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40回国会参議院1962/01/30

内閣委員会 第2号

発言数
18
登壇者
7
会派数
1
開催日
1962/01/30

会議録

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) これより内閣委員会を開会いたします。  去る二十五日、予備審査のため、本委員会に付託されました経済企画庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から提案理由の説明を聴取いたします。藤山経済企画庁長官。

藤山愛一郎自由民主党経済企画庁長官

○国務大臣(藤山愛一郎君) 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  最近におきまする産業の開発、発展と都市人口の増加に伴い、用水を必要とする地域に対する水の供給を確保することが肝要となって参りましたので、前国会において、水資源を総合的に開発し、利用の合理化を推進することを目途とする水資源開発促進法及び水資源開発公団の成立を見たのであります。  これらの法律に基づく事務は、昭和三十七年度以降急速に増大することが予想されるのでありますが、元来水の問題は、開発面におきましても、利用面におきましても、関連する分野が多方面にわたります関係上、その行政は、きわめて重要かつ複雑なものとならざるを得ないのであります。  このような事態に対処いたしまして、経済企画庁に新たに水資源局を設けようとするのが、今回提案いたしました経済企画庁設置法の一部を改正する法律案の主たるねらいでございます。  次ぎに、改正案の内容を概略御説明申し上げます。  第一は、すでに申し述べましたように、経済企画庁に水資源局を置くこととし、同局においては、従来総合開発局の事務とせられていた水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する事務並びに水資源開発公団に関する事務をつかさどることとするほか、従来調整局の事務とされておりました公共用水域の水質の保全に関する法律の施行に関する事務をあわせ行なうことといたしております。  第二は、水資源局を設置するにあたり審議官の定数を二名削減し、定員の増加を極力抑制しょうといたしたのであります。  第三は、水資源局の設置に伴う事務量の増加その他経済企画庁の所掌事務の遂行に遺憾なきを期するため、最小限必要な定員を増加しようとするものであります。  以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概略でございます。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げる次第であります。

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 次に、去る二十三日、予備審査のため、本委員会に付託されました建設省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から提案理由の説明を聴取いたします。中村建設大臣。

中村梅吉自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長

○国務大臣(中村梅吉君) ただいま議題と相なりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  この法律案は、国土保全の見地から砂防事業及び地すべり防止事業を強力に推進するため、河川局に砂防部を設置するとともに、最近における宅地問題の重要性にかんがみ、建設大臣の諮問に応じて宅地制度に関する重要事項を調査審議させるため、建設省の附属機関として、臨時に、宅地制度審議会を設置し、また、当省の直轄事業の事業量の増大に対処して、地方建設局の用地事務機構を整備する等、建設省の機構及び定員について所要の改正を行なおうとするものであります。  以下その要旨を申し上げます。  第一に、河川局に砂防部を設置して、同局の所掌事務のうち、砂防事業の実施、助成その他砂防法の施行に関する事務、地すべり防止事業の実施、助成その他地すべり等防止法の施行に関する事務等を所掌させることといたしたのであります。  第二に、建設大臣の諮問に応じて宅地制度に関する重要事項を調査審議させるため、昭和三十九年三月三十一日までの二年間に限り、建設省の附属機関として宅地制度審議会を設置することといたしたのであります。  第三に、東北地方建設局及び九州地方建設局に用地部を設置することといたしたのであります。  以上のほか、建設省の定員を増加して三万五千七百二十人とする等建設局の組織に関し、所要の改正を行なうことといたした次第であります。  以上が、建設省設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 次に、去る二十五日、象備審査のため、本委員会に付託されました法務省設置法の一部を・改正する法律案を議題といたします。  政府から提案理由の説明を聴取いたします。植木法務大臣。

植木庚子郎自由民主党法務大臣

○国務大臣(植木庚子郎君) 法務省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明申し上げます。この法律案の改正点の第一は、法務省における定員規模の適正化をはかるため、その定員の数を改めようとする点であります。法務省の定員規模は、法務省設置法第十三条の十七において、定められているのでありますが、今回の改正は、これを、本省について三百二十五人、うち検察庁の分が六九人、公安調査庁について百四人、計四百二十九人を増加しようとするものであります。この四百二十九人のうち、百五人は、定員外職員の定員化に伴う増員でありますが、残りの三百二十四人は、法務局及び地方法務局における登記事務の増加、検察庁における交通関係事件数の増加に対処するとともに、公安調査局及び地方公安調査局における破壊的団体の規制に関する調査業務の充実をはかるため等のものでありまして、真に必要やむを得ない新規増員であります。  改正点の第二は、出入国管理行政を有効適切にするため、川崎入国者収容所の名称及び位置を改めようとする点であります。川崎入国者収容所は、昭和三十一年に開設されたのでありますが、その後、その周辺に多数の化学工場が建設され、入国者収容所としてはきわめて不適当な環境に置かれることとなりました。そこで、政府におきましては、この施設を他に移転すべく鋭意努力いたしました結果、幸い横浜市に適当な敷地を入手し、近く同所に入国者収容所を開設する運びとなりましたので、川崎入国者収容所の位置を横浜市に改めるとともに、その名称を横浜入国者収容所に改めようとするものであります。  改正点の第三は、鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出帳所の設置、その他、入国管理事務所の出帳所に関する点であります。昨年九月、鹿児島、沖縄間に定期航空路が開設され、鹿児島空港における出入の者の数は逐次増加して参りましたので、同空港における出入国管理業務を一そう適切に行なう必要上、新たに鹿児島市に鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所を置こうとするものであります。また、現在姫路市にある神戸入国管理事務所の出張所は、広畑港出張所という名称を用いておりますが、その名称を実情に即した名称である姫路港出張所に改めるとともに、広島入国管理事務所尾道港出張所の移転に伴い、その位置を広島県御調郡向東町に改めようとするものであります。  最後に、法務省設置法の別表の整理についてでありますが、町村の廃置分合に伴い、少年院等の名称及び位置を定めている同法の別表五について整理の必要が生じましたので、所要の整理を行なおうとするものであります。  以上が、法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は、これを後日に譲ります。     —————————————

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 次に、去る二十三日、予備審査のため、本委員会に付託されました労働省設置法の一部を改正する法律査を議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。福永労働大臣。

福永健司自由民主党労働大臣

○国務大臣(福永健司君) 労働省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。まず、労働基準局に賃金部を設置することについて申し上げます。  御承知のとおり、最近のわが国経済の発展は目ざましいものがありますが、今後の国民経済の成長過程におきましては、従来にも増して賃金問題の円滑な処理が重要な課題になっていくものと考えられますので、政府といたしましては、国民経済的視野に立って、賃金問題の合理的解決を促進する機運の醸成に努めて参りたいと存じます。  政府といたしましては、まず、今後の国民経済の成長過程における賃金格差の縮小、中小企業の体質改善等のため、従来から実施いたしております最低賃金制をわが国の実情に即しつつ、一そう計画的かっ強力に推進して参るとともに、賃金問題の合理的な解決をはかるため関係労使並びに一般が、賃金に関する適切な基礎資料を適時活用できるよう、正確公正な基本的統計資料ないしは事実をできる限り収集、整備し、これを広く提供して参りたいと考えております。  さらにまた、近時、労務需給の変化や技術革新の進展等に伴って、賃金体系の整備改善が多くの企業において労使共通の問題となっておりますので、政府といたしても、それらの改善が円滑に行なわれますよう、資料の提供等を通じ、啓蒙援助を進めて参りたいと存じます。従来、賃金に関する事務は、労働基準局賃金課において所掌して参ったのでありますが、以上申し上げたような業務を今後進めていくにあたりましては、その重要性にかんがみ、また、これらを総合的に運営していくために、労働基準局に賃金部を設けることがぜひとも必要であると考えるものであります。  次に、労働省の定員を二百十七人増加し、二万三千九百三十九人に改めることについて申し上げます。  この改正は、定員外職員六十六人を定員内に繰り入れるとともに、労働者災害補償保険事業及び失業保険事業並びに広域職業紹介関係業務等を積極的に推進するために必要な職員百五十二人を増員しようとするものでありますが、昭和三十七年十月一日以降、在外公館要員として外務省に振りかえられることにより、減員が一人となりますので、その合計において二百十七人を増加することとしているものであります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由とその概要でございます。何とぞ御審議の上「すみやかに可決せられますようお願い申し上げます。

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました、自後の審査はこれを後日に譲ります。

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 次に、去る二十五日、予備審査のため、本委員会に付託されました行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から提案理由の説明を聴取いたします。川島行管理庁長官。

川島正次郎自由民主党行政管理庁長官・北海道開発庁長官

○国務大臣(川島正次郎君) 行政管理庁設置法等の一部を改正する法法律につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  今回提案いたしました行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案は、行政管理庁設置法の一部と北海道開発法の一部をそれぞれ改正しようとするものであります。  まず行政管理庁設置法の一部改正につきましては、一つは、監察に関連して行なう調査の対象に鉱害復旧事業団、石炭鉱業合理化事業団日本蚕繭事業団及び中小企業退職金共済事業団を加えること、いま一つは、定員外職員を定員化するため行政管理庁の定員一千六百五十四人を一千六百六十四人に改めることであります。  監察に関連して行なう調査の対象にこれらの事業団を加えますのは、これらがいずれも、一定の国家的目的を遂行するために特に設立された法人でありまして、各行政機関の業務の実施状況を監察する上で、すでに調査の対象となっている他の事業団と同様、これらの事業団の業務の実施状況をも調査する必要があるからであります。  次に、北海道開発法の一部改正にっきましては、北海道開発庁の定員について改正を行なうものでありまして、現行の定員一万四百三十人に定員外職員の定員化千二百六十七人と新規増員三十人を加え、一万一千七百二十七人とするものであります。  以上が、この法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決されますようお願い申し上げます。

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査はこれを後日に譲ります。     —————————————

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 次に、去る二十五日、予備審査のため、本委員会に託されました自治省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から提案理由の説明を聴取いたします。安井自治大臣。

安井謙自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○国務大臣(安井謙君) ただいま議題となりました自治省設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。  この法律案は、自治省に置かれている参与を二人増員すること及び職員の定員を三十三人増加することの必要がありますので、所要の改正を行なおうとするものであります。  参与につきましては、その定員が現在十人でありまして、地方公共団体の長及び会議の議長の全国的連合組織の代表者六人及び学識経験者四人をもってこれに充て、重要な省務に関して必要のつど意見をお聞きしているところでありますが、最近における国及び地方を通ずる長期経済計画に関連する地方行政の進展に伴い、この方面の専門家を参与として新たに加えたいので、参与の定員を二人増加しようとするものであります。  また、職員の増員につきましては、常勤的賃金職員十三人の定員化を行なうほか、固定資産評価制度を全面的改正し、新しい評価基準を作成施行するために必要となる職員及び地方公務員共済制度の実施に伴い必要となる職員等を増員しようとするものであります。  以上簡単ではありますが、この法律案の提案の理由を御説明申し上げた次第でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

河野謙三自由民主党

○委員長(河野謙三君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。  自後の審査はれを後日に譲ります。  本日は、これにて散会いたします。  午後一時四十分散会      —————・—————

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