本会議 第7号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1962/08/24
会議録
○副議長(原健三郎君) これより会議を開きます。 日程第一 行政不服審査法案(第四十回国会、内閣提出) 日程第二 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(第四十回国会、内閣提出) 日程第三 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○副議長(原健三郎君) 日程第一、行政不服審査法案、日程第二、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、日程第三、法務省設置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 ————————————— 行政不服審査法案 行政不服審査法の施行に伴う関係法 律の整理等に関する法律案 法務省設置法の一部を改正する法律案 〔本号(その二)に掲載〕 —————————————
○副議長(原健三郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長永山忠則君。 ————————————— 行政不服審査法案(第四十回国会、内閣提出)に関する報告書法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書 〔本号末尾に掲載〕 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(第四十回国会、内閣提出)に関する報告書 〔会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔永山忠則君登壇〕
○永山忠則君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、行政不服審査法案について申し上げます。 現行訴願制度は、明治二十三年に制定された訴願法と、その他の法令で個個に定められている不服申し立て制度とによって運用されておるのでございますが、その間には不備、不統一の点があり、今日の実情に適応しない面があります。本案は、このような実情にかんがみまして、現行制度を全面的に整備して、新たに不服申し立てに関する一般法を制定し、国民の権利、利益の救済をはかるとともに、行政の適正な運営を確保しようとするものでございまして、そのおもなる内容の第一は、概括的列記主義を改めて、一般概括主義を採用すること、第二は、不作為についても不服申し立てを認めること、第三は、不服申し立ての名称を統一すること、第四は、新たに教示制度を採用すること、第五は、不服申し立て期間は六十日を原則とすること、その他審理手続や執行停止等についても全面的に整備することになっております。 次に、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案について申し上げます。 本案は、行政不服審査法が不服申し立てに関する一般法として施行されるに伴い、関係法律に必要な整理等を行なおうとするものでありまして、そのおもなる内容の第一は、行政不服審査法が一般概括主義を採用いたしたことに伴いまして、関係法律中の壇複規定を削除することであり、第二は、行政不服審査法と同じく、不服申し立ての名称を整理統一することであります。第三は、不服申し立て期間について、行政不服審査法における原則に対し例外を認めることであり、その他審理手続等につきましても、行政不服審査法に対する特例を認めることなどでございます。 両法案は、前国会より継続審査となっておりましたもので、それぞれ八月四日、本委員会にあらためて付託され、十四日政府より提案理由の説明を聴取いたしまして、慎重に審議が行なわれたのでございますが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 かくて、二十三日、質疑を終了いたしましたところ、整理法案に対し、自民、社会、民社の三党共同提案にかかる、この整理法案と密接な関係にあります行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律はすでに公布されており、この整理法案が成立公布された場合、両法律が同日に施行されるため、関係法律がこの両法律によってどのように改正されたことになるのか疑問を生ずる場合が予想されるので、両法律の関係を明らかにするための規定を附則に追加することをおもなる内容とする修正案が提出され、岡崎委員よりその趣旨説明がなされた後、討論の通告もなく、両案の採決に入り、行政不服審査法案については全会一致をもって原案の通り可決し、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案については全会一致をもって修正案の通り修正議決いたしました。 最後に、法務省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、大阪少年鑑別所の施設が損傷のため改築の必要があり、また、施設の周辺が最近商業地区として発展し、不適当な環境となったので、同少年鑑別所を大阪市から堺市に移転させることであります。 本案は、去る八月九日本委員会に付託され、同十四日政府より提案理由の説明を聴取し、二十三日、質疑を終了、討論の通告もなく、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手) ————————————— 〔参照〕 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案に対する修正案(委員会修正) 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の一部を次のように修正する。 目次中「第百九十条 木船運送法の一部改正」を「第百九十条 小型船海運業法の一部改正」に改める。 第二十九条のうち、犯罪者予防更生法第三条第二号の改正に関する部分中「「決定」を「裁決」に」を「「決定を」を「裁決を」に」に改める。 第四十三条のうち、公共企業体職員等共済組合法第七十一条の改正に関する部分中「「この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員」に」の下に「、「前条第三項」を「前条第四項」に」を加える。 第百十六条のうち、農林漁業団体職員共済組合法第六十七条の改正に関する部分中「「この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員」に」の下に「、「前条第三項」を「前条第四項」に」を加える。 第百四十条のうち、漁港法第四十三条の改正に関する部分中「同条第三項中」を「「裁決」の下に「又は決定」を加え、同条第三項中」に改める。 第百六十条の見出し中「一部を改正」を「一部改正」に改める。 第百七十六条のうち、電気に関する臨時措置に関する法律本則第四項の改正規定中「異議の申立て」を「異議申立て」に改める。 第百七十七条中ガス事業法第五十条の改正に関する部分の前に次のように加える。 第四十二条第五項第二号中「道路法第九十六条第五項の規定による訴願の裁決であって、同条第一項第五号又は第十三号に掲げる処分に係るものをしようとする」を「道路法第二十九条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を附したことについての審査請求又は異議申立てに対して裁決又は決定をしようとする」に改める。 第百九十条(見出しを含む。)中「木船運送法」を「小型船海運業法」に改める。 第二百四十二条のうち、水害予防組合法第七十三条第二項の改正に関する部分中「「異議」を「異議ノ申出又ハ審査ノ申立」に」を「「異議ノ決定」を「異議ノ申出又ハ審査ノ申立二対スル決定又ハ裁決」に」に改める。 第二百六十二条のうち、地方税法第十九条の七第一項の改正規定中「防げない」を「妨げない」に改める。 附則に次の一項を加える。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。 —————————————
○副議長(原健三郎君) 三案を一括して採決いたします。 日程第一及び第三の委員長の報告は可決、第二の委員長の報告は修正であります。三案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告の通り決しました。 ————◇————— 日程第四 医療法の一部を改正す る法律案(社会労働委員長提出) 日程第五 環境衛生関係営業の運 営の適正化に関する法律の一部 を改正する法律案(第四十回国 会、社会労働委員長提出) 日程第六 栄養士法等の一部を改 正する法律案(第四十回国会、 参議院提出)
○副議長(原健三郎君) 日程第四は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。 日程第四、医療法の一部を改正する法律案、日程第五、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、栄養士法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 —————————————
○副議長(原健三郎君) 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。社会労働委員長秋田大助君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔秋田大助君登壇〕
○秋田大助君 ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案の趣旨弁明を申し上げます。 国民皆保険の円滑な実施をはかるためには、医療機関の適正な配置がきわめて必要でありますが、わが国の現状は、なお多くの無医地区が存在する反面、近時一部大都市等において病院が乱設される傾向がありますので、この際、公的性格を有する病院の開設等を規制し、医療機関の地域的偏在を防止するとともに、その計画的整備をはかろうとするのが本法案提出の理由であります。 次に、そのおもなる内容について申し上げます。 まず第一は、国及び地方公共団体は、医療機関の不足地域に対し、計画的に病院、診療所を整備するよう努めなければならないこと、第二は、公的医療機関の開設者、各種共済組合、健康保険組合等が新たに病院を開設し、病床数を増加し、または病床の種別を変更しようとする場合、これにより当該地域における病院の病床数が省令の定める必要病床数をこえるときは、都道府県知事は許可を与えないことができること、第三は、都道府県知事は、病院開設等の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ医療機関整備審議会の意見を聞かなければならないこと、第四は、厚生大臣は、地域別の必要病床数及び病床数の算定方法等に関する省令を定めるにあたっては、医療審議会の意見を聞かなければならないこと、第五は、三公社、労働福祉事業団及び簡易保険郵便年金福祉事業団が病院の開設、病床数の増加、その種別の変更を計画し、またその計画を変更する場合は、政令で特に定める場合のほかは、あらかじめ厚生大臣に協議しなければならないことといたしたことであります。 以上が本法律案の趣旨の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案及び栄養士法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律の対象となる理容業、クリーニング業、飲食店業など、国民の日常生活に関係の深い十七業種の環境衛生関係営業は、その大部分が零細企業の部類に属しており、その営業施設数もきわめて多く、過度の競争によって不安定な経営に陥りやすく、ひいては当該施設の衛生状態の低下を来たすおそれがある実情にかんがみ、昭和三十二年第二十六回国会において、自民、社会、民社の三派共同の議員立法により制定されたものであり、昨年の第三十九回国会においてその一部改正が行なわれて、業界の健全な発展を期することとなったのでありますが、本法の所期する目的を達成するためには、なお行政処分の発動要件その他について必ずしも実情に即しない点が見受けられるので、今回、さらに次の諸点を改正しようとするものであります。 第一に、適正化規程及び適正化基準の認可、員外者に対する事業活動改善の勧告及び規制命令の発動については、適正な衛生措置の阻害または営業の健全経営の阻害を要件とすること、第二に、規制命令の申し出があった場合は、都道府県知事は厚生大臣に対して意見を具申すること、第三に、規制命令に違反したときは、厚生大臣は二月以内の期間を定めて営業の全部または一部の停止処分をすることができること、第四に、員外者に対する事業活動改善の勧告については、料金または販売価格に関するものを除いて、環境衛生適正化審議会への諮問を要しないこと、第五に、厚生大臣は適正化規程及び適正化規準の認可に関する処分を二月以内に行なうように努めなければならないこと等であります。 次に、栄養士法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 まず、栄養士法の一部改正について申し上げます。 社会生活の発展向上に伴い、集団給食施設等、大量の食事を供給する施設における栄養の指導に関する業務は、複雑または困難なものが増加する傾向にかんがみまして、このような業務を行なう適格性を有する栄養士を管理栄養士として新たに登録する制度を設けることがおもな内容であります。 その要旨は、まず、管理栄養士の登録資格を有する栄養士としては、厚生大臣が行なう管理栄養士試験に合格した者、または修業年限が四年である栄養士養成施設のうち、学校にあっては文部大臣及び厚生大臣が、その他の養成施設にあっては厚生大臣が指定したものを卒業した者となっております。 次に、管理栄養士試験は、毎年少なくとも一回、栄養の指導に関する高度の専門的知識及び技能について行なうこととしており、その他受験資格者等についての規定を設けておるのであります。 次に、栄養改善法の一部改正について申し上げます。 現行法では、栄養士を置いていない集団給食施設におきましては、その給食につき、都道府県等に置かれる栄養指導員の指導を受けなければならないことになっておりますが、国民の栄養改善が強く要望される実情にかんがみまして、集団給食施設においては、その給食数に応じて栄養士または管理栄養士を置くように努めなければならないこととし、また、管理栄養士制度の新設に伴い、都道府県または市に置かれている栄養指導員の任用資格を管理栄養士に改めることといたしております。 両法案は、第四十回国会において継続審査となったものでありますが、昨二十三日の委員会において質疑を終了し、直ちに採決の結果、両法案はいずれも全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(原健三郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第四につき採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 次に、日程第五及び第六の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 激甚災害に対処するための特別の財 政援助等に関する法律案(第四十 回国会、内閣提出)
○草野一郎平君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、第四十回国会、内閣提出、激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(原健三郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律案を議題といたします。 —————————————
○副議長(原健三郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長永田亮一君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔永田亮一君登壇〕
○永田亮一君 ただいま議題となりました激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、災害対策基本法に基づき、激甚災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助または被災者に対する特別の助成措置を定めようとするものであります。 その内容を簡単に申し上げますと、まず、国民経済に著しい影響を及ぼす等の災害が発生した場合には、これを激甚災害として指定するとともに、その災害に適用すべき措置を指定することとし、その措置といたしましては、 第一に、公共土木施設災害復旧事業に関する特別の財政援助について、いわゆる総合超過累進方式により国庫負担のかさ上げを行ない、地方負担の軽減をはかることとしております。 第二に、農林水産業に関する特別の助成につきましては、農林水産業施設等災害復旧事業について、地元負担を軽減するため、超過累進的に補助する方途を講ずるほか、農林水産業共同利用施設等について、それぞれ従来の災害特例立法に準じた措置を定めることとしております。 第三に、中小企業に関する特別の助成につきましては、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例等について、従来の災害特例立法と同様の措置を定めることとしております。 第四に、その他の特別の財政援助及び助成といたしまして、公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助等につき、従来の災害特例立法と同様の指貫を定めております。 本案は、前国会において当委員会に付託され、継続審査となったものでありますが、今期国会に入り、内閣より、昭和三十七年四月一日以降発生の災害についても適用する旨修正の申し出があり、八月十日本院において承諾されました。 八月二十一日、徳安総務長官より提案理由の説明を聴取し、自来、災害対策特別委員会と連合審査会を開くなど、連日熱心に審査を重ねて参ったのでありますが、その詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。 本日、質疑を終了し、別に討論の通告もなく、採決に付しましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党共同により、次のごとき附帯決議案が提出されましたが、これまた全会一致をもって可決いたしました。 決議文を朗読いたします。 附帯決議 政府は、本法の施行並びに運用にあたり、本法制定の趣旨と本法によせる国民の期待にそうべく、特に、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一、本法第三条に規定する「特定地方公共団体」の指定基準については、過去の災害の特例措置を下廻らないよう定めるものとし、都道府県にあってはおおむね一五%ないし二〇%、市町村にあってはおおむね五%ないし一〇%を目途とすること。 一、災害復旧事業費等の査定については、当該施設の完全な復旧が達成され、充分その機能が発揮できるよう措置すること。 右決議する。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(原健三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 通商に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
○草野一郎平君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、通商に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(原健三郎君) 草野一郎平君の動議に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 通商に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
○副議長(原健三郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員長野田武夫君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔野田武夫君登壇〕
○野田武夫君 ただいま議題となりました通商に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 わが国が昭和三十年にガットに加入した際、ニュー・ジーランドはわが国に対しガット第三十五条を援用いたしましたが、昭和三十三年には、その援用を続けたまま両国間に通商協定が締結されました。その後、両国間の貿易は安定した発展を見るに至ったので、ニュー・ジーランドはガット第三十五条の援用を撤回することとなりましたので、現行の通商協定に所要の改正を加えるため本議定書が署名されました。 木議定書は、現行協定中のガット適用条項である第四条を削り、第五条の保護条項及び第七条3中の保護条項発動後の協議不調の場合には協定を廃棄し得る規定を削除することを規定しております。 本件は、八月十六日本委員会に付託され、政府の提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。 本件は、八月二十四日、討論を省略して採決を行ない、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(原健三郎君) 採決いたします。 本件は委員長報告の通り承認するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告の通り承認するに決しました。 ————◇————— 漁業法の一部を改正する法律案 (第四十回国会内閣提出、参議院 送付) 水産業協同組合法の一部を改正す る法律案(第四十回国会内閣提 出、参議院送付)
○草野一郎平君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、との際・第四十回国会内閣提出、参議院送付、漁業法の一部を改正する法律案、水産業協同組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(原健三郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 漁業法の一部を改正する法律案、水産業協同組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
○副議長(原健三郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事田口長治郎君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔田口長治郎君登壇〕
○田口長治郎君 ただいま議題になりました第四十回国会内閣提出、参議院送付にかかる両法案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果について御報告いたします。 まず、漁業法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、近時における漁業実態の変化に即応して漁場利用の合理化及び漁業生産力の向上をはかるため、漁業権制度、漁業許可制度及び漁業調整機構等について改正を行なわんとするものであります。 すなわち、漁業権制度に関しては、その分類及び内容の整備をはかり、組合管理漁業権については、漁民の各自行使を改め、組合員中漁業権行使規則で定める資格に該当する者に限ることができるようにしたことであります。 次に、漁業許可制度に関しましては、大臣許可漁業は原則として政令で定める指定漁業とし、許可期間の一斉更新制を採用することとし、この場合においては、実績尊重の規定を設け、従来許可を受けていた者の経営の安定に資することにいたしたのであります。また、母船式漁業の許可方式を法定整備いたしております。 最後に、漁業調整機構に関しては、その基本である海区の範囲を原則として一県一海区に拡大することを前提として、調整委員及び中央漁業調整審議会の委員の定数を増員し、さらに、玄海連合海区漁業調整委員会を新設することにいたしておることであります。本案の要旨は以上の通りであります。 委員会の審議については、前国会において、四月二十三日本案が参議院から送付されるや、同月二十七日提案理由の説明を聴取するとともに審議を行なったのでありますが、同国会においては審査を終了するまでに至らず、継続審査となったのであります。 今次国会においては、去る八月二十二日以来連日質疑を続け、この間、審査に慎重を期するため、関係業界代表及び学識経験者を参考人として招致して意見を聴取し、八月二十四日質疑を終了したのであります。 しかして、本案に対して自由民主党及び民主社会党共同により、いわゆる漁場計画の策定について基準を整備すること、施行期日を改めること、漁業調整委員会の構成の改正に伴う経過規定を改めること等について修正案が提出され、修正案及び原案に対する討論に入りましたところ、日本社会党角屋堅次郎君から反対の意見が述べられ、次いで、採決の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党及び民主社会党三派共同により、沿岸漁場を保護し、沿岸漁民の操業の場を確保するため、一そう強力な施策を講ずること等、六項目にわたる附帯決議が付されたことを申し添えておきます。 次に、水産業協同組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、漁業協同組合等の経済活動を強化し、その健全な発達をはかるため、組合の組織及び運営に関する制度を改めようとするものであります。 すなわち、漁業協同組合について、漁民の正組合員たるの資格要件である漁業日数の下限を引き上げ、構成員の純化をはかり、あるいは漁業を営む小規模法人を正組合員に引き上げ、このことと関連して準組合員についても法人の資格制限を緩和したこと等であります。 次に、組合の管理運営については、これを簡素化し、また、組合設立の認可の基準に行政庁の裁量の余地を設け、弱小組合の乱立を防止することにしたこと等であります。本案の要旨は以上の通りであります。 委員会においては、前国会において、四月二十七日提案理由の説明を聴取するとともに、さきの漁業法改正法案と並行して審議を進め、同国会においては漁業法改正法案と同様継続審査となったのであります。 今次国会においても、漁業法改正法案と一括して審議を行ない、八月二十四日、質疑を終了し、漁業法改正案とともに討論に付しましたところ、日本社会党角屋堅次郎君から反対の意見が述べられ、次いで、採決に入り、多数をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対しては、三派共同提案により、漁業協同組合が弱体である現状にかんがみ、強力な育成措置を講ずべきであること等の附帯決議が付されたことを申し添えておきます。 以上、両案に対する御報告を終わります。(拍手) —————————————
○副議長(原健三郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案中、漁業法の一部を改正する法律案の委員長の報告は修正、他の一案め委員長の報告は可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り決しました。 ————◇—————
○副議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十九分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法 務 大 臣 中垣 國男君 外 務 大 臣 大平 正芳君 厚 生 大 臣 西村 英一君 農 林 大 臣 重政 誠之君 自 治 大 臣 篠田 弘作君 出席政府委員 総理府総務長官 徳安 實藏君 ————◇—————