災害対策特別委員会 第6号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/08/30
会議録
○委員長(辻武寿君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 第九八号、九州西北部の昭和三十七年七月の集中豪雨による被害対策に関する請願外八件の請願を議題といたします。 まず、専門員から請願の趣旨について説明願います。 速記をやめて。 〔午後一時五十五分速記中止〕 〔午後二時二十二分速記開始〕
○委員長(辻武寿君) 速記をつけて。 請願第九八号、第九九号、第二三八号、第二三九号の請願を保留とし、第二四〇号、第二四一号、第二四二号、第二四三号、第二九〇号の請願を採択して内閣に送付することを要するものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(辻武寿君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたします。 なお、報告書については、これを委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(辻武寿君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 —————————————
○委員長(辻武寿君) この際、昭和三十七年七月及び八月の風水害による被災者の援護に関する特別措置法案(衆第八号)(予備付託)を議題といたします。 まず、提案理由の説明を聴取いたします。中村重光君。
○衆議院議員(中村重光君) 提案者の一人であります中村重光でございます。 ただいま議題となりました昭和三十七年七月及び八月の風水害による被災者の援護に関する特別措置法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 従来、風水害によりまして生計の道を断たれ、家財道具を失い、また不幸にも死傷者を出すなどの、いわゆる個人災害に対しまして、国、地方公共団体は生活資金の貸付け、見舞金、弔慰金等の援助は行なっておりませんが、地すべりや河川堤防の決壊に見られますように、被害の原因が国土保全の対策が不十分であったことにありますとともに、気の毒な罹災者を救う社会保障の立場から援護の特別措置をとる必要があると存じ、この法律案を提案いたしました。 まず第一に、市町村は、風水害によりまして被害を受けた世帯や、働くことができなくなった被雇用者、労働者の生活資金として、二十万円以内を無利子、無担保、十二年以内の償還期間により貸し付けることにしております。 第二に、被災者の援護に要する資金を得るために、市町村が起こす地方債につきましては、国が全額を引き受けるとともに利子を補給し、損失を補償することにしております。 第三に、国は、住居及び家財を全部滅失した世帯に対して十万円、一部被害には一万円から八万円までの見舞金を支給することとしております。 最後に、国は、風水害で死亡した者に対しまして、一人について十万円の弔慰金、負傷、疾病にかかった者には医療費を支給することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
○委員長(辻武寿君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。
○委員長(辻武寿君) お諮りいたしますが、災害対策樹立に関する調査を従来から調査して参りましたが、会期も切迫し、会期中に調査を完了することは困難でありますので、本院規則第五十三条によりまして継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(辻武寿君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の内容及びその手続等は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(辻武寿君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。 —————————————
○委員長(辻武寿君) 委員派遣についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、委員長に取り扱いを御一任願いたいと存じますが、さよう取り運ぶことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(辻武寿君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十五分散会 ————・————