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41回国会衆議院1962/08/28

地方行政委員会 第5号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
1962/08/28

会議録

永田亮一自由民主党

○永田委員長 これより会議を開きます。  去る二十五日、本委員会に付託になりました太田一夫君外九名提出の昭和三十七年度分の都道府県民税等の減額に関する臨時特例法案を議題といたします。    —————————————

永田亮一自由民主党

○永田委員長 まず提出者より提案理由の説明を聴取いたします。太田一夫君。

太田一夫日本社会党

○太田議員 私は日本社会党を代表しまして、ただいま議題となりました昭和三十七年度分の都道府県民税等の減額に関する臨時特別法案の提案理由の説明をいたします。  政府は昭和三十七年度税制改正において、地方財政の自主性と健全性とを強化するとともに、負担分任の立前を明らかにするとの名のもとに、所得税の一部を道府県民税に移譲することとし、あわせて累進税率を廃して比例税率としたのでありますが、その結果は予想外の重税となり、特に低所得表層にその影響が著しく、本年度の道府県民税はおおむね二倍から五倍と急増するに至ったのであります。そのために所得税減税の効果を帳消しにするばかりでなく、あまりにも急激かつ過重な大衆課税は、物価高にあえぐ住民の生活を二重に圧迫しております。特に今回初めて採用された比例税率は、所得の少ない者ほど不利となるものであり、逆に高額所得者にとっては有利となる逆進性を持つものでありますことは、この際見のがすことのできないところであります。われわれはこの高すぎる住民税に対する国民の悲痛な訴えに耳をおおうわけにはいかないと思うのであります。  国民所得に対する租税負担率適正化の問題や、地方財政強化と税源配分の基本問題、大衆負担の軽減と所得不均衡是正、特に住民税課税方式の再検討等の諸問題はさらにあらためて検討することといたしますが、とりあえず、ここに当面する事態解決のために、昭和三十七年度分の都道府県民税等の減額に関する臨時特例法案を制定し、本年度の道府県民税の急激かつ大幅増額に対する住民不満を緩和解消し、地方自治の健全かつ高度なる発展に資したいと考える次第であります。  本法の主なる内容は次の通りであります。第一には、昭和三十七年度分の個人の道府県民税の所得割の額を次の区分によって減額することといたします。すなわち、課税合計所得金額三十万円以下の場合三〇%、課税合計所得金額三十万円をこえ五十万円以下の場合二〇%、課税合計所得金額五十万円をこえ七十万円以下の場合一五%、課税合計所得金額七十万円をこえ百万円以下の場合一〇%。なお、この減額措置による各人の減額後の所得金額の調整のため、所要の措置を講じております。  第二には、税額控除等があるためその者の減額すべき金額が賦課税額以上となる場合にはその賦課税額までとし、また減額すべき金額が今後徴収する税額より多額となるときはその差額を還付することといたしております。  第三には、本法は都民税及び特別区民税について準用することとしてありますが、特別区民税については、都道府県民税相当額についてその所得金額に応じて所要の減額をすることといたしてあります。  第四は、本法による減税によって生ずる都道府県の歳入減百五億円に対しては、たばこ消費税の税率を四・七%引き上げることによって補てんすることといたします。  以上が本案を提出する理由であります。何とぞ慎重審議の上すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。(拍手)

永田亮一自由民主党

○永田委員長 以上をもちまして提案理由の説明は終わりました。  本案についての質疑は後日に譲ることといたします。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三十五分散会

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