の行使方法を改め、また、定置漁業、組合管理区画漁業及び真珠養殖漁業の漁業権免許の優先順位の規定を改正し、さらに、区画漁業権の存続期間を改めるとともに、その延長制度を廃止し、 第二に、漁業許可制度について、従来の指定遠洋漁業の制度を改めて、指定漁業の制度を設け、これが許可方式、指定基準及びその事務処理を法定し、さらに、いわゆる大臣ワク知事許可漁業の種類を変更し、 第三に、漁業調整機構について、海区漁業調整委員会の委員の定数、構成及び任期等を改正し、また、玄海連合海底漁業調整委員会を設置することとした等でありますが、衆議院において、漁場計画の策定についての基準の整備、施行期日、漁業調整委員会の構成の改正等に伴う経過規定等について、修正が行なわれたのであります。 ————————————— 次に、水産業協同組合法の一部を改正する法律案は、漁業協同組合、同連合会及び水産加工業協同組合の組合員または会員の資格の改正、漁業協同組合及び漁業生産組合が漁業を自営する場合の組合員の漁業従事条件の緩和、漁業生産組合の組合員が保有できる出資口数の制限の廃止、漁業協同組合連合会の事業の拡大、水産業協同組合の管理及び運営方法の改正、独占禁止法の適用の全面除外及び行政庁の監督規定の整備等であります。 ————————————— 委員会においては、両法律案とも前国会で慎重審議を行なった経緯もあり、主として衆議院の修正部分、特に漁業権の存続期間満了後の免許についての適切な措置等について、質疑検討が行なわれたのでありますが、これが詳細は会議録に譲ることを御了承願います。 かくして質疑を終わり、討論に入り、日本社会党を代表して安田委員から反対、民主社会党を代表して天田委員及び第二院クラブの森委員から賛成の意見が述べられ、それぞれ採決の結果、両法律案とも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて、漁業法の一部を改正する法律案に対して、指定漁業の許認可の場合における関係法令の悪質な違反者に対する措置及び船舶総トン数基準制の検討並びに中央漁業調整審議会の委員に漁業従事者代表を加えること等を趣旨とする附帯決議案が、また、水産業協同組合法の一部を改正する法律案に対して、漁業共済制度の確立、特に養殖漁業の共済制度の整備充実についての附帯決議案が提案され、いずれも委員会の決議とすることに異議なく決定され、これに対して重政農林大臣から、附帯決議のそれぞれの項目について、趣旨を尊重し、必要な措置をする旨の発言がありました。 右報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第四、行政不服審査法案、 日程第五、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、 (いずれも第四十回国会内閣提出、第四十一回国会衆議院送付) 日程第六、法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 日程第七、防衛庁設置法及び防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)、 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 日程第四ないし第六につきましては委員長の報告を、日程第七につきましては提出者の趣旨説明を求めます。内閣委員長村山道雄君。 〔村山道雄君登壇、拍手〕
○村山道雄君 ただいま議題となりました四法律案のらち、まず行政不服審査法案外二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 行政不服審査法案並びに行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案は、前国会の衆議院において継続審査となり、今回、整理法案について、この整理法案とすでに公布されておりまする行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律との関係を明らかにするための規定を、附則に追加することをおもなる内容といたします修正が衆議院において行なわれ、本院に送付されたものであります。 現行の訴願法は、明治二十三年に制定施行されまして以来一回の改正もなく、わが国訴願制度の基本法として今日に至っておりまするが、その内容形式ともに現在の社会事情に適合しなくなりましたので、政府は、訴願制度調査会の答申に基づきまして、現行制度を全面的に整備して、新たに行政不服申し立てに関する一般法を制定し、国民の権利利益の救済をはかるとともに、行政の適正なる運営を確保いたしますために、両法案を提出いたしたものであります。 行政不服審査法案のおもな内容は、第一に、従来の概括的列記主義を改めまして、一般概括主義を採用し、原則として広く不服申し立てを認めることとしたこと、第二に、行政庁の事実行為及び不作為に対しても不服申し立ての道を開くことにいたしたこと、第三に、不服申し立ての種類を、審査請求、異議申し立て及び再審査請求の三種類に統一したこと、第四に、不服申し立ての期間を原則として六十日としたこと、第五に、教示制度を採用し、審理手続を整備したこと、第六に、執行停止申し立て権、裁決の方式等についても明確な規定を設けたこと等であります。 次に、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案は、審査法の施行に伴って関係法律二百六十八件について必要な整理を行なったものでありまして、行政不服審査法案と重複する規定の削除、不服申し立ての名称の統一、不服申し立て期間の特例、審査庁に関する特例、当該処分の性質上不服申し立てによらしめることが不適当な処分、または他に不服申し立て制度の整備されているものの除外等が、そのおもなる内容であります。 本委員会におきましては、両法案を一括して審査いたしましたが、おもな質疑応答について申し上げますと、行政庁の範囲に関する質疑に対しましては、地方公共団体、公団等の行為でも、公権力の行使に当たる行為である限り、本法律案の対象になる旨の答弁があり、審理機関が処分庁または直近上級庁であることは、部内反省、上級庁の下級庁に対する監督の色彩が強く、国民の権利利益の救済が不十分と思われるが、第三者または第三者の参与による審理を認める意向はないかという質疑に対しましては、審理機関を処分庁または直近上級庁としたことは、国民の権利利益の保護を簡易迅速に行なう趣旨であり、第三者の参与については、なるべくその趣旨に沿うように運用上留意したい旨の答弁がありました。そのほか、不服申し立ての一般概括主義に対する例外が多過ぎるではないか。口頭申し立て、口頭審理を原則としてはどらか。行政不服申し立てと行政事件訴訟との関係、国民に対する本制度の周知方策等についても質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決の結果、両法律案とも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、法務省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、堺市において施行中の大阪少年鑑別所の新営工事が近く完成することになりましたので、法務省設置法別表五を改正し、現在大阪市にある大阪少年鑑別所の位置を堺市に変更しようとするものであります。 当委員会におきましては、本法律案に関し、少年鑑別所の設備の状況及び任務の内容、少年鑑別所における少年の処遇等について質疑が行なわれ、そのほか本法律案に関連して、刑務所の位置、受刑者等の処遇、法務局の職員の配置及び処遇等についても質疑がありましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、防衛庁設置法及び防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 前国会において成立いたしました防衛庁設置法等の一部を改正する法律におきまして、従来の防衛庁本庁の付属機関である建設本部と従来の調達庁とを統合いたしまして、防衛施設庁を設置いたすこととなったのであります。この結果、との法律により、従来一般職の職員でありました調達庁の職員が、防衛施設庁設置とともに、防衛施設庁総務部に置かれます調停官及び労務部に置かれます職員となる者を除きまして、すべてその身分は一般職から特別職に切りかえられ、自衛隊法の適用を受けることとなったのであります。前国会の参議院内閣委員会におきましてこの法律の審査に当たりました際、従来の調達庁職員の身分を一般職より特別職に切りかえるととは重大なる身分の変更であり、調達庁職員に与える影響も大きいことを考慮いたし、従来の調達庁職員については・防衛施設庁設置後もなお一般職の職員としておくことを適当と考え、この法律の議決に際しまして、「防衛施設庁に統合される調達庁職員の身分取り扱い等については、その職務の性質に鑑み、次期国会において一般職とすること」という附帯決議を行なったのであります。その後、この附帯決議の取り扱いにつき慎重に検討いたしました結果、人事管理の円滑を期するためには、この際、むしろ防衛施設庁の設置を取りやめ、調達庁を現状のまま存置させることが適当であるとの結論に達しましたので、防衛庁設置法及び防衛庁設置法等の一部を改正する法律に対し、このための所要の改正をいたすことといたしたのであります。 以上が本法律案を提出する理由であります。 何とぞすみやかに御可決下さいますようお願い申し上げる次第でございます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、行政不服審査法案、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案及び法務省設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、防衛庁設置法及び防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第八、地方公務員共済組合法案、 日程第九、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案、 日程第十、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律案、 (いずれも第四十回国会内閣提出・第四十一回国会衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長石谷憲男君。 〔石谷憲男君登壇、拍手〕
○石谷憲男君 ただいま議題となりました三法案について、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 まず、地方公務員共済組合法案及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案について申し上げます。 両法案は、御承知のとおり、すでに第四十回国会において政府原案どおり本院で可決し、衆議院で継続審査中のところ、今国会において修正議決の上、本院へ送付されてきたものであります。 地方公務員共済組合法案の趣旨は、地方公務員に対する退職年金等の制度は、これまで複雑多様をきわめ、その給付内容も改善を要する点が少なくなかったのでありますが、今回これを抜本的に改正し、国家公務員の制度に準じて、相互救済を目的とする統一的な共済組合制度を設け、もって地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上及び公務の能率増進をはかろうとするものでありまして、その内容は、 一、組合の組織は、地方公共団体及び職種の別により、地方職員共済組合等七種に区分し、 二、すべての地方公務員は、いずれかの組合の組合員となるものとし、地方公務員または国家公務員の組合員期間はすべて通算することとし、 三、長期給付、短期給付及び福祉事業について、国家公務員共済組合の制度に準じた規定を設け、 四、組合の給付に要する費用は、組合員の掛金及び地方公共団体の負担金をもって充てるものとし、負担割合は、短期給付については折半負担、長期給付については掛金百分の四十五、負担金百分の五十五とし、 五、組合の資金は、組合員の福祉の増進または地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用するものとするほか、現行の地方議会議員互助年金法を廃止して、地方議会議員の年金制度に関する規定を本法案中に統合するというものであります。 以上のような内容の政府原案に対し、衆議院において、地方職員共済組合等の運営審議会の委員の数をふやすとともに、その半数は組合員を代表する者のうちから命ずるものとする等、共済組合及び連合会の運営の民主化をはかり、あわせて施行期日を十二月一日に改める等の修正が加えられたものであります。 次に、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案は、地方公務員共済組合法の施行に伴い必要な長期給付に関する経過措置等を定めることを内容とする政府原案に対し、衆議院において、組合員の既得権、期待権の尊重、とりわけ、その者の事情によらない理由による若年の退職者について、年金給付に関する特例措置を講じ、あわせて施行期日を十二月一日に改める等の修正が加えられたものであります。 地方行政委員会におきましては、両案について、篠田自治大臣から提案理由の、また、纐纈衆議院議員から修正趣旨の説明をそれぞれ聞いた後、政府及び衆議院側との間に、運営審議会の法的性格、組合員代表のうちから命ずる運営審議会委員の任命方法、運営審議会の理事に組合員代表を入れるべきではないか、若年退職者の年金給付に関する特別措置についての政令の内容、長期給付の経過措置として本年一月一日以降の退職年金条例の改正を認めない理由、長期給付の掛金率の算出基礎、追加費用の地方財政に及ぼす影響、組合の資金は、教員住宅の建設等の組合員の福祉及び行政目的のために運用すべきではないか、法施行後の従来の適用除外市の積立金の運用方法、常勤的非常勤職員の範囲、地方自治関係の諸団体の職員について地方公務員に準じた共済制度を近い機会に改正立案する意思ありや等、多くの問題について熱心に質疑応答を重ね、慎重審査を行ないましたが、その詳細については会議録によってごらんを願います。 かくて、八月三十日質疑を終局し、討論に入りましたところ、西田委員は、自由民主党を代表して、「両法案は、地方公務員の退職年金制度について複雑な現状を改め、国家公務員の制度に準じて統一的な共済組合制度を設け、もって地方公務員の福祉の向上に資する趣旨のものであるから、両法案に賛成である」旨を述べられ、なお、各派共同提案にかかる附帯決議案を提出されました。 秋山委員は、日本社会党を代表して、「これらの法案が、既得権、期待権の尊重、組合の民主的運用の保障、所要財源に対する国の責任分担等について、きわめて不十分な点が少なくないが、衆議院で与野党一致で重要な修正が行なわれた経緯もあり、今後の適正な運営と可及的改善を期待して、はなはだ不本意ではあるが、両法案に賛成する」旨を述べられ、なお、附帯決議案にも、政府の善処方を強く要望し賛成する旨を述べられました。 かくて、両法案について採決の結果、いずれも全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。 また、西田委員提出の附帯決議案は、全会一致をもってこれを委員会の決議とすることに決定した次第であります。 この附帯決議に対し、篠田自治、荒木文部の両大臣より、決議の趣旨に対し、誠意をもって善処したい旨を述べられました。 ————————————— 次に、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律案について御報告申し上げます。 本法案は、従来、激甚災害のつど個別的に立法されていた各種の特例法にかわり、災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の財政援助等について規定したものでありますが、ききに災害対策基本法の審議にあたり、この種、恒久立法をすみやかに制定すべきことを地方行政委員会が決議いたしましたことは御承知のとおりであります。 まず、法案の内容について概略を申し上げますと、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、その災害による地方負担の緩和、あるいは被災者に対する特別の助成が必要と認められる場合には、政府は、中央防災会議に諮り、政令でこれを激甚災害と指定し、あわせてその激甚災害に対して適用すべき措置を指定することと定めております。 その措置といたしましては、 第一に、政令で定める基準に該当する特定地方公共団体については、公共土木施設等の災害復旧事業等にかかる当該団体の地方負担額を計算し、これをその団体の標準税収入と比較して、各段階区分に応じて超過累進的に負担を軽減するよう特別の財政援助を行なうこととするものであります。 第二に、農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業並びに災害関連事業の地元負担を軽減するため、超過累進的に補助ができるようにするとともに、農林水産業共同利用施設に対する補助の特例等につきまして、それぞれ従来の災害特例立法に準じた諸措置を定めております。 第三に、中小企業につきましては、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例等につきまして、それぞれ従来の災害特例法と同様の措置を規定しております。 第四に、以上の各種の措置のほか、公立社会教育施設、私立学校施設の災害復旧事業に対する補助の特例、並びに公共土木施設、公立学校施設及び農地、農業用施設等にかかるいわゆる小災害についての起債に対しましても、元利補給の特例その他を定めております。 以上がこの法律案の内容の概要でありますが、本法案は、前国会で、衆議院において継続審査となりまして、本国会において、内閣より衆議院に対し、昭和三十七年四月一日以後発生の災害についても適用できる趣旨の修正要求がなされ、衆議院において承諾されたものであります。 地方行政委員会におきましては、八月二十八日、徳安総理府総務長官より提案理由の説明を聴取し、政府当局との間に、激甚災害の指定基準、特定地方公共団体の指定基準、いわゆる総合負担方式を合理的とする根拠、地方公共団体の財政力を標準税収入に求めた理由、地方負担につき従来の諸特例法との比較その他の諸問題について質疑応答を重ね、この間、災害対策特別委員会との連合審査会を開くなど、慎重審査を行なって参りましたが、その詳細は会議録によってごらんを願います。 かくて八月三十日質疑を終局し、討論に入りましたところ、西田委員は自由民主党を代表して、わが国における災害の現状にかんがみ、恒久的制度として激甚災害に対する財政援助等を規定した本法案は時宜を得たものとして賛成の旨を述べられ、あわせて各派共同提案にかかる附帯決議案を提出されました。 その案文は次のとおりであります。 政府は本法の施行に当り、次の諸点に留意し、地方財政負担の緩和と被災者の助成に遺憾なきを期すべきである。 一、激甚災害の指定および適用すべき特例措置の指定の範囲は、本法制定の経緯を考慮し実情に適合するものとすること。 一、特定地方公共団体の指定および特別の財政援助は、従来の特例措置を下まわることのないようにし、援助額の算定についてはその責任の所在を明らかにし、他の地方財政に関する諸制度と有機的に運用し得るよう配慮すること。 一、公共土木施設等に関する総合超過累進方式の基準は、標準税収入に求めるに止まらず、その団体の財政力を充分に反映し得るよう、さらに検討を加えること。 一、その他、本法の規定に基く各種の政令の制定に当っては、従来の特例措置の内容を下まわることのないよう留意すること。 一、公共土木施設の災害復旧は努めて改良復旧によることとし、その事業費の査定は急速かつ適正に処理すること。 一、災害対策基金に関する法制を整備し、特別の財政援助等の徹底に資すること。 一、被災者の生活援護については適切な方途を検討すること。 一、地方公営企業等についても特例措置を検討すること。 であります。 かくて採決の結果、本法案は全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定した次第であります。 次いで西田委員提出の附帯決議案について採決の結果、全会一致をもってこれを委員会の決議とすることに決定しました。 なお、この附帯決議に対し、徳安総理府総務長官及び篠田自治大臣から、政府は決議の趣旨を尊重し、善処したい旨の発言がありました。 以上御報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、地方公務員共済組合法案及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案全部を問題に供します。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、激震災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第十一より第十六までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。文教委員長北畠教真君。 〔北畠教真君登壇、拍手〕
○北畠教真君 ただいま議題となりました文教委員会付託の「老朽危険校舎改築費国庫補助増額等に関する請願」外百四十件は、いずれにもその願意おおむね妥当なものと認め、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定しました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は、委員長報告のとおり採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第十七及び第十八の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。法務委員長鳥畠徳次郎君。 〔鳥畠徳次郎君登壇、拍手〕
○鳥畠徳次郎君 ただいま議題となりました山口地方及び家庭両裁判所庁舎新築に関する請願等三件についての法務委員会における審査の結果を御報告いたします。 請願第一六四、第一七〇号は、山口地方及び家庭両裁判所庁舎新築に関するもの、請願第二四五号は東京法務局日本橋出張所の管轄下にある台東区の法人商業登記の管轄を東京法務局台東出張所に移管せられたいというものであります。 当委員会におきましては、審査の結果、いずれもその願意はおおむね妥当と認め、全会一致をもって院議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は、委員長報告のとおり採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第十九より第三十二までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長金丸と富夫君。 〔金丸冨夫君登壇、拍手〕
○金丸冨夫君 ただいま上程になりました日程第十九、観光事業の振興に関する請願外十八件について、運輸委員会における審議の経過と結果について御報告申し上げます。 各請願の要旨は、件名に表現されておるとおりでありまして、その詳細は請願文書表によって御承知願います。 運輸委員会におきましては、審議の結果、いずれも願意を妥当と認め、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は、委員長報告のとおり採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第三十三より第三十七までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長辻武寿君。 〔辻武寿君登壇、拍手〕
○辻武寿君 ただいま議題となりました「佐賀県の昭和三十七年七月初旬の豪雨による災害対策に関する請願」等五件について、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 これらの請願は、いずれも本年度発生の災害に関するものでありまして、特別委員会におきましては、いずれも願意おおむね妥当と認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 以上報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は、委員長報告のとおり採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第三十八より第四十二までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長石谷憲男君。
○石谷憲男君 ただいま議題となりました請願第三〇三号外十二件について、地方行政委員会における審査の結果を御報告申し上げます。 委員会におきましては、以上の請願はいずれも願意おおむね妥当と認め、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定した次第であります。 以上御報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は、委員長報告のとおり採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。 これにて休憩いたします。 午前十一時六分休憩 〔休憩後開議に至らなかった〕