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40回国会参議院1962/03/29

逓信委員会 第17号

発言数
79
登壇者
8
会派数
2
開催日
1962/03/29

会議録

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) ただいまより開会いたします。  本日、永岡光治君が委員を辞任せられまして、その補欠に森中守義君が選任せられました。   —————————————

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。  前回に引き続いて質疑を行ないます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 ちょっと議事進行について、委員長に質問があるんですが、きょうは運輸大臣もお見えのようなんですけれども、この法案は職員法との関係もありますから、当然御質疑いただくことはいいんですけれども、ただ、これは、理事会のほうへの質問になるのか、よくわからないんですけれども、委員長として、運輸委員会等との連合審査も私どもは実は考えておったんですけれども、そういうふうな関係のことは、これはどうなりますか、ちょっと質問しておきたいんです。

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) 連合審査の問題については、まだ理事会で何も話し合っておりません。いずれそのうち、理事会で協議いたしますから、取り扱いについて。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 了解。

新谷寅三郎自由民主党

○新谷寅三郎君 運輸大臣と郵政大臣お二人でお見えになりましたので、私は前回まで事務当局に対して、電波法の一部改正案につきまして詳細に質問をしてきたのですが、最後に、両大臣に、こういうことをお尋ねしておきたいと思うんです。  この電波法の改正の問題は、いろいろ各方面から意見が出ておりますけれども、要約しますと、結局通信の関係では、つまりこの改正をしましても、公衆通信を疎通するのに差しつかえないかどうかという問題が一つだと思います。この点は、郵政大臣すでにごらんになったかと思いますが、私からの要求資料で、大体取り扱いの数量ですね、ことに時間別に、どういう時間が非常に忙しいかとか、割り当てられた周波数がどのくらいあって、どのくらいはけるかというようなことが、それに出ておりますから、私の考えでは、公衆通信を疎通する上に支障があるとは思えないんですが、これは非常に重要な問題でありますから、郵政大臣から、公衆通信の疎通に及ぼす影響ですね、それに対するあなたの御見解を最後的に伺っておきたいと思うんです。  それから運輸大臣につきましては、これはもちろん、この海上の安全に影響があると思うのです。で、これも自分の船の安全の問題と、安全条約にきめられておるような、お互いに海上の安全を守り合うという相互援助の問題、SOSを発した場合に、それを傍受した船がお互いに助け合うという、海上全体の安全の問題に関しまして、世界各国は、オート・アラームをつけることによって、そういう点をカバーして今支障なく動いておると思うのですが、日本もそれと同様に、この措置をとられても、海上安全の上にさしたる支障なく行ない得るという御確信があるかどうかということが一つの問題だと思うのです。  それからもう一つは、この海上の安全の問題に直接には関係はないと思うのですが、長い間の官庁の仕事の取り扱いの、これはまあ一つのやり方だと思いますけれども、日本の気象庁が、どうも日本近海の深夜の気象状況を船舶から受けて、それを重要な参考資料にしておるという事実があるわけですね。で、今度この改正案が通った場合を考えますと、まあいろいろの方法はあると思いますけれども、それについて先般気象庁の長官は、気象業務を動かしていく上に相当これは重大な影響があるので、それについては、いろいろ対策もあるけれども、これからさらに郵政省とも具体的に、いろいろ相談をして措置をしないといけないのだというような意味の答弁があったわけです。  で、私もそれは、気象業務の、気象資料を正確に把握する点から言えば、もう何回となく、気象情報を各船から送ってくるということが、よりいいということは、もちろんよくわかるのですが、しかし、その気象業務を、つまり船からの電信に依存をして、そしてそれがないと、どうしても気象業務が動かないのだという形は、これは少し、何といいますか、措置としては適当じゃないと私は思うのです。で、できるだけ船からの気象の情報を可能な限り得ることは必要でありましょうが、気象機関として絶対に必要な気象情報を得たいなら、これは国が適当な方法をもって、気象業務に関するいろいろの機関をこしらえるとか、設置をするとかということをして、気象の万全を期していくという措置に出なくちゃならんと思うのです。  その点について運輸省としては、どういうふうにお考えになっておるか、この点を両大臣にお伺いしたいと思います。

迫水久常自由民主党郵政大臣

○国務大臣(迫水久常君) 通信疎通面につきましては、海岸局用の短波周波数を五つ追加割当を行ないまして、海上通信の輻湊緩和に若干役立てました、及び海上通信の自然増加率が若干鈍化しているというようなことによりまして、三カ年の経過期間中に、次のような所要の措置を講ずれば、疎通の積滞を避けることができるという見通しをつけたのでございます。  その三つのことというのは、一つは、船舶会社の社用電波の発信抑制、外国電報の利用、その他電報の通数を減ずる措置を考慮する。二番目には、第二次的に、電電公社の海岸局の疎通能力を増大せしむるために、短波周波数の追加割当をさらに検討し、それに基づいて、海岸局の無線設備の増強をすること。三番目に、改正法案の第二種局乙に相当する船舶局のうち、一定の船舶局につきましては、政令によって必要に応じて、いわゆる裏時間を使用する船舶局として疎通緩和の道を開くことでございます。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) お尋ねの第一点、海上保安に危険がないかというお尋ねでございますが、この法律はまず最低限度をきめているわけでございまするから、必要最低限度を確保しているわけでございます。したがって、一人の通信士で夜間眠っておる際にということが、心配のあれであろうと思いますが、それにつきましては、御指摘のありましたようにオート・アラーム、これは今日、ほとんど世界的に使われておるのでございまするから、それによって船舶相互間のSOSの受信というものには差しつかえがないと、かように考えております。また、近海面におきましては、海上保安庁の受信能力というものも高めて参る予定でございまして、海難に対する心配は、これによって起こらないということを確信をいたしております。  第二点の気象業務に関する事柄でございますが、もちろん夜間の気象通報が入らないということになれば、そこに穴があくわけでございますが、しかしながら、私はこういった気象上の必要な問題は、これはやはり国が気象業務として考えるべき問題であって、船舶に通信士を現状以上に乗せることを義務づけて、そうしてそれによって気象業務を全うしていこうという考え方は是正すべきだと、かように考えております。  したがいまして、今後三年後に一人が最低限度になるわけでありますが、おそらく実際といたしましては、通信の見習生を乗せる船が相当多いであろうと思いまするし、私ども特定の航路、特定の船舶とは特別な契約を結びまして、そうして必要な予算措置を国がやることによって、気象業務に欠陥を来たさないようにいたして参る所存でございます。同時に、最近の科学の進歩によりまして、こういった通信士から受けるところの気象情報以外に、あるいは定点観測所の増設でありまするとか、その他新しい科学技術の進歩に即応する施設を整えて参りたい、少なくとも先ほど申しました特定航路あるいは特定船舶に対して、特定な契約を結んで国費を支出してやっていくということは、これは三年後、ある程度の期間は必要であろう、また諸外国も、さようにやっているわけでありますから、その諸外国の例にのっとってやって参りたい、かように考えております。

新谷寅三郎自由民主党

○新谷寅三郎君 運輸大臣に重ねて伺いますが、気象関係の問題ですが、いろいろこの間、気象庁長官ともここで、この問題について議論をしたんですが、私は、ちょうど真夜中の零時から三時、その間の日本近海の気象情報がほしい、乗り組み定員を一人にいたしますと、国際規則による執務時間からいくと、ちょうどこの時間がはずれるわけであります。その点が困るのだということを言っておられたのですがね。この点、私ももっともだと思うのです、ある程度ですね。しかし私も、こういうことを言ったのですが、船が必ず日本近海の気象庁の欲する場所を、欲する時間に通るとは限っていないのですね、非常にある日は、たくさん通る日もあるし、ある日は全然通らない日もあるだろうと思うのです。そういうような非常に不確定な資料に気象庁が期待せざるを得ないということは、これは気象業務機関としては、やはり将来、何らかの根本的な措置を考えてやるべき問題じゃないかと思うのです。  それで今、運輸大臣から言われましたが、三年間の猶予があるというものの、これらの条件を満たしていくのには、よほど経費もかかるだろうし、いろいろ施設をどこに拡充していったらいいか、南のほうを見ましても、ほんとうにこれはむずかしい問題が多いと思いますので、それらの点については、そうすると、さっそくこの法律案がもし通れば、来々年度予算ですか、から、そういった要綱をおきめになって、所要の予算をおとりになって、措置をするという覚悟を持っておられるということと了解してよろしいですか。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) おっしゃるまでもなく、この法律御通過を願いましたならば、直ちにその作業にとりかかりまして、そうして大蔵省とも交渉を進めて参りたいと、かように考えている次第であります。

新谷寅三郎自由民主党

○新谷寅三郎君 大体私は、大臣に対する質問は、これで終わります。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 ちょっと関連して……。斎藤運輸大臣に、今の新谷委員の御質問に対して答弁がありましたが、その中で特に気象通報を、現在船舶に依頼をしてやっていることについて御回答がありましたけれども、まあ大臣もおっしゃるように、特定な船舶に特定なそういう気象業務を依頼しているということ、これは建前としては、おかしいと思うのですよ。ですから、国がそういう面に対する対策を立てられるということはけっこうなんですけれども、言われるそのことと、その後段に言われておる、法律が通って三年後、さらに見習生を乗せるようなこともあるだろうから、だから外国の例もあるし、そういう方法をとっていこうというふうに言われているとするならば、根本的にその思想に立ってのお考え方というものが、暫定措置によって、曲げられるような気がするのですけれどもね、ですから、私の聞きたいのは、今のような形を払拭して、本来航行する船舶に依頼して気象通報を打電してもらうということでなしに、定点観測その他によって、完璧の気象業務のやれるような態勢を作ろうとおっしゃるのですが、それは今持っている、暫定的にやっておられる方法をなくするのだとすれば、具体的にどうやられるかということが、やや不明確なような気がするのですが、そういう点については、具体的に、どうしようとおっしゃるのですかね、もう少し、そういう点を明らかにしてもらいたいと思うのですがね。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) 先ほど申し上げましたように、この法律御通過を願いましたならば、直ちにそういうことについて作業を進めて参りたいと、かように考えておりますが、大体の考え方は、ただいまも申し上げましたように、特定の航路について、特定船舶については、政府と契約を結びまして、そうして気象情報を送ってもらえるような組織を作りたいと考えております。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 そうしますと、オート・アラームを使って深夜、最低一名になった場合、午前三時なら午前三時の気象通報の打電というものは、どうなんですか。そのときに限って起きて、その人が打電するのですか。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) そのことにつきましては、アメリカ等の例もよく参酌をいたしまして、そうして必要があれば、あるいは見習生を乗せるということにもなりましょう、必要によっては、大体そういうことになろうかと考えております。アメリカ等でやっておりまするやり方も十分参酌をいたしてやって参りたいと、かように考えております。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 それでは、私は対策として、政府のお出しになる方針としては、何といいますか、少し消極的だと思います。少なくともこの法律案を可決成立してする場合に、今おやりになっておるそのこと自体も、まだ完全なものではないのですから、もし万一改正になって気象通報の業務を扱うことができなくなった場合に、一体、日本の気象行政というものは、どうなるかということを心配せざるを得ない。ですから、そういうような安心をして大丈夫、こういう手を打つという、はっきりした御確信のもとに政策を明らかにした上で、その上で、私たちは採決に加わるということにならぬと、どうも法律が通ってから、そういうふうにやるのだと、しかしいろいろな例があるから、それに基づいてやるのだとおっしゃるけれども、あまりにも法律を出す立場からすれば不親切なやり方じゃないでしょうか。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) やはり最終的なあれといたしましては、予算措置を必要とするわけでございます。大蔵大臣がよろしいと申しましても、そのときのことにならぬと、安心できないということにもなるわけでありますが、その点は重要な気象業務のことでございますから、政府は責任をもって、気象業務に支障を来たさない措置を講ずるということで御了承をいただく以外に道はなかろうと思います。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 僕はあらためて、またやります。

森中守義日本社会党

○森中守義君 きょうで三回目か四回目の審議だそうですが、ちょうど私は今まで、この案件が審議されるときに出ておりませんので、もし質問があり答弁が行なわれていることであれば重複するかもわかりません。そのつもりでひとつ御答弁を願いたい。  これは、電波法の何条ですか、九十九条の一項からすれば、当然電波監理審議会に諮問をすべき筋合いのものだと私は思います。これがこの審議会に諮問されたかどうか。また諮問の結果、審議会が聴聞会を開いて、どういう結論を出したのか。この辺を、まず第一番にお聞きしたい。私はこれは前の臨時国会に、小金郵政大臣があわてて省議できめて、それで閣議決定まで持ち込んだ、期間は大体一週間程度であったと思うのです。非常に短期間の間に省議できめられて、すぐ閣議できまって法案が出されておる。そういう短い期間の中に、一体電波監理審議会に諮問をする余裕があったのかどうか。また諮問を受けた審議会は、そういう短い期間の中に聴聞を行なったかどうか。もちろんその前に長い時間かけてやっていたというなら別なんですけれども、残念ながらそれ以前においては、諮問に付されたということも、審議会が聴聞にかけたということも聞いていない。  その辺の経緯がよくわからないので、この法案の内容よりも、まず国会に改正案が出されるまでの経緯を明らかにしていただきたい。ひとつ郵政大臣から御答弁願いたい。

西崎太郎郵政省電波監理局長

○政府委員(西崎太郎君) 経緯の問題につきましては、あとで大臣から御回答があるかと思いますが、今、電波法問題を引用されましたので、その点だけお答えしておきたいと思います。  電波監理審議会の必要諮問事項というのは、今、先生御指摘になりました第九十九条の十一というところに規定されておるわけでございます。ここでごらんになるとわかりますように、電波監理審議会は、現在ありまする法律のワク内において、いろいろ規則を改正したり、あるいは免許の処分をやったりする場合に諮問するということになっておりまして、法律の改正案というものにつきましては諮問事項になっておらないわけであります。従来もそういうことで、ほかの法案につきましてやっておるわけであります。

森中守義日本社会党

○森中守義君 それはその関連は、そういうことなのかどうか知りませんが、今の西崎局長の答弁からいけば、そういうようにも読めますけれども、他面の読み方からいけば、これは明らかに安全施設に関することであるとか、あるいは義務船舶条件、こういう非常に関係のある条項が指定をされておりますし、私は、こういう高度の人命と財産に関する問題であれば、今の解釈が在来とられておったにしても、むしろこれは諮問にかけるべき筋合いのものでないですか。進んで諮問すべきことでないですか。

西崎太郎郵政省電波監理局長

○政府委員(西崎太郎君) ただいま御説明いたしましたように、従来は、現在ある規則、それに基づく省令の制定という場合には、これはやはりできるだけ利害関係者の意見を広く聞いたほうがいい。そういう意味で結局聴聞というようなことをやっておるわけなんで、そういう意味でも、この審議会を活用いたしておるわけであります。法律案のときには国会において十分御審議願えるということもありますし、この条文の読み方からいたしますと、そういうことは、予定されておらないというような解釈で、従来こういったような運用をいたしておるわけであります。

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) ちょっと速記とめて。   〔速記中止〕

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) 速記を起こして。

森中守義日本社会党

○森中守義君 それでは、もう一つ聞きますが、先ほどもちょっと触れたように、省議できめて閣議決定になったのが約五日ぐらいでしたね。期間的に、大体私は五日間ぐらいだったと思っているのですよ。そんなに早く法案を変えようなんていうことでできるものですか。法案を用意するときに、省議できめて閣議決定まで、たった五日間、五日間か一週間ぐらいです。そんな早くできるものですか。

迫水久常自由民主党郵政大臣

○国務大臣(迫水久常君) 小金郵政大臣のころに閣議決定がありましたことは事実でございますが、その閣議決定のある前に、運輸省のほうと郵政省の事務当局では、何べんか事務的な話し合いは実はいたしておりました。究極、去年の通常国会の終末近くになりまして閣議でこの趣旨の決定が行なわれました。しかしそのときは、法律案の準備が間に合いませんので、閣議決定で方針をきめただけにいたしておきまして、内閣改造後、私が郵政大臣になりまして後に、臨時国会に法律案を整理して提出したような次第でございまして、したがって、法律案を作成いたしますについては五日とか六日とかいう短時間にやったのではなくて、十分の時間をもって作り上げて、そしてこの前の臨時国会に提案をして、それが継続審議になって今日に至っておると、こういう事情でございます。

森中守義日本社会党

○森中守義君 今の話は、あとにもう一回回すことにしまして、運輸大臣だいぶお急ぎのようだから、一つ聞いておきますが、あなたのほうに航行安全審議会というのがありますか。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) ございます。

森中守義日本社会党

○森中守義君 この問題では、やはりその航行安全審議会でも当然議論をさるべき問題だと聞いておるし、たしか二年ぐらい前に、この審議会の答申が出ておりますね。知っておりますか。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) 昨年の答申は存じております。

森中守義日本社会党

○森中守義君 何と書いてあります。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) 船舶職員法の改正をやりまして、ただいま御審議を願っておりまするようなやり方について賛成であるという答申をいただきました。

森中守義日本社会党

○森中守義君 その答申をひとつ資料で出して下さい。私は、答申は短い三項目に分けて出されていたと思うんですよ。しかもその答申の中には、すみやかに法律の改正をすべきであるという答申ではなかったように記憶する。将来の問題として検討すべきことが望ましいという、こういう短い表現であったと思うんですがね。どうですか。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) ちょっと文句はおぼえておりませんから、政府委員からお答えいたします。

若狭得治運輸省船員局長

○政府委員(若狭得治君) 今の御質問は、昭和三十二年の船舶職員法改正の当時の航行安全審議会の答申についての御質問ではないかと察せられるのでございますけれども、昭和三十二年の船舶職員法の改正のときの答申には、附帯決議がついております。船舶職員法の改正については、船舶通信士の問題は重要であるけれども、これにつきましては、現在の電波法の規定がございますので、電波法が改正される場合には、船舶通信士の点についても改正を要する、そういう附帯決議がついておるわけでございます。

森中守義日本社会党

○森中守義君 今のお話ですと、その改正される場合にはということですが、改正が望ましいという非常に積極的なものじゃないですね。いつでもいいから、とにかく電波法が改正される場合には、通信士の問題を考えろと、そういうことですか。非常に大事なことですが。

若狭得治運輸省船員局長

○政府委員(若狭得治君) 審議会におきましては、当然、船舶職員法を改正いたしまして、現在提案されておるような規定の内容にしたいという討議があったわけでございます。しかしながら答申の内容といたしましては、当時、電波法がございまして三直制を要するという規定がございますので、船舶職員法だけ改正されましても効果があがらないということで答申の内容といたしましては、電波法が改正される場合には船舶職員法の改正も行なうという答申であったわけでございます。

森中守義日本社会党

○森中守義君 そうしますと、この航行安全審議会には、郵政省からだれか委員が出ていますか。

西崎太郎郵政省電波監理局長

○政府委員(西崎太郎君) 出席いたしております。

森中守義日本社会党

○森中守義君 今、運輸省の船員局長から答弁があったような答申をまとめるとき、あるいは附帯決議をつける場合、郵政省として、それに同意しましたか。

西崎太郎郵政省電波監理局長

○政府委員(西崎太郎君) 同意いたしております。

森中守義日本社会党

○森中守義君 そうしますと、だいぶわれわれが今まで聞いてきた話とは違うのです。郵政省は進んでこういうものを変えようという意見はなかった、これは歴代の二、三の大臣が、この委員会で言明していますよ。今にわかに電波法を改正する必要はない、そういう意思はないのだというようなことを何回も答弁している。ただ私は、ここにその部分の答弁の会議録を持っていませんから、何月何日のどの委員会で、どの大臣がどういう答えをしたということを持っていませんが、これは後日、ひとつよく調べてみましょう。そうなれば、郵政省には、進んで電波法を航行安全審議会の、そういう趣旨に沿って改正しようという意思がないということを国会で答弁しておきながら、航行安全審議会に出て賛成するとは、これはまことに郵政省の方針一貫していないじゃないですか。大臣の意思を受けて同意したわけですか。

西崎太郎郵政省電波監理局長

○政府委員(西崎太郎君) 先ほど船員局長が言われましたように、電波法が改正されるならばという前提があるわけであります。そういう意味で賛成いたしました。

森中守義日本社会党

○森中守義君 そこで積極的なものか消極的なものかというものの判断が出てくるのですね。審議会の答申といい、附帯決議といい、すみやかにそういうことをやるべきであるとか、そうしなければならないというようにはいっていない。  だから、その答弁の限りにおいては、今西崎さんが同意したということは、それはわかる。ところが問題は、事実問題として電波法改正が出てきたのだから、その辺にやはり問題が残るのですよ。日限を区切って早くやれともなんともいっていないのですね。法案の改正を出したということになると、何か急ぐ必要もないのに進んで出したという感じがするのですが、その辺が、私はよくわからない。

迫水久常自由民主党郵政大臣

○国務大臣(迫水久常君) 電波法の建前から私のほうの建前からいいますれば、私は特に急いで出さなければならないということはないと思います。しかし日本の経済全体の情勢、事情が非常に変化しまして、これをこのまま放っておけば、日本の船舶は動かなくなる、雇用の関係が逼迫してきて、このままでは動かなくなるという情勢が目の前に出てきたという説明を受け、それがほんとうにそうだと、こういうような感じをわれわれは持ちましたので、それならば電波法を改正しなければ、いかに船舶職員法を改正しても、それだけでは動きませんので、したがって、日本の船舶はとまる場合があることの責任を郵政省が持たなければならぬことに相なります。いろいろ判断をいたしました結果、オート・アラームという技術も非常に進歩してきたし、航中通信の疎通の問題についても処置をすることによって、渋滞の問題もまず心配がないという、そういう見通しが立ちましたので、ここに思い切って電波法を改正する提案をすることになったのでありまして、前の昭和三十二年の審議会の附帯決議に基づいて、われわれがしたのでは——それによって、そういうことに示唆されてやったのではなしに、現実の日本の経済情勢、雇用の情勢、海運の情勢というものの判断のもとに、この改正案を提出した次第でございます。

森中守義日本社会党

○森中守義君 大臣のせっかくのお言葉ですがね、今のその御答弁からいけば、電波法自体の改正の必要はないと、今あなた答弁された。  私は、それでほとんど尽きると思うのですよ。電波法のどこに、たとえば改正の必要があるということが、通信士の需給計画が立たないとか、あるいは海運界が不況であるとか、それらを補うために電波法の改正をせいということが、どこに書いてありますか。電波法は、純然たる電波の技術的な面からできているのが電波法じゃないですか。あなたの言われるのは、高度な政治判断ですよ。そういうことまでも電波法に織り込まねばならぬのですか。政治的な判断をしなくてはならぬのですか。私は電波法というものは、あくまでも電波の技術的な面から成り立っているのが電波法だと思うのです。しかし改正の理由として、通信士の需給計画が立たない、あるいは海運界が不況である、こういう理由では、ちょっと私は電波法改正の筋が違うと思う。  それはむしろ、他に解決する方法があると思う。たとえば文部省ですね。国立の電波高校の通信士の養成機関に対して、もっと適切な方策を講ずるとか、あるいは造船に一分五厘の利子の補給をしているように、そういういろんな方策はあると思うのですよ。で、それは郵政大臣の所管さるべきことじゃないと思うのですよ。むしろ斎藤さんがやるべきことなんです。あるいは文部大臣がやるべきことですよ。だからむしろ郵政省としては、郵政大臣としては、いかに電波法を守るのか、あくまでも技術的な角度から、ことに海上における人命、財産の安全をはかるということが電波法の趣旨であれば、今言われたようなことでは、ちょっと私はおかしいと思う。

迫水久常自由民主党郵政大臣

○国務大臣(迫水久常君) 現在の聴守義務時間の規定、あるいは運用義務時間の規定というものが、世の中の変遷に応じて、もちろんそういうことをやってることのほうが安全率がより高いであろうということは、そうは思いますけれども、——現実に世界的には、こういうような手厚い聴守義務時間あるいは運用義務時間を定めているということはほとんどない。こういう事態を見まして、そうして電波の技術の上からいいましても、この規定を緩和することによってちっとも——まあちっともという言葉はかりに強過ぎるとしますれば、おおむね支障のないものと認められる場合に、うちの電波法の規定があるために、日本の海運というものが疎通しなくなる、こういうことは私はいけないことじゃないかと思うのです。もちろんこの電波法を改正することによりまして、航行の安全が確保されない、人命財産の安全が確保されない、こういうようなふうにわれわれが判断しまするならば、いかに運輸省のほうから要求されましても、話がありましても、私は絶対に応じなかったでしょう。しかし、これを世界的な水準にまで緩和することによって、そういうことについてはおおむね支障なしと、こう判断をいたしましたから、この電波法というのも、もちろん日本国というものの繁栄のために存在するのであって、そこだけが必要以上に手厚い処置をしておくということについては、むしろ改正することが適当である、こういう判断のもとに、この改正案を提案いたしたのであります。

森中守義日本社会党

○森中守義君 私はちょっと、今の答弁そのまま受け取れません。ただ、もう一度聞きますが、現行法は三十三年の五月六日に改正されているのです。まだそのときから数えていけば、何年もたっちゃいません。のみならず、電波法の改正の話が出たのは、もう去年、おととしからです。昭和三十五年から出ているわけです。三十五年からといえば——いや三十四年だったかな、三十四年ごろから出ておりますよ。しかも現行法が、三十三年の五月六日からということになれば、前回改正をされた現行の電波法の時代には、こういう話は全然出たこともない。とってつけたように、この意見が出たということは、どういうことなんです。

迫水久常自由民主党郵政大臣

○国務大臣(迫水久常君) 昭和三十三年に電波法を改正するときに、この議論が出ていなかったのにかかわらず、昭和三十七年になって改正するのはどういうわけだ、こういう御議論でございますけれども、私は、日本の経済の進展といいますか、変貌といいますものが、御承知のように最近非常に急速であって、したがって、昭和三十三年の当時予見し得ざりし事態が今日生じている、こういうことによって、十分説明がつくのじゃないかと思っております。

森中守義日本社会党

○森中守義君 まあきょうは私も、総花みたいに聞いておりますから、そのつもりで答弁してもらいたいのだが、今このアラームの話が出て、すでに国際的な水準に達した、こういうことなんですが、私の聞いているアラームの実験結果というものは、ことに南方洋上等においては、混信がある、あるいは空電が激しいということで誤動作が非常に多いという話を聞いている。こういうことがないと保証する、立証する実験をやったことがありますか。それが一つの問題です。  それからいま一つは、非常に経済効果をあげるという話なんだけれども、一体、オペレーターを軽減して何ほどの経済効果があがるのか。逆に、今直接銚子なりあるいは神戸あたりに打ち込んできた電報というものは、全部船から直接ですよ。今回のこれによると、外国の海岸局をずっと経由してこなければならない。こういう電報料金あたりを計算したことがありますか。これが一つ。  それから電電公社は、ずっと以前に郵政省から意見を聞いたことがあります。その答えによると、電電公社が困るという答弁を出しておる。運用局長の公文書で、電波局長に対し、電電公社としては賛同しがたい。これが三十五年か四年に公文書が出ている。それから別には、これは公の機関で私が質問をしたり、聞いたわけでもないけれども、海上保安庁においても同様なことを言っている、困ると。こう言っているわけです。  そういうように、直接電波に携わっているオペレーターはもちろん、あなた方のように、かなり高い立場から政治的にものを見る人と違って、実際の電波行政に携わっている皆さん方の御意見は、大ざっぱにいって全部反対。こういうように、アラームの実験を、どのくらいやったのか。立証すべきものがあるのか、ないのか。それが一つ。  それと、通信士をおろして、経済効果をあげるというが、一体、経済効果が電報料金あたりと相殺した場合に、どうなるか。人によっては、通信士の部屋をあけるから、そこに荷物を積めば、うんと輸送力が高まるから、経済効果があがるなんという、こういうとぼけた意見を出しておる者もおるのです。とにかく締めて、現行でいった場合と、改正した場合の経済効果の比率、それから公社、保安庁その他陸上各固定通信局あたりで、こういう意見が、どのくらい付加された上で、電波法改正の話がつまったのか、そういう経過を少し具体的に聞かしていただきたい。

西崎太郎郵政省電波監理局長

○政府委員(西崎太郎君) オート・アラームの問題につきましてお答え申し上げます。確かに、今、先生が御指摘になったように、空電の激しいところで誤動作が皆無だということは申し上げかねるわけであります。しかし、これは別に、日本のオート・アラームに限ったわけでなくて、すべての先進国のオート・アラームもまた同じであります。  それで、われわれのほうで調査した結果では、日本のオート・アラームというものは、国際水準、ものによってはそれ以上の状態になっておる、こういうふうに見ております。それから、この空電による支障というものは、これはオート・アラームとして、これを防ぐおのずから限界があるわけであります。したがいまして、その点につきましては、海上における人命安全条約というようなものがございますが、その中におきましても、そういうことは、基準としても認められるということをつけ加えさせていただきたいと思います。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) 経済効果につきましては、金額でどれだけということを、なかなか急にはじくことはとても困難だと思いますが、今日のように、日本の経済が発展をして参りますると、どうしても少ない人手で能率を上げていくということが、何よりも肝要だと存じます。  船について考えてみます場合にも、通信士が三人そろわないと船が出ないということは、これは非常に困ったことになるわけであります。世界のどこにも、たいてい一人でよろしいとなっている場合に、日本だけが三人いなければ船が出ないということは、これは人の経済という面からも、私はどうであろうかというふうに考えます。日本国民の数が非常に多うございますけれども、しかしながら、一人で足りることは一人でやらせるようにして、そうしてまた、待遇改善もはかっていくということが、私は肝要であろう。人間が非常に多いから人をふんだんに使ってもよろしいという考え方には、私は賛成できないのであります。

西崎太郎郵政省電波監理局長

○政府委員(西崎太郎君) 先ほどの御質問の中に、電電公社のこの法案についての意見ということの御質問がありましたが、実は、これはだいぶ前の話でありまして、確かにその当時としては、これがすぐ施行になりますと、支障があるという、そういう返事があったと思います。  ただ、その後におきまして、先ほども話がありましたように、海上通信の伸び方というものがどうかということ、それから海岸局に対する短波の増波といったような措置が行なわれましたので、先ほど大臣が説明されましたような施策を講ずれば、公社としては支障なくやれる、こういうふうになっておるわけでございます。

迫水久常自由民主党郵政大臣

○国務大臣(迫水久常君) 私は森中さんに申し上げたいのですけれども、実は今度の改正というのは、日本が初めて、世界的に今までやったことのないことをやっておることじゃなくて、国際的にほとんど慣行として行なわれておるところに合わせようという法律なんでありまして、私がこれに対して、かりに反対の立場をとった場合に、一体、それじゃ、どうして日本だけ、それだけの手厚いことをしなければならないのだ、世界では、みな一人で済ましているところを、どうして日本だけ三人乗っけなければならないか、逆に三人乗っけなければならぬと固執するという理由の説明を求められた場合に、私は実際、答弁に窮するような感じがいたします。そういう立場において、世界の水準に、今まで日本のやつが手厚過ぎたから、世界的の水準に直す。なぜ、日本だけ、これだけ、ほかのところは一人でいいのに、三人でなければならぬか、この理由というものは私は発見できないのじゃないかと、少なくとも、私は、そういう質問を受けたときに、私は答弁に窮するような感じがいたします。そういうことで、私は、ここで電波法を改正することが適当である、こう判断したのであります。

森中守義日本社会党

○森中守義君 いずれも非常に概念的な答弁で、私は納得しないのです。そこで、いま一つお聞きしておきますが、船舶に乗ってみたことがありますか、両大臣は。客船にしても、貨物船にしても、乗ったことがありますか。どういう、通信士が仕事をしておるかということを見たことがありますか。私が教えて上げよう。五百KCを聞いておるだけじゃない。電報の送受をやるだけじゃない。新聞社からニュースを受けて、それをがり版に切って、船内のお客さんに新聞を出すような仕事までやらしておる。とてもたいへんですよ、あの仕事は。だから、一がいに外国船並みに、外国で慣行としてやっておるのだから、日本でやるのはおかしくないじゃないか。そういう非常に極端なものの見方のようだけれども、私は、日本の無線通信士がどういう仕事をしておるか、その辺に問題の角度を当ててみないと、なかなかこれはあなた方がお考えになるようなことでは済まないと思う。外国の通信士のように一人乗っけておいて、ただやらせればいいのだということならいい。余分な仕事をたくさんやらしておるのだから、そういうことの改善や改革はしないで、ただ、外国並みに持っていくのだということでは、少し法律改正の提案者としては、私は軽卒だと思う。乗ったことがありますか。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) 私も船に乗ったことがございます。おっしゃいますように、船の中の新聞も見たことがございます。  しかしながら、高度の技術を持っている通信士に新聞の編集をさせたり、あるいはガリ版を切ったりするようなことをさせることが私はほんとうの人の使い方か、あり方かということを考えますと、これは考え直す必要があるだろう、かように思います。

森中守義日本社会党

○森中守義君 もちろん、そういう通信士の職務というものは別に電波法で規定されたり船舶職員法で規定づけられた法律上の任務ではないと思う。まあ適当に運輸大臣のほうで行政指導をやるなり、あるいは郵政大臣の行政指導で片づく問題であるかもわかりませんがね。逆に見ていけば、三名のものを一名にする。ところが今まで三名でやっていた船内の本職以外の仕事をやるために、だれか乗せなければならない、こういうことになりますよ。  だから斎藤運輸大臣は、経済効果はよくまだ勘定しておりませんと言うけれども、これはやはり国内電報として打ち込んできた場合の料金がどのくらい要るのか、外国に電報料金を払う場合に幾らかかるのか、その辺の経済効果だとか、オペレーターの部屋を開放して荷物を積むから、その分だけ輸送力がふえるというならば、それによって、どれくらい金額がふえていくのか、その辺の具体的資料が出てこなければ、ただ、もう観念的に概念的に、国際水準に到達するようにするのだということじゃ、ちょっと私はうまくないと思う。その辺もう少し、具体的に答弁できないですか。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) ただいまのは法律できめます最低限度を規定するわけでありますから、あるいは船主としまして、今おっしゃいますような仕事を通信士にさせたほうが得だ、いいということになれば、通信士を乗せることになりましょうが、おそらく私はそうでなかろうと思いますが、そこらの点は、法律で要求いたしますのは、私は最低限度の点でよろしいので、依然引き続いて船の新聞を発行するために、どんな人が要るかということは、これは私は船主にまかしてもよろしい事柄であり、もし団体交渉が必要ならば、団体交渉にまかしてもよろしいと思います。

森中守義日本社会党

○森中守義君 それから、もう一つお聞きしたいのは、やはりこの改正案そのものが、ごく自然な状態で出されてきたとは私は受け取っていない。だれしもそうですよ、みんな。具体的に申し上げるならば、前の臨時国会で小金さんが出すという意思決定をしたのは、あのときは、船主協会の代表が池田総理に直訴をしている。どうも郵政省、ごだごた言っているようだが、早いところひとつ、しとめてくれ、こういうふうな話がきっかけになって、この法案になって現われてきた、こういうふうに聞いておりますし、またそのことは、当時の新聞にも出ましたよ——朝日、読売、毎日、これは三大新聞全部報道された。そうなると、今とってつけたように、どこでも反対はなかった、電電公社も、最近に至っては賛意を表しているのだ、こういうお話なんだけれども、相当強いところから指令がきたので、よんどころなく説得させられたという感じじゃないですか。それだけに私は、この法律案を重視しているのです。これが審議会に諮問すべき事柄でもなくして、しかし非常に大事だから、一回聞いてみようというようなことで、自然な状態の中から積み上げてきて改正だというならば、これはまた何をか言わんやである。郵政省だって、今、大臣も電波局長も提案者だから、本心じゃないのだということまでは言わぬだろうけれども、私どもの耳に入ってくる郵政省内のいろいろな意見というものは、進んでこの法律の改正に踏み切ったというふうには聞いておりません。むしろこれは運輸省のほうから、郵政省どうしてくれるんだというようなことで、強姦をしたような法律の改正じゃないですか、私はそういうように、背景に政治的な力を持ちながら法律改正する、その結果、とほうもないところに行ってしまうということになると、これはもう大へんなことだと思うのです、どうですか。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) 私は、昨年の六月でしたか、閣議で、なるべく早く電波法の改正、船舶職員法の改正をいたそうということを決定をされました。そのときのいきさつは、私は、そのときにおりませんでしたから存じませんが、しかし、この問題は、数年前からの問題でありまして、数年前から、なるべく早く世界水準並みに最低限度一名にしたほうがよろしいという意見は相当有力にあったわけです。  先ほど御指摘になりました昭和三十二年の航行安全審議会の答申の際も、船舶職員法の改正に伴いましての答申の際に、昭和三十二年の際にも、電波法の改正ができるならば、船舶職員法を改正して、最低限度一名にすることが望ましいという、すでに昭和三十二年に答申をしておるわけでありまして、その声は急に起こってきたわけではないのであります。ここ数年来の問題でございまするので、ぜひこの際にひとつ、御賛成をいただきたいと思います。

森中守義日本社会党

○森中守義君 きょうは、この程度に私もしておきますが、やはり先ほど申し上げたように、自然な状態で積み上げられてきたという、こういう事実はやはりないんです、どなたに聞いてみても。今でも、この委員会の審議がだんだん進んでいけば、気象庁もあるいは海上保安庁も電電公社も、みんな来てもらって、あるいは運輸省と連合審査をやる必要があります。ただ、今私は大ざっぱに幾つかの主要な問題を提起したに過ぎないけれども、運輸大臣はやってくれと言うが、私どもから言うならば、こういうように船主協会の代表が総理に直訴をして、わけもわからずに総理大臣が、やってしまえというようなことで、ここにきているんだから、そういうもの簡単に通すわけにいきません。むしろ自発的に、もう少し内容を検討して、しかも郵政省の場合には、電波監理審議会等に付議すべき案件ではないという御答弁だけれども、進んで一回聞いてみたらどうですか。そういうふうに話をもうちょっと具体的に、直接仕事をする人、そういうところの意見をまとめて私は提案してもらいたいと思う、提案されるならば。むしろこの機会には、率直に撤回をしたらどうですか。念のため申し上げておきますが、通りませんよ。通らないものを無理にやるよりも、一回出直しをしたらどうですか。あなた方は与党を持っているんだから、多数で採決で通すというなら話は別です。しかし、良識のある人は、こういうものは出しません。船主協会の代表と総理大臣が会って、よし、法律を直してやろうというようなことで逆におっかぶせていっておるのが、この法律の実態ですから、正体ですからね、そういうものは、簡単に通せますか、どうですか。撤回の意思ありませんか。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) 電波監理法の撤回の問題は、これは郵政大臣の所管でございますから、郵政大臣からお答えになるだろうと思いますが、船舶職員法の改正の問題とからんでおりますから、私から所見を申し上げておきたいと存じますが、昨年、あるいは今おっしゃったような事柄があったかもわかりませんが、この法案を提案するに至りましたのは、ただ、一船主協会が頼みに来たからという事柄ではございません、先ほど申しますように、数年来からの問題であり、また私が船舶職員法の改正をいたさなければならぬと決定いたしましたのは、もちろん前の、改造前の内閣で、そういう決定もありましたけれども、提案いたしますにつきましては、私は私なりに自分の責任で、諸般の情勢も考慮し、各般の意向を聞いて、日本の将来のためによろしいと、かように考えていたしたわけであります。さよう御了承を願いたいと思います。

森中守義日本社会党

○森中守義君 これで終わりますがね、運輸省がやいのやいのいって、郵政省に持ちかけてきたものだから、ふにゃふにゃとなった郵政省が、それにとうとう同調してしまったというようないきさつがあることは、これは事実ですよ。先ほど郵政大臣の答弁にあったように、電波法自体を急いで直す必要はない、ただし、経済的な問題、通信士の需給関係があるからやったんだという、そういう答弁を郵政大臣がしているんだから、郵政大臣が自発的にやったとは思えないんです。そういうことになると、運輸省が郵政省にどうのこうのいって、早く提案をせいとか、電波法を直せということ自体が、この逓信委員会からいうならば、越権のさたですよ、まさに越権のさただ。まあそれと、そういうことをまともに受けて、運輸省がいうんだから仕様があるまいということで、改正案に踏み切った郵政省も郵政省だ。今お二人の閣僚がおるけれども、どちらが格式の高い実力者か知りませんがね。いつだかこの委員会で、わしゃ実力者だとか言ったのか言わないのか知らぬけれども、郵政大臣そういう口ぶりを言ったことがあるけれども、こんなもの運輸省に突っ返したらどうです。あんた、なめられているんですよ、運輸省に。どうですか。

迫水久常自由民主党郵政大臣

○国務大臣(迫水久常君) 先ほども御答弁しましたとおり、世界的に一つの基準がある。しかし、日本だけは、それにうんと手厚いことがしてある。私は手厚いことが悪いことだとは思いません、もしできるならば。経済情勢が許し、需給の状態が許せば、それは手厚くしておくほうがいいと思います。そういう意味で、私は、手厚いことが悪いから、こういうような法律があるというと、日本の何といいますか、海上安全上悪いから、そういう意味はないということを、さっき電波法の見地からいうと改正の必要はないということを言ったのは、そういう意味なんですが、しかし、現実の日本の経済の状態、労働力の需給の状態、そういうようなことからいって、国全体の経済を阻害してまでも特に手厚く、世界よりも特に手厚くしておく必要は私はないと思います。先ほどから繰り返して申し上げますように、世界の水準以上に手薄くしようということは、一つも考えておりません。世界の水準に合わせる。  したがって、さっき申し上げましたけれども、私が申し上げたのは、国際水準に直すのがどうして悪いのか、なぜ日本だけは手厚くしておかなければならないのかと、こういう逆の質問に対して、私は答弁に窮するのでありまして、それはこういうふうに答弁すればいいじゃないか、こういう理由で手厚くしておかなければいけないんだということを教えていただければ、それで考える余地もあるかもしれませんけれども、私はそういうことで、運輸省に押しつけられたのでも決してありません。日本全体の経済の状態、世界の水準の問題を考慮しまして、この際、特に手厚くしておくという必要はないから、これを国際水準にまで緩和してくるということは適当であるという判断に基づいて提案をした次第でございます。

森中守義日本社会党

○森中守義君 迫水さんね、少しこだわり過ぎるというのか、ただ、ある一つの面だけとらえて思い過ぎが私はあるような気がするんですよ。それは、日本の電波法が非常に手厚く電波関係を保護している、まあこういうように聞こえるんです。それがあなたの頭の中に構成されているものの考えというのは、よそが一人なのに、なぜ日本だけ三人乗せなくちゃならぬのか、そういう比率上の数の問題、これが一つ私はあると思う。  そこで、日本の電波行政の状態あるいは現場における電波事務の状態と、外国と同様にないというこの事実を、もう少しあなたは研究される必要があると思う。それは、たとえばさっきオート・アラームの話が出ました。同じ外国の水準と同等に発展をした日本のアラームをつけるのだからいいじゃないか、こういうことなんだけれども、残念ながら、それならば空電に対しても、あるいは混信にしても誤動作が起こらない、少なくとも外国と同等であるという証拠がないじゃないですか。これはやはり三十二、三年の話ですが、南方洋上で実験をやったというんですよ。実験の結果、よくなかったということを私ども聞いておりますよ。その後一回も郵政省の担当官を乗っけてみて、かなり長期にわたり誤動作が生じないというそういう実険をやったことないじゃないですか。ただし、アメリカでできているRCAの機械ならいい、こういう話なら、私ども聞いている。そういうように外国の水準まで引き上げるのが何が悪いかと、こういうのだけれども、電波の寄って立つ根拠が、根拠というのか基礎というのか、そういうものが、外国よりも違うのです。その辺の認識を持たないで、ただ一と三で、数だけを基礎にして、ものを言われるというのは、少しく私は軽率だと思う。  そこで、ほんとうに郵政省が自発的に電波法を変えようという意思に基づいた提案でないので、運輸省からやいのやいのと言われたあげくここまできた。しかもそれに強くプレッシャーをかけたのは、船主代表と池田総理の会見の直後に、よしそれなら引き受けようというのできたんだが、かなりこれは政治的に動かされている。こういう法律の改正ではまずいのじゃないか、こういうことを私は言っておるんですがね。だから、郵政省自体が、運輸省の圧力に屈するようなことがないように、自前でもう一回検討する。それはなるほど答弁は幾らでもできますよ。ああだこうだといって、合理的にものを言えば、理屈は私はできてくると思う。しかし、法律案の審議と提案というものは、そういう自然な姿でなくて、不自然な状態のものを出して、それに合理性を持たせるというのは、これは為政者のとるべきことじゃないでしょう。だから、そういう意味からいくならば、直ちに撤回をすべきである。運輸省の圧力に屈してはならん、こう言っておる。私は何回も言うわけですが、どうですか郵政大臣。

迫水久常自由民主党郵政大臣

○国務大臣(迫水久常君) 先ほどから、私も何回も御答弁するわけですけれども運輸省の圧力には私は屈しません。これが現在手厚くしておかなければならんという理由を私が発見し、それを主張するだけの根拠を持ちますれば、運輸省の圧力くらいは、簡単にはねのけ得ますし、かりに池田総理が私に、そうしろと言ったって、私はお断わりする自信は十分にあります。しかし、先ほどから申し上げているように、なぜいったい日本だけ手厚くしなければならないのか、ほかはみんなこうやっているじゃないか、なぜ日本だけ手厚くしなきゃならないのかと、これに対する答弁は、私はできません。できませんものでありますから、したがって、手厚くしておかなければならんという理由が発見されない以上、これを改正して世界水準にすることが、日本の経済の発展のためにプラスになるということであるならば、日本国の経済の発展というものを責任として持っている政府としては、当然そうすべきであると私は積極的に思う次第であります。  しこうして、オート・アラームについて、日本製のオート・アラームというものが世界の水準に劣っているというふうには私は思いません。また、かりに実際劣っているならば、日本製のオート・アラームを積まなければならんということを法律で書いてないのですから、どうしても日本製のオート・アラームではだめだったら、RCAのものでも買ってきてつけたらいいと思いますけれども、実験しないしないと言われますけれども、現に百三十数隻の船が、日本で建造されて、しかもそれは日本製のオート・アラームを乗っけて、世界の各地を航行していて一つも狂いがこない。日本製の輸出船に日本製のオート・アラームをつけて、それは世界の各地を歩いているということは、これはもう、郵政省の役人が限られた時間に若干の実験をするというより、よっぽどいい実験であって、この実験の結果がないというわけに私はいかないんじゃないか、こういうように思いますので、私は森中さんのおっしゃりたいのは、船主協会の圧迫によって、これを出したんだろうと、そういう圧力団体に屈することはないと、こういうことをおっしゃりたいと思うのですけれども、それに対するお答えは、われわれは船主協会の圧力に屈したんでなしに、従来からこのことは問題になっており、やられたことは、ずっと長い間相当の期間論議されておる。この日本の経済が急激に進展してきて、具体的にその必要に直面したこの際において、改正することが適当であるという、そういう判断に基づいて独自にしたのであって、船主協会の圧力に少なくとも郵政省は屈したのではありません、ということを申し上げておきます。

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) ちょっと速記とめて。   〔速記中止〕

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) 速記を起こして。

森中守義日本社会党

○森中守義君 これはもう、船主協会や運輸省の圧力に郵政省が屈したと言えと言って、もなかなか言えないことだろうけれども、それは並んでいるお歴々を考えれば、すぐわかることだ、まあ私も、そこまでやぼなことは聞きません。それで、これはまあきょうあす仕遂げなければならぬという法律じゃもちろんない。国会は五月七日まであるんだから。あなたが御承知ないような問題を全部私のほうから教えてあげよう、近い機会に、納得のいくように。なるほどこれはむちゃな法案であって、運輸省と船主協会の圧迫に屈すべきものでないということは、私が教えてあげる。  で、ついては、そのために委員長、理事にお願いしておきたいのですが、これからさきの委員会の運営としましてね、電電公社、海上保安庁、気象庁、それからできるだけ銚子なり、あるいは神戸の無線電信局長を、委員会に参考人として呼んで下さい。それから資料の提出をお願いしたいのですが、一年間に外航船が国内に打ち込んでくる電報通数、それを国内電報料金で計算した場合、外国電報で計算した場合、どのくらい額が違うのか。それからこの改正案に出ているように、三名を一名にオペレーターを軽減した場合に、人件費がどのくらい安くなるのか、これが一つ。それから直接の所管ではないでしょうけれども、国立の電波高校、あるいは国立の通信大学で養成さておる通信士の数。それから今日の、どこでやっているのか知らぬが、通信士の需給計画、こういうものですね。それから通信士がとっている部屋に荷物を積むということになるとして、それでどのくらいのトン数が運べて、その経済効果がどのくらい上がるか、これをひとつ資料で御提出を願いたい。それからオート・アラームが——国産品ですね、非常に外国のものと同等であるという、何を根拠にして国際水準に到達しておるという保証があるのか、少なくとも実験の結果を詳しく数字を示しながら提出をしてもらいたい。それと、私もちょっと何だかんだで忙しいので、そこまで勉強できませんからね、池田総理大臣に船主協会の代表が会った日にち、どういう話であったのか、それからその話が郵政省に持ち込まれて、どういうことで省議決定になったのか、そういういきさつも、全部ひとつこれを出していただきたいと思います。  以上、ひとつ委員長から念を押して下さい。  それからね、もう一つ、参考人に通信大学のどなたか専門の教授を呼んで下さい。

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) 郵政大臣。

迫水久常自由民主党郵政大臣

○国務大臣(迫水久常君) 資料はできるだけ出しますが、無線通信士の部屋に荷物を積んだら、どのくらい積めるかというようなことは、われわれのほうじゃ、ちょっと出ませんから運輸省……。それは私のほうで出せるものは出します。

森中守義日本社会党

○森中守義君 斎藤さん、どう、運輸省に関係あるのは……。

斎藤昇自由民主党運輸大臣

○国務大臣(斎藤昇君) 運輸省から出せるものは、運輸省から出します。

森中守義日本社会党

○森中守義君 それから、ぜひひとつ運輸委員会と本委員会の連合審査を、別に急がぬでもいいんです、五月七日までやってもらいたい。できなければ、次の国会でもけっこうです。

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) よく理事会で協議をいたします。

森中守義日本社会党

○森中守義君 それから、その参考人に呼んでいただく場合に、通信士協会というものがあります。この通信士協会の代表を呼んで下さい。

迫水久常自由民主党郵政大臣

○国務大臣(迫水久常君) ちょっと御相談があるのですけれども……。

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) 速記をとめて。   〔速記中止〕

安部清美自由民主党

○委員長(安部清美君) 速記を起こして。  他に御発言もなければ、本日のところ、本案に対する質疑は、この程度にとどめておきます。  これにて散会をいたします。    午後三時八分散会

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