農林水産委員会 第6号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/02/13
会議録
○委員長(梶原茂嘉君) ただいまより農林水産委員会を開会いたします。 森林法の一部を改正する法律案(閣法第八九号、予備審査)を議題といたします。 本案は、昨十二日予備審査のため本委員会に付託されました。それではまず本案の提案理由の説明を聞くことといたします。
○政府委員(中野文門君) 森林法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 現行森林法が昭和二十六年に制定されて以来、すでに満十年余を経過したのでありますが、この間におけるわが国の林業ないし森林の状況は相当大きく変化いたしております。 森林資源の状況について見ますと、造林事業は年々着実に推進されておりまして、人工造林地面積は、すでに民有林総面積の三〇%以上に達しており、今後もなお確実に拡大していくことが予想されております。また、森林資源の保統上最も憂慮すべき幼齢林の伐採も、過去における伐採許可制度運用の実績から見ますと、さほど心配する必要はないように判断されるのであります。これらのことは、奥地林の開発による老齢林の伐採や、林種転換の促進等に対する国の積極的施策と相待って森林所有者が合理的な施業を行なう傾向が強くなってきたことの現われであります。 一方、最近における経済の成長発展とともに、木材に対する需要は増大の一途をたどっており、また、需要構造も変化して参っているのでありまして、この変化に対応するためには、林業生産を積極的に増大するとともに、需要に対し供給を弾力的に対応せしめていくことがますます必要となっているのであります。このような林業の動向ないしに森林資源の状況を考慮いたしますと、今後の森林資源対策の方向としては、立大の代採について法的な制限を加えるという消極的な対策よりは、国が強力な指導援助を行なって森林所有者の林業経営意識をさらに高めることに努め、その自発的意欲によって、積極的に森林資源を造成していくほうが望ましいと考えられるのであります。したがって、このためには、林業生産の長期性にかんがみ、林産物の需給等に関する長期の見通しを立て、これに即して全国森林計画、地域森林計画を立てることとする等、森林施業の基本となる森林計画制度を改善し、一般の森林についての画一的伐採許可制度を廃止して、弾力的な諸施策のための体制の整備をはかる必要があるのであります。 また、以上のように一般の森林についての伐採許可制度が廃止せられること及び奥地の開発もますます進行することを考えますと、保安施設制度は、これまで以上に国土保全の上で重要な使命を負わされることとなります。したがいまして、保安施設制度につきましても、保安林等が常にその指定の目的に即して機能することを確保するため、所要の改正を行う必要があるのであります。 以上が、この法案を提案した理由でありますが、次に、この法案の主要な内容につきまして御説明いたします。 第一は、森林計画制度及び伐採許可制度に関する改正であります。すなわち、現行の森林基本計画、森林区施業計画、森林区実施計画を廃止するとともに、保安林等を除く一般の民有林についての伐採許可制度を廃止し、かわりに、農林大臣は重要な林産物の需要及び供給並びに森林資源の状況に関する長期の見通しを立てるとともに、これに即して全国森林計画を立てることとし、都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、地域森林計画を立てることといたしました。森林所有者等は、この地域森林計画に従って施業することを旨としなければならないものとし、森林所有者等がその森林の施業について地域森林計画を順守していない場合は、都道府県知事は必要な勧告をすることができることといたしました。なお、森林の施業に関する指導を行なう必要から、森林所有者等は、立木を伐採する場合には、あらかじめ、伐採の届出書を都道府県知事に提出しなければならないことにいたしております。 第二は、保安施設に関する制度についての改正であります。その主要点の第一点といたしましては、従来、森林区施業計画及び森林区実施計画において示しておりました保安林等の施業要件を、その指定の際に、あらかじめ森林所有者に明示する仕組みにすることにいたすとともに、その立木の伐採について都道府県知事が許可をする場合には、その指定施業要件に定めるところに従ってこれを行なうことにいたしました。 第二点といたしましては、保安林における植栽の義務を明確化し、保安林の所有者は、指定施業要件に従って伐採跡地に植栽しなければならないものとするとともに、植栽をしない場合には、都道府県知事は指定施業要件に従って植栽をすべき旨を命ずることができることにいたしました。 第三点は、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するため、農林大臣及び都道府県知事が適切な措置をとるように努めなければならない旨の規定を設けることといたしたことであります。 なお、以上の改正に伴って必要となる経過措置を講じ、また、関係法律の規定を整備することといたしております。 森林法の一部を改正する法律案の提案の理由及び主要な内容は、おおむね以上のとおりでございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げる次第であります。
○委員長(梶原茂嘉君) 以上で、提案の理由の説明を終わったのであります。 本案につきましては、本日はこの程度にいたしたいと思います。 —————————————
○委員長(梶原茂嘉君) 開拓融資保証法の一部を改正する法律案(閣法第三号、予備審査)を議題といたします。 本案につきましては、去る二日提案理由の説明を聴取いたしております。 それでは、まず、本案の補足説明及び資料につきまして説明を聞くことといたします。
○小笠原二三男君 議事進行です。政務次官お見えになっているので、理事会でもお話し合いになっているかとも思うのですが、ちょっとお尋ねしたいことは、どんどん法律案が予備審査でこっちへ、当委員会にかけるようですが、衆議院のほうの本審査と参議院のほうの予備審査といろいろ勘案して、この国会は会期延長等が自由に行なわれない国会のようですが、農林省から出そうとする法案の全体の計画の中で参議院先議にする法案はない。全部衆議院先議で、この農林関係の法律案を消化するというお考えなのですか。この予備審査、本審査の関係で、衆参両院どういうふうに振り当てて農林関係の法律案を出すのですか。補足的に申しますが、私たちとしては予備審査段階では審査はしたくない、われわれ野党は本審査にならなければ出てくる人もほんとうに出てくるわけでもなし、おくれますよ。
○政府委員(中野文門君) ごもっともなお尋ねでございますが、現在までのところ予算に関係のある法律案のみが今日まで国会に出ておりまして、したがって、先議、後議の関係は、御案内のように予算に関係のある法律案でございますので、衆議院が先議になって、こちらのほうが予備審査という段階になっております。予算に関係のない法律案の衆参両院いずれを先議とすべきかということにつきましては、それぞれ省内で検討いたしまして、手続をいたしたい、かように存じております。御了承を願います。
○小笠原二三男君 それで、これは理事さんの方がおっしゃれば一番適当かと思うのですが、そういうことを農林省のほうでも慎重にお考えにならぬと取りこぼしが出てきますよ。前もってこれは御注意申し上げる。もう少し慎重に、参議院の本審査になれるような法案はなるべく参議院側に回わして片づけて行くという方法がいいのじゃないですか。われわれは予備審査には熱を入れたくないのですね。恒例によって本審査の段階にならなければちょっと……。
○政府委員(中野文門君) ごもっともでございまして、農林省に関する限りにおきましては、予算に関係のない法律案はなるべく参議院先議に持って行きたいというふうに工夫をいたしております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
○委員長(梶原茂嘉君) 小笠原さんいいですか……。では。
○政府委員(庄野五一郎君) 先般、開拓融資保証法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして政務次官から御説明申し上げた次第でございますが、今回は補足説明につきまして私から御説明申し上げたいと存じます。今ほどお手元にお配りいたしまして開拓融資保証法の一部を改正する法律案提案理由補足説明書というのがございますが、それにつきまして御説明申し上げます。 今国会に提出いたしました開拓融資保証法の一部を改正する法律案について、若干補足説明を申し上げます。 開拓融資保証法の一部を改正する法律案の趣旨につきましては、先般の提案理由説明で御説明いたしましたとおりでございますが、戦後開拓地に入植して現在農業経営を営んでいる農家は、約十四万八千戸でございまして、これら農家の開墾面積は、約三十四万七千町歩に達しております。なお増反者の開墾面積を加えますと、開拓地における耕地面積は約五十万町歩になっております、これは日本全国の耕地面積の約一割弱に相当するもので、開拓地における営農も年々進展をみせておに、特に果樹、畜産物を中心とする生産の増加となって現われております。ちなみに三十五年度の粗生産総額は約四百七十六億円で、四、五年と比較いたしますと年間一〇%をこえる伸び率を示しておりまして)また、乳牛の飼育頭数も成牛、子牛合わせて十万頭をこえるまでになっております。このような営農の進展に伴いまして、開拓者の経営資金に対する需要も、年々増加して参っておる次第でございます。 ところで、開拓者が必要とする営農資金のうち、農舎、畜舎その他の施設、農具、大家畜等の基本的な装備につきましては、開拓者資金融通法による基本営農資金または振興対策資金及び農林漁業金融公庫資金を融通することといたしておりますし、肥料、飼料、農薬、中小家畜など短期、中期の経営資金につきましては、開拓融資保証法により、開拓農協が系統金融機関から借り入れる資金につきまして、債務保証を行なって参りましたが、さらに昭和三十六年度からは、乳牛導入資金をも開拓融資保証制度の対象といたしまして、開拓者に対する経営資金の融通の円滑を期しております。 開拓融資保証制度の仕組みは、開拓農協が開拓者に経営資金を貸し付けるのに必要な資金を系統機関から借り入れた場合の債務を、地方保証協会が保証いたしまして、中央保証協会が地方保証協会の保証債務をさらに保証することになっておりますが、中央保証協会の基金の大半は政府の出資金によっておりまして、昭和二十八年度に開拓融資保証制度が発足いたしまして以来、政府の出資金も年々増額され、現在中央保証協会の基金六億四千五百六十二万円のうち、政府の出資金は五億四千万円になっております。しかし、前述しましたように、開拓者の経営資金に対する需要が増大して参りまして、中央保証協会の現在の基金による保証ワクでは十分な融資ができませんので、昭和三十七年度において、中央保証協会に対する政府の出資金をさらに三千万増額して、中央保証協会の基金を六億七千五百六十二万円といたしまして、保証ワクを拡大して経営資金の融通を一段と拡充して参りたいと考えているものであります。 なおこの際、開拓営農振興審議会の審議経過及び昭和三十七年度開拓関係予算要求の概要につきまして、ごく簡単にあわせて御報告申し上げたいのでありますが、審議会は、昭和三十五年八月以来、小委員会も含めて前後三十四回の会議を開催して、(一)既入植者に対する営農振興対策の改善に関する方策、(二)開拓事業の今後の基本的方向及びその実施の方策につき審議を重ねた結果、昭和三十六年十一月十四日に、最終的な答申をいただいた次第でございます。 答申は、開拓事業の意義と今後の開拓のあり方に関する部分と既入植者営農振興対策に関する部分とに分かれておりますが、まず開拓事業の意義につきましては、畜産の伸張に伴う飼料消費の増大等により、国内資源の開発は、今後ともゆるがせにできないこと、農業構造改善の根幹である生産基盤の拡大にとって、開拓の持つ使命は重大であること、及び開拓は農業構造改善の先達としての任務をもになうものであること等が指摘されております。 今後の開拓のあり方については、昭和三十六年度から農林省が実施している開拓パイロット事業も、既農村に近接した末利用地の開発方式としては一の適切な方法であるが、大規模の奥地未利用地の開発方式としては、不十分であるから、必要があれば国がより積極的な立場で開発を進めるべきであるとされております。 次に、既入植者の営農振興対策につきましては、開拓農家の実態に応じてそれぞれ適切な施策を講ずることとし、特に今後営農の確立が期待できる農家に対しては、開拓者の自立精神を根本としつつ、政府も必要な限度においては、思い切った措置を講じ、近傍の中庸程度の農家並みに達することを目標に、建設工事、資金融通等の施策を短期間に完了することを目途に実施すべきであるとされております。なお、開拓金融については、必要資金量の確保、金融方式の改善に努めるほか、旧債が負担になっている農家に対しては、その履行条件を緩和する措置を講じ、また開拓者団体についても、開拓農協のほか、一般の総合農協及び市町村等も活用して、振興施策が孤立した施策にならないよう、配慮すべきであるとされております。 政府といたしましては、今後答申の趣旨を尊重いたしまして、開拓営農振興対策の改善方策を慎重に検討して参りたいと考えておりますが、さしあたり昭和三十七年度におきましては、予備的な調査、全国二百地区についてのテスト的な新計画の樹立審査等を実施して検討を進めて参る所存であります。 次に、開拓関係予算要求の概要について申し上げますが、国費総計で百三十八億六千八百万円要求しておりまして、前年度の百十四億六千三百万円に対しまして二十四億五百万円の増となっております。 建設工事等の公共事業予算は、百二十三億四千九百万円で、前年度の九十九億三千九百万円に対しまして、二十四億一千万円の増となっております。このうち振興対策分は九十三億九千二百万円で、前年度の七十七億二千万円に対しまして十六億七千二百万の増となっておりまして、特に建設工事、入植施設等の促進をはかることとし、開拓地改良工事につきまして対前年度五五%増、電気施設につきまして二三%増、飲用水施設につきまして二八%増の予算をそれぞれ要求いたしておりますほか、小団地補助工事により建設いたしました道路の補修に対しましても、振興地区については新たに補助金を交付することとしております。 次に、非公共事業予算は十五億一千九百万円で、前年度の十五億二千三百万円に対して、四百万円の減となっておりますが、このうち振興対策分は十二億百万円で、前年度の十一億七千六百万円に対しまして二千五百万円の増になっております。振興対策につきましては、過剰入植地対策といたしまして前年同様一千戸の移転を予定しておりますほか、営農指導の充実、開拓農協に対する指導助成、零細農協の事務処理合理化のための合同事務所の増設等を実施することといたしておりますが、さらに開拓営農振興審議会の答申をいただいておりますので、その趣旨を尊重いたしまして、振興対策の改善方策を検討することといたしまして、さしあたり三十七年度は、約千三百万円の予算で予備的調査等を実施することといたしております。 最後に、財政投融資につきましては、開拓者資金融通特別会計の貸付金及び農林漁業金融公庫資金を合わせまして、四十七億九千二百万円を要求いたしております。このうち振興農家に貸し付ける振興対策資金につきましては、二十六億五千八百万円、前年度は二十五億五千七百万円でございます。それを計上して不振農家の営農振興を促進することとし、このほか二十九年度から三十二年度までに入植いたしました、いわゆる谷間農家に貸し付けます営農促進資金一億円、前年同様でございます。それから災害対策資金一億円、前年度同様、一億円等を計上しております。 以上が開拓融資保証法の一部を改正する法律案につきましての補足説明でございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 次に、お手元に配付いたしました資料につきまして簡単に御説明いたしたいと思います。 まず、開拓融資保証法の一部を改正する法律案関係資料というのがございます。これは法律案でございまして、法律案は、開拓融資保証法の第五条の第二項の、政府出資が五億四千万円を五億七千万円に改める。こういう資料でございます。それに関係いたしまする資料と、先般、政務次官から御説明いたしました提案理由の説明書、それからその要綱、新旧対照表がございます。それが法律に関する資料でございます。 そのほかにもう一つ、開拓融資保証法の一部を改正する法律案参考資料というのがお手元に、数字が入りまして、横とじのものが御配布申し上げてある次第でございますが、それの一枚目でございますが、第一が開拓融資保証制度の概要でございまして、いわゆる開拓融資保証制度の制度の趣旨と、それから制度の仕組というものが書いてございます。 制度の趣旨は、御承知のとおり、ただいま御説明申し上げました開拓者が必要とする農業経営に必要な短期または中期の資金の資金確保の円滑化を期するための制度であるということが書いてございます。 それから制度の仕組みは、中央に中央開拓融資保証協会、それから地方に地方開拓融資保証協会、これは都道府県別に設立されております。それに開拓農協あるいは開拓農協の県関連が会員として入っておるわけでございまして、開拓者並びに開拓農協が地方開拓融資保証協会に基金を積みまして、その基金の六倍に相当する保証をつけて、中、短期の経営資金を農林中金から借り入れるということに相なるわけでございます。その制度の仕組みが書いてございまして、保証限度は、地方保証協会、中央保証協会ともに、積み立てます基金の六倍とするというのが、保証の仕組みのところに書いてございます。 それから二枚目が保証制度の実際に運用いたしまする仕組みでございまして、一番上に地方保証協会、これが各都道府県ごとに設立されております。県と、それから県開連、あるいは開拓農協というものから基金の出資が、それぞれ、県から半分、それから開拓関係から半分というものが地方保証協会の基金の内訳になっておるわけでございます。地方保証協会に対しまして中央保証協会が全国一本であるわけでございます。この中央保証協会には政府が出資をして、その政府の出資の三十七年度における分が三千万円増加する。これを、今、法律改正で御議審をお願いしておるわけでございます。 それで、中央保証協会と地方保証協会がありまして、指定金融機関というのは、その真中に農林中金が指定金融機関になっておりまして、中金から県開運を通じて開拓者が開拓農協を通じて経営資金の中、短期の金を借りる場合に、地方保証協会が保証する、黒い実線で「保証」と書いてございますが、保証いたしまして、その地方保証協会が保証いたしますと、その保証に対しまして中央保証協会が自動的に再保証する。こういうふうな仕組みになっております。これが図解したものでございます。 それから、三枚目でございますが、「保証に係る借入資金の種類及び貸付条件」でございますが、資金の種類は1から12までございます。肥料購入資金と、えさと、農薬と、こういうのが大体短期資金でございます。 それから四番目に種苗購入資金がございますが、種苗も野菜の種といったようなものは短期になりますが、果樹の苗といったようなものは中期資金の三年の方に入ると思います。 それから農機具購入資金、家畜及び家禽の購入資金、それから育苗資材及びビニール・ハウス用資材購入資金、こういったものは大体中期資金に相なっております。中期資金は三年以内のものと五年以内のもの、五年以内のものは乳牛だけが五年以内で、あとの中期資金は大体三年以内、こういうことになっております。8の、「藁工品等調整及び包装資材講入資金」、9の、「農作物の管理収かくに要する雇傭労賃にあてる資金」、それから10の、「農産物の加工及び販売に必要な事業資金」、11の、「農業用光熱費及び動力費にあてる資金」、それから12の、「農機具の賃借料にあてる資金」、これはいずれも営農短期資金に入っております。 大体1、2、3、4の一部というのが短期資金、それから8、9、10、11、12というのが短期資金で、4の一部と5、6、7といったのが中期資金でございまして、大体三年以内、ただ、乳牛を買う場合の購入資金については五年以内、こういうことになっております。 貸付方法は、短期以内のものは手形貸付になりますし、中期以後のものは証書貸付になっておりまして、それに対する保証、こういうことになっております。 それから金利でございますが、保証される債務の金利でございますが、末端の開拓農家の借りる金利は、一番右のほうに書いてございますが、短期資金で日歩二銭三厘、これは年八分三厘九毛以内ということになっております。 それから中期資金、これは三年以内と五年以内いずれも同じでございますが、開拓農家の最末端の金利は年九分以内、こういうことになっております。 金融機関の貸出利率は真中に書いてございますが、短期資金は二銭一厘、中期資金は八分五厘。 県開運及び単協が手数料の金利を取っているどころと取らないところとございますが、取っているところは、先ほど申し上げましたように、短期で日歩二銭三厘以内と、中期が年九分以内になっておりますから、それと金融機関の貸出利率の差の、短期資金で日歩二厘以内、中期資金で年五厘以内、こういうことになっております。 それから、四枚目でございますが、「中央及び地方保証協会の出資の推移」ということで、この制度は二十八年から発足いたしておるわけでございますが、地方が府県の保証協会、中央が中央保証協会の出資構成で、地方のほうは会員の出資金と、それから県がそれに対しまする出資金、それから基金繰入金というのは、地方の保証協会の運用益等が出た場合の積立金を基金勘定に回したということでございます。いずれも二十八年からふえまして、三十六年十一月末で地方の基金の総額が六億二千八十三万五千円、これの一番新しい十二月末の地方の基金の総額は、欄外にちょっとお書き込みをお願いいたしますが、六億三千六百九十四万二千四百四十一円・三十六年十二月末の地方の基金の計でございます、六億三千六百九十四万二千四百四十一円、これに対しまして中央保証協会の基金の構成は、会員出資、これは開拓の団体から出資しておるもの、それからこの中央保証協会ができる前に信用基金協会でこの制度を運用しておりましたが、それから引き継いだ出資金が九千五百万円、それから政府の出資金が、毎年こういうふうにして御審議願って出資増をやっておりますのが五億四千万円、それで基金勘定として繰入金、それは中央保証協会の余裕金から基金勘定に繰り入れておるものが一千万円ということに相なりまして、ただいま六億四千五百六十二万円、こういうことになっております。で、中央の保証協会が六億四千五百六十二万円、こういうことになっております。それから地方の保証協会の基金の総額が六億三千六百九十四万二千四百四十一円と、こういうことに相なっております。 それから参考といたしまして、政府出資の各年度別の増加金額を記載いたしておりまして、二十八年に一億円、それから二十九年に五千万円、それから三十六年に五千万円を昨年十一月四日に繰り入れまして、ただいまの中央保証協会に対します政府出資は五億四千万円、こういうことに相なっております。 それから五枚目でございますが、これは各年度別資金別年間新規保証額ということに相なっております。で、この年度は中央保証協会の年度になっておりますので、中央保証協会の年度は、三十六年度といいますのは、昨年の七月からことしの六月までということに相なります。三十七年度はことしの七月から来年の六月、こういうことになります。この中央保証協会の年度に従いまして、二十八年には十億の新しい保証をやります。それから逐次資金の増成とともに、保証の額もふえまして、三十五年度におきましては二十億、三十六年度におきましては、ただいま申しましたように、昨年の七月から十一月までの保証でございまして、六億六千百二十四万、これは秋肥の一部が入っておるわけでありまして、これから前年の同期の三十五年の七月から十一月までは四億五千五百万の保証をした。三十七年の七月から十一月までは六億六千と、こういうふうにふえております。今後春肥の手当をいたしておりますので、さらにこの三十五年度を上回る新規保証が成立いたすものとわれわれは期待いたしておる次第であります。 それから六枚目でございますが、代位弁済の状況が書いてございます。保証いたしまして、開拓者が延滞をいたしまして支払いができないというときに保証債務の履行をいたしまして、代位弁済を地方保証協会並びに中央保証協会で中金にいたすわけであります。代位弁済によりまして、保証協会が開拓者に対しまして求償権を取得するわけでありますが、代位弁済が二十九年から発生いたしております。二十九年が五百四十五万二千円、逐次ふえまして、三十五年度は六千八百六十七万一千円、発生の求償権の代位弁済いたしました全部が三億七千六百四十四万五千円、上の段の一番下、三億七千六百四十四万五千円、これが最終状況で、二十九年に発生いたしました代位弁済に対して二十九年には三百六十万七千円、三十五年度までかかりまして大体二十九年の五百四十五万二千円に対しましてなお残りが百二十七万九千円残っております。それから累計といたしまして、三億七千六百四十四万五千円の代位弁済いたしました分の回収が進みまして、なお残っておる分が一億三千四百六十四万円。で、回収率は、ここには未回収率が出ておりますが、総計といたしまして三十五年度末までの未回収率は三五・八%、それから逆を申しますと、回収率は六四・二%、未回収率が三五・八%の裏でございまして、回収率は六四・二%、こういうことに相なります。それで二十九年から三十五年までに回収いたしました総額は二億四千百八十万五千円ということになりまして、最終の残が一億三千四百六十四万円、こういうことに相なっております。 それから次に各年度末の代弁による求償権残高推移でございます。ただいま三十五年度末の残高が一億三千四百六十四万円と、こう申しましたのが地方、中央の分担に分かれまして、三十五年度の最後にやはり一億三千四百六十四万円、こういうことになっております。その内訳が地方保証協会の負担分と中央保証協会の負担分と、こういうことに相なっております。地方でよけい負担している分がある。大体地方負担と中央負担は半々で負担いたしておるわけでございますが、場所によりましては地方負担のほうが多いところもあるわけでございます。ただいまの求償権の残高は、一億三千四百六十四万円、こういうことになりまして、地方負担が七千九百五十七万二千円、それから中央負担が五千五百六万八千円、こういうことになっておる資料でございます。 それから次の七枚目でございますが、三十七年度政府出資金算出の基礎といたしまして、先ほど御審議願うように、三十七年度で政府出資金三千万円と、その三千万円を積算いたしました算出の基礎でございますが、それを書いておる次第でございます。三十六年の六月末の地方協会の基金総額は五億八千四百七十四万四千円になっておるわけでございまして、それが三十六年の七月から三十七年、ことしの六月末までの年間の事業年度でございますが、増資計画が六千四百六十七万四千円の増資計画を持っているわけでございます。逐次増資されて今十二月に入っておるわけでございます。 それから三十七年の七月、中央保証協会の来年度の事業でございますが、三十七年の七月から三十八年にかけての事業でございますが、予算年度と合わせるために三十七年七月から三十八年の三月までの増資計画は四千五百三十九万円、それで三十六年の七月から三十八年の三月までの増資計画は六千四百六十七万四千円と四千五百三十九万円を加えました一億一千六万四千円、こういうことになるわけでございます。この一億一千六万四千円の増資計画を持っているわけでございまして、これを過去の増資計画に対する達成実績が大体八二・七%、過去三年の平均の実績でございますが、それを掛けますと大体一億一千に対して九千百一万五千円程度が確実に達せられる見込額でございまして、九千百一万五千円、この(A)の五億八千四百七十四万四千円という基金に対しまして基金積立予定額の九千百万円を足しますと六億七千五百七十五万九千円、これが大体来年の三月までに地方保証協会の基金の積立予定額に相なる。現在の中央の基金が六億四千五百六十二万円でございますので、この六億七千五百七十五万九千円との差額が三千十三万九千円、これをまるめまして三千万円を中央の基金に政府が出資いたしますれば、来年の三月までにおきまして、中央の基金と地方保証協会の基金がバランスがとれてくる。こういうことに相なるわけでございまして、三十七年度の三千万円を中央保証協会に政府が出資いたすことにいたした次第でございますので、その改正をお願いいたした次第でございます。 配付いたしました資料につきましての御説明は以上でございます。
○委員長(梶原茂嘉君) 以上で補足説明及び資料につきましての説明は終わりました。 それでは、ただいまの資料の説明等に関連いたしまして、何か御発言がありましたらお願いしたいと思います。——別段御発言もなよいうですから、本案につきましては、本日はこの程度にいたします。 —————————————
○委員長(梶原茂嘉君) 次に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(閣法第四号、予備審査)を議題といたします。本案につきましては、去る二日提案理由の説明を聴取いたしております。 それでは、まず本案の補足説明及び資料につきまして説明を聞くことといたします。坂村農林経済局長。
○政府委員(坂村吉正君) それでは農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案の内容につきまして、若干御説明申し上げます。 改正点の第一は、資本金規定の改正であります。現在、公庫の資本金は、公庫法第四条に規定してございますとおり、政府の一般会計及び産業投資特別会計からの出資八百六十九億七百万円と非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てるために一般会計から出資されました六十五億円のほかに、公庫が日本開発銀行から債権を承継したことに伴い、政府の産業投資特別会計から出資があったものとされました額二十六億二千六百万円を加えました額九百六十億三千三百万円でありますが、三十七年度に、政府が一般会計及び産業投資特別会計から百三十三億を新規に出資することになっておりますので、右の資本金規定を改正する必要があるのであります。 改正点の第二は、公庫の業務に、新たに、沿岸漁業者の経営の安定に必要な資金の貸付の業務を加えることであります。 沿岸漁業者は経営体数において全漁業者の九割余を占めておりますが、その規模は、零細なものが多く、生産性も低い現状にあります。このため、明年度から、沿岸漁業構造改善対策事業を実施して、沿岸漁業の近代化をはかることといたしており、今後ともこの構造改善計画に即応して経営規模の拡大近代化をはかり、意欲的に経営の改善をはかろうとする沿岸漁業者を重点的に援助して健全な沿岸漁家を育成するため、公庫資金を活用してこれら沿岸漁業者の漁船、養殖施設等の設備資金を重点的に貸し付けることといたしております。しかしながら、現在、沿岸漁家は、疾病、負傷、災害、海難、掌捕、不漁のため相当の額の負債が累増、固定化し、その負担のために構造改善計画にのっとって経営の改善を行なう意欲を持ちながらも、その実行が容易でない者があると思われますので、これら沿岸漁業者の経営の安定に必要な資金の貸付の業務を公庫が行なうこととするために業務規定を改正いたすものであります。 なお、この資金の貸付条件につきましては、沿岸漁業者の負担能力、借入者の経営改善事業が軌道に乗る期間等を勘案いたしますとともに、自作農維持創設資金、林業経営維持改善資金など従来公庫が貸付を行なっている同種の資金の貸付条件とのバランスをも考慮いたしまして利率は年五分五厘、償還期限は二十年以内、据置期間は三年以内とすることといたしております。 以上が、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案の補足説明でありざす。 次に、お配りいたしております資料につきまして簡単説明を申し上げにます。 縦書きの文章の「農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案関係資料」というのがお配りしてございますが、これは法律の条文等につきまして、参照条文あるいは新旧対照表等よりなりました法律案の内容の資料でございます。それから横書きの「農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案関係資料」というのがございまして、 これは数字の資料を御提出申し上げております。この内容につきまして、簡単に御説明申し上げたいと思います。 第一の資料は、公庫の出資金及び借入金の状況でございます。出資金につきましては、ここに、一番上にございまするように、一般会計と産投の特別会計と両方合わせたものが計のところにございまするが、年次別には二十六年の特別会計のときからの実績がございまして、それの累計というのが合計欄に載っておるわけでございます。今までにこういうふうに三十七年度の出資金は百三十三億でございまして、大体ここ数年は七、八十億というのが今までの出資の実績でございまするが、それらに比べますると、非常に飛躍的な増加を計画いたしておるのでございます。前年に比べまして一四九・四%の増、こういうようなことに相なっております。そういたしまして、一番下の欄に、資本金の総額が一千九十三億三千三百万円、こういうようなことに相なるわけでございます。 借入金のほうは、ここにございまするように簡易生命保険とか、あるいはこういうようなところから借り入れをいたす、こういうようなことに相なっております。資金運用部とかそういうようなところから借り入れをする、こういうことに相なっておるわけでございます。 それから次のページは、年度別、業種別貸付決定の実績でございまして、こういう項目につきまして、年度別にこういう貸付をして参っておるのでございまして、三十五年度末の累計では、合計をいたしまして、件数として五十四万五千四百十一件、金額といたしまして三千百六十二億六千六百万円、こういうようなことが三十五年度末の累計に相なっております。 それから次のペ−ジが、三十七年度におきまするところの業種別の貸付の予定計画と前年度との対比でございます。 土地改良関係につきましては、三十六年度二百八億とございましたけれども、三十七年度は二百五十二億、その中で三分五厘、基金関係の三分五厘の基金でございまするが、これは三十六.年度百二十八億でございましたものを、百五十五億、こういう工合に増額をいたしておるのでございます。 林業関係では、特に力を入れましたのは造林の関係でございまして、これは三十六年度二十二億一千万円でございましたものを、三十三億六千万円、十一億五千万円の増加、こういうようなことに相なっております。 それから漁業の関係では、先ほど補足説明で申し上げましたように、沿岸漁業の経営安定資金といいまする新しい項目を設けまして、金額といたしましては、初年度でございまするから、金額は一億でございまするけれども、一応こういう新しい項目を設けました次第でございます。 それから共同利用施設、新規用途事業及び乳業施設、こういうような項目でございますが、共同利用施設につきましては、近代化資金の関係で、近代化資金のほうに相当貸付対象が移っておりまする関係上、全体といたしましては減るべきでございまするけれども、これはいろいろ北連のビート工場の関係、そういうものもございまして、金額といたしましては減った金額に相なっておりませんけれども、大体普通の貸付対象は近代化資金のほうに移しておる、こういうような考え方をとっております。それから新規用途事業といいますのは、これはブドウ糖関係、精製ブドウ糖、結晶ブドウ糖、そういう関係のものでございます。乳業施設は、昨年の公庫法の改正によりまして、公庫から乳業施設に対しても融資をする、こういう改正がございましたので、そういう線に沿いまして十一億の計画を新しく見込んでおるわけでございます。それから主務大臣指定施設、開拓、果樹園の関係、これは果樹振興法の関係のものでございまして、三十六年十億でございましたが、十五億という予定を見込んでおりますわけでございます。それから農業構造改善事業に対しまして新しく七億二千万という内容のものを計画をいたしております。それから一番最後の自作農維持創設資金でございますが、これは三十六年度百六十億でございましたけれども、三十七年度におきましては百九十五億という見込みを一応立てておりますわけでございます。 それから次のページは年度別の回収金の実績でございまして、これは例年予定と実績とを比較をいたしておるのでございますが、一般口のところで予算額と実績とを比べて対比していただきますと、最近の年次におきましては見込みよりも、相当上回った回収が実績として現われていると、こういうような実情でございまして、三十六年度二百億を予定をいたしております。三十七年度におきましても二百四十億と、こういう見込みをいたしておるのでございます。 以上が非常に簡単でございますが、法案と資料についての補足の説明でございました。
○委員長(梶原茂嘉君) 以上で補足説明及び資料の説明が終わりました。 それでは本件に関しまして、資料等につきまして御質疑のおありの方は、御発言を願いたいと存じます。 別段御発言がないようでありまするから、本案につきましては、本日はこの程度にいたしたいと思います。 別にほかに御発言がございませんければ、本日はこれで散会をいたします。 午前十一時三十三分散会