議院運営委員会 第11号
- 発言数
- 33 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1962/09/02
会議録
○佐々木委員長 これより会議を開きます。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案起草の件についてでありますが、前国会におきまして、当委員会において本案の提出の手続をとったのでありますが、今回若干その内容を変更して提出いたしたいと存じます。その内容につきまして、事務総長から説明を求めます。
○山崎事務総長 今回改正しようとする内容を申し上げますと、 第一に、互助年金の納付金の率を歳費月額の百分の三から百分の四に引き上げるとともに、将来、必要に応じ、支給実績との収支の均衡を考慮することにいたしたものであります。 第二に、いわゆる若年停止については、恩給法の規定に準じ、五十才以上五十五才未満の者にその十分の七を支給しようとするものであります。 第三に、恩給法の改正に伴いまして、普通退職年金についての高額所得による支給停止の現行基準金額を五十万円から五十五万円に引き上げることにいたしました。 第四に、互助年金を受ける権利を国民金融公庫に担保に供し得るようにいたしました。 第五に、戦時中召集のため衆議院議員の身分を失った方が、その残任期間中に召集解除となった場合、当時の法律によりまして衆議院議員に復職されたのでありますが、かような場合、その召集中の期間を、それが恩給の基礎となっている場合を除き、この互助年金の基礎となる在職期間に算入することができるようにいたしたものであります。
○佐々木委員長 ただいまの事務総長の説明に対し、何か御発言はございませんか。
○谷口議員 私だけが文句を言うようで気の毒ですが、ちょっと聞かしてもらいたいのです。この改正案は、今御説明をいただきましたけれども、ここで第二十三条に二項を加えて「互助年金の支給の実績及び将来の給付に要する費用の予想額に照らし、収支の均衡を保つことができるよう、必要に応じ、検討されるべきものとする。」ということで、今の百分の三を百分の四にして、一応納付金の方を額を上げていくということをなされておる。将来それが足りないような場合には、また検討を加えるという内容だと思うのです。そこからほんとうの意味の互助という精神を生かしていこうということだと思うのですが、今資料を見ますと、相当国庫から持ち出す金がはっきりしている。現行の場合で言いましても、参議院選挙後の状況でいいますと、年金支給額が約六千八十二万円、百分の三の納付金といたしますと、赤字が二千五百九十八万円ということになります。これを百分の四にいたしましても、千四百三十六万円以上の国庫持ち出しになります。そこへ改正案の五十才まで引き下げまして、そうして若年停止の変更による加算額が加わりますと、この資料を見ますと、支出額が六千七百八十二万円、それを百分の四にいたしましても、なお二千百三十六万四千四百二十円国庫から持ち出すということになります。もし、この赤字をなくするためには、資料によりますと、百分の五・九、それほど納付金を出さないとだめである。つまり約六%の納付金を出さなければだめだということが明らかになっておりますから、それが百分の四では、初めから百分の二くらい持ち出しが明らかになっておる。にもかかわらず、百分の四というところで押えていって、将来また考えようというようなことをおっしゃっていましたけれども、実際は国庫から持ち出すという点では、はっきりそれを解決するという立場がなくて、ただ言葉で、こういう条文を入れることによって、言葉は悪いのですが、ごまかすことになるのじゃないかというふうに私どもは思うのですが、その点はどうでしょうか、提案者は……。
○佐々木委員長 ちょっと私からお答え申し上げます。 これは二千百万円とありますけれども、一〇〇%の場合に二千百万円ですから、これが七〇%となると、この数字はだいぶ変わってくると思います。これは数字を計算してみなければはっきりお答え申し上げられませんが、これより減ることは事実です。谷口さんの御意見は、国に世話をある程度かけるのはわかっていて、そうしてやっておるじゃないかというお話ですが、中には全然われわれの掛金だけでやっていこうという考えもございます。そうなると、やはりこれはちょうど頼母子講のような格好になりまして、入る人もあり、入らない人もこれは自由で、あるいは掛金の場合も、あるいは金を集める場合も、だれが集金するか、そういう点になりますと、やはり一つの恩給法なり、あるいはまた共済年金制度なりに基づいた法律でなければ、ある程度の強制権がないわけです。だから、他の公務員やその他のことから比較いたしまして、国の恩恵を受けておるというのはほとんど事務費程度のものでして、この互助年金は多く国のお世話になっておるという性格のものじゃございません。そういう点で、われわれはできるだけ国の費用のお世話になることを少なくしていこう、しかし皆無にしようとは考えておりませんが、ただいま申し上げたような頼母子講的なことでは何らの権威がございませんから、こういうことで将来ともできるだけ国のいわゆる支出というものを少なくしようという精神でありますから、その点は御了承願いたいと思います。
○谷口議員 私も、これは国庫から出す分は一千万、二千万というわずかな金だから、大したことはないと言えば言えると思います。委員長がおっしゃったような考え方も大いに成り立つわけだと思うのです。しかし、これは、ああいう忽忙の間ですから、お互いに意を尽くせなかったと思いますけれども、前に私申し上げましたときに、各党からのお話では、国庫には迷惑をかけぬのだ、われわれの金を出して、われわれがやるのだから、何も他の年金制度やあるいは恩給制度と比較する必要はないじゃないかというような御意見がございました。私は、あのとき非常に時間がなかったのでこれに触れなかったけれども、これは法律から申しましても、われわれは掛金を出すのであって、国庫へ納付する納付金であります。それから支給は国庫がやるということになっておりますから、今の状況でいえば、新しい議員がどんどん出て、古い議員が落ちていくということになりますから、おそらくどんどんふえていくだろう、それは国庫の負担分が多くなる、そういう建前になっております。従って、国庫のお世話になっていないのだというような言い方——この問題はこの前提起されたのでありますが、そこらの点は、ここではっきり、あれは間違いだったということをお認めになりますか。
○下平委員 そんなことはない。これは国庫のお世話にならぬということ、全然われわれだけでやっているのだという観念でやっているわけじゃないのです。この法律は、御承知のように、第一条に出ております通り、国会法三十六条に基づいてこの法律をきめるのだということに法律の趣旨がなっておるわけです。御承知のように、国会法三十六条は、国会議員に退職金を支給することができるのだ、こういうことです。そこで、きょうも午前中にやったんですが、国会法に基づいて実際に退職金を支給するということになると、退職の時期をどうするか、あるいは在職の期間をどう見るかとか、いろいろむずかしい問題が出てくるので、とりあえず三十六条によるところの退職金の制度と、お互いが掛金を出す互助の制度とを、ミックスさしてこれを発足しよう、こういうことでこの互助年金法ができているわけです。従って、この互助年金法の精神というものは、当然国庫が退職金として負担すべき程度のものを負担してもよろしいのではないかという考え方から出ているわけです。そういう前提に立って議論をしているわけで、この互助年金制度というものは、互助だ、国庫に負担は一銭もかけないのだ、われわれだけのものだという考え方でこの法律はできているわけじゃない。三十六条の精神でできているのです。ですから、法律の第一条には、国会法三十六条に基づいてこれをきめるのだということを明記してあるわけです。従って、われわれの議論も、国庫補助というものは、三十六条に基づいて当然あり得るものだ、ただし、われわれの議論は、互助というものは純然たる互助というものにして、三十六条に基づく退職金制度を別個の法律でつくることが一番すっきりするのではないか、従って、この三十六条の退職金制度を別に設けることを早急に検討するが、それまではこのミックスされた互助年金でいくのだ、こういう考え方です。
○谷口議員 下平さんのお言葉で、まことに恐縮ですけれども、そうしますと、前のときに皆さんの御発言になった速記録をお読みいただけばわかるのですけれども、これは国から持ち出すものじゃなくして、われわれが掛金をやって、われわれが独自にやるのだから、ということを強調されております。だから、その点はずいぶん前と違う。それはけっこうですが、ただ、この場合、私どもは、この前の申し合わせ——申し合わせでもなかったですけれども、結論としましては、完全な互助制度、そういうものをつくろうじゃないかということが一応結論であったと思うのです。
○佐々木委員長 それはあなたのお聞き違いです。そういう御意見もあったということで、いっそのこと国の世話にならぬでもいいじゃないかという御意見もありましたけれども、それできめたわけではないのですから……。
○谷口議員 そういう点で、あのとき、どたんばになって本会議にも出なかったというふうに私ども承知しているわけですが、この場合、どうもきょう最後の日に、国民に対していろいろな点で批判の対象になるような問題が出てきて、どさくさにまぎれて通すというような状態では非常に残念だと思うのです。そういう意味で、どうも私どもは納得がいかないわけです。
○佐々木委員長 それは谷口さん、ちょっと今どさくさというお話もありましたけれども、どさくさに、お手盛り的な案では決してございません。これは恩給法に基づいてということがちゃんと書いてあるのでございまして、国会議員だけに特別に若年停止を適用しようとするというのではございませんから、その点一つ御了承願いたいと思います。決してお手盛りでもなければ、どさくさでもございません。これはやはり各党において十分検討する時間をかけましたから本日になっただけの話で、きょう急に持ち出してあれしたのではございませんから、それで御了解願いたいと思います。
○安宅委員 谷口さん、一つ誤解を解いておかなければならないと思うのですが、国会法第三十六条には、「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。」ということがあるのに、なぜないのだ。これは勤務年数やいろいろなことで議論があって、庶務小にも出て、私も参加したことがあるのですがそういうのが基本であって、互助というものは、本来ならば任意制でなければならない。三十六条に明確にあるのに遠慮をしておるというのが立場なんで、そのときにいろいろと論議の過程として、国庫からほとんど金は出ていないのだというふうな何かお話があったかもしれませんが、そういうことについては、その基礎になる精神そのものは、国会法三十六条に基づいてこの法律はできたのだということを明らかに書いてあるのに、これは矛盾しているのじゃないかという意味の議論をしたことはあるけれども、御説のような議論はなかったのじゃないかと私は思うのです。 それからもう一つは、どさくさというけれども、これは前国会からの懸案事項で、どさくさになったのは、はなはだ申しわけないけれども、自民党さんの方で何か大へんごちゃごちゃしたからごたごたしたのだけれども、ほんとうはこの前の本会議で上げるべきものだったのです。そこでこの議運の当初から、下平さんあたりは、この問題ははっきりしようじゃないかということを発言して、今までやってきたのだから、どさくさとか、お手盛りとか、新聞が書いたから何かそう考えているのかもしれませんが、私はそうじゃないと思います。これは明確に受けるべきものは受けるのがほんとうじゃないかと思う。
○谷口議員 安宅君、今そういうようにおっしゃるとしますと、これは一つの議論、考え方でございますけれども、私どもの方でも、そういう点ではむしろ国庫で全部負担してやるべきだという意見すらあります。
○安宅委員 それがほんとうだ。
○谷口議員 それがほんとうだという意見もあるわけです。しかし、そのことを私は言っているのじゃなくて、やり方です。前のときは、それはあなた速記録をお読みになればわかります。お前は誤解しているのじゃないか、これはわれわれの金を出してわれわれがやっているものであって、国から一文ももらわぬのだからと、はっきり言われておる。皆さんはどさくさではないとおっしゃるけれども、これは前からの懸案であります。だけれども、どういう原案が出てくるかについて、私ども今これをもらっただけです。それは理事会に出たり、小委員会に出たりしておれば、どさくさじゃないかもしれません。どういう方向でどういうふうにやっているか——私ども一応の考え方としまして、完全な互助年金制度が出るのじゃないかというように考えておったわけですが、今びっくりしたわけです。そういう点で、私どもにとりましてもどさくさだが、国民にとりましてもそうだと思います。そういう点におきましては、やはりよろしくないように私どもは思うわけです。
○佐々木委員長 それでは、ただいま事務総長から説明のありました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本案につきましては、委員長から内閣の意見を聴取することに御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○佐々木委員長 次に、各委員会からの閉会中審査申し出の件についてでありますが、お手元に配付の印刷物にあります通り、各委員会から閉会中審査の申し出が参っております。
○佐々木委員長 本件につきましては、本日の本会議において閉会中審査の議決をするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○佐々木委員長 次に、今国会が閉会になりましても、従来設置いたしておりました国会法改正等に関する小委員会、図書館運営小委員会、院内の警察及び秩序に関する小委員会及び庶務小委員会は、いずれも引き続き調査を行なうことにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、閉会中も小委員、小委員長及び理事から辞任の申し出がありました場合には、委員長においてこれを決することとし、また、委員の異動、小委員、小委員長及び理事の辞任等によって欠員が生じた際の小委員、小委員長及び理事の補欠選任につきましても、委員長においてこれを指名することに御一任を願っておきたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○佐々木委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了する予定になっております防衛庁設置法及び防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります場合は、右案は場内交渉におまかせ願いたいと存じます。 —————————————
○佐々木委員長 次に、緊急上程の請願についてでありますが、沖繩船舶の日本国旗掲揚に関する請願外百一件が本日委員会において採択すべきものと決定いたしております。 右各請願は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○佐々木委員長 次に、本日の議事日程第一、国民金融公庫法の一部を改正する法律案に対し、日本社会党の武藤山治君から反対、また、自由民主党の伊藤五郎君から賛成討論の通告があります。 討論時間は、おのおの十分以内とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○佐々木委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○山崎事務総長 まず、第一に、日程第一をお願いいたします。臼井大蔵委員長が御報告になります。討論がお二人ございます。これは反対は社会党と民社と共産党でございます。次に、ただいま御決定願いました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案を緊急上程願いまして、趣旨弁明は佐々木議院運営委員長がなさいます。次に、請願をお願いいたします。次に、閉会中審査の議決をお願いいたします。それで休憩ということになります。
○佐々木委員長 それでは、本会議は、午後零時十分予鈴、午後零時二十分から開会することといたします。 暫時休憩いたします。 正午休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった。〕