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40回国会参議院1962/04/02

文教委員会 第13号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1962/04/02

会議録

大矢正日本社会党

○委員長(大矢正君) ただいまから文教委員会を開会いたします。  ただいま委員の異動がありましたので、御報告いたします。  加賀山之雄君が辞任され、その補欠として、常岡一郎君が委員に選任されました。  以上であります。   —————————————

大矢正日本社会党

○委員長(大矢正君) それでは、学校騒音防止工事費交付金法案を議題とし、発議者より趣旨説明を聴取いたします。

豊瀬禎一日本社会党

○豊瀬禎一君 ただいま議題となりました学校騒音防止工事費交付金法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  近年、駐留軍及び自衛隊の使用する航空機の発達に伴い、これら基地周辺の居住者が物質的、精神的、肉体的な損害を多大に受けておりますことは、御承知のとおりでございます。特に、学校教育における航空機の騒音による被害の状況は、本委員会の調査並びに委員派遣報告によっても明らかにされております。たとえば、板付航空基地周辺に所在する学校の児童、生徒にありましては、聴力の低下はもとより、著しい学力の低下、進学率の低下を招いておりますが、この最大の原因が、騒音の増大及び騒音によるたび重なる授業の中断にありますことは申すまでもありません。現在、駐留軍基地周辺の学校教育施設に対しましては、昭和二十八年に制定された日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律に基づき、騒音防止対策工事が施工されており、他方、自衛隊基地周辺の学校教育施設に対しましては、昭和三十三年防衛庁訓令第百三号に基づき、騒音防止対策工事費補助金が交付されております。  しかしながら、これらの国の措置を見ますと、その進行状況はまことに遅々としたものであります。すなわち、鉄筋改築A3級防音工事を要する学校百七校に対して、現在なお、その約八九%、九十五校が工事未了という実情であります。特損法が施行されて約九年を経過した今日、その間、航空機の発達に伴う騒音防止対策工事の対象校が増加したとはいえ、あまりにも低い実績といわざるを得ません。さらに、補助対象の範囲の中に校舎等を騒音場所から移転する場合の校地の買収費、新築防音鉄筋工事費、建物内の防音装置、換気装置等の修理、更新費及び所要の電力費等が入っていないこと等、きわめて不十分でございます。  児童、生徒の年令は、人生においてその基礎を形成する最も貴重な期間であります。その時期における教育が、国の微温的な施策によって阻害されることはきわめて遺憾なことでございます。このような実情にかんがみ、これら基地周辺における学校教育の正常な実施を確保するために、国は学校施設の騒音防止についてすみやかに、かつ完全な措置をするよう本案を提出した次第であります。  次に、本法律案の内容について申し上げます。その主要点は、駐留軍及び自衛隊の航空機の使用等によって生ずる騒音場所に所在する学校教育法第一条に定める公立及び私立の学校の正常な授業を確保するため、その校舎、講堂の騒音防止のために必要な防音装置工事、防音鉄筋工事、移転に伴う建築並びに校地の買収、換気装置の修理更新並びに所要の電力にかかる諸経費等について、また、大学、高専以外の公立学校にあっては、騒音場所における新築にかかる防音装置工事または防音鉄筋工事にかかる諸経費について、国は当該学校の設置者に対し学校騒音防止工事費交付金を交付することであります。その他、国は本法施行に必要な事務費を都道府県に交付すること、現在、防音工事を必要としている対象校舎等については、昭和三十九年度中に工事を完了すること、本法の施行に関する事務は、文部省の所管とすること等を定めております。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。

大矢正日本社会党

○委員長(大矢正君) 本案に対する自後の審査は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時三十二分散会

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