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40回国会参議院1962/03/30

本会議 第14号

発言数
46
登壇者
9
会派数
1
開催日
1962/03/30

会議録

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  この際、お諮りいたします。秋山俊一郎君から、病気のため、三十二日間請暇の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって許可することに決しました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第一、森林法の一部を改正する法律案、  日程第二、てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長梶原茂嘉君。   〔梶原茂嘉君登壇、拍手〕

梶原茂嘉自由民主党

○梶原茂嘉君 ただいま議題となりました二法律案について、委員会における審査の経過と結果を報告いたします。  まず、森林法の一部を改正する法律案でありますが、この法律案は、最近の林業事情にかんがみ、現在行なわれている立木の伐採を規制する制度を改め、国の指導援助のもとに、森林所有者の自発的意欲を促し、積極的に森林の生産力を培養することとし、これに伴って保安施設制度を整備するため提案されたものでありまして、その内容は、  第一は、森林計画及び伐採許可制度について、現在の森林基本計画、森林区施業計画及び森林区実施計画並びに一般民有林の伐採許可等の制度を廃止して、これにかわって、農林大臣が重要な林産物の需給及び森林資源の状況について長期見通しを立て、これに即して全国森林計画を作り、これを受けて知事が地域森林計画を立て、森林所有者は、この地域計画に従って施業に努めることとし、この施業を促進するため、知事の勧告、伐採の届出、国及び都道府県の援助等について規定し、  第二は、保安施設制度の改正で、従来、森林計画に示されておりました保安林等の施業要件を保安林を指定する際明示することとし、さらに、保安林における植栽の義務、農林大臣及び知事の保安林の適正な管理等を規定し、  第三に、中央森林審議会に臨時委員を置くことができることとした等がそのおもなものであります。  委員会におきましては、林業政策の基本方針、林業の基本法、林道政策、林業構造及び林業労務、国有林野行政、従来の森林計画の実績と今回の森林計画の実施方法及びその裏づけ措置、土地利用区分、森林資源並びに木材需給の見通し及び外材の輸入、農業基本法と林業政策との関係、ポプラ等の早生樹対策、中央森林審議会の構成、衆議院農林水産委員会の附帯決議、木材価格安定緊急対策の実績等の問題について、総括的に、また逐条的に質疑検討が行なわれ、最後に、小笠原委員から、林業に関する基本法の整備について政府の決意がただされ、これに対して中野農林政務次官から、御期待に沿うよう努力したい旨答えられたのであります。これらの詳細は、会議録によって御承知願いたいのであります。  かくして質疑を終わり、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、この法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律案は、政府の原案は、現行法の有効期限を来年の三月三十一日まで一カ年延長しようとするだけのものでありましたが、これに加えて、衆議院の修正によって、生産振興の措置を、寒地ばかりでなく、その他の地域にも及ぼすこととすることに改められたのであります。  委員会におきましては、テンサイの価格とその決定の時期、テンサイ糖の政府買い入れ、砂糖税制、国際糖価及び砂糖需給の将来、国内甘味資源対策及びテンサイ特に暖地テンサイの生産方針、テンサイ栽培と土壌改良等の問題について質疑検討が行なわれたのであります。これが詳細は、会議録によって御了承を願いたいのであります。  かくして質疑を終わり、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、この法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  右報告いたします。

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第三、医療金融公庫法の一部を改正する法律案、  日程第四、船員保険法の一部を改正する法律案、  日程第五、国民健康保険法の一部を改正する法律案、   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長高野一夫君。   〔高野一夫君登壇、拍手〕

高野一夫自由民主党

○高野一夫君 ただいま議題となりました三法案につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。  まず、医療金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本改正案の要旨は、  第一に、医療金融公庫の貸付原資を充実するため、その資本金を二十五億円増加して五十五億円とすること。  第二に、公庫の業務の現状にかんがみ、理事長を総裁に改めること。  第三に、本年四月一日からこの法律を施行することであります。  委員会においては、厚生大臣、政府委員及び大蔵省当局に対して質疑を行ないましたが、そのおもなものとしては、公庫は私的医療機関に対する長期低利の融資を使命とするのであるが、公的医療機関にも融資する年金福祉事業団と比較して、貸付利率の高いものがあり、その他の貸付条件も劣っているが、これらの貸付条件を改善すべきではないか、また、理事長を総裁に改める理由いかん、公庫の人事機構を、官僚上がりに片寄らず、もっと民主化すべきではないか、そのほか、公庫融資と無医村対策の関係、将来の貸付原資の増加と貸付手続の簡素化等について熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会は、全会一致をもって、次のような鹿島委員提出にかかる附帯決議を行ないました。    医療金融公庫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議   医療金融公庫の各種融資条件の改善に関しては、政府は今後も医療機関(薬局を含む)の整備充実と機能向上の見地から更に努力を払う必要がある。   特にその設備資金の貸付利率は、これを年六分五厘とする等貸付利率全般について引き下げの措置をとること。   なお公庫本来の使命を完うするため、その人事運営の適正民主化について十分な考慮を払うよう要望する。   右決議する。  次に、船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本改正案の要旨は、  第一に、社会経済情勢の推移等にかんがみ、標準報酬の月額を、最低五千円から七千円に、最高三万六千円から五万二千円にそれぞれ引き上げ、その等級区分に改めること。  第二に、寡婦年金、鰥夫年金及び遺児年金の制度と、遺族年金の制度とを統合整備すること。  第三に、本年四月一日からこの法律を施行すること等であります。  委員会においては、厚生省、運輸省関係の政府委員等に対して質疑を行ないましたが、そのおもなものは、標準報酬の最高額の引き上げが、強い要望にもかかわらず、今国会まで提案されなかった理由いかん、また、寡婦、鰥夫及び遺児年金を廃止して遺族年金に統合することによって、標準報酬の高額のところでは不利益となる者を生じないか、との質問、その他、第三十四回国会の本委員会における附帯決議の実施状況、三十トン未満二十トン以上の船員の実態等についても、熱心な質疑が行なわれたのでありますが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと思います。  かくて質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会は全会一致をもって、次のような鹿島委員提出にかかる附帯決議を行ないました。すなわち、    船員保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議   政府は、速かに船員保険について、左の事項の実現に努力すべきである。  一、船員労働の特殊性にかんがみ、療養給付における一部負担制度の改善をはかること。  二、標準報酬改正の最高額五万二千円は、未だ不十分と認められるので、更に大幅の引き上げをはかること。  三、厚生年金制度の改善にあわせて、年金部門の改善についても検討すること。  四、積立金の運用については、船員の厚生福祉の向上に留意すること。   右決議する。   —————————————  次に、国民健康保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  国民健康保険の被保険者には低所得者が多く、また、最近における医療費の改訂、受診率の向上等にかんがみ、国民健康保険の財政を強化して、その健全な発達をはかるため、本法律案は、療養給付費に対する国の負担または補助の率現行の十分の二を、本年四月一日から、それぞれ百分の五増加して、百分の二十五とするものであります。  委員会においては、政府委員及び厚生省当局に対し質疑を行ないましたが、そのおもなるものは、僻地無医村地区において、保険税を負担しながら、医療に恵まれない被保険者の対策をいかに考えるか。また、治療期間を短縮するためにも、特殊疾病に対する食餌療法を給付として社会保険に取り入れるべきではないか。また、予防的処置を給付に取り入れるべきではないかなどのほか、国民皆保険の今後の充実に関する基本的構想、国保事業の財政問題等に関して、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のどおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会においては、次のごとき坂本委員提出にかかる附帯決議を行ないました。    国民健康保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議   政府は国民健康保険法の目的に基づき左の事項の実施に努力すべきである。  一、僻地並びに無医地区における医療、  二、給付率の引き上げ、給付制限の撤廃及び給付内容の向上、  三、国庫負担の引き上げ並びに被保険者負担の軽減、   右決議する。  以上報告いたします。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって三案は全会一致をもって可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第六、法務省設置法の一部を改正する法律案、  日程第七、通商産業省設置法等の一部を改正する法律案、   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長河野謙三君。   〔河野謙三君登壇、拍手〕

河野謙三自由民主党

○河野謙三君 ただいま議題となりました法律案二件につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、法務省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案の改正の要点は、  第一に、法務省の定員を四百二十九人増加することでありまして、その内訳は、定員外職員の定員化百五人、新規増員三百二十四人でありますが、新規増員は、主として法務局における登記事務の増加並びに検察庁における交通関係事件数の増加に対処するとともに、公安調査局における調査業務の充実をはかろうとするものであります。  改正の第二点は、川崎入国者収容所の名称及び位置を改めるとともに、鹿児島入国管理事務所、鹿児島空港出張所の設置その他入国管理事務所の出張所及び少年院について、所要の改正をしようとするものであります。  本委員会におきましては、公安調査官の活動範囲及びその増員の理由、登記事務の増加の状況とこれに対応する法務局職員の増員並びにその処遇問題、検察庁における増員の内訳と検察事務の増加に対する対策、刑務所及び保護観察所の職員の勤務状況等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、山本委員より日本社会党を代表して、本法律案中には法務局の増員等反対でないものもあるが、公安調査庁の活動については理解しがたいものがあるので、本法律案に反対する旨の発言があり、次いで、石原委員より自由民主党を代表して、次の附帯決議を付して原案に賛成の発言がありました。附帯決議案を朗読いたします。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定し、また、附帯決議案も多数をもって可決されました。  なお、附帯決議に関し、植木法務大臣より、附帯決議の趣旨はこれを了承し、今後の指針とする旨の発言がありました。   —————————————  次に、通商産業省設置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案の改正の第一点は、通商局に経済協力部を新設するとともに、同局の振興部を輸出振興部に改めること。第二点は、軽工業局にアルコール事業部を新設すること。第三点は、札幌及び福岡の鉱山保安監督部を鉱山保安監督局に昇格すること。第四点は、工業技術院の官房及び調整部を統合して総務部を新設すること。第五点は、通商産業省の附属機関として設置されている工業生産技術審議会を化学工業生産技術審議会に、地下資源開発審議会を鉱業審議会に、電気関係法令改正審議会を電気事業審議会に、それぞれ改めるとともに、鉱業法改正審議会、石炭鉱害対策審議会及び武器生産審議会を廃止すること。第六点は、通商産業省の定員を定員外職員四百十四人の定員化を含め四百九十一人増員することであります。  本委員会におきましては、工業技術院の国家行政組織法上の地位、防衛産業の現況と武器生産審議会廃止の理由、鉱山保安監督関係職員の増強、特許庁における事務処理の促進方策、そのための審査官、審判官等の増員及びその処遇改善等について質疑が行なわれ、特に最後の点については、佐藤通商産業大臣から、本問題の解決については、国会の附帯決議の次第もあり、すみやかに善処したい旨の発言がありました。  質疑を終了し、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第八、学校法人紛争の調停等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教委員会理事野本品吉君。   〔野本品吉君登壇、拍手〕

野本品吉自由民主党

○野本品吉君 ただいま議題となりました学校法人紛争の調停等に関する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。  私立学校は、おのおの特色ある学風と伝統によりまして、わが国学校教育の重要な一翼をにない、学術文化の進展に寄与しつつありますが、近年、名城大学において見られるごとく、学校法人の理事、評議員の間において、長期にわたり深刻な紛争が続けられ、そのために学校法人の正常な管理及び運営が阻害され、かつ、法令の規定や寄付行為に違反する事態が起こっております。  本法律案は、このような事態を憂慮し、これをそのままに放置することは、ひとりその学校の教職員、学生、父兄の不幸であるばかりでなく、私学全般の名誉にもかかわる重大問題であることにかんがみ、現行法に認められている解散に至る以前の救済方法として、学校法人紛争の解決措置を規定しようといたすものであります。すなわち、  まず第一に、実情に即して公正迅速に紛争の解決をはかるため、新たに調停制度を設け、私立学校審議会の委員その他の学識経験者のうちから、事件ごとに所轄庁が調停委員を任命して調停を行なうこと。  第二に、当事者が、受諾した調停に違反し、その是正命令にも従わない場合、または調停を受諾しない場合には、所轄庁は、当事者の解職または辞職を勧告することができること。  第三には、さらに、当事者が勧告に応じない場合には、やむを得ない措置として、所轄庁がその者を解職することができること等がそのおもな内容でありますが、  なお、この法案は、当面の紛争をあとう限りすみやかに解決し、学校法人の正常な管理運営を確立することを目的とする理由から、法の有効期限を施行の日から二年と定めております。  委員会におきましては、本法律案の提案を必要とする原因及び具体的実態、当該学校における学生の授業料の管理及び教職員の給与の状況、法の成立による私学一般への影響、事態解決の見通し、大学の自治と本法案との関係等について熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して千葉千代世委員より、本法の成立により、私学全般に対する不当な干渉や圧力が加えられることのないように配慮することを要望し、かつ、このような法律が将来にわたって必要でなくなることを念願することを付言して、賛成意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第九、簡易保険郵便年金福祉事業団法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長安部清美君。   〔安部清美君登壇、拍手〕

安部清美自由民主党

○安部清美君 ただいま議題となりました簡易保険郵便年金福祉事業団法案につきまして、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法案の提案の趣旨は、現在、政府は、簡易生命保険法及び郵便年金法の規定に基づき、簡易保険及び郵便年金の加入者の健康を保持し、その福祉を増進するための施設といたしまして、全国に簡易保険診療所、加入者ホームを開設しており、さらに加入者ホーム、保養センター等の建設を進めておりますが、福祉施設の今後の拡充発展に備え、その効率的な運営をはかり、また、利用者に、より行き届いたサービスを提供するため、特殊法人たる簡易保険郵便年金福祉事業団を設立し、施設の設置及び運営を行なわせようとするものであります。  次に、本法案の主要な点を申し上げますと、  第一点は、本事業団は法人とし、当初の資本金は、事業団の設立に際して政府が出資する現金四億三千八百万円と、現物出資として既存の諸施設の用に供している土地建物等の合計額であります。  第二点は、事業団の役員として、理事長一人、理事三人以内、監事一人を置き、その任期はそれぞれ三年といたしております。  第三点は事業団の行なう業務は、加入者に対する老人福祉施設、診療施設、保養施設その他の施設で政令で定めるものの設置及び運営であります。  第四点は、事業団の予算、事業計画、資金計画、借入金等につきましては、郵政大臣の認可または承認を要するものとし、また政府は、予算の範囲内で、事業団に対し、その業務に要する費用の一部に相当する金額を交付することといたしております。  逓信委員会におきましては、慎重審議をいたしたのでありますが、質疑のおもなるものを申し上げますと、事業団設立の必要性並びにその長期計画、簡易保険事業の負担において行なう福祉施設の限界と他の社会保障制度との関連、本事業団に対する郵政大臣の監督及び大蔵大臣に対する協議事項が多きに過ぎないか、事業団に移行する職員の給与その他の労働条件及び福利厚生施設等は移行前より不利となることはないか等でありますが、その詳細は、会議録によって御了承願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して野上委員より、本案に反対する旨の意見が述べられ、引き続いて採決の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定した次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第十、国民貯蓄組合法の一部を改正する法律案、  日程第十一、トランプ類税法の一部を改正する法律案、  日程第十二、入場税法の一部を改正する法律案、   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長棚橋小虎君。   ━━━━━━━━━━━━━

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって三案は全会一致をもって可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第十三、地方税法の一部を改正する法律案、  日程第十四、地方交付税法の一部を改正する等の法律案、   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長小林武治君。   〔小林武治君登壇、拍手〕

小林武治自由民主党

○小林武治君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案外一件について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  地方税法の一部を改正する法律案は、地方財政の実情を勘案しつつ、地方税の減税を行ない、国、地方団体間の税源配分の適正化をはかって地方独立財源の充実を期する等、地方税制の合理化を進めるため所要の改正を行なおうというものであります。  今回の改正による減税規模は、平年度四百二十二億円、初年度二百七十三億円でありますが、一方、税源配分の適正化のために、別途所得税の一部の委譲を受け、道府県民税率を改める等の措置により増収が見込まれるので、差引平年度において減収額三百十七億円、初年度において減収額百九十一億円となるのであります。  法案内容の概略を申し上げますと、  一、住民税については、課税所得七十万円以下の所得者に対する負担軽減のため、準拠税率における段階区分の改正を行ない、これを昭和三十八年度分の個人の市町村民税から適用することとし、また扶養税額控除の標準額を六百円と法定し、  二、個人事業税については、その税率を引き下げ、法人事業税については、普通法人の所得のうち課税所程二百万円以下のものに適用される税率の引き下げを行ない、  三、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の税率を、それぞれ一%ずつ引き上げるとともに、その課税標準を、公社が小売人に対して売り渡した製造たばこの数量に全国平均小売価格を乗じた額に改め、  四、料理飲食等消費税については、現行の場所による税率適用区分を廃止して、一人一回の消費金額三千円をこえる場合には一五%、三千円以下の場合には一〇%とするが、旅館における宿泊の料金の税率については一律一〇%とするとともに、旅館における課税標準の特例の額を現行五百円から八百円に引き上げ、  五、小型自動車に対する自動車税の税率について総排気量による区分を設けて、それぞれの税率を定め、  六、固定資産税について、非課税の範囲及び課税標準の特例に改正を加えるとともに、固定資産の価格の決定は、市町村長等が自治大臣の示した基準方法等によって決定しなければならないことに改め、  七、電気ガス税の税率を一割引き下げるとともに、非課税品目の整理合理化を行ない、  八、国民健康保険税の標準課税総額を引き下げること等が改正の主要点であります。  以上のほか入場税の地方譲与の制度は、この際これを廃止するというのであります。  地方行政委員会におきましては、法案の重要性にかんがみ、特に東大教授遠藤湘吉君外二名の参考人から意見を聞き、また、安井自治、水田大蔵各大臣、その他政府当局との間に、減税規模、国税、地方税を通ずる税制の抜本的改革、固定資産税等における課税標準の特例措置、料理飲食等消費税の地元市町村に対する還元、地方鉄道に対する固定資産税の軽減、また国民健康保険税のあり方等、数多くの問題点について質疑応答を重ね、慎重審査を行ないましたが、その詳細については会議録をごらん願いたいと存じます。  かくて三月二十七日質疑を終局し、討論に入りましたところ、鍋島委員は、本法案の趣旨に賛成の旨を述べられ、次いで、公衆のために道路、橋、その他政令で定める場所に照明用として設置された電灯または火災報知機灯等で政令で定めるものに使用する電気に対しては、電気ガス税を課することができない旨を内容とする修正案を提出されました。秋山委員は社会党を代表し、原案並びに修正案にいずれも反対の旨を述べられ、その理由として、低所得層に対する配慮が不十分であること等をあげられました。基委員は民主社会党を代表して、修正案並びに修正部分を除く原案にいずれも賛成の旨を述べられました。  かくて修正案及び修正部分を除く原案につき、それぞれ採決の結果、いずれも多数をもって可決いたしました。よって本法案は修正議決すべきものと決定した次第であります。   —————————————  次に、地方交付税法の一部を改正する等の法律案について申し上げます。  本法案の骨子とするところは、地方公務員の退職年金制度の創設を初めとして、地方団体の財政需要の増加にかんがみ、地方交付税の率を引き上げ、これと関連して臨時地方特別交付金を廃止するとともに、各種公共事業、社会保障制度の拡充に伴う地方団体の所要経費、給与費の増加等に対応する財源を付与し、基準財政需要額を増額して地方行政水準の向上をはかるほか、いわゆる高校急増問題に対処するための特例として基準財政需要額の加算の措置を講ずる等であります。すなわち、  一、地方交付税の率を二八・五%から二八・九%に引き上げる一方、臨時地方特別交付金を廃止することとし、  二、公共投資の充実、社会保障関係経費の財源付与、税外負担の解消の促進、給与改定の平年度化等に要する経費の財源を基準財政需要額に算入する等のため、関係行政項目の単位費用を引き上げ、  三、河川費、港湾費等の測定単位の数値の補正方法に改正を加え、  四、高等学校の経費について教職員数を測定単位に加え、  五、政府が高等学校生徒急増対策費として明年度に見込んだ総額百五十四億円は、うち十三億円を国庫支出金で、五十億円を地方債で措置し、残額九十一億円を基準財政需要額に算入することととし、これがため昭和三十七年度の特別措置として、生徒増加見込み数に基づく所要経費を基準財政需要額に加算すべく、しこうして、その算定は道府県及び指定都市についてこれを行なうものとし、なお、私立の高等学校については、その増加生徒数を測定単位として、私立高等学校援助のための都道府県の所要経費を算定すること等を、改正の要点とするものであります。  地方行政委員会におきましては、安井自治、荒木文部の両大臣を初め、政府当局との間に質疑応答を重ねて慎重審査を行ないましたが、その詳細については会議録によってごらん願います。  かくて三月二十九日質疑を終局し、討論に入りましたところ、秋山委員は日本社会党を代表して本法案に反対、その理由として、政府の地方に対する財源措置はなお不徹底であり、ことに、高校急増対策、国立工業高等専門学校の予算等に見られる国の地方への負担転嫁は不都合である旨を述べられました。  かくて採決の結果、本法案は多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、地方税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は委員会修正どおり議決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 次に、地方交付税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第十五、輸出保険法の一部を改正する法律案、  日程第十六、家庭用品品質表示法案、   (いずれも内閣提出)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないものと認めます。まず、委員長の報告を求めます。商工委員会理事劒木亨弘君。   〔剱木亨弘君登壇、拍手〕

剱木亨弘自由民主党

○剱木亨弘君 ただいま議題となりました二法案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、輸出保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、普通輸出保険の担保する危険の範囲を拡大して、輸出契約の相手方が外国政府等の公的機関である場合に、相手方が契約を一方的に取り消したり、あるいはまた、相手方の不当な申し出のために当方が輸出契約を解除したりすることによって受けた損失、及び輸出契約の相手方が破産したための損失をも填補できるようにし、普通輸出保険で輸出契約から船積みまでの信用危険をも保険できるようにしております。  委員会におきましては、慎重に審議いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  かくて、討論はなく、採決いたしました結果、本法案は全会一致をもって政府原案どおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、家庭用品品質表示法案について申し上げます。  本法案は、特定の家庭用品について、その品質を正しく、また親切に表示して、一般消費者の利益を保護することをねらいとしております。このため通産大臣は、これらの商品を製造し、販売し、また、その品質を表示するそれぞれの業者に対して、まず、表示の標準を定めて告示し、これに従うよう指示できることとし、その指示に従わない者は公表し得るようにしておるのであります。さらに、こういう形で解決しない場合には、大臣命令をもって適正な表示を強制できるようにもなっております。このほか、審議会や通産大臣への苦情申し立ての規定等があります。  なお、この法案が成立すれば、現行の繊維製品品質表示法は廃止されます。  委員会におきましては、消費者行政のあり方からまず問題を取り上げ、各条項の具体的内容や、法運用の方針等について熱心な質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。  かくて、討論はなく、採決いたしました結果、本法案も全会一致をもって政府原案どおり可決すべきものと決定した次第であります。  以上、二法案の報告を終わります。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第十七、建物の区分所有等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長松野孝一君。   〔松野孝一君登壇、拍手〕

松野孝一自由民主党

○松野孝一君 ただいま議題となりました建物の区分所有等に関する法律案について、法務委員会における審議の経過並びに結果について申し上げます。  最近、共同建築やアパートの分譲の場合のごとく、建物を区分所有する事例が増加してきておりますが、建物の区分所有に関する現行民法の規定は、はなはだ不備であり、早急に整備する必要に迫られておるのであります。  本法案は、かかる必要に対処するためのものでありまして、おもな内容といたしましては、建物区分所有権の対象たる建物の区分は、構造上区分され、独立して住居等建物の用途に供し得るものに限ること。区分所有権の目的とならない建物の部分や、規約上の共用部分は、原則として区分所有者の全員または一部の共有としたこと。区分所有権の目的物を収去する権利を有する者に、区分所有権売り渡し請求権を認めたこと。また、共用部分及び建物の敷地の維持管理の便宜のため、管理者、規約、集会に関する規定を設け、さらに、これを、一団地内の建物所有者が団地内の土地または施設を共有している場合に準用することとしたこと。附則で、不動産登記法その他関係法律の所要改正を行なったこと等であります。  委員会におきましては、二月二十七日より審議を行ない、三月二十九日には建設委員会と連合審査会を開き、参考人を招き、慎重に審議を行ないました。  質疑のおもな点としましては、区分所有の目的となる建物につき、構造上の基準をさらに具体的に規定すべきでなかったか、区分所有権の目的物の賃借人に対する規約の効力いかん、また共用部分等に対する管理に関し、さらに詳しく規定すべきでなかったか、また、模範規約の必要性、登記手続の実際等について熱心に質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。  三月二十九日質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。  次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時四十五分散会

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