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40回国会参議院1962/05/07

地方行政委員会 第35号

発言数
15
登壇者
3
会派数
1
開催日
1962/05/07

会議録

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) ただいまから委員会を開会いたします。  継続調査要求について、お諮りいたします。  当委員会におきましては、地方行政の改革に関し、従来どおり、今期国会閉会中も、引き続き調査を行なうため、本院規則第五十三条により、継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶものあり〕

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成は、委員長に御一任願うこととして御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  速記をやめて。   〔速記中止〕

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 速記を始めて。   —————————————

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) これより請願の審査を行ないます。  まず、付託請願について、専門員から簡単に説明を聴取いたします。  速記をとめて。   〔速記中止〕

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 速記を始めて。  暫時休憩いたします。  午前十時三十二分休憩    ————・————  午前十一時五十七分開会

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) それでは委員会を再開いたします。  福永専門員。

福永与一郎常任委員会専門員

○専門員(福永与一郎君) お手元に差し上げてございます一覧表によって簡単に御説明申し上げます。  まず最初に、行政関係が百四十六件ございます。すなわち、第一〇号、地方公務員の定年制度実施に関する件以下でございますが、いずれも件名の示すとおりの内容のものでございますから、説明を省略いたしまして、特別のもの一、二件について、簡単に御説明を加えます。  二枚目の終りのほうに、新市町村建設促進法による新市町村建設計画実施に関する件というのが一三八号としてございますが、これは、新市町村建設促進法による新市町村の建設計画実施に対して、最近いわれております広域都市とか基幹都市とかに対すると同様に、国の強力な援助と配慮を望むというものでございます。  そのページの最後の一一〇〇号、地方公共団体の本金庫制度に関する件と申しますのは、地方財務会計制度調査会の答申によりますと、本金庫は、普通銀行に限るものとする旨がうたわれておりまするが、信用金庫も本金庫事務取扱機関として十分の能力を備えておるので、これも本金庫事務が取り扱えるようにしていただきたい、かようの趣旨のものでございます。  それから次は三枚目、財政関係十件でございます。この中で最初の四件、地方財政関係法の抜本的改正に関する件と申しますが、この四件の内容は、地方財政関係法について、地方交付税の引き上げ、独立税の市町村への大幅移管等の抜本的政正を加えられたいというものでございます。それからそのページの最後の三件、すなわち、一〇〇三号、一〇〇四号、一六五五号、この三件は、それぞれ福岡県宗像郡福間町の同和対策事業に対し、特別交付税の特別配慮を望むというものでございます。次は、福岡県において、石炭産業の不況が県財政に対する圧迫となっている等の特殊事情を十分考慮せられて、同県に対する特別交付税の増額を望むというものでございます。最後の一六五五号は、同じく福岡県の中間市におきまして、地元炭鉱の不振の余波を受けて市財政が破綻に瀕しておる事情を了察されて、特別交付税配分の特別措置を望むというものでございます。  その次は、税制関係百九十三件でございますが、電気税廃止に関する件、電気税廃止等に関する件、ガス税撤廃に関する件、電気ガス税廃止に関する件、電気ガス税廃止に関する件、同じく電気ガス税廃止に関する件、たくさん並んでおりますが、これは、表題の示すとおりのものでございますから、説明を省略いたします。  終わりから二枚目のページの第五七七号、料理飲食等消費税全面撤廃に関する件は、酒税を減税しないで、これを料理飲食等消費税の全面撤廃による減収補てんに充当せられたいという趣旨のもの。次の、大衆に関する飲食等消費税減免に関する件と申しますのは、大衆飲食に対する飲食等消費税について、接待を伴わない飲食の免税点の引き上げ、チケット制飲食店の免税点の引き上げを内容とする改正を行なわれたいというものでございます。税制関係の最後の、地方税制改正に伴う徴収取扱費の交付率引上げに関する件これは表題のとおりでございます。  最後の紙の最初は、警察関係四件でございます。すなわち、東京都二十三区全域にわたる路線トラック昼間通行禁止の規制反対に関する件と申しますのは、四月中旬から実施中の交通規制に対する反対の請願でございます。次の道路交通危機解消等に関する件と申しますのは、道路交通危機解消のために、総合的で確立した民主的な道路交通政策を確立するとともに、米軍の基地をなくして、すべての軍事予算を交通麻痺解消のための施策に充当せられたいという趣旨のものでございます。次の、道路交通法改正等に関する件と申しますのは、現在の道路交通法の規定は、あまりに警察官の権限や罰則の強化等に重点があって強権的に過ぎるので、本来のあり方に戻して、交通行政の一元化、道路の拡張、自動車運転者の待遇改善等を実施せられたいという趣旨のものでございます。  次の、消防関係二件は、いずれも表題どおりのものでございます。  選挙関係十八件は、それぞれ選挙区別人口と議員定数の均衡是正等に関する件、公明選挙実現のため連座制強化に関する件、選挙違反者の罰則強化に関する件、最後は、会社、労働組合等からの政治献金禁止に関する件と申しますのは、これらの政治献金を禁止するように政治資金規正法の改正を望むという趣旨のものでございます。   —————————————

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 委員の異動について報告いたします。  本日付をもって委員野本品吉君、北畠教真君、田中清一君が辞任され、その補欠として小幡治和君、郡裕一君、鍋島直紹君が委員に選任されました。   —————————————

小林武治自由民主党

○委員長(小林武治君) 速記をとめて。  〔午後零時七分速記中止〕  〔午後零時三十三分速記開始〕  〔委員長退席、理事増原恵吉君着席〕

増原恵吉自由民主党

○理事(増原恵吉君) 速記を起こして  ただいまの結果を、専門員に報告させます。

福永与一郎常任委員会専門員

○専門員(福永与一郎君) 御報告いたします。  第八二号、第三〇八八号、第三〇八九号、第一二七四号、第二五二五号、第二八〇〇号、第二八〇一号、第二八〇二号、第三〇四六号、第三〇四七号、第三〇四八号、第三〇四九号、第三〇五〇号、第三〇五一号、第三〇五二号、第三〇五三号、第三〇五四号、第三〇五五号、第三〇五六号、第三〇五七号、第三〇五八号、第三〇五九号、第三〇六〇号、第三〇六一号、第三〇六二号、第三〇六三号、第一三〇六四号、第三〇六五号、第三〇六六号、第三〇八七号、第三一三三号、第三一三四号、第三一三五号、第三二二六号、第三一三七号、第三二二八号、第三一三九号、第三一四〇号、第三一四一号、第三一四二号、第三一四三号、第三一四四号、第一二四五号、第三一四六号、第一二四七号、第一二四八号、第三一四九号、第三一五〇号、第一二五一号、第三一五二号、第三一五三号、第一二七六号、第一二七七号、第三一七八号、第一二七九号、第三一八〇号、第三一八一号、第二二八二号、第三一八三号、第三一八四号、第一二八五号、第一二八六号、第一二八七号、第三一八八号、第三二四九号、第三二五〇号、第三二五一号、第三二五二号、第三二五三号、第三二五四号、第三二五五号、第三二五六号、第三二五七号、第三三〇一号、第三三〇二号、第三三〇三号、第三三三〇号、第三三三一号、第三三三二号、第三三三三号、第三三三四号、第三三三五号、第三三三六号、第三三三七号、第三三三八号、第三三三九号、第三三四〇号、第三三四七号、第三三四八号、第三二四九号、第三三五〇号、第三一五四号、第一二五五号、第三一八九号、第三一九〇号、第三一九一号、第三一九二号、第三三〇四号、第三三四一号、第三三五一号、第一二九四号、第二〇六九号、第二二五九号、第七〇七号、第一〇六号、第二八五八号、第一三八号、第一三九号、第七六七号、第八四〇号、第八八〇号、第八八一号、第九号、第一六一八号、第一六二二号、第第一〇〇四号、第一一六七号、第一二一二号、第一二二三号、第一二九九号、第一六九四号、第二三八四号、第二九九八号、第一四〇号、第一六一九号、第四二〇号、第一六六一号、第一九三〇号、第二三八〇号、第四二一号、第一六六二号、第一九三一号、第一九九二号、第二三八一号、以上百三十四件は採択し、第一〇号外二百三十八件は、留保でございました。

増原恵吉自由民主党

○理事(増原恵吉君) ただいま専門員の報告のとおり、第八二号、公立学校教職員の新退職年金制度実施に関する請願外百三十三件は、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものとし、他は留保することと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増原恵吉自由民主党

○理事(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  なお、議長に提出する報告書の作成は、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増原恵吉自由民主党

○理事(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  暫時休憩します。   午後零時三十五分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕

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