農林水産委員会 第8号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/02/20
会議録
○委員長(梶原茂嘉君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九三号、予備審査)を議題といたします。本案は去る十四日、予備審査のため本委員会に付託されました。それではまず本案の提案理由の説明を聴取することにいたします。中野政務次官。
○政府委員(中野文門君) 畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 近年、国民生活水準の向上とそれに対応する農産物需要の変動に伴い、わが国の農業と国民生活において畜産の果たす役割がきわめて増大しつつありまして、今後、畜産は、わが国農業発展の中心部門として、また、国民の食生活の改善に資するものとして、ますます重要性を加えて参ることは疑いをいれないところであります。 このような趨勢に即応して、政府におきましては、家畜の改良増殖、家畜衛生、飼料の需給及び価格の安定、自給飼料の増産、畜産経営の改善等、生産面に対する施策を一そう強化推進するとともに、畜産物の価格の安定及びその流通の改善に必要な施策を講じ、畜産の健全な発達を促進するよう努力しているのであります。 しかしながら、今後広く期待される畜産及びその関連産業の振興を急速に実現して参りますためには、これら政府の施策と相待って、民間においても、畜産の経営の改善または技術の向上、畜産物の消費拡大、流通の合理化等生産、流通、消費の各部門にわたり徹底した諸方策を講じていく必要があるものと痛感いたす次第であります。 よってこの際、この種の畜産の振興に資するための事業を助長、育成する道を開くことといたしたのでありますが、この措置は、国から公的機関に一定の資金を交付し、その交付金の運用によって行なうこととし、また一方、従来国が行なっておりました学校給食への牛乳供給事業の補助にも、この国からの交付金を充当することとして、この二つの業務を畜産物の価格安定措置の実施主体たる畜産振興事業団に担当させ、その公正かつ弾力性のある運営を期することとしたものであります。 以上がこの法律案を提出した理由であります。 以下、改正法律案の主要な点につきまして、御説明申し上げます。 まず第一に、民間における畜産の振興に資するための事業に補助または出資を行なう機関として畜産振興事業団の組織を活用することとして、事業団の業務に新たに国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び主要な畜産物の流通の合理化のための処理または保管の事業、畜産の経営または技術の指導の事業その他の畜産の振興に資するための事業で農林省令で定めるものに対して補助し、または出資する業務を追加することといたしたのであります。 第二に、事業団の追加された業務に対する資金措置といたしまして、政府は、畜産の振興に資するための事業に対する補助または出資業務に必要な経費の財源に充てるため、事業団に対し、予算の範囲内で交付金を交付することができることといたしたのであります。事業団は、この交付金及びその運用利益金をこの業務に必要な資金として管理し、その経理は、従来からの価格安定及び債務保証の業務にかかる経理と区分して整理しなければならないものといたしたのであります。 なお、このほか、これに関連して事業団の役員に関する規定を整備するとともに、事業団が追加されたこれらの業務として交付する補助金については補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律の規定をその一部を除いて準用することといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下ざいますようお願い申し上げます。
○委員長(梶原茂嘉君) 以上で、本案の提案理由の説明は終わったのであります。 本案につきましては、本日はこの程度にいたします。 —————————————
○委員長(梶原茂嘉君) てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律案(閣法第九六号、予備審査)を議題といたします。本案は去る十五日予備審査のため本委員会に付託されたのであります。それではまず、本案の提案理由の説明を聴取することにいたします。中野政務次官。
○政府委員(中野文門君) てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 御承知のとおり、わが国におけるテンサイの生産は、昭和二十八年てん菜生産振興臨時措置法が制定施行されて以来、作付面積において約二・八倍、テンサイ生産量において約三・二倍という急速な伸長を見たのであり、この間に同法の果たしてきた役割は、まことに大きなものがあったと考えるのであります。また、近時、寒地テンサイ糖以外の国内甘味資源につきましても、カンショ糖、結晶ブドウ糖等においてみるべき生産の伸長があり、さらに府県テンサイについて、テンサイ集団化導入等の事業が進められつつあります。 昭和三十六年について見ますると国内産糖は、寒地テンサイ糖で十二万八千トン、そのほか府県テンサイ糖四千トン、カンショ糖十二万七千トン、結晶及び精製ブドウ糖精糖換算七万トン計約三十三万トンに達し、将来の見通しといたしましても、程度の差はあるものの総じてわが国の農業生産の中で甘味資源の生産増強の可能性について期待し得るものがあると思われるのでありまして、現在は、このような甘味資源対策の新しい飛躍をするための時期に当たっていると考えるのであります。 政府としましては、各甘味資源を通じ、農業、製造企業、国民生活の各般にわたって最も効率的かつ合理的な施策を展開するため、各方面の意見を聞きつつ検討を進めて参ることとし、取りあえず、昭和三十七年三月三十一日限りで失効することになっているてん菜生産振興臨時措置法の有効期限を一年間延長して、寒地におけるテンサイ糖の政府買い入れ等の措置を継続することとしたのであります。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
○委員長(梶原茂嘉君) 以上で提案理由の説明は終わったのであります。 本案につきましては、本日はこの程度にいたします。 —————————————
○委員長(梶原茂嘉君) 農業機械化促進法の一部を改正する法律案(閣法第四一号、予備審査)を議題といたします。本案は去る二月二日提案理由の説明を聴取いたしております。それではまず、本案の補足説明及び配付の資料につきまして説明を聞くことといたします。齋藤振興局長。
○政府委員(齋藤誠君) それでは先般の農業機械化促進法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして補足説明をさせていただきます。 御承知のように農業機械化促進法は、昭和二十八年、動力耕転機等がようやく実用化され、一般化し始め、農業機械化に対する農民の意欲が高まり始めた時期に制定せられたのでありますが、その後の農業機械化の進展は、まさに目さましいものがございまして、昭和三十五年の統計によりますと、農家の約九割までが何らかの形で農作業に動力を使用しており、ここ十年間に動力使用農家数は約五割増加しているのであります。作業別に申しますと、従来から機械化が進んでおりました脱穀調整作業のほか、ここ十年間に防除及び新和作業の機械化が著しく伸びて参りまして、特に耕転機につきましては、ここ数年間に小型のハンドトラクターは約百万台、大型トラクターは約四千五百台の普及を見るに至っております。このように最近における農業機械化の進展は目ざましいのでありますが、播種、刈り取り等の分野の機械化がいまだほとんど進んでいない等各農作業間の機械化の度合いに遅速があり、また畜産、園芸等の部門の機械化がおくれており、さらに全体としては、機械化の効率が十分に発揮されていないうらみがある等の問題がございます。また、農業機械の高級化複雑化多様化に対応しまして、優良農機具の選別の必要性が増大しておりますとかの問題があるのであります。 このような現状にかんがみ、さらに今後の農業近代化推進上に占めまする機械化の重大な役割に思いをいたしまして、政府は、各般にわたって強力に施策を推進する考えであります。提案理由の説明にもございましたように農業機械化研究所の設立は、これらの問題にこたえまして農機具の試験研究と検査を刷新強化するものでありますが、このほか、まず農業機械の導入の促進につきましては、従来に引き続き深耕、土層改良、草地造成、開拓等についてのトラクターの導入助成並びにテンサイ栽培あるいは小麦、大豆菜種等の機械化のための助成を行ない、さらに農業者等に対する近代化資金及び公庫資金を強化いたしまして「農業構造改善事業費の助成を行なうことによりまして、農業機械化を推進する考えであります。また、農業機械化に関する試験研究等につきましては、国及び都道府県の試験場におきまする機械化営農の試験を拡充強化するほか、農業機械化に関する技術及び経営上の諸問題を解明するための農業機械化実験集落及び果樹園経営改善促進実験集落における実験調査を継続実施して参る考えであります。さらに、農業機械化に関する研修指導につきましては、農林省の農業研修室における特技改良普及員等の指導者を対象とする機械利用及び営農技術の研修、特技改良普及員等の指導者による機械化営農の現地研究会、講習会、巡回指導等を強化する考えであります。しかして、今後の農業機械化行政の拡充強化をはかるため、農林省におきましては、新たに農業機械課を設ける考えであります。 お手元にありまする法案は、以上申し述べましたような施策を裏づけとし、その一環として改正を立案した次第であります。 以下条文に即しましてその内容を御説明申し上げます。 法案の主要な改正点は、農業機械化研究所に関する規定を新たに設けましたことと、これに伴いまして、農機具の検査に関する規定を整備しましたことの二点でございますが、この際法律の体系を整備することにいたしまして農業機械化の促進に関する基本的な規定をまとめて第一章総則といたしました。まず、この法律の目的に関する第一条の規定につきましては、農業機械化研究所の設立と関連いたしまして、試験研究体制の整備を目的に加えることといたしました。次に農機具の定義については、今後は、播種、収穫の作業に関します農機具も重要となって参りますので、これを明確にすることといたしました。次に、国または、都道府県の農業機械化を促進する義務についての第三条の規定でございますが、前にも述べましたように、国または都道府県は、農業機械化の進展に対応して各般の施策を講ずべきものと考えますので、現行法の第五条をも吸収して規定を整備いたしますとともに、農業機械化は、農業基本法にも示しますように農業構造改善の重要な要素であり、施策を講ずるにあたっては、農業者みずからの機械化を中心とすべきでありますので、これらを明らかにすることにいたしました。 次に、農機具の検査に関します第二章について御説明申し上げます。 改正点の第一は、改正案の第六条第三項に規定いたしておりますように、国営依頼型式検査の実施主体を農業機械化研究所としたことであります。現行法では、農機具の依頼検査は、農林大臣が行なうものとし、農林大臣が、検査を実施する機種及び基準を定め、検査を実施し、合格不合格を決定し、いたしまして、また、それが検査基準に適合しているかどうかを随時検査し、適合しないときは、合格の決定を取り消すことができることとしておりますが、改正案では、検査を実施して基準に照らして合格不合格を定めますほか、依頼者に通知する機能を機械化研究所に法律上ゆだねることとしたのであります。しかし、検査を実施する機種及び検査基準の決定、事後の検査の実施及び合格の取り消し等を農林大臣が行なうことは、従来どおりとしております。 改正点の第二は、常時検査の建前としたことであります。 すなわち、現行法では、毎年検査を実施する時期を農林大臣が定めることとしておりますが、改正案は、この規定を削りまして、常時検査の要請にこたえることにいたしました。 改正点の第三は、検査成績の公表でございます。 現行法では、合格不合格を依頼者に通知する際、検査成績書を依頼者には交付しますが、農林大臣が合格の公示をする際には、検査成績を公示することはせず、また依頼者が合格証票を添付して農機具を販売する際にも検査成績を添付すべき旨の規定はないのであります。しかしながら、農機具の利用者等には、単に合格したということのみでなく、合格した農機具の性能等も知らせることが優良農機具の普及に資するゆえんでありますので、改正案におきましては、合格の公示をする際には検査成績の概要をも公示することといたしまして、また合格証票を付する場合には、農林大臣の定める方法によって検査成績表の写しをあわせて付さなければならないことといたしたのであります。 改正点の第四は、検査合格証票を添付することのできる期間の限定につきまして、現行法では、検査合格証を交付する場合に検査合格証票を添附することができる期間を限定することができることとしておりますが、改正案はこの規定を廃止いたしまして、これにかえまして、第十条の規定を新たに設けたわけでございます。すなわち、農林大臣は、検査基準を変更した場合におきまして、すでに合格した農機具について、変更後の基準に基づいて検査を行なうとすればこれに合格する見込みがなくかつこれを放置すれば農業機械化の促進に支障を与えると認めるときは、事後的に検査合格証票を添付することができる期間を限定することができることにいたしました。農機具のような時間の推移による品質の変化等のことがないものについてあらかじめ有効期間を限定することは妥当でない一方、合格の水準が上昇してもはや水準以下となった農機具をも合格品として存続することは、機械化の促進に適当でないので、このように規定することにしたのであります。 改正点の第五は、検査合格証票を添付することができる者の範囲の拡張でございます。 すなわち、現行法では、検査合格証票を付することができる者は「依頼者」と規定しておりますが、改正案はこれを改め、依頼にかかる農機具の合格の通知を受けた者、その一般承継人さらにこれらの者から営業譲渡を受けた者を農林大臣の承認を受けて検査合格証票を添付することができるように規定いたしております。 以上のほか、合格証票を付することができる者の名称変更の届出等の手続、農林大臣の報告の徴収、その他所要の技術的な規定の整備を行なうこととしております。なお、第十二条の二の規定を新設いたしまして、検査合格証票またはこれにまぎらわしい表示を付してはならないことといたしまして、違反者には、罰則を課することとしております。 次に、農業機械化研究所に関する第四章につきまして御説明申し上げます。 まず第十六条におきまして、研究所の目的といたしまして農業機械化の促進に資するため農機具の改良に関する試験研究及び調査並びに農機具についての検査の業務を総合的かつ効率的に行ないその試験研究及び調査の成果の普及をはかることを規定しております。農業機械化に関する試験研究のうち、機械化を容易にするための作物品種、各種農用資材等の改良に関する研究及び機械化栽培法、機械化作業体系等は、従来どおり国及び都道府県の試験場において実施いたしますが、従来農事試験場農機具部において実施しておりました農機具の開発改良に関する研究をこの研究所に行なわせる考えであります。申すまでもなく両者は相互に関連し密接に連繋をとる必要がございますが、農機具の開発改良に関する研究は他の研究に比べまして多大の費用施設等を要すること、民間企業との連繋が必要であること等の理由によりましてこれを分離することとしたのであります。研究所の主たる事務所は、埼玉県の農事試験場の付近に置くものといたしております。 次に、研究所の資本金の規定であります。研究所の資本金は国及び民間の出資によるものといたしまして、国は研究所の設立に際しまして、二億円を出資することを規定いたしております。また、それとともに、農機具の改良に関する試験研究または農機具の検査の用に供しております土地、建物、物品等を現物出資することができることを附則第三条に規定いたしております。研究所は、また、必要があるときは農林大臣の許可を受けて増資をすることができることとしております。民間の出資につきましては、特に出資資格を限定しておりませんが、農業団体、農機具の生産販売業者並びに関連業者からの出資を予定しております。なお、この出資に関する規定といたしましては、持分の払い戻し等の禁止、持分の譲渡、出資者に対する書類の送付、出資者名簿、解散の場合の残余財産の分配等を規定いたしております。 次に、役員等に関する規定であります。役員は、理事長一人、常勤理事二人以内、監事一人、非常勤理事二人以内としておりまして、理事長及び監事は農林大臣が、その他は理事長が農林大臣の許可を受けて任命することとしております。次に研究所には、理事長の諮問機関として学識経験者の意見を反映させるための運営審議会を置くことといたしております。以上のほか、役員等に関しましては、研究所の業務の性格にかんがみまして、役員が営利事業に関係することについて制限を設けるとともに役員及び職員の秘密保持義務を規定いたし、また、役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用上公務員とみなす旨を規定しているのであります。 次に、業務に関する規定でありますが、まず研究所の業務範囲につきましては、農機具の改良に関する試験研究及び調査、型式検査の実施その他検査に関連いたしましてこの法律により研究所が行なうことになっております事項の処理、農機具の鑑定、試験研究及び調査の成果の普及及びこれに付帯する業務としております。この業務の方法は業務方法書で記載して農林大臣の許可を受けることとし、その記載事項は検査に関する手数料のほか、農林省令で定めることとしております。 次に研究所の財務及び会計についての規定でありますが、これらは他の同種の団体に準じまして、事業年度、予算、事業計画、資金計画、財務諸表、利益及び損失の処理、短期借入金、余裕金の運用、財産の処分等の制限、役職員の給与、退職手当の支給等について必要な事項を規定いたしております。 次に、研究所に対しまする監督でございますが、研究所は農林大臣が監督することを明記いたしまして農林大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、研究所に対しまして、業務上必要な命令を発することができることといたしました。また、他の同様の団体に準じまして、農林大臣の報告徴収、立ち入り検査の権限を規定しております。 最後に附則について御説明申し上げます。 第一に、研究所の設立は昭和三十七年十月一日までに行なうことを目途といたしまして、そのために必要な経過期間を考え、この法律の施行日は昭和三十七年八月一日といたしております。なお、改正後の検査に関します規定は、研究所の設立の日までは適用しないことといたしまして、これに関して必要な経過規定を設けております。 第二に、研究所の設立の手続、及び政府の現物出資に関する規定を設けることといたしております。 第三に、他の同様の団体に準じまして、登録税、所得税、法人税、事業税及び不動産取得税につきましての経過措置を講ずることとしております。 以上が、農業機械化促進法の一部を改正する法律案の補足説明でございます。 次に、お手元に、農業機械化関係資料を御配付申し上げております。ごく簡単に要点だけを申し上げておきたいと思います。 第一ページの第一表は、動力及び畜力の使用農家数が書いてございまして、動力を使用する総農家数が一番下の欄の右から四行目に八八・四%と書いてございます。農作業につきましては、何らかの形において動力を使用する農家が、二十五年には五七・五%でございましたものが八八・四%というふうになったのでございます。また、畜力または人力のみに依存しておった農家戸数の比率が、二十五年には約四二%であったのでございますが、これが三十五年においては一〇%余に相なったわけでございまして、動力農機具の使用の普及度がここで一目見られるわけでございます。 また第二表は、主要な農機具の使用農家数を書いたものでございまして、動力耕転機の利用の状況を見ますると、一番最後にありますように、三十五年では三五・三%、わずか五年間に、三十年には七・三%が三割五分までふえて参ったわけでございます。また動力防除機具についてもめざましい進展がございまして、これが三六・五%、それから動力脱穀機は従来からも一番普及の見られたものでございますが、これが八三・五%というふうに相なっておるわけでございます。 第三表は、主要な農機具につきまして、各府県別の普及台数を掲げたものでございます。 それから第四表は、小型トラクターの型式別の普及台数をあげたものでございまして、三十五年の十二月には七十四万五千台、おそらく三十六年の十二月には百万台近くになっておると思われるわけでございますが、非常なスピードで普及を見ておることが看取できるわけでございます。 それから第五表は、小型トラクターの所有台数がブロック別にはどういうふうな進展をしているかという点を示したものでございます。 それから第六表は、いわゆる大型トラクターの普及台数を表わしたものでございまして、三十五年におきましては四千五百四十一台と相なっております。そのうち車輪型の四輪車的なトラクターが三千三百六十九台、クロラー型のものが一千百七十二台という普及を示しておるわけでございます。 それから第七表は、大型トラクターの馬力別の普及台数を表わしたものでございまして、ホイール、トラクターにつきますると、九から十四馬力のも のが八百七十四台、それに引き続いて三十五から五十五馬力のものが一千九十一台、こういう普及の状況を示しておるわけでございます。 第八表は、生産資材についての投資総額を見たものでございます。これによりますると、農機具は三十五年度で一千百十九億でございまして、農家の一番大きな購入総額が一千百七十億、これは肥料でございますが、それに次いで第二位を占めておる、しかも購入の伸び方か三十二年から三十五年までに一番伸びたのが飼料で一七〇%、その次に農機具が一五%というように伸びていることを示しているものでございます。 それから第九表は、農業固定資本の中において農機具がどういう割合を示しているかということを見たものでございまして、農家の農業全体としての固定資本の形成は、総額で、三十五年度におきましては二千八百六十億となっております。それに対しまして農機具は九百九十四億、で全体の中におけるウエイトを見ますると三四・八%ということでございまして、農機具の固定資本の中に占めるウエイトが非常に高くだんだんなりつつあるということを物語っておるものでございまして、かつては土地であったものが、今は農機具が一番高い割合を示しているということを示したものでございます。 第十表は、主要作物別に見た農機具利用の作業状況を示したものでございます。黒丸のついたものは、現在すでに普及段階にあるものでございます。それから白丸はおおむね実用になって、今後普及見込みのあるものでございます。三角は研究中のものでございます。これで一覧しておわかりになりますように、耕起あるいは砕土というところまでは、ほとんど黒丸で、相当機械化が普及したということを示しているわけであります。播種あるいは追肥、収穫というところになりますと、白丸あるいは三角がふえておりまして、まだ機械の利用の面におきましては、一部的に集中して利用されているけれども、全作業についての機械化というものについては、今後に残されたものが、非常にあるということを示しているわけでございます。 第十一表は、大型トラクターによる稲作機械化の状況を示したものでございますが、これも二重丸は奨励段階にあるもの、一重丸が可能であるけれども、まだ実施されていないもの、三角印は試験研究中のものでございますが、ここでも整地、つまり耕起、砕土の関係におきまして、大型トラクターの利用が見られるわけでございますが、これは今後において早急にこれを満たしていくべきものであるということを示したものでございます。 それから第十二表は、農機具の工場数の推移を見たものでございまして、これは二十人以上の規模の農機具工場数でございます。したがって二十人以下の零細な農機具工場がそのほかにあるわけでございますが、一応それによりますと、三十三年で二百五十一工場でございまして、その大部分は非常に零細な企業であり、三百人以上のものが十七社という状況でございます。農機具工場の全体の零細性を現わしているものと思われるのでございます。 それから第十三表は、昭和二十九年から三十六年までの農機具の検査を行ないました経過を出したものでございまして、ここにありますように従来十種類程度のものにつきまして検査を行なって参ったわけでございます。昭和二十九年出発当時から見ますると、当初の検査の結果は、非常に合格率が低くかったわけでございます。たとえば二十九年をとりますと、動力噴霧機の合格率は五八%であった。小型トラクターは三十年から始めまして三七%であったが、最近におきましては、小型トラクターにおきましても、大体一〇〇%近い合格率を示して参ったことを現わしておりまして、だんだんに検査の向上と相待ちまして、機械自身の性能の向上を示しているものと思われるわけでございます。 第十四表は、わが国において開発または改良の研究の対象となる農業機械の一覧表を掲げたものでございまして、今後こういうものは早急に開発、改良いたしまして、先ほど申し上げましたような農作業についてのまだまだ入り方がちぐはぐの形といいますか、全般的な機械化ができないということを早急に埋めていくために、これらの開発、改良が必要であるということを示したものでございます。 それから第十五表は、農業機械化関係の予算の一欄表を掲げたものでございます。 以上が資料についての概要でございます。
○委員長(梶原茂嘉君) 以上で補足説明及び資料についての説明が終わったわけでありますが、この際、ただいまの説明に関連いたしまして御質疑、御発言がございますれば御発言願いたいと思います。——別に御発言がないようでありますが、本案につきましては、本日はこの程度にいたしたいと思います。 —————————————
○委員長(梶原茂嘉君) 次に、農地開発機械公団法の一部を改正する法律案(閣法第五三号、予備審査)を議題といたします。 本案は去る二月六日提案理由の説明を聴取いたしております。それではまず法案の補足説明及び記付の資料につきまして説明を聞くことといたします。庄野農地局長。
○政府委員(庄野五一郎君) 農地開発機械公団法の一部を改正する法律案につきまして補足説明を申し上げます。 お手元に配付申し上げております、本日配付いたしました横とじの法律案資料というのがございます。農地開発機械公団法の一部を改正する法律案資料、これに基づきまして補足説明申し上げます。 まず第一に、農地開発機械公団の従来の経過について申し上げたいと存じます。農地開発機械公団は国際復興開発銀行、いわゆる世銀でございますが、その他からの資金の融資によりまして、昭和三十年設立以来、大規模機械開墾事業等の受託事業、農地開発用機械の貸付事業及び乳牛導入事業を実施して参りましたが、現在までの実績は、根釧、上北、北岩手等の開墾工事一万五千町歩の実施、篠津泥炭地開発事業、八郎潟干拓事業を初め、国地方公共団体等に対する五カ年間、延べ五百八十六台の機械貸付を行ない、また乳牛導入事業も総計七千七百五十六頭の導入を完了いたしました。 このような事業の実施にあたり、同公団は設立の当初自己資本を持たずに発足いたしましたため、所要資金のすべてを借入金に依存し、現在までの借入金の総額は国際復興銀行より十四億八千万円、余剰農産物資金融特別会計より十六億一千万円、資金運用部資金より八億六千万円等、計三十九億円余に上っておりますが、このため同公団の経営は事業の進展に伴いまして安定を欠くうらみもありまして、農業基本法に基づく農政の方向として、土地条件の整備事業が将来拡充を必要とされ、農地開発機械公団の果たす役割が今後さらに重要性を増すことが予想されたので、この際同公団法を改正いたしまして同公団の整備強化をはかり、さらに同公団を大型農地開発用機械の一元的管理機関として積極的にこれが活用をはかろうとすることが本法案提出の趣旨でございます。 本法案の大要は、第一に同公団に対しまして政府が現金出資を行ない、同公団が自己資本を保有することによって、その経営の長期的安定を期することとし、第二は、政府が現在所有する汎用性農地開発機械等を同公団に現物出資して、同公団を農地開発用機械の一元的管理機関とする点でございます。またこれに伴う同公団の整備強化措置といたしまして、同公団の業務に機械修理を加える等の改正を行なうものでございます。 第二に、法案の内容につきまして逐条で御説明申し上げたいと存じます。 第三条の二を新しく新設いたした次第でございますが、第三条の二は、農地開発機械公団を新たに出資法人に改組いだしましてその資本金を一億五千万円とし、その金額を政府が出資するとともに、将来さらに必要がある場合には、予算で定める金額の範囲内で追加出資ができることにいたした次第でございます。 次の条文は第七条の改正でございまして、第七条は役員の選任の規定でございますが、それを改正いたしまして、同公団の機械保有の増大、事業量及び事業範囲の拡大に伴いまして、経営態勢整備のため理事一名を増員し、「三人以内」とする規定のものでございます。 第三点でございますが、十五条の改正でございます。十五条の改正は代理人の選任の規定でございますが、最近の各種公団法等では公団の代理人権限を従たる事務所の業務に規定しているので、今回の法律改正に当たりまして、最近の立法例に準じまして改正したものでございます。 第四点でございますが、第十八条の改正でございます。第十八条は業務の範囲を定めた規定でございます。公団で保有いたします機械等の整備または修理のための諸施設の作業度を向上する等効率的な運用をはかるため、公団の業務に支障のない限り、国、地方公共団体等から委託を受けて機械等の整備または修理の事業を公団が新たに行なうことができることといたしまして、かように改正した次第でございます。 次に第二十一条の改正でございます。第二十一条は予算等の認可の規定でございますが、公団は従来は政府出資を受けずまた資本金を持たない法人として財務上の監督を受けていたにとどまり、業務計画は、予算認可の参考資料として添付させていたのでございますが、今回、同公団を出資法人に切りかえるに伴いまして、他の同種の公団と同様に事業計画を農林大臣の認可の対象として指導の適正を期することにいたした次第でございます。 次の改正条文は、第二十二条及び第二十三条第一項の改正でございます。第二十二条は決算に関する規定でございますし、第二十三条第一項につきましては、財務諸表の承認申請の規定でございます。従来は公団の決算完結は七月三十一日まで、財務諸表の農林大臣承認申請期限は決算完結後二カ月以内と定められていたのでございますが、国の予算編成作業との関連等の事情を考慮いたしまして、また他の同種公団の最近の立法例に準じまして、今回の法律改正を機に、この期間を短縮いたしまして、公団の決算完結は「五月三十一日」と改正いたしますし、また財務諸表の農林大臣承認申請制限は決算完結後「二月以内」とありましたのを「一月以内」に改正した次第でございます。 次に第二十九条の改正でございますが、同条文は公団の余裕金の運用の規定でございますが、公団資金の効率的運用をはかるために、余裕金を他の各種公団等の例にならいまして金銭信託に運用する道を開くことにいたした次第でございます。 次に附則の改正でございますが、附則第一項におきまして、この法律改正は三十七年度より施行する旨を定めております。 それから附則第二項から第五項まででございますが、附則第二項は、当分の間、政府は農地の造成または改良事業の用に供している国有の土地、建物、磯城等を公団に追加出資することができる旨の規定でございます。なお現物出資が行なわれました際には、附則第四項の準用規定で、当該現物出資の評価額だけ公団は資本金を増加する旨を規定しております。この現物出資の対象となった土地等の価額は、附則第三項、第五項によりまして評価委員会を設けまして、一出資の日現在における時価を基準として評価いたす次第になっております。 附則第六項でごさいますが、法第二十一条の改正により、事業計画を新たに農林大臣の認可事項としたことに伴い、三十七事業年度の業務計画の取り扱いに関する技術的な調整のための規定でございます。 以上が、法律案改正の補足説明でございます。 次に、配付申し上げました資料について簡単に御説明いたしたいと思います。 まず第一に、農地開発機械公団法の一部を改正する法律案の関係資料というものがございます。これは農地開発機械公団法の一部を改正する法律の案文と、それから先般政務次官から御説明申し上げました提案理由、それから改正案の法案の要綱、それから同法の参照条文、それから改正案と改正前の法律の新旧対照表とをつけてございます。それから次に農地開発機械公団法の現行法を参考として御配付申し上げております。それから農地開発機械公団概要という横綴じの資料がございます。これにつきまして簡単に御説明申し上げます。第一枚目は、公団の機構図でございまして、理事長のもとに理事、監事。この理事を一名ふやすことにいたしたいと存じておる次第でございます。 本所は東京にございまして、支所が北海道、札幌にございます。それから東北支所、盛岡にございます。西部支所、西部支所は大阪にございますが、本所一つに三支所ということになっておりまして、本所には五課、それから北海道支所には庶務関係と事業所が一つ、機械整備工場を持っております。それから盛岡の東北支所には機械整備工場を持っております。それから大阪には長崎の事業所を持っておる、こういうことに相なっております。 次が人員でございますが、役員四人。理事長一人、理事二人、それが今度は三名にお願いしておるのでございます。職員と従業員。職員は九十八名、従業員は機械のオペレーター等でございますが三百二十一名、全部で四百十九名ということに相なっております。 次の経理概況でございます。三十年発足以来各年度の、三十五年度まで決算が済んでおりまして、三十六年度は今年度終わりのまぎわでございまして、いずれ決算いたして御報告することになっておりますが、各年度の決算別でございまして、御説明申し上げたいのは、欠損繰越額が、三十六年度計画は、一億五百万円の赤字になる。こういうことになりまして、三十七年度予算において一億五百万円の赤字補てんを一般会計から補てんするということにいたしたいと存じております。 それから借入金でございますが、先ほど補足説明で申し上げましたように、三十九億四千六百万円、世銀から借りましたのが十四億七千六百万円、余剰農産物、いわゆる見返り資金から十六億一千万円、それから運用部資金から八億六千万円ということに相なっております。 それから、三枚目でございますが、公団が保有いたしております機械の概況でございまして、三十年発足以来取得年度別に、機械の種類別に掲上いたしております。 開墾建設機械と申しますのは、ブルドーザー、レーキドーザー、こういったもので輸入と国産に分けてございます。百五十二台、三十六年度末の残存価額で三億八千九百八十八万四千円ということになっております。篠津泥炭開発用機械として、輸入と国産という亡とで一億五千八百一万七千円ということになっております。それから八郎潟干拓事業用機械、国に貸し付けておったものでございますが、浚渫船とか土運船、こういったものでございます。これは全部国産でございますが、十三台の七億三千百万円ということになっております。それから流水客土用機械。これは篠津で使っておるものでございまして、やはりポンプとかそういった種類のものでございますが、国産の三台、こういうことになっております。 それから農機具でございますが、開墾に付帯いたしまして、根釧、上北等でプラウなりハローなり、あるいは牧草の播種機なり、肥料の散布機、そういったものを、使用いたすものを買っておりますが、輸入と国産と合わせまして百八十七台ございます。残存価額で四千六百万円。こういうことになっております。それから付属器具でございます。これは開墾建設機械に付属する排土板、そういった付属のアタッチメントでございます。国産で四十台ございまして、全部で残存価額が一千万円。こういうことになっております。で、小計いたしまして四百四十五台の十一億六千七百万円でございます。それから従属車輌、トラック等でございますが、これは輸入が二台で、あとは全部国産機械ということで八十台を持っております。合計いたしまして五百二十五台、取得価額で二十三億六千二百万円、残存価額で十一億八千八百万円。こういうことになっております。 それから最終のページでございますが、公団事業実績でございます。先ほど補足説明で概略申し上げましたが、公団事業につきましては、特定地区として、機械開墾地区でございますが、上北、北岩手、根釧。基本営農地区といたしまして、やはり開墾の受託工事をやっております。内地、北海道、その他で機械開墾をやっておりますものの面積でございます。それから開墾地の改良工事をやっておりますが、重抜根をやる、暗渠排水をやる、あるいは反転客土をやる。そういう面積を掲げております。それから、なお受託工事といたしまして、災害復旧等、伊豆の狩野川等で施行いたしました災害復旧工事の関係面積でございまして、その他の受託工事を入れまして、先ほど申しましたような面積になるわけでございます。その他、機械の貸付事業といたしまして、上北、北岩手、根釧、篠津、八郎潟、その他に、こういうような年度別に分けまして貸し付けている次第でございます。なお、乳牛導入は、御承知のように、ジャージーを豪州その他から輸入いたした次第でございますが、みな開拓地等に配付した次第でございますが、七千七百五十六頭輸入して配付いたした。こういうことでございます。 以上が配付いたしました資料につきましての御説明でございます。以上をもって補足説明を終わります。
○委員長(梶原茂嘉君) 以上で、本案の補足説明及び資料の説明を終えたわけでありますが、この際、ただいまの説明等に関連いたしまして御質疑がございますならば御発言を願います。
○清澤俊英君 この資料の一番あと、ここでジャージー七千七百五十六頭になっておりますが、だけれどもこれが三十年からきょうまで来ているんですから、だいぶ子が生まれているんでしょう。そういうやつをまぜて、現在数はどのくのくらいになっているんですか。乳牛輸入数が七千七百五十六になっておりますが、まあ五カ年も経ておりますので、こどもができるでしょう。そういうものをまぜまして、大体どのくらいにふえているんですか。
○政府委員(庄野五一郎君) 七千七百五十六頭、これが輸入して配付した数字になっております。輸入頭数は、この備考の欄に書いてございますように、八千三百七十六頭輸入いたしまして、病気とか故障とかブルセラ等がありまして、故障があったりして配付ができなかったものが六百二十頭ございます。それを差し引きまして、七千七百五十六頭が実質の輸入ということになります。これが開拓地その他に配付されておりまして、その後の状況はいずれ調べまして、今把握いたしておりませんので……。
○清澤俊英君 あなたのほうでない……。
○政府委員(庄野五一郎君) 畜産とか、あるいは一般の開拓地の中に導入をいたしまして売り渡してありますから、そういう所を少し取りまとめないとわかりません。機械公団ではそこまでつかんでおりませんので。
○清澤俊英君 それではあとでその数がどれくらいかについて……。
○政府委員(庄野五一郎君) わかる範囲で取り調べて御報告いたしたいと思います。
○清澤俊英君 これが一頭ずつ生まれたのでも、もう倍になっている。六カ年だから。だいぶふえているだろうと思うのです、現在は。これを中心にしたのでどれぐらいふえているか。 それから第二点としてお伺いしたいのは、これも資料にあるかと思いますが、根釧、北上、篠津等にもう入植して数年を経ているのがありますね。その中で脱落したのが相当あるというが、その脱落していった農家数ですね、それはどれぐらいになるか。それから脱落のおもな原因が何であったかと、その点をひとつ、あなたのほうで取りまとめがなかったら、他の課のほうにやはりあるだろうと思いますので、ひとつ参考資料として出していただきたい。
○政府委員(庄野五一郎君) 上北それから根釧等は入植いたしまして、特に根釧の床丹の第二地区という所も入植を完了した次第でありまして、一部離農等の状況も聞いておりますが、詳細は入植営農課でわかりますので、調査いたしまして御報告申し上げます。
○清澤俊英君 資料で一つ……。
○委員長(梶原茂嘉君) 別に他に御発言がございませんければ、本案につきましては、本日はこの程度にいたしたいと思います。 本日は、これをもって散会いたします。 午前十一時四十二分散会 —————・—————