建設委員会 第22号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/04/12
会議録
○委員長(大河原一次君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 理事の補欠互選についてお諮りいたします。 去る十日の委員の異動に伴いまして理事に欠員が生じましたので、その補欠互選を行ないたいと存じますが、前例によりまして手続を省略して、委員長の指名によることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大河原一次君) 御異議ないと認めます。 それでは委員長から徳永正利君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(大河原一次君) 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質問を行ないます。御質疑のある方は順次御発言願います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(大河原一次君) 速記をつけて。 —————————————
○委員長(大河原一次君) 首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず逐条説明を願います。水野事務局長。
○政府委員(水野岑君) ただいま提案になりました首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律案につきまして、逐条説明を申し上げます。 まず、本改正案によりまして条文が増加すること等にかんがみまして、章別の構成をとることとし、このため目次を設けることといたしました。 第一章総則、従来の第一条から第三条までを第一章総則といたしました。 次に、第二条につきまして、第二項から第七項までを新たに追加いたしましたが、これは、この法律において用いている特別の用語の定義を追加するものでございます。 第二項及び第三項は、それぞれ「市街地開発区域整備計画」、「市街地開発区域事業計画」といたしまして、いずれも市街地開発区域についての首都圏の整備計画及び事業計画を意味するものといたしました。 第四項は「製造工場等」といたしまして、物品の加工修理業を含む製造業、電気供給業またはガス供給業に必要な工場及びその付属施設を意味するものといたしました。 第五項は「工業団地造成事業」について定めたものでございまして、その内容は市街地開発区域内においてこの法律で定めるところに従って行なわれる、製造工場等の敷地の造成、その敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉庫その他の施設の敷地の造成、またはこれらの施設の整備に関する事業、並びにこれに付帯する事業を指すものでございますが、このようにして造成された敷地または整備された施設の処分及び管理に関する事業は除外いたしております。 第六項は「造成敷地等」といたしまして、工業団地造成事業により造成された敷地及び整備された施設を意味するものといたしました。 第七項は「造成工場敷地」といたしまして、工業団地造成事業により造成された製造工場等の敷地を意味するものといたしました。 次に第三条第二項の改正でございますが、これは第二条の定義の追加に伴い必要な技術的な改正であります。 次に第四条から第八条までの改正でございますが、これは、この改正法案によりまして新たに条文が加えられましたことと、第二条の定義の追加に伴い必要な技術的改正を加えたものであります。 次に、第三条の次に新たに第二章工業団地造成事業等の一章を加えることといたしまして、その第一節工業団地造成事業第四条は、工業団地の造成に関する都市計画の決定について定めたものであります。 第一項は、工業団地の造成に関する都市計画を決定する場合における地区の要件を定めたものでございます。第一号は、工業都市として発展させることが適当な市街地開発区域内にあって、その市街地開発区域の開発発展の中核となるような相当規模の区域であることを、第二号は、その市街地開発区域についての首都圏の整備計画が整備されていることを、第三号は、その地区内の土地の大部分が建築物の敷地としては未利用の現況にあることを、第四号は、その地区が建築基準法による工業専用地区内にあることを、それぞれ要件として規定しているのであります。 第二項は、建設大臣は前項の都市計画決定の際には、あらかじめ、工業立地上の観点からする通商産業大臣の意見、及び鉄道等の輸送施設の配置上の観点からする運輸大臣の意見を聞かなければならないこととしております。 第五条は、工業団地の造成に関する都市計画の内容の基準を定めたものでありまして、第一号は、道路、下水道その他の施設に関する既存の都市計画の内容に適合するようにすべきことを、第二号は、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域が、そこに立地される製造工場等の生産能率を十分に発揮されるよう、適切な配置と規模の道路、排水施設、公園または緑地その他の施設が備えられた工業団地となるようにすべきことを、それぞれ基準として規定しているものであります。 第六条は、工業団地造成事業は、工業都市として発展させることが適当な市街地開発区域の総合的な町作りの中核となる事業でありますので、都市計画事業として施行する旨を規定したものであります。 第七条は、工業団地造成事業の施行者について規定したものであります。 第一項は、工業団地造成事業はただいま申し上げましたとおり、都市計画事業として施行することにいたしておりますが、その施行者は、都市計画法第五条の規定によらず、本条第二項の定めるところによることとし、第二項におきまして、都県、都県の加入する地方自治法に規定する一部事務組合または日本住宅公団で、建設大臣に工業団地造成事業を施行することを申し出たものが施行することといたしております。 第二節測量、調査及び土地の収用等の第八条は、工業団地造成事業の施行の準備、またはその施行のため測量、または調査を行なう必要がある場合における、他人の占有する土地への立ち入り等について定めております。 第九条は、他人の占有する土地に立ち入って測量または調査を行なうにあたって、必要な障害物の伐除及び試掘等について定めております。 第十条は、ただいま申し上げました土地の立ち入り等を行なうにあたって、携帯すべき証明書等について定めております。 第十一条は、土地の立ち入り及び試掘等に伴う損失の補償について定めております。 第十二条は測量のための標識の設置について定めております。 第十三条は、工業団地造成事業の施行の準備または施行のための便宜を、施行者及び施行者となろうとする者に与えるために、登記簿等の関係簿書の無償閲覧等について定めております。 第十四条は、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内における建築行為等の制限について定めたものでありまして、工業団地造成事業の円滑な施行をはかるため、建築物の新築等一定の行為について都県知事の許可を受けることを要することとし、第四項以下におきまして、建築行為等の制限に違反した行為に対する是正措置及びその手続き等について定めております。 第十五条は、工業団地造成事業のための土地等の収用について定めております。 第一項は、工業団地造成事業の公共性にかんがみ、施行者は、その施行する事業のため必要な土地及び権利を収用することができることといたしております。 第二項は、工業団地造成事業が相当規模の区域にわたって施行されるものでありますので、関係権利者を保護するため、土地収用法において、建築物等の所有者がその建築物等の収用請求ができる場合の要件を緩和いたしたものであります。すなわち第一項の規定により、土地又は権利が収用される場合に、その土地またはその権利の目的である土地に、正当な権利に基づいて建築物その他の土地に定着する工作物を所有する者は、一般にその建築物等の工作物の収用を請求することができることとし、土地収用法の特例を定めております。 第十六条は、工業団地造成事業を施行するため、必要な材料置場等の設置のための土地等の使用について定めております。 第十七条は、工業団地造成事業のための土地等の収用及び材料置場等の設置のための土地等の使用については、この法律に特別の規定がある場合のほか、土地収用法の規定を適用すること、及び都市計画事業にかかる収用に関し特例を定めた都市計画法の規定が準用されること等を定めております。 第三節 造成敷地等の処分及び管理等の第十八条は、造成敷地等処分管理計画について定めております。 第一項は、工業団地造成事業が都市計画事業として決定されたときは、施行者である都県、都県の加入する一部事務組合または日本住宅公団は、遅滞なく、造成敷地等処分管理計画を定め、これを首都圏整備委員会に提出すべき旨を定めております。 この計画は、造成工場敷地について譲渡することを適当とする製造工場等の業種、譲渡条件、配置の区画割り並びに公共施設等の管理に関する事項等を定めたものであります。 第二項は、前項の処分管理計画を定めようとする場合において、道路等の公共施設その他の施設について、これを管理することが適当と認められる者があるときは、その者とあらかじめ協議することを定めております。 第三項は、首都圏整備委員会が、造成敷地等処分管理計画の提出を受けた場合には、関係行政機関の意見を聞き、この法律及び市街地開発区域整備計画の趣旨に照らし必要があると認めるときは、その変更を求めることができる旨を定めております。 第四項は、造成敷地等処分管理計画の変更の場合に、前三項の規定が準用される旨を定めております。 第十九条は、製造工場等の敷地の造成に関する工事の完了についての公告義務について定めてございます。これは後ほど御説明いたします第二十五条及び第二十六条の規定と関連するものであります。 第二十条は造成敷地等の処分及び管理について定めております。 第一項は、造成敷地等は、この法律及び造成敷地等処分管理計画に従って処分及び管理すべきことを定めております。 第二項は、造成工場敷地の処分方法につき、次の三カ条において特別の規定を設けております関係上、都県等の財産の処分に関する法令の規定を適用しないことといたしているのであります。 第二十一条は、造成工場敷地の公正な処分を確保いたしますために、譲受人を広く公募することを定めております。 第二十二条は、造成工場敷地の譲受人の資格について定めておりまして、第一号は、造成工場敷地においてみずから製造工場等を経営しようとする者であることを、第二号は、製造工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であることを、第三号は、造成工場敷地の譲渡の対価の支払能力がある者であることを必要条件としているのであります。 第二十三条は、造成工場敷地の譲受人の選考についての優先順位等について定めておりまして、まず優先順位につきましては、第一順位は、みずから製造工場等を経営している者が、従来製造工場等の敷地であった土地を、その工業団地造成事業に必要な土地として提供した者であります。この者は、工業団地造成事業が施行される土地の区域内において製造工場等を現に経営していたのでありますから、最優先的に取り扱うこととしたのであります。 次に、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律に規定する工業等制限区域内にある制限施設である製造工場等の敷地の代替地として、造成工場敷地を取得しようとする者で、従前の敷地が作業場または教室の用に供されないことが確実と認められるものを第二順位としたのであります。これは、既成市街地の工業等制限区域から・制限施設である一定規模以上の施設を全部移転しようとする者でありまして、しかもその跡地が既成市街地の人口増加の原因となる工場とか教室とかに供されないことが確実なものであり、人口や産業の分散という首都圏整備の趣旨に適合するものであるからであります。 次に第三順位は、工業等制限区域内にある制限施設でない製造工場等の敷地の代替地として造成工場敷地を取得しようとする者で、従前の敷地が作業場または教室の用に供されないことが確実と認められるものであります。これは人口や産業の分散の趣旨には適合するのでありますが、このような施設は、法律上はこれが新増設は制限されておりませんので、前号に掲げる者に比し後順位としたのであります。 次に第四順位は、第二号に該当する者以外の者で、工業等制限区域内に制限施設である製造工場等を有する者であって、造成工場敷地にその製造工場等と同一の業種に属する製造工場等を新設しようとするものであります。 これは制限施設である規模のものを工業制限区域内に持っているのでありますが、制限区域内で増設を取りやめて、市街地開発区域にその同一業種にかかる製造工場等の新設を行なおうとするものでありますので、これは既成市街地における人口や産業の集中傾向を緩和することとなるからであります。 次に第五順位としては、第三号に該当する者以外の者で工業等制限区域内に制限施設でない製造工場等を有する者であって、造成工場敷地にその製造工場等と同一の業種に属する製造工場等を新設しようとするものを、最後の順位としてその他の者を、それぞれ定めているのであります。 以上のような順位で、公正な方法で選考して譲受人を決定することといたしているのであります。 第二十四条は、造成工場敷地における製造工場等の建設について定めております。 第一項は、造成工場敷地を譲り受けた者は、製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画について都県等の承認を受け、この計画に従って製造工場等を建設すべきことを定めております。これは造成工場敷地に製造工場等が確実かつ適正に建設されることを確保するためのものであります。 第二項は、前項の規定の違反者に対する造成工場敷地の譲渡契約の解除権について定めております。 第二十五条は、造成工場敷地が不当に利用されることのないように、造成工場敷地に関する権利の処分の制限について定めたものであります。 第一項は、第十九条の製造工場等の敷地の造成に関する工事が完了した旨の公告があった日から十年間は、造成工場敷地についてこれを譲渡し、賃貸する等、使用及び収益を目的とする権利を設定し、または移転するときは、当事者が、都県もしくは都県の加入する一部事務組合の長または首都圏整備委員会の承認を受けるべきことを定めたものであります。その例外として、第一号に、相続その他の一般承継により権利が移転する場合を、第二号に、滞納処分、強制執行、競売または企業担保権の実行により権利が移転する場合を、第三号に、土地収用法その他の法律によりその造成工場敷地が収用または使用される場合を、定めているのであります。 第二項は、前項の承認には、造成工場敷地の製造工場等の敷地としての合理的な利用を確保するため必要な条件を付することができる旨を定めております。 第二十六条は、前条に規定する権利の処分の制限があること等にかんがみまして、これを周知せしめるため、造成工場敷地を表示した図書の備え置き、標識の設置等について定めております。 第一項は、造成工場敷地を譲渡したときの、その造成工場敷地を表示した図書の地元市町村長への送付義務を定めております。 第二項は、前項の図書の送付を受けた市町村長は、第十九条の公告があった日から十年間は、その市町村役場に備え置き、関係人の請求があったときは閲覧させなければならない旨を定めております。 第三項及び第四項は、都県等は、第十九条の公告があった日から十年間、工業団地造成事業を施行した土地である旨を表示した標識を設置すべき旨等について定めております。 第四節補則の第二十七条は、工業団地造成事業に要する費用は施行者が負担する旨を定めております。 第二十八条は、工業団地造成事業の適正な施行または造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保いたしますために、建設大臣及び首都圏整備委員会の監督権限について定めているものであります。 第二十九条は、工業団地造成事業の施行または造成敷地等の処分及び管理に関し、必要な建設大臣または首都圏整備委員会の報告の徴収、勧告、助言等について定めております。 第三十条は、第二十四条の製造工場等の建設計画の承認または不承認の処分に不服がある者は、首都圏整備委員会にこれが審査請求をすることができることを規定したものであります。 次に、第三章雑則といたしまして、従来の第四条から第八条までの規定を第三十一条から第三十五条までの規定といたしました。 次に、第四章罰則といたしまして、第三十六条から第三十九条までにおいて必要な罰則について定めております。 附則の第一項はこの法律の施行の日について定めてございます。 第二項は、この法律の施行に伴い、都市計画法に所要の改正を加えるものであります。 第三項は、租税特別措置法の一部を改正して、土地収用法等による収用等の場合の譲渡所得等に対する所得税または法人税の軽減措置を、工業団地造成事業による収用等の場合についても認めようとするものであります。 第四項は、工業団地造成事業に関する事務を建設大臣が行なうことに伴い、建設省設置法の一部を改正するものでございます。 以上をもちまして本法案の逐条説明を終わります。
○委員長(大河原一次君) 御苦労さまでした。それでは二法案を一括して質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。
○田上松衞君 ちょっと質問に入る前に、今の逐条説明のところで、優先順位の最後の場合の第五順位のことですが、末尾にありまするこれを「最後の順位として、その他の者をそれぞれ定めているのであります。」というこの意味がちょっとわからないんですが。
○政府委員(水野岑君) 「第五順位としては」云々とございまして、「同一の業種に属する製造工場等を新設しようとするもの」をきめておりまして、最後の第六順位として「その他の者のをそれぞれ定めているのであります。」こういう意味であります。
○田上松衞君 最後の順位というのは第五順位のことにあらずして、いわゆる第六順位以下という意味に了承していいわけですか。
○政府委員(水野岑君) さようでございます。
○田上松衞君 わかりました。
○内村清次君 それから資料として首都圏整備のパンフレットがあるでしょう、整備委員会のほうから出ている、それをひとつ出していただきたい。
○政府委員(水野岑君) 承知いたしました。
○委員長(大河原一次君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(大河原一次君) 速記をつけて。
○田中一君 資料の要求をいたします。 第一に、現在都道府県、市町村等で工場誘致のための敷地造成を行なっているはずであります。これらの根拠法があるかないか、あるならば根拠法並びにこれによるところの条例等があるはずであります。これをひとつ出していただきたい。 第二は、各工場誘致をしようとしている地域の都市計画法に基づく計画ができておるかどうか、できているならばその地域を全部出していただきたい。 第三に、水面埋立事業が全国的に行なわれております、法律によると都道府県知事が権限で許可をしている地域と面積、それからそのうちの埋立事業を実施している区域、最近完成した区域、むろん許可をした分については、許可をした年月日、たしかこれは一年の時限があるはずだと思いましたが、一年以内に着工しなければならないことになっていると思うのですが、それを許可した日と現況、それを出していただきたい。これは首都圏が主ですが、首都圏を中心とした東京湾、それから相模湾等にもあると思うのですが、それを出していただきたい。 それから通産省が持っている工業、工場等の分布の計画、それからその地域の人口の移動状態、それらのものはあるはずですから。 それから都道府県、市町村等が行なっている工場造成事業の現在の税措置ですね、何か特例を市町村が持っておらないか、市町村が、この事業を行なっている事業主体が、国税としてはそのままいっているけれども、別に特例をもってやっていはせぬかという実例を示していただきたい。 それから経済企画庁が国土総合開発として行なっているこれらの全体計画ですね。それからここで、この法律でもってはっきりとしているのは、工業用地としてのものをきめているわけなんですが、従来は宅地という言葉で表わしてあるのです。今度ははっきりと工業用地ということになっているのですが、そういう分け方をする根拠ですね、それも何かほかに法令があればそれを例示していただきたい。 そのくらいひとつまず第一回で出して下さい、まず出ますもの、それは決して私はいやがらせやなんかで言っているのではないです。実際にそういうものをわれわれが知らなければ判断しようがないわけです。 それからもう一つ道路整備五カ年計画の、現在の十カ年計画の前期五カ年計画、十カ年のどこに置いているか、道路整備五カ年計画。それをどういう工合に関連さして、現在行なわれているものばかりですが、計画にどういう工合に関連しているかという点も出して下さい。
○政府委員(水野岑君) ただいま田中先生から御要求のございました資料につきましては、できるだけ早急に整えたいと思いますが、今お話のございました現在都道府県、市町村で、工場団地造成事業を行なっている、その根拠法についての問題。それから第二の、工場誘致をしている地域については、都市計画法に基づく地域がどうなっているか。第三の、この水面埋め立ての問題。第三番目までの問題につきましては、首都圏を中心とした資料を出すということで御了承いただきたいと思います。それから……。
○田中一君 首都圏を中心とするのではなくて、あなたの場合は、これは首都圏整備委員会ばかりではないですよ、全体の問題です。これは各省に協力を求めて出していただきたいのです。それであなたのほうでみな作ったらかわいそうだから、他からも資料を求めて下さい。あなたのほうで作ったらたいへんですよ。
○政府委員(水野岑君) 全国のやつですね。
○田中一君 結局新しいこういう問題について立法化されると、各府県ともそのほうが得なんですから、やりますと言うのです。先ほど建設大臣は、住宅団地を作って租税の特別措置がある、だから、不公平だからということを言うけれども今度は全国的なものなんです。だからどうしても全国的な計画を知りたいと言うのです。首都圏だけがよくておかしいじゃないか、おれのほうもほしいということにならざるを得ないです。だから全国の計画がほしいと言っておるのですよ。
○政府委員(水野岑君) わかりました。できるだけ早く関係各省と打ち合わせいたしまして、資料を整えて提出さしていただきたいと思います。
○田上松衞君 資料要求です。最後に、今、事務局長と田中委員との中で、田中委員の要求どおりの資料ができればこれはそれに含まれるわけですけれども、それはそれとして、さっき建設大臣の発言の中でちょっと感づいた問題からくるわけなんで、この改正法案を直ちに適用しようと考えておらるる地域の図面ですね、地域図、これをひとつお願いしたい。
○政府委員(水野岑君) さっそく調製いたしまして提出いたします。
○田中一君 もう一つ、これは公団が行なっているやつも、今の市町村、都道府県と同じような立場になりますから、これを出して下さい。 もう一つ、現在法律できめられている国土開発縦貫自動車道との関連もひとつ示していただきたいと思います。
○政府委員(水野岑君) 承知しました。
○委員長(大河原一次君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(大河原一次君) 速記をつけて。 本日の審査はこの程度にして散会いたします。 午前十一時二十四分散会