社会労働委員会 第5号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/08/29
会議録
○委員長(加瀬完君) ただいまより開会いたします。 委員の異動についてお知らせいたします。 八月二十八日、林塩君が委員を辞任せられまして、その補欠に奥むめお君が選任せられました。
○委員長(加瀬完君) お諮りいたします。 本日、農林水産委員会より、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につき、連合審査会の開会を申し入れてきましたが、これを受諾することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加瀬完君) 御異議ないと認めます。開会の日時については、明三十日午前十時に開会することにいたします。 —————————————
○委員長(加瀬完君) 医療法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、衆議院側より提案理由の御説明を願います。
○衆議院議員(小沢辰男君) 私は、衆議院の委員会提出の法律でございますが、医療法の一部を改正する法律案につきまして、衆議院の社会労働委員長を代理いたしまして、提案の理由を御説明申し上げたいと存じます。 国民皆保険の円滑な実施をはかるためには、医療機関の適正な配置がきわめて必要でありますが、わが国の現状におきましては、なお、多くの無医地区が存在いたしている反面、近時一部大都市等においては病院が乱設される傾向がありますので、この際、公的性格を有します病院の開設等を規制し、医療機関の地域的偏在を防止しますとともに、その計画的整備をはかろうとするのが本法案提出の理由であります。 次に、本法案のおもなる内容について申し上げます。 その第一は、国及び地方公共団体は医療機関の不足地域に対し、計画的に病院診療所を整備するよう努めなければならないこと。 第二は、公的医療機関の開設者、各種共済組合、健康保険組合等が新たに病院を開設し、病床数を増加し、または病床の種別を変更しようとする場合、これにより当該地域における病院の病床数が省令の定める必要病床数をこえるときは、都道庁県知事は許可を与えないことができること。 第三は、都道府県知事は病院開設等の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ医療機関整備審議会の意見を聞かなければならないこと。 第四は、厚生大臣は、地域別の必要病床数及び病床数の算定方法等に関する省令を定めるにあたっては、医療審議会の意見を聞かなければならないこと。 第五は、三公社、労働福祉事業団及び簡易保険郵便年金福祉事業団が、病院の開設、病床数の増加、その種別の変更を計画し、また、その計画を変更する場合は、あらかじめ厚生大臣に、政令で特に定める場合のほかは、協議しなければならないことといたしたことであります。 以上が本法律案の趣旨の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを願い申し上げます。
○委員長(加瀬完君) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、衆議院側より提案理由の説明を願います。
○衆議院議員(小沢辰男君) ただいま議題となりました環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律の対象となっている環境衛生関係の営業は、その多くが零細企業の範疇に属し、しかも、その営業施設の数は、需要に比して著しく過大となっているため、過半の営業者は、常に脆弱な経済的基盤のもとに、顧客の誘引を目途とした過度競争に起因する不安定な経営を続けているのであります。このような不安定な経営は、おのずから、当該施設における衛生状態の低下を結果いたしかねないのでありまして、国民の保健衛生を守って参りますためにも、また、公共の福祉増進の一環といたしまして、このような零細企業に属する人々の福祉をはかります上からも、為政者として、かかる営業の経営の健全化を期するための措置を整備する必要があると存ずるのであります。 ところで、この法律は、如上の趣旨に沿って、昭和三十二年に自民、社会、民社共同の議員提案をもって制定せられ、第三十九回国会においてもその内容の整備がはかられまして、環境衛生関係営業者の組合の事業活動及び行政庁の勧告または規制命令の措置を通して、業界の健全なる発展に資することとされているのでありますが、これらの行政処分の発動要件、その他具体的な法律構成に必ずしも実情に則していない点も見受けられるところから、この法律の所期する効果の達成に支障を来たす面があると存じまして、今回さらにこれらの問題に関連する制度の整備をいたそうとするものであります。 すなわち、改正の第一点は、適正化規程及び適正化基準の認可、員外者に対する事業活動改善の勧告及び規制命令の発動については、適正な衛生措置の阻害または営業の健全な経営の阻害を要件とすることであります。 その第二点は、規制命令の申出があった場合は、都道府県知事は厚生大臣に対し意見を具申することであります。 その三点は、規制命令に違反したときは、厚生大臣は二ヶ月以内の期間を定めて、営業の全部または一部の停止処分をすることができることとしたことであります。 その第四点は、員外者に対する事業活動改善の勧告については、料金または販売価格に関するものを除き、環境衛生適正化審議会への諮問を要しないこととしたことであります。 その第五点は、厚生大臣は、適正化規程及び適正化基準の認可に関する処分を二カ月以内に行なうように努めなければならないこととしたことであります。 以上がこの法律案の提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(加瀬完君) 本日は、以上二案の提案理由の説明聴取にとどめておきます。 これにて散会いたします。 午後一時三十八分散会 ————・————