外務委員会 第2号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/08/21
会議録
○委員長(岡崎真一君) それでは、これから外務委員会を開会いたします。 先般、理事各位と御協議申し上げました結果、当委員会の定例日は、前国会どおり、原則として火、木の二回とすることに申し合わせをいたしましたので、御報告申し上げます。 —————————————
○委員長(岡崎真一君) 大臣がお見えになりましたので、それでは、大臣からひとつ御発言を求めておられますので……。
○国務大臣(大平正芳君) 先般行なわれました政府人事の更新にあたりまして、不肖私が外務大臣という重職を汚すことになりました。自分の能力にかんがみまして、まことにじくじたるものがあるわけでございますが、諸先輩が築かれました日本の対外信用というものを落とさないように、ベストを尽くしてやりたいと決意いたしておりますので、委員長初め皆様方から、院の内外にわたりまして、いろいろ御指導、御鞭撻をお願いいたしたいと思います。
○委員長(岡崎真一君) 政務次官からも御発言を願いたいと思います。
○政府委員(飯塚定輔君) 私、新たに政務次官を拝命いたしました飯塚定輔でございます。全くのしろうとでございまして、これからいろいろと皆様の御鞭撻、御支援をいただかなければならないことと存じますが、どうぞ皆様の御支援によって大過なく政務次官としての職責を全うすることのできますよう心からお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。
○大和与一君 きょう、大臣お忙しいことはわかっているから、すぐ帰ってもらうのですが、今のはほんとうのあいさつですから、委員会で、当面の問題になっている一番大きなことについて、差しつかえない程度、ちょっと何かおっしゃっていただいてそれを宿題にしておかぬと、今のはだれでもやることだから、しかも池田内閣にあって官房長官として総理をリモート・コントロールしておったのはあなただというのは天下周知の事実だから、あなたにいろいろなことをお尋ねしたいと思うのですがね。だから、何か所信らしきものをひとつ御披露いただくとたいへん幸いなんですが。
○国務大臣(大平正芳君) それはこの次の機会にしていただいて、ここで卒然と申し上げましても、またエラーをしてもいけませんので。(笑声)
○委員長(岡崎真一君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(岡崎真一君) 速記を始めて。 —————————————
○委員長(岡崎真一君) それでは、去る八月十六日当委員会に付託されました日本国とオーストラリア連邦との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件及び日本国とカナダとの間の小包郵便約定第四条を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を一括議題といたします。 両案とも本院先議でございますので、本日は、まず提案理由の御説明を聴取することにいたします。
○政府委員(飯塚定輔君) それでは私から説明申し上げさしていただきます。 ただいま議題となりました日本国とオーストラリア連邦との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件及び日本国とカナダとの間の小包郵便約定第四条を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を一括御説明いたします。 日本国とオーストラリア連邦との間の小包郵便約定につきましては、明治四十年一月一日に発効いたしました現行約定が何分にも五十余年前に作成されたものであるため、現在の小包郵便業務の実情に適さず幾多不備な点がありますので、新約定締結のため交渉を進めた結果、約定の案文について合意が成立しましたので、本年三月一日東京で署名を了した次第であります。 この約定は現行約定を全面的に改めるものでありますが、主要改正点は次のとおりであります。 すなわち、現行約定では、両国間で交換される小包の割当料金(陸路料)について、約定中に具体的金額が定められていますが、これを両国郵政庁が協議の上、経済事情に即応した料金を随時敏速に決定し得るよう改正するとともに、現行約定にない価格表記小包業務についての規定を新設し、また小包の制限重量につき現状に即した改正を行なった点であります。 次に、日本国とカナダとの間の小包郵便約定第四条を改正する議定書につきましては、昨年夏カナダ側より同国における小包取扱経費の増加にかんがみ、昭和三十一年七月一日に発効いたしました現行の日加小包郵便約定第四条に定める同国の陸路料を値上げしたいので、同条を改正したい旨の提案があり、先方と交渉を進めた結果、改正議定書の案文について合意に達しましたので、本年二月二十一日東京で署名を了した次第であります。 改正の要旨は、現行約定によれば、小包の陸路料については具体的金額が定められていますが、これを両国郵政庁間の合意により定めることとしたものであります。これは、現行約定第四条の方式では、経済事情の変動により約定中の陸路料が不適当となった場合、これを改めるためには、そのつど約定自体と改正を行なわねばならぬ不便があったからであります。 以上のとおり、オーストラリアとの間には新たな小包郵便約定を、また、カナダとの間には現行約定第四条を改正する議定書を締結することによりまして、これらの国との間の小包郵便業務は一段と改善されることが期待されます。 よって、ここに右約定及び議定書の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを切望いたします。
○委員長(岡崎真一君) 以上で両案の説明は終わりました。 —————————————
○委員長(岡崎真一君) 次に、去る八月十六日予備審査のために本委員会に付託されました千九百六十年及び千九百六十一年の関税及び貿易に関する一般協定の関税会議に関する二議定書等の締結について承認を求めるの件及び通商に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を一括して議題とし、提案理由の説明を求めます。
○政府委員(飯塚定輔君) ただいま議題となりました千九百六十年及び千九百六十一年の関税及び貿易に関する一般協定の関税会議に関する二議定書等の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 一九六〇年九月から本年七月までジュネーヴにおいてガットの関税会議が開催され、わが国もこれに参加し、米国、欧州経済共同体、スエーデン及びイスラエルと交渉いたしました。その交渉結果が本件両議定書に収録されております。また、欧州経済共同体との交渉においては、フランス及びベネルックスがわが国に対しガット三十五条を援用しているため、議定書の譲許は当然にはわが国との間で適用されないのでありますが、わが国と共同体との間で直接に交渉した品目の譲許については、ガット関係にある締約国の間におけると同様に、これを相互に適用する旨の交換公文が作成されております。 これらの交渉結果を総計いたしますと、わが国の与える譲許は、スイート・アーモンド、殺虫剤、潤滑油、触媒等九十一品目であり、わが国に対して与えられる譲許は、グルタミン・ソーダ、絹ハンカチ、万年筆、サケ、マスのカン詰、電子顕微鏡、トランジスター・ラジオ等百一品目に及びます。またわが国の与える譲許のうち六十七品目は現行税率の据置きであるのに対し、わが国に与えられる譲許の多くは二〇%の引き下げとなっております。 かように、今次の関税交渉の結果は、わが国にとり有利なものでありますところ、すでに米国、イスラエル等はその譲許をわが国に対しても実施しており、欧州経済共同体等も近く実施する見込みであります。わが国といたしましては、関税交渉が相互引き下げの原則に立って行なわれたこと、並びに、わが国の譲許の実施がおくれるときは、せっかくわが国に与えられる譲許も停止または撤回されるおそれがあることにかんがみまして、すみやかに両議定書を受諾いたしますことが望ましいと存ずる次第であります。 よって、ここにこれら両議定書及び交換公文の締結について御承認を求める次第でございます。 次に、通商に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 ニュー・ジーランドは、わが国が昭和三十年関税及び貿易に関する一般協定に加入した際、わが国に対し同協定第三十五条を援用し、わが国の産品に対しては同国において最高の関税率と差別的な輸入制限が適用される状態でありましたので、その是正をはかるため二国間の折衝を重ねました結果、昭和三十三年に至り、わが国に対するガット第三十五条の援用はそのまま続けながら、二国間の関係では、相互に最低関税率を適用し及び差別的輸入制限を撤廃することに同意し、現行の両国間の通商協定が成立しました。 この通商協定の発効以来、両国政府及び関係者の努力と協調を通じて両国間の貿易は順調に発展し、その額は昨年までにほとんど三倍の増加を記録するまでに伸張し、この間両国間でいわゆる市場撹乱の問題のために通商協定中のいわゆる保護条項(セーフガード)を発動する必要は一度も起こることなく経過しました。 ニュー・ジーランド政府は、このような通商協定発効以来三年にわたるわが国との貿易の安定した発展にかんがみ、わが国年来の要望にこたえてガット第三十五条の対日援用を撤回することとなり、本年三月九日マーシャル副総理兼商工貿易大臣の訪日の機会に、同大臣とわがほう小坂外務大臣との間で、このための書簡が交換され、その際、両国間にガット関係が完全に適用されることに対応して、両国間の現行の通商協定に所要の改正を加えるためのこの議定書への署名が行なわれた次第であります。 なお、ニュー・ジーランドは、三月十九日付けで対日ガット第三十五条援用撤回の通告をガット事務局を通じて行ないました。 この議定書は、現行協定中のいわゆるセーフガード規定を削除し、これにかわりガットの優先規定を新たに挿入することを内容とするものでありまして、ニュー・ジーランドの対日ガット第三十五条援用撤回に対応して、すみやかにこの議定書を成立させることといたしたい次第であります。 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。 以上二件につきまして、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを切望いたします。
○委員長(岡崎真一君) ただいまで両案の説明は終了いたしました。 それでは、ただいま説明を聴取いたしました四件のうち、本院先議の二件につきまして、質疑を行ないたいと思います。御質問ございましたら、順次お願いいたします。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(岡崎真一君) 速記を始めて。 それでは、次回は八月二十三日、木曜日、十時から開会することにいたしまして、本日は、これで散会いたします。 午前十時三十八分散会 ————・————