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41回国会衆議院1962/08/23

議院運営委員会 第6号

発言数
25
登壇者
4
会派数
2
開催日
1962/08/23

会議録

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 これより会議を開きます。  まず、災害対策特別委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、去る十六日災害対策特別委員長から、北海道地方における台風九号及び十号等による被害状況調査のため委員派遣承認申請が提出されました。  右の委員派遣は、出発の都合等もございましたので、去る十七日の理事会で御了承を得、同日議長において承認された次第でございますから、御了承願います。  なお、調査の必要上、往復とも航空機を利用いたしたいとのことでございましたが、これも理事会の御了承を得た次第であります。  この際、事後承認するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 次に、議員請暇の件についてでありますが、議員藤枝泉介君から、海外旅行のため、八月二十三日から九月一日まで十日間、また、同金子一平君から、海外旅行のため、八月二十三日から本会期中、それぞれ請暇の申し出があります。  右両請暇の件は、これを許可すべきものとし、本日の本会議においてこれを決定するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員及び裁判官訴追委員辞職の件についてでありますが、お手元に配付の印刷物にあります両君から、裁判員及び訴追委員をそれぞれ辞職いたしたいとの申し出があります。

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 右両件は、本日の本会議においてその辞職を許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 次に、各種委員の選挙についてでありますが、お手元に配付の印刷物にあります通り、本院議員の中から選出することになっております各種委員について、各党からその候補者を届け出て参っております。

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 右各委員の選挙は、去る二十一日の理事会で御決定の通り、本日行なうこととし、議事日程に掲載いたしてございます。  また、この選挙は、その手続を省略して、議長において指名することと相なっておりますので、御了承をお願いいたします。     —————————————

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 次に、社会保障制度審議会委員、地方制度調査会委員及び選挙制度審議会特別委員推薦の件についてでありますが、お手元に配付の印刷物にあります通り、それぞれその候補者の届出が参っております。

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 右各件につきましては、議長から内閣にそれぞれ推薦願うこととするに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 次に、本日の議事日程第二十六、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案に対し、日本社会党の広瀬秀吉君から反対、また、自由民主党の藤井勝志君から賛成の討論がそれぞれございます。  討論時間は、おのおの十分以内とするに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  また、本案の採決方法につきましては、場内交渉によることといたします。     —————————————

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

山崎高事務総長

○山崎事務総長 まず、第一に、ただいま御決定願いました請暇をお願いいたします。次に、日程第一の辞職の件をお諮りいたしまして、日程第二の裁判員の後任の選挙でございますが、これは動議によりまして議長指名となります。次に、日程第三の訴追委員辞職の件をお諮りいたしまして、日程第四の選挙、これもやはり動議によりまして議長指名となります。次に、日程第五から第二十二までの選挙を、一括いたしまして議長指名の動議をお出し願いまして、それによりまして、議長がそれぞれについて指名されるということに相なります。次に、日程第二十三、第二十四は一括いたしまして、地方行政委員長永田さんの御報告でございます。二十三、二十四とも修正でございます。共産党が両件とも反対でございますので、共産党御出席の場合は起立採決になります。次に、日程第二十五は、文教委員長床次さんの御報告であります。これは全会一致でございます。次に、日程第二十六でございますが、大蔵委員長臼井さんの御報告がございます。広瀬さんが反対討論をなさいまして、藤井さんが賛成討論をなさいます。採決は場内交渉でございます。

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 それでは、本会議は、午後一時五十分予鈴、午後二時から開会することといたします。     —————————————

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明二十四日午後二時から開会することといたします。  また、次回の委員会は、同日午前十一時理事会、理事会散会後に委員会を開会することといたします。  なお、委員会散会後に、国会法改正等に関する小委員会が開かれることになっております。     —————————————

安宅常彦日本社会党

○安宅委員 これは一つの慣行と申しますか、慣例、そういうものを尊重するという意味なんですが、こういうことが今起きておるのです。というのは、逓信委員会の問題ですが、公衆電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案というものを社会党が議院の方へ出したわけです。これは二十日の公報で逓信委員会に付託になっておる。これは参議院先議で、参議院の方から来て、衆議院の逓信委員会で趣旨説明を行なっているわけです。ところが、おかしいのは、去年この公衆電気通信法の改正案が通って、電話料金等の新しい課金の方法をきめたものがあるのです。それが主たるものですが、それによりますと、たくさんの電話局が自動式になって、そのために電話料金のかけ方を非常に抜本的に改正することになったのですが、そのためにいろいろな不手ぎわが出てくるということを、政防法なんかでわっといっちゃったものですから、あまり論議しなかったのです。それで非常に不便な点があるので、一部改正案をまたさらにわが党が出したわけですか、そういう手続がとられて、衆議院の逓信委員会で趣旨説明まで行なっておいたその日に次官会議が行なわれて、その次の日に閣議で、去年通った法律の一部改正案が社会党から出ておるのを考えに入れないで、そうしてそれに基づく政令を出そうとしたわけです。そういうことになりますと、今まで一部改正案が出ておる場合には、委員会に、政令を出すつもりだというふうなことについて報告するのが大体これまでの慣行になっておるのだそうでありますが、これは野党から出た一部改正案だから事務当局で政令を出せばかまわないのだろうと思ったのかどうかは私知りませんが、与党がもし一部改正案をそのとき出しておったら、絶対に政令を出そうなんという不届きな行動をすること自体事務当局もできないし、次官会議も閣議もそれはできないのじゃないかと私は思うのです。そういうことは議運としては非常に重要視しなければならないじゃないか、もちろんこの問題については、国会対策委員長間で話し合うことにきょうあたりなっておるようでありますが、議運としても、そういう場合には、法律案の趣旨説明までしておるものについて、その法律案が本院に出ておるということが明らかになっておる場合に、前の法律の政令を出すなんという、そういうことはさせないということを一つこの議運の決定でおきめ願いたいと思うのです。

福永健司自由民主党

○福永委員 具体的にその事情を私もよく検討してみたいと思いますが、まあ一般論として、今のようには簡単にいかぬと私は思うのです。すでに法律ができておって、それに基づくところの政令を出すというときに、何か改正法律案が出たからというので政令が出せないということになれば、前の法律によるところの政令をストップするということが、何か別の改正案を出すことによってできるというようなことにもなる可能性があるということになります。ただし、今のお話を伺うと、大いに傾聴すべきものもあろうと思いますので、今度の問題については、具体的にわれわれも検討してみたいと思いますけれども、すべてそうだということに御決定願いたいという御発言がございますが、そういうことをきめてしまうと、既存の法律を一時ストップさせるような効果を生ずることになりますので、これは一がいにそうはいかぬと思います。

安宅常彦日本社会党

○安宅委員 私はそういうふうに言っているのじゃなくて、従来の慣行を守ってもらいたいということなんです。この法律は九月一日から十一月三十日までの間に政令でこの実施期日をきめるということになっているわけです。今国会は九月二日まで会期があるでしょう。だから十一月まで、その政令を出す期日というものはまだ余裕がある。それにもかかわらず、一部改正法案が出ているのに、その政令を出すということは非常に問題があるのじゃないかという意味と、それから、そういう場合には委員会に報告するという慣行になっているから、それをやってくれという意味です。これはあなたがおっしゃるのは、そうしたらみな全部、そういう政令を出されたらたまらぬというときには、一部改正法を強引に出してやろうという作戦に出られてはという心配なんだと思うのですが、どっちみち、そういう慣行があるかないかは別として、本院で趣旨説明まで行なわせておいて、そうして何ら今までやっている報告もしないなどという、慣行を破ったようなことはやらないでもらいたい、ということを一つやってもらいたい、こういう意味です。

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 安宅君、十分検討してみます。内容はまだ詳しく知りませんが、一応知っておる人もおいででしょうが……。ただ、議運としては、そういう法律案が出て、趣旨説明があった以上は、その審議を促進するとか、そういうことは、議運として当然やらなくちゃならぬと思いますが、ただ、内容にわたって政令云々のことになりますと、行政の方の担当にもなりますから、私の考え方としては、これは当該委員会が、ほんとうは大臣を呼んで、これに対して、政令はどうだとか、行政の担当者を呼んでその考え方を聞くとか、それから議会の意思としては、これは待てるものなら待てというようなことは、当該委員会でやるべきだと思うのです。しかし今の問題は十分検討して——われわれも内容はあれですから、どういうことになっておるか、初めて聞くものですから、検討することにいたしましょう。

安宅常彦日本社会党

○安宅委員 ちょっと待って下さい。それじゃ委員長、たった一言最後に……。これは国会対策委員長からも聞いたのです。間違っていたらあとで訂正しますが、たしか大蔵委員長か何かしておったときに、そういう政令を出す場合には当該委員会に、政令を出すつもりだということについて報告するという一つの慣行があるというのです。それをお調べになって下さい。

福永健司自由民主党

○福永委員 いかなる事態があろうとも——ことに国会が終わった後に政令を出すという場合なんか、委員会に報告できない場合もありましょうしね。ですから、今回の問願についてはいずれにしてもわれわれも調査してみます。

佐々木秀世自由民主党

○佐々木委員長 委員会によってあれでしょうから、調べて御返事します。それでは、よろしょうございますね。  本日は、これにて散会いたします。    午後零時三十二分散会

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